内閣委員会まとめ2026-04-16
参議院 内閣委員会|2026-04-16|取得 2026-10-25
約3時間05分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点36件に分けました。全部の要点を読んで約10分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 塩村あやか | 犯収法改正の中心的な目的 | 会議録 |
| – | 塩村あやか | 送金の「正当な理由」の基準 | 会議録 |
| – | 塩村あやか | 帰国する外国人の口座売買 | 会議録 |
| – | 塩村あやか | 性的搾取由来の収益の剥奪 | 会議録 |
| – | 塩村あやか | 新類型の搾取事案の対応の遅れ | 会議録 |
| – | 塩村あやか | トクリュウ撲滅への政府の取組 | 会議録 |
| – | 寺田静 | 送金バイトの罰則創設の意義 | 会議録 |
| – | 寺田静 | 罰則強化による抑止 | 会議録 |
| – | 寺田静 | 若者が作った詐欺防止の教科書 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 通帳不正譲渡の罰則引上げの根拠 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 金融機関の送金バイト検知 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 「有償」の範囲と立件 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 架空名義口座の警察官の安全 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 給付金の立証負担と申請期間 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 未登録の暗号資産業者の扱い | 会議録 |
| – | 窪田哲也 | 罰則の周知と正当な活動の萎縮防止 | 会議録 |
| – | 窪田哲也 | 闇バイト募集情報の削除 | 会議録 |
| – | 窪田哲也 | 架空名義口座は犯罪を誘発するか | 会議録 |
| – | 窪田哲也 | 金融機関の負担と訴訟リスク | 会議録 |
| – | 窪田哲也 | 給付金の公平性と残余財産 | 会議録 |
| – | 高木かおり | 闇バイトの役割と年齢構成 | 会議録 |
| – | 高木かおり | 若者への啓発と支援 | 会議録 |
| – | 高木かおり | 架空口座の譲渡と違法性阻却 | 会議録 |
| – | 高木かおり | 疑わしい取引のAI分析 | 会議録 |
| – | 高木かおり | 金融機関のAI検知の普及 | 会議録 |
| – | 大津力 | 60歳以上の被害者の割合 | 会議録 |
| – | 大津力 | AIを使った詐欺防止と捜査 | 会議録 |
| – | 大津力 | 返還の権利が消える6か月 | 会議録 |
| – | 大津力 | 特殊詐欺の国際的な状況 | 会議録 |
| – | 大津力 | 在留外国人の特殊詐欺の検挙 | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 架空の身分証の作成の根拠 | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 取引履歴や住民票の偽造 | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 慎重な運用の求め | 会議録 |
| – | 伊勢崎賢治 | 法人の実質的支配者の把握 | 会議録 |
| – | 伊勢崎賢治 | 金融情報機関の司令塔強化 | 会議録 |
| – | 伊勢崎賢治 | 誤判定による口座凍結の救済 | 会議録 |
| 小島とも子 | 質問の全体 05分 | 0:00 |
塩村あやか(立憲民主・無所属)
から 46分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「塩村あやか」を押すと、その場所から再生されます
犯収法改正の中心的な目的
問い今回の改正の中心的な目的は何で、犯罪収益の移転防止とどうつながるのか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:トクリュウが関与する詐欺で口座や暗号資産がマネロンに悪用されている。通帳の不正譲渡の罰則引上げ、送金バイトの罰則創設、架空名義口座を使う措置の創設により、口座の犯罪利用と詐欺・マネロンの防止を図る。
送金の「正当な理由」の基準
問い送金バイト規制から除く「正当な理由」の判断基準と、その周知をどうするか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:通常の商取引や金融取引として行われるものを正当な理由に当たる典型として法律に明記した。食事の会費の集金や家族への振込の依頼などが当たり、例示を含め警察庁のホームページ等で周知する。
帰国する外国人の口座売買
問い帰国する外国人が残す口座や売買される口座をどう塞ぐのか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:金融庁や入管庁とリーフレットを作り広報し、金融機関に帰国者の口座譲渡の検知を要請している。通帳の売る側・買う側双方の罰則引上げで抑制を期待しており、改正をきっかけに対策は強化される。
性的搾取由来の収益の剥奪
問い悪質ホストなど性的搾取に由来する犯罪収益の被害回復や没収をなぜ検討しないのか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:性的搾取された方がだまし取られて架空名義口座に移った財産は返還が可能。性的搾取由来の収益を把握すれば、組織的犯罪処罰法の起訴前の没収保全命令を活用するなどして剥奪を目指す。
新類型の搾取事案の対応の遅れ
問い悪質ホスト問題の反省を、他の新類型の搾取事案にどう制度として生かすのか。
答え警察庁生活安全局長・山田:まず既存の法令で取締りを徹底し、関係機関と広報や注意喚起を進める。既存の法令で足りない場合は国会の議論を踏まえ速やかに立法措置をとることが重要。
トクリュウ撲滅への政府の取組
問い露木副長官の警察庁長官時代の経験を、トクリュウ撲滅の政府横断の取組にどう生かすのか。
答え内閣官房副長官・佐藤:高市内閣はトクリュウ対策を治安対策の最重要課題とし撲滅を目指す。違法なビジネスモデルの解体が不可欠で、総合対策2.0に基づき関係省庁一体で取組を加速する。
寺田静(自由民主党・無所属の会)
から 13分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「寺田静」を押すと、その場所から再生されます
送金バイトの罰則創設の意義
問い現行の通帳不正譲渡の罰則で捕捉できない理由と、送金バイトの罰則創設の意義は。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:送金バイトはSNSで募った者に別の口座へ送金させる新たな手口で、口座を譲り受けないため不正譲渡の罰則を逃れる脱法的行為。直接捕捉する罰則がなかったため新設する。
罰則強化による抑止
問い罰則の強化と新設で抑止力はどの程度高まるか。ほかに未然防止策は。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:罰則の周知で抑止効果が高まると期待している。それでも犯罪に使われる口座を前提に架空名義口座の措置を設けた。口座開設時の本人確認の厳格化や、SNSの口座譲渡の投稿へのAIでの警告も進めている。
若者が作った詐欺防止の教科書
問い若者自らが作った詐欺防止の教科書など民間の取組をどう見るか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:個別の書籍の感想は控えるが、手口や実態を分かりやすく伝える民間の取組も大事で、若者の視点という特徴が活用されることは大いに結構。関係省庁や民間と連携し官民一体で被害防止を図る。
牛田茉友(国民民主党・新緑風会)
から 24分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「牛田茉友」を押すと、その場所から再生されます
通帳不正譲渡の罰則引上げの根拠
問い通帳等の不正譲渡の罰則の引上げ幅はどのような根拠で設定したか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:他法令との均衡を考え、向精神薬の不正譲渡が3年以下の拘禁刑であることなどを踏まえ、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金から、3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げる。
金融機関の送金バイト検知
問い通常の取引と区別しにくい送金バイトを、金融機関の検知体制とどう一体で進めるか。
答え内閣府副大臣・岩田:2024年8月と2025年9月に業界団体へ検知シナリオの精緻化など対策強化を文書で要請し、アンケートで検知能力の強化の進捗を確認した。関係省庁と連携し検知能力の強化と周知に取り組む。
「有償」の範囲と立件
問いポイントや暗号資産、事後の報酬も「有償」に含むのか。証拠の残りにくい形態を立件できるか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:有償は金銭その他の対価や利益の供与、その約束を指し、事後の現金報酬やポイント、暗号資産、値引きも当たる。被疑者や参考人の取調べ等で証拠を集め立件する。
架空名義口座の警察官の安全
問い架空名義口座の運用で警察官の身分や安全が脅かされないか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:口座の譲渡の過程で警察官が犯行グループと直接接触することがあり得るため、警察本部長の指揮の下で警察官の安全を確保するよう指導する。
給付金の立証負担と申請期間
問い被害者の立証負担はどこまで求め、申請期間はどれくらい確保するのか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:被害の事実や被害額を疎明する資料の添付を求める。申請期間は振り込め詐欺救済法を参考に公告から30日以上とし、実際の期間は各都道府県公安委員会が判断する。対象には暗号資産ウォレットも含む。
未登録の暗号資産業者の扱い
問い送金バイトの罰則で、登録されていない暗号資産業者は対象外になるのか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:実行犯が正規の金融サービスで財産を受け取れば、移転に未登録業者を使っても罰則を適用できる。正規の金融サービスが介在しない受取・移転は対象外となる。
窪田哲也(公明党)
から 24分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「窪田哲也」を押すと、その場所から再生されます
罰則の周知と正当な活動の萎縮防止
問い送金バイトや通帳不正譲渡の罰則を、正当な経済活動を萎縮させないようどう周知するか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:関係省庁や業界団体、自治体と連携しSNS等で幅広く広報啓発を進める。正当な理由の解釈は例示も含め警察庁のホームページ等で分かりやすく周知する。
闇バイト募集情報の削除
問い闇バイトの募集情報への対策の現状は。
答え警察庁サイバー警察局長・逢阪:令和7年2月にインターネット・ホットラインセンターの運用ガイドラインを改訂し、犯罪実行者募集情報を違法情報とした。昨年は6679件の削除依頼をし、6351件が削除され削除率は95.1%。
架空名義口座は犯罪を誘発するか
問い架空名義口座の措置は犯罪を誘発するのではないか。恣意的な運用をどう防ぐか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:譲渡の相手を既に口座の売買を誘引している者に限り、犯意のない者に犯意を誘発しないよう配慮した。警察本部長の指揮の下で組織的に実施し、都道府県公安委員会の管理に服して適正性を確保する。
金融機関の負担と訴訟リスク
問い架空名義口座に協力する金融機関の実務負担や訴訟リスクにどう対応するか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:協力を義務付けず、警察官が協力を求めることができる規定にとどめた。金融機関は警察の求めに応じて協力することを法律上明確にし、犯収法上の義務や罰則の適用を除外した。
給付金の公平性と残余財産
問い給付金支給の公平性をどう確保し、残った財産は何に使うのか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:被害額の総額が給付資金を上回るときは被害額の割合に応じて分配する。残余財産は都道府県の一般会計に繰り入れ、相談窓口の整備や人材育成など犯罪被害者等の施策に充てるよう努める。
高木かおり(日本維新の会)
から 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「高木かおり」を押すと、その場所から再生されます
闇バイトの役割と年齢構成
問い受け子・出し子など闇バイトの役割と、関わった人の年齢構成は。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:受け子は被害者から直接金品を受け取り、出し子はATMから引き出す。令和6年10月から令和8年3月末までに保護措置を講じた当事者のうち20代以下が約7割を占める。
若者への啓発と支援
問い若者に寄り添った啓発や相談窓口、出口支援をどう進めるか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:犯罪であることの周知が重要。SNSの募集投稿へのAIでのリプライ警告や、全銀協・警察庁・金融庁で口座売買の違法性を伝える動画を作りSNSで広報している。年齢層の実態を踏まえ効果的な方法を検討する。
架空口座の譲渡と違法性阻却
問い架空口座の譲渡は刑法35条の正当行為として違法性が阻却されるという整理でよいか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:措置は刑事手続ではなく犯罪予防の行政上の措置。譲渡には不正譲渡の罰則の適用除外を明記し、詐欺の教唆・幇助や架空の身分証の提示も本法案を根拠とする正当行為として違法性が阻却される。
疑わしい取引のAI分析
問い疑わしい取引の届出のAI分析は、どの程度検挙に結び付いたか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:令和7年の届出は100万件を超えた。令和4年からAIで優先順位を付ける仕組みを構築し、捜査等に活用された情報は令和7年で約61万件に及び、詐欺事件等の検挙につながった。
金融機関のAI検知の普及
問い金融機関のAI導入状況は。中小を含む全ての金融機関に普及させるべきでは。
答え金融庁参事官・大城:導入率の悉皆調査はないが、大手など一部が活用し、AIで分析する為替取引分析業者を使う金融機関も一定数ある。モニタリングの頻度を高め早期に検知し速やかに凍結するよう文書で要請しており、高度化を監督する。
大津力(参政党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大津力」を押すと、その場所から再生されます
60歳以上の被害者の割合
問い特殊詐欺の被害者のうち60歳以上の割合は。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:令和7年の特殊詐欺の認知件数のうち、被害者が60歳以上の割合は約50.3%と過半数を占める。
AIを使った詐欺防止と捜査
問いAIを使った特殊詐欺の防止と捜査の状況は。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:捜査では生成AIで関係人物の情報を抽出し分析レポートを自動化するトクリュウ情報分析システムを構築中。被害抑止ではSNSの募集投稿へのAIでのリプライ警告を進めている。
返還の権利が消える6か月
問い公告から6か月で返還を受ける権利が消滅する期間設定の根拠は。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:返還を受ける権利の重要性に配慮しつつ、時の経過で支給裁定の資料が散逸するのを防ぐ必要との均衡から6か月とした。他法令の行政保管財産の権利消滅の例も参考にした。
特殊詐欺の国際的な状況
問い特殊詐欺の増加は日本だけか、世界の傾向か。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:日本の令和7年の被害総額は約3241億円。シンガポールの投資詐欺約391億円、オーストラリアの投資詐欺約814.8億円などが公表されており、国際的な治安課題と認識している。
在留外国人の特殊詐欺の検挙
問い特殊詐欺の検挙人員を対人口比で日本人と在留外国人で比べるとどうか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:同一条件の比較とは言い難いが、日本人は2334人で約0.002%、短期滞在を除く外国人は263人で約0.006%。日本人を1とすると外国人はおおむね3となる。
大門実紀史(日本共産党)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大門実紀史」を押すと、その場所から再生されます
架空の身分証の作成の根拠
問い犯行グループに身分証を求められた場合、偽造した身分証を送る法的な担保はどこにあるのか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:例えば運転免許証が該当する。改正法19条の3で必要な範囲で警察官が氏名・身分を偽れることを明示しており、これを根拠に架空の口座名義に対応する身分証を作成できる。
取引履歴や住民票の偽造
問い取引履歴や住民票を求められた場合、警察が勝手に作って送るのか。
答え警察庁組織犯罪対策部長・大濱:詳細は警察の手のうちに関わり、対抗措置を講じられるおそれがあるので答えられない。金融機関が書類を作るかは、警察の協力の求めの規定を根拠に作成することはあり得る。
慎重な運用の求め
問いおとり捜査的な手法を軽く扱わず、慎重に考え抜いた運用をすべきでは。
答え国家公安委員会委員長・あかま:本措置は都道府県公安委員会の管理に服し、警察本部長の指揮の下で組織的に実施されるよう警察を指導する。警察庁組織犯罪対策部長・大濱(#133):適正に行われるよう指導する。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「伊勢崎賢治」を押すと、その場所から再生されます
法人の実質的支配者の把握
問い法人の実質的支配者(UBO)の把握など構造的な脆弱性にどう対策を講じるのか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:犯収法では法人顧客の口座開設時に実質的支配者の本人特定事項を確認する制度がある。架空名義口座の措置はこの確認制度に影響を与えない。制度が的確に運用されるよう金融機関に周知する。
金融情報機関の司令塔強化
問い関係省庁の取組を束ねる司令塔を、金融情報機関(FIU)としてどう強化するか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:財務省と警察庁の局部長級が議長を務めるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議を設け、関係省庁が一丸となって対策を進めている。
誤判定による口座凍結の救済
問い監視網で誤って不正利用と判定され社会生活の基盤を失う人のリスクと救済をどう担保するか。
答え国家公安委員会委員長・あかま:凍結の必要がなくなれば速やかに金融機関へ凍結解除の検討依頼を行う。口座開設を認めるかは金融機関が判断する。警察庁組織犯罪対策部長・大濱(#144):誤判定を前提にした制度設計は考えていないが、誤判定のないよう捜査を尽くす。
小島とも子(立憲民主・無所属)
から 05分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小島とも子」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 153件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 北村経夫 | この発言 |
| 2 | 北村経夫 | この発言 |
| 3 | 北村経夫 | この発言 |
| 4 | 北村経夫 | この発言 |
| 5 | 塩村あやか | この発言 |
| 6 | 大濱健志 | この発言 |
| 7 | 塩村あやか | この発言 |
| 8 | あかま二郎 | この発言 |
| 9 | 塩村あやか | この発言 |
| 10 | 大濱健志 | この発言 |
| 11 | 塩村あやか | この発言 |
| 12 | 大濱健志 | この発言 |
| 13 | 塩村あやか | この発言 |
| 14 | 大濱健志 | この発言 |
| 15 | 塩村あやか | この発言 |
| 16 | 大濱健志 | この発言 |
| 17 | 塩村あやか | この発言 |
| 18 | 山田好孝 | この発言 |
| 19 | 塩村あやか | この発言 |
| 20 | 山田好孝 | この発言 |
| 21 | 塩村あやか | この発言 |
| 22 | 山田好孝 | この発言 |
| 23 | 塩村あやか | この発言 |
| 24 | あかま二郎 | この発言 |
| 25 | 塩村あやか | この発言 |
| 26 | あかま二郎 | この発言 |
| 27 | 塩村あやか | この発言 |
| 28 | 大濱健志 | この発言 |
| 29 | 塩村あやか | この発言 |
| 30 | 佐藤啓 | この発言 |
| 31 | 塩村あやか | この発言 |
| 32 | 寺田静 | この発言 |
| 33 | 大濱健志 | この発言 |
| 34 | 寺田静 | この発言 |
| 35 | 大濱健志 | この発言 |
| 36 | 寺田静 | この発言 |
| 37 | あかま二郎 | この発言 |
| 38 | 寺田静 | この発言 |
| 39 | 牛田茉友 | この発言 |
| 40 | 大濱健志 | この発言 |
| 41 | 牛田茉友 | この発言 |
| 42 | 岩田和親 | この発言 |
| 43 | 牛田茉友 | この発言 |
| 44 | 大濱健志 | この発言 |
| 45 | 牛田茉友 | この発言 |
| 46 | 大濱健志 | この発言 |
| 47 | 牛田茉友 | この発言 |
| 48 | あかま二郎 | この発言 |
| 49 | 牛田茉友 | この発言 |
| 50 | 大濱健志 | この発言 |
| 51 | 牛田茉友 | この発言 |
| 52 | 大濱健志 | この発言 |
| 53 | 牛田茉友 | この発言 |
| 54 | あかま二郎 | この発言 |
| 55 | 牛田茉友 | この発言 |
| 56 | あかま二郎 | この発言 |
| 57 | 牛田茉友 | この発言 |
| 58 | 逢阪貴士 | この発言 |
| 59 | 牛田茉友 | この発言 |
| 60 | あかま二郎 | この発言 |
| 61 | 牛田茉友 | この発言 |
| 62 | あかま二郎 | この発言 |
| 63 | 岩田和親 | この発言 |
| 64 | 牛田茉友 | この発言 |
| 65 | 窪田哲也 | この発言 |
| 66 | 大濱健志 | この発言 |
| 67 | 窪田哲也 | この発言 |
| 68 | 大濱健志 | この発言 |
| 69 | 窪田哲也 | この発言 |
| 70 | 逢阪貴士 | この発言 |
| 71 | 窪田哲也 | この発言 |
| 72 | あかま二郎 | この発言 |
| 73 | 窪田哲也 | この発言 |
| 74 | あかま二郎 | この発言 |
| 75 | 窪田哲也 | この発言 |
| 76 | 大濱健志 | この発言 |
| 77 | 窪田哲也 | この発言 |
| 78 | 大濱健志 | この発言 |
| 79 | 窪田哲也 | この発言 |
| 80 | あかま二郎 | この発言 |
| 81 | 窪田哲也 | この発言 |
| 82 | 高木かおり | この発言 |
| 83 | 大濱健志 | この発言 |
| 84 | 高木かおり | この発言 |
| 85 | あかま二郎 | この発言 |
| 86 | 高木かおり | この発言 |
| 87 | 大濱健志 | この発言 |
| 88 | 高木かおり | この発言 |
| 89 | 大濱健志 | この発言 |
| 90 | 高木かおり | この発言 |
| 91 | 大濱健志 | この発言 |
| 92 | 高木かおり | この発言 |
| 93 | あかま二郎 | この発言 |
| 94 | 高木かおり | この発言 |
| 95 | 大城健司 | この発言 |
| 96 | 高木かおり | この発言 |
| 97 | 大城健司 | この発言 |
| 98 | 高木かおり | この発言 |
| 99 | あかま二郎 | この発言 |
| 100 | 高木かおり | この発言 |
| 101 | 大津力 | この発言 |
| 102 | 大濱健志 | この発言 |
| 103 | 大津力 | この発言 |
| 104 | 大濱健志 | この発言 |
| 105 | 大津力 | この発言 |
| 106 | 大濱健志 | この発言 |
| 107 | 大津力 | この発言 |
| 108 | 大濱健志 | この発言 |
| 109 | 大津力 | この発言 |
| 110 | 大濱健志 | この発言 |
| 111 | 大津力 | この発言 |
| 112 | 大門実紀史 | この発言 |
| 113 | 大濱健志 | この発言 |
| 114 | 大門実紀史 | この発言 |
| 115 | 大濱健志 | この発言 |
| 116 | 大門実紀史 | この発言 |
| 117 | 大濱健志 | この発言 |
| 118 | 大門実紀史 | この発言 |
| 119 | 大濱健志 | この発言 |
| 120 | 大門実紀史 | この発言 |
| 121 | 大濱健志 | この発言 |
| 122 | 大門実紀史 | この発言 |
| 123 | 大濱健志 | この発言 |
| 124 | 大門実紀史 | この発言 |
| 125 | 大濱健志 | この発言 |
| 126 | 大門実紀史 | この発言 |
| 127 | 大濱健志 | この発言 |
| 128 | 大門実紀史 | この発言 |
| 129 | 大濱健志 | この発言 |
| 130 | 大門実紀史 | この発言 |
| 131 | あかま二郎 | この発言 |
| 132 | 大門実紀史 | この発言 |
| 133 | 大濱健志 | この発言 |
| 134 | 大門実紀史 | この発言 |
| 135 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 136 | あかま二郎 | この発言 |
| 137 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 138 | 大濱健志 | この発言 |
| 139 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 140 | あかま二郎 | この発言 |
| 141 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 142 | あかま二郎 | この発言 |
| 143 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 144 | 大濱健志 | この発言 |
| 145 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 146 | 北村経夫 | この発言 |
| 147 | 北村経夫 | この発言 |
| 148 | 小島とも子 | この発言 |
| 149 | 北村経夫 | この発言 |
| 150 | 北村経夫 | この発言 |
| 151 | あかま二郎 | この発言 |
| 152 | 北村経夫 | この発言 |
| 153 | 北村経夫 | この発言 |
