憲法審査会まとめ2026-06-10
参議院 憲法審査会|2026-06-10|取得 2026-10-25
約2時間12分(審議時間からの概算)の会議を、質問者14人・論点31件に分けました。全部の要点を読んで約10分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| 長浜博行 | 質問の全体 02分 | 0:00 | |
| 長谷部恭男 | 質問の全体 14分 | 0:00 | |
| 只野雅人 | 質問の全体 15分 | 0:00 | |
| – | 古賀友一郎 | 憲法54条の日数超過後の選挙・緊急集会措置の効力 | 会議録 |
| – | 小西洋之 | 長谷部教授の七十日限定説への立場 | 会議録 |
| – | 小西洋之 | 三年前の緊急事態の法理による説明 | 会議録 |
| – | 小西洋之 | 緊急集会の活動期間を制限する条文解釈 | 会議録 |
| – | 小西洋之 | 一定期間後の緊急集会開催の可否 | 会議録 |
| – | 小西洋之 | 国政選挙の一体性の憲法上の根拠 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 選挙が長期にできない場合の緊急集会 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 緊急集会の期間延長と濫用防止 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 緊急事態条項と緊急集会の整合性 | 会議録 |
| – | 平木大作 | 立法による選挙困難への備え | 会議録 |
| – | 平木大作 | 参議院による緊急集会の自主的開催 | 会議録 |
| – | 松沢成文 | 長期化する緊急事態と緊急集会の暫定性 | 会議録 |
| – | 松沢成文 | 緊急集会の権能の限界と明文化 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 日本国憲法が現在の社会課題を生む要因か | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 憲法の基本ルールと公益の実現 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 憲法9条2項の改正可能性 | 会議録 |
| – | 山添拓 | 立憲主義の下で緊急事態条項は必須か | 会議録 |
| – | 山添拓 | 緊急集会の暫定措置と原則への復元力 | 会議録 |
| – | 山添拓 | 選挙困難事態の想定と明文化 | 会議録 |
| – | 奥田ふみよ | 緊急事態条項による内閣の濫用防止 | 会議録 |
| – | 奥田ふみよ | 主権者の無関心と憲法改正議論への関心 | 会議録 |
| – | 若井敦子 | 各国で緊急事態条項が増えた背景 | 会議録 |
| – | 小沢雅仁 | 自衛隊明記改憲と平和主義の変質 | 会議録 |
| – | 小沢雅仁 | 自衛隊の憲法明記と民主的統制 | 会議録 |
| – | 浅田均 | 緊急事態条項に必要な民主的統制 | 会議録 |
| – | 浅田均 | 緊急事態の常態化を防ぐ再評価手続 | 会議録 |
| – | 原田秀一 | 長期化する緊急集会と二院制の回復 | 会議録 |
| – | 原田秀一 | 憲法改正による具体的なデメリット | 会議録 |
| – | 佐々木雅文 | 緊急事態条項と統制制度の設計 | 会議録 |
| – | 宮出千慧 | 衆議院比例定数削減と代表性 | 会議録 |
| – | 宮出千慧 | 任期延長による平常時の非常時化 | 会議録 |
長浜博行(憲法審査会会長)
から 02分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「長浜博行」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
長谷部恭男(参考人 早稲田大学法学学術院教授)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「長谷部恭男」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
只野雅人(参考人 専修大学大学院法務研究科教授)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「只野雅人」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
古賀友一郎(自由民主党・無所属の会)
から 09分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古賀友一郎」を押すと、その場所から再生されます
憲法54条の日数超過後の選挙・緊急集会措置の効力
問い緊急事態で憲法54条1項の日数を超えた場合、総選挙や国会召集の効力と、その間に緊急集会がとった措置の効力をどう考えるか。
答え長谷部教授:40日を超えて行われた総選挙の効力は否定されない。只野教授:緊急集会の措置は衆議院構成後に確認され、確定したものを遡及して取り消すことは通常しないと考えるが、立法で決めることでもある。
小西洋之(立憲民主・無所属)
から 09分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小西洋之」を押すと、その場所から再生されます
長谷部教授の七十日限定説への立場
問い長谷部教授は、憲法54条1項の40日と30日の規定が緊急集会の活動期間を七十日に法的に制限するという連関構造説に立っていない、という理解でよいか。
答え長谷部教授:標準的には七十日以内に活動が収まると憲法54条は想定していると思うが、40日と30日は従前の政府の居座りを防ぐための規定で、緊急集会の活動期間を七十日に限定するものではない。
三年前の緊急事態の法理による説明
問い三年前の発言は、七十日限定説に立っても緊急事態の法理によって七十日を超える緊急集会が可能だという趣旨だったか。
答え長谷部教授:同じ結論の説明の仕方は複数あり、質問に示された正当化の仕方もあり得る。発言当時の趣旨は今となっては確かでない。
緊急集会の活動期間を制限する条文解釈
問い標準的な状況では期間限定があるという過去の説明は、40日と30日の規定が緊急集会の開催期限を法的に制限するという学説なのか。
答え長谷部教授:標準的には、憲法54条の条文は40日と30日の期間内に特別国会を召集し、緊急集会の活動もその範囲内に収めることを想定している。
一定期間後の緊急集会開催の可否
問い緊急集会は一定の期間を超えると、憲法上開催できなくなる制度なのか。
答え長谷部教授:事前にそのような事態を予想できるか疑いがある。只野教授:可能なら40日、30日の期間内に処理するが、事態の推移によって七十日を超えても緊急集会の機能が一概に否定されるとはいえない。
国政選挙の一体性の憲法上の根拠
問い国政選挙の一体性は、憲法15条や47条に由来する憲法価値といえるか。
答え長谷部教授:統治機構の規定に一体性という抽象的な概念をなるべく使わない方がよい。只野教授:一体性の意味によるが、重要なのは選挙人が適切に意思表明できることであり、選挙を延ばすか、国会機能の回復を優先するかが問われる。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
から 08分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます
選挙が長期にできない場合の緊急集会
問い東日本大震災で自治体議員選挙が最長八か月ずれたような事態が国政選挙で起きた場合、緊急集会を延長して対応できるか。
答え長谷部教授:まず衆議院議員の定足数を満たせるかが最低限の基準で、一部の選挙区で選挙できなくても国会の活動の正当性は失われない。只野教授:定足数の充足が見込める形を目標に選挙を実施すれば、期間を短く見積もれる。
緊急集会の期間延長と濫用防止
問い緊急事態条項の創設に当たり、解釈の余地を塞いで居座りや濫用を防ぐべきではないか。
答え只野教授:条文を明確にする考えはある。緊急集会が七十日を超える場合も、原状に復する力が働きやすい面があり、現行の緊急集会については今の対応でよいと考える。
緊急事態条項と緊急集会の整合性
問い衆議院の緊急事態条項と参議院の緊急集会の整合性は、どのように図るべきか。
答え長谷部教授:憲法を変える利点より欠点が大きいと考えており、現行憲法の条文を前提に緊急集会の権限を考えるべきである。只野教授:緊急事態条項が明記されていないことを欠陥と見るべきではなく、現行憲法の中で対応を考えられる。
平木大作(公明党)
から 08分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「平木大作」を押すと、その場所から再生されます
立法による選挙困難への備え
問い選挙が困難にならないよう平時から立法で対応すべきか。また、検討すべき立法上の工夫はあるか。
答え長谷部教授:できる限り立法で対応すべきで、緊急状況に対応する法律で広範な委任を行う考え方が参考になる。只野教授:委任の範囲を絞り事後に国会の同意を求める災害対策基本法の仕組みが一つの工夫であり、平時から対応を考えることが重要。
参議院による緊急集会の自主的開催
問い内閣が招集する緊急集会を招集しない可能性に対し、参議院が独自に開催できるか。解釈で難しければ、憲法改正で自主的開催権を設けるべきか。
答え長谷部教授:内閣が緊急集会の開催をためらうことはないはずで、緊急措置のため法律や予算を審議すべきである。只野教授:内閣が主導するのは事柄の性格上やむを得ないが、重要事項について緊急集会の同意を必要とする仕組みを設ければ、開催につながる。
松沢成文(日本維新の会)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「松沢成文」を押すと、その場所から再生されます
長期化する緊急事態と緊急集会の暫定性
問い選挙が長期にできない場合、衆議院を欠いた緊急集会が半年や一年を超えて国政を担うことは暫定性を超えるのではないか。任期特例の方が二院制の趣旨にかなうか。
答え長谷部教授:緊急集会が七十日を超えることはあり得るが、総選挙は可及的速やかに実施すべきで、定足数を満たす議員がいれば活動でき、民主的正統性に欠けないと考える。
緊急集会の権能の限界と明文化
問い緊急集会の権能には限界があり、任期満了時の対応も解釈に委ねられている。緊急事態条項を憲法に明記して国会機能を担保すべきではないか。
答え長谷部教授:憲法改正は、利点が欠点を明らかに上回る場合に限るべきであり、緊急事態への対応権限は濫用されがちだと考える。
安達悠司(参政党)
から 09分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
日本国憲法が現在の社会課題を生む要因か
問い日本の経済停滞や少子化などの課題は、日本国憲法が生み出した一因といえるか。
答え長谷部教授:憲法は日々の政策ではなく政治の在り方や機関同士の相互作用のルールを定めるもので、具体的な日々の政治課題が憲法の機能から直ちに生じることはそう多くない。
憲法の基本ルールと公益の実現
問い国の守りや公益的規制が弱いなど、現在の憲法に限界があるという考えをどう見るか。
答え長谷部教授:憲法は政治主体や機関の相互関係の基本ルールを定めるもので、施策や公益の実現、個人の権利と公共の福祉の調整は国会議員などが決める。現行憲法がその障害とは思わない。
憲法9条2項の改正可能性
問い主権者が望んでも戦勝国の基本原理は変えられないのか。憲法9条2項の削除を含め、改正できないのか。
答え長谷部教授:9条2項は戦争遂行能力を保持せず、戦争する権利を国に認めないという規定で、不戦条約や国連憲章に従う国々に共通する標準的な考え方だと述べた。
山添拓(日本共産党)
から 08分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山添拓」を押すと、その場所から再生されます
立憲主義の下で緊急事態条項は必須か
問い権力の恣意的判断や権利制約を招く懸念がある緊急事態条項は、立憲主義の下で必須の制度か。
答え只野教授:緊急事態を正面から規定していないことを、足りない規定があると見るべきとは限らず、憲法54条を手掛かりに対応を導ける。長谷部教授:現行憲法には参議院の緊急集会制度という緊急事態条項があり、現状で十分間に合うと考える。
緊急集会の暫定措置と原則への復元力
問い暫定的措置としての緊急集会と、原則への復元力をどう考えるか。
答え長谷部教授:憲法改正で原則への復元力が失われてはならず、解釈で問題に対応する方が復元力を保つのに役立つ。只野教授:緊急集会は通常の国会と異なり内閣主導で、衆議院が欠けた状態も解消すべきことから、復元力が期待できる。
選挙困難事態の想定と明文化
問い全国的に定足数にも達しないほど選挙が長期に実施できない事態には何が想定できるか。国政はそうした事態を想定すべきか。
答え只野教授:どこまで想定できるか分からないが、かなり例外的で、災害で起きる可能性はかなり少ない。事態を正面から想定し明文化することにはデメリットもある。長谷部教授:想定できる事態は難しく、例外的な事態のための憲法改正の利点と欠点を考える必要がある。
奥田ふみよ(れいわ新選組)
から 41分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「奥田ふみよ」を押すと、その場所から再生されます
緊急事態条項による内閣の濫用防止
問い要件が不明確なまま改憲した場合の内閣による制度濫用を、どう抑えられるか。
答え只野教授:例外的な事態に十全に対応しようとすれば大きな例外を設けることになり、そのデメリットを考える必要がある。国会が適切に統制し、平時から審議や統制を積み重ねることも重要。
主権者の無関心と憲法改正議論への関心
問いなぜ主権者の無関心が続くのか。憲法改正議論を緊急事態と気付いてもらう方法はあるか。
答え長谷部教授:一般市民には時間やエネルギーの余裕がないからこそ、国会議員が全国民の利益のために審議や議決を担っていると考える。政治家の頑張りに期待するしかない。
若井敦子
会議録のリンクから確かめられる質問者です。
各国で緊急事態条項が増えた背景
問い緊急事態条項を備える憲法が増加している背景をどう考えるか。
答え長谷部教授:各国の事情が異なるため、全体的な傾向は簡単にはいえず、日本は現行憲法を出発点に必要性を検討すべきである。只野教授:各国の歴史や文化、法的な考え方が異なるため、数だけでは決められない。規定が簡略なことは規定がないことと同じではない。
小沢雅仁
会議録のリンクから確かめられる質問者です。
自衛隊明記改憲と平和主義の変質
問い自衛隊を憲法に明記すると、9条や前文の平和主義との関係に曖昧さや矛盾が生じ、内容が変質する可能性があるか。
答え長谷部教授:自衛隊の権限を法律に委ねると拡大の懸念があり、権限を憲法に列挙すればバランスを欠き、権限変更のたびに改憲が必要になる。只野教授:自衛隊明記は、従来憲法解釈で枠をはめていたものを政治判断に委ねることにつながり、デメリットもある。
自衛隊の憲法明記と民主的統制
問い自衛隊を特別の国家機関として憲法に規定すると、国民による民主的統制が弱まる可能性があるか。
答え長谷部教授:民主的統制が機能するかは、政府の民主的正統性と実効的な統治能力に依存し、憲法の条文の定め方には依存しない。只野教授:憲法解釈で枠がはめられていたものが政治の統制に委ねられ、政治の在り方が問われる。
浅田均
会議録のリンクから確かめられる質問者です。
緊急事態条項に必要な民主的統制
問い政府が緊急時に強い権限を持つ場合、実効性ある民主的統制のため、憲法にどのような限界を明記できるか。
答え只野教授:想定する事態や措置の強さ、そのデメリットを慎重に見極める必要がある。
緊急事態の常態化を防ぐ再評価手続
問い緊急事態の常態化を避けるため、緊急事態条項にどのような再評価の手続を定めるべきか。
答え只野教授:憲法54条には一定の統制の仕組みがある。制度化する場合は、多数決ではなく特別多数とすることや、定期的にチェックする仕組みが重要。
原田秀一
会議録のリンクから確かめられる質問者です。
長期化する緊急集会と二院制の回復
問い選挙が長期延期されて緊急集会が重要案件を決める場合、後の衆議院の不同意によるリスクを踏まえ、長期化時には二院制を回復すべきか。
答え長谷部教授:現行憲法の解釈で対応する方が原則への復元力を保ち、選挙と緊急集会を早く終わらせる力が働く。任期延長制度には、異様な形の国会がいつまで続くかという別のリスクがある。只野教授:二院制の回復は重要だが、速やかな選挙で定足数を満たす方法と、任期延長のどちらがよいかという選択になる。
憲法改正による具体的なデメリット
問いめったに起こらない事態に備えて憲法を変えることには、具体的にどのようなデメリットがあるか。
答え長谷部教授:まれな事態のために、多くの国会議員の時間とエネルギーを使って憲法改正を審議すること自体の利点と欠点を疑問に思う。
佐々木雅文
会議録のリンクから確かめられる質問者です。
緊急事態条項と統制制度の設計
問い諸外国の緊急事態条項はどのような統制を設けているか。日本ではどのような議論を進めるべきか。
答え長谷部教授:フランスでは憲法院が緊急事態の継続について意見を述べる制度があるが、実際に中止させることは難しい。緊急権限は一度発動するとやめさせにくい。只野教授:政治の外にある機関の判断も考えられるが、統制を十全に機能させるのは容易ではなく、定期的なチェックが重要。
宮出千慧
会議録のリンクから確かめられる質問者です。
衆議院比例定数削減と代表性
問い比例定数だけを削減すると政党得票と議席の乖離が進む可能性があるが、どう考えるか。
答え只野教授:他国や過去の日本との比較、直近の衆議院選挙の結果を踏まえて検討すべきで、安易に定数を減らせばよいものではない。長谷部教授:現在の衆議院議員の定数が多いとは思わない。
任期延長による平常時の非常時化
問い平常時の非常時化とは具体的にどのような現象か。例外措置や政府権限の常態化など、憲法秩序全体にどう影響するか。
答え長谷部教授:緊急時には早く原則に戻すことが重要だが、期限を延ばす議決や両院の議決の食い違いが起き、参議院の意思に反して異様な形の国会が続くリスクがある。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 120件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 長浜博行 | この発言 |
| 2 | 長浜博行 | この発言 |
| 3 | 長浜博行 | この発言 |
| 4 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 5 | 長浜博行 | この発言 |
| 6 | 只野雅人 | この発言 |
| 7 | 長浜博行 | この発言 |
| 8 | 古賀友一郎 | この発言 |
| 9 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 10 | 只野雅人 | この発言 |
| 11 | 古賀友一郎 | この発言 |
| 12 | 長浜博行 | この発言 |
| 13 | 小西洋之 | この発言 |
| 14 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 15 | 小西洋之 | この発言 |
| 16 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 17 | 小西洋之 | この発言 |
| 18 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 19 | 小西洋之 | この発言 |
| 20 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 21 | 小西洋之 | この発言 |
| 22 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 23 | 小西洋之 | この発言 |
| 24 | 只野雅人 | この発言 |
| 25 | 小西洋之 | この発言 |
| 26 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 27 | 只野雅人 | この発言 |
| 28 | 小西洋之 | この発言 |
| 29 | 長浜博行 | この発言 |
| 30 | 川合孝典 | この発言 |
| 31 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 32 | 川合孝典 | この発言 |
| 33 | 只野雅人 | この発言 |
| 34 | 川合孝典 | この発言 |
| 35 | 只野雅人 | この発言 |
| 36 | 川合孝典 | この発言 |
| 37 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 38 | 只野雅人 | この発言 |
| 39 | 川合孝典 | この発言 |
| 40 | 長浜博行 | この発言 |
| 41 | 平木大作 | この発言 |
| 42 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 43 | 只野雅人 | この発言 |
| 44 | 平木大作 | この発言 |
| 45 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 46 | 只野雅人 | この発言 |
| 47 | 平木大作 | この発言 |
| 48 | 長浜博行 | この発言 |
| 49 | 松沢成文 | この発言 |
| 50 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 51 | 松沢成文 | この発言 |
| 52 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 53 | 松沢成文 | この発言 |
| 54 | 只野雅人 | この発言 |
| 55 | 松沢成文 | この発言 |
| 56 | 長浜博行 | この発言 |
| 57 | 安達悠司 | この発言 |
| 58 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 59 | 安達悠司 | この発言 |
| 60 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 61 | 安達悠司 | この発言 |
| 62 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 63 | 安達悠司 | この発言 |
| 64 | 長浜博行 | この発言 |
| 65 | 山添拓 | この発言 |
| 66 | 只野雅人 | この発言 |
| 67 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 68 | 山添拓 | この発言 |
| 69 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 70 | 只野雅人 | この発言 |
| 71 | 山添拓 | この発言 |
| 72 | 只野雅人 | この発言 |
| 73 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 74 | 山添拓 | この発言 |
| 75 | 長浜博行 | この発言 |
| 76 | 奥田ふみよ | この発言 |
| 77 | 只野雅人 | この発言 |
| 78 | 奥田ふみよ | この発言 |
| 79 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 80 | 奥田ふみよ | この発言 |
| 81 | 長浜博行 | この発言 |
| 82 | 若井敦子 | この発言 |
| 83 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 84 | 長浜博行 | この発言 |
| 85 | 只野雅人 | この発言 |
| 86 | 若井敦子 | この発言 |
| 87 | 長浜博行 | この発言 |
| 88 | 小沢雅仁 | この発言 |
| 89 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 90 | 只野雅人 | この発言 |
| 91 | 小沢雅仁 | この発言 |
| 92 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 93 | 只野雅人 | この発言 |
| 94 | 小沢雅仁 | この発言 |
| 95 | 長浜博行 | この発言 |
| 96 | 浅田均 | この発言 |
| 97 | 只野雅人 | この発言 |
| 98 | 浅田均 | この発言 |
| 99 | 只野雅人 | この発言 |
| 100 | 浅田均 | この発言 |
| 101 | 長浜博行 | この発言 |
| 102 | 原田秀一 | この発言 |
| 103 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 104 | 只野雅人 | この発言 |
| 105 | 原田秀一 | この発言 |
| 106 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 107 | 原田秀一 | この発言 |
| 108 | 長浜博行 | この発言 |
| 109 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 110 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 111 | 只野雅人 | この発言 |
| 112 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 113 | 長浜博行 | この発言 |
| 114 | 宮出千慧 | この発言 |
| 115 | 只野雅人 | この発言 |
| 116 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 117 | 宮出千慧 | この発言 |
| 118 | 長谷部恭男 | この発言 |
| 119 | 宮出千慧 | この発言 |
| 120 | 長浜博行 | この発言 |
