内閣委員会まとめ2025-11-21
衆議院 内閣委員会|2025-11-21|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間07分の会議を、質問者10人・論点59件に分けました。全部の要点を読んで約18分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
平沼正二郎(自由民主党・無所属の会)
9時 00分から 15分・公式中継のページで「平沼正二郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
GPS相談件数が増加している原因
問い令和三年の法改正後もGPS機器等による相談件数が増えている原因は何か。
答え山田生活安全局長:令和三年改正で位置情報の無承諾取得等を規制対象に加え、警告や禁止命令、検挙が可能となった。行政措置や検挙措置で行為のエスカレート防止に努めている。
新たな位置特定機器への法改正の対応
問い紛失防止タグの悪用が増える中、今後新たな技術や方法が登場した場合、法改正が後追いになる可能性をどう考えるか。
答え山田生活安全局長:現時点で紛失防止タグ等と同様に所在を把握できる装置はほかに把握・想定しておらず、今回の改正で必要な範囲を規制できると考える。対象行為は罪刑法定主義等の観点から明確にする必要がある。
ストーカー加害者へのGPS装着制度
問い被害者側の負担を軽減するため、諸外国にあるような加害者への行動監視制度をどう考えるか。
答え山田生活安全局長:保釈中の被告人の位置情報を取得する制度が創設され、仮釈放中の性犯罪者等へのGPS装着についても検討されている。これらの状況を注視し、必要に応じて検討されるべきと考える。
通信機器の悪用に対する注意喚起
問い紛失防止タグなど通信機能を持つ機器の悪用について、ユーザーへの注意喚起として何に取り組んでいるか。
答え山田生活安全局長:警察はGPS機器等による位置情報の無承諾取得等の規制を周知し、紛失防止タグの悪用事例を開発・販売企業に伝えて連携してきた。法改正後は企業への対策周知の働きかけと、相談者への周知を行う。
岡田悟(立憲民主党・無所属)
9時 15分から 26分・公式中継のページで「岡田悟」を押すとこの人の質問の頭から流れます
ストーカー相談件数と検挙件数の推移
問いストーカー被害の相談件数と検挙数はどのように推移しているか。
答え山田生活安全局長:相談等件数は平成十二年の2,280件から、平成二十四年以降は2万件前後で推移。検挙件数は平成十二年の22件から増加し、令和六年は1,341件。平成二十四年以降の増加には、重大事件を受けて届出や相談が積極的になったことが考えられる。
川崎事件で明らかになった警察組織の問題
問い昨年十二月以降の神奈川県警の対応には、どのような問題点があったか。
答えあかま国家公安委員長:つきまとい行為の度重なる相談や行方不明事案の危険性・切迫性を過小評価し、必要な対応を取らなかった。警察署と本部の体制の形骸化、生活安全部門と刑事部門の連携不足、幹部や要員への指導・教養不足が明らかになった。
法改正によるストーカー行為の抑止効果
問い紛失防止タグの規制、職権警告、第三者への通知、勤務先や学校の援助努力義務により、抑止や捜査にどのような効果が見込まれるか。
答えあかま国家公安委員長:改正内容を国民に周知し、紛失防止タグを用いた事案に警告や禁止命令等を行い、適切に検挙することで悪用行為の抑止が期待できる。
ストーカー加害者の治療の効果と実施状況
問い警察はカウンセリングや医療的措置にどのような効果を認め、どのように取り組んでいるか。
答え山田生活安全局長:令和六年三月から禁止命令等を受けた加害者全員に治療の有用性を教示し受診を働きかけている。令和六年中は3,271人中184人が治療・カウンセリングにつながり、再発防止に結びついた例と再発した例がある。接続方策を検討し効果をフォローアップする。
加害者治療費の公費負担の拡大
問い自治体の公費負担による加害者の医療措置やカウンセリングを全国で可能にするため、警察庁は手だてを取る考えがあるか。
答え山田生活安全局長:治療費を一部公費負担する都道府県警察を六府県把握している。治療につながりやすくする方策を検討する中で、費用の論点も含め効果的な方策を検討する。
刑事施設でのストーカー加害者処遇
問い刑務所や保護観察等で、ストーカー加害者への治療・カウンセリングはどのように行われているか。
答え山本法務省審議官:拘禁刑の趣旨を踏まえ、受刑者の特性等に応じた矯正処遇を行っている。ストーカーに特化した受刑者用プログラムの作成を検討している。
警察官による捜査情報漏えい事件への見解
問いスカウトグループ捜査に関し、警視庁警部補が捜査情報漏えい容疑で逮捕された事案をどう見るか。
答えあかま国家公安委員長:現職警察官が捜査情報漏えいで逮捕されたことは、国民の信頼を著しく損なう誠に遺憾な件である。必要な捜査・調査と厳正な対処、再発防止策の徹底を警察に指導する。
仮装身分捜査の実績と有効性
問い仮装身分捜査の実績と、今後の事件に対する有効性はどうか。
答え重松刑事局長:本年五月、警視庁が詐欺未遂の被疑者を検挙し、被害発生を抑止した事例がある。被害発生前の実行犯等の確保により、犯罪グループの実態や首謀者等の特定に資する情報を得る機会が増えるなど、一定の効果がある。
小山千帆(立憲民主党・無所属)
9時 41分から 30分・公式中継のページで「小山千帆」を押すとこの人の質問の頭から流れます
内閣委員会と政府三役の女性比率
問い男女共同参画や女性活躍を扱う内閣委員会や政府三役に数値目標を設ける考えはあるか。
答え黄川田男女共同参画担当大臣:女性活躍や男女共同参画は女性だけの問題ではなく、男性も考え行動することが求められる。男性も積極的に議論し、社会全体で推進する力をつけてほしい。
保護命令前のDV被害者保護
問い保護命令が出ていない状況で紛失防止タグによる位置取得を禁止する必要があるケースについて、現在の制度でDV被害者を十分保護できるか。
答え黄川田男女共同参画担当大臣:配偶者暴力相談支援センターが保護命令制度の情報提供や申立て支援を行っている。地域で状況に応じた支援を受けられるよう、自治体に情報や研修を提供し、支援体制の充実強化を促す。
保護命令申立てで診断書を求める負担
問い精神的被害の保護命令審理で診断書を求める運用について、被害者の負担や将来の不利益をどう認識しているか。診断書に代わるものを検討するか。
答え岡田男女共同参画局長:被害者が円滑に保護命令を申し立てられることが重要であり、相談支援センターの機能充実など、地域の被害者支援体制の強化を自治体に促す。
男性DV被害者への相談支援
問い男性のDV被害相談が増加する中、政府はどのような問題意識を持ち、現在および今後どのような支援を行うか。
答え岡田男女共同参画局長:令和六年に警察が受理した男性からのDV相談は2万8,214件で、全体の約3割、過去五年で約1.5倍。DV相談プラスで性別を問わず相談を受け付け、令和五年八月から毎週日曜日に男性専用回線を設けている。自治体にも相談しやすい環境整備を促している。
勤務先や学校の援助努力義務の波及効果
問い勤務先や学校に被害者援助の努力義務を設けることで、雇止めや入学拒否、民事訴訟などの影響が生じる懸念をどう考えるか。
答え山田生活安全局長:努力義務は訓示的なもので、具体的措置を義務づけない。緊急時の警察通報、勤務形態への配慮、被害者氏名等の掲載を控えることを想定し、過剰な負担にはならないと考える。関係団体に説明しており、引き続き周知する。
ストーカー加害者へのGPS装着制度
問い被害者の保護のため、ストーカー加害者にGPSを装着させる制度を導入する考えはあるか。
答え山田生活安全局長:加害者へのGPS装着制度は、憲法上の権利との関係を含め慎重な検討が必要。保釈中の被告人への制度や仮釈放中の性犯罪者等への検討状況を注視し、必要に応じ検討する。
恋愛感情要件の撤廃と法改正の必要性
問い恋愛感情等によらないストーカー事案について、附帯決議を踏まえた検討状況はどうか。要件を含めて法律全体を抜本的に見直す時期ではないか。
答えあかま国家公安委員長:附帯決議を踏まえて確認した結果、恋愛感情等以外の目的のつきまとい等で生命身体に直接危害が及ぶおそれが高い事案は認められず、重大事案でも恋愛感情等以外の目的によるつきまとい等のみの事案は把握されなかった。現時点で法改正の必要までは認めず、要件撤廃等は慎重な検討を要する。
長友よしひろ(立憲民主党・無所属)
10時 11分から 14分・公式中継のページで「長友よしひろ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
紛失防止タグ規制による効果
問いスマートタグの位置情報無承諾取得を規制対象にすることで、どのような効果が見込まれるか。
答えあかま国家公安委員長:改正内容を国民に周知し、紛失防止タグを用いた事案に警告や禁止命令等を行い、適切に検挙することで悪用行為の抑止が期待できる。
紛失防止タグを用いた既存事案への対処
問い法改正前に紛失防止タグを使ったストーカー事案の書類送検があるのは、どのような法的な仕組みによるのか。
答え山田生活安全局長:行為者への指導のほか、関連するつきまとい行為等があればストーカー規制法で対処し、刑法に抵触する行為があれば検挙している。
タグ使用に関連行為がない事案
問い関連行為を捉えて対処しているなら、紛失防止タグ自体を今回あえて改正対象にしない考え方もあり得るのではないか。
答え山田生活安全局長:関連する行為があったケースもあれば、ストーカー規制法上のつきまとい等に該当しないものもあった。
メーカーと警察の悪用防止連携
問い紛失防止タグの犯罪利用を防ぐため、メーカーと警察はどのように連携しているか。
答え山田生活安全局長:企業は、所有者の携帯電話からタグが離れると音を鳴らす、未登録タグが近くにあると通知するなどの対策を講じている。警察は悪用事例を企業に伝えて連携しており、改正後は企業や相談者への対策周知を行う。
ストーカー事案の再犯者割合
問いストーカー事案の再犯者の割合はどの程度で、その数値をどう見るか。
答え山田生活安全局長:令和六年中にストーカー規制法違反等で検挙された者に占める再犯者の割合は8.0%。直ちに比較できないが、令和五年の覚醒剤取締法違反の同一罪名再犯者の数値は67%。検挙後も再犯性や報復のおそれを考慮して被害者保護を図る。
加害者の治療・カウンセリング促進
問い治療やカウンセリングを受ける加害者が少ない中、加害者対策をどう充実させるか。
答えあかま国家公安委員長:警察は関係法令を用いた検挙等に加え、令和六年三月から禁止命令等を受けた加害者全員にカウンセリング・治療の有用性を教示し、受診を働きかけている。関係省庁と連携して接続方策を検討し、エスカレート防止に取り組む。
うるま譲司(日本維新の会)
10時 25分から 15分・公式中継のページで「うるま譲司」を押すとこの人の質問の頭から流れます
技術進歩に対応する規制の範囲
問い紛失防止タグなどの技術革新に後れず対応できる、網羅的・包括的な規制になっているか。
答え岡田男女共同参画局長:GPS機器等に加え、自ら位置情報を記録・送信しないが周辺装置の位置情報で位置を特定する紛失防止タグ等を規制対象とするため、同様に所在を把握できる装置には必要な対応ができると考える。
警告や禁止命令後の検挙と周知
問い警告や禁止命令後の罰則適用をためらわず、適用と広報を徹底して抑止力を高める考えはあるか。
答えあかま国家公安委員長:相談件数が減らない要因は一概に言えないが、機器の普及や法改正の周知で、従来見えていなかった相談が寄せられるようになった可能性もある。改正内容を周知し、警告・禁止命令等と検挙を適切に行うよう警察を指導する。
職権警告に必要な危険性判断の担保
問い職権警告の導入に当たり、警察が被害者の危険性を正確かつ迅速に判断する能力をどう担保するか。
答え山田生活安全局長:本部に司令塔を置き、事案認知時に警察署長と本部対処体制へ速報し、署長が危険性・切迫性を評価する。マニュアルの作成・周知等も通達で指示しており、職権警告も適時的確に運用されるよう指導する。
警告後の被害者の安全確保
問い警告で加害者を刺激することを防ぐ仕組みはあるか。警告後に被害が起きないよう、被害者の安全をどう確保するか。
答え山田生活安全局長:加害者の再犯性や報復のおそれを考慮し、一時避難や被害防止資機材の活用など、被害者の保護対策に万全を期す。改正法の施行時にも徹底するよう都道府県警察を指導する。
探偵業者との情報共有と相談体制
問い警察はストーカー依頼をどう把握するか。探偵業者が不審な依頼を警察へ相談しやすい仕組みをどう整えるか。
答え山田生活安全局長:不審者への職務質問、被害者からの通報、探偵業者からの相談などを通じて把握する場合がある。業界団体や各業者に改正内容を周知し、相談しやすい環境の確保に努める。
警察と探偵業者の協力体制
問い警察と探偵業者の間には、ふだんから協力体制があるか。
答え山田生活安全局長:警察庁は探偵業法を所管し、都道府県公安委員会は探偵業者から届出を受け、指導監督を行う関係にある。
勤務先や学校と連携した被害者援助
問い勤務先や学校の援助努力義務を、被害防止に実効的につなげるため、警察はどのように連携するか。
答え山田生活安全局長:努力義務は訓示的なもので、具体的措置を義務づけない。緊急時の警察通報、勤務形態への配慮、被害者氏名等の掲載を控える対応を想定する。関係団体へ説明しており、引き続き周知する。
治療接続とGPS装着を含む再犯防止
問い加害者を治療につなげる割合を高めるにはどうすべきか。GPS装着なども含め、再犯防止策をどう研究・推進するか。
答え山田生活安全局長:働きかけて治療につながった割合は約5.6%。加害者へのGPS装着は犯罪予防効果や憲法上の権利との関係などを検討する必要があり、関係省庁と連携して効果的な加害者対策を検討する。
本村伸子(日本共産党)
10時 40分から 15分・公式中継のページで「本村伸子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
川崎事件の検証への専門家・支援者の参加
問い川崎事件の検証にDV・ストーカー被害者心理に詳しい有識者や支援者を加え、教訓を全国の警察官に共有すべきではないか。
答えあかま国家公安委員長:神奈川県警が事実関係と警察対応の問題点、再発防止策を取りまとめたと承知している。全国警察では精神科医等の助言や被害者心理に関する研修を行っており、引き続き的確な対処を指導する。
追跡・監視行為がDVに当たる可能性
問い相手の同意なく、または無理に同意させて追跡・監視する行為はDVに当たるか。
答え岡田男女共同参画局長:個別具体の事案によるが、相手を監視する行為で心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合、配偶者からの暴力に該当する可能性がある。広義のDVと接近禁止命令等の申立ては異なる。
DV被害者情報の提供を防ぐ通知制度
問いDVで避難している人についても、探偵などが加害者へ情報を提供しないよう求める制度を設けなかったのはなぜか。
答え黄川田男女共同参画担当大臣:DV法は配偶者間の暴力という特殊性から、裁判所が接近禁止命令等の必要性を判断する仕組みである。ストーカー規制法と同様の通知規定を設けるには、実施主体を含め関係機関と検討が必要。情報提供を禁止する規定についても必要性や範囲を整理する必要がある。
DV被害者情報の提供禁止規定
問いDV被害者の情報を探偵などが加害者に提供しないよう求める制度をつくるべきではないか。
答え黄川田男女共同参画担当大臣:ストーカー規制法と同様に何人にも被害者情報の提供を禁止する規定を設けるか、必要性や範囲を十分整理する必要がある。
DV被害者を守る意思
問い大臣にはDV被害者を守ろうという気があるか。
答え黄川田男女共同参画担当大臣:もちろんある。
DV避難時の子供の安全確保
問いDVケースで、子供と一緒に逃げてよいことを関係府省庁に周知すべきではないか。
答え黄川田男女共同参画担当大臣:被害者が避難に不安を抱いたり保護に支障が出たりしないよう、適切に周知する。
DV被害者への弁護士費用支援
問い深刻なDVやストーカー被害者が継続して弁護士を利用できるよう、弁護士費用を公費で支援すべきではないか。
答え黄川田男女共同参画担当大臣:弁護士相談等を利用しやすくすることが重要。相談支援センターから法テラスのDV等被害者法律相談援助や民事法律扶助などの情報提供を促しており、関係省庁と連携する。
DV被害者と支援者のニーズ把握
問い当事者や支援者のニーズを国が調査し、施策に生かすべきではないか。
答え黄川田男女共同参画担当大臣:DV相談プラスの事例分析や相談支援センター等へのヒアリングで、被害者の悩みや課題、支援内容を把握している。結果を自治体等に提供して支援の充実に生かしており、今後も状況把握を行う。
福田玄(国民民主党・無所属クラブ)
10時 55分から 16分・公式中継のページで「福田玄」を押すとこの人の質問の頭から流れます
恋愛感情要件の撤廃と実態変化
問いSNSでの集団的なつきまといなど被害の実態変化を踏まえ、恋愛感情等の要件を早急に撤廃すべきではないか。
答えあかま国家公安委員長:技術や社会の動きがある一方、恋愛感情要件の撤廃はストーカー規制法の在り方そのものに関わるため慎重な検討を要する。引き続き情勢を注視する。
加害者治療を始めるタイミング
問い治療を促すために、専門家が加害者へなるべく早い段階で介入する必要があるのではないか。
答え山田生活安全局長:平成二十八年度から地域精神科医等と連携し、令和六年三月から禁止命令等を受けた加害者全員に治療の有用性を教示している。実施のタイミングも検討し、治療につなぎやすくする方策を検討する。
通知を受けた探偵業者の情報漏えい
問い警察から依頼者に関する通知を受けた探偵業者が被害者情報を漏らした場合、どのような罰則があるか。
答え山田生活安全局長:情報提供を受けた者がストーカー行為等をした場合、第三者の情報提供は幇助等に当たり得る。探偵業者には探偵業法に基づく営業停止等の行政処分が可能で、ストーカー規制法上の罰則を設けなくても実効性は担保されると考える。
善意の第三者による被害者情報の提供
問い探偵業者ではない知人などが、事情を知らずに被害者の情報を調べて加害者に伝える行為にどう対策するか。
答え山田生活安全局長:通知を受けた第三者が、相手がストーカー行為等をするおそれのある者と知りながら情報提供し、その相手がストーカー行為等をした場合、幇助等に当たり得る。こうした情報提供には厳正に対処する。
加害者GPSと被害者への接近通知
問い禁止命令を受けた加害者にGPSを装着させ、接近時に被害者へ通知する仕組みを検討する考えはあるか。
答えあかま国家公安委員長:制度の必要性を判断するには憲法上の権利との関係を含め慎重な検討が必要。技術や社会情勢を踏まえ、必要な対応を不断に検討する。
平林晃(公明党)
11時 11分から 17分・公式中継のページで「平林晃」を押すとこの人の質問の頭から流れます
技術の変化に対応する位置情報規制
問い位置情報を類推できる装置の情報取得を広く規定すれば、GPSや紛失防止タグ、今後の類似技術にも対応できるのではないか。
答え山田生活安全局長:提案のような記載では、GPS機器や紛失防止タグと同様に所在情報を極めて容易かつ詳細、確実に把握できる仕組みかどうかが条文上明確にならないおそれがある。
暴力を許さない意識を育てる教育
問いストーカーやDVを含む暴力を許さない意識を醸成する教育は、現在どのように実施されているか。
答え橋爪文部科学省審議官:令和五年度に性犯罪・性暴力防止教育を実施していると回答した学校は45.3%で、そのうち生命の安全教育教材を活用している学校は32.8%。全国的な普及・展開に努める。
DV加害者プログラムの全国普及
問いDV加害者が責任を自覚して行動を変えるため、どのような加害者支援に取り組んでいるか。
答え黄川田男女共同参画担当大臣:令和五年五月に自治体向けの実施上の留意点を示し、交付金で自治体の取組を支援している。事例をウェブサイトで提供し、全国的な普及に取り組む。
上村英明(れいわ新選組)
11時 28分から 12分・公式中継のページで「上村英明」を押すとこの人の質問の頭から流れます
ストーカー加害者の治療内容
問い警察庁が推奨するストーカー加害者向けのカウンセリングや治療プログラムは、具体的にどのようなものか。
答え山田生活安全局長:警察庁が特定の治療を指示しているわけではないが、認知行動療法等が行われていると承知している。
禁止命令に治療を含める可能性
問い再犯防止のため、カウンセリング受講を禁止命令に加え、費用負担も含めて検討できないか。
答え山田生活安全局長:禁止命令は、対象行為を継続する手段の廃棄等が考えられる。治療を命じられるかは、必要性や命令を受けた者が過度な負担なく履行できるかなど、慎重な検討を要する。
加害者の治療・更生に関する取組
問い令和三年の附帯決議以降、加害者の治療・更生支援についてどのような具体的な検討や取組をしてきたか。
答えあかま国家公安委員長:令和四年七月にストーカー総合対策を改定し、令和六年三月から禁止命令等を受けた加害者全員への治療の有用性の教示やリスク評価を実施している。警察庁は地域の精神科医療関係者や法務省等との連絡会議を定期開催している。
緒方林太郎(有志の会)
11時 40分から 16分・公式中継のページで「緒方林太郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
「まちぶせ」の歌と規制対象の違い
問い「まちぶせ」の歌の世界観は、ストーカー規制法上どのように整理されるか。
答えあかま国家公安委員長:警告や禁止命令等の前提は、つきまとい等によって身体の安全や住居等の平穏、名誉、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為。待ち伏せ等だけで行政措置の対象になるわけではなく、過度に広い規制にならないよう配慮されている。
規則的な住居付近のうろつき
問い住居付近を毎回決まった時間にうろつく場合、「みだりにうろつく」に当たらないのか。
答え山田生活安全局長:「みだりに」は社会的相当性がない態様を意味する。毎回決まった時間にうろつく場合でも、該当し得る。
監視カメラによるストーカー行為への対処
問い大量の監視カメラで相手を見張る行為は、ストーカー規制法で規制されないのではないか。
答え山田生活安全局長:令和六年の相談事案の大半は、住居侵入や付近での見張り等に該当し、検挙や行政措置で対応可能だった。再発事案は一件のみで、生命身体に直接危害が及ぶおそれの高いものはなく、現時点で法改正の必要性は認められない。
GPS等を介さない位置特定装置
問いGPS衛星やサーバーを介さず、機器同士の作用だけで相手の位置を特定する装置も規制対象となるか。
答え山田生活安全局長:現時点でGPS機器等と紛失防止タグ以外に所在把握の装置は想定していない。識別情報を送信し周辺装置の位置情報を利用して位置を特定する仕組みなら、GPSやサーバーを介さなくても規制対象に該当し得る。
DV法で裁判所が保護命令を判断する理由
問いストーカー規制法では警察が禁止命令を出し、DV法では裁判所が保護命令を出すのはなぜか。
答え岡田男女共同参画局長:DVは家庭内で行われ、外部から発見しにくく、被害が潜在化・深刻化しやすい。夫婦関係等に重大な影響を及ぼすため、裁判所が判断する仕組みとなっている。
DV法への職権保護命令の導入
問いDV被害が外から気づかれにくく、被害者自身も認識しにくいなら、DV法にも職権で保護命令を出す規定を設けるべきではないか。
答え岡田男女共同参画局長:職権命令を検討する際は、命令主体や適正手続、命令違反への罰則など憲法上の要請との関係から慎重さが必要。相談窓口の周知や相談しやすい環境整備に取り組む。
禁止命令の「更に反復して」の意味
問い汚物を置く行為などは一度でも再度行えば問題となるのに、禁止命令の要件に「更に反復して」とあるのはなぜか。
答え山田生活安全局長:「更に反復して」は、警告や禁止命令の後に複数回行うことを求める意味ではなく、命令の原因となった行為と反復する形で再度行うことを意味する。
岡田悟(立憲民主党・無所属)
11時 56分から 05分・公式中継のページで「岡田悟」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
小山千帆(立憲民主党・無所属)
12時 01分から 04分・公式中継のページで「小山千帆」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 180件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 山下貴司 | この発言 |
| 2 | 山下貴司 | この発言 |
| 3 | 山下貴司 | この発言 |
| 4 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 5 | 山田好孝 | この発言 |
| 6 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 7 | 山田好孝 | この発言 |
| 8 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 9 | 山田好孝 | この発言 |
| 10 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 11 | 山田好孝 | この発言 |
| 12 | 山下貴司 | この発言 |
| 13 | 山田好孝 | この発言 |
| 14 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 15 | 山下貴司 | この発言 |
| 16 | 岡田悟 | この発言 |
| 17 | 山田好孝 | この発言 |
| 18 | 岡田悟 | この発言 |
| 19 | あかま二郎 | この発言 |
| 20 | 岡田悟 | この発言 |
| 21 | あかま二郎 | この発言 |
| 22 | 岡田悟 | この発言 |
| 23 | あかま二郎 | この発言 |
| 24 | 岡田悟 | この発言 |
| 25 | 山田好孝 | この発言 |
| 26 | 岡田悟 | この発言 |
| 27 | 山田好孝 | この発言 |
| 28 | 岡田悟 | この発言 |
| 29 | 山本宏一 | この発言 |
| 30 | 岡田悟 | この発言 |
| 31 | あかま二郎 | この発言 |
| 32 | 岡田悟 | この発言 |
| 33 | 重松弘教 | この発言 |
| 34 | 岡田悟 | この発言 |
| 35 | 山下貴司 | この発言 |
| 36 | 小山千帆 | この発言 |
| 37 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 38 | 小山千帆 | この発言 |
| 39 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 40 | 小山千帆 | この発言 |
| 41 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 42 | 小山千帆 | この発言 |
| 43 | 山下貴司 | この発言 |
| 44 | 小山千帆 | この発言 |
| 45 | 岡田恵子 | この発言 |
| 46 | 小山千帆 | この発言 |
| 47 | 岡田恵子 | この発言 |
| 48 | 小山千帆 | この発言 |
| 49 | 山田好孝 | この発言 |
| 50 | 小山千帆 | この発言 |
| 51 | 山下貴司 | この発言 |
| 52 | 山田好孝 | この発言 |
| 53 | 小山千帆 | この発言 |
| 54 | あかま二郎 | この発言 |
| 55 | 山下貴司 | この発言 |
| 56 | あかま二郎 | この発言 |
| 57 | 小山千帆 | この発言 |
| 58 | 山下貴司 | この発言 |
| 59 | 長友よしひろ | この発言 |
| 60 | あかま二郎 | この発言 |
| 61 | 長友よしひろ | この発言 |
| 62 | あかま二郎 | この発言 |
| 63 | 長友よしひろ | この発言 |
| 64 | 山田好孝 | この発言 |
| 65 | 長友よしひろ | この発言 |
| 66 | 山田好孝 | この発言 |
| 67 | 長友よしひろ | この発言 |
| 68 | 山田好孝 | この発言 |
| 69 | 長友よしひろ | この発言 |
| 70 | 山田好孝 | この発言 |
| 71 | 長友よしひろ | この発言 |
| 72 | あかま二郎 | この発言 |
| 73 | 長友よしひろ | この発言 |
| 74 | 山下貴司 | この発言 |
| 75 | うるま譲司 | この発言 |
| 76 | 岡田恵子 | この発言 |
| 77 | うるま譲司 | この発言 |
| 78 | あかま二郎 | この発言 |
| 79 | うるま譲司 | この発言 |
| 80 | 山田好孝 | この発言 |
| 81 | うるま譲司 | この発言 |
| 82 | 山田好孝 | この発言 |
| 83 | うるま譲司 | この発言 |
| 84 | 山田好孝 | この発言 |
| 85 | うるま譲司 | この発言 |
| 86 | 山田好孝 | この発言 |
| 87 | うるま譲司 | この発言 |
| 88 | 山田好孝 | この発言 |
| 89 | うるま譲司 | この発言 |
| 90 | 山田好孝 | この発言 |
| 91 | うるま譲司 | この発言 |
| 92 | 山下貴司 | この発言 |
| 93 | 本村伸子 | この発言 |
| 94 | あかま二郎 | この発言 |
| 95 | 本村伸子 | この発言 |
| 96 | 岡田恵子 | この発言 |
| 97 | 本村伸子 | この発言 |
| 98 | 岡田恵子 | この発言 |
| 99 | 本村伸子 | この発言 |
| 100 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 101 | 本村伸子 | この発言 |
| 102 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 103 | 本村伸子 | この発言 |
| 104 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 105 | 本村伸子 | この発言 |
| 106 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 107 | 本村伸子 | この発言 |
| 108 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 109 | 本村伸子 | この発言 |
| 110 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 111 | 本村伸子 | この発言 |
| 112 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 113 | 本村伸子 | この発言 |
| 114 | 山下貴司 | この発言 |
| 115 | 福田玄 | この発言 |
| 116 | あかま二郎 | この発言 |
| 117 | 福田玄 | この発言 |
| 118 | 山田好孝 | この発言 |
| 119 | 福田玄 | この発言 |
| 120 | 山田好孝 | この発言 |
| 121 | 福田玄 | この発言 |
| 122 | 山田好孝 | この発言 |
| 123 | 福田玄 | この発言 |
| 124 | あかま二郎 | この発言 |
| 125 | 福田玄 | この発言 |
| 126 | 山下貴司 | この発言 |
| 127 | 平林晃 | この発言 |
| 128 | 山田好孝 | この発言 |
| 129 | 平林晃 | この発言 |
| 130 | 山田好孝 | この発言 |
| 131 | 平林晃 | この発言 |
| 132 | 橋爪淳 | この発言 |
| 133 | 平林晃 | この発言 |
| 134 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 135 | 平林晃 | この発言 |
| 136 | 山下貴司 | この発言 |
| 137 | 上村英明 | この発言 |
| 138 | 山田好孝 | この発言 |
| 139 | 上村英明 | この発言 |
| 140 | 山田好孝 | この発言 |
| 141 | 上村英明 | この発言 |
| 142 | あかま二郎 | この発言 |
| 143 | 上村英明 | この発言 |
| 144 | 山下貴司 | この発言 |
| 145 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 146 | あかま二郎 | この発言 |
| 147 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 148 | 山田好孝 | この発言 |
| 149 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 150 | 山田好孝 | この発言 |
| 151 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 152 | 山田好孝 | この発言 |
| 153 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 154 | 山下貴司 | この発言 |
| 155 | 岡田恵子 | この発言 |
| 156 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 157 | 岡田恵子 | この発言 |
| 158 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 159 | 岡田恵子 | この発言 |
| 160 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 161 | 山田好孝 | この発言 |
| 162 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 163 | 山下貴司 | この発言 |
| 164 | 山下貴司 | この発言 |
| 165 | 山下貴司 | この発言 |
| 166 | 山下貴司 | この発言 |
| 167 | 岡田悟 | この発言 |
| 168 | 山下貴司 | この発言 |
| 169 | 山下貴司 | この発言 |
| 170 | あかま二郎 | この発言 |
| 171 | 山下貴司 | この発言 |
| 172 | 山下貴司 | この発言 |
| 173 | 山下貴司 | この発言 |
| 174 | 小山千帆 | この発言 |
| 175 | 山下貴司 | この発言 |
| 176 | 山下貴司 | この発言 |
| 177 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 178 | 山下貴司 | この発言 |
| 179 | 山下貴司 | この発言 |
| 180 | 山下貴司 | この発言 |
