厚生労働委員会まとめ2026-06-09
参議院 厚生労働委員会|2026-06-09|取得 2026-10-25
約5時間26分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点102件に分けました。全部の要点を読んで約30分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
上野賢一郎(厚生労働大臣)
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山田宏(自由民主党・無所属の会)
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中国の臓器調達実態と渡航移植規制への認識
問い中国の不透明な臓器調達の実態と、国際社会で渡航移植の規制が進む潮流をどう認識しているか。
答え上野厚生労働大臣:欧州議会などが不透明性を指摘していることは承知しているが、中国の実態は把握していない。イスタンブール宣言の趣旨に基づく周知や指針の運用を続ける。
会議録:山田宏のこの発言(発言番号 8)
海外移植後の患者の渡航先別の実態調査
問い日本人が海外のどの国や医療機関で移植を受けたか、政府は正確な統計や実態を調査しているか。
答え大坪健康・生活衛生局長:令和5年の調査では、移植後の外来通院患者3万1684人のうち、海外移植患者は543人、中国での移植は175人だった。中国での内訳は腎臓140人、肝臓34人、心臓1人。
中国での移植後の医療保険適用の是非
問い不透明な中国での臓器移植について、帰国後の医療に健康保険を適用することをどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:国内の待機状況などから、海外移植以外では生命維持が困難となるおそれが高いなど、一定の要件を満たす場合に保険対象としている。国内移植の推進や体制強化に努める。
海外渡航移植の申告義務化とあっせん加担者への厳罰化
問い海外移植の申告義務化や、不透明な国への渡航移植をあっせんした関係者への厳罰化を含む法整備を検討すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:臓器移植法には海外渡航移植の申告規定はない一方、海外で行われる場合も含め臓器売買やそのあっせんを禁じ、罰則を設けている。各国の法整備などの情報収集を検討し、必要な対応に努める。
iPS細胞製造用の採血を認める法整備
問い安全性を確保した上で、再生医療や細胞医療の原材料に特化した血液法の適用除外または新法を設けるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:血液法は具体的な医療上の必要性がある場合に採血を限定する考え方で、再生医療等製品や研究用具の製造など以外の目的の採血は現行法で認められていない。有用性や医療ニーズ、事業化の可能性を比較考量して検討する必要がある。
石橋通宏(立憲民主・無所属)
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出生数の減少が労働市場に及ぼす影響
問い過去最低の出生数が続く状況を、労働市場や働き方を所管する大臣としてどう受け止めるか。
答え上野厚生労働大臣:令和7年の出生数と合計特殊出生率はいずれも過去最低で、少子化に歯止めが掛からない状況を深刻に受け止める。労働力や経済への影響があり得る一方、13県の出生率改善や30歳から34歳の母親から生まれた子の増加もあった。
将来の労働力不足に向けた具体策
問い今後の労働市場を支えるため、厚生労働大臣として何をするのか。
答え上野厚生労働大臣:2040年の医療ニーズを見据え、医療人材確保の検討会でコメディカルの人材確保を検討している。介護では人口減少地域などへの柔軟な対応や処遇改善を含む対策を進める。
産業分野別の将来労働力不足の推計
問い人口研究所などと連携し、将来どの分野でどれだけ人手が不足するか、国としてシミュレーションしているか。
答え村山職業安定局長:労働力供給推計は雇用政策研究会などで行っているが、産業分野別の推計は近年行っていない。
産業分野別の人手不足推計と政府の対応
問い産業分野ごとの人手不足の将来推計を国として行い、各分野で具体的に対応すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:医療・介護では将来見通しを推計し、検討会などで必要な対応を取る。他の産業分野は経済産業省とも連携し、人手不足の進展を見極めて対応を考える。
外国人労働者の受入れ拡大方針
問い労働力不足を補うため、外国人労働者の受入れを今後さらに拡大することをどう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:特定技能制度を平成31年に開始し、令和9年4月から育成就労制度の受入れを始める。国際的な人材獲得競争の中で、日本が魅力ある働き先として選ばれるよう各制度を運用する。
外国人労働者に選ばれるための条件
問い日本が外国人労働者に選ばれる国であり続けるには、何が必要か。
答え上野厚生労働大臣:外国人労働者や帯同家族の受入れに関する課題を解決する。多言語で労働相談や職業紹介を受けられる体制整備など、ライフステージに応じた対策を進める。
技能実習生らを雇用する事業場の法令違反
問い技能実習生を雇用する事業場の労働法令違反が減っていないとして、どのような適正化を行っているか。
答え岸本労働基準局長:令和6年の監督指導では、技能実習生や特定技能外国人を使用する事業場の約7割に労働基準関係法令違反が認められた。重点的な監督指導や外国人技能実習機構との合同監督を行い、違反には是正を指導している。
外国人労働者の違反事業場への取締り
問い法令違反の多い事業場への監督指導を徹底し、違反企業を取り締まり、処罰すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:人権侵害が想定される場合は適正に監督指導し、違反には厳正に対処する。指導をさらに徹底し、違反率を下げることが大事だと考える。
外国人労働者の労働環境改善への決意
問い外国人労働者が安心して日本で働けるよう、労働環境の改善にどう取り組むか。
答え上野厚生労働大臣:外国人労働者が人権侵害を受けず、労働環境や社会保障の面で守られることが大切であり、しっかり対応する。
ILO第190号条約の批准に向けた検討
問い職場の暴力やハラスメントをなくすため、ILO第190号条約の批准を実現すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:条約と国内法制の整合性に関する疑問点を洗い出し、批准国やILO事務局に照会している。その結果を踏まえて精査し、関係省庁と締結に向けた検討を進める。
待遇改善が進んでいない労働者への対応
問い同一労働同一賃金の施行から5年たっても格差が残る状況を、改善すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:賃金が上がっていない人が半数いるとの見方もあり、そうしたところに対応が必要である。労働局による履行確保に取り組む。
同一価値労働同一賃金の導入
問い産業分野を越えて労働価値を判断する指標を設け、同一価値労働同一賃金を導入すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:複数の労働価値の評価方法を確立するのは実務上難しく、国内の雇用環境も踏まえる必要がある。諸外国の状況を研究し、手法を検討している。
派遣会社のカルテル疑いへの対応
問い公正取引委員会が派遣会社をカルテルの疑いで検査した件について、厚生労働大臣は問題だと考えるか。
答え上野厚生労働大臣:公正取引委員会が複数の派遣事業者を検査したことは報道で承知している。事実であれば遺憾だが、独占禁止法違反の疑いは公正取引委員会が厳正に対処するものと認識している。
公正取引委員会との情報共有
問い派遣会社の検査について、大臣は報道で知ったのか。
答え上野厚生労働大臣:報道により承知した。
公取の検査前に厚労省と情報共有したか
問い公正取引委員会は検査に入る前に厚生労働省と情報共有していたか。
答え村山職業安定局長:厚生労働省も報道で一報を知り、その後、公正取引委員会に照会して情報交換している。内容は差し控える。
公取の調査中に厚労省が取る対応
問い公正取引委員会の検査に1年ほどかかる間、厚生労働省は何もしないのか。
答え村山職業安定局長:個別事案への対応は差し控える。一般には、派遣労働者の待遇改善に向け、同一労働同一賃金や教育訓練、キャリアコンサルティングの履行確保を進める。
派遣労働者ごとのマージン率公表
問い派遣料金のマージン率を労働者ごとに公表する方向で見直すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:事業全体のマージン率は公表を義務付けている。個々の派遣料金は事業主の経営情報であることなどを踏まえ、制度の経緯に沿って対応する。公表・明示義務の履行確保に取り組む。
派遣料金と賃金の個別明示
問い個々の派遣労働者が、自分の派遣料金や賃金、マージンを把握できる仕組みをどう定めているか。
答え村山職業安定局長:派遣法第34条の2で、派遣元は派遣労働者に派遣料金と賃金の額を明示する義務がある。明示は個人の派遣料金か事業所の平均額かを選択できる。
派遣料金と賃金の明示方法
問い派遣元は、派遣料金とその内訳、賃金を並べて労働者に提示し、マッチングしているのか。
答え村山職業安定局長:派遣料金は本人の料金額または事業所の平均額を選択して明示する仕組みで、これらを通じて把握できると考える。
個別の派遣料金を教える義務と罰則
問い労働者が自分の派遣料金の明示を求めた場合、個別の金額を伝える義務があり、違反には罰則があるか。
答え村山職業安定局長:審議会などでの議論を経て、現行制度は選択制となっている。
派遣料金引上げの労働者待遇への反映
問い派遣料金が上がった場合、派遣労働者の賃金に反映させるべきではないか。
答え村山職業安定局長:派遣元指針では、派遣料金の交渉は待遇改善に重要であり、料金が引き上げられた場合は可能な限り労働者の賃金を引き上げるよう努めることとしている。指針を踏まえて対応する。
熱中症対策の強化と現場への徹底
問い本格的な夏を前に、職場で命を失うことがないよう、厚生労働省は熱中症対策をどう徹底するか。
答え安井労働基準局安全衛生部長:昨年の休業4日以上の死傷者は1803人で最多、死亡者は19人だった。製造業と建設業で過去5年の死傷者の4割を占め、業種・業態に応じた予防策の普及が課題。
熱中症ガイドラインの現場での確認
問い監督官が熱中症の多い業種・事業場に入る際、改定ガイドラインの周知や具体策の実施を確認しているか。
答え安井労働基準局安全衛生部長:昨年6月から9月に約1万7000件の監督指導を実施し、約6%で安全衛生規則に関する違反の是正・改善を行った。今年3月以降は、監督指導でリーフレットを使いガイドラインを説明するよう指示している。
未成年労働者への熱中症対策
問い熱中症ガイドラインは、未成年の就労者にも対策を徹底しているか。
答え安井労働基準局安全衛生部長:ガイドラインは全ての年齢の労働者に適用され、高齢者については特別な記載がある。未成年について明示的な記載はない。
通勤手当を社会保険料算定から除外する案
問い実費である通勤手当や帰郷旅費を社会保険料の算定根拠から除外すべきではないか。
答え間保険局長:通勤手当を除外すると保険料収入が減り、平均標準報酬月額33.6万円、通勤手当1.3万円、医療保険料10%とした粗い試算では、1人当たり年約1.6万円減る。補填には保険料率を10.4%にする必要があり、通勤手当のない企業や労働者の負担が相対的に重くなるため、負担の分かち方を検討する必要がある。
通勤手当の社会保険料算定の見直し
問い通勤手当を受け取らない人への負担も踏まえ、算定方法を見直すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:通勤手当がある大企業では負担軽減となる一方、通勤手当のない中小企業や近隣から通勤する人には負担が上がるため、その点も考える必要がある。
労働組合組織率の低下への対応
問い労働組合組織率が16%まで低下したことをどう認識し、状況を改善するため何をするか。
答え上野厚生労働大臣:労働組合は労使関係を通じて労働者が安心して働く社会に重要だと考える。結成や加入は労働者の自主性に委ねられるため、労働関係法令の知識啓発に努める。
芳賀道也(国民民主党・新緑風会)
から 2時間 02分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「芳賀道也」を押すと、その場所から再生されます
男性HPVワクチン接種の効果と費用対効果
問い男女間で感染するという指摘に対する国の見解と、男性接種の費用対効果に課題がある理由を説明してほしい。
答え鷲見感染症対策部長:男性接種は尖圭コンジローマや肛門がんが薬事承認されているが、女性の子宮頸がん等への予防効果は承認されず、エビデンスは限られる。女性より対象疾病が狭いことなどから費用対効果に課題がある。
男性接種による感染予防効果の有無
問い男性へのHPVワクチン接種には、感染を防止する効果がないと考えているのか。
答え鷲見感染症対策部長:性交渉を介して感染することは承知しているが、男性接種による女性の子宮頸がん予防効果を直接示すものはなく、エビデンスは限られ、薬事承認も得られていない。必要な情報収集を続ける。
男性HPVワクチン接種を導入した国の数
問い最近男性接種を決めた国の数と、男性接種を導入している国の合計数を把握しているか。
答え鷲見感染症対策部長:令和8年4月14日時点で男性接種を導入している国は85か国。最近では昨年9月に台湾、今年5月から韓国が導入したが、最近の増加数は正確に把握していない。
男性接種を導入している国の割合
問い男性接種をしている国が多く、過半数に達しているか。女性だけに接種する国の数も把握しているか。
答え鷲見感染症対策部長:男性接種を導入している国は85か国と承知している。
女性だけにHPVワクチンを接種する国の把握
問い厚生労働省は、女性だけに接種している国の数を把握しているか。
答え鷲見感染症対策部長:手元に資料がなく、確認したい。
日本で男性接種を認めていない理由
問い多くの国が男性接種を認めている中、日本だけが認めていない理由は何か。
答え鷲見感染症対策部長:有効性・安全性の最新エビデンスや、性行動の頻度、男女間の感染確率に関する国内データを用い、モデルで推計しながら審議会で検討する。
男性HPVワクチン接種の審議時期
問い昨年9月の審議会後、次の議論は開催されたか。今後いつ開催する予定か。
答え鷲見感染症対策部長:昨年9月の審議会で、最新のエビデンスや国内データを引き続き収集することとされた。今後の具体的な日程は示せないが、費用対効果を含めて必要な議論を進める。
男性HPVワクチン接種の検討を急ぐ必要性
問い次の審議日程も決まっていない状況を踏まえ、検討を急ぐべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:医学上の有用性や費用対効果などの課題を審議会でクリアすることが大事で、諸外国の状況も見ながら科学的知見に基づいて議論が進むよう後押しする。
男性接種の審議をスピードアップする必要性
問い自治体で男性接種が進む状況も踏まえ、国の審議を速めるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:地方の取組も踏まえつつ、科学的知見に基づき審議会で議論を進められるよう、協力して必要な検討に努める。
男性HPVワクチン接種の次回審議日程
問い次の審議会の日程が決まっていない状況について、検討を急ぐべきではないか。
答え鷲見感染症対策部長:科学的知見を得ながら、審議会で議論を進める。
医薬品サプライチェーン調査の対象
問い令和8年度の点検で、海外依存やチョークポイントを明らかにし、必要な支援策を講じるべきではないか。
答え森医薬産業振興・医療情報審議官:ベータラクタム系抗菌薬4種類を特定重要物資に指定し、国内原薬製造体制や備蓄への補助を行っている。令和8年度の点検を開始し、調査様式も検討しながら原材料の製造国などの情報を集める。
原薬製造に使う溶媒の調査
問い原薬の出発原料を原薬にする際に使う溶媒も、サプライチェーン調査の対象にすべきではないか。
答え森医薬産業振興・医療情報審議官:溶媒も含めて調査様式を検討し、調査を適切に進める。
病院の経営改善と建替え支援
問い診療報酬の引上げで病院経営を改善し、建替えの余力を生むべきではないか。また、病院の経営や設備の状況を調査しているか。
答え森光医政局長:令和7年度補正予算の約1兆円規模の支援や、令和8年度診療報酬改定で物価・賃上げ対応を行った。経営状況に支障が生じれば令和9年度予算編成で必要な調整を行うため、足元の経営状況や機器等の状況を調査する。
中東情勢によるB型事業所への影響調査
問い物価高や中東情勢で厳しいB型事業所の経営について、調査し、必要な対策を早く講じるべきではないか。
答え野村障害保健福祉部長:関係団体を通じ、燃料や手袋、マスクなどの不足状況を毎週調査している。地方自治体にB型事業所への物価高騰支援を促し、次期報酬改定に向けて経営実態調査と関係団体へのヒアリングを行う。
A型事業所の経営状況と社会保険料負担
問いA型事業所の経営状況や、社会保険料負担で継続困難となる事業所について調査し、対策を講じているか。
答え野村障害保健福祉部長:A型事業所は約4000か所、利用者は8万人台半ばで、令和6年度決算の収支差は6.8%のプラスだった。社会保険適用拡大や最低賃金引上げを踏まえ、助成金の周知や次期報酬改定に向けた実態調査・ヒアリングを進める。
A型・B型事業所への支援継続
問い物価高や社会保険料の負担で厳しいA型・B型事業所について、利用者の支援継続にどう取り組むか。
答え上野厚生労働大臣:A型・B型の経営安定と利用者の賃金・工賃向上が大切で、経営力強化や販路開拓などを支援してきた。現場の状況を把握し、必要な対応を検討する。
大腸がん検診の若年層への拡大
問い負担が少ない大腸がんの便潜血検査を、若年層にも拡大することを検討できないか。
答え大坪健康・生活衛生局長:大腸がん罹患者の98.9%が40歳以上で、45歳未満では死亡率減少効果が確認されていないため、現行の対象は40歳以上。任意型検診の実施は妨げていない。
尾道方式の膵臓がん死亡率減少効果
問い尾道方式について、死亡率減少効果が期待される手法として確立していないという国の認識か。
答え大坪健康・生活衛生局長:尾道方式の研究では、後期の早期発見割合は22.1%、前期は13.9%で、5年生存率は後期20.7%、前期14.9%と報告されている。ただし、実施群と非実施群を比べた研究ではなく、死亡率減少効果を直ちに比較したものではない。
若年層のがん検診と膵臓がん対策
問い若年層のがん検診や、膵臓がんの早期発見に取り組む医療関係者に応える政策を進められないか。
答え上野厚生労働大臣:がん検診ではエビデンスが重要で、膵臓がんは厳しいがんと認識している。治療法や検査手法の開発を支援し、死亡率減少効果などの知見の集積にも努める。
バイオ医薬品産業の振興策
問いバイオ医薬品やバイオシミラーへの支援を拡大・継続し、産業振興策を強化すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:創薬・先端医療、合成生物学・バイオを成長戦略の分野に位置付け、政策パッケージとして新薬評価、人材育成、スタートアップ支援などを盛り込んだ。最終取りまとめに向け調整している。
国内バイオ医薬品の生産能力強化
問い国内の生産能力や規模を高めるため、国が大規模な投資を促す産業振興策を打ち出すべきではないか。
答え森医薬産業振興・医療情報審議官:成長戦略会議で投資を強化し、日本製品を海外で販売することや国内市場を確保する努力が必要と考える。必要な対策を講じ、周回遅れとの指摘を克服したい。
原田大二郎(公明党)
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大学病院・基幹病院の経営支援
問い物価高や人件費高騰が大学病院などの経営に与える影響をどう認識し、今後の支援をどう充実させるか。
答え上野厚生労働大臣:大学病院は重要な役割を担い、令和6年度は特に厳しい経営環境だった。補正予算の支援や文部科学省の349億円の支援、診療報酬改定での特例措置を実施し、改定の影響を検証して必要な対応を検討する。
大学病院への追加支援と経営調査
問い物価・人件費の上昇を調査し、補正予算や臨時措置も含めて大学病院・基幹病院への追加支援を機動的に検討すべきではないか。
答え間保険局長:物価対応料や高度医療を担う病院への特例措置を設けた。物価が大きく変動し経営に支障が生じれば、令和9年度予算編成で必要な調整を行うため、改定後の6月から9月の経営状況を調査する。
大学病院の医師派遣機能と地域医療支援
問い大学病院の医師派遣機能をどう把握し、地域医療を守るためどのような支援を進めるか。
答え森光医政局長:特定機能病院の承認要件に地域医療への人的協力を加え、令和7年9月末時点の状況を調査した。全ての大学病院本院が満たす常勤医師換算数原則60人以上を要件とし、今後も状況を把握し、関係省庁と取り組む。
傷病手当金終了前のプッシュ型支援
問い傷病手当金の受給が終わる前に、障害年金や就労支援制度を案内するプッシュ型支援を検討すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:行政機関や保険者、医療機関、事業主が連携して支援することは重要である。窓口で相談先を紹介したりリーフレットを配布したりする方法も含め、連携策を検討する。
がん患者の障害年金等の利用実態調査
問い患者が障害年金などの制度を知っているか、医療者や相談窓口から案内があったかを調査すべきではないか。
答え大坪健康・生活衛生局長:患者体験調査には傷病手当金や就労支援制度に関する項目があるが、障害年金は含まれていない。患者負担を考慮しつつ、国立がん研究センターと調査項目を検討する。
粒子線治療のアクセス指標と地域連携
問い紹介・逆紹介件数や相談件数を把握し、アクセス指標や地域連携の標準モデルとして活用すべきではないか。
答え大坪健康・生活衛生局長:紹介・逆紹介などの地域連携は重要。現況報告書は項目があらかじめ設定されているが、アクセス状況や連携事例の把握を次期がん対策推進基本計画の指標とするか、協議会の議論を踏まえて検討する。
川村雄大(公明党)
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医療情報の統計特例と憲法・既存法制
問い本人同意なく要配慮個人情報を第三者提供できる統計特例は、既存の法体系や憲法と整合するか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:提供先で個人情報に当たらない状態まで加工することなどにより、権利利益を害するおそれが少ないと制度的に担保する。本人関与の機会があり、憲法や他法令との整合性にも問題ないと考える。
本人が事前に提供停止を希望した場合の取扱い
問い患者があらかじめ病院に、統計特例でも情報を出さないでほしいと伝えた場合、その情報は提供されないか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:違法な取扱いや本人の権利利益が害されるおそれがある場合は利用停止等を請求でき、この扱いは改正後も同様である。
医療情報の漏えい時の責任
問い外部事業者が介在する提供過程で医療情報が漏えいした場合、責任はどこにあるか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:漏えい時は提供元の医療機関に委員会への報告が必要となる場合がある。医療機関が外部事業者を適切に監督せず漏えいした場合は、安全管理措置義務違反として委員会の権限行使の対象となる可能性がある。
医療情報の第三者提供と医師の守秘義務
問い統計特例による第三者提供について、医師の守秘義務はどのように担保されるか。
答え森光医政局長:守秘義務違反に当たるかは個別の事案ごとに判断される。医師等が一定の蓋然性をもって判断できるよう、個人情報保護委員会と連携しガイドラインを丁寧に作成する。
医療情報の利活用と現場の萎縮
問い情報提供の際に医療機関や医師の責任リスクが残れば、現場が萎縮して利活用が進まないのではないか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:医療情報の機微性を踏まえた判断が必要で、法案が成立した場合は厚生労働省などと連携してガイドラインを明確化し、関係者に周知する。
個人情報保護委員会規則で上乗せ規律を設ける可否
問い個人情報保護委員会規則で、本人同意や事業者認定、加工、オプトアウトなどを追加で義務付けられるか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:法の委任範囲内で、情報の機微性に応じて通常より厳格な規則やガイドラインを定めることは可能。法体系と改正案の趣旨を踏まえて具体的に検討する。
医療情報の統計特例を設ける立法事実
問い医療情報の従来の取扱いと不整合を来す懸念がある中、統計特例を設ける立法事実は何か。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:AIの発展で複数事業者のデータを共有し横断解析する需要が高まっている。幅広い分野の関係者の意見を聴き、権利利益を守りながら適正利用する制度条件を検討した。
医療情報の統計特例とEU規則の整合性
問い統計特例はEUのGDPRと整合し、国際共同研究や製薬企業との共同研究に不利益を招かないか。
答え小川個人情報保護委員会事務局審議官:GDPRも統計目的の取扱いを例外として認めている。日本の個人情報保護法はEUから十分な保護水準との確認を得ており、特例は相互認証に基づくデータ流通に影響しないと考える。
猪瀬直樹(日本維新の会)
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生活保護受給者の頻回受診等への対策効果
問い令和7年4月施行の改正後、頻回受診や多剤・重複投薬にどの程度の効果があったか。
答え上野厚生労働大臣:都道府県の取組やモデル事業は令和7年度に開始し、実施状況を調査中である。結果を踏まえて効果を評価し、必要な対応を取る。
医療DXによる医療扶助の適正化
問い医療DXによって医療扶助費の適正化や効率化は進んだか。
答え上野厚生労働大臣:令和6年3月に医療扶助のオンライン資格確認を開始し、自治体の協力で頻回受診者の早期把握マニュアルを作成した。本年3月に自治体へ対策を通知し、効果は今後分析する。
生活保護受給者を医療保険に加入させる案
問い頻回受診や重複投薬を抑えるため、生活保護受給者を国保や後期高齢者医療制度に加入させるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:生活保護受給者は保険料負担能力がなく、多くが医療扶助を受けているため、加入させると他の被保険者の保険料負担や保険財政への影響が大きい。自治体の意見を聞いて慎重に検討し、現行の健康管理やデータ分析を進める。
生活保護の医療費自己負担導入
問い定額負担や1割負担など、生活保護受給者の自己負担を段階的に導入できないか。
答え上野厚生労働大臣:少額でも自己負担を用意できず、必要な受診まで抑制されるおそれがあるため、慎重な検討が必要。
生活保護受給者の医療費月額上限
問い月額上限を1万5000円とすれば、必要な医療を受けながらモラルハザードを防げるのではないか。
答え上野厚生労働大臣:自己負担で必要な受診まで抑制されるおそれがあるため、慎重な検討が必要。医療扶助の実態や課題を分析し、診療・処方の基準やルールを検討する。
生活保護受給者の医療保険と介護保険の扱い
問い生活保護受給者が介護保険に加入できるのに、医療保険には加入できないのはなぜか。
答え間保険局長:介護保険は65歳以上を被保険者とし、介護サービスを使わない人も含めて費用を保障する仕組みで、要介護認定者は約2割。一方、医療保険は医療給付を受ける人が多く、保険料負担能力や保険財政への影響などから被保護者を対象外としている。
生活保護受給者の医療保険加入と公費投入
問い医療保険加入で医療扶助費が減る分を公費に回し、生活保護受給者を保険制度に加入させられないか。
答え上野厚生労働大臣:加入させると他の被保険者の保険料負担や保険財政に影響が出る。公費を投入する場合も、保険者や被保険者の納得を得られる制度が必要で、自治体の意見も聞く必要がある。
生活保護受給者を医療保険から除外する理由
問い介護保険には加入できるのに医療保険に加入できない合理的な理由は何か。
答え間保険局長:介護保険では被保険者のうち要介護認定を受ける人は2割だが、後期高齢者医療では97.7%が医療給付を受けている。給付の構造が異なり、被保護者を加えると現被保険者への影響があり、自治体も慎重な意見を示している。
宮出千慧(参政党)
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ギャンブル等依存症への政府の基本認識
問いギャンブル等依存症を個人の自己責任ではなく、社会環境の影響を受ける公衆衛生上の課題と考えるか。
答え上野厚生労働大臣:依存症は個人の心の弱さではなく、自分の意思でコントロールできない病気であり、予防や回復支援は社会全体で取り組む課題と認識する。
依存症対策における省庁間連携
問い所管が複数省庁に分かれている中、依存症対策は十分に機能しているか。
答え成松内閣官房審議官:推進本部の下で関係省庁が基本計画に沿って連携している。ポイント制度の見直しを指示し、事業者が広告・宣伝指針を改正して友達紹介ポイントなどを廃止した。
ギャンブル依存が疑われる人と専門外来患者の推移
問い依存が疑われる人の推移や若年層の変化、専門医療外来の受診者数はどうなっているか。
答え野村障害保健福祉部長:令和5年度調査で過去1年に依存が疑われる人は回答者の1.7%で、年代別では40代、次いで30代の割合が多い。専門医療機関の外来患者は令和元年度4046人、令和5年度5458人に増加した。
公営ギャンブルの売上とオンライン購入率
問い公営ギャンブルの売上はコロナ禍前後でどう推移し、オンライン購入率はどの程度か。
答え関村農林水産省審議官:中央競馬の売得金は2018年2兆8059億円、2025年3兆5178億円で、オンライン割合は68.8%から81.3%。地方競馬は2018年度6034億円、2025年度1兆1469億円で、72.5%から91.5%。田中経済産業省審議官:競輪は2018年度約6541億円、2025年度約1兆5488億円で、46.8%から87.7%。オートレースは704億円から約1297億円で、50.7%から86.4%。河野国土交通省次長:モーターボート競走は約1兆3728億円から約2兆6658億円で、53.6%から81.3%。
オンラインカジノサイトの接続遮断の検討
問いオンラインカジノサイトへのアクセスをブロッキングする案について、検討会での審議状況はどうか。
答え吉田総合通信基盤局電気通信事業部長:検討会は本年4月に報告書案を示し、意見募集を行っている。通信の秘密などへの抵触や他の対策の検証が必要とする一方、若年層などを保護する有効性は否定できないとの方向性が示された。
投機的取引による依存症の実態把握
問いFXや信用取引、先物取引などの投機的行動による依存症の実態を把握しているか。
答え野村障害保健福祉部長:令和5年度調査では、依存症が疑われる人のうち8.6%が過去1年に信用取引・先物取引・FXを経験し、5.4%が最もお金を使ったものとして選んだ。調査研究を通じて実態把握を続ける。
シンガポールのカジノ依存症規制
問いシンガポールのカジノ規制には、どのような依存症対策があるか。
答え田中観光庁審議官:入場回数制限、入場料、本人・家族の申告による利用制限、国民等への広告禁止、貸付上限などがある。日本のIR整備法でも同様の対策を組み合わせている。
大阪依存症対策センターの開設計画
問い大阪依存症対策センターの開設時期や予算、相談・治療体制を政府はどう認識し、IR開業前の準備として十分と考えるか。
答え田中観光庁審議官:第三期大阪府計画に基づき2029年度の開設に向け準備中で、IR区域整備計画ではセンターを含む対策費を年間約14億円と見込む。国は毎年度の実施状況評価などを通じて検討状況や開設後の効果を確認する。
ギャンブル事業者への依存症対策費負担
問い公営ギャンブルやパチンコなどの事業者に、依存症対策費の拠出を法的に義務付ける制度を検討すべきではないか。
答え成松内閣官房審議官:事業者の資金拠出は一つの考え方と承知している。公営競技には収益配分や公益還元の仕組みがあり、パチンコ事業者は民間であることも踏まえ、まず所管省庁で検討すべき。政府は必要な予算確保と対策に努める。
ギャンブル等依存症に関連する自殺者数と対策
問いギャンブル等依存症との関連が疑われる自殺者数と、自殺対策として行っている施策は何か。
答え野村障害保健福祉部長:令和7年の統計で、負債やギャンブルなどが原因・動機と考えられる自殺は395件。依存症対策連携会議への関係機関の参加、研修や窓口案内などの連携を進めている。
ギャンブル依存症の社会的コスト試算
問い依存症がもたらす社会的コストを試算し、根拠に基づく対策を進めるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:治療費だけでなく、生産性の低下や失業、家族への影響なども生じ得る。試算範囲などの論点があるため、方法を含め検討する。
白川容子(日本共産党)
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不登校を理由とする保護者の望まない離職
問い不登校をきっかけに保護者が望まない離職に追い込まれることを、どう認識するか。
答え上野厚生労働大臣:保護者が望まない離職に追い込まれることは大きな問題であり、仕事と生活を両立できる環境整備が大切。
不登校を理由とした離職の実態把握
問い厚生労働省は、不登校による離職者数などの実態を把握しているか。
答え田中雇用環境・均等局長:統計的、網羅的な把握は行っていない。
不登校を理由とする離職の調査
問い調査項目を追加するなどして、不登校を理由とした離職の実態を把握すべきではないか。
答え田中雇用環境・均等局長:子供の状況や地域の支援が様々で、離職への影響を一概に把握するのは難しい。企業の取組事例を把握し、相談窓口や制度の周知に努める。
不登校離職が家庭に与える影響
問い不登校による離職が、保護者や子供に与える影響をどう認識するか。
答え上野厚生労働大臣:離職は家庭の経済や希望するキャリアに影響する場合がある。仕事と生活を両立できる環境を整え、支援や制度へのアクセスを周知する。
介護休業の日数・分割回数の見直し
問い不登校家庭のニーズに合わせ、介護休業の分割回数を増やしたり、半日単位で取得できるようにしたりすべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:介護休業は事業主が原則拒めない権利であり、さらなる拡充は慎重な検討が必要。直近の審議会建議では期間や分割回数を改正しないとされ、当面は現行制度の周知や環境整備を進める。
不登校児の介護休業申請に使える証明書類
問い介護休業申請時に、学校教員やスクールカウンセラーの所見などを第三者の申立書として提出できるか。
答え田中雇用環境・均等局長:医師の診断書などに代わる、事実を証明できる他の書類の提出を妨げていない。第三者の申立書など様々な方法が可能。
不登校児の状態に応じた介護休業の判断
問い不登校の子供の状態を踏まえ、介護休業の対象となるか柔軟に判断すべきではないか。
答え田中雇用環境・均等局長:不登校の子供も対象となり得ると明記しているが、個々の状態が異なるため一概には答えられない。企業が働く人のニーズや実情を踏まえて運用することが重要。
戦没者遺骨収集が進まない理由と今後の対応
問い遺骨収集が進まない問題は何で、今後どう解決するのか。
答え上野厚生労働大臣:民間団体の協力や海外公文書館の調査、現地聴取などで情報を集めている。令和11年度までに政府保有の約3300か所の情報を現地調査し、結果を踏まえて収集を進める。ペリリュー島では集団埋葬地が確認されるなど成果がある。
天畠大輔(れいわ新選組)
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高齢糖尿病患者のニーズ把握と必要な支援
問い高齢糖尿病患者のニーズをどう把握し、支援にはどのような対策が必要と認識しているか。
答え上野厚生労働大臣:令和6年度に訪問介護事業所の医療的ケアの実態を調査した。約半数が責任や判断の難しさ、業務量増加からヘルパー対応は難しいと懸念しており、高齢者施設の実態把握の方法を関係団体と検討する。
施設でのインスリン投与頻度別の受入れ実態
問い介護施設の受入れ可能性だけでなく、頻回注射や単回注射など投与頻度別に受入れ実態を調査すべきではないか。
答え黒田老健局長:頻回注射が必要な高医療依存度の高齢者は介護医療院などでの受入れが想定され、医師・看護師の配置基準がある。施設でのインスリン投与実態を、投与頻度も含めて把握するよう努める。
在宅高齢糖尿病患者の生活実態調査
問いケアマネジャーやケアプランを通じ、在宅でインスリン療法を行う高齢者の生活実態を広く調査すべきではないか。
答え黒田老健局長:訪問看護の注射実施は月約1万6000件で、看護小規模多機能のインスリン注射実施は9.4%。訪問介護では約7割の事業所がインスリン注射利用者ゼロ、約3割が1人から5人未満だった。在宅患者や家族の実態把握は手法も含め検討が必要。
在宅高齢糖尿病患者の実態把握の必要性
問い単身高齢者や家族の負担を含め、実態把握の必要性を認識しているか。
答え上野厚生労働大臣:高齢の糖尿病患者の状況を把握することは大切である。全国調査は難しいが、何らかの形で実態把握を考える必要がある。
介護職によるインスリン投与の制度化
問い介護職員がインスリン療法を担えるよう、認定特定行為に追加する法整備が必要ではないか。
答え上野厚生労働大臣:インスリン注射は医行為で、免許のない者が反復継続して行うことは禁止されている。介護職が行える医行為の範囲拡大は、健康リスクや事故対応、研修、心理的負担などを踏まえて慎重に検討する必要がある。
介護職のインスリン投与に関する専門家聴取
問い介護福祉士によるインスリン投与を含む支援について、専門家から話を聞くべきではないか。
答え鹿沼社会・援護局長:新たな医行為を介護職員に認める議論を行う際は、医師や看護職員との連携、研修内容など、専門家を含む関係者と慎重かつ丁寧に議論する必要がある。
介護現場での緊急時グルカゴン点鼻薬の使用
問い教育現場と同様に介護現場でも、緊急時に介護職がグルカゴン点鼻薬を投与できるよう整理すべきではないか。
答え鹿沼社会・援護局長:文部科学省などの対応経緯を把握し、介護現場の影響や利用者の安全確保策を総合的に勘案して検討する。
介護現場の緊急時対応の検討加速
問い教育現場では可能な緊急時対応が介護現場でできない理由は何か。検討を速められないか。
答え上野厚生労働大臣:文部科学省などに対応経緯を確認し、利用者の安全確保策を総合的に勘案しながら検討する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 243件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 小川克巳 | この発言 |
| 2 | 小川克巳 | この発言 |
| 3 | 小川克巳 | この発言 |
| 4 | 小川克巳 | この発言 |
| 5 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 6 | 小川克巳 | この発言 |
| 7 | 小川克巳 | この発言 |
| 8 | 山田宏 | この発言 |
| 9 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 10 | 山田宏 | この発言 |
| 11 | 大坪寛子 | この発言 |
| 12 | 山田宏 | この発言 |
| 13 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 14 | 山田宏 | この発言 |
| 15 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 16 | 山田宏 | この発言 |
| 17 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 18 | 山田宏 | この発言 |
| 19 | 石橋通宏 | この発言 |
| 20 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 21 | 石橋通宏 | この発言 |
| 22 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 23 | 石橋通宏 | この発言 |
| 24 | 村山誠 | この発言 |
| 25 | 石橋通宏 | この発言 |
| 26 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 27 | 石橋通宏 | この発言 |
| 28 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 29 | 石橋通宏 | この発言 |
| 30 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 31 | 石橋通宏 | この発言 |
| 32 | 岸本武史 | この発言 |
| 33 | 石橋通宏 | この発言 |
| 34 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 35 | 石橋通宏 | この発言 |
| 36 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 37 | 石橋通宏 | この発言 |
| 38 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 39 | 石橋通宏 | この発言 |
| 40 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 41 | 石橋通宏 | この発言 |
| 42 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 43 | 石橋通宏 | この発言 |
| 44 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 45 | 石橋通宏 | この発言 |
| 46 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 47 | 石橋通宏 | この発言 |
| 48 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 49 | 石橋通宏 | この発言 |
| 50 | 村山誠 | この発言 |
| 51 | 石橋通宏 | この発言 |
| 52 | 村山誠 | この発言 |
| 53 | 石橋通宏 | この発言 |
| 54 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 55 | 石橋通宏 | この発言 |
| 56 | 村山誠 | この発言 |
| 57 | 石橋通宏 | この発言 |
| 58 | 村山誠 | この発言 |
| 59 | 石橋通宏 | この発言 |
| 60 | 村山誠 | この発言 |
| 61 | 石橋通宏 | この発言 |
| 62 | 村山誠 | この発言 |
| 63 | 小川克巳 | この発言 |
| 64 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 65 | 石橋通宏 | この発言 |
| 66 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 67 | 石橋通宏 | この発言 |
| 68 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 69 | 石橋通宏 | この発言 |
| 70 | 安井省侍郎 | この発言 |
| 71 | 石橋通宏 | この発言 |
| 72 | 間隆一郎 | この発言 |
| 73 | 石橋通宏 | この発言 |
| 74 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 75 | 石橋通宏 | この発言 |
| 76 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 77 | 石橋通宏 | この発言 |
| 78 | 芳賀道也 | この発言 |
| 79 | 鷲見学 | この発言 |
| 80 | 芳賀道也 | この発言 |
| 81 | 鷲見学 | この発言 |
| 82 | 芳賀道也 | この発言 |
| 83 | 鷲見学 | この発言 |
| 84 | 芳賀道也 | この発言 |
| 85 | 鷲見学 | この発言 |
| 86 | 芳賀道也 | この発言 |
| 87 | 鷲見学 | この発言 |
| 88 | 芳賀道也 | この発言 |
| 89 | 鷲見学 | この発言 |
| 90 | 芳賀道也 | この発言 |
| 91 | 鷲見学 | この発言 |
| 92 | 芳賀道也 | この発言 |
| 93 | 鷲見学 | この発言 |
| 94 | 芳賀道也 | この発言 |
| 95 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 96 | 芳賀道也 | この発言 |
| 97 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 98 | 芳賀道也 | この発言 |
| 99 | 鷲見学 | この発言 |
| 100 | 芳賀道也 | この発言 |
| 101 | 森真弘 | この発言 |
| 102 | 芳賀道也 | この発言 |
| 103 | 森真弘 | この発言 |
| 104 | 芳賀道也 | この発言 |
| 105 | 森光敬子 | この発言 |
| 106 | 芳賀道也 | この発言 |
| 107 | 野村知司 | この発言 |
| 108 | 芳賀道也 | この発言 |
| 109 | 野村知司 | この発言 |
| 110 | 芳賀道也 | この発言 |
| 111 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 112 | 芳賀道也 | この発言 |
| 113 | 大坪寛子 | この発言 |
| 114 | 芳賀道也 | この発言 |
| 115 | 大坪寛子 | この発言 |
| 116 | 芳賀道也 | この発言 |
| 117 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 118 | 芳賀道也 | この発言 |
| 119 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 120 | 芳賀道也 | この発言 |
| 121 | 森真弘 | この発言 |
| 122 | 芳賀道也 | この発言 |
| 123 | 小川克巳 | この発言 |
| 124 | 小川克巳 | この発言 |
| 125 | 小川克巳 | この発言 |
| 126 | 原田大二郎 | この発言 |
| 127 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 128 | 原田大二郎 | この発言 |
| 129 | 間隆一郎 | この発言 |
| 130 | 原田大二郎 | この発言 |
| 131 | 森光敬子 | この発言 |
| 132 | 原田大二郎 | この発言 |
| 133 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 134 | 原田大二郎 | この発言 |
| 135 | 大坪寛子 | この発言 |
| 136 | 原田大二郎 | この発言 |
| 137 | 大坪寛子 | この発言 |
| 138 | 原田大二郎 | この発言 |
| 139 | 川村雄大 | この発言 |
| 140 | 小川久仁子 | この発言 |
| 141 | 川村雄大 | この発言 |
| 142 | 小川久仁子 | この発言 |
| 143 | 川村雄大 | この発言 |
| 144 | 小川久仁子 | この発言 |
| 145 | 川村雄大 | この発言 |
| 146 | 森光敬子 | この発言 |
| 147 | 川村雄大 | この発言 |
| 148 | 小川久仁子 | この発言 |
| 149 | 川村雄大 | この発言 |
| 150 | 小川久仁子 | この発言 |
| 151 | 川村雄大 | この発言 |
| 152 | 小川久仁子 | この発言 |
| 153 | 川村雄大 | この発言 |
| 154 | 小川久仁子 | この発言 |
| 155 | 川村雄大 | この発言 |
| 156 | 小川久仁子 | この発言 |
| 157 | 川村雄大 | この発言 |
| 158 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 159 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 160 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 161 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 162 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 163 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 164 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 165 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 166 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 167 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 168 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 169 | 間隆一郎 | この発言 |
| 170 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 171 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 172 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 173 | 間隆一郎 | この発言 |
| 174 | 猪瀬直樹 | この発言 |
| 175 | 宮出千慧 | この発言 |
| 176 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 177 | 宮出千慧 | この発言 |
| 178 | 成松英範 | この発言 |
| 179 | 宮出千慧 | この発言 |
| 180 | 野村知司 | この発言 |
| 181 | 宮出千慧 | この発言 |
| 182 | 関村静雄 | この発言 |
| 183 | 田中一成 | この発言 |
| 184 | 河野順 | この発言 |
| 185 | 宮出千慧 | この発言 |
| 186 | 吉田恭子 | この発言 |
| 187 | 宮出千慧 | この発言 |
| 188 | 野村知司 | この発言 |
| 189 | 宮出千慧 | この発言 |
| 190 | 田中賢二 | この発言 |
| 191 | 宮出千慧 | この発言 |
| 192 | 田中賢二 | この発言 |
| 193 | 宮出千慧 | この発言 |
| 194 | 成松英範 | この発言 |
| 195 | 宮出千慧 | この発言 |
| 196 | 野村知司 | この発言 |
| 197 | 宮出千慧 | この発言 |
| 198 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 199 | 宮出千慧 | この発言 |
| 200 | 白川容子 | この発言 |
| 201 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 202 | 白川容子 | この発言 |
| 203 | 田中佐智子 | この発言 |
| 204 | 白川容子 | この発言 |
| 205 | 田中佐智子 | この発言 |
| 206 | 白川容子 | この発言 |
| 207 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 208 | 白川容子 | この発言 |
| 209 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 210 | 白川容子 | この発言 |
| 211 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 212 | 白川容子 | この発言 |
| 213 | 田中佐智子 | この発言 |
| 214 | 白川容子 | この発言 |
| 215 | 田中佐智子 | この発言 |
| 216 | 白川容子 | この発言 |
| 217 | 伊澤知法 | この発言 |
| 218 | 白川容子 | この発言 |
| 219 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 220 | 白川容子 | この発言 |
| 221 | 天畠大輔 | この発言 |
| 222 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 223 | 小川克巳 | この発言 |
| 224 | 天畠大輔 | この発言 |
| 225 | 黒田秀郎 | この発言 |
| 226 | 天畠大輔 | この発言 |
| 227 | 黒田秀郎 | この発言 |
| 228 | 小川克巳 | この発言 |
| 229 | 天畠大輔 | この発言 |
| 230 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 231 | 小川克巳 | この発言 |
| 232 | 天畠大輔 | この発言 |
| 233 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 234 | 天畠大輔 | この発言 |
| 235 | 鹿沼均 | この発言 |
| 236 | 天畠大輔 | この発言 |
| 237 | 鹿沼均 | この発言 |
| 238 | 小川克巳 | この発言 |
| 239 | 天畠大輔 | この発言 |
| 240 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 241 | 小川克巳 | この発言 |
| 242 | 天畠大輔 | この発言 |
| 243 | 小川克巳 | この発言 |
