法務委員会まとめ2025-11-20
参議院 法務委員会|2025-11-20|取得 2026-10-25
約4時間48分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点89件に分けました。全部の要点を読んで約23分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
古庄玄知(自由民主党)
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大分市の火災被災者と自治体への支援
問い被災者生活再建支援制度の拡充や災害廃棄物処理などについて、国として大分県や大分市を支援する考えを聞く。
答え古川政務官:十一月二十日八時時点で死者1名、安否不明1名、負傷者1名、百七十棟以上の焼損、避難所に108名と報告を受けている。災害救助法により避難所設置費用などが国庫負担の対象となり、政府を挙げて最大限支援する。
土葬可能な墓地整備の国の指針
問いムスリムの土葬をめぐる地域の対立について、国が墓地整備の指針を示すべきではないか。
答え平口法務大臣:外国人との共生に向けた施策を政府一丸で進めている。墓地の問題は厚生労働省が適切に対応すると承知し、関係省庁や地方公共団体と連携する。
土葬墓地整備の基本方針
問い国の責任で宗教的多様性に対応した墓地整備の基本方針を示すべきではないか。
答え榊原審議官:墓地経営の許可は地域の実情を踏まえて行う自治事務である。厚生労働省は平成十二年に指針を示しており、自治体に参考にして丁寧に検討、調整してほしい。
国による土葬可能な墓地の確保
問い国の責任で土葬可能な墓地を確保し、整備できないか。
答え榊原審議官:墓地整備は地域の実情や住民感情に配慮し、各地方自治体で丁寧に検討、調整してほしい。
土葬の水質・衛生影響の検証
問い土葬が水質や衛生など周辺環境に与える影響を科学的に検証し、ガイドラインを策定できないか。
答え榊原審議官:平成十二年の指針で、周辺環境との調和や学校、病院、住宅、河川等との距離について考え方を示している。自治体で地域の実情や住民感情に配慮して検討、調整してほしい。
墓地計画での住民説明と自治体支援
問い墓地計画で住民への説明と理解増進を図り、地方自治体を支援すべきではないか。
答え榊原審議官:平成十二年の指針も参考に、地域の風習や宗教、候補地と周辺環境などを踏まえ、自治体で住民感情に配慮して検討、調整してほしい。
冤罪や再審無罪判決への認識
問い冤罪や再審無罪判決が続いている状況と、訴追者である検察官との関係について、法務大臣の認識を聞く。
答え平口法務大臣:犯人でない人を処罰してはならない。検察当局は無罪判決等があれば問題点を検討し、反省点を今後の捜査・公判の教訓とするなど、適正な活動に努めていると承知している。
再審制度は人権救済の最後のとりでか
問い再審制度を不要な制度と考えるのか、人権救済の最後のとりでと考えるのか。
答え平口法務大臣:人権救済の最後の手段と考えている。制度の内容は法制審議会で審議中のため答弁を差し控える。
法制審議会の再審部会を設けた目的
問い議連の法案提出時期に、別に法制審議会の再審部会を立ち上げた目的を聞く。
答え佐藤刑事局長:令和七年二月の協議会で法制審議会で検討を深めるべきとの意見が示され、異論がなかった。議論の動向を踏まえ、再審手続の規律を幅広い観点から検討するため、同年三月に諮問した。
過去の同様の審議例の把握
問い法務省は、過去に同様の例があったことを把握していないという理解でよいか。
答え内野司法法制部長:その理解であり、法務省として把握していない。
今回が初めての法制審議会開催か
問いこの形で法制審議会を立ち上げたのは今回が初めてと理解してよいか。
答え内野司法法制部長:過去の事例を把握していない。
再審部会の委員等の人選の公正さ
問い法務省は、再審部会の人選を公正と考えるのか、何らかの意図がある人選なのか。
答え佐藤刑事局長:幹事は委員を補佐し、表決権を持たない。人事の検討過程への答弁は差し控えるが、諮問内容に照らし、再審制度を幅広い観点から検討するのに適した方々に委員等を引き受けてもらったと承知している。
法制審議会の答申結果の利用方法
問い答申結果が出たら、法務省はどのように利用するのか。
答え佐藤刑事局長:法制審議会の結果を踏まえて適切に対応する。
打越さく良(立憲民主・社民・無所属)
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人身取引被害者の認知機関と判断基準
問い人身取引被害者の認知・認定を、どの機関が、いつ、どのような手順や基準で行うのか。
答え桝野内閣参事官:警察や入国管理局等が相談を受けた場合や取締りの過程で、人身取引議定書第三条に該当するかを各関係行政機関が判断していると承知している。
人身取引被害者認知の手引書更新
問い新設犯罪などの手口を反映し、十五年前の人身取引被害者認知の手引書を更新する必要があるのではないか。
答え桝野内閣参事官:現行の申合せで適切な措置を取れていると考えるが、具体的な必要性が生じれば改正もあり得る。
人身取引被害者認定の第三者機関
問い入管から独立した第三者機関が、人身取引被害者かどうかを認定する必要があるのではないか。
答え平口法務大臣:入管庁が在留特別許可や関係機関との連携などの保護措置を行っており、被害者認定も入管庁が引き続き行うのが適当で、独立した第三者機関の設置は考えていない。
外国人DV被害者の在留資格申請への支援
問いDV被害者の在留資格申請に配偶者暴力相談支援センター等の職員が関与する仕組みにすべきではないか。
答え内藤入管庁次長:身体的暴力を認めた場合は警察や支援センターへ通報し、非身体的暴力の場合も本人の希望に応じて通報する。支援センター等から相談があれば個別の状況に応じて対応し、今後も連携する。
外国人DV被害者への情報発信
問い在留資格を理由に避難や離婚を諦めないよう、外国人DV被害者に向けて積極的に発信すべきではないか。
答え平口法務大臣:在留資格変更や更新は個別事情を考慮して判断しており、今後の情報発信の在り方を検討する。
通訳不足による不起訴の認識
問い通訳人を確保できず不起訴になりがちとの指摘について、現在も認識は変わらないか。
答え佐藤刑事局長:松下刑事局長の答弁どおり、通訳人不足が不起訴につながりがちとの批判は当たらない。ただし、個別の不起訴理由は網羅的に把握しておらず、通訳人を確保できず不起訴にした事例の有無は承知していない。
東京都が公表した差別的言動の認知
問い東京都が不当な差別的言動と認め公表した表現活動の事例を知っているか。
答え平口法務大臣:東京都のウェブサイトに事例が掲載されていることは承知している。
ヘイトスピーチ解消のための追加措置
問いヘイトスピーチがなお続く状況を解消するための手当てが必要ではないか。
答え平口法務大臣:特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動はあってはならない。法務省は啓発や人権相談、侵犯事件の調査処理による被害救済に取り組み、共生社会を目指して活動を続ける。
ヘイトスピーチ実態調査での当事者聴取
問いヘイトスピーチの実態調査で、標的となる当事者から聞き取りを行うか。
答え杉浦人権擁護局長:被害者の声を聞くことは重要だが、発生状況を客観的に把握することも重要である。指摘を踏まえ、調査内容や方法を検討する。
選択的夫婦別姓の導入検討
問い選択的夫婦別姓について法制審議会の答申を踏まえ、大臣として判断すべきではないか。
答え平口法務大臣:法制審議会の答申は重く受け止めるべきだが、国民や国会に様々な意見がある。総理指示と連立政権合意書を踏まえ、まず関係省庁と旧姓の通称使用拡大への対応を検討する。
福島みずほ(立憲民主・社民・無所属)
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再審部会の検察出身幹事の人数
問い再審部会の幹事のうち、検察官は何名か、誰か。
答え佐藤刑事局長:幹事は計9名で、検察出身者が4名、警察出身者が1名含まれる。検察出身のうち3名は法務省刑事局の事務当局である。
検察官幹事の氏名確認
問い検察官の幹事は今井、玉本、吉田の3名か。
答え佐藤刑事局長:そのとおり。
再審請求審における証拠開示の範囲
問い論点整理のA案は、弁護側の新証拠や主張に関係する範囲に限って開示する想定ではないか。袴田事件の五点の衣類のカラー写真はA案で開示されるか。
答え佐藤刑事局長:証拠開示の対象範囲は法制審議会で議論中であり、指摘の観点について現段階で答えるのは困難である。
証拠開示A案で範囲が狭まるか
問い検察側にある証拠が開示されず、A案では現行実務より対象が狭くなるのではないか。
答え佐藤刑事局長:狭くなるかどうかも議論中であり、法務当局として現段階で見解を示すのは困難である。
再審で証拠開示を進める決意
問い冤罪を防ぐため、証拠開示を積極的に進める決意はあるか。
答え佐藤刑事局長:指摘の観点も法制審議会で議論中であり、審議を先取りする答弁は差し控える。十分な検討と早期答申に向けて力を尽くす。
議連の証拠開示要望を法制審へ伝えるか
問い証拠開示を広くするよう求めた議連の要望を、法制審議会に伝えるか。
答え平口法務大臣:議連会長らから要望を受け、直ちに刑事局を通じて法制審議会に伝えたと承知している。
再審開始決定への検察官抗告
問い再審開始決定への検察官の不服申立てを禁止すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:指摘の点は法制審議会で議論中であり、法務当局から見解を述べることは差し控える。
人質司法の改善に向けた取組
問い保釈を認めない運用が続く人質司法について、検察と裁判所はどのような改善に取り組んでいるか。
答え平口法務大臣:否認や黙秘だけを理由に身柄拘束することはないと承知している。検察は法と証拠に基づき保釈意見に対応し、最高検は本年八月に適切な対応を通知した。平城刑事局長:裁判官間の議論が活発化し、司法研修所で来年一月十五日に保釈に関する意見交換を予定している。
取調べへの弁護人立会い
問い検察官の取調べに弁護人の立会いを認めるべきではないか。
答え佐藤刑事局長:弁護人立会いは法制審議会等で議論されたが、取調べの機能を大幅に損なうおそれなどが指摘され、法整備の方向性は示されなかった。
取調べの録音・録画拡大策
問い取調べの可視化について、協議会で具体策が示されなかった理由と今後の対応を聞く。
答え佐藤刑事局長:検察は令和四年度から令和六年度まで、身柄事件の被疑者取調べの94〜99%を録音・録画し、本年四月一日から一定の在宅事件でも試行を開始した。拡大は協議会で結論に至らなかったが、新たな検討の場などで取組を進めることが期待され、法務当局も適切に対応する。
死刑廃止に向けた政府の受け止め
問い死刑廃止に向けた取組について、政府はどう受け止めているか。
答え平口法務大臣:死刑制度は刑事司法の根幹に関わり、世論や正義の実現などから慎重に検討すべきである。凶悪犯罪の状況などに鑑み、死刑を科すこともやむを得ず、廃止は適当でないと考える。
欧州各国と犯罪人引渡条約を結ばない理由
問い欧州各国と犯罪人引渡条約を締結していない理由は何か。
答え濱本審議官:相手国との引渡しの必要性や刑事司法制度などを総合的に勘案する。引渡し後に不当な扱いを受けないかなどを検討した結果、現時点で条約締結国は米国と韓国の2か国で、欧州などとは締結していない。
長生炭鉱遺骨発掘への支援
問い厚生労働省は、NGOが行う長生炭鉱の遺骨収集をなぜ支援しないのか。
答え古舘審議官:海底坑道での調査・発掘は安全性に懸念があり、実地調査の実務上対応できる範囲を超えると認識している。安全性や潜水調査の可能性について知見を集めており、現時点で財政支援等を検討する状況ではない。大塚参事官:韓国政府と丁寧に意思疎通し、関係省庁と取り組む。
長生炭鉱の追悼式への出席
問い来年二月の追悼式に出席してほしい。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
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外国人向け基礎研修の義務化
問い在留資格にかかわらず、入国時または入国後に日本語や国保を含む法令・生活マナーの基礎研修を義務化すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:令和六年度から対話型オリエンテーションを試行し、外国人のニーズを聞いて日本のルール等を説明している。研修義務化は法令改正の必要性や内容の検討が必要で、現時点では行っていない。実効性を高める方策を検討する。
入国前動画の周知と視聴確認
問い入国前に生活オリエンテーション動画を周知し、在留資格申請時に視聴確認をすべきではないか。
答え内藤入管庁次長:在留資格認定証明書の電子交付通知に動画リンクを掲載し、在外公館にも周知を依頼している。入国前の視聴促進と視聴確認について、実効性の高い方策を検討する。
外国人児童生徒への日本語集中指導
問い日本語教育を各学校任せにせず、児童生徒を集めた集中指導などの仕組みを国として整備すべきではないか。現状の支援と国の一律施策は何か。
答え橋爪審議官:自治体ごとに外国人児童生徒数や在籍状況、ニーズが異なるため、支援を活用し、地域の実情に応じた拠点校整備や人材配置で日本語指導体制を充実させている。関係者と連携して教育の充実に取り組む。
外国人家庭への就学ガイドブック周知
問い子供のいる家庭に、入国前後で就学ガイドブックを周知してほしい。
答え内藤入管庁次長:文部科学省など関係省庁と連携して適切に対応する。
共生支援の周知と入管政策のビジョン
問い地域任せにせず、日本語や生活オリエンテーション支援を進めるよう指示できないか。入国者数と地域支援について、どのようなビジョンを持つか。
答え平口法務大臣:日本語、法令、生活マナーの周知は重要であり、関係省庁や自治体と継続的に周知・広報する。小野田大臣と相談し、基礎的な調査検討を進めている。
行政書士の大量申請と取次上限
問い行政書士による大量申請の実態を把握しているか。本人確認が難しいほどの申請を扱う場合、取次件数に上限を設けるべきではないか。
答え内藤入管庁次長:統計としては把握していないが、同じ日に同一行政書士が複数申請を取り次ぐ事案は承知している。申請内容を審査しており、一律の上限を設ける状況とは考えていない。適正性に疑義があれば慎重に審査する。
申請取次時の本人確認方法
問い行政書士によるリモートの本人確認は認められているか。成り済まし防止のため対面確認を原則にすべきではないか。
答え内藤入管庁次長:関係法令に申請取次者の本人確認方法の規定はない。申請者の意思に基づかない申請はあってはならないが、新たな規制を設ける適否は慎重に検討する必要がある。
行政書士の申請取次実態の把握
問い行政書士会を通じた実態報告や協力協定など、監督強化と実態把握を検討するよう指示できないか。
答え平口法務大臣:実際に生じている問題をまず把握し、行政書士会との協力を含め必要な対応を検討すべきである。入管庁に対応可能性の検討を指示する。
ネット上に流布した児童画像の削除
問い児童の性的画像がネット上に流布している場合、削除させる刑事法上の規定や現状の対応はあるか。
答え佐藤刑事局長:性的姿態撮影等処罰法により、押収物に記録された児童ポルノ等の電磁的記録を消去したり、押収物を廃棄したりできる。リモートアクセス先に複写元が残っている場合は、消去権限を持つ者に消去を命じる規定がある。
児童画像へのサイト削除要請
問いディープフェイク画像や盗撮画像について、法務省が掲載サイトやプラットフォームに削除を求められるか。
答え杉浦人権擁護局長:人権相談で侵犯の疑いがある事案を認知した場合、相談者の意向に応じて削除方法を助言し、違法と判断すればプロバイダー等に削除要請する。児童ポルノ該当性にかかわらず、肖像権やプライバシー侵害などの違法情報なら要請する。
未成年者の性的画像削除相談の実績
問い削除要請には画像が本人のものと特定する必要があるか。また、未成年の性的画像について人権擁護機関が利用された実績はあるか。
答え杉浦人権擁護局長:被害者の画像等と確認し、違法性が認められる場合に削除要請する。削除要請の事例は把握していないが、児童ポルノ事案を調査し、本人による削除依頼の方法を助言した例はある。
児童画像の削除救済と対応周知
問い現行法令は画像被害の実態に即しているか。法整備や、人権擁護機関の対応可能な救済方法の周知を進めるべきではないか。
答え平口法務大臣:より一層調査を加えて、しかるべく対応する。
保護観察終了後の性犯罪再犯防止支援
問い保護観察終了後の性犯罪者へのフォローアップはどう行うか。社会に出てから処遇プログラムを再受講する機会はあるか。
答え吉川保護局長:令和五年十二月から保護観察所が終了者を含む地域の相談に応じ、助言や情報提供をしている。終了者への性犯罪再犯防止プログラムは実施していないが、相談に応じ、関係機関等と連携して必要な支援につなぐ。
性犯罪者向け相談窓口の把握と公開
問い性犯罪者向けの相談窓口や専門的な臨床機関の数と、専門対応できる窓口の有無を把握しているか。情報を集約し一覧公開すべきではないか。
答え村松審議官:窓口を網羅的には把握していないが、大阪府や茨城県などに特化した窓口があると承知している。窓口の把握やリスト化、周知の在り方を自治体と連携して検討する。
売買春規制と支援の検討状況
問い売買春規制の検討状況はどうか。売春せざるを得ない女性への支援や当事者を含む省庁横断的な議論の進捗を聞く。
答え佐藤刑事局長:現行法令の運用状況、国内の実態、諸外国の規制状況を調査する。多角的な検討のため適切な体制を整え、必要な検討を進める。
子供の性犯罪対策への意気込み
問い子供の性犯罪に対する意気込みを聞く。
答え平口法務大臣:必要な調査を行い、適切な結論を得るよう努力する。
子供への性被害に対する包括的対応
問い人身取引や盗撮画像なども含め、法務省がリーダーシップを取り包括的に対応すべきではないか。
答え平口法務大臣:指摘された多方面のことを整理して必要な調査をし、必要な結論を得る。
横山信一(公明党)
から 39分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
メタバース上の不正行為と違法コンテンツ
問いメタバース内の不正行為や違法コンテンツの削除について、総務省はどう対応するか。
答え荒井審議官:総務省は令和五年十月に有識者会議を立ち上げ、安全なメタバースの実現を議論した。メタバースの原則を周知し、安全性や利活用を進める。
メタバース利用者の被害予防
問い相談窓口の設置や年齢認証制度の導入など、メタバースの被害にどう対応しているか。
答え荒井審議官:原則では、サービス提供者が巡回や通報窓口の設置、利用者保護機能の実装を行うことを明示している。社会的弱者の保護も踏まえ、安全なメタバースの実現に取り組む。
アバターの法的位置付け
問い名誉毀損やプライバシー侵害、デジタルアイテムの権利、成り済ましなどに対応するため、メタバースに新たな法的位置付けが必要ではないか。
答え平口法務大臣:アバターの活動に伴う法的問題が生じているとの指摘がある。使用者の社会的評価を低下させる場合の名誉毀損責任などの議論を承知しており、学説や裁判例の動向を注視する。
夫婦同氏制度が婚姻の障害となるとの指摘
問い名字が変わることを結婚したくない理由とする調査結果を踏まえ、選択的夫婦別姓の導入がないと結婚したくない人が多いとの見方をどう考えるか。
答え平口法務大臣:夫婦同氏制度が婚姻の障害となる可能性の指摘は承知している。一方で家族間で氏が異なる制度への懸念もあり、旧姓の通称使用拡大で不便や不利益を軽減する考えである。
旅券の旧姓併記と国際規格
問い旅券面とICチップ等のデータが一致しない問題を解消するため、ICAO加盟国と協議し国際規格を改定する必要があるのではないか。
答え島田政務官:旅券はICAOの国際標準に従い、ICチップとMRZには戸籍上の氏名を記載している。旧姓併記に加え、令和三年四月から旧姓表示を付し、英文リーフレットも配付している。今後も不便の解消に努める。
遠隔地のオンライン接見の必要性
問い拘置所の場所によって防御権に差が出る問題について、法務大臣はどう考えるか。
答え平口法務大臣:接見は防御権保障に重要である。必要性の高い地域から外部交通制度の拡大を進め、本年度は九道県の計13地域で実施予定。日弁連等と協議し取組を進める。
家事事件の審理長期化への対策
問い家事事件の審理期間が長期化する現状について、最高裁はどう対応しているか。
答え馬渡家庭局長:令和六年度から家事調停の期日間隔の要因分析や対策提示、好取組例の共有を進めている。各家裁の取組の効果は着実に現れており、今後も効果検証などの支援を続ける。
家庭裁判所の人的・物的体制整備
問い共同親権導入後の業務増大を踏まえ、家庭裁判所の人的・物的体制をどう整備するか。
答え清藤総務局長:令和八年度に家庭裁判所調査官10人、家事調停官6人の増員を予算要求している。人的・物的体制の整備や審理運営の改善を続け、事件処理能力の向上を図る。
家事事件担当者の専門性向上
問い裁判所職員の知見習得や専門性向上にどう取り組むか。
答え馬渡家庭局長:改正法に沿った審理のため、裁判官など関係職員の専門的知見が重要である。家裁で調停委員への基礎知識や事例研究の研修を行っており、施行後も研修の充実強化を検討する。
DV・虐待事案での単独親権判断
問いDVや虐待などにより必要的単独親権とすべきケースを、どう適切に認定するか。
答え馬渡家庭局長:安全・安心に関する事情を適切に考慮することが重要である。裁判官等に専門性向上の研修や実例を想定した共同研究を行っており、今後も必要な支援をする。
離婚時の子供の意見把握と反映
問い公的関与のない協議離婚も増える中で、子供の意見を適切に聴取し反映する方法は何か。
答え平口法務大臣:子の意見把握と養育計画への反映は重要である。今年度、関係者への聞き取りや、未成年時に親の離婚を経験した人へのアンケートを含む調査研究を委託し、成果を関係府省庁と活用する。
民事法律扶助の実施件数減少
問い法律相談援助と代理援助の件数が減った原因をどう考えるか。
答え福山政務官:令和六年度の両援助件数は前年度からやや減少した。要因は様々で一概に言えないが、必要な支援を届けるため予算確保に努める。
民事法律扶助利用者の負担軽減
問い民事法律扶助の利用者の経済的負担を、さらに軽減すべきではないか。
答え平口法務大臣:生活保護受給者等で生計が困難かつ資力回復の見込みが乏しい場合は立替金を免除する。法的支援の需要を把握し、困難を抱える人が支援を受けられるよう対処する。
嘉田由紀子(日本維新の会)
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更生保護制度見直しの目的
問い保護司の適任者確保や活動環境改善など、今回の法改正の目的と方針を聞く。
答え平口法務大臣:改正案は保護司の適任者確保、活動環境の改善、安全確保の法整備を行うもの。幅広い世代や多様な人に保護司となってもらい、安全・安心に活動できるよう尽力する。
共同養育計画の全国的な作成促進
問い改正民法の施行に向け、共同養育計画を全国に広げるための方針を聞く。
答え平口法務大臣:改正法の趣旨を周知し、共同養育計画の作成促進や子の意思の把握・反映に関する調査研究を委託している。来年四月の施行に向け、政府全体で周知や成果活用に取り組む。
協議離婚での共同養育計画作成支援
問い自治体での支援を含め、協議離婚で共同養育計画の作成を実効的に促す方向を聞く。
答え三谷法務副大臣:離婚後の監護分担の取決めが重要で、協議離婚では自治体の支援拡充が課題である。周知・広報や調査研究の成果活用に取り組む。
離婚前後家庭支援とADR活用
問い離婚前後家庭支援事業を含め、共同養育計画支援を具体的にどう展開するか。
答え松井民事局長:自治体や関係機関、専門職のネットワークによる伴走型支援のモデルを検討している。ADR機関も参加し、適切な事例でADRを活用する方策を検討し、関係府省庁と横展開する。古川政務官:自治体を通じて親支援講座、公正証書費用補助、ADR・ODR利用費用補助を行っている。
自治体への離婚前後支援事業の周知
問い自治体が離婚前後家庭支援事業を知り、来年度予算に応募するよう呼びかけてほしい。
学校での別居親の行事参加
問い別居親の学校行事参加について、文部科学省はどのような方向性を持つか。
答え福田政務官:関係府省庁の解説資料に学校行事への参加に関する内容を含めている。教育委員会等に周知を依頼し、担当者会議でも周知しており、今後も制度の趣旨や運用を周知する。
安達悠司(参政党)
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低収入の外国人労働者が増える背景
問い高度人材とは言い難い、単純労働者に近い在留外国人が増えている原因や背景は何か。
答え平口法務大臣:外国人労働者数では専門的・技術的分野が令和六年十月末時点で71万8,812人、前年より約21%増加した。原因は一概に言えないが、日本の人手不足などが考えられる。
外国人受入れ数の今後の方針
問い高市政権は外国人の受入れを増やすのか、絞るのか、減らすのか。
答え平口法務大臣:中長期的かつ多角的に検討する必要がある。総理指示を受け、小野田大臣と相談しながら基礎的な調査検討を進める。
外国人労働者受入れの経済効果
問い移民の経済効果を政府はどう分析し、外国人労働者を増やす政策は一般国民に経済的なプラスになると考えるか。
答え平口法務大臣:税や社会保障を含む経済社会への影響があり、中長期的かつ多角的に検討する必要がある。総理指示を受け、小野田大臣と基礎的な調査検討を進める。
間諜罪が刑法から削除された理由
問い刑法にあった間諜罪は、なぜ削除されたのか。
答え平口法務大臣:当時の具体的な議論の経緯は必ずしも明らかでないが、政府委員の説明では、日本国憲法の戦争放棄の趣旨に適合させるため、戦争状態等を前提とする規定を改めたとされる。
スパイ活動を取り締まる現行法令
問い秘密の漏えいや不正取得とは別に、スパイ活動を非合法とする法令はあるか。
答え平口法務大臣:刑法に通謀利敵罪はない。一般論として、検察当局は刑事事件として取り上げる行為に、個別の事案ごとに様々な法令を用いて対処していると承知している。
帰化歴を証明する制度の必要性
問い帰化の事実を最新の戸籍にも記載し、帰化歴を簡単に証明する制度を設ける必要があるか。
答え平口法務大臣:帰化日や帰化時の国籍等は戸籍に記載され、従前の戸籍を確認すれば帰化の有無を確認できる。新たな見直しは、必要性や社会生活上の不利益のおそれから慎重な検討が必要である。
日本固有の価値観を含む法教育
問い国民が憲法を考え、日本固有の物の見方や法の考え方を学ぶ法教育を行ってはどうか。
答え平口法務大臣:法教育は個人の尊厳、法の支配、国民主権など法や司法制度の基本的価値への理解を深め、法やルールに沿って解決する力を養うもの。関係機関と連携し浸透に取り組む。
仁比聡平(日本共産党)
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難民審査でのインタビューの実施
問い同性愛を理由に迫害された申請者の難民不認定が裁判で取り消されたことを、入管はどう認識するか。
答え内藤入管庁次長:個別の裁判判断に係る認識は答えを差し控える。一般論としてインタビューは適切な判断に重要だが、実施はケース・バイ・ケースであり、保護すべき者を迅速かつ確実に保護する。
難民審査請求での口頭意見陳述実施数
問い令和二年から令和六年まで、口頭意見陳述の申立てに対し実施した件数を各年ごとに聞く。
答え内藤入管庁次長:令和二年は申立て2,551人、実施513人。令和三年は申立て3,542人、実施719人。令和四年は申立て1,972人、実施674人。令和五年は申立て1,220人、実施381人。令和六年は申立て1,584人、実施451人。
子供の強制送還と在留特別許可方針
問い日本で生まれ育ち、教育を受けた子供の強制送還は、子の利益を積極評価する政府方針に反しないか。
答え内藤入管庁次長:在留特別許可では子の利益や日本の学校で相当期間教育を受けた事情を積極要素として考慮する。ただし、積極要素があっても必ず許可されるわけではなく、個別判断がガイドラインの趣旨に反しない場合がある。
日本で育つ非正規滞在の子供への受け止め
問い日本で育ち学校や友人との生活を築いた子供たちが、違法な存在ではないと訴えることをどう受け止めるか。
答え平口法務大臣:様々な意見へのコメントは差し控える。在留特別許可は、在留を希望する理由や家族関係などを総合考慮し、子の利益や日本の学校で教育を受けている事情を積極要素として考慮する。
不法滞在者半減計画での在留特別許可数
問い平成十六年からの不法滞在者五年半減計画で、在留特別許可により正規の在留資格を得た人数は何人か。
答え内藤入管庁次長:平成十六年から平成二十年までに在留特別許可をした件数は4万9,343件。
北村晴男(日本保守党)
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不起訴・罰金となった外国人の退去強制
問い不起訴や罰金刑の場合でも、将来罪を犯す危険性が疑われる者を個別に国外退去させる条項を入管法に設けるべきではないか。
答え内藤入管庁次長:現行法には一定の罪で拘禁刑に処せられた者などの退去強制事由がある。不起訴や刑の軽重を問わず一律に退去強制とするのが適当でない場合があり、個別判断の仕組みを含む法改正は慎重な判断が必要である。
弁護士会の政治活動禁止の明文化
問い弁護士法を改正し、日弁連など弁護士会による政治活動の禁止を明文化すべきではないか。
答え内野司法法制部長:弁護士会の声明が個々の弁護士の考えと異なる場合があり得る。弁護士自治に照らし、その調整は基本的に弁護士会内部の規律で行うべきと考える。
外国代理人登録法などの整備
問い外国代理人登録制度やロビー活動公開法、スパイ防止法を含む関連法制の整備について、所感を聞く。
答え平口法務大臣:連立政権合意書に、令和七年に関連法制の検討を開始し、速やかに法案を策定・成立させることが盛り込まれたと承知している。公安調査庁は関係機関と連携し、インテリジェンス機能の強化に努める。
刑事裁判の有罪評決に全員一致を要するか
問い袴田事件のような冤罪を繰り返さないため、有罪判決に全員一致を要する制度とすべきではないか。
答え内野司法法制部長:合議体の構成員の意見に基本的な優劣はなく、過半数による現行規律には一定の合理性がある。全員一致制度の導入は、評議・評決全般に関わるため慎重な検討が必要である。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 214件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 古庄玄知 | この発言 |
| 6 | 古川直季 | この発言 |
| 7 | 古庄玄知 | この発言 |
| 8 | 平口洋 | この発言 |
| 9 | 古庄玄知 | この発言 |
| 10 | 榊原毅 | この発言 |
| 11 | 古庄玄知 | この発言 |
| 12 | 榊原毅 | この発言 |
| 13 | 古庄玄知 | この発言 |
| 14 | 榊原毅 | この発言 |
| 15 | 古庄玄知 | この発言 |
| 16 | 榊原毅 | この発言 |
| 17 | 古庄玄知 | この発言 |
| 18 | 平口洋 | この発言 |
| 19 | 古庄玄知 | この発言 |
| 20 | 平口洋 | この発言 |
| 21 | 古庄玄知 | この発言 |
| 22 | 佐藤淳 | この発言 |
| 23 | 古庄玄知 | この発言 |
| 24 | 内野宗揮 | この発言 |
| 25 | 古庄玄知 | この発言 |
| 26 | 内野宗揮 | この発言 |
| 27 | 古庄玄知 | この発言 |
| 28 | 内野宗揮 | この発言 |
| 29 | 古庄玄知 | この発言 |
| 30 | 佐藤淳 | この発言 |
| 31 | 古庄玄知 | この発言 |
| 32 | 佐藤淳 | この発言 |
| 33 | 古庄玄知 | この発言 |
| 34 | 打越さく良 | この発言 |
| 35 | 桝野龍太 | この発言 |
| 36 | 打越さく良 | この発言 |
| 37 | 桝野龍太 | この発言 |
| 38 | 打越さく良 | この発言 |
| 39 | 平口洋 | この発言 |
| 40 | 打越さく良 | この発言 |
| 41 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 42 | 打越さく良 | この発言 |
| 43 | 平口洋 | この発言 |
| 44 | 打越さく良 | この発言 |
| 45 | 佐藤淳 | この発言 |
| 46 | 打越さく良 | この発言 |
| 47 | 平口洋 | この発言 |
| 48 | 打越さく良 | この発言 |
| 49 | 平口洋 | この発言 |
| 50 | 打越さく良 | この発言 |
| 51 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 52 | 打越さく良 | この発言 |
| 53 | 平口洋 | この発言 |
| 54 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 55 | 打越さく良 | この発言 |
| 56 | 福島みずほ | この発言 |
| 57 | 佐藤淳 | この発言 |
| 58 | 福島みずほ | この発言 |
| 59 | 佐藤淳 | この発言 |
| 60 | 福島みずほ | この発言 |
| 61 | 佐藤淳 | この発言 |
| 62 | 福島みずほ | この発言 |
| 63 | 佐藤淳 | この発言 |
| 64 | 福島みずほ | この発言 |
| 65 | 佐藤淳 | この発言 |
| 66 | 福島みずほ | この発言 |
| 67 | 平口洋 | この発言 |
| 68 | 福島みずほ | この発言 |
| 69 | 佐藤淳 | この発言 |
| 70 | 福島みずほ | この発言 |
| 71 | 平口洋 | この発言 |
| 72 | 平城文啓 | この発言 |
| 73 | 福島みずほ | この発言 |
| 74 | 佐藤淳 | この発言 |
| 75 | 福島みずほ | この発言 |
| 76 | 佐藤淳 | この発言 |
| 77 | 福島みずほ | この発言 |
| 78 | 平口洋 | この発言 |
| 79 | 福島みずほ | この発言 |
| 80 | 濱本幸也 | この発言 |
| 81 | 福島みずほ | この発言 |
| 82 | 古舘哲生 | この発言 |
| 83 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 84 | 大塚建吾 | この発言 |
| 85 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 86 | 福島みずほ | この発言 |
| 87 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 88 | 福島みずほ | この発言 |
| 89 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 90 | 小林さやか | この発言 |
| 91 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 92 | 小林さやか | この発言 |
| 93 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 94 | 小林さやか | この発言 |
| 95 | 橋爪淳 | この発言 |
| 96 | 小林さやか | この発言 |
| 97 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 98 | 小林さやか | この発言 |
| 99 | 平口洋 | この発言 |
| 100 | 小林さやか | この発言 |
| 101 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 102 | 小林さやか | この発言 |
| 103 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 104 | 小林さやか | この発言 |
| 105 | 平口洋 | この発言 |
| 106 | 小林さやか | この発言 |
| 107 | 佐藤淳 | この発言 |
| 108 | 小林さやか | この発言 |
| 109 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 110 | 小林さやか | この発言 |
| 111 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 112 | 小林さやか | この発言 |
| 113 | 平口洋 | この発言 |
| 114 | 小林さやか | この発言 |
| 115 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 116 | 小林さやか | この発言 |
| 117 | 吉川崇 | この発言 |
| 118 | 小林さやか | この発言 |
| 119 | 村松秀樹 | この発言 |
| 120 | 小林さやか | この発言 |
| 121 | 佐藤淳 | この発言 |
| 122 | 小林さやか | この発言 |
| 123 | 平口洋 | この発言 |
| 124 | 小林さやか | この発言 |
| 125 | 平口洋 | この発言 |
| 126 | 小林さやか | この発言 |
| 127 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 128 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 129 | 横山信一 | この発言 |
| 130 | 荒井陽一 | この発言 |
| 131 | 横山信一 | この発言 |
| 132 | 荒井陽一 | この発言 |
| 133 | 横山信一 | この発言 |
| 134 | 平口洋 | この発言 |
| 135 | 横山信一 | この発言 |
| 136 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 137 | 横山信一 | この発言 |
| 138 | 平口洋 | この発言 |
| 139 | 横山信一 | この発言 |
| 140 | 島田智明 | この発言 |
| 141 | 横山信一 | この発言 |
| 142 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 143 | 横山信一 | この発言 |
| 144 | 平口洋 | この発言 |
| 145 | 横山信一 | この発言 |
| 146 | 馬渡直史 | この発言 |
| 147 | 横山信一 | この発言 |
| 148 | 清藤健一 | この発言 |
| 149 | 横山信一 | この発言 |
| 150 | 馬渡直史 | この発言 |
| 151 | 横山信一 | この発言 |
| 152 | 馬渡直史 | この発言 |
| 153 | 横山信一 | この発言 |
| 154 | 平口洋 | この発言 |
| 155 | 横山信一 | この発言 |
| 156 | 福山守 | この発言 |
| 157 | 横山信一 | この発言 |
| 158 | 平口洋 | この発言 |
| 159 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 160 | 横山信一 | この発言 |
| 161 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 162 | 平口洋 | この発言 |
| 163 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 164 | 平口洋 | この発言 |
| 165 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 166 | 平口洋 | この発言 |
| 167 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 168 | 三谷英弘 | この発言 |
| 169 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 170 | 松井信憲 | この発言 |
| 171 | 古川直季 | この発言 |
| 172 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 173 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 174 | 福田かおる | この発言 |
| 175 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 176 | 安達悠司 | この発言 |
| 177 | 平口洋 | この発言 |
| 178 | 安達悠司 | この発言 |
| 179 | 平口洋 | この発言 |
| 180 | 安達悠司 | この発言 |
| 181 | 平口洋 | この発言 |
| 182 | 安達悠司 | この発言 |
| 183 | 平口洋 | この発言 |
| 184 | 安達悠司 | この発言 |
| 185 | 平口洋 | この発言 |
| 186 | 安達悠司 | この発言 |
| 187 | 平口洋 | この発言 |
| 188 | 安達悠司 | この発言 |
| 189 | 平口洋 | この発言 |
| 190 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 191 | 安達悠司 | この発言 |
| 192 | 仁比聡平 | この発言 |
| 193 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 194 | 仁比聡平 | この発言 |
| 195 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 196 | 仁比聡平 | この発言 |
| 197 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 198 | 仁比聡平 | この発言 |
| 199 | 平口洋 | この発言 |
| 200 | 仁比聡平 | この発言 |
| 201 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 202 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 203 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 204 | 仁比聡平 | この発言 |
| 205 | 北村晴男 | この発言 |
| 206 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 207 | 北村晴男 | この発言 |
| 208 | 内野宗揮 | この発言 |
| 209 | 北村晴男 | この発言 |
| 210 | 平口洋 | この発言 |
| 211 | 北村晴男 | この発言 |
| 212 | 内野宗揮 | この発言 |
| 213 | 北村晴男 | この発言 |
| 214 | 伊藤孝江 | この発言 |
