法務委員会まとめ

衆議院 法務委員会|2026-06-03|取得 2026-10-25

休憩を除いて約3時間06分の会議を、質問者7人・論点64件に分けました。全部の要点を読んで約20分。気になる論点だけ映像で確かめられます。

この会議の作り方と、公式の中継で見る道

質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。

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目次

時刻質問者論点質問者の頭から
–高見康裕再審開始決定への不服申立てを全面禁止しない理由会議録
–高見康裕犯罪被害者や遺族の声会議録
–高見康裕原則禁止の例外に対する犯罪被害者の懸念会議録
–高見康裕例外的な不服申立ての理由の公表会議録
–高見康裕平成16年改正前後の証拠開示会議録
–高見康裕再審請求理由との関連性による証拠範囲会議録
–高見康裕証拠範囲を狭めないための運用確保会議録
–高見康裕証拠の目的外使用による被害者への懸念会議録
–高見康裕目的外使用の一律禁止を設ける考え方会議録
–高見康裕再審の審理期間短縮に向けた検察の取組会議録
–有田芳生再審無罪事件検討結果報告書の対象事件会議録
–有田芳生報告書の全国共有と現在の保管会議録
–有田芳生証拠開示に関する検察の運用変化会議録
–有田芳生袴田事件第一次再審請求の写真不開示会議録
–有田芳生衣類の写真やネガの提出命令会議録
–有田芳生写真を開示しなかった当時の検察対応会議録
–國重徹検察官の証拠提出漏れを防ぐ制度会議録
–國重徹検察官保管証拠の一覧表の有用性会議録
–國重徹裁判所に提出する証拠一覧表の有用性会議録
–國重徹標目一覧表と通常審の証拠一覧表会議録
–國重徹概括的な証拠特定と開示の不安定さ会議録
–國重徹証拠一覧表の弁護人への交付会議録
–國重徹警察の未送致証拠の有無会議録
–國重徹未送致証拠の関連性判断会議録
–國重徹未送致証拠を検察が確認する範囲会議録
–國重徹未送致証拠の一覧表の必要性会議録
–國重徹検察・警察以外による証拠提出漏れの確認会議録
–西村智奈美袴田事件の衣類写真やネガの提出命令会議録
–西村智奈美松山事件の鑑定結果に関する証拠会議録
–西村智奈美松山事件の目撃供述や鑑定書会議録
–西村智奈美明白な新証拠がない場合の提出命令会議録
–西村智奈美再審請求における証拠の明白性会議録
–西村智奈美新規性や明白性と関連性の判断会議録
–西村智奈美東電OL事件の鑑定資料の提出命令会議録
–西村智奈美第三者の存在を請求人が証明する必要会議録
–西村智奈美第三者の可能性を示す証拠と提出命令会議録
–西村智奈美提出命令に新規性と明白性が必要か会議録
–西村智奈美東住吉事件の現場写真の提出命令会議録
–橋本幹彦袴田事件の証拠管理と改善策会議録
–橋本幹彦再審救済の遅れを立法事実と認めるか会議録
–橋本幹彦検察と再審請求人側の情報格差会議録
–橋本幹彦再審請求人の証拠閲覧への周知会議録
–橋本幹彦証拠提出命令の要件の立法事実会議録
–橋本幹彦再審事件で不開示とされた事例数会議録
–橋本幹彦弊害を除去してから不開示を判断する順序会議録
–橋本幹彦十分な根拠のない抗告の事例会議録
–橋本幹彦十分な根拠の有無を裁判所が判断するか会議録
–橋本幹彦目的外使用禁止と被害者保護の両立会議録
–小竹凱政府案は立法趣旨を満たす内容か会議録
–小竹凱袴田ひで子さんの政府案への意見会議録
–小竹凱再審請求人と犯罪被害者の利益の均衡会議録
–小竹凱福井事件を踏まえた証拠開示命令の明文化会議録
–小竹凱証拠開示が裁判官次第となる懸念会議録
–和田政宗検察官の抗告運用と法案の抑制効果会議録
–和田政宗過去の抗告に十分な根拠があったか会議録
–和田政宗今後の再審開始決定への抗告方針会議録
–和田政宗十分な根拠がない抗告の棄却会議録
–和田政宗特別抗告で刑訴法411条を援用できるか会議録
–和田政宗刑訴法450条による即時抗告の可否会議録
–和田政宗十分な根拠がない場合の即時抗告会議録
–和田政宗裁判所による十分な根拠の審査会議録
–和田政宗根拠のない抗告は刑訴法上違法か会議録
–和田政宗抗告手続違反として棄却すべきか会議録
–和田政宗特別抗告の根拠と過去の取消事例会議録

高見康裕(自由民主党・無所属の会)

9時 01分から 29分・公式中継のページで「高見康裕」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 01

再審開始決定への不服申立てを全面禁止しない理由

問い検察官の不服申立てを原則禁止としながら、全面禁止としなかった理由は何か。

答え佐藤刑事局長:再審開始決定が上級審で是正された事案があり、全面禁止は困難。誤った決定を放置すれば、被害者や遺族を含む国民の刑事裁判への信頼を損なうおそれがある。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 6)

論点 02

犯罪被害者や遺族の声

問い犯罪被害者や遺族、支援団体との面会を通じ、どのような声を受け止めているか。

答え平口法務大臣:再審開始決定に争う手段がないことや、長時間の公判が再び行われれば遺族が同じ苦しみを味わうことへの懸念から、検察官抗告の禁止に反対する意見があった。そうした思いや意見を真摯に受け止め、検討に反映することが重要。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 8)

論点 03

原則禁止の例外に対する犯罪被害者の懸念

問い検察官の不服申立てを原則禁止とする改正案は、犯罪被害者や遺族の懸念に応えるものか。

答え佐藤刑事局長:不服申立てを原則禁止し、十分な根拠がある場合に限り例外を認める。例外の場合も、受理から1年以内に裁判所の決定がされるよう努める規定を設け、誤判の速やかな救済と誤った再審開始決定を是正する余地を残す。被害者や遺族の心情に寄り添うことが重要。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 10)

論点 04

例外的な不服申立ての理由の公表

問い不服申立ては原則行わず例外として行う理解でよいか。理由はどのように公表するのか。

答え佐藤刑事局長:公表する理由は、原決定の取消しを基礎づける検察官の事実認定上または法律適用上の主張で、十分な根拠の具体的内容を確認できるもの。重大な事実誤認を主張する場合は、訴訟関係者の名誉やプライバシーに配慮しつつ、誤認の箇所、理由や根拠、決定が覆る蓋然性が高いと判断した根拠をできる限り明示する。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 12)

論点 05

平成16年改正前後の証拠開示

問い通常審に証拠開示制度を導入した平成16年の刑事訴訟法改正の前後で、証拠開示はどう変わったか。

答え佐藤刑事局長:改正前は証拠開示の明文規定がなかった。改正後は公判前整理手続の一部として制度を導入し、検察官の請求証拠に加え、一定の類型証拠や被告人側の予定主張に関連する証拠も、必要性と弊害を勘案して開示対象とした。検察当局では、その後、手続に付されていない事件でも類型証拠や主張関連証拠を中心に、裁判所の勧告を待たず任意に広く開示する柔軟な対応も行われている。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 14)

論点 06

再審請求理由との関連性による証拠範囲

問い証拠提出命令に「再審の請求の理由との関連性」の要件を設けると、提出される証拠の範囲は狭くなるのか。

答え佐藤刑事局長:関連性は裁判所の判断に資するという意味で相当の広がりを持ち、審理に必要かつ十分な証拠が提出される。法案によって従来の実務運用より範囲が狭まることはないと考える。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 16)

論点 07

証拠範囲を狭めないための運用確保

問い再審請求理由に関連する証拠の範囲が不当に狭くならないよう、実効性をどう担保するのか。

答え佐藤刑事局長:法務省が通達を発出するなどして、附則の趣旨を含む制度の内容を検察庁に周知し、適正な運用の確保に努める。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 18)

論点 08

証拠の目的外使用による被害者への懸念

問い被害者の二次被害や捜査協力が得にくくなる懸念にどう応えるのか。

答え佐藤刑事局長:性被害などの証拠が流出すれば、名誉やプライバシーへの回復困難な被害と捜査協力確保の困難が生じ得る。法案は証拠複製等の目的外使用を一般的に禁止し、一定の違反に罰則を設ける。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 20)

論点 09

目的外使用の一律禁止を設ける考え方

問い犯罪被害者を二次被害から守り、捜査協力が得られる社会を守る観点から、目的外使用の一律禁止に至ったとの理解でよいか。

答え佐藤刑事局長:委員の指摘のとおり。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 22)

論点 10

再審の審理期間短縮に向けた検察の取組

問い1年以内の決定を目指し、検察は人員やノウハウを整え、審理期間短縮に全力で取り組むべきではないか。

答え佐藤刑事局長:附則第五条は検察官を含む手続関与者に努力義務を課し、検察官には裁判所の審理運営への協力が求められる。最高検の再審担当サポート室の体制強化や高検への同様の組織設置などを行っており、法案成立時には審理期間の遵守に一層努める。

会議録:高見康裕のこの発言(発言番号 24)

有田芳生(中道改革連合・無所属)

9時 30分から 20分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 11

再審無罪事件検討結果報告書の対象事件

問い再審無罪事件検討結果報告書は、免田事件、財田川事件、松山事件を念頭に作成されたものか。

答え佐藤刑事局長:免田事件、財田川事件、松山事件が再審無罪となったことを受け、検察当局が内部資料として作成した。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 28)

論点 12

報告書の全国共有と現在の保管

問い報告書は当時全国の検察官に徹底され、現在も有効なのか。

答え佐藤刑事局長:どの程度検察官に共有されたか、今は答えるすべがない。保管期間が経過し、現状では残っていない。自身は昔読んだ記憶がある。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 30)

論点 13

証拠開示に関する検察の運用変化

問い冤罪事件で証拠開示がされてこなかったのは、報告書の方針が今も続いているからではないか。

答え佐藤刑事局長:昭和六十一年当時は、裁判所の証拠提出命令や開示を受けた場合に応じるのが基本だった。平成16年の制度導入後は、再審請求審でも個別の事案ごとに検討し、裁判所の意向を踏まえ、判断に資する関連性があり弊害がなく相当な証拠を柔軟に提出する運用へ徐々に変わり、定着していると理解している。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 32)

論点 14

袴田事件第一次再審請求の写真不開示

問い第一次再審請求ではサイズが問題となっていたのに、五点の衣類のカラー写真を開示しなかったのではないか。

答え佐藤刑事局長:当時は平成16年改正前で、基本的に裁判所の命令や勧告があれば証拠を提出する運用だった。袴田事件では弁護人が求めても裁判所の命令や勧告がなく、開示に至らなかった。平成16年改正後は、袴田事件でも弁護人が求めていた何百点もの証拠を開示した。昭和六十二年当時の考え方が今も生きているわけではない。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 34)

論点 15

衣類の写真やネガの提出命令

問い袴田事件の第一次請求審ではサイズが争点だったが、今後はより幅広く証拠を提出するという理解でよいか。

答え佐藤刑事局長:犯人性が争点で、犯行時の着衣か、誰のものかが問題となる場合、衣類の写真やネガなどを証拠として特定すれば関連性があり、提出命令の対象になる。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 36)

論点 16

写真を開示しなかった当時の検察対応

問い袴田事件の第一次再審請求で写真を開示しなかったことについて、最高検の検証報告書が「相当であったとまでは言えない」とした評価をどう見るか。

答え佐藤刑事局長:検証報告書は、当時の運用では裁判所の命令や勧告がなかったため、写真を開示しなかったことが問題とは認められないとした一方、現時点では、写真やネガの必要性・関連性の説明を弁護人に求め、それを踏まえて裁判所への提出を検討することが考えられると記載していると承知している。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 38)

國重徹(中道改革連合・無所属)

9時 50分から 33分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 17

検察官の証拠提出漏れを防ぐ制度

問い検察官による証拠の提出漏れを防ぐため、誠実な職務遂行に加え、制度上の担保が必要ではないか。

答え平口法務大臣:法案の証拠一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを検察官の法的義務とし、履行を確保する。成立時には裁判所や検察庁に制度を周知し、適切な運用に努める。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 44)

論点 18

検察官保管証拠の一覧表の有用性

問い検察官が保管する証拠の一覧表を弁護人側に交付すれば、関連証拠の提出漏れを一定程度チェックできるのではないか。

答え平口法務大臣:通常審の証拠一覧表には標目や作成日、作成者は記載されるが、証拠の内容や要旨は記載されないため、提出漏れを確認できるか疑問で、できても極めて限定的。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 46)

論点 19

裁判所に提出する証拠一覧表の有用性

問い証拠の所在や輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出すれば、関連証拠の提出漏れを一定程度チェックできるのではないか。

答え平口法務大臣:法案の標目一覧表は、再審請求理由と関連する可能性のある証拠を裁判所が把握するために必要かつ十分。通常審の証拠一覧表は、内容や要旨が記載されず、標目一覧表より有用性が乏しい。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 48)

論点 20

標目一覧表と通常審の証拠一覧表

問い情報量の多い標目一覧表を求める前に、証拠の全体像を知る手がかりとして通常審型の一覧表を裁判所に提出させる案は有用ではないか。

答え佐藤刑事局長:標目一覧表は全ての範囲を指定することもでき、事案に応じて裁判所が判断できる。通常審のリストとは役割や内容が異なり、再審請求審では標目一覧表を用いるのが適切。一律に全件で行うと硬直的な制度になりかねない。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 50)

論点 21

概括的な証拠特定と開示の不安定さ

問い弁護人の請求が抽象的と受け止められると開示が進まない危険があり、概括的な特定で足りるという説明と整合するのか。

答え佐藤刑事局長:袴田事件の検証報告書は、平成16年改正前の対応を事後的に検証したもの。当時は裁判所の命令や勧告があった場合に、弊害などを考慮して開示する運用だった。法案では裁判所の提出命令を受けた検察官に法的提出義務があり、関連性や必要性、弊害を含む相当性を判断する。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 52)

論点 22

証拠一覧表の弁護人への交付

問い証拠一覧表や送致書類等目録の交付、または裁判所を通じた閲覧・謄写を認めることは有用ではないか。

答え平口法務大臣:裁判所が提出を命じた証拠について、検察官には提出の法的義務があり、提出を拒めない。そのため懸念は当たらず、証拠一覧表の制度を設ける必要はない。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 54)

論点 23

警察の未送致証拠の有無

問い警察が作成、収集、保管した書類や証拠物は全て検察に送致されているのか、それとも警察に残るものもあるのか。

答え遠藤警察庁審議官:犯罪事実の有無や事案解明に必要な捜査資料・証拠物は有利不利を問わず検察官に送致する。警察保管の資料も、検察官から求めがあるなど必要な場合には情報提供や送致を行う。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 56)

論点 24

未送致証拠の関連性判断

問い警察の未送致証拠について、関連性の判断は誰が行い、警察が選んで送るのか、それとも検察官が全て確認するのか。

答え佐藤刑事局長:裁判所から開示勧告などがあり、該当証拠が検察の手持ちにない一方、警察保管資料にある蓋然性があれば、検察は警察に探索・確認を依頼する。資料が見つかれば、検察官が必要に応じ警察署で内容を確認し、警察から送致を受けて開示に対応する。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 58)

論点 25

未送致証拠を検察が確認する範囲

問い警察が未送致証拠の関連性を判断し、該当なしとすれば、検察は未送致証拠全体を自ら確認しないということか。

答え佐藤刑事局長:再審請求審で新たな主張が出た場合、警察と検察が協力し、証拠開示の対象となる証拠がないか必要な確認を行う。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 60)

論点 26

未送致証拠の一覧表の必要性

問い警察の未送致証拠について一覧表を作れば、検察が全体像を把握し、関連証拠を漏れなく提出するのに有用ではないか。

答え平口法務大臣:提出命令の対象証拠が警察の未送致記録にある場合、検察官は調査する必要があるが、一覧表がなければ的確に選別できないものではない。警察の記録保存・管理は警察当局が適切に対応するものと承知している。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 62)

論点 27

検察・警察以外による証拠提出漏れの確認

問い警察の未送致証拠も一覧表にして弁護人へ交付するか裁判所に提出し、提出漏れを多面的に確認できる仕組みが有用ではないか。

答え平口法務大臣:法案の一覧表提示命令は、命令に係る証拠を整理して提示する検察官の法的義務によって履行を確保する。成立時には制度を周知し、適切な運用に努める。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 64)

西村智奈美(中道改革連合・無所属)

10時 23分から 29分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 28

袴田事件の衣類写真やネガの提出命令

問い袴田事件の五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは、提出命令の対象になるのか。

答え佐藤刑事局長:犯人性を争い、犯行時の着衣とされた衣類の血痕の色調などから犯行との結びつきを否定する主張がある場合、衣類のカラー写真やネガフィルムは関連証拠として提出命令の対象となり得る。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 68)

論点 29

松山事件の鑑定結果に関する証拠

問い松山事件で、布団の襟当てに血液痕がなかったとする鑑識報告書は、新制度の提出命令で開示対象となるか。

答え佐藤刑事局長:自白が犯人性の主な証拠で、証拠物の捏造の疑いなどを主張する場合、その証拠物の鑑定結果に関する証拠は提出命令の対象となり得る。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 70)

論点 30

松山事件の目撃供述や鑑定書

問い目撃者の供述調書、死体検案書、毛髪鑑定書は、新制度で開示対象となるのか。

答え佐藤刑事局長:自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を出して争う場合、自白の核心部分や自白と矛盾する死体検案書・鑑定書は対象となり得る。自白の信用性が揺らぎ、再評価が必要になれば、自白を支える目撃者の供述と矛盾する別の目撃者の供述調書も対象となり得る。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 72)

論点 31

明白な新証拠がない場合の提出命令

問い明白な新証拠がなければ、証拠提出命令を申し立てられないのか。

答え佐藤刑事局長:新規証拠は再審請求の前提だが、明白性が認められる前でも、再審請求審で主張・立証が行われている間に関連性のある証拠の提出命令は適用される。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 74)

論点 32

再審請求における証拠の明白性

問い具体的にどのような証拠を出せば明白性が認められるのか。

答え佐藤刑事局長:明白性とは、新証拠と旧証拠を総合評価し、再審請求人が犯人であることに合理的な疑いを抱かせるような証拠を指す。新規証拠は必要だが、明白性がある証拠でなければ提出命令を利用できないということではない。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 76)

論点 33

新規性や明白性と関連性の判断

問い新規性と明白性を総合評価して、証拠の関連性を判断するのか。

答え佐藤刑事局長:新規性は確定審などで提出されていなかった証拠を指す。明白性は新証拠と旧証拠を全体として判断し、犯人でない合理的な疑いを抱かせるかを評価する。明白性の評価が出る前でも、再審請求理由の判断に資する証拠は関連性があり、提出命令の対象となり得る。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 78)

論点 34

東電OL事件の鑑定資料の提出命令

問い東電OL事件のように、現場の体液や体毛の鑑定資料・結果は新制度で開示対象となるのか。

答え佐藤刑事局長:第三者が現場にいた可能性を抱かせる証拠を出し、犯人性を否定する主張をする場合、現場で採取された鑑定資料やその結果に関する証拠は提出命令の対象となり得る。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 80)

論点 35

第三者の存在を請求人が証明する必要

問い現場に第三者がいたことを、再審請求人側が証明する必要があるのか。

答え佐藤刑事局長:第三者の存在を証明する必要はない。再審請求理由を主張し、証拠提出命令などを用いて、有罪判決に合理的な疑いを生じさせることが求められる。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 82)

論点 36

第三者の可能性を示す証拠と提出命令

問い有罪判決に揺らぎを生じさせるため、どのような証拠があれば提出命令が出るのか。

答え佐藤刑事局長:再審請求理由を主張し、立証する手段として証拠提出命令を使うため、明白性が既に立証されていなければ制度を使えないということではない。第三者がいたことを示す陳述書や上申書などを手がかりに、判断に資する証拠の提出を求めることも一般にあり得る。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 84)

論点 37

提出命令に新規性と明白性が必要か

問い提出命令の関連性判断では、新規性と明白性の両方が必要なのか。

答え佐藤刑事局長:再審請求は新規性と明白性があると主張する新たな証拠を用いて申し立てるが、裁判所が職権で判断する。証拠提出命令も裁判所の職権で行え、新証拠がなければ利用できないとの懸念は必ずしも当たらない。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 86)

論点 38

東住吉事件の現場写真の提出命令

問い東住吉事件のように、自白の信用性を検討する再現実験に必要な犯行現場の写真は、新制度で開示対象となるのか。

答え佐藤刑事局長:自白が主な証拠の放火殺人事件で、自白した方法では放火が実現できないとして自白の任意性・信用性を否定する主張がある場合、再現実験に必要な現場写真は提出命令の対象となり得る。

会議録:西村智奈美のこの発言(発言番号 88)

橋本幹彦(国民民主党・無所属クラブ)

10時 52分から 32分・公式中継のページで「橋本幹彦」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 39

袴田事件の証拠管理と改善策

問い袴田事件の証拠管理の不徹底や鹿児島県警の通知問題を踏まえ、検察・警察は何を問題と認識し、どう改善したのか。

答え佐藤刑事局長:袴田事件では、五点の衣類の写真やネガが存在しないと回答した後に警察で発見された。検察の検証報告書は、長期審理中の客観的な捜査資料の管理・把握が不十分だったとし、検察と警察の認識共有を緊密にする対応を公表し、全国の検察官に周知した。遠藤警察庁審議官:ネガと取調べ録音テープが未整理のまま倉庫内の資料に紛れていたと確認され、警察庁は重く受け止めた。各都道府県警に必要な指導を行い、業務指導でも保管・管理を重点確認し、継続して指導する。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 92)

論点 40

再審救済の遅れを立法事実と認めるか

問い証拠開示の遅れや証拠管理の不徹底が再審救済を遅らせたことを、制度上の原因として認めるのか。

答え平口法務大臣:再審無罪判決まで長期間を要し、請求人らに負担が生じた事件があり、証拠開示に時間を要したことや検察官の不服申立てが長期化の原因との指摘を立法事実として真摯に受け止め、法整備を行う。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 95)

論点 41

検察と再審請求人側の情報格差

問い検察官と再審請求人側で保有する証拠や情報に差があることを認めるか。

答え平口法務大臣:証拠や情報の差があることはそのとおり。通常審には防御準備のための証拠開示や一覧表交付制度があるが、再審請求審は職権主義で裁判所が主体的に審理・判断するため、同様の制度が必要とは考えていない。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 99)

論点 42

再審請求人の証拠閲覧への周知

問い再審請求人が証拠を閲覧したり写しの送付を受けたりできる運用を、全国の裁判体にどう周知するのか。

答え平城最高裁刑事局長:法案成立時には、内容や国会での議論を現場の裁判官に周知し、適切な運用の確保に努める。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 103)

論点 43

証拠提出命令の要件の立法事実

問い関連性、必要性、弊害、相当という要件は、過去の再審事件から抽出したものか。

答え佐藤刑事局長:通常審の証拠開示では必要性や弊害等を考慮して相当な場合に開示する。再審請求審でも関係者の名誉やプライバシー保護の必要性は変わらない。通常審では、関連性・必要性が低く、弊害のおそれがあり相当性が認められないとして開示されなかった裁判例がある。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 105)

論点 44

再審事件で不開示とされた事例数

問い再審事件で、証拠を開示すべきでないと判断された事例は何件あるのか。

答え佐藤刑事局長:再審請求審には証拠提出命令制度がなく、裁判所が関連性や必要性、弊害を含む相当性を判断する枠組みがないため、そのような判断がされた事例はない。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 107)

論点 45

弊害を除去してから不開示を判断する順序

問いマスキングや限定閲覧などで弊害を除去した上で、なお困難な場合に限り不提出とするのが妥当ではないか。

答え平口法務大臣:現行法には提出の求めに関する明文規定がなく、請求権や要件・効果が定まらず手続保障が十分でない、提出をめぐる争いで遅延するとの指摘がある。法案は手続保障の充実と手続の円滑化・迅速化のため証拠提出命令制度を設ける。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 109)

論点 46

十分な根拠のない抗告の事例

問いこれまで、十分な根拠なく検察官が抗告した事例はあるのか。

答え佐藤刑事局長:十分な根拠なく抗告が行われた場合は、通常、理由がないとして棄却され、刑事訴訟法上違法となり国家賠償の問題も生じ得る。これらにより、慎重で抑制的な運用が確保されると考える。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 111)

論点 47

十分な根拠の有無を裁判所が判断するか

問い裁判所は、十分な根拠があるかどうかを基に判断するのか。

答え平城最高裁刑事局長:各裁判体の条文解釈に関わるため、最高裁事務総局の立場では答えられない。佐藤刑事局長:十分な根拠がない不服申立ては、通常、理由がないとして棄却される。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 115)

論点 48

目的外使用禁止と被害者保護の両立

問いマスキングや限定閲覧、禁止類型の限定列挙などで、被害者保護と無辜の救済を両立できないのか。

答え佐藤刑事局長:目的外使用は名誉・プライバシー侵害、罪証隠滅、証人威迫、捜査協力確保の困難などを招き得る。指摘の方策では防止が困難なため、法案は目的外使用を一般的に禁止し、違反行為の判断では複製内容や目的、態様など個別事情を考慮する。

会議録:橋本幹彦のこの発言(発言番号 118)

小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)

11時 24分から 14分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 49

政府案は立法趣旨を満たす内容か

問い再審請求人の手続保障、誤判からの救済、審理の円滑化・迅速化という趣旨に照らし、現状の法案は十分か。

答え平口法務大臣:証拠開示に時間を要したことや検察官の不服申立てが長期化の原因との指摘を踏まえ、確実な救済と手続の円滑化・迅速化のため、法案のとおり進めるのがよいと考える。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 122)

論点 50

袴田ひで子さんの政府案への意見

問い政府案のままでは望まないという袴田ひで子さんの意見を、どう受け止めるか。

答え平口法務大臣:袴田さんを含む当事者には様々な意見があるため、それらを聞いた上で丁寧に対応する。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 124)

論点 51

再審請求人と犯罪被害者の利益の均衡

問い今回の改正では、犯罪被害者の利益との均衡より再審請求人を優先すべきではないか。

答え佐藤刑事局長:再審制度は刑事司法全体の一部であり、無実の人が処罰されないことを前提にしつつ、目的外使用禁止などでは被害者と再審請求人の気持ちが異なる場合もある。どちらかを優先するのではなく、制度全体が機能するバランスを考えて法案を策定した。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 126)

論点 52

福井事件を踏まえた証拠開示命令の明文化

問い福井事件のように裁判所の命令の用意が示されて証拠が開示されたことを踏まえ、裁判所の職権による広い開示命令を明文で定めるべきではないか。

答え平口法務大臣:再審請求審は職権主義であり、裁判所が再審請求理由と関連すると認める証拠を検察官に命じ、裁判所へ提出させる仕組みが合理的。検察官が証拠を出す際に写しを請求人側へ交付する運用は否定されず、従来の実務運用も否定しない。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 128)

論点 53

証拠開示が裁判官次第となる懸念

問い従来運用に委ねると、証拠開示が担当裁判官次第になる状況が残るのではないか。

答え佐藤刑事局長:関連する証拠は相当の広がりを持つ。福井事件で判断に資さない証拠まで提出されたのかは事案を把握しておらず答えにくいが、通常審と同様、広く開示する運用は行われると理解している。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 130)

和田政宗(参政党)

11時 38分から 27分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 54

検察官の抗告運用と法案の抑制効果

問い法務省はこれまでの抗告運用に問題がなかったと認識しているのか。今回の条文で不服申立てが抑制されるのか。

答え平口法務大臣:指摘を真摯に受け止め、法案で抗告を原則禁止し、実効性を担保する規定を設ける。これにより慎重で抑制的な運用が確保されると考える。佐藤刑事局長:法制審議会での幹事発言は、委員・幹事間の認識の隔たりを前提に、意見集約の難しさを述べたもので、従来の運用に問題がなかったという法務当局の認識を示したものではない。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 135)

論点 55

過去の抗告に十分な根拠があったか

問い過去の再審開始決定への抗告は、十分な根拠があったから行われたのか、それとも根拠がない抗告だったのか。

答え佐藤刑事局長:過去の抗告の十分な根拠の有無は、検察官が個別に判断してきたため、現在から遡って答えるのは困難。十分な根拠に基づかない抗告があったとの指摘を真摯に受け止め、法案では抗告を原則禁止し、実効性を担保する規定を設ける。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 138)

論点 56

今後の再審開始決定への抗告方針

問い今後は原則として即時抗告をしないという理解でよいか。

答え佐藤刑事局長:個別の事件ごとに、原則禁止のルールを前提として、十分な根拠があるかを判断する。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 140)

論点 57

十分な根拠がない抗告の棄却

問い検察官が十分な根拠があると判断しても、抗告裁判所が根拠なしと判断した場合は直ちに棄却されるのか。特別抗告の要件も同じか。

答え佐藤刑事局長:十分な根拠がない場合、抗告裁判所は通常、理由がないとして棄却する。特別抗告は、憲法違反または判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的根拠がある場合に限られる。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 144)

論点 58

特別抗告で刑訴法411条を援用できるか

問い刑訴法411条の事由があれば、事実誤認を主張して特別抗告できるのか。

答え佐藤刑事局長:刑訴法411条は特別抗告にも準用されるが、職権破棄を根拠に特別抗告できる趣旨ではない。特別抗告の理由は憲法違反または判例違反に限られ、それらによって原決定が覆る蓋然性が高い合理的根拠が必要。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 146)

論点 59

刑訴法450条による即時抗告の可否

問い改正後は、刑訴法450条を根拠に再審開始決定へ即時抗告できないという理解でよいか。

答え佐藤刑事局長:そのとおり。改正後は再審開始決定が即時抗告可能な決定から削除され、450条を根拠とする即時抗告はできない。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 148)

論点 60

十分な根拠がない場合の即時抗告

問い十分な根拠がない限り、検察官は即時抗告できないという理解でよいか。

答え佐藤刑事局長:そのとおり。法案は即時抗告等を原則禁止し、十分な根拠がある場合に限る。例外要件を満たさない抗告は刑事訴訟法上違法となる。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 150)

論点 61

裁判所による十分な根拠の審査

問い十分な根拠がない抗告を検察官がした場合、裁判所は棄却できないのか。

答え佐藤刑事局長:抗告裁判所が十分な根拠の有無を判断する制度にすると、抗告時点に遡る仮定的判断や事実調べが必要となり、争点拡散や手続遅延のおそれがある。法文は、抗告理由等の公表を通じ国民の確認を受ける趣旨で、十分な根拠の有無自体は裁判所の判断対象ではないと説明した。また、根拠がない場合は通常、理由なしとして棄却される。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 152)

論点 62

根拠のない抗告は刑訴法上違法か

問い十分な根拠なく申し立てた即時抗告等は、単なる訓示違反ではなく刑事訴訟法上違法となるのか。

答え佐藤刑事局長:そのとおり。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 154)

論点 63

抗告手続違反として棄却すべきか

問い十分な根拠がない抗告は刑訴法450条の2に違反し、426条により棄却すべきではないか。

答え佐藤刑事局長:426条は手続違反の有無も抗告裁判所の審査対象になり得ると定める。一方、根拠の有無を裁判所の判断事項にすると、抗告時点に遡る仮定的判断や事実調べが必要となり、争点拡散や遅延を招くおそれがある。公表規定も踏まえ、そのような趣旨は法文に表れていると考える。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 156)

論点 64

特別抗告の根拠と過去の取消事例

問い特別抗告では憲法違反・判例違反がある十分な根拠が必要か。また、それを理由に再審開始決定が取り消された事例はあるか。

答え佐藤刑事局長:特別抗告は、憲法違反または判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的根拠がある場合に限られる。特別抗告審が憲法違反または判例違反を理由に原決定を取り消した事例は承知していない。

会議録:和田政宗のこの発言(発言番号 158)

会議録の発言一覧

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2井上英孝この発言
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