法務委員会まとめ2026-04-10
衆議院 法務委員会|2026-04-10|取得 2026-10-25
休憩を除いて約4時間09分の会議を、質問者7人・論点49件に分けました。全部の要点を読んで約15分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
高見康裕(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 30分・公式中継のページで「高見康裕」を押すとこの人の質問の頭から流れます
在留許可手数料の引上げと上限額
問い入管行政のDXや受入れ環境整備の費用について、在留外国人にも相応の負担を求めるべきではないか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:相応の負担を求める必要があると考えている。昭和56年から1万円のままの上限額を引き上げ、在留資格の変更・在留期間の更新は10万円、永住許可は30万円とする改正法案を提出した。実際の額は成立後に在留期間に応じて政令で定める。
手数料の上限10万円・30万円の考え方
問い上限額10万円・30万円はどのような考え方で定めたのか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:審査の実費は変更・更新で1万円程度、永住で2万円程度、公正な管理の費用は1人年2万円程度と試算した。諸外国の額も勘案し、5年の在留期間で7万円程度、永住で20万円程度と見込み、今後の物価上昇も含めて上限額を定めた。
引き上げた手数料で強化する政策
問い手数料を引き上げて具体的にどのような政策の強化拡充を進めるのか。
答え平口法務大臣:手数料収入は一般財源として計上される前提。そのうえで出入国在留管理行政のDX、難民等の迅速な保護、不法滞在者ゼロプランの推進を図り、総合的対応策に基づく日本語や制度を学ぶプログラムの創設の検討や相談体制の強化も進める。
リーガルテックと弁護士法の整理
問い規制改革推進会議の議論を踏まえ、AIリーガルテックと弁護士法の関係をどう検討しているか。タスクフォースの進み具合は。
答え三谷法務副大臣:中間答申を受けて副大臣の下にタスクフォースを立ち上げ、非公開で2回会議を行い、研究者・業界団体・日弁連からヒアリングした。弁護士法72条の趣旨とAIの課題を踏まえ、本年夏頃を目途に一定の結論を得るべく検討する。
保護司制度の世界への普及
問い再犯防止に関する国連準則の採択を受け、保護司制度の世界的な普及に日本が主体的に取り組むべきではないか。
答え吉川保護局長:国連準則には保護司がローマ字表記で紹介されている。ケニアとフィリピンで日本の支援により更生保護ボランティア制度が導入された。4月15日にインドネシアで第3回世界保護司会議を日本の主催で開き、国際的な議論を主導していく。
拘禁刑導入後の刑務作業の変化
問い拘禁刑の導入から間もなく1年、受刑者の特性に応じた刑務作業はどう変わり、どんな課題があるか。
答え日笠矯正局長:作業を基礎的作業・機能別作業・職業訓練の3つに分類し、受刑者の特性に応じて実施し、作業の意義を理解させる動機づけも行っている。今後は処遇の充実、刑務官や専門スタッフの体制整備、職員のスキルアップが重要。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
9時 31分から 29分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
冤罪についての大臣の考え
問い冤罪について大臣はどう考えるか。
答え平口法務大臣:冤罪は法令上の用語ではなく意味が一義的でないため、定義について特定の見解はない。処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万一生じた場合は速やかに救済されなければならない。
再審法改正で出ている論点の把握
問い与党内や超党派議連で何が論点になっているか、大臣は把握しているか。
答え平口法務大臣:例えば再審請求審での証拠の提出命令制度や、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての在り方について、様々な意見をもらっているとの報告を受けている。
検察官抗告の禁止が答申に入らなかった理由
問い諮問項目にあった検察官の抗告禁止が、法制審の答申に盛り込まれなかったのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:長期化しているので禁止すべきとの意見もあったが、三審制で確定した有罪判決を1回の判断で覆せるのは不合理、上級審の審査の機会がなくなる、迅速化なら手続の迅速化を検討すべき等の意見が示され、反対意見が大勢を占めたため盛り込まれなかった。
法制審再審部会の構成の中立性
問い検察・裁判所など当事者が委員に入っている法制審の構成は、中立性や客観性を欠くのではないか。
答え平口法務大臣:刑事裁判実務に大きな影響を及ぼすため、様々な立場の専門家に幅広く議論してもらった。御指摘の方々は実務に精通する者として選任され、研究者・裁判官・弁護士も参加しており、中立性・客観性を欠くとの指摘は当たらない。
部会の研究者に再審の論文を書いた人がいるか
問い部会の学者委員の中に、再審制度に関する論文を発表した人はいるのか。
答え佐藤刑事局長:研究者個人の論文執筆状況は網羅的に把握しておらず、答えるのは困難。委員・幹事の刑事法研究者は日本の刑事訴訟法学界を代表する方々と認識している。
研究者や元裁判官の声を受けた改正案の練り直し
問い閣議決定を見送った今、研究者や元裁判官、国会の声を受け止めて改正案を練り直すべきではないか。
答え平口法務大臣:答申に様々な意見があることは承知しているが、法制審では幅広い観点から丁寧な議論がなされた。答申を重く受け止めつつ、与党内審査の議論も含めて適切に対応する。
保釈が認められず生じた重大な結果
問い大川原化工機事件やプレサンス事件のように、保釈が認められず命や経済的損失が生じたことをどう考えるか。
答え平口法務大臣:個別事件の裁判所の判断に関わるので所感は控える。大川原化工機事件では最高検が検証結果公表の際におわびを述べ、保釈請求に適切に対応するよう全国の検察庁に通知を出したと承知している。
國重徹(中道改革連合・無所属)
10時 00分から 37分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
袴田ひで子さんの訴えへの受け止め
問い法制審のヒアリングでの袴田ひで子さんの訴えをどう受け止め、どう応えるのか。
答え平口法務大臣:再審制度の検討に非常に参考となる話だった。再審が非常救済手続としてより機能するよう、手続保障の充実と手続の円滑化・迅速化のための法律案をできる限り速やかに提出できるよう力を尽くす。
法制審答申を重く受け止める理由
問い大臣が法制審の答申を重く受け止めているのはなぜか。
答え平口法務大臣:法制審には各分野の著名な方がいて重要なことを述べているので、その意見はまず第一義的に十分尊重しなければならない。
法制審委員の学識経験者とは誰か
問い法制審議会令にいう学識経験のある者とはどういう人を指すのか。
答え内野司法法制部長:基本法令の研究者、法律実務家、実業界・労働界・言論界の有識者などが該当する。行政機関の職員も、運用や行政実務の専門的知識・経験に着目して学識経験者に当たるとして運用している。
再審部会の委員を事実上選んだのは誰か
問い法制審の各部会の委員候補は誰が示し、今回の再審部会の人選は事実上誰が行ったのか。
答え佐藤刑事局長:個別の人事の検討過程の詳細は控えるが、再審部会の委員候補はまず事務方で検討し、当時の法務大臣に随時報告し、大臣がこれを了承した。(内野司法法制部長:部会は諮問事項の担当部局が中心となって対応する。)
公正かつ均衡の取れた構成の具体的な基準
問い公正かつ均衡の取れた構成とするための具体的な基準はあるか。再審部会はどんな基準で人選したのか。
答え佐藤刑事局長:部会は計14名で、研究者6名、裁判所2名、弁護士3名、検察・警察・法務省各1名。刑事司法の各ステークホルダーの立場から議論を深めることがよいと考え、日本を代表する刑事訴訟法研究者に引き受けてもらった。(内野司法法制部長:平成11年閣議決定の基本的計画に、公正かつ均衡の取れた構成に留意すること等の指針がある。)
再審の専門家を委員に選ばなかったこと
問い再審の論文を発表した研究者を1人も選ばず、法務省案に沿う学者ばかりの構成で公正と言えるのか。
答え佐藤刑事局長:個別の人事の過程は答えを控える。再審制度は刑事司法全体に関わる論点で、刑事訴訟法学界を代表し全体を見られる、議論に適した方々に引き受けてもらったと考えている。
部会の答申で両論併記をしなかったこと
問い弁護士委員が求めた両論併記を認めなかった部会の進め方は、政府の指針に反し不公正ではないか。
答え佐藤刑事局長:答申案は法案作成の基礎となるので特定の案を示すべきとの意見が示され、部会長が慣例に従い特定の案を示すことを諮り異議がなかった。一部委員の要望に応じて附帯事項も加え、議論を尽くして確定した。
委員の人選への大臣の見解と説明責任
問い今のやり取りを聞いて、人選や構成に問題はないと考えるか。説明責任があるのではないか。
答え平口法務大臣:個別の人事の検討過程は答えを控えるが、再審制度について幅広い観点から検討するのに適した方々に委員等を引き受けてもらったと考えている。
有田芳生(中道改革連合・無所属)
10時 37分から 29分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
旧統一教会関連財団の登記申請の却下
問い旧統一教会の関連財団の名称・役員・目的の変更登記を、4月8日に東京法務局新宿出張所が却下したのではないか。
答え松井民事局長:個別の登記申請に関するものなので、答えは差し控える。(一般論として、申請書や添付書面と既存の登記簿の内容に不整合がある場合などに却下される。)
旧統一教会被害者支援の成果
問い法テラスの相談や特定不法行為等被害者特例法に基づく支援で、どういう成果があったか。
答え内野司法法制部長:霊感商法等対応ダイヤルの相談は令和8年2月28日時点で計1万2,908件、うち旧統一教会関連が2,587件。特例法の支援は3月31日までに法律相談102件、弁護士費用の立替え等335件など。清算人とも連携し支援に遺漏がないよう協力する。
2009年の新世事件の概要
問い2009年のいわゆる新世事件の概要と結果は。
答え服部警察庁長官官房審議官:平成21年6月、警視庁が印鑑等の販売会社の社長等7名を、顧客の不安をあおって威迫・困惑させた特定商取引法違反で逮捕した事件と承知している。
公安調査庁の旧統一教会への認識
問い「内外情勢の回顧と展望」で統一教会を特異集団と記述していたか。今も同じ認識か。
答え霜田公安調査庁次長:平成17年と18年に特異集団という記述があり、統一教会も入っていた。現時点の個別団体への評価を答えるのは今後の業務に支障を来すおそれがあるので控える。
天地正教とは何か
問い宗教法人天地正教とは何か。
答え梶山文化庁審議官:昭和62年に北海道知事が天運教の設立の規則を認証し、翌年天地正教に名称変更した。平成8年に所轄庁が文部大臣に変わり、現在は文部科学大臣所管の宗教法人。
旧統一教会問題への大臣の感想
問い旧統一教会の資産隠しなどの動きについて大臣の感想は。
答え平口法務大臣:政府は関係閣僚会議を開くなど被害者等の支援策を図ってきた。引き続き、破壊活動防止法を所管する公安調査庁等において、それとの関連をよく見極めたい。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
11時 06分から 56分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
無戸籍者の人数と原因
問い民法改正の施行から2年、無戸籍者の人数と原因の内訳は。これまでに把握・解消した数は。
答え松井民事局長:3月10日時点で669名(成人215名、未成年445名、年齢不明9名)。嫡出推定を避けるため出生届が出ていない人が459名、記憶喪失等で本籍が確認できない人が93名。累計では把握5,331名、解消4,662名。
総務省が無戸籍者支援を調査する理由
問い総務省はなぜ法務省の無戸籍対応を行政運営改善調査の対象にしたのか。何を調べるのか。
答え原嶋総務省大臣官房審議官:令和7年3月時点で700名が把握され解消に至っておらず、支援が法務省・厚労省・こども家庭庁など複数省庁にまたがるため選んだ。当事者へのアンケートと、市区町村や法務省の支援状況を調査している。
経過措置の利用数と嫡出推定以外の無戸籍
問い経過措置の救済制度で嫡出否認された人は何人か。嫡出推定以外の原因の無戸籍者への検討状況は。
答え松井民事局長:最高裁によれば本年2月時点で122名が嫡出否認された(概況調査)。嫡出推定以外の理由の人にも、個別の事情に応じて届出や就籍の裁判手続の案内・支援を行ってきた。
内密出産や父未定の扱いを無戸籍に使う案
問い内密出産のガイドラインや父未定の出生届の扱いを、無戸籍者の解消に活用できないか。
答え松井民事局長:内密出産は市区町村に父母の情報がない前提の扱いで、無戸籍者は通常母が分かり養育しているため、父母空欄や父未定の戸籍を作るのは難しい。どのようなことができるか、今後も戸籍制度を研究する。
無戸籍者ゼロタスクフォースと地方協議会
問い令和7年にタスクフォースが開かれなかったのはなぜか。地方協議会の会合が減っていないか。
答え平口法務大臣:経過措置期間中で、利用状況を把握したうえで対応を検討するのが適切と判断し開催を見送った。(松井民事局長:地方協議会は令和6年度・7年度とも全国で年50回程度開かれており、減っているとは考えていない。)
無戸籍者数をホームページで公表すること
問い無戸籍者の数やタスクフォースの議事要旨をホームページで公開しないのはなぜか。
答え松井民事局長:国会の審議などでは必要の都度説明する。ホームページでの公表は、必要性や無戸籍者の心情への配慮を踏まえて判断する必要があり、慎重に検討する。
無戸籍ゼロへのロードマップ
問いいつまでに無戸籍をゼロにするのか、出口戦略を示してほしい。
答え平口法務大臣:現時点で具体的なタイムスケジュールは言えないが、無戸籍のままである理由に応じてきめ細かい対応を行うなど具体的な取組が重要。関係省庁と連携し必要な検討を進める。(答弁で「無国籍」と言い、後に「戸籍」と訂正した。)
子の出自を知る権利の所管と連携
問い子の出自を知る権利について、法務省・こども家庭庁はそれぞれ何を所管しているか。省庁を横断して取り組むべきではないか。
答え平口法務大臣:戸籍法は出自を知る権利を定めるものではないが、民事基本法制を所管する立場から関係府省庁と緊密に連携して協力する。(源河こども家庭庁審議官:養子縁組の記録の保存を求め、内密出産はガイドラインで対応を示している。)
性犯罪規定の見直しに向けた調査
問い改正刑法の附則にある性的被害の実態調査は、いつどのように行うのか。
答え佐藤刑事局長:施行後5年の検討に資するよう、現に必要な調査を実施している。例えば公訴時効の延長について、事件から長期間たって処理された事案を調べている。内閣府の調査も含め関係府省と連携して準備を進める。
性被害の公訴時効の撤廃
問い性被害に関する公訴時効の撤廃をどう受け止めるか。
答え平口法務大臣:被害者が18歳未満の場合は18歳になるまでの期間分さらに延長された。まずその運用が重要。附則で施行5年後に施策の在り方を検討するとされており、公訴時効の在り方も検討の対象になり得る。
旧氏使用の法制化と婚氏続称
問い旧氏を住民票に記載する法制化で、離婚後の婚氏続称制度はどうなるのか。
答え松井民事局長:法制化の内容は検討中で、婚氏続称との関係を予断を持って答えるのは困難。婚氏続称は昭和51年に導入され社会に定着しているので、それを十分に考慮する必要がある。
金村龍那(日本維新の会)
13時 00分から 30分・公式中継のページで「金村龍那」を押すとこの人の質問の頭から流れます
少年院の新収容者と障害を持つ少年の割合
問い少年院に入る少年の数と、障害を持つ少年の割合の統計は。
答え日笠矯正局長:新収容者は令和4年の1,332人から増加に転じ、令和6年は1,828人。知的障害や発達障害等の精神障害を有する者の割合は令和元年の約24%から令和6年は約35%に増えている。
障害や境界知能の少年への少年院の体制とプログラム
問い障害や境界知能の少年に、少年院はどんな体制とプログラムで対応しているか。
答え日笠矯正局長:支援教育課程を指定する少年院を増やし、令和7年3月にガイドラインを改定した。性非行防止指導で知的能力に制約のある在院者向けの教材を作り、令和7年度から一部の少年院で民間の学習支援事業を始めた。
刑務所の障害のある受刑者と処遇
問い刑務所で障害傾向のある受刑者はどれぐらいいて、どんなプログラムがあるか。
答え日笠矯正局長:令和6年の新受刑者1万4,822人のうち精神障害と診断された者は3,266名、約22%。拘禁刑導入後に24種類の矯正処遇課程を設け、知的障害や発達障害の者には福祉的支援課程を指定し、生活習慣や対人スキル、出所後の支援利用を考えさせている。
ネット上のプライバシー侵害と名誉毀損の変化
問いネット上のプライバシー侵害の事案と件数の傾向、名誉毀損の変化は。
答え杉浦人権擁護局長:個人の電話番号や住所などが無断で掲載された事案がある。令和7年に救済手続を開始したネット上の人権侵犯事件は1,569件で、前年から138件減った。(松井民事局長:今はSNSなどの書き込みが中心で、一般市民が被害者・加害者になりやすい。)
名誉毀損の損害賠償額30万〜50万円の妥当性
問い名誉毀損の損害賠償額が30万〜50万円程度なのは妥当か。
答え松井民事局長:額は裁判所が判断する事柄で見解は控える。被害者の不利益が十分補填される額が認められることが重要。ネット上の名誉毀損の裁判例を集めて慰謝料額の動向等を調査しており、まとまればウェブサイト等で公表する。
外国人への日本語教育の支援
問い外国人との共生に向けて、どのような日本語教育の支援をしているか。
答え橋爪文部科学省審議官:日本語指導の特別の教育課程の制度化、教員定数の改善、日本語指導補助者の配置支援、地域の日本語教室の支援などを行ってきた。総合的対応策を踏まえ、プレクラスなど初期支援の強化や自治体への財政支援の拡充を進める。
鈴木美香(参政党)
13時 30分から 30分・公式中継のページで「鈴木美香」を押すとこの人の質問の頭から流れます
特定技能・育成就労の受入れ見込み数123万人
問い特定技能1号が2号に移行して空いた枠に新たに受け入れるなら、123万人は上限として機能していないのではないか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:1号が1人減れば上限が1人分空くのは指摘のとおり。ただ分野ごとに見込み数を超えれば受入れ停止措置等がとられるので、上限として機能していないとは考えていない。5年ごとの設定では2号の増加数も考慮する。
社会保障に国籍要件を設けることと条約
問い難民以外の外国人を社会保障の対象から外す国籍要件は、難民条約や国際人権規約上問題がないか。
答え三宅外務省大臣官房審議官:難民条約は難民のみが対象で、難民以外の外国人に国籍要件を設けることは同条約上問題にならない。社会権規約は合理的・客観的な区別を排除しておらず政策上の裁量があるが、施策を意図的に後退させる措置は慎重な検討が必要。
外国人の入国・在留は権利か国の裁量か
問い外国人の入国や在留は権利として保障されるのか、国家の裁量に委ねられるのか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:国際慣習法上、国家の自由裁量に属する。マクリーン事件の最高裁判決も、外国人は入国の自由や在留の権利を憲法上保障されていないと判示している。
在留外国人の総量規制とコスト試算
問い在留外国人全体の総量規制や、社会保障を含む受入れのトータルコストの試算はどうなっているか。
答え平口法務大臣:総合的対応策に基づき、受入れのメリット・デメリットを含む調査検討や将来推計を行い、社会保障・教育などの課題を整理して政府全体で基本的な考え方を検討する。小野田担当大臣の下で役割を果たす。
旧氏の単記と戸籍の役割
問い刑事司法での戸籍の役割は何か。身分証明書への旧氏の単記に法務大臣はブレーキを踏むべきではないか。
答え平口法務大臣:戸籍は親族的身分関係を公証する唯一の公簿。旧氏使用の法制化は現行の戸籍制度を維持するもので選択的夫婦別氏制度とは全く異なる。厳格な本人確認に用いる書類は戸籍上の氏と旧氏の併記を求める検討が当然必要。(佐藤刑事局長:捜査・公判では戸籍の記載に基づき被疑者・被告人を特定している。)
平口洋(法務大臣)
14時 00分から 02分・公式中継のページで「平口洋」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 204件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 井上英孝 | この発言 |
| 5 | 井上英孝 | この発言 |
| 6 | 高見康裕 | この発言 |
| 7 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 8 | 高見康裕 | この発言 |
| 9 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 10 | 高見康裕 | この発言 |
| 11 | 平口洋 | この発言 |
| 12 | 高見康裕 | この発言 |
| 13 | 平口洋 | この発言 |
| 14 | 高見康裕 | この発言 |
| 15 | 三谷英弘 | この発言 |
| 16 | 高見康裕 | この発言 |
| 17 | 堤良行 | この発言 |
| 18 | 高見康裕 | この発言 |
| 19 | 吉川崇 | この発言 |
| 20 | 高見康裕 | この発言 |
| 21 | 日笠和彦 | この発言 |
| 22 | 高見康裕 | この発言 |
| 23 | 日笠和彦 | この発言 |
| 24 | 高見康裕 | この発言 |
| 25 | 日笠和彦 | この発言 |
| 26 | 高見康裕 | この発言 |
| 27 | 井上英孝 | この発言 |
| 28 | 西村智奈美 | この発言 |
| 29 | 平口洋 | この発言 |
| 30 | 西村智奈美 | この発言 |
| 31 | 平口洋 | この発言 |
| 32 | 西村智奈美 | この発言 |
| 33 | 平口洋 | この発言 |
| 34 | 西村智奈美 | この発言 |
| 35 | 平口洋 | この発言 |
| 36 | 西村智奈美 | この発言 |
| 37 | 佐藤淳 | この発言 |
| 38 | 西村智奈美 | この発言 |
| 39 | 平口洋 | この発言 |
| 40 | 西村智奈美 | この発言 |
| 41 | 佐藤淳 | この発言 |
| 42 | 西村智奈美 | この発言 |
| 43 | 平口洋 | この発言 |
| 44 | 西村智奈美 | この発言 |
| 45 | 平口洋 | この発言 |
| 46 | 西村智奈美 | この発言 |
| 47 | 井上英孝 | この発言 |
| 48 | 國重徹 | この発言 |
| 49 | 平口洋 | この発言 |
| 50 | 國重徹 | この発言 |
| 51 | 平口洋 | この発言 |
| 52 | 國重徹 | この発言 |
| 53 | 平口洋 | この発言 |
| 54 | 國重徹 | この発言 |
| 55 | 平口洋 | この発言 |
| 56 | 國重徹 | この発言 |
| 57 | 平口洋 | この発言 |
| 58 | 國重徹 | この発言 |
| 59 | 内野宗揮 | この発言 |
| 60 | 國重徹 | この発言 |
| 61 | 内野宗揮 | この発言 |
| 62 | 國重徹 | この発言 |
| 63 | 内野宗揮 | この発言 |
| 64 | 國重徹 | この発言 |
| 65 | 内野宗揮 | この発言 |
| 66 | 國重徹 | この発言 |
| 67 | 佐藤淳 | この発言 |
| 68 | 國重徹 | この発言 |
| 69 | 平口洋 | この発言 |
| 70 | 國重徹 | この発言 |
| 71 | 内野宗揮 | この発言 |
| 72 | 國重徹 | この発言 |
| 73 | 佐藤淳 | この発言 |
| 74 | 國重徹 | この発言 |
| 75 | 佐藤淳 | この発言 |
| 76 | 國重徹 | この発言 |
| 77 | 佐藤淳 | この発言 |
| 78 | 國重徹 | この発言 |
| 79 | 佐藤淳 | この発言 |
| 80 | 國重徹 | この発言 |
| 81 | 佐藤淳 | この発言 |
| 82 | 國重徹 | この発言 |
| 83 | 佐藤淳 | この発言 |
| 84 | 國重徹 | この発言 |
| 85 | 佐藤淳 | この発言 |
| 86 | 國重徹 | この発言 |
| 87 | 平口洋 | この発言 |
| 88 | 國重徹 | この発言 |
| 89 | 平口洋 | この発言 |
| 90 | 國重徹 | この発言 |
| 91 | 井上英孝 | この発言 |
| 92 | 有田芳生 | この発言 |
| 93 | 松井信憲 | この発言 |
| 94 | 有田芳生 | この発言 |
| 95 | 松井信憲 | この発言 |
| 96 | 有田芳生 | この発言 |
| 97 | 松井信憲 | この発言 |
| 98 | 有田芳生 | この発言 |
| 99 | 内野宗揮 | この発言 |
| 100 | 有田芳生 | この発言 |
| 101 | 服部準 | この発言 |
| 102 | 有田芳生 | この発言 |
| 103 | 霜田仁 | この発言 |
| 104 | 有田芳生 | この発言 |
| 105 | 霜田仁 | この発言 |
| 106 | 有田芳生 | この発言 |
| 107 | 霜田仁 | この発言 |
| 108 | 有田芳生 | この発言 |
| 109 | 霜田仁 | この発言 |
| 110 | 有田芳生 | この発言 |
| 111 | 梶山正司 | この発言 |
| 112 | 有田芳生 | この発言 |
| 113 | 平口洋 | この発言 |
| 114 | 有田芳生 | この発言 |
| 115 | 井上英孝 | この発言 |
| 116 | 井戸まさえ | この発言 |
| 117 | 松井信憲 | この発言 |
| 118 | 井戸まさえ | この発言 |
| 119 | 松井信憲 | この発言 |
| 120 | 井戸まさえ | この発言 |
| 121 | 原嶋清次 | この発言 |
| 122 | 井戸まさえ | この発言 |
| 123 | 平口洋 | この発言 |
| 124 | 井戸まさえ | この発言 |
| 125 | 松井信憲 | この発言 |
| 126 | 井戸まさえ | この発言 |
| 127 | 松井信憲 | この発言 |
| 128 | 井戸まさえ | この発言 |
| 129 | 松井信憲 | この発言 |
| 130 | 井戸まさえ | この発言 |
| 131 | 松井信憲 | この発言 |
| 132 | 井戸まさえ | この発言 |
| 133 | 松井信憲 | この発言 |
| 134 | 井戸まさえ | この発言 |
| 135 | 平口洋 | この発言 |
| 136 | 井戸まさえ | この発言 |
| 137 | 松井信憲 | この発言 |
| 138 | 井戸まさえ | この発言 |
| 139 | 松井信憲 | この発言 |
| 140 | 井戸まさえ | この発言 |
| 141 | 松井信憲 | この発言 |
| 142 | 井戸まさえ | この発言 |
| 143 | 平口洋 | この発言 |
| 144 | 井戸まさえ | この発言 |
| 145 | 松井信憲 | この発言 |
| 146 | 源河真規子 | この発言 |
| 147 | 井戸まさえ | この発言 |
| 148 | 平口洋 | この発言 |
| 149 | 井戸まさえ | この発言 |
| 150 | 佐藤淳 | この発言 |
| 151 | 井戸まさえ | この発言 |
| 152 | 佐藤淳 | この発言 |
| 153 | 井戸まさえ | この発言 |
| 154 | 平口洋 | この発言 |
| 155 | 井戸まさえ | この発言 |
| 156 | 松井信憲 | この発言 |
| 157 | 井戸まさえ | この発言 |
| 158 | 井上英孝 | この発言 |
| 159 | 井上英孝 | この発言 |
| 160 | 金村龍那 | この発言 |
| 161 | 日笠和彦 | この発言 |
| 162 | 金村龍那 | この発言 |
| 163 | 日笠和彦 | この発言 |
| 164 | 金村龍那 | この発言 |
| 165 | 日笠和彦 | この発言 |
| 166 | 金村龍那 | この発言 |
| 167 | 日笠和彦 | この発言 |
| 168 | 金村龍那 | この発言 |
| 169 | 平口洋 | この発言 |
| 170 | 金村龍那 | この発言 |
| 171 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 172 | 金村龍那 | この発言 |
| 173 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 174 | 金村龍那 | この発言 |
| 175 | 松井信憲 | この発言 |
| 176 | 金村龍那 | この発言 |
| 177 | 松井信憲 | この発言 |
| 178 | 金村龍那 | この発言 |
| 179 | 橋爪淳 | この発言 |
| 180 | 金村龍那 | この発言 |
| 181 | 平口洋 | この発言 |
| 182 | 金村龍那 | この発言 |
| 183 | 井上英孝 | この発言 |
| 184 | 鈴木美香 | この発言 |
| 185 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 186 | 鈴木美香 | この発言 |
| 187 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 188 | 鈴木美香 | この発言 |
| 189 | 三宅史人 | この発言 |
| 190 | 鈴木美香 | この発言 |
| 191 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 192 | 鈴木美香 | この発言 |
| 193 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 194 | 鈴木美香 | この発言 |
| 195 | 平口洋 | この発言 |
| 196 | 鈴木美香 | この発言 |
| 197 | 佐藤淳 | この発言 |
| 198 | 鈴木美香 | この発言 |
| 199 | 平口洋 | この発言 |
| 200 | 鈴木美香 | この発言 |
| 201 | 井上英孝 | この発言 |
| 202 | 井上英孝 | この発言 |
| 203 | 平口洋 | この発言 |
| 204 | 井上英孝 | この発言 |
