内閣委員会まとめ2026-05-21
参議院 内閣委員会|2026-05-21|取得 2026-10-25
約2時間08分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点31件に分けました。全部の要点を読んで約9分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
✓ 会議録から
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 寺田静 | 情報の客観性と局長人事 | 会議録 |
| – | 寺田静 | 高度人材の待遇とキャリアパス | 会議録 |
| – | 寺田静 | プライバシー保護と民主的統制 | 会議録 |
| – | 鬼木誠 | 「重要国政運営に資する」の範囲 | 会議録 |
| – | 鬼木誠 | 監視を不安に思う外国人へのメッセージ | 会議録 |
| – | 鬼木誠 | デモの過激化の判断と調査 | 会議録 |
| – | 鬼木誠 | 一般のデモへの参加者の扱い | 会議録 |
| – | 鬼木誠 | 個人情報の提供の判断 | 会議録 |
| – | 鬼木誠 | 次の施策で権利・自由を制限する可能性 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | インテリジェンス関連予算 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 国会への報告と公表 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 第三者による独立した監視機関 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 国家情報会議の議事録の保存 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 捜査情報の公文書管理 | 会議録 |
| – | 牛田茉友 | 外国代理人登録法の必要性 | 会議録 |
| – | 司隆史 | インテリジェンス機関による要配慮個人情報の取得 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 年1回の国会報告と成否の事例の公開 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 専門職の採用と処遇 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 政治家側のインテリジェンスの継続性 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 国際連携の進め方 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 国民の理解を深める取組 | 会議録 |
| – | 高木かおり | 情報要員の仮装身分 | 会議録 |
| – | 高木かおり | 対外情報庁の設置 | 会議録 |
| – | 大津力 | 外国からの選挙介入の把握 | 会議録 |
| – | 大津力 | 選挙介入を防ぐ取組 | 会議録 |
| – | 大津力 | 外国代理人登録法やスパイ防止法の検討 | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 各省庁の個人情報を集める根拠 | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 改正法と統計目的の提供 | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 国家情報局への信頼と権限 | 会議録 |
| – | 伊勢崎賢治 | 異論を唱える職員の保護 | 会議録 |
| – | 伊勢崎賢治 | 分析の誤りの事後検証と訂正 | 会議録 |
寺田静(自由民主党・無所属の会)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「寺田静」を押すと、その場所から再生されます
情報の客観性と局長人事
問い耳の痛い情報も客観的に上げる仕組みと、局長人事の透明性をどう確保するのか。
答え木原内閣官房長官:国家情報会議・局を国家安全保障会議・局と同格に整備し、政策部門の予見や期待に左右されにくい分析の仕組みをつくる。国家情報局長などの重要な職は、人物本位・能力本位で任命することが重要だ。
会議録:寺田静のこの発言(発言番号 5)
高度人材の待遇とキャリアパス
問い高度なサイバー人材などを確保するため、独自の給与体系や専門職のキャリアパスを示すべきでは。
答え内閣官房(岡内閣審議官):内調には民間企業から約50名の技術者が出向している。プロパー職員の留学や研修を増やし、技術系や語学などの専門人材の採用に取り組む。独自の給与体系は公務員制度全体で検討する必要があるが、しっかり検討する。
会議録:寺田静のこの発言(発言番号 7)
プライバシー保護と民主的統制
問い民主的統制の全体像を示し、プライバシーへの懸念に応えるべきでは。
答え木原内閣官房長官:司令塔機能の強化は国民の安全や国益を確保するためで、市民生活を監視する目的ではない。成立した暁には懸念を招かないよう適切に運用していくことを誓う。
会議録:寺田静のこの発言(発言番号 9)
鬼木誠(立憲民主・無所属)
から 36分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「鬼木誠」を押すと、その場所から再生されます
「重要国政運営に資する」の範囲
問い「重要な国政の運営に資する情報」の具体的な内容と範囲を明確にすべきでは。
答え木原内閣官房長官:政策部門の要求に基づいて情報活動を行うという関係を踏まえた規定だ。安全保障の確保、テロの防止、緊急事態への対処を例示しており、組織法として必要十分な範囲で明確になっている。
監視を不安に思う外国人へのメッセージ
問い監視対象になると不安に思う外国人に、政府から明確なメッセージが必要では。
答え木原内閣官房長官:外国の工作は一見分からない形で行われるので、当たらないケースをあらかじめ示すと悪意のある外国を利するおそれがある。日本人か外国人かにかかわらず、一般的な市民活動や正当な言論を抑圧するものではない。
デモの過激化の判断と調査
問いデモが過激化するかを判断するため、全てのデモを調査することにならないか。
答え内閣官房(岡内閣審議官):同種のデモやカウンター勢力の動向、暴力を示唆するメッセージなどを参考にする。情報機関の体制には限りがあり、全てのデモを調査し切れるものではない。
一般のデモへの参加者の扱い
問い普通の市民が一般的なデモに参加する場合は、情報活動の対象にならないということか。
答え木原内閣官房長官:デモや集会に参加していることのみを理由として、普通の市民を調査の対象とすることはないと明言する。
個人情報の提供の判断
問い国家情報会議から求められれば、所管大臣は個人情報の提供を実質的に拒めないのではないか。
答え木原内閣官房長官:所掌事務に必要な範囲を超えて個人情報を提供したり求めたりすることはない。目的外の提供は、各省庁が個人情報保護法69条の要件に該当するかを自ら判断して行う。 内閣官房(岡内閣審議官):各省庁とも法令などにより客観的に判断する。
次の施策で権利・自由を制限する可能性
問い次のステップの施策で、通信の秘密など憲法上の権利・自由を制限する内容を想定しているのか。
答え木原内閣官房長官:外国の不当な干渉への対応や対外情報機能の強化などは論点を整理中で、具体的な方向性は示せないが、国民の権利義務に関わるものも含まれ得るので慎重に検討する。憲法が保障する自由や権利を尊重して進めるのは当然だ。
牛田茉友(国民民主党・新緑風会)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「牛田茉友」を押すと、その場所から再生されます
インテリジェンス関連予算
問いインテリジェンス関連の予算要求に財務省はどう臨むのか。
答え財務省(吉沢主計局次長):インテリジェンス機能の強化は重要で、しっかり取り組む。国家情報会議・局ができれば総合調整の下で予算要求が検討され、予算編成過程で関係各省とよく議論して対応する。
国会への報告と公表
問い衆議院の附帯決議にある国会への報告や公表の実効性をどう担保するのか。
答え木原内閣官房長官:情報活動の中長期的な推進方策の文書は国家情報会議で作成・公表し、成立後しかるべき時期までにまとめる。個人情報やプライバシーを侵害したり政治的中立性を損なったりしないための方策も検討して盛り込む。
第三者による独立した監視機関
問い第三者の立場から監視する独立機関の必要性をどう認識しているか。
答え木原内閣官房長官:監視の仕組みは個別の権限の内容に応じて設計されるのが通例だ。通信傍受の令状や国会報告、能動的サイバー防御の第三者機関などの先例を参考に、次のステップで国民の権利利益に関わる制度を検討する場合は必要かつ相当な措置を併せて検討する。
国家情報会議の議事録の保存
問い国家情報会議の会議録や配布資料をどう作成・保存するのか。
答え内閣官房(岡内閣審議官):議事の記録を作成し、配布文書とともに公文書管理法などに従って適正な期間保存し、将来の検証に備える。
捜査情報の公文書管理
問い捜査機関から集まる情報も公文書管理法の下で管理されるのか。
答え内閣官房(岡内閣審議官):訴訟に関する書類は刑事訴訟法で公文書管理法の対象外だ。被疑者調書などがそのまま提供されることは想定し難く、情報文書としてまとめて提供されたものは国家情報局で行政文書として管理・保存する。
外国代理人登録法の必要性
問い外国代理人登録法のような制度の必要性をどう認識しているか。
答え木原内閣官房長官:外国による不当な干渉を防ぐ制度として、日本でも検討する必要がある。国民の権利利益に関わる可能性もあり、丁寧に検討する。登録を逃れる活動をどう把握するかも十分に配意する。
司隆史(公明党)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「司隆史」を押すと、その場所から再生されます
インテリジェンス機関による要配慮個人情報の取得
問い個人情報保護法の改正で、インテリジェンス機関が統計・AI目的で要配慮個人情報を新たに取得できるようになるのか。
答え個人情報保護委員会事務局(小川審議官):現行法でも公益性を理由とする例外に当たれば本人同意なく取得でき、改正はその取得に影響を与えない。例外は、国の機関などの事務への協力が必要で、同意を得ると事務に支障が出るおそれがある場合だ。
年1回の国会報告と成否の事例の公開
問い年1回の国会報告や、成功例・失敗例の公開をすべきでは。
答え内閣官房(岡内閣審議官):成功例や失敗例の公表は手のうちをさらしかねず慎重な判断が要る。国会から包括的な報告を求められれば適切に対応し、公表可能なものは公表する。
専門職の採用と処遇
問い外交官のような専門職試験や研修、正当な評価と処遇をどうするのか。
答え内閣官房(岡内閣審議官):語学力に着目した独自試験の導入は選択肢の一つだ。民間研修や留学、出向を組み合わせて育成する。長期の業務は中間目標を設けて評価し、危険のある業務は困難性に応じた評価や処遇を行う。
政治家側のインテリジェンスの継続性
問い司令塔の政治家が替わってもインテリジェンスを継続させるにはどうするか。
答え木原内閣官房長官:閣僚級の国家情報会議を法律で設けることが政治家側の継続性に大いに資する。政治家がインテリジェンスへの深い理解と関心を持ち続けることが重要で、人事の面も含め努める。
国際連携の進め方
問い法案成立後、同盟国・同志国との連携をどう進めるのか。
答え木原内閣官房長官:総合分析の水準が向上し、情報協力の水準も高まる。閣僚級の体制の新設は好意的に受け止められている。相手国とウィン・ウィンの継続的な情報協力を進める。
国民の理解を深める取組
問い国民のインテリジェンスへの理解を深める取組をどう進めるのか。
答え木原内閣官房長官:中長期の推進方策の文書の公表や、支障のない範囲での脅威評価の公表を考えている。外国情報機関の手口を企業や研究機関に分かりやすく伝えるアウトリーチ活動も進める。
高木かおり(日本維新の会)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「高木かおり」を押すと、その場所から再生されます
情報要員の仮装身分
問い情報要員の安全確保のため、仮装身分の使用を法的に認めるべきでは。
答え内閣官房(岡内閣審議官):安全対策は極めて重要だ。警察では仮装身分による捜査が導入されている。情報活動で取るかはまだ方針がなく、有効性や安全への寄与、公にすることの不利益などの論点を研究する。
対外情報庁の設置
問い対外情報庁の設置をどう描いているのか。本法案はその布石か。
答え木原内閣官房長官:本法案は第一歩で、成立で改革が完成するとは考えていない。対外情報機能の充実と情報要員の養成が重要で、論点を整理中だ。成立後に丁寧に検討する。
大津力(参政党)
から 11分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大津力」を押すと、その場所から再生されます
外国からの選挙介入の把握
問い外国によるSNS上の選挙介入の事例をどう把握しているか。
答え内閣官房(鎌谷内閣審議官):先般の衆議院選挙で体制を強化して分析し、外国のものと疑われる不審アカウントの投稿を一定数把握し、プラットフォーム事業者に情報提供した。
選挙介入を防ぐ取組
問い外国からの選挙介入を防ぐため、政府はどんな取組をしているのか。
答え内閣官房(鎌谷内閣審議官):関係省庁の連携体制で情報分析、プラットフォーム対処法の運用、正確な情報発信、リテラシー向上に取り組んでいる。偽情報のリスクを知らせる啓発動画も作った。国家情報局ができれば総合的な分析が強化される。
外国代理人登録法やスパイ防止法の検討
問い外国代理人登録法やスパイ防止法の制定を検討すべきでは。
答え木原内閣官房長官:今の法制度で十分かと問われれば、検討すべき課題が残っている。外国代理人登録法は米英などで整備されている。現行制度で足りない部分を整理し、必要な制度の整備を丁寧に検討する。
大門実紀史(日本共産党)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大門実紀史」を押すと、その場所から再生されます
各省庁の個人情報を集める根拠
問い国家情報会議・局が各省庁の個人情報を集められる根拠は、個人情報保護法69条か。
答え内閣官房(岡内閣審議官):69条は目的外の利用・提供を原則禁止しつつ、法令に基づく場合などに認めている。設置法7条に基づく資料提供は法令に基づく場合に当たる。
改正法と統計目的の提供
問い個人情報保護法の改正で、統計目的なら本人同意なしに集めた情報も国家情報会議に出されるのか。
答え個人情報保護委員会事務局(小川審議官):改正法はAI開発を含む統計作成のみを目的とする場合の第三者提供に本人同意を不要とする特例を設ける。行政機関も現行法で統計作成目的なら目的外提供が可能で、AI開発を含む統計作成も同様に可能になる。
国家情報局への信頼と権限
問い信頼されていない中で、国家情報局が個人情報を集める権限を持つことに懸念があるのでは。
答え木原内閣官房長官:個人情報の提供を受けるのは、テロの防止など所掌事務に必要な範囲に限られる。不特定多数の個人情報を集約・分析することは考え難く、必要もない。懸念があればしっかり説明する。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
から 11分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「伊勢崎賢治」を押すと、その場所から再生されます
異論を唱える職員の保護
問い異論を唱えた職員の人事上の保護や、代替仮説の文書化を制度にすべきでは。
答え木原内閣官房長官:建設的な異論を出せる分析官は、今の内調でも優秀と評価されている。最終的な結論への異論を併記することも今行われており、今後も励行させる。
分析の誤りの事後検証と訂正
問い分析の誤りの事後検証や訂正報告を義務付け、訂正した職員を保護すべきでは。
答え木原内閣官房長官:今の内調でも新しい事実が判明すれば情報のアップデートや訂正を行っている。不利益な人事を防ぐ措置までの必要性は今感じていないが、重要な分析もためらわず訂正されるよう、情報部門と政策部門の分離に意を用いる。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 107件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 北村経夫 | この発言 |
| 2 | 北村経夫 | この発言 |
| 3 | 北村経夫 | この発言 |
| 4 | 北村経夫 | この発言 |
| 5 | 寺田静 | この発言 |
| 6 | 木原稔 | この発言 |
| 7 | 寺田静 | この発言 |
| 8 | 岡素彦 | この発言 |
| 9 | 寺田静 | この発言 |
| 10 | 木原稔 | この発言 |
| 11 | 寺田静 | この発言 |
| 12 | 鬼木誠 | この発言 |
| 13 | 木原稔 | この発言 |
| 14 | 鬼木誠 | この発言 |
| 15 | 木原稔 | この発言 |
| 16 | 鬼木誠 | この発言 |
| 17 | 木原稔 | この発言 |
| 18 | 鬼木誠 | この発言 |
| 19 | 木原稔 | この発言 |
| 20 | 鬼木誠 | この発言 |
| 21 | 岡素彦 | この発言 |
| 22 | 鬼木誠 | この発言 |
| 23 | 岡素彦 | この発言 |
| 24 | 鬼木誠 | この発言 |
| 25 | 岡素彦 | この発言 |
| 26 | 鬼木誠 | この発言 |
| 27 | 木原稔 | この発言 |
| 28 | 鬼木誠 | この発言 |
| 29 | 木原稔 | この発言 |
| 30 | 鬼木誠 | この発言 |
| 31 | 岡素彦 | この発言 |
| 32 | 鬼木誠 | この発言 |
| 33 | 岡素彦 | この発言 |
| 34 | 鬼木誠 | この発言 |
| 35 | 木原稔 | この発言 |
| 36 | 鬼木誠 | この発言 |
| 37 | 木原稔 | この発言 |
| 38 | 鬼木誠 | この発言 |
| 39 | 木原稔 | この発言 |
| 40 | 鬼木誠 | この発言 |
| 41 | 木原稔 | この発言 |
| 42 | 鬼木誠 | この発言 |
| 43 | 牛田茉友 | この発言 |
| 44 | 吉沢浩二郎 | この発言 |
| 45 | 牛田茉友 | この発言 |
| 46 | 北村経夫 | この発言 |
| 47 | 牛田茉友 | この発言 |
| 48 | 木原稔 | この発言 |
| 49 | 牛田茉友 | この発言 |
| 50 | 木原稔 | この発言 |
| 51 | 牛田茉友 | この発言 |
| 52 | 岡素彦 | この発言 |
| 53 | 牛田茉友 | この発言 |
| 54 | 岡素彦 | この発言 |
| 55 | 牛田茉友 | この発言 |
| 56 | 岡素彦 | この発言 |
| 57 | 牛田茉友 | この発言 |
| 58 | 木原稔 | この発言 |
| 59 | 牛田茉友 | この発言 |
| 60 | 木原稔 | この発言 |
| 61 | 牛田茉友 | この発言 |
| 62 | 司隆史 | この発言 |
| 63 | 小川久仁子 | この発言 |
| 64 | 司隆史 | この発言 |
| 65 | 小川久仁子 | この発言 |
| 66 | 司隆史 | この発言 |
| 67 | 岡素彦 | この発言 |
| 68 | 司隆史 | この発言 |
| 69 | 岡素彦 | この発言 |
| 70 | 司隆史 | この発言 |
| 71 | 北村経夫 | この発言 |
| 72 | 司隆史 | この発言 |
| 73 | 木原稔 | この発言 |
| 74 | 司隆史 | この発言 |
| 75 | 木原稔 | この発言 |
| 76 | 司隆史 | この発言 |
| 77 | 木原稔 | この発言 |
| 78 | 司隆史 | この発言 |
| 79 | 高木かおり | この発言 |
| 80 | 岡素彦 | この発言 |
| 81 | 高木かおり | この発言 |
| 82 | 木原稔 | この発言 |
| 83 | 高木かおり | この発言 |
| 84 | 大津力 | この発言 |
| 85 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 86 | 大津力 | この発言 |
| 87 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 88 | 大津力 | この発言 |
| 89 | 木原稔 | この発言 |
| 90 | 大津力 | この発言 |
| 91 | 大門実紀史 | この発言 |
| 92 | 岡素彦 | この発言 |
| 93 | 大門実紀史 | この発言 |
| 94 | 小川久仁子 | この発言 |
| 95 | 大門実紀史 | この発言 |
| 96 | 岡素彦 | この発言 |
| 97 | 大門実紀史 | この発言 |
| 98 | 木原稔 | この発言 |
| 99 | 大門実紀史 | この発言 |
| 100 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 101 | 木原稔 | この発言 |
| 102 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 103 | 木原稔 | この発言 |
| 104 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 105 | 木原稔 | この発言 |
| 106 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 107 | 北村経夫 | この発言 |
