法務委員会まとめ2026-06-10
衆議院 法務委員会|2026-06-10|取得 2026-10-25
休憩を除いて約4時間06分の会議を、質問者9人・論点70件に分けました。全部の要点を読んで約21分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
平林晃(中道改革連合・無所属)
13時 00分から 31分・公式中継のページで「平林晃」を押すとこの人の質問の頭から流れます
警察・検察の不祥事の原因と事後対応
問い警察庁と法務省は、不祥事の原因をどう捉え、事後対応を適切と考えているか。
答え平口法務大臣:個別事件の評価にわたるため原因を一概に述べるのは困難。検察当局は取調べの原因分析や再審無罪事件の検証・公表を行っており、理念に沿った検察権行使が重要として活動を見守る。遠藤警察庁審議官:不適正事案の要因は様々で一概に答えられない。個別事案を反省し再発防止に取り組んでおり、今後も都道府県警察を指導する。
会議録:平林晃のこの発言(発言番号 4)
佐賀県警DNA鑑定問題の第三者検証
問い警察庁はなぜ第三者による検証を行わないのか。内部監察だけで国民の理解と納得が得られると考えるのか。
答え遠藤警察庁審議官:国家公安委員会の指導の下で特別監察を行い、専門性、客観性、透明性に配意して調査した。必要な調査を行ったと考えている。
会議録:平林晃のこの発言(発言番号 7)
検察国賠訴訟で録音録画を提出する際の誓約書
問い取調べ映像などを第三者に提供しない旨の誓約書を求める運用が、違法・不当な取調べの隠蔽に使われないか。
答え坂本訟務局長:録音・録画記録媒体を裁判所に提出する場合を想定し、第三者のプライバシー情報等に配慮するために誓約書を求めることを検討するもので、不都合な証拠を隠すためではない。
再審請求人への証拠開示の制度化
問い証拠開示を制度上明確に位置づけるべきではないか。
答え佐藤刑事局長:通常審・再審請求審とも、明文の規定がない中で個別事案に応じた証拠開示が行われてきた。制度化は考えておらず、法案成立時には関係機関に趣旨等を周知し、適正な運用に努める。
目的外使用禁止規定による萎縮効果
問い弁護人が専門家や支援者と証拠を共有する際、目的外使用と指摘される不安による萎縮効果が生じないか。
答え佐藤刑事局長:証拠の複製等を再審手続や準備に使うこと、証拠の概要を伝えることは禁止されず、弁護人が罰則の対象となるのは対価として利益を得る目的がある場合に限られるため、不当な萎縮効果は生じないと考える。趣旨は適切に周知する。
検察官抗告の抑制と国民の不信
問い検察組織自身が不服申立ての判断と理由作成を行う仕組みは、検察への国民の不信に応えるものか。
答え佐藤刑事局長:不服申立ての理由等を遅滞なく公表し、五年ごとの検討で運用を評価する。問題があれば制度の在り方を議論でき、慎重・抑制的な運用を担保できると考える。通達等で趣旨を周知する。
法案で刑事司法への信頼を回復できるか
問い検察への信頼が失墜する中、法案に盛り込まれた制度が機能し、国民が刑事司法への信頼を取り戻せると考えるか。
答え平口法務大臣:法整備だけでなく実務での運用が不可欠。法案成立時には通達等で趣旨・内容の周知を徹底する。
有田芳生(中道改革連合・無所属)
13時 31分から 30分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
冤罪が起きる原因を平易に説明できるか
問い冤罪事件が起きてきた理由を、一般の人にも分かる言葉で説明してほしい。
答え平口法務大臣:原因は一概に言えないが、客観証拠の吟味、自白の信用性の検討、新たな科学的捜査手法への理解が不十分だったとの指摘がある。証拠の収集・分析や多角的な評価など、基本に忠実な捜査・公判に努める。平口法務大臣:証拠を十分に理解することなどの指摘があり、検察の公判活動をきちんと遂行する。
冤罪の原因は証拠の吟味か提出か
問い客観資料の吟味不足ではなく、吟味する資料の提出が不十分だったことが冤罪の原因ではないか。
答え平口法務大臣:過去の検証では客観資料の吟味不足が指摘された。近時の再審無罪事件では証拠開示に至る過程に反省点があるが、証拠開示不足がより直接的な原因と断定するのは困難。
冤罪の早期判明に証拠開示は決定的か
問い袴田事件では無罪の証拠が開示されたことが決定的だったのではないか。吟味の前に証拠開示が必要ではないか。
答え平口法務大臣:参考人質疑の映像を視聴し、袴田事件のように再審無罪確定まで長期間を要する事態が二度と起きないよう、制度の速やかな改正が必要との思いを強くした。佐藤刑事局長:証拠開示のルールができた後、再審請求審でも開示された証拠に再審開始の根拠となったものが含まれていた。提出命令制度を設け、柔軟で幅広い運用を前提に、そうした事態を防ぎたい。
袴田事件の衣類・サイズ関連証拠の開示
問い五点の衣類に関する写真やズボンのサイズ・タグの証拠が確定審で提出されていれば展開は違ったのではないか。現在のルールなら速やかに出されるのか。
答え佐藤刑事局長:ズボンは確定審第一審で証拠調べされた。現行の公判前整理手続では、犯行時の着衣として押収された証拠物や、ズボンの表記・サイズに関する証拠は、検察官請求証拠、類型証拠、主張関連証拠として開示され得る。個別の仮定について答えるのは困難。
再審請求審の目的外使用禁止規定の削除
問い再審法改正案から目的外使用禁止規定と違反への罰則規定を削除する主張について、どう考えるか。
答え佐藤刑事局長:関係者の名誉・プライバシーを保護し、弊害によって証拠開示の範囲が狭まることを防ぐため、目的外使用禁止の規定は必要。
再審請求審の目的外使用による具体的被害
問い再審請求事件の証拠開示で損害を受けた立法事実はあったか。
答え佐藤刑事局長:そのような具体的事例は承知していないが、目的外使用の禁止は必要と考える。
國重徹(中道改革連合・無所属)
14時 01分から 35分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
無罪証拠が救済に使われないことの不条理
問い無罪証拠が眠っているため無実の者が救済されない事態は、正義に反する不条理か。
答え平口法務大臣:御指摘のとおりだと思う。
証拠一覧表・送致書類等目録の開示
問い通常審の証拠一覧表や再審請求審の送致書類等目録の開示そのものによる具体的な弊害を把握しているか。
答え佐藤刑事局長:具体的な弊害の有無は網羅的に把握しておらず、答えることは困難。
送致書類等目録の確認に要する事務負担
問い送致書類等目録を提出する事務負担は、証拠一覧表を作る場合より相当軽いのではないか。
答え佐藤刑事局長:目録を交付するには、記載と実際の捜査書類を照合し、過不足や誤りを確認して、必要なら警察に修正を依頼する作業が要る。
証拠一覧表の開示に反対する理由
問い証拠一覧表の開示を拒む理由は、他方利益ではなく、手続の構造論なのか。
答え佐藤刑事局長:目的外使用禁止は名誉・プライバシーの保護等のため。証拠一覧表の開示制度は、職権主義を前提とする再審請求審と当事者主義的な通常審の構造が整合せず、審理の混乱等のおそれがあるため設けない。
職権主義と証拠一覧表の弁護人確認
問い再審請求審が職権主義であることと、弁護人が証拠一覧表等を確認できないことは論理必然か。
答え佐藤刑事局長:法制審では、裁判所に一覧表を提出する仕組みが整合的との意見が大勢を占めた。その議論を踏まえ、裁判所が必要と認めるときに検察官へ一覧表の提示を命じる制度とした。
職権主義と証拠一覧表の開示は論理必然か
問い職権主義の手続構造から、弁護人への証拠一覧表開示を認めないことは論理必然か。
答え佐藤刑事局長:手続構造論は大きな論点であり、通常審では検察官の起訴時に証拠がない被告人の防御のため一覧表が必要だが、再審請求者側は確定判決の問題点や想定される証拠を把握できる点に違いがある。
裁判所が必要と認めた場合の一覧表提出
問い裁判所が必要と認める場合に、検察官に証拠一覧表等を提出させる制度なら職権主義と整合するのではないか。
答え佐藤刑事局長:全ての一覧表を提示するのは難しいが、裁判所からの提案で、関連証拠の一部や供述要旨を削除したリストを弁護人に示す運用はあり得る。
証拠一覧表の有用性
問い証拠一覧表は、再審請求人側が証拠提出命令を的確に請求する手がかりとして有用ではないか。
答え平口法務大臣:内容や要旨のない一覧表を想定するなら、提出・提示・開示に関する関係者の意思疎通での有用性は相当に限定的。
一覧表交付制度の必要性
問い証拠一覧表等は、証拠提出命令の請求を的確にし、手続の円滑化・迅速化に役立つのではないか。
答え平口法務大臣:一覧表の有用性は相当に限定的で、再審請求審の手続構造との整合性に問題があるため、制度化は慎重な検討を要する。
和田政宗(参政党)
14時 36分から 30分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
無罪を示す証拠を顕出する基準
問い検察官が無罪を明らかに示す証拠を把握した場合に顕出する責務は、刑訴法435条6号の証拠に限るのか。
答え佐藤刑事局長:証拠が無罪を示すかは個別に判断される。福井事件の捜査報告書をどう理解していたかを含め、検察当局の調査で明らかにされる。
無罪明白証拠に限らない顕出義務か
問い検察官が証拠を提出するのは、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠と判断した場合に限るのか。
答え佐藤刑事局長:推認力や新証拠の評価は個別に判断され、例示した証拠も含み得るが、再審開始に至らない判断もあり得る。
無罪を示す証拠の提出判断
問い検察官が重要な新証拠を把握しても、無罪を言い渡すべき明らかな証拠でないと判断して提出を見送れるのか。
答え佐藤刑事局長:証拠の評価は個別に判断するが、検察官が再審請求者の無罪を明らかに示す証拠を把握した場合は、関連性が必ずしも明らかでなくても、裁判に顕出するなど適切に対応すべき。
従前の主張や証拠に誤りがある場合の是正
問い確定判決の認定事実や検察官の従前の主張・証拠に誤りが判明した場合、是正措置を講ずる義務があるか。
答え佐藤刑事局長:適切な是正措置を講ずるものと法務当局も考えている。
再審請求前に無罪証拠を把握した場合の対応
問い再審請求の準備段階で無罪を示す証拠を把握した場合、再審開始事由と判断しなくても元被告人に開示・説明すべきか。
答え佐藤刑事局長:証拠の評価は個別に判断されるため、再審手続を離れて有罪判決を受けた者にどう対応すべきか一概に答えられない。
福井事件の捜査報告書不提出と証拠隠滅罪
問い福井事件で捜査報告書を裁判所に提出しなかった行為は、証拠隠滅に当たるのか。
答え佐藤刑事局長:犯罪の成否は個別の証拠に基づいて判断され、法務当局として答えるのは困難。一般に証拠隠滅罪は、証拠の滅失や顕出の妨害、証拠価値・効力を減少させる行為で成立すると解される。
検察官の証拠隠滅と再審開始事由
問い検察官の証拠隠滅が刑訴法435条7号の再審開始事由に当たるのではないか。
答え佐藤刑事局長:刑訴法435条7号は、原判決の証拠となった書面を作成した検察官等が職務に関する罪を犯したことが確定判決で証明された場合を再審開始事由とする。犯罪の成否については答えられない。
証拠隠し等があった事件の検察官抗告
問い証拠隠しや捏造があった場合、明白性の審理に時間をかけず、再審公判で決着をつけるべきではないか。
答え佐藤刑事局長:検察官抗告を全面禁止し直ちに再審公判を行うことには、やり直すべきでない裁判をやり直すことになり、法的安定性を害する面がある。時間が経過した後の公判で証人等が記憶を保っているかにも疑問があるが、事件によっては可能な場合もある。
証拠不正がある場合の再審と法的安定性
問い証拠隠し等の不正があれば審理を尽くしたとは言えず、裁判のやり直しを認めない方が信頼を損なうのではないか。
答え平口法務大臣:検察当局は、起訴後に無罪を明らかにする証拠を把握した場合、証拠提出や公訴取消し・無罪論告を行い、有罪確定後なら裁判所への提出や検察官自身の再審請求などをすべきとの考えで対応している。主要な客観証拠に瑕疵があり、再審開始決定があった場合、抗告しないこともあり得る。
控訴審が第一審の無罪を覆すことの誤り
問い控訴審が第一審の無罪判決を破棄し、有罪判決を確定させた場合に、誤った有罪判決となることがあるのではないか。
答え佐藤刑事局長:個別事件の裁判所の判断については答えられない。刑事裁判制度は三審制を採用し、上級審の判断を下級審の判断に優先させることは、紛争解決に必要と考える。
大崎事件で再審公判を開くことの是非
問い複数の裁判官が再審を認める判断をし、新証拠もある大崎事件で、公開の再審公判を開かない理由は何か。
答え佐藤刑事局長:大崎事件では過去の再審開始決定が上級審で取り消され、直近の最高裁決定も新証拠を考慮しても有罪認定に合理的疑いはないとした。係属中の個別事件なので答弁を差し控える。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
15時 06分から 25分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
証拠提出命令と証拠開示の違いの認識
問い政府は証拠提出と請求人への証拠開示の違いを認識して法案を設計したのか、それとも同じものとして答弁してきたのか。
答え佐藤刑事局長:両者を分けて答弁してきたが、記録が請求人側に見えるようになる観点から一緒に論じたことはあり、語弊があったかもしれない。裁判所に提出された証拠は請求人側が謄写できる。
裁判所の選別で重要証拠を取りこぼすリスク
問い裁判官の思考特性によるフィルターで、請求人にとって重要な証拠が落ちるリスクをどう検討したか。
答え佐藤刑事局長:再審請求審では裁判所が主体的に審理・判断し、提出命令を判断する。判断に不服があれば不服申立てもできる。裁判官の思考特性への評価は難しいが、制度は適切に運用されると考える。
インカメラ方式で請求人本人が証拠を確認できるか
問いインカメラ方式では裁判所だけが証拠を見るため、請求人本人が改ざんされた録音テープを確認できないのではないか。
答え佐藤刑事局長:供述の信用性が争点で、録音テープ等を特定して提出命令制度を使えば関連性・必要性が通常認められ、証拠が提出されれば請求人側は謄写して内容を確認できると考える。
職権による証拠開示命令の明文化
問い従来の運用や判例で行われてきた裁判所の証拠開示命令を、なぜ法案で条文化しないのか。
答え佐藤刑事局長:裁判所が請求人側の意向や争点を踏まえて主体的に審理すれば、多くのことは判断できる。結果として証拠やリストが弁護側に渡る運用もあり得る。
証拠提出命令制度で開示を確保できるか
問い任意開示が拒まれる可能性が残る中、明確な命令権限を条文で定めずに現行案で足りると言えるか。
答え佐藤刑事局長:平成16年改正後、通常審の証拠開示ルールと運用の変化に伴い、再審請求審でも任意開示が行われてきた。裁判所が関連性を広げれば提出させられるという考えで、裁判所が主体となる手続だと述べている。
偶然開示された証拠が再審を決める場合
問い過去の再審事件では、請求人が当初から特定して請求できず、開示後に決定的意味が分かった証拠があった。この現実をどう受け止めるか。
答え平口法務大臣:参考人発言の評価は差し控える。一般論として、検察当局は、必要性・関連性があり弊害がなく相当と考えられる場合、裁判所の意向を踏まえて手持ち証拠を柔軟に提出している。
法案作成時の裁判官への意見聴取
問い法案作成時に最高裁や現場の裁判官と実質的なすり合わせをしたか。意見を聴いたなら、その方法は何か。
答え佐藤刑事局長:法制審の会議で元刑事裁判官へのヒアリングを実施し、東京地裁の部総括判事らによる勉強会の意見も紹介された。法案は法制審の議論や答申を踏まえた。
福井事件で287点が開示された経緯
問い福井事件の第二次再審請求で287点が任意開示された経緯をどう総括し、職権による証拠開示命令を条文化しないのか。
答え佐藤刑事局長:弁護人が広範な開示を求め、裁判所も検察官に求めたため、検察官が裁判所の意向を踏まえて証拠を広く探索し、任意開示した。法案の提出命令制度でも裁判所が職権で提出を命じられる。
職権証拠開示命令を任意規定で設ける案
問い職権による証拠開示命令を、義務ではなく可能とする規定で設けても支障はないのではないか。
答え佐藤刑事局長:法案の証拠提出命令制度は裁判官が主体的に調べる仕組みで、職権でも請求人の請求によっても広く使え、裁判所の判断にかかっている。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
15時 31分から 31分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国選弁護制度が保障するもの
問い被告人に国選弁護人制度が設けられている趣旨は何か。
答え平口法務大臣:貧困等で自ら弁護人を選任できない被告人の弁護人依頼権を実質的に保障すること。
再審請求段階の国選弁護人制度
問い再審請求審や準備段階でも、資力にかかわらず公費で弁護人を付すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:法制審では、再審手続の位置づけや実情、公費支出の適正の観点から慎重な検討が必要との意見が大勢を占め、制度は答申に盛り込まれなかった。
再審準備段階の国選弁護制度の限定導入
問い対象事件や活動時間・費用を限定した段階的な国選弁護制度を検討すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:準備段階では再審請求の有無も不明で、対象事件の選別は難しい。反復請求もあり、事件や上限額を限定しても必要性や公費支出の適正に疑問が残るため、慎重な検討を要する。
再審証拠の報道・出版等への利用
問い支援活動、専門家への照会、報道、研究、出版、映画化で証拠資料を使うことは目的外使用に当たるか。報酬の一部を支援団体が得る場合はどうか。
答え佐藤刑事局長:再審手続の準備に使うと認められる場合は禁止に当たらない。個別事情で判断され、弁護人は複製の目的外使用の対価として利益を得る目的がなければ罰則の対象にならない。
抗告棄却後の検察組織の検証と責任
問い不適切な検察官抗告で救済が遅れた場合、検察組織として責任をどう明らかにし、検証や再発防止を行うのか。
答え佐藤刑事局長:法案では抗告を原則禁止とし、実効性を担保する措置を設けた。福井事件は調査中で、関与した検察官の懲戒事由や犯罪該当性は個別事案ごとに検討して決める。
無罪事件で検察官が処分された事例
問い大阪地検の証拠改ざん事件以外に、冤罪事件で検察官が罪に問われた例はあるか。その数は何件か。
答え佐藤刑事局長:無罪事件の主任検察官等を懲戒処分した数字は持っていない。厚生労働省元局長事件では、主任検察官が懲戒免職となり、刑事事件として立件された。網羅的には把握していないが、それ以外に現時点で承知している事例はない。
無罪事件の検証に第三者や当事者を加えること
問い無罪事件に関する検察官の処分実態を調査し、第三者や当事者を加えた検証と再発防止を行うべきではないか。
答え佐藤刑事局長:無罪判決等があった場合、検察当局は問題点を検討し、必要に応じて共有・反省して捜査公判の教訓にしている。厚生労働省元局長事件では一審無罪確定後に検証し公表した。
谷川とむ(自由民主党・無所属の会)
16時 02分から 10分・公式中継のページで「谷川とむ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
誤判を防ぐための制度・運用の改善
問い誤判を最大限防止するため、捜査から公判まで制度・運用を不断に検証・改善し、真相解明機能を強化すべきではないか。
答え高市首相:刑事司法が役割を果たすには、捜査や通常審が十分に機能することが重要。証拠開示、被疑者国選弁護、取調べの録音・録画、情報通信技術への対応などの法整備を進めてきた。制度・運用の両面で不断に検討する。
再審無罪事件を踏まえた刑事司法の改善
問い再審無罪事件を刑事司法全体で検証し、改善努力を重ねて信頼回復につなげるべきではないか。
答え平口法務大臣:検察への国民の不信を重く受け止める。近時の再審無罪事件の指摘を反省の下で受け止め、本法律案を提出した。再審制度だけでなく捜査・通常審も制度・運用の両面で不断に検討する。
法案による救済と手続迅速化
問い今回の法改正は、誤判からの速やかな救済や手続の円滑化・迅速化につながり、再審制度を前進させるか。
答え高市首相:長期化による当事者の負担を真摯に受け止め、改善が急務。法案は犯罪被害者や遺族にも配慮し、誤判からの確実な救済と手続の円滑・迅速化を図るもので、再審制度を大きく前進させる。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
16時 12分から 23分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
音声記録の発言者の確認
問い週刊文春が公開した音声記録の発言者が総理の公設第一秘書本人か、確認結果を答えてほしい。
答え高市首相:秘書は自分の声に似ているが、編集され発言が細切れで、内容も含め確信は持てないとした。昨年、紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加し、国民の声を聞く企画の説明を聞いたことはある。
週刊現代の記事と事務所回答の相違
問い四月三日付の事務所回答について、どの部分が事実と異なるのか。
答え高市首相:秘書に確認し、四月三日付の回答は高市事務所から出したものと訂正した。未明の電話で記事の一部だけを読み上げて確認し、回答文全体の趣旨と違うと勘違いしたとの説明だった。
再審制度見直しへの思いと反省の意味
問い再審法改正への強い思いとは何か。また、反省とは具体的に何についてか。
答え高市首相:無実の人が処罰される事態を二度と起こさず、再審無罪確定まで長期間を要し、請求人らに負担を生じさせた事態を繰り返さない強い思いで見直しに取り組んだ。反省とは、事態や指摘を受け止め、制度や運用への反省の下で速やかに対応する必要があるという考え。
検察官抗告の禁止
問い検察官抗告は禁止すべきではないか。総理としてその判断をしてほしい。
答え高市首相:自民党内の非公開審査の詳細は答えを差し控える。法案は説明を尽くし所定の手続を経て提出されており、手続に瑕疵はないと考える。幅広い理解を得て今国会で成立するよう説明を続ける。
職権による証拠開示命令の明文化
問い無辜の救済のため、職権による証拠開示命令を明文化する決断をしてほしい。
答え高市首相:関連性を問わず検察官に提出・開示を命じる規定の提案と理解した。様々な懸念は承知しているが、法案の仕組みは十分合理性があり、成立時には趣旨を周知し適正運用に努める。
目的外使用禁止と支援・報道への影響
問い目的外使用の禁止は萎縮効果を生むため、一律禁止ではなく条件を付ける方がよいのではないか。
答え高市首相:再審請求事件の支援活動や報道の意義は認識している。条件の在り方や実効性、通常審との整合性は検討すべきだが、法案でも再審手続・準備への複製利用や証拠概要の伝達は禁止されず、不当な事態は生じないと考える。
野党修正案への評価
問い提示した修正案を見てどう思ったか。問題があるか。
答え高市首相:修正案は午後に総理室へ届いた。五年ごとに制度を検討する内容が含まれる。国会で審議・判断される事柄であり、扱いへの回答は差し控える。尽力には敬意を表する。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
16時 35分から 12分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
現行再審制度の問題と改正による変化
問い現行の再審制度の何が問題で、改正案で具体的に何が変わるのか。
答え高市首相:円滑・迅速な手続と再審請求者らの手続保障に課題がある。法案では証拠提出命令制度、再審開始決定への検察官抗告の原則禁止、手続保障の充実を図る規定を設け、適切な運用と合わせて救済の確実化と迅速化を図る。
政府案をベストな法案と考えるか
問い総理は、内閣提出の今回の法案をベストなものと考えているか。
答え高市首相:法制審の議論をベースに与党審査の議論を踏まえて修正した。様々な意見は承知しているが、被害者・遺族にも配慮し、誤判からの救済と手続の円滑・迅速化を図るため、再審制度を大きく前進させると考える。
法案を数の力で押し切らないとの明言
問い自民党総裁として、再審法改正案を数の力で押し切らないと明言できるか。
答え高市首相:内閣総理大臣として答弁しており、自民党総裁として言い切ることはしない。五年ごとの検討も含む法案は現時点で確実に再審制度を前進させると確信し、成立を望む。
請求人本人だけが知る証拠の意味
問い本人にしか気づけない証拠の意味を、総理はどう認識しているか。
答え高市首相:再審請求審は裁判所が職権主義の下で審理・判断するため、裁判所が関連性や必要性を判断して提出を命じることには合理性がある。関連性は相当の広がりを持ち、必要十分な証拠が提出されると考え、適切な運用に努める。
検察官抗告の十分な根拠を判断する主体
問い検察官抗告の例外要件である「十分な根拠」は、誰が判断すべきか。
答え高市首相:一次的には検察官が、決定内容や事実・証拠関係を踏まえて組織的に検討し、抗告裁判所の審判に堪え得る客観的妥当性の観点から慎重に判断する。その判断の正否は後の裁判所の審理を通じて明らかになる。
三木圭恵(日本維新の会)
16時 47分から 10分・公式中継のページで「三木圭恵」を押すとこの人の質問の頭から流れます
目的外使用禁止規定と被害者のプライバシー
問い性被害者などの名誉・プライバシーを守るため、目的外使用を一般的に禁止し罰則を設けることをどう考えるか。
答え高市首相:刑事事件では当事者や家族、友人、同僚など関係者の名誉・プライバシーに関わる証拠も収集される。目的外使用を一般的に禁止し、実効性のため一定の違反に罰則を設けることは、被害者や遺族の懸念に応えるもの。
検察官抗告を原則禁止とする趣旨
問い犯罪被害者の懸念がある中、検察官抗告を原則禁止とした趣旨は何か。
答え高市首相:被害者や遺族の強い懸念は承知している一方、抗告が再審手続長期化の原因との指摘も重く受け止めた。より慎重・抑制的な運用を確保するため、抗告を原則禁止し、十分な根拠がある場合に限り認める。
再審手続の迅速化
問い再審手続の迅速化についてどう認識し、法案はそれに役立つか。
答え高市首相:長期化による請求人らの負担があるため迅速化は重要。法案は証拠提出命令制度、例外抗告の一年以内の決定に向けた努力義務、手続ルールや協力に関する規定を設け、円滑・迅速化を図る。
通常審で冤罪を生み出さないための方針
問い通常審で冤罪を生み出さないための総理の決意は何か。
答え高市首相:無実の人が処罰されることはあってはならない。検察当局は積極・消極双方の証拠を十分に集め、多角的に評価し、供述の任意性などに配慮して適正な捜査・公判に努めるべき。
和田政宗(参政党)
16時 57分から 08分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
再審請求審の公開と不服申立て
問い再審請求審が非公開であること、また検察官の不服申立てをどう考えるか。
答え高市首相:現行法でも審理公開は禁止されず、裁判所は事案に応じて公開できる。公開を義務づける具体的必要性があるとは考えていない。検察官抗告は長期化への批判を踏まえ、法案で原則禁止とし、慎重・抑制的な運用を図る。
弊害がなければ証拠を開示・提出する仕組み
問い弊害がない限り、裁判で証拠を開示・提出すべきではないか。
答え高市首相:通常審の証拠開示制度整備時にも議論があった。再審請求審では、裁判所が再審請求理由との関連性や必要性などを判断して提出を命じる。関連性は相当の広がりを持つため、必要かつ十分な証拠が提出されると考え、成立時には適切な運用に努める。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 197件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 平林晃 | この発言 |
| 5 | 平口洋 | この発言 |
| 6 | 遠藤剛 | この発言 |
| 7 | 平林晃 | この発言 |
| 8 | 遠藤剛 | この発言 |
| 9 | 平林晃 | この発言 |
| 10 | 遠藤剛 | この発言 |
| 11 | 平林晃 | この発言 |
| 12 | 坂本三郎 | この発言 |
| 13 | 平林晃 | この発言 |
| 14 | 佐藤淳 | この発言 |
| 15 | 平林晃 | この発言 |
| 16 | 佐藤淳 | この発言 |
| 17 | 平林晃 | この発言 |
| 18 | 佐藤淳 | この発言 |
| 19 | 平林晃 | この発言 |
| 20 | 平口洋 | この発言 |
| 21 | 平林晃 | この発言 |
| 22 | 井上英孝 | この発言 |
| 23 | 有田芳生 | この発言 |
| 24 | 平口洋 | この発言 |
| 25 | 有田芳生 | この発言 |
| 26 | 平口洋 | この発言 |
| 27 | 有田芳生 | この発言 |
| 28 | 平口洋 | この発言 |
| 29 | 有田芳生 | この発言 |
| 30 | 平口洋 | この発言 |
| 31 | 有田芳生 | この発言 |
| 32 | 平口洋 | この発言 |
| 33 | 有田芳生 | この発言 |
| 34 | 佐藤淳 | この発言 |
| 35 | 有田芳生 | この発言 |
| 36 | 佐藤淳 | この発言 |
| 37 | 有田芳生 | この発言 |
| 38 | 佐藤淳 | この発言 |
| 39 | 有田芳生 | この発言 |
| 40 | 佐藤淳 | この発言 |
| 41 | 有田芳生 | この発言 |
| 42 | 佐藤淳 | この発言 |
| 43 | 有田芳生 | この発言 |
| 44 | 井上英孝 | この発言 |
| 45 | 國重徹 | この発言 |
| 46 | 平口洋 | この発言 |
| 47 | 國重徹 | この発言 |
| 48 | 平口洋 | この発言 |
| 49 | 國重徹 | この発言 |
| 50 | 平口洋 | この発言 |
| 51 | 國重徹 | この発言 |
| 52 | 佐藤淳 | この発言 |
| 53 | 國重徹 | この発言 |
| 54 | 佐藤淳 | この発言 |
| 55 | 國重徹 | この発言 |
| 56 | 佐藤淳 | この発言 |
| 57 | 國重徹 | この発言 |
| 58 | 佐藤淳 | この発言 |
| 59 | 國重徹 | この発言 |
| 60 | 佐藤淳 | この発言 |
| 61 | 國重徹 | この発言 |
| 62 | 佐藤淳 | この発言 |
| 63 | 國重徹 | この発言 |
| 64 | 平口洋 | この発言 |
| 65 | 國重徹 | この発言 |
| 66 | 平口洋 | この発言 |
| 67 | 國重徹 | この発言 |
| 68 | 平口洋 | この発言 |
| 69 | 國重徹 | この発言 |
| 70 | 平口洋 | この発言 |
| 71 | 國重徹 | この発言 |
| 72 | 井上英孝 | この発言 |
| 73 | 和田政宗 | この発言 |
| 74 | 佐藤淳 | この発言 |
| 75 | 和田政宗 | この発言 |
| 76 | 佐藤淳 | この発言 |
| 77 | 和田政宗 | この発言 |
| 78 | 佐藤淳 | この発言 |
| 79 | 和田政宗 | この発言 |
| 80 | 佐藤淳 | この発言 |
| 81 | 和田政宗 | この発言 |
| 82 | 佐藤淳 | この発言 |
| 83 | 和田政宗 | この発言 |
| 84 | 佐藤淳 | この発言 |
| 85 | 和田政宗 | この発言 |
| 86 | 佐藤淳 | この発言 |
| 87 | 和田政宗 | この発言 |
| 88 | 佐藤淳 | この発言 |
| 89 | 和田政宗 | この発言 |
| 90 | 平口洋 | この発言 |
| 91 | 和田政宗 | この発言 |
| 92 | 佐藤淳 | この発言 |
| 93 | 和田政宗 | この発言 |
| 94 | 佐藤淳 | この発言 |
| 95 | 和田政宗 | この発言 |
| 96 | 井上英孝 | この発言 |
| 97 | 小竹凱 | この発言 |
| 98 | 佐藤淳 | この発言 |
| 99 | 小竹凱 | この発言 |
| 100 | 佐藤淳 | この発言 |
| 101 | 小竹凱 | この発言 |
| 102 | 佐藤淳 | この発言 |
| 103 | 小竹凱 | この発言 |
| 104 | 佐藤淳 | この発言 |
| 105 | 小竹凱 | この発言 |
| 106 | 佐藤淳 | この発言 |
| 107 | 小竹凱 | この発言 |
| 108 | 平口洋 | この発言 |
| 109 | 小竹凱 | この発言 |
| 110 | 佐藤淳 | この発言 |
| 111 | 小竹凱 | この発言 |
| 112 | 佐藤淳 | この発言 |
| 113 | 小竹凱 | この発言 |
| 114 | 佐藤淳 | この発言 |
| 115 | 小竹凱 | この発言 |
| 116 | 井上英孝 | この発言 |
| 117 | 井戸まさえ | この発言 |
| 118 | 平口洋 | この発言 |
| 119 | 井戸まさえ | この発言 |
| 120 | 佐藤淳 | この発言 |
| 121 | 井戸まさえ | この発言 |
| 122 | 佐藤淳 | この発言 |
| 123 | 井戸まさえ | この発言 |
| 124 | 佐藤淳 | この発言 |
| 125 | 井戸まさえ | この発言 |
| 126 | 佐藤淳 | この発言 |
| 127 | 井戸まさえ | この発言 |
| 128 | 佐藤淳 | この発言 |
| 129 | 井戸まさえ | この発言 |
| 130 | 佐藤淳 | この発言 |
| 131 | 井戸まさえ | この発言 |
| 132 | 佐藤淳 | この発言 |
| 133 | 井戸まさえ | この発言 |
| 134 | 佐藤淳 | この発言 |
| 135 | 井戸まさえ | この発言 |
| 136 | 佐藤淳 | この発言 |
| 137 | 井戸まさえ | この発言 |
| 138 | 井上英孝 | この発言 |
| 139 | 谷川とむ | この発言 |
| 140 | 高市早苗 | この発言 |
| 141 | 谷川とむ | この発言 |
| 142 | 平口洋 | この発言 |
| 143 | 谷川とむ | この発言 |
| 144 | 高市早苗 | この発言 |
| 145 | 谷川とむ | この発言 |
| 146 | 井上英孝 | この発言 |
| 147 | 西村智奈美 | この発言 |
| 148 | 高市早苗 | この発言 |
| 149 | 井上英孝 | この発言 |
| 150 | 西村智奈美 | この発言 |
| 151 | 高市早苗 | この発言 |
| 152 | 西村智奈美 | この発言 |
| 153 | 高市早苗 | この発言 |
| 154 | 西村智奈美 | この発言 |
| 155 | 高市早苗 | この発言 |
| 156 | 西村智奈美 | この発言 |
| 157 | 高市早苗 | この発言 |
| 158 | 西村智奈美 | この発言 |
| 159 | 高市早苗 | この発言 |
| 160 | 西村智奈美 | この発言 |
| 161 | 高市早苗 | この発言 |
| 162 | 西村智奈美 | この発言 |
| 163 | 高市早苗 | この発言 |
| 164 | 西村智奈美 | この発言 |
| 165 | 井上英孝 | この発言 |
| 166 | 小竹凱 | この発言 |
| 167 | 高市早苗 | この発言 |
| 168 | 小竹凱 | この発言 |
| 169 | 高市早苗 | この発言 |
| 170 | 小竹凱 | この発言 |
| 171 | 高市早苗 | この発言 |
| 172 | 小竹凱 | この発言 |
| 173 | 高市早苗 | この発言 |
| 174 | 小竹凱 | この発言 |
| 175 | 高市早苗 | この発言 |
| 176 | 小竹凱 | この発言 |
| 177 | 高市早苗 | この発言 |
| 178 | 小竹凱 | この発言 |
| 179 | 井上英孝 | この発言 |
| 180 | 三木圭恵 | この発言 |
| 181 | 高市早苗 | この発言 |
| 182 | 三木圭恵 | この発言 |
| 183 | 高市早苗 | この発言 |
| 184 | 三木圭恵 | この発言 |
| 185 | 高市早苗 | この発言 |
| 186 | 三木圭恵 | この発言 |
| 187 | 高市早苗 | この発言 |
| 188 | 三木圭恵 | この発言 |
| 189 | 井上英孝 | この発言 |
| 190 | 和田政宗 | この発言 |
| 191 | 高市早苗 | この発言 |
| 192 | 和田政宗 | この発言 |
| 193 | 高市早苗 | この発言 |
| 194 | 和田政宗 | この発言 |
| 195 | 高市早苗 | この発言 |
| 196 | 和田政宗 | この発言 |
| 197 | 井上英孝 | この発言 |
