法務委員会まとめ2026-04-16
参議院 法務委員会|2026-04-16|取得 2026-10-25
約2時間26分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点31件に分けました。全部の要点を読んで約11分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 古庄玄知 | 飲酒類型の数値基準を呼気0.5mgとした理由 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 高速度類型の数値基準の根拠 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 急ブレーキで基準を下回った後の衝突 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 高速度類型の故意の対象 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 交通事故が減る中での法改正の趣旨 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 刑罰に数値基準を設ける初めての例 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 60キロ超の速度違反の免許処分との整合 | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 「危険運転」という罪名の見直し | 会議録 |
| – | 泉房穂 | 犯罪被害者支援の資力要件と立替払 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 呼気0.5mgとした判断の理由 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 飲酒運転による死傷が「過失」とされる問題 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 30キロから49キロ超過の速度違反の罰則 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | ドリフト走行(殊更滑走等類型)の構成要件 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 「正常な運転が困難な状態」等の構成要件 | 会議録 |
| – | 横山信一 | これまで数値基準を導入しなかった理由 | 会議録 |
| – | 横山信一 | アルコール濃度と速度の測定の精度 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 高速度類型の限界速度の算定条件 | 会議録 |
| – | 横山信一 | ながら運転を危険運転の類型にすること | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 逆走や無免許運転への適用 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | DV等支援措置と共同親権の判断 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 生活道路の法定速度30キロへの引下げ | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 実態に合わない最高速度と数値基準 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 「準ずる速度」の意味と2号・4号の関係 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 解釈基準の策定と社会経済的影響 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 飲酒類型の数値基準と酒の強さ | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | ひき逃げ事案でのアルコール濃度の立証 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 見通しのよい道路での飛び出し事故 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 神奈川県警の不正取締りとノルマ | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 外国人の検挙数の統計 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | はみ出し禁止区間での自転車の追越し | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 自転車の青切符と車道通行の原則 | 会議録 |
| 打越さく良 | 質問の全体 04分 | 0:00 |
古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古庄玄知」を押すと、その場所から再生されます
飲酒類型の数値基準を呼気0.5mgとした理由
問い飲酒類型の数値基準を呼気1リットル当たり0.5ミリグラムとし、0.3ミリグラムとしなかったのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:アルコール医学の知見では0.5ミリグラムに至れば個人差を問わず注意力の低下や反応の遅延が生じるとされ、一律に正常な運転が困難な状態と評価できる。0.3ミリグラム案は法制審の部会で、実験で裏付けられる範囲では0.5ミリグラムとの異論が示され幅広い支持に至らなかった。基準未満でも個別の事情で同罪は成立し得る。
高速度類型の数値基準の根拠
問い最高速度60キロ以下の道路で50キロ超、60キロ超の道路で60キロ超という基準の根拠は何か。倍数で定めなかったのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:道路交通の実情から最高速度に応じて定めるのが合理的と考えた。最高速度を守っていれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる、物理モデルに基づく理論的な限界速度を参考に、道路交通に関する社会通念も考慮して定めた。基準を下回っても、準じる速度で回避が著しく困難な高速度なら成立し得る。
急ブレーキで基準を下回った後の衝突
問い基準を超えて走行し、急ブレーキで基準を下回った後に衝突して死傷させた場合も適用されるか。
答え佐藤刑事局長:行為と結果に因果関係が必要で、介在事情が著しく不自然・不相当でない限り因果関係が認められ得る。運転者自身の前方不注視等なら因果関係は認められ得るが、直前に飛び出した歩行者との衝突など回避不能な場合は否定され得る。
高速度類型の故意の対象
問い高速度類型の故意の対象は何か。客観的には基準を超えていたが本人の認識を証明できない場合は成立しないのか。
答え佐藤刑事局長:最高速度の認識と、基準を満たす速度で運転していることの認識が必要だが、概括的・未必的なもので足りる。その認識も認められなければ論理的には成立しないが、ドライブレコーダー等の客観証拠から認識が認められる場合が多いだろう。
泉房穂(立憲民主・無所属)
から 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「泉房穂」を押すと、その場所から再生されます
交通事故が減る中での法改正の趣旨
問い交通事故の件数・死者数が激減している中で法改正する趣旨は何か。
答え平口法務大臣:飲酒類型の正常な運転が困難な状態の判断にばらつきがある、高速度類型では極めて危険な高速度運転でも適用が否定される場合がある、横滑りや後輪走行などを直接捉える類型がない、との指摘を踏まえ、より厳正な対処を可能にするもの。
刑罰に数値基準を設ける初めての例
問い刑事法の処罰規定で数値基準を用いるのは初めてではないか。あえて数値基準で類型化する必要性はどこにあるか。
答え佐藤刑事局長:法務省刑事局所管の法律で、特定の数値を基準として定めた犯罪は見当たらない。飲酒類型は該当性判断のばらつきの指摘を受けて構成要件を明確化するため、高速度類型は進路を逸脱していない事案で適用が否定される場合があるとの指摘を受けて、新たな類型と数値基準を設けた。
60キロ超の速度違反の免許処分との整合
問い危険運転の数値基準を設けながら、速度違反の免許処分は免停90日のままでよいのか。取締りも見直すべきではないか。
答え日下警察庁交通局長:行政処分は刑事処分と目的・手続が本質的に異なるが、法改正後の道路交通情勢や行政処分の交通事故防止効果等を勘案しながら見直しの要否を検討する。悪質性・危険性・迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを推進する。
「危険運転」という罪名の見直し
問い「危険運転」という用語は被害者遺族の認識とずれるので、見直しを検討すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:危険運転致死傷罪という用語は罪の内容に照らして名称としてふさわしく、平成13年の制定以降、広く社会に定着していると考えている。
犯罪被害者支援の資力要件と立替払
問い法テラスの被害者支援の資力要件をなくすべきではないか。国による立替払やワンストップ化をどう進めるか。
答え福山法務大臣政務官:財源や弁護士の対応体制に制約があり資力要件を前提に設計した。令和8年1月13日に運用を始めたので状況を注視し、有識者検討会の状況も見ながら検討する。(篠原警察庁審議官:第5次犯罪被害者等基本計画で立替払等の課題の検討を続け、欧米諸国の施策を調査し公表する。多機関ワンストップサービスの体制整備に取り組んでいる。)
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます
呼気0.5mgとした判断の理由
問い法制審で呼気0.5ミリグラムとなった判断の理由を大臣から説明してほしい。施行後に基準を検証すべきではないか。
答え平口法務大臣:0.5ミリグラムで個人差を問わず運転に必要な能力に影響が生じるとの知見を前提に幅広い意見の一致が見られた。0.25・0.3ミリグラムも議論されたが、反証を許さず一律に該当させる基準としては相当でないとの異論があった。基準未満でも成立し得ることは条文上明らかで、関係機関に周知を徹底する。
飲酒運転による死傷が「過失」とされる問題
問い飲酒運転で死傷させても過失運転致死傷罪とされるが、過失とは何か。飲酒運転致死傷罪という罪名にすべきではないか。
答え佐藤刑事局長:過失は人の死傷結果に対する注意義務違反で、飲酒による注意力の低下などがその内容となる。法務省の検討会では、過失運転致死傷罪と酒気帯び・酒酔い運転罪の併合罪で対処でき新たな類型の必要性・合理性が乏しい、適切な法定刑を定められるかといった課題が指摘され、慎重な検討を要するとされた。
30キロから49キロ超過の速度違反の罰則
問い一般道で30キロから49キロの超過についての罰則は今までどおりか。何らかの基準があった方がよいのではないか。
答え日下警察庁交通局長:死傷が生じれば同法5条で少なくとも7年以下の拘禁刑等が科される。死傷が生じない場合の道交法の罰則の引上げは、法改正後の交通事故情勢や科刑状況等を勘案して要否を検討する必要がある。
ドリフト走行(殊更滑走等類型)の構成要件
問いドリフト走行を危険運転と認定する具体的な構成要件は何か。定義に矛盾はないか。
答え佐藤刑事局長:構成要件は「殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為」。専門家から公道でそのような運転をする必要はなく容易に制御困難に陥るとの説明があった。制御を意図していても、やむを得ない事情なく意図的に行い制御困難となって死傷させた場合に成立させるのは合理的と考える。
横山信一(公明党)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
「正常な運転が困難な状態」等の構成要件
問い処罰法2条・3条と道交法117条の2の類似した構成要件は、具体的にどのような場合を想定しているか。政省令で定めてもよいのではないか。
答え佐藤刑事局長:正常な運転が困難な状態は前方の注視や操作が意図どおりに行えない状態などで、支障が生じるおそれがある状態は酒気帯び運転程度のアルコール保有なら通常当たる。(三谷法務副大臣:政省令で詳細に定めると個別の事実関係に応じた判断が制約され適切な処罰が困難になるおそれがあり、定めるべきものとは考えていない。)
これまで数値基準を導入しなかった理由
問い飲酒類型・高速度類型にどうして今まで数値基準を導入してこなかったのか。
答え佐藤刑事局長:個別の事情を問わず高い危険性・悪質性が一律に認められる数値基準を定めることについて、本格的な検討を開始する契機がなかったのが実情と理解している。
アルコール濃度と速度の測定の精度
問い数値基準の導入で正確な測定が求められるが、現在の測定機器の精度はどうか。
答え日下警察庁交通局長:測定誤差の程度は捜査手法に関するため答弁を控えるが、測定器の性能や血液の鑑定手法に照らし立証上問題はない。事故時の速度は車の破損状況、イベント・データ・レコーダー、防犯カメラ映像等で特定しており、これも問題はない。
高速度類型の限界速度の算定条件
問い理論的な限界速度は天候や気温で変わると思うが、どういう条件で算定したのか。
答え佐藤刑事局長:天候等の条件を捨象した物理モデルで算出した。直線道路で約1車線分の3.5メートルをハンドル操作のみで横移動して回避することを想定し、最高速度なら確実に回避できる障害物をおよそ回避できなくなる限界速度を出した。最高速度が低い場合はブレーキ操作のみの限界速度も算出した。
ながら運転を危険運転の類型にすること
問いスマートフォンを注視するながら運転を危険運転の新たな類型として検討すべきではないか。
答え三谷法務副大臣:処罰すべきものも含まれるが、注視の対象・時間・状況で態様が様々で、高い危険性・悪質性を有する行為を的確に切り出して規定するのは困難とされ、令和6年の検討会で慎重な検討を要するとされた。現時点ではなお慎重な検討が必要。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 11分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
逆走や無免許運転への適用
問い一方通行の逆走や無免許運転の繰り返しなど、他の危険な運転類型にも適用できるよう法整備や運用を検討しているか。
答え佐藤刑事局長:平成25年改正で通行禁止道路の進行を危険運転の対象に加え、無免許運転による加重規定を新設した。今回の検討会では改正事項以外の論点は課題があり慎重な検討が必要とされた。死傷事犯の実情を注視し、成立すれば施行状況を注視する。
DV等支援措置と共同親権の判断
問いDV等支援措置が講じられていることだけで、DV・虐待のおそれの根拠となり得るか。
答え三谷法務副大臣:一般論として、裁判所は支援措置の過程で必ずしも双方の主張が聴取されないことも踏まえ、措置の事実や一方の主張のみで判断せず、措置の経緯や他方の反論を含め様々な事情を総合的に考慮する。
安達悠司(参政党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
生活道路の法定速度30キロへの引下げ
問い9月1日からの生活道路の法定速度30キロへの引下げで、地方の移動が不便にならないか。見直しの進捗はどうか。全国一斉に見直すべきではないか。
答え日下警察庁交通局長:30キロが実態に合わない道路は交通実態等を踏まえた速度規制を行う。本年3月に文書を出し、原則5月末までに見直す箇所の選定を終え、施行までに必要な規制を行うよう指導している。速度規制は恒常的に点検し、実態に合わなくなれば見直すよう指示している。
実態に合わない最高速度と数値基準
問い最高速度が実態に合わないまま30キロに下がった道路で数値基準を超えた場合、不可罰となるケースが起きるのではないか。
答え佐藤刑事局長:最高速度は道路・交通の状況を考慮して定められ、運転者の行動の基準でもあるため、最高速度に応じて数値基準を定めることには合理性がある。基準は最高速度を相当程度超過した速度としており、実質的な危険性が認められないことは想定しにくいが、成否は個別の事情による。
「準ずる速度」の意味と2号・4号の関係
問い数値基準に「準ずる速度」とは何か。現行2号と新設4号は量刑に差が出るのか。
答え佐藤刑事局長:2号は進路保持の困難性、4号は重大な交通の危険の回避が著しく困難となる危険性を捉える別の類型で、量刑は被害者の数や個別の情状によるので一概に比べられない。準ずるとは同等の扱いをする意味で、少なくとも基準を10キロ以上下回る速度は当たらない。
解釈基準の策定と社会経済的影響
問い「準ずるもの」の解釈基準を早期に策定すべきではないか。萎縮効果による社会経済的影響をどう試算しているか。
答え平口法務大臣:法令の解釈・適用は最終的に裁判所の専権で、裁判所を拘束するような解釈基準は示せない。社会経済的影響について法務省として定量的なシミュレーションは行っていない。
仁比聡平(日本共産党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
飲酒類型の数値基準と酒の強さ
問い酒の強い弱いにかかわらず、数値に達すれば誰でも正常な運転が困難な状態になるという法案か。
答え平口法務大臣:体内アルコール濃度が同じなら運転能力への影響は同じという知見を踏まえ、何人でも正常な運転が困難と認められる数値として設定した。基準に達していれば何人でも正常な運転が困難な状態と認められる。
ひき逃げ事案でのアルコール濃度の立証
問い被疑者の特定まで日時がかかるひき逃げ事案で、アルコール濃度をどう特定し、基準を推認できない場合にどう立証するのか。
答え日下警察庁交通局長:飲酒状況の裏付け捜査で飲酒量を特定し、ウィドマーク式算定法で事故当時の濃度を明らかにしている。(佐藤刑事局長:濃度の立証が困難でも、犯行態様、飲酒量、酩酊状況、前後の言動などから正常な運転が困難な状態だったと立証できれば適用し得る。)
見通しのよい道路での飛び出し事故
問い基準を超えて走行する車の直前に人が飛び出した死傷事案は、直ちに危険運転致死傷罪になるのか。
答え佐藤刑事局長:高速度運転と死傷結果の間に因果関係が必要で、直前に飛び出した歩行者との衝突など的確に運転しても回避不能な場合は、著しく不自然・不相当な介在事情として因果関係が否定され得る。
神奈川県警の不正取締りとノルマ
問い反則金が信号機などの整備財源になるのは本当か。ノルマ主義・点数主義という構造的問題があるのではないか。
答え日下警察庁交通局長:反則金は一旦国に入り、各都道府県に配分され信号等の交通安全施設の整備に充てられる。悪質性・危険性・迷惑性の高い違反に重点を置くよう指導しており、ノルマを設定することはない。神奈川県警の事案を受け巡回チームで指導を徹底している。
北村晴男(日本保守党)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
外国人の検挙数の統計
問い自動車運転死傷処罰法で検挙された外国人の数のデータはあるか。
答え日下警察庁交通局長:同法2条・3条で検挙された外国人の数は把握していない。
はみ出し禁止区間での自転車の追越し
問いはみ出し追越し禁止の車線で自転車が走ると、自動車が追い越せず渋滞を起こすのではないか。
答え日下警察庁交通局長:十分な間隔が取れない場合は速度を調整して自転車の安全確保に努めてほしい。自転車の車道通行が多い区間のはみ出し禁止規制は改めて点検し、実態に即して解除等の見直しを検討するよう都道府県警察に指示している。
自転車の青切符と車道通行の原則
問い自転車の青切符にどのような意見が寄せられているか。車道走行と歩道走行のどちらが適切かという観点で議論されたのか。
答え日下警察庁交通局長:ルールが分からない、取締りをもっとやるべきだといった意見が寄せられている。有識者検討会で、歩道での自転車と歩行者の事故の増加を踏まえ車道通行を原則とすべきと改めて確認された。車道通行時の自転車保護の法制上の措置も盛り込まれた。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 04分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 149件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 古庄玄知 | この発言 |
| 6 | 佐藤淳 | この発言 |
| 7 | 古庄玄知 | この発言 |
| 8 | 佐藤淳 | この発言 |
| 9 | 古庄玄知 | この発言 |
| 10 | 佐藤淳 | この発言 |
| 11 | 古庄玄知 | この発言 |
| 12 | 佐藤淳 | この発言 |
| 13 | 古庄玄知 | この発言 |
| 14 | 佐藤淳 | この発言 |
| 15 | 古庄玄知 | この発言 |
| 16 | 佐藤淳 | この発言 |
| 17 | 古庄玄知 | この発言 |
| 18 | 佐藤淳 | この発言 |
| 19 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 20 | 古庄玄知 | この発言 |
| 21 | 泉房穂 | この発言 |
| 22 | 平口洋 | この発言 |
| 23 | 泉房穂 | この発言 |
| 24 | 佐藤淳 | この発言 |
| 25 | 泉房穂 | この発言 |
| 26 | 佐藤淳 | この発言 |
| 27 | 泉房穂 | この発言 |
| 28 | 佐藤淳 | この発言 |
| 29 | 泉房穂 | この発言 |
| 30 | 佐藤淳 | この発言 |
| 31 | 泉房穂 | この発言 |
| 32 | 佐藤淳 | この発言 |
| 33 | 泉房穂 | この発言 |
| 34 | 日下真一 | この発言 |
| 35 | 泉房穂 | この発言 |
| 36 | 日下真一 | この発言 |
| 37 | 泉房穂 | この発言 |
| 38 | 佐藤淳 | この発言 |
| 39 | 泉房穂 | この発言 |
| 40 | 福山守 | この発言 |
| 41 | 泉房穂 | この発言 |
| 42 | 篠原英樹 | この発言 |
| 43 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 44 | 篠原英樹 | この発言 |
| 45 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 46 | 泉房穂 | この発言 |
| 47 | 川合孝典 | この発言 |
| 48 | 平口洋 | この発言 |
| 49 | 川合孝典 | この発言 |
| 50 | 平口洋 | この発言 |
| 51 | 川合孝典 | この発言 |
| 52 | 佐藤淳 | この発言 |
| 53 | 川合孝典 | この発言 |
| 54 | 佐藤淳 | この発言 |
| 55 | 川合孝典 | この発言 |
| 56 | 平口洋 | この発言 |
| 57 | 川合孝典 | この発言 |
| 58 | 日下真一 | この発言 |
| 59 | 川合孝典 | この発言 |
| 60 | 佐藤淳 | この発言 |
| 61 | 川合孝典 | この発言 |
| 62 | 佐藤淳 | この発言 |
| 63 | 川合孝典 | この発言 |
| 64 | 佐藤淳 | この発言 |
| 65 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 66 | 川合孝典 | この発言 |
| 67 | 横山信一 | この発言 |
| 68 | 佐藤淳 | この発言 |
| 69 | 日下真一 | この発言 |
| 70 | 横山信一 | この発言 |
| 71 | 三谷英弘 | この発言 |
| 72 | 横山信一 | この発言 |
| 73 | 佐藤淳 | この発言 |
| 74 | 横山信一 | この発言 |
| 75 | 日下真一 | この発言 |
| 76 | 横山信一 | この発言 |
| 77 | 佐藤淳 | この発言 |
| 78 | 横山信一 | この発言 |
| 79 | 佐藤淳 | この発言 |
| 80 | 横山信一 | この発言 |
| 81 | 佐藤淳 | この発言 |
| 82 | 横山信一 | この発言 |
| 83 | 佐藤淳 | この発言 |
| 84 | 横山信一 | この発言 |
| 85 | 三谷英弘 | この発言 |
| 86 | 横山信一 | この発言 |
| 87 | 平口洋 | この発言 |
| 88 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 89 | 横山信一 | この発言 |
| 90 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 91 | 平口洋 | この発言 |
| 92 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 93 | 佐藤淳 | この発言 |
| 94 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 95 | 三谷英弘 | この発言 |
| 96 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 97 | 安達悠司 | この発言 |
| 98 | 日下真一 | この発言 |
| 99 | 安達悠司 | この発言 |
| 100 | 日下真一 | この発言 |
| 101 | 安達悠司 | この発言 |
| 102 | 日下真一 | この発言 |
| 103 | 安達悠司 | この発言 |
| 104 | 佐藤淳 | この発言 |
| 105 | 安達悠司 | この発言 |
| 106 | 佐藤淳 | この発言 |
| 107 | 安達悠司 | この発言 |
| 108 | 佐藤淳 | この発言 |
| 109 | 安達悠司 | この発言 |
| 110 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 111 | 平口洋 | この発言 |
| 112 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 113 | 平口洋 | この発言 |
| 114 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 115 | 安達悠司 | この発言 |
| 116 | 仁比聡平 | この発言 |
| 117 | 平口洋 | この発言 |
| 118 | 仁比聡平 | この発言 |
| 119 | 日下真一 | この発言 |
| 120 | 仁比聡平 | この発言 |
| 121 | 日下真一 | この発言 |
| 122 | 仁比聡平 | この発言 |
| 123 | 佐藤淳 | この発言 |
| 124 | 仁比聡平 | この発言 |
| 125 | 佐藤淳 | この発言 |
| 126 | 仁比聡平 | この発言 |
| 127 | 日下真一 | この発言 |
| 128 | 仁比聡平 | この発言 |
| 129 | 日下真一 | この発言 |
| 130 | 仁比聡平 | この発言 |
| 131 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 132 | 仁比聡平 | この発言 |
| 133 | 北村晴男 | この発言 |
| 134 | 日下真一 | この発言 |
| 135 | 北村晴男 | この発言 |
| 136 | 日下真一 | この発言 |
| 137 | 北村晴男 | この発言 |
| 138 | 日下真一 | この発言 |
| 139 | 北村晴男 | この発言 |
| 140 | 日下真一 | この発言 |
| 141 | 北村晴男 | この発言 |
| 142 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 143 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 144 | 打越さく良 | この発言 |
| 145 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 146 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 147 | 平口洋 | この発言 |
| 148 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 149 | 伊藤孝江 | この発言 |
