法務委員会まとめ2026-05-29
衆議院 法務委員会|2026-05-29|取得 2026-10-25
休憩を除いて約6時間37分の会議を、質問者10人・論点86件に分けました。全部の要点を読んで約28分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
池田公博(参考人京都大学大学院法学研究科教授)
9時 02分から 14分・公式中継のページで「池田公博」を押すとこの人の質問の頭から流れます
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葛野尋之(参考人青山学院大学法学部教授)
9時 16分から 17分・公式中継のページで「葛野尋之」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
上谷さくら(参考人桜みらい法律事務所弁護士)
9時 33分から 12分・公式中継のページで「上谷さくら」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
鴨志田祐美(参考人弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長))
9時 45分から 19分・公式中継のページで「鴨志田祐美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
神田潤一(自由民主党・無所属の会)
10時 04分から 17分・公式中継のページで「神田潤一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
再審で救済されていない無実の人の存在と迅速化
問い無罪となるべき人はまだ多くいるのか、それとも救済は進んでいて手続の迅速化が課題なのか。前者なら理由も聞く。
答え池田教授:誤った有罪判決に苦しむ人の規模は分からないが、現行の構造が救済を妨げているなら早急に除去すべき。葛野教授:請求から無罪判決までに労力と時間がかかり、請求自体が困難なため、全ての無実の人が救済されているとは言い難い。鴨志田弁護士:請求に至らない事件も少なくないと考え、弁護人がついても長年かかる現実がある。
法制審の当初案と内閣法案への修正の評価
問い法制審の議論を経た当初案と、自民党内の議論で修正された内閣法案のプロセスや内容をどう評価するか。
答え池田教授:民主的なプロセスでの修正はあり得るが、法理的な検討の余地は残る。鴨志田弁護士:検察官抗告を見直す修正は、国民世論に裏打ちされた健全な議論の成果と考える。
関連性要件と一覧表・インカメラ審理による調整
問い関連性要件で証拠開示の範囲が狭まり、裁判官の裁量では運用が不透明になるとの懸念がある。一覧表のインカメラ確認や附則でバランスを取れるか。
答え上谷弁護士:関連性の解釈次第だが、一覧表を作成してインカメラ手続を取ることでバランスは保てると思う。池田教授:提出命令の義務を明確にし、従来の範囲ですら開示に応じなくてよいという解釈の余地をなくした。任意開示や開示勧告も否定されず、範囲が後退するとの指摘は当たらない。
運用の改善への期待と修正すべき点
問い議論や国民の注視によって今後の運用改善を期待できるか。期待できない場合、修正すべき点は何か。
答え鴨志田弁護士:証拠開示では最低ラインが上限として扱われる懸念があり、抗告の例外事由は十分な根拠をより具体化して解釈を明らかにしてほしい。池田教授:今回の修正は運用を厳しく縛る方向で、今後5年間、個々の再審手続を国民の監視の下で見守ることが示される。
國重徹(中道改革連合・無所属)
10時 21分から 17分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
証拠一覧表を請求人・弁護人に開示する必要性
問い請求人が証拠の全体像を知らないと主張が限られ、裁判所の判断もその範囲に縛られる。証拠一覧表の弁護人への開示は必要ではないか。
答え葛野教授:請求人が新証拠を得て納得できる請求理由を構成し裁判所に示せてこそ手続が機能するため、請求人・弁護人への一覧表の開示が必要。
証拠一覧表による保管証拠の把握と見落とし防止
問い証拠一覧表の作成・交付は、検察官の保管証拠の棚卸しを促し、証拠の見落としを防ぐ実効的な方策になり得るか。
答え鴨志田弁護士:警察が保管する証拠のリストも作成・保管し、開示されれば証拠の漏れや抜けをなくせる。警察が証拠を集めた段階でリストを作り、現物を送らない場合もリストを送る運用が再審段階の開示に役立つ。議員立法案の見直し項目として進めてほしい。
一覧表なしの証拠特定と提出の確認方法
問い一覧表なしに証拠を識別できる程度に特定するのは実務上可能か。提出命令の対象が漏れなく提出されたか、誰がどう確認できるか。
答え鴨志田弁護士:証拠の名称が違うだけで検察官が不存在と回答した事例がある。関連性を広く見るという説明だけでは具体例が明らかでなく、証拠を見ている捜査機関・検察官にしか関連性の判断が分からない制度であることに留意が必要。
関連性判断の起点を広げる制度的手当て
問い請求人がアクセスできた限られた証拠を起点に関連性を判断すれば、範囲も狭くなるのではないか。構造的問題を解決する手当ては何か。
答え葛野教授:当初の請求理由に関連性判断が規定されるため、範囲が縛られることは避け難い。開示証拠が請求理由の立証や追加・修正に役立つかは請求人・弁護人自身が確認する必要があり、そのために一覧表の交付・開示が必要。
三木圭恵(日本維新の会)
10時 38分から 16分・公式中継のページで「三木圭恵」を押すとこの人の質問の頭から流れます
抗告審の一年以内の決定による効果とデメリット
問い抗告審が受理から1年以内、特別抗告を含めても2年以内に決定することの効果とデメリットは何か。
答え池田教授:証拠開示の争いが一審段階で処理されれば、上訴審は再審請求理由の判断の適否を扱うことになり、迅速な審理を期待できる。葛野教授:迅速化には迅速で広い証拠開示が必要で、十分な理由がないと裁判所が判断したときに手続を打ち切れる裁判規範が必要。上谷弁護士:法案に特段のデメリットを感じず、今回の議論で検察や裁判所への目が厳しくなったことも重要。鴨志田弁護士:抗告審で新たな事実調べを行うと一年以内の規定が意味を失い得るため、抗告審の審理内容と範囲について共通理解が必要。
証拠一覧表の開示に対する被害者の不安
問い証拠そのものではない一覧表の開示について、どう考えるか。
答え上谷弁護士:リストの作り方や標目によるが、事件と無関係なものまで開示されるのではないかという被害者の不安がある。
再審請求が続くことによる被害者の心情
問い再審請求が続くことは、被害者の心情にどのような影響を与えるか。
答え上谷弁護士:再審請求が認められない状態が続くと、被害者が恨まれて仕返しされるのではという恐怖を抱くことがある。また、再審請求が続くことで無罪ではないかとの不安や、再審公判に戻ってやり直すのではないかとの懸念も想像される。
被害者の証拠がネットに流出する恐怖
問い開示証拠がインターネットに掲載される可能性がある場合、被害者はどう感じるか。
答え上谷弁護士:画像が捜査で見つからなかった、または押さえられたと説明されても、ネットに流れているかもしれないという恐怖が消えず、毎日検索して精神的に苦しくなる人もいる。流出したものを回収するのは基本的に不可能であり、慎重に考える必要がある。
不当な再審開始決定への抗告がない場合の被害者の心情
問い不当な再審開始決定への抗告という是正手段がなければ、性被害者はどう感じるか。
答え上谷弁護士:有罪判決後に加害者を許し被害者に罰を与えるのかという強い不信感や、国が守ってくれないという不信感が強まり、被害回復や社会復帰が難しくなると思う。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
10時 54分から 17分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
目的外使用の禁止と正当な支援活動の両立
問いプライバシーを守りつつ、正当な活動を萎縮させない規定を設けることは可能か。望ましい条文の形は何か。
答え上谷弁護士:正当な活動の解釈は難しく、冤罪を主張する側と被害者側では意味が異なる。証拠を直接見せず口頭で説明する方法があり、流出後は罰則では回収できないため、法曹資格者に限定すべき。鴨志田弁護士:営利目的やわいせつ目的など禁止対象を限定列挙し、閲覧・謄写の制限など他の法律の仕組みも取り入れれば、両方の要請を満たせるのではないか。
通常審の目的外使用禁止規定との整合性
問い目的外使用禁止について、通常審との整合性をどう理解すべきか。
答え鴨志田弁護士:通常審の禁止規定の合理性も議論すべき。国賠訴訟で取調べ録音・録画を証拠提出するため、別の申立てと不服申立てを経て1年以上かかる例がある。通常審に規定があることだけで再審にも導入してよいとはいえず、公開との関係も考えるべき。
インカメラ方式で請求人が証拠を分析できるか
問い請求人本人に見えないインカメラ方式について、参考人の意見を聞いた上でどう整理するか。
答え池田教授:裁判所が主体となって再審理由を判断する手続なので、証拠はまず裁判所に提出されるべき。裁判所は関連性があるか分からない証拠も点検し、一覧表の指定範囲もある程度幅広くなる。提出された証拠は請求人が見られるので分析は可能であり、主張の妨げにはならない。
検察官抗告の全面禁止と再審公判の負担
問い抗告を全面禁止して公判で争う場合の期間と公開性について、互いの見解への所見はあるか。
答え池田教授:再審公判は犯罪事実全体の立証や証人尋問を伴い、請求理由の存否を扱う抗告審より相応のコストがかかるため、他の人の審理を遅らせる影響もあり得る。鴨志田弁護士:再審請求審は通常の控訴・上告と異なる手続であり、再審開始決定が取り消された事件もある。公判で争うことは司法手続全体の健全性につながり、単なる期間の長短の問題ではない。
和田政宗(参政党)
11時 11分から 15分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
抗告に関する附帯事項の表現と運用への懸念
問い附帯事項に「より慎重」と記さなかったことは、法務省が従来の抗告運用に問題がなかったと認識し、今後も制限が機能しないことを意味しないか。
答え池田教授:抗告運用への批判は委員全員が共有し、同じ批判を繰り返さない趣旨で附帯事項を設けた。従来どおりでよいわけではないと示す意図を含む。鴨志田弁護士:法務省側が現状に問題があると認めたくないのではとの懸念があり、例外的抗告が適切に機能するか重大な懸念を持つ。
支援者や報道機関との証拠共有
問い支援者と報道機関が証拠を検証することを目的外使用禁止の対象にすれば、現在より後退しないか。
答え池田教授:手続や準備のための正当な使用は許され、禁止されるのは無秩序な拡散。手続目的に沿って共有するかが問題。鴨志田弁護士:プライバシー等の弊害がある場合は制限が必要だが、証拠の役割に照らすと一律禁止には疑問がある。
目的外使用禁止と報道・知る権利
問い目的外使用禁止で再審請求審が閉ざされ、国民の知る権利や報道の自由、審理を検証する機会が制限されないか。
答え池田教授:情報が報道機関に渡らず知る権利が果たされない面はあるが、目的外使用を全面的に許すことで達成すべきではなく、証拠の概要を口頭で伝えることは禁じられていない。鴨志田弁護士:実験結果だけでは証拠の意味が伝わらず、審理の内容が報道もされず国民に知られないまま決まることは大きな問題。施行前事件のコピーへの適用がドキュメンタリーや学術研究に及ぼす影響も懸念し、国会で明らかにしてほしい。
無罪方向の証拠を発見した検察官の提出義務
問い証拠を隠していたことが判明した場合、検察官は自ら提出・開示すべきではないか。
答え池田教授:発見したなら速やかに適切に共有することは検察官の責務として適切。鴨志田弁護士:検察官は公益の代表者であり、無罪方向の証拠を発見したら真実発見のために明らかにするのは当然の義務。
井出庸生(自由民主党・無所属の会)
13時 01分から 1時間 00分・公式中継のページで「井出庸生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
再審請求人による提出命令証拠の閲覧
問い証拠の写しを請求人に送付するなど、裁判所の裁量を維持して閲覧の機会を確保すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:裁判所の判断で、提出命令により提出された証拠を請求人が閲覧できる。関係機関に法改正の内容を周知する。
法改正後の請求人の証拠閲覧機会
問い法制審の附帯事項でも重要とされた請求人の閲覧機会について、法改正後の必要性と重要性をどう考えるか。
答え平城最高裁刑事局長:法案は閲覧を禁止しておらず、裁判体が必要な証拠を請求人に閲覧させたり写しを送付したりすることは可能と考える。成立時には内容と議論を裁判官に周知する。
政府案と議連案の提出証拠の範囲の違い
問い「相当と認めるとき」と「相当でないと認められるときを除き」では、提出証拠の範囲にどのような違いが想定されるか。
答え佐藤刑事局長:具体的な範囲の違いは一概に言いにくい。必要性と弊害が同程度、または弊害が多少上回る場合、政府案では相当と認められず命令しないが、議連案では相当でないと認められず命令しないこととなる。
弊害をマスキングして任意開示する運用
問い必要性と弊害が同程度の場合、弊害をマスキングして任意開示する実務は可能か。
答え佐藤刑事局長:可能である。被害者のプライバシー情報などは、マスキングで弊害を取り除き、任意に開示する実務が通常審でも一般に行われている。
再審請求理由に関連する証拠の広がり
問い再審請求理由の判断に資する証拠が「相当な広がりを持つ」とは、具体的にどういう意味か。
答え佐藤刑事局長:新証拠が確定判決を支える旧証拠の一部を弾劾すれば、他の旧証拠に関する証拠も対象となり得る。後から再審請求理由を追加した場合、その理由に関する証拠も対象となり得る。
提出命令制度による任意開示への影響
問い提出命令制度ができることで、検察官が任意開示を減らし、命令制度に偏る懸念はないか。
答え佐藤刑事局長:提出命令制度は従来の勧告や任意開示を否定せず、それに加えて一定の場合に命令義務を課す。再審でも任意開示が行われるとの実務感覚で、懸念はないと考える。制度の趣旨を関係機関に周知する。
任意開示の活発化と再審手続の見通し
問い通常審では任意開示が活発になったと聞くが、法改正後の再審でも同様の変化が見込めるか。
答え佐藤刑事局長:附則の趣旨や関係者の迅速化への協力も踏まえ、柔軟に対応していくと承知している。
任意開示を積極的に行う必要性
問い迅速な裁判や心証への影響も踏まえ、任意開示をより積極的に行うべきではないか。
答え佐藤刑事局長:任意開示、勧告、提出命令と段階がある中で、できる限り任意開示の段階で柔軟に開示することが重要。
一覧表なしで提出命令の証拠を特定する方法
問い証拠一覧表がなくても、提出命令の請求で証拠を特定できるという説明の根拠は何か。
答え佐藤刑事局長:例えば目撃証言を争う場合、別の目撃供述や、目撃日時と整合しない捜査報告書など、証拠の種類や内容を示す程度で足りる。氏名や作成日などの特定は要しない。
通常審のインカメラ一覧表に記載する事項
問い通常審のインカメラ提示では、規則に基づき具体的に何を記載するのか。再審でも同様の内容が提示されるか。
答え佐藤刑事局長:通常審では供述調書の供述事項、鑑定書の鑑定対象事項、証拠物の被押収者名や押収場所などが記載事項として考えられる。
インカメラで見た証拠のメモと口外
問いインカメラで証拠を見た裁判官がメモを取ることや、請求人・弁護人に内容を説明することは可能か。
答え佐藤刑事局長:裁判官が自分でメモを取ることを規制するものではないと思うが、裁判所内の規則もあり確定的には答えられない。公表については守秘義務違反の論点が生じ得る。
目的外使用禁止と支援者・報道機関への共有
問い支援者との共有や報道機関による報道のために証拠を使うことを法令違反とせず、少なくとも罰則の対象外にすべきではないか。
答え佐藤刑事局長:支援者との共有や国民への公表を一般的に禁止対象から除外するのは難しい。一方、再審手続の準備に使うことや証拠概要の口頭伝達は禁止されず、弁護人は対価目的でなければ交付も罰則対象にならない。違反時の措置は個別事情に応じ判断される。
目的外使用違反への立件・起訴の判断
問い目的外使用禁止違反について、悪質性や意図がない場合に検察が立件・送致を控えるなど、謙抑的に運用すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:行為の態様や個別事情に応じて起訴・不起訴を判断する。禁止に当たらない場合や悪質性がない場合には、嫌疑なし・不十分や起訴猶予となることもあり得る。
マスキングした証拠複製の公表
問い証拠の複製にマスキングして公表することは、目的外使用禁止に当たるか。
答え佐藤刑事局長:個別の事実関係によるが、加工により証拠の複製等に当たらなくなったものを公表する場合は、禁止に当たらない。
写真の一部をぼかした場合の目的外使用
問い五点の衣類の写真について、色合いの一部を示し、残りをぼかす加工なら法令違反にならないか。
答え佐藤刑事局長:個別の事案によるが、様々な加工をして複製等に当たらなくなることはあり得る。
十分な根拠の要件で抗告運用は変わるか
問い機械的・形式的と批判された検察官抗告の運用は、十分な根拠の要件によって変わるか。
答え佐藤刑事局長:十分な根拠がなければ抗告裁判所で棄却されると考える。決定は基本的に1年以内で、5年ごとの検討や国賠訴訟の裁判規範にもなるため、慎重で抑制的な運用が確保され、機械的・形式的との指摘を受ける事態は生じないと考える。
抗告の十分な根拠は作文で作れるか
問い抗告理由の「十分な根拠」は、理由を作文すれば満たせるのか。
答え佐藤刑事局長:十分な根拠には、重大な事実誤認などがあり、主張が上級審に受け入れられて開始決定が覆る蓋然性が高いことを裏づける合理的根拠が必要。証拠に基づく論理的な主張でなければ要件を満たさず、単なる作文ではない。
抗告理由の公表で示す内容
問い抗告の十分な根拠を説明するため、公表する理由の具体的な内容を示してほしい。
答え佐藤刑事局長:公表する理由は、原決定を取り消すべきとの事実認定上・法律適用上の主張で、十分な根拠に基づくことが分かる内容が必要。例えば、事実誤認の箇所と、それが重大で開始決定が覆る蓋然性が高いと判断した理由や根拠を、名誉・プライバシーに配慮して示すことになる。
再審公判での検察官の控訴・上告
問い法改正後、再審公判で無罪判決が出たときに検察官が控訴する可能性はあるか。
答え佐藤刑事局長:検察当局は個別事案ごとに判決を精査して控訴の要否を判断してきた。法改正後の運用の傾向や方向性は現時点では答えにくく、個別事案による。
平林晃(中道改革連合・無所属)
14時 01分から 45分・公式中継のページで「平林晃」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法制審への諮問時期と審議期間
問い再審法改正の法制審への諮問時期と、異例ともいわれる短期間で答申に至った経緯は何か。
答え佐藤刑事局長:令和7年2月の在り方協議会で多角的な検討の提案に特段の異論がなく、同年3月に諮問した。国民の関心が高まり速やかな検討が求められ、部会が18回、約50時間以上の審議を精力的かつ丁寧に行い、本年2月に答申した。
抗告の十分な根拠に当たる類型と判断
問い十分な根拠となる抗告理由にはどのような類型があり、誰がどの資料や基準で客観的に判断するのか。
答え佐藤刑事局長:重大な事実誤認、法令適用の誤り、手続違反などがあり、その主張が上級審で受け入れられて開始決定が覆る蓋然性が高い場合が該当する。決定は基本的に1年以内に行われ、5年ごとの検討や国賠訴訟での評価にも関わる。
抗告要件が検察官の自律判断に委ねられる懸念
問い十分な根拠を検察官側が判断する行為規範なら、裁判所の直接的な統制がなく、抗告抑制が機能しないのではないか。
答え佐藤刑事局長:判断主体は検察官だが、決定や事実・証拠関係を踏まえ、抗告裁判所の審査に堪える客観的な判断となるよう組織的に検討する。十分な根拠がなければ抗告審で棄却され、国賠で違法と評価される可能性もあるため、懸念は当たらない。
抗告理由の公表による抑制効果
問い抗告理由を公表することで、検察官のより慎重で抑制的な運用が実際に確保されるのか。
答え佐藤刑事局長:公表規定がなければ抑制的な運用ができないという前提ではないが、抗告の在り方に様々な意見があることを踏まえ、制度としてより慎重で抑制的な運用を担保する趣旨で設けた。
過去の抗告を新たな十分な根拠の基準で評価できるか
問い袴田事件など過去の抗告は、新証拠を知りながら続けられたのではないか。あってはならない抗告だったのか、当時も十分な根拠があったのか。
答え佐藤刑事局長:主要な客観証拠に瑕疵があり、それを使えない事情が明らかになって開始決定が出た場合、検察は十分な根拠の有無を慎重に検討し、根拠がないとして抗告しないこともあり得る。
過去の抗告の評価を検証する必要性
問い過去の抗告が十分な根拠を欠いていたか、今後の法適用に向けて法務当局が検証すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:個別の抗告理由や証拠を見ていない段階で過去の事件に法適用を当てはめて評価するのは難しい。今後の検察当局の検証で明らかになる事案もあり得る。
送致書類等目録を開示対象としない理由
問い送致書類等目録の開示が再審請求審の在り方や手続構造と整合しないという答弁の趣旨は何か。
答え佐藤刑事局長:目録には再審請求理由と関連しない証拠の標目も含まれ、請求理由を審理・判断する手続の在り方と整合しないため、請求人側に開示する仕組みは適合しない。
一覧表なしで証拠を識別できる程度に特定する根拠
問い証拠一覧表がない段階でも、請求人側が提出命令の対象を識別できる程度に特定できるとする根拠は何か。
答え佐藤刑事局長:通常は確定審の証拠や判決から、どの認定や証拠の評価が誤っているか把握しており、提出を求める証拠をある程度想定できる。識別できる程度の特定なら一覧表なしでも可能と考える。
目的外使用の範囲と例外の基準
問い報道・出版、調査研究、教育などの正当な目的や本人の同意がある場合、証拠の複製を提示することは許されるか。目的内・目的外の明確な基準は何か。
答え佐藤刑事局長:証拠複製とは要約せず内容をそのまま記録したものをいい、概要の伝達は対象外。弁護人は対価目的でなければ罰則対象にならず、違反時の措置は目的、態様、実害などを踏まえて個別に判断する。証拠概要を報道機関やSNSに伝える限り、禁止違反にはならない。
法案が冤罪救済と刑事司法への信頼回復に資するか
問いこの改正案は、冤罪被害の救済と刑事司法への国民の信頼回復につながるか。
答え平口法務大臣:証拠提出命令制度や検察官抗告の原則禁止などを整備し、誤判からの速やかな救済と刑事司法への信頼確保に資すると考える。成立した場合は関係機関に趣旨を周知する。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
14時 46分から 27分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
袴田事件の証拠開示遅延への反省
問いネガフィルム等の証拠開示が遅れ、五月雨式になったことについて、本当に反省しているか。
答え佐藤刑事局長:ネガフィルムやテープの保管・把握が徹底されず、証拠開示に時間を要した。検察の回答への信頼にも関わるため、警察・検察は資料の管理を適正化し、遅れを防ぐ必要があると認識している。検察・警察は保管管理の改善に努めている。遠藤警察庁審議官:ネガフィルム等が倉庫内に紛れて長期間見つからなかった事実を重く受け止め、適正な捜査と保管管理の改善を進めている。
証拠の保管・管理を今回の法整備に含めなかった理由
問い証拠の保管や提出への運用が問題視される中、検察官や警察への期待を附帯事項に書くだけで、法整備に含めなかった理由は何か。
答え佐藤刑事局長:捜査書類や証拠物の保存・管理を定める法令は既に整備されているため、重要なのは適切な運用と考える。検察は法令の規定や趣旨に従い、適正な保管・保存に努める。
目的外使用禁止による支援活動・知る権利への影響
問い支援活動や報道を通じた国民の知る権利を阻害しないため、目的外使用禁止をやめるべきではないか。
答え平口法務大臣:諮問にはその他の再審手続の規律が含まれ、証拠の目的外使用禁止はその範囲内と考える。答申を踏まえ、名誉・プライバシー保護と証拠提出の適正確保のため、再審にも規定を整備した。
目的外使用禁止の見直しと再審請求審の公開
問い通常審と横並びにするなら、再審請求審の公開も認めるべきではないか。通常審の規定と合わせて見直すべきではないか。
答え平口法務大臣:再審手続や準備への使用は許され、証拠概要の伝達も禁止されないため、不当な事態は生じないと考える。現時点で通常審の規定を見直す必要はないが、運用状況を注視する。
目的外使用と判断する基準の明確化
問い再審手続や準備以外の目的と判断する基準は法案のどこに、どのように定められているか。
答え佐藤刑事局長:改正後の刑訴法445条の5第1項が、再審手続や準備以外の目的で複製等を人に交付する行為を禁止する。規定は明確で、使用目的は個別の事実関係で判断する。行為者には一定程度予見可能で、これ以上細かく定めるのは困難だが、規定の趣旨を周知する。
提出命令と従来の証拠開示運用の関係
問い提出命令と、裁判所の裁量による任意の開示・勧告は、並行して行われ、優先順位はないのか。
答え佐藤刑事局長:従来の実務運用は、通常審の証拠開示ルールに倣って関連証拠を任意に開示してきたこと。提出命令と従来の運用は両方行われ、優先関係はない。通常は任意開示が多くなると想定する。
田中健(国民民主党・無所属クラブ)
15時 13分から 37分・公式中継のページで「田中健」を押すとこの人の質問の頭から流れます
袴田事件の長期化を法改正の立法事実と認識するか
問い袴田事件で検察官抗告が再審公判の開始を長期間遅らせたことを、法改正の重要な立法事実と認識しているか。
答え平口法務大臣:近時、再審無罪確定まで長期間を要し、当事者に負担が生じた事件があり、検察官抗告が長期化の原因との指摘もある。こうした事態や指摘を反省を迫るものとして受け止め、法案を提出した。
袴田事件での抗告と長期化に対する評価
問い最高検の検証結果は抗告で不当に長期化したとは認めていないが、今も抗告に問題はなかったとの認識か。
答え平口法務大臣:個別事件の検察活動については、国賠訴訟が係属中のため答えを差し控える。一方、事件で袴田さんの法的地位が長期間不安定になったことは重く受け止めるべき。
袴田事件への答弁と法案の立法事実の整合
問い大臣が長期化を反省すると述べながら、袴田事件の活動評価を差し控えるのは法案の立法事実と矛盾しないか。
答え平口法務大臣:国賠訴訟が係属中であり、個別事件における検察当局の活動については答えを差し控える。
袴田事件をめぐる立法事実の認識
問い個別事件の評価を認めないなら、法案の立法事実が覆ることになるのではないか。
答え平口法務大臣:近時、長期間を要し当事者に負担が生じた事件があり、検察官抗告が手続長期化の原因との指摘があるため、法案提出に至った。
冤罪救済と法案提出の責任
問い法案の前提となる長期化の立法事実を明確に認めた上で議論すべきではないか。
答え平口法務大臣:罪を犯していない人が処罰されてはならず、犯人でない人への有罪確定裁判は速やかに救済されるべき。再審無罪確定まで長期間を要し負担が生じた事態や、証拠開示の遅れ、検察官抗告による長期化との指摘を受け止め、法案を提出した。
過去の抗告が十分な根拠を欠いていたか
問い過去の再審無罪事件での抗告のうち、十分な根拠があったものはどれか。根拠なしに抗告した件はあるか。
答え佐藤刑事局長:過去の個別事件の抗告に十分な根拠があったかは一概に答えられず、袴田事件は国賠訴訟係属中のため評価できない。一般論では、主要な客観証拠の瑕疵などで確定判決の前提が動揺した場合、十分な根拠がないとして抗告しないこともあり得る。
袴田事件の抗告が新基準を満たしたか
問い袴田事件の検察官抗告は、政府案の十分な根拠の基準に照らして根拠があったと言えるのか。
答え佐藤刑事局長:袴田事件は国賠訴訟が係属中であり、法務当局として評価・判断を答えることは困難。
十分な根拠の判断規定による抗告抑制の実効性
問い過去の抗告に十分な根拠があったかを示せず、判断が検察官の行為規範に委ねられるなら、抗告禁止は骨抜きではないか。
答え佐藤刑事局長:改正後は十分な根拠の判断が組織的により慎重に行われ、抗告審の決定は基本的に1年以内となる。国賠訴訟では裁判規範にもなり得るため、規定が無意味になることはない。
従来の抗告判断と改正後の慎重さ
問い改正後は組織的に慎重な検討をするという説明は、これまで慎重に判断していなかったということにならないか。
答え佐藤刑事局長:十分な根拠とは重大な事実誤認などがあり、主張が受け入れられて開始決定が覆る蓋然性が高い場合を指す。改正後は要件や評価の仕組みにより、これまで以上に慎重な判断になると考える。
一覧表なしに証拠の開示請求を特定できるか
問い請求人が保管証拠の全体像を知らず、過去に請求が抽象的として開示されなかった例もある中、一覧表なしに具体的な証拠を特定するのは無理ではないか。
答え佐藤刑事局長:有罪判決のどの部分が誤っているかから提出を求める証拠をある程度想定できる。着衣の押収時の状態を撮影・記録した写真や媒体といった程度の特定で足りる。
一覧表なしで証拠特定が可能との説明と過去の開示遅れ
問い過去には請求が曖昧として開示できなかった一方、一覧表なしでも関連性を示せば開示されるという説明は矛盾しないか。
答え佐藤刑事局長:直ちには答えられず、時系列や送致証拠と弁護側の主張の関係を評価する問題だと述べた。後に、第一次再審請求の開示に消極的だったことを重く受け止めるとの検証報告書の結論を説明し、袴田事件のネガ等は再審請求理由に関連し提出命令の対象になり得るとした。
五点の衣類の写真・ネガの提出命令対象性
問い今回の提出命令制度があれば、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象となるか。根拠は何か。
答え佐藤刑事局長:個別事案で裁判所が判断するが、衣類の血痕の色調が不自然だとして犯行時の着衣との結びつきを争う場合、衣類だけでなく写真やネガも再審理由に関連する証拠となり、提出命令の対象になり得る。請求側は概括的に特定でき、提出された証拠を見られる。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
15時 50分から 20分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正案が冤罪防止に十分機能するか
問い証拠開示や抗告の例外規定に懸念がある中、この改正案は十分に機能するか。
答え平口法務大臣:証拠提出命令や請求人の事実取調べ請求権など、手続保障を充実させる規定を整備することは、誤判からの速やかな救済に大きな意義がある。目的達成には運用も重要で、関係機関に法改正の趣旨を周知する。
再審規定が長年改正されなかったことへの総括
問い1948年の制定以来、再審規定が一度も改正されなかったことをどう総括するか。
答え平口法務大臣:再審規定は戦後一度も改正されず、近時の長期化や請求人の負担、その原因への指摘は従来の制度・運用に大きな反省を迫るものと受け止め、謙虚に対応したい。
白鳥・財田川決定の趣旨を条文に明記しない理由
問い新旧証拠を総合評価し、疑わしいときは被告人の利益にする最高裁決定の趣旨を、なぜ改正案で明文化しなかったのか。
答え佐藤刑事局長:判例は新証拠と旧証拠を総合評価する考えを示し、現在もそれに従った運用がされている。旧証拠の再評価対象や範囲に見解の違いがあり、特定の立場に依らない明確化は困難として答申に盛り込まれなかった。
再審請求段階と準備段階の国選弁護人制度
問い経済的に困窮する請求人が一人で司法組織に向き合う状況を改めるため、再審請求・準備段階に国選弁護人制度を設ける考えはあるか。
答え佐藤刑事局長:法制審では、本格審理が必要な事件は一部であることや、同じ人の繰り返し請求、公費負担の適正などから、請求審の国選弁護制度には慎重意見が多かった。準備段階も対象者の範囲が広く、必要性・相当性を慎重に検討すべきとして、現時点では公費負担に慎重。
和田政宗(参政党)
16時 10分から 31分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
内閣提出法案の十分性
問い内閣として、提出した法案は十分なものとの認識か。
答え平口法務大臣:そのとおり。
証拠一覧表を請求人側に開示しない理由
問い検察官が保有する証拠が分からず当てずっぽうの請求になるため、一覧表を請求人側に開示すべきではないか。
答え平口法務大臣:請求人側への一覧表交付ではなく、提出命令の判断に必要なとき、裁判所が指定する範囲の標目一覧を検察官から裁判所に提示させる制度を設ける。証拠自体の提示制度も活用し、審理に必要十分な証拠が裁判所に提出されると考える。
請求人側への一覧表の任意開示
問い再審請求者や弁護人に一覧表が開示される場合もあるのか。
答え佐藤刑事局長:裁判所への提示が制度上の扱いだが、裁判所の示唆を受け、検察官が一覧表の一部を任意に作成・提出・交付することは運用上あり得る。
任意に開示する一覧表の範囲
問い任意開示する一覧表の「一定の範囲」とは何を指すか。
答え佐藤刑事局長:関連性の有無を判断するため、供述事項などを含む一覧を裁判所に提示する。裁判所判断で任意に示すこともあり得るが、関連性のない証拠や供述者のプライバシーに配慮して、マスキングなどの形も考えられる。
裁判所が開示を示唆した証拠への対応
問い裁判所が開示すべきと示唆した証拠は、検察官が拒否しないという理解でよいか。
答え佐藤刑事局長:裁判所が関連性や必要性・相当性を認めて開示すべき姿勢を示せば、命令がなくても任意開示や提出で対応し、弁護側にも開示する運用が想定される。
無罪方向の証拠を把握した検察官の対応
問い無罪方向の証拠を隠していたことが判明したとき、検察官は自ら提出・開示すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:検察官が請求人の無罪を明らかに示す証拠を収集・把握した場合、再審請求理由との関連性が明らかでなくても、裁判所に顕出するのが責務。
証拠の共有財産性と目的外使用禁止
問い証拠は国民の共有財産なのに、なぜ開示を制限し、目的外使用を禁止できるのか。
答え佐藤刑事局長:証拠は外部への顕出を前提に協力を得て集めたものではない。証拠提出命令の下で広く提出しやすくするため、関係者のプライバシー保護として通常審と同様の目的外使用禁止を設ける。
目的外使用の一律禁止が必要な理由
問い弊害のある証拠だけ使用目的を制限すればよく、全証拠を一律に禁止する必要はないのではないか。
答え佐藤刑事局長:禁止は再審手続や準備以外の目的での使用に限られ、概要伝達など一定範囲は対象外。個別証拠ごとに閲覧・謄写を制限すると、弁護側が証拠を入手できない問題が生じるため、一律禁止に罰則や措置の調整を組み合わせる。
報道・研究・教育目的での証拠複製の提示
問い謄写した証拠を報道・出版、冤罪原因の調査研究、法科大学院や法曹の教育研究に使うことは禁止されるか。
答え佐藤刑事局長:報道・教育を行う者は規定の名宛て人ではなく、問題は請求人や弁護人が複製をどのように提示したか。提示後の情報の流れを規制するものではなく、概要の伝達は対象外。
証拠の原形を報道機関に渡すことの違法性
問い弁護人がカラー写真など証拠そのものを報道機関に提供することは禁止されるか。
答え佐藤刑事局長:再審手続や準備に使う目的でない場合、複製等に当たる無加工の写しを報道機関へ渡せば禁止違反となり得る。弁護人は対価目的でなければ罰則対象ではないが、違反時の措置は目的や態様などを踏まえる。
報道機関への無加工証拠提供の違法性
問い罰則の有無にかかわらず、証拠の複製を報道機関に渡すことは違法か。
答え佐藤刑事局長:再審手続や準備に使う目的ではなく、証拠の現物の複製を渡すのであれば、禁止に違反し違法に当たる。
目的外使用に当たらなくなる加工の程度
問い写真の角を切る程度の加工で、目的外使用禁止の対象外になるか。
答え佐藤刑事局長:角を切っただけで対象外になるとは限らず、加工によって内容が変わったものと言えるか、そのまま渡したと評価されるかによる。
報道機関と行う検証での証拠共有
問い弁護人や支援者、報道機関が証拠を使って検証し、再審公判の準備をすることは違法か。
答え佐藤刑事局長:報道機関や支援者と一緒に検証・実験を行うことが再審手続の準備目的と認められれば、証拠を提示することは目的外使用禁止に当たらない。
検証後の加工映像による報道
問い検証結果を報道する際、証拠自体を使わず、モザイクなどで加工した映像なら違法にならないか。
答え佐藤刑事局長:検証への交付が再審準備目的と認められるなら、そもそもその交付は違法に当たらない。個別事案でその目的が認められるかが基準となる。
畑野君枝(日本共産党)
16時 41分から 25分・公式中継のページで「畑野君枝」を押すとこの人の質問の頭から流れます
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会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 280件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 池田公博 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 葛野尋之 | この発言 |
| 5 | 井上英孝 | この発言 |
| 6 | 上谷さくら | この発言 |
| 7 | 井上英孝 | この発言 |
| 8 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 9 | 井上英孝 | この発言 |
| 10 | 井上英孝 | この発言 |
| 11 | 神田潤一 | この発言 |
| 12 | 池田公博 | この発言 |
| 13 | 葛野尋之 | この発言 |
| 14 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 15 | 神田潤一 | この発言 |
| 16 | 池田公博 | この発言 |
| 17 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 18 | 神田潤一 | この発言 |
| 19 | 上谷さくら | この発言 |
| 20 | 池田公博 | この発言 |
| 21 | 神田潤一 | この発言 |
| 22 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 23 | 池田公博 | この発言 |
| 24 | 神田潤一 | この発言 |
| 25 | 井上英孝 | この発言 |
| 26 | 國重徹 | この発言 |
| 27 | 葛野尋之 | この発言 |
| 28 | 國重徹 | この発言 |
| 29 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 30 | 國重徹 | この発言 |
| 31 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 32 | 國重徹 | この発言 |
| 33 | 葛野尋之 | この発言 |
| 34 | 國重徹 | この発言 |
| 35 | 井上英孝 | この発言 |
| 36 | 三木圭恵 | この発言 |
| 37 | 池田公博 | この発言 |
| 38 | 葛野尋之 | この発言 |
| 39 | 上谷さくら | この発言 |
| 40 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 41 | 三木圭恵 | この発言 |
| 42 | 上谷さくら | この発言 |
| 43 | 三木圭恵 | この発言 |
| 44 | 上谷さくら | この発言 |
| 45 | 三木圭恵 | この発言 |
| 46 | 上谷さくら | この発言 |
| 47 | 三木圭恵 | この発言 |
| 48 | 上谷さくら | この発言 |
| 49 | 三木圭恵 | この発言 |
| 50 | 上谷さくら | この発言 |
| 51 | 三木圭恵 | この発言 |
| 52 | 井上英孝 | この発言 |
| 53 | 小竹凱 | この発言 |
| 54 | 上谷さくら | この発言 |
| 55 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 56 | 小竹凱 | この発言 |
| 57 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 58 | 小竹凱 | この発言 |
| 59 | 池田公博 | この発言 |
| 60 | 小竹凱 | この発言 |
| 61 | 池田公博 | この発言 |
| 62 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 63 | 小竹凱 | この発言 |
| 64 | 井上英孝 | この発言 |
| 65 | 和田政宗 | この発言 |
| 66 | 池田公博 | この発言 |
| 67 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 68 | 和田政宗 | この発言 |
| 69 | 池田公博 | この発言 |
| 70 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 71 | 和田政宗 | この発言 |
| 72 | 池田公博 | この発言 |
| 73 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 74 | 和田政宗 | この発言 |
| 75 | 池田公博 | この発言 |
| 76 | 鴨志田祐美 | この発言 |
| 77 | 和田政宗 | この発言 |
| 78 | 井上英孝 | この発言 |
| 79 | 井上英孝 | この発言 |
| 80 | 井上英孝 | この発言 |
| 81 | 井上英孝 | この発言 |
| 82 | 井上英孝 | この発言 |
| 83 | 井上英孝 | この発言 |
| 84 | 井出庸生 | この発言 |
| 85 | 佐藤淳 | この発言 |
| 86 | 井出庸生 | この発言 |
| 87 | 平城文啓 | この発言 |
| 88 | 井出庸生 | この発言 |
| 89 | 佐藤淳 | この発言 |
| 90 | 井出庸生 | この発言 |
| 91 | 佐藤淳 | この発言 |
| 92 | 井出庸生 | この発言 |
| 93 | 佐藤淳 | この発言 |
| 94 | 井出庸生 | この発言 |
| 95 | 佐藤淳 | この発言 |
| 96 | 井出庸生 | この発言 |
| 97 | 佐藤淳 | この発言 |
| 98 | 井出庸生 | この発言 |
| 99 | 佐藤淳 | この発言 |
| 100 | 井出庸生 | この発言 |
| 101 | 佐藤淳 | この発言 |
| 102 | 井出庸生 | この発言 |
| 103 | 佐藤淳 | この発言 |
| 104 | 井出庸生 | この発言 |
| 105 | 佐藤淳 | この発言 |
| 106 | 井出庸生 | この発言 |
| 107 | 内野宗揮 | この発言 |
| 108 | 井出庸生 | この発言 |
| 109 | 佐藤淳 | この発言 |
| 110 | 井出庸生 | この発言 |
| 111 | 佐藤淳 | この発言 |
| 112 | 井出庸生 | この発言 |
| 113 | 佐藤淳 | この発言 |
| 114 | 井出庸生 | この発言 |
| 115 | 佐藤淳 | この発言 |
| 116 | 井出庸生 | この発言 |
| 117 | 佐藤淳 | この発言 |
| 118 | 井出庸生 | この発言 |
| 119 | 佐藤淳 | この発言 |
| 120 | 井出庸生 | この発言 |
| 121 | 佐藤淳 | この発言 |
| 122 | 井出庸生 | この発言 |
| 123 | 佐藤淳 | この発言 |
| 124 | 井出庸生 | この発言 |
| 125 | 佐藤淳 | この発言 |
| 126 | 井出庸生 | この発言 |
| 127 | 佐藤淳 | この発言 |
| 128 | 井出庸生 | この発言 |
| 129 | 井上英孝 | この発言 |
| 130 | 平林晃 | この発言 |
| 131 | 佐藤淳 | この発言 |
| 132 | 平林晃 | この発言 |
| 133 | 西村智奈美 | この発言 |
| 134 | 平林晃 | この発言 |
| 135 | 佐藤淳 | この発言 |
| 136 | 平林晃 | この発言 |
| 137 | 佐藤淳 | この発言 |
| 138 | 平林晃 | この発言 |
| 139 | 佐藤淳 | この発言 |
| 140 | 平林晃 | この発言 |
| 141 | 佐藤淳 | この発言 |
| 142 | 平林晃 | この発言 |
| 143 | 佐藤淳 | この発言 |
| 144 | 平林晃 | この発言 |
| 145 | 佐藤淳 | この発言 |
| 146 | 平林晃 | この発言 |
| 147 | 佐藤淳 | この発言 |
| 148 | 平林晃 | この発言 |
| 149 | 佐藤淳 | この発言 |
| 150 | 平林晃 | この発言 |
| 151 | 平口洋 | この発言 |
| 152 | 平林晃 | この発言 |
| 153 | 井上英孝 | この発言 |
| 154 | 西村智奈美 | この発言 |
| 155 | 佐藤淳 | この発言 |
| 156 | 遠藤剛 | この発言 |
| 157 | 西村智奈美 | この発言 |
| 158 | 佐藤淳 | この発言 |
| 159 | 西村智奈美 | この発言 |
| 160 | 平口洋 | この発言 |
| 161 | 西村智奈美 | この発言 |
| 162 | 平口洋 | この発言 |
| 163 | 西村智奈美 | この発言 |
| 164 | 佐藤淳 | この発言 |
| 165 | 西村智奈美 | この発言 |
| 166 | 佐藤淳 | この発言 |
| 167 | 西村智奈美 | この発言 |
| 168 | 平口洋 | この発言 |
| 169 | 西村智奈美 | この発言 |
| 170 | 佐藤淳 | この発言 |
| 171 | 西村智奈美 | この発言 |
| 172 | 佐藤淳 | この発言 |
| 173 | 西村智奈美 | この発言 |
| 174 | 三木圭恵 | この発言 |
| 175 | 田中健 | この発言 |
| 176 | 平口洋 | この発言 |
| 177 | 田中健 | この発言 |
| 178 | 平口洋 | この発言 |
| 179 | 田中健 | この発言 |
| 180 | 平口洋 | この発言 |
| 181 | 田中健 | この発言 |
| 182 | 平口洋 | この発言 |
| 183 | 田中健 | この発言 |
| 184 | 平口洋 | この発言 |
| 185 | 田中健 | この発言 |
| 186 | 佐藤淳 | この発言 |
| 187 | 田中健 | この発言 |
| 188 | 佐藤淳 | この発言 |
| 189 | 田中健 | この発言 |
| 190 | 佐藤淳 | この発言 |
| 191 | 田中健 | この発言 |
| 192 | 佐藤淳 | この発言 |
| 193 | 田中健 | この発言 |
| 194 | 佐藤淳 | この発言 |
| 195 | 田中健 | この発言 |
| 196 | 平口洋 | この発言 |
| 197 | 田中健 | この発言 |
| 198 | 佐藤淳 | この発言 |
| 199 | 田中健 | この発言 |
| 200 | 佐藤淳 | この発言 |
| 201 | 田中健 | この発言 |
| 202 | 井上英孝 | この発言 |
| 203 | 井上英孝 | この発言 |
| 204 | 佐藤淳 | この発言 |
| 205 | 田中健 | この発言 |
| 206 | 佐藤淳 | この発言 |
| 207 | 田中健 | この発言 |
| 208 | 佐藤淳 | この発言 |
| 209 | 田中健 | この発言 |
| 210 | 佐藤淳 | この発言 |
| 211 | 田中健 | この発言 |
| 212 | 井上英孝 | この発言 |
| 213 | 田中健 | この発言 |
| 214 | 佐藤淳 | この発言 |
| 215 | 田中健 | この発言 |
| 216 | 井上英孝 | この発言 |
| 217 | 井戸まさえ | この発言 |
| 218 | 平口洋 | この発言 |
| 219 | 井戸まさえ | この発言 |
| 220 | 平口洋 | この発言 |
| 221 | 井戸まさえ | この発言 |
| 222 | 平口洋 | この発言 |
| 223 | 井戸まさえ | この発言 |
| 224 | 佐藤淳 | この発言 |
| 225 | 井戸まさえ | この発言 |
| 226 | 佐藤淳 | この発言 |
| 227 | 井戸まさえ | この発言 |
| 228 | 井上英孝 | この発言 |
| 229 | 和田政宗 | この発言 |
| 230 | 平口洋 | この発言 |
| 231 | 和田政宗 | この発言 |
| 232 | 井上英孝 | この発言 |
| 233 | 和田政宗 | この発言 |
| 234 | 平口洋 | この発言 |
| 235 | 和田政宗 | この発言 |
| 236 | 佐藤淳 | この発言 |
| 237 | 和田政宗 | この発言 |
| 238 | 佐藤淳 | この発言 |
| 239 | 和田政宗 | この発言 |
| 240 | 佐藤淳 | この発言 |
| 241 | 和田政宗 | この発言 |
| 242 | 平口洋 | この発言 |
| 243 | 和田政宗 | この発言 |
| 244 | 佐藤淳 | この発言 |
| 245 | 和田政宗 | この発言 |
| 246 | 佐藤淳 | この発言 |
| 247 | 和田政宗 | この発言 |
| 248 | 佐藤淳 | この発言 |
| 249 | 和田政宗 | この発言 |
| 250 | 佐藤淳 | この発言 |
| 251 | 和田政宗 | この発言 |
| 252 | 佐藤淳 | この発言 |
| 253 | 和田政宗 | この発言 |
| 254 | 佐藤淳 | この発言 |
| 255 | 和田政宗 | この発言 |
| 256 | 佐藤淳 | この発言 |
| 257 | 和田政宗 | この発言 |
| 258 | 佐藤淳 | この発言 |
| 259 | 和田政宗 | この発言 |
| 260 | 佐藤淳 | この発言 |
| 261 | 和田政宗 | この発言 |
| 262 | 井上英孝 | この発言 |
| 263 | 畑野君枝 | この発言 |
| 264 | 平口洋 | この発言 |
| 265 | 畑野君枝 | この発言 |
| 266 | 平口洋 | この発言 |
| 267 | 畑野君枝 | この発言 |
| 268 | 佐藤淳 | この発言 |
| 269 | 畑野君枝 | この発言 |
| 270 | 佐藤淳 | この発言 |
| 271 | 畑野君枝 | この発言 |
| 272 | 佐藤淳 | この発言 |
| 273 | 畑野君枝 | この発言 |
| 274 | 佐藤淳 | この発言 |
| 275 | 畑野君枝 | この発言 |
| 276 | 平口洋 | この発言 |
| 277 | 畑野君枝 | この発言 |
| 278 | 平口洋 | この発言 |
| 279 | 畑野君枝 | この発言 |
| 280 | 井上英孝 | この発言 |
