消費者問題特別委員会まとめ2026-06-16
衆議院 消費者問題特別委員会|2026-06-16|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間04分の会議を、質問者9人・論点62件に分けました。全部の要点を読んで約19分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
黄川田仁志(内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策消費者及び食品安全こども政策少子化対策若者活躍男女共同参画地方創生アイヌ施策共生・共助)女性活躍担当共生社会担当地域未来戦略担当)
9時 00分から 01分・公式中継のページで「黄川田仁志」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
斉藤りえ(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 22分・公式中継のページで「斉藤りえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
障害者や認知症高齢者の相談の特徴と対応
問い障害者や認知症等の高齢者による消費生活相談の特徴と、消費生活センターでの配慮について聞く。本年予定のPIO-NET刷新で相談手段やアクセシビリティーはどう変わるか。
答え日下部消費者庁次長:令和7年の相談は障害者等が26,457件、認知症等の高齢者が10,020件で、本人からの相談割合が低い。刷新ではFAQを充実させ、希望自治体にウェブフォームとメールによる相談機能を実装する。
相談につながらない消費者の声の把握
問い相談窓口にたどり着けない配慮を要する消費者の被害を早期に把握し、支援につなげるため、相談を待たず積極的に声を拾うことについて政府の認識を聞く。
答え日下部消費者庁次長:見守り活動の好事例を集め、障害当事者団体の視点も取り入れて共有や意見交換を行う。地域に出向く活動により、被害の未然防止や救済を図り、地方消費者行政を強化する。
消費者庁の情報発信における障害者への配慮
問い障害者への情報保障の観点から、消費者庁の情報発信や啓発コンテンツでどのような配慮や工夫をしているか。
答え日下部消費者庁次長:国民生活センターは「くらしの豆知識」のDAISY図書を用意している。消費生活センターや見守りネットワークを通じ、障害者を含む消費者に分かりやすく周知啓発する。
ダークパターン対策で障害者の権利制約を考慮する必要性
問い解約を電話でしか受け付けない仕組みなどが障害者の権利行使を制限する実情を踏まえ、ダークパターン対策の検討で重要な論点として扱うべきではないか。
答え黄川田消費者担当大臣:デジタル取引・特定商取引法等検討会で検討している。ダークパターンは多面的な検討が必要で、障害者を含む全ての消費者にとって安心、安全な取引環境の整備に向け、有識者の意見を聞いて検討を進める。
デジタル時代の子供への消費者教育
問いAIやSNS、オンラインゲームなどの仕組みやリスクを子供が理解し、適切に判断する力を身につけるため、学校、家庭、地域、関係省庁、事業者と連携してどう教育を進めるか。
答え黄川田消費者担当大臣:消費者教育推進会議の議論を踏まえ、学校、家庭、地域、職域での取組を充実させる。関係省庁等と連携し、コーディネーターの育成・配置や地域ネットワークの構築を進める。
川松真一朗(自由民主党・無所属の会)
9時 23分から 18分・公式中継のページで「川松真一朗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
消費者行政における消費者の定義
問い消費者行政の対象となる消費者とは、どのような概念か。
答え飯田政策立案総括審議官:施策や個別法により規定は異なるが、一般には商品の購入やサービスの利用など、消費活動をする者が広く含まれる。
特保と機能性表示食品の制度上の違い
問い食品における特定保健用食品と機能性表示食品は、制度上どこが違うか。
答え井上消費者庁審議官:特保とは異なり、機能性表示食品は事業者が安全性や機能性の科学的根拠等を販売前に消費者庁長官へ届け出て、機能性関与成分の機能を表示する。制度の普及啓発としてパンフレットや動画の公表、講演会等を行う。
サプリメントの定義や規制の検討状況
問いサプリメントの定義や規制の在り方について、現在どのような検討状況か。
答え及川食品衛生・技術審議官:令和7年10月から消費者庁と厚生労働省が審議会部会で検討してきた。消費者庁の部会では6月9日に中間取りまとめがおおむね合意され、今後、厚生労働省の部会に報告してさらに議論する。
サプリメント規制の検討を進める決意
問いサプリメントの規制の在り方について、着実に検討を進める決意を聞く。
答え黄川田消費者担当大臣:厚生労働省と連携して検討を続け、科学的知見に基づく食品の安全性確保に取り組む。
定期購入の解約手続に関する相談
問い消費者ホットライン等には、定期購入の解約手続についてどのような相談が寄せられているか。
答え飯田政策立案総括審議官:簡単に解約できるように見せながら実際は煩雑な手続を求める表示や、申込み画面に解約条件・方法を表示しない事案の相談がある。事実が確認されれば行政処分を行い、違反には厳正に対処する。
公益通報の三号通報先に含まれる人
問い公益通報者保護法の三号通報先には、どのような人が含まれるか。
答え飯田政策立案総括審議官:通報対象事実の発生や被害拡大を防ぐため通報が必要と認められる者で、例として消費者団体、事業者団体、オンブズマン団体、支援団体、国会・地方議会議員、報道機関が挙げられる。
インフルエンサーは三号通報先に当たるか
問いインフルエンサーや発信者は公益通報者保護法の三号通報先に含まれるか。
答え飯田政策立案総括審議官:一般に、インフルエンサーやユーチューバーは報道機関のように通報対象事実を客観的事実として広く知らせる機能を有するとは思われず、三号通報先には当たらないのではないかと考える。
公益通報者への報復的訴訟の実態把握
問い企業から通報者に対する報復的訴訟が起きている実態はあるか。どう把握しているか。
答え飯田政策立案総括審議官:通報者探索の禁止と損害賠償責任等には、報復訴訟への牽制効果も期待されるが、事業者の訴訟提起権自体の制限は困難。訴訟の実態を把握、注視する。
角田秀穂(中道改革連合・無所属)
9時 41分から 21分・公式中継のページで「角田秀穂」を押すとこの人の質問の頭から流れます
消費者を取り巻く新たな問題と解決策
問い高齢化やデジタル化でどのような新たな問題が生じ、解決にどう取り組むか。
答え黄川田消費者担当大臣:高齢化やデジタル化により、単独で十分な意思決定をすることが一層困難になっている。消費者庁の2つの検討会で議論し、本年夏を目途に中間取りまとめを行う予定で、取引環境の整備に向け検討を続ける。
リースバックの実態把握と宅建業者への監督
問いリースバックのトラブル実態を把握し、宅地建物取引業者への指導監督をどう強化するか。
答え藤田国土交通省審議官:売却後の賃料や賃貸借契約の種類は契約判断に重要な事項となる。本年夏を目途に宅建業者が告知すべき事項等を示すガイドラインを検討し、周知と指導監督を強化する。
リースバック勧誘への不招請勧誘禁止
問いリースバック契約にも、不招請勧誘を禁止する規定を設けるべきではないか。
答え藤田国土交通省審議官:宅建業法では、契約しない意思を示した相手への勧誘継続、長期の勧誘等の迷惑行為、重要事項を告げずに契約させる行為を禁止している。違反は監督処分の対象で、指導監督を徹底する。
消費者安全確保地域協議会の活動状況と課題
問い法改正から10年を経た協議会の活動実態と課題をどう捉えているか。
答え尾原消費者庁審議官:令和8年5月末現在、587自治体に設置されている。交付金の支援メニュー、好事例の横展開、関係省庁と連携した多様な主体の参画呼びかけを進め、活動の活性化を図る。
地方消費者行政強化交付金の恒久化と増額
問い相談員の人材確保や育成のため、交付金の恒久化とさらなる増額が必要ではないか。
答え尾原消費者庁審議官:今年度から交付金の仕組みを見直し、見守り活動等の支援メニューを設けた。自治体に活用を呼びかけ、必要な予算を確保する。
景表法違反情報に対する調査割合
問い端緒件数に対する調査件数の割合が低下していることについて、体制強化も必要ではないか。
答え田中消費者庁審議官:外部情報のうち2%しか調査しないという意味ではなく、全件必要な調査を行い、景品表示法違反被疑事件として調査するのが適当と判断した割合が2%。情報の増加を踏まえ体制確保に努める。
ネット広告の不当表示の未然防止と排除
問い事業者への働きかけを強め、他省庁と連携して不当表示が疑われる広告の排除・削除を促すべきではないか。
答え田中消費者庁審議官:行政処分や行政指導、実態調査報告の公表により表示の改善と違反の未然防止に取り組む。関係行政機関とも連携し、表示の適正化を進める。
不当表示による契約の取消し
問い不当表示を真実と誤認して結んだ契約は、消費者契約法第4条第1項で取り消せるか。
答え黒木消費者庁審議官:不当表示が勧誘に該当し、同項の要件を満たす場合は取消し得る。最終判断は個別事案ごとに裁判所が行う。
河野義博(中道改革連合・無所属)
10時 02分から 11分・公式中継のページで「河野義博」を押すとこの人の質問の頭から流れます
ファイル共有ソフトによる著作権侵害の相談
問い利用者が意図せず著作権侵害の加害者となるファイル共有ソフトの問題を、どう認識しているか。
答え黄川田消費者担当大臣:示談書が届いた、ダウンロードしただけでアップロードの認識がなかったという相談がある。仕組みやリスクを理解せず使わないこと、違法なダウンロード・アップロードをしないことを呼びかけ、消費者ホットライン188等への相談を促している。
示談交渉を装う非弁行為への規制
問い弁護士資格のない者が示談交渉をすると称して介入する非弁行為について、弁護士法の規定を確認したい。
答え村松法務省審議官:弁護士法第72条は、弁護士等以外の者が報酬目的で法律事件に関する法律事務を業とすることを禁じる。第77条は違反者に2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金を定める。
弁護士広告の規制と懲戒手続
問い弁護士会や日弁連の規則では、消費者を誤認させる弁護士広告にどう対処するか。
答え村松法務省審議官:弁護士業務広告規程は、事実に合致しない広告、誘導・誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告を禁止する。懲戒は各弁護士会と日弁連が所定の手続で行う。
弁護士広告への景品表示法の適用
問い弁護士の業務が景表法上の役務に当たり、弁護士広告が同法の要件に該当する場合はあり得るか。
答え田中消費者庁審議官:弁護士の広告も景品表示法の適用はあり得る。具体的な表示が違法かどうかは回答を差し控えるが、違反のおそれがある事実に接した場合は法と証拠に基づいて対処する。
悪質な弁護士広告による被害の防止
問い弁護士広告による消費者被害を防ぐため、今後の啓発活動にどう取り組むか。
答え黄川田消費者担当大臣:所管法令上問題となる行為には適切に対処し、相談情報を踏まえて関係省庁と連携し、被害の未然防止と拡大防止に努める。
山岡達丸(中道改革連合・無所属)
10時 13分から 18分・公式中継のページで「山岡達丸」を押すとこの人の質問の頭から流れます
金・白金限日先物の取引休止の経緯
問い無期限をうたって販売された先物商品が、取引所の決定で2026年12月に強制決済されることになった事情は何か。
答え八幡金融庁審議官:市場流動性の低下で価格変動が大きくなり、投資家保護上望ましくないとして大阪取引所が休止を決定した。約1年半前に公表し、証券会社等を通じて説明してきたと承知している。
先物取引の証拠金計算方法の変更理由
問い大阪取引所の先物商品の証拠金計算方法が変更された事情は何か。
答え八幡金融庁審議官:2023年11月、単純化されたシナリオによる方法から海外でも一般的な統計的方法に変更し、リスクに見合う証拠金を求めて証券会社のリスク管理と投資家保護を強化した。価格変動が大きければ証拠金額も大きくなる。
取引休止に伴う個人投資家の救済
問い取引休止までの経過を踏まえ、個人投資家への救済措置を検討できないか。
答え岩田内閣府副大臣:取引所は約1年半前の公表、Q&A、証券会社向け説明会等を行った。損切りをしてきた投資家とのバランスもあり、救済措置は慎重に考える必要がある。
取引休止が資産運用への信頼に与える影響
問い限日先物の取引休止が資産運用への信頼に与える悪影響をどう考えるか。
答え岩田内閣府副大臣:取引所は価格の大きな乖離への注意喚起や投資家への説明を行い、総じて適切な配慮が行われたと考える。懸念を大阪取引所と共有し、個人投資家への周知を促す。
限日先物休止への消費者庁の対応
問い一連の経過が個人投資家の投資行動に及ぼす影響について、消費者担当大臣の見解を聞く。
答え黄川田消費者担当大臣:取引休止には金融庁が対応していると承知している。消費生活センター等では専門機関の紹介などの支援を行い、関係省庁と連携して状況を注視する。
若狹清史(日本維新の会)
10時 31分から 20分・公式中継のページで「若狹清史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
交付金額、相談員の非正規率と待遇改善実績
問い令和8年度の交付金総額と前年度比較、相談員の非正規雇用率、交付金で待遇改善した自治体の割合を聞く。
答え尾原消費者庁審議官:交付金は令和7年度31.5億円、令和8年度32.6億円。相談員に占める定員外職員は令和7年4月時点で83.1%。令和6年度に待遇改善した自治体は68.2%、うち交付金を活用した自治体は13.5%。
相談員の待遇改善に必要なコスト試算
問い相談員の待遇改善に必要なコストシミュレーションや財源確保策の試算はあるか。
答え尾原消費者庁審議官:待遇改善に必要な交付金のコスト試算は行っていない。交付金メニューと自治体の一般財源を活用し、自治体のニーズを把握して必要な予算確保に努める。
被害回復を受けた消費者向け税務Q&A
問い被害回復を受けた消費者向けの税務Q&Aを、国税庁と共同で整備・公表しているか。
答え飯田政策立案総括審議官:税務Q&Aは準備していない。所掌事務の中で課税逃れ等の事実に接した場合は、必要に応じ関係省庁と連携する。
景表法改正後の課徴金実績と抑止力
問い改正法施行後の課徴金納付命令の件数と総額、改正前との抑止効果の比較、算定率引上げの検討状況を聞く。
答え田中消費者庁審議官:令和6年10月から1年間は8件、3億4,125万円。施行前の1年間は9件、29億9,497万円。金額は事案で大きく異なるため単純比較は難しく、算定率引上げは附帯決議を踏まえて対応する。
課徴金と違反関連費用の損金算入の扱い
問い課徴金と弁護士費用等の税務上の扱いの非対称性について、事例を知っているか。
答え黄川田消費者担当大臣:景表法違反に係る弁護士費用等の損金の取扱いは承知しているが、個々の事業者がどう認識し事業を行っているかは承知していない。
消費者安全法の勧告件数と規制対応コストの把握
問い消費者安全法の勧告権の行使件数、中小事業者の年間規制対応コストの把握状況、規制影響分析の導入検討を聞く。
答え田中消費者庁審議官:消費者安全法に基づく勧告はこれまで2件。飯田政策立案総括審議官:事業者ごとの年間コスト把握は差異が大きく難しいが、利害関係者の意見聴取等により負担把握に努める。
規制が事業者に課す負担の検証
問い規制の積み重ねが中小企業の経営を圧迫していないか、データで検証する仕組みが必要ではないか。
答え飯田政策立案総括審議官:規制負担の把握は重要で、規制の事前評価で可能な限り把握している。定量評価は難しいが、利害関係者から意見を聞くなど複数の方法で負担把握を続ける。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
10時 51分から 36分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
実家じまいや遺品整理に関する相談の傾向
問い実家じまい、生前整理、遺品整理に関連して、消費生活センターにはどのような相談があり、近年どのような傾向か。
答え飯田政策立案総括審議官:高齢者がトラブルに巻き込まれることが多いと認識している。法違反には厳正に対処し、普及啓発にも努める。
店舗買取りの高齢者被害と適正価格の判断
問い店舗買取りの実態をどう認識し、高齢者が適正価格を判断できる環境をどう整えるか。
答え飯田政策立案総括審議官:高齢化と単身世帯の増加に伴い、認知症など配慮を要する消費者を狙う被害の増加が懸念される。交付金の新メニュー等で見守りや相談機関との連携を支援し、地域に出向いて被害防止と救済に取り組む。
お一人様高齢者への見守り活動
問い見守り活動は、お一人様の高齢者にも効果が届く形になっているか。
答え尾原消費者庁審議官:協議会は、配慮を要する人への情報提供や異変を消費生活センター等につなぐ機能を持つ。お一人様を含む人に情報が届き、アウトリーチできる活動となるよう支援し、全国展開を働きかける。
店舗買取りの実態把握と消費者保護
問い店舗型の貴金属買取業者の実態を把握し、消費者保護をどう進めるか。現行制度で十分と考えるか。
答え黄川田消費者担当大臣:店舗買取りには訪問購入と異なり不意打ち性が認められず、特商法の特別な行為規制はない。店舗での売買にも相談が寄せられていることは認識し、相談状況を見ていく。
終身サポート事業の相談件数と改善状況
問いガイドライン策定後、終身サポート事業の相談件数はどう推移し、改善が見られるか。
答え尾原消費者庁審議官:相談は令和6年度421件、令和7年度404件。事業者の信用性、契約金額の妥当性、解約時の返金について相談がある。
終身サポート事業の事業者数と利用実態
問い事業者数、利用者数、預託金額を政府は把握しているか。
答え尾原消費者庁審議官:手元に資料がなく、把握しているかどうかも含めて確認し、後日届ける。
終身サポート事業の法制化が進まない理由
問い終身サポート事業の実態把握や制度整備が必要とされる中、なぜ法制化が進まないのか。
答え黄川田消費者担当大臣:消費者庁は真剣に取り組んでいると考える。指摘された点を部局で確認した上で取り組む。
終身サポート契約の預託金保全
問い事業者が倒産した場合に備える保障、供託、分別管理など、預託金の保全制度を検討しているか。
答え伊澤厚生労働省審議官:業界団体は国のガイドラインを上回る基準の優良事業者認定制度を始めた。団体の運営方針は預託金を信託口座で管理することを求めており、ガイドラインの周知と事業者の取組推進で適正運営を図る。
成年後見制度改正と消費者被害への配慮
問い成年後見制度の改正は、消費者被害やお一人様の被害を含めて検討されたか。
答え竹林法務省審議官:補助人の同意を要する行為や特定補助人の審判により、本人が同意なくした行為や重要な財産行為等を取り消せる仕組みを設け、判断能力が不十分な人の保護と消費者被害の防止に配慮した。
関係機関と連携した高齢者の被害防止
問い関係省庁や自治体と連携し、被害防止と相談制度の整備にどう取り組むか。
答え黄川田消費者担当大臣:交付金を見直し、見守り活動の活性化や消費生活センターとの連携を支援する新メニューを設けた。地域に出向き、被害の未然防止・拡大防止と救済機能の強化を図る。
なかやめぐ(参政党)
11時 27分から 21分・公式中継のページで「なかやめぐ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
残留農薬基準の見直しに関する情報発信
問い科学的知見、リスクコミュニケーション、分かりやすい情報発信の考え方を確認したい。残留農薬基準の設定や変更も対象か。
答え黄川田消費者担当大臣:残留農薬基準の設定・見直しではパブリックコメントを実施し、仕組みを説明するQ&Aや意見交換会も行う。関係府省と連携して科学的知見に基づく情報を発信する。
小麦のグリホサート残留基準値の根拠
問い小麦の残留基準値が5ppmから30ppmに変更された根拠と、食品安全委員会の評価やコーデックス基準との関係を聞く。
答え及川食品衛生・技術審議官:農作物への適用拡大等の依頼を受け、平成29年12月に改正した。食品安全委員会の評価、残留試験、平成18年のコーデックス基準等を参照し、科学的知見と所定の手続に基づいて設定した。
基準変更前後の輸入小麦の違反事例
問い基準値引上げの前後で、輸入小麦の残留状況や基準超過の事例はあったか。
答え榊原厚生労働省審議官:平成24年12月から令和4年12月まで、輸入小麦でグリホサートの基準値を超過した事例はなかった。
基準変更時の周知とリスクコミュニケーション
問い平成29年の基準見直し時にどのような周知やリスクコミュニケーションを行い、現在どのように情報提供しているか。
答え及川食品衛生・技術審議官:公開審議を経て、平成29年6月21日から7月20日まで意見募集を行い、504件の意見が寄せられた。当時の資料や議事録、意見への回答を公開しており、Q&Aや意見交換会でも周知している。
加工食品の原料原産地情報の提供
問い原料や原産地の情報をより分かりやすく提供し、消費者が選択できる仕組みについて今後どう考えるか。
答え井上消費者庁審議官:加工食品は生鮮原材料まで原産国を特定することが困難なことなどを踏まえて制度化した。国産と国内製造の表現が紛らわしいとの声を承知しており、パンフレット、動画、セミナー等で周知を続ける。
食品添加物の一括名表示を見直す可能性
問い食品添加物の一括名表示の趣旨は何か。消費者の知る権利や選択権の観点から見直す可能性はあるか。
答え井上消費者庁審議官:複数の組合せで効果を発揮するもの等は個々の成分表示の必要性が低いとされ、一括名表示が可能になった。検討会では表示面積や分かりやすさ等の課題が示され、現時点で制度変更は考えていない。
食品安全基準と表示制度の国際整合性
問い残留農薬基準は国際整合性を重視し、食品添加物表示は独自制度とする理由は何か。
答え黄川田消費者担当大臣:残留農薬基準はコーデックスとの整合を図るなど科学的知見に基づき設定する。食品表示は国際整合性に配慮しつつ、消費者保護や事業者の実行可能性を考慮して制度設計する。
山田瑛理(チームみらい)
11時 48分から 15分・公式中継のページで「山田瑛理」を押すとこの人の質問の頭から流れます
消費者庁におけるAI活用の方向性
問いデジタル関連トラブルに先手を打つため、消費者庁はどのようなAI活用を検討・実施し、今後どう進めるか。
答え黄川田消費者担当大臣:ガバメントAI「源内」の実証で業務効率化や質の向上を検証し、法執行の端緒情報の収集・分析を効率化する調査も実施している。結果を踏まえ、AIを含むデジタル技術の活用を進める。
消費生活センター窓口情報の機械可読化
問い全国の消費生活センターの所在地や受付時間を、機械可読なオープンデータとして公開し、政府標準利用規約に対応することについて見解を聞く。
答え尾原消費者庁審議官:国民生活センターで各地の消費生活センター情報を機械可読な形にする対応が行われるよう検討する。
PIO-NET刷新と相談のデジタル化
問いPIO-NET刷新でFAQやメール、ウェブフォームによる相談をどう整備し、受付を全国の自治体に広げるか。
答え尾原消費者庁審議官:FAQを組み込み、希望する自治体にウェブフォームとメールを備えたウェブ相談機能を実装する。新システムへの円滑な移行を支援し、AIを含むデジタル技術の導入を検討する。
障害者のキャッシュレス決済被害の実態
問い障害者の消費者被害について、スマホやキャッシュレス決済に関する相談を含め、どの程度実態を把握しているか。
答え飯田政策立案総括審議官:令和7年の障害者等の相談は26,457件。決済手段が多様なためキャッシュレス相談の正確な総数を示すのは難しいが、カード不正利用、キャリア決済の高額課金、二次元コード決済による送金の相談がある。
障害者のキャッシュレス被害の救済と関係省庁との連携
問い判断能力が不十分な人の決済被害の実態把握を充実させ、相談現場の情報を決済事業者や所管省庁に届けるべきではないか。
答え黄川田消費者担当大臣:キャッシュレス決済での障害者への配慮や救済は、業所管省庁が適切に対処していると承知している。関係省庁と連携し、誰もが安心して消費生活を送れるよう努める。
ECサイトの折り畳み表示と有効期限の明瞭性
問いアコーディオン表示で有効期限を示す場合の評価を、ガイドラインやQ&Aに明記すべきではないか。
答え飯田政策立案総括審議官:特商法は広告と最終確認画面で有効期限の表示を義務づけ、画面上で分かりやすく表示するか容易に参照できるよう求めている。アコーディオン表示でも有効期限が表示されていないと評価されれば違反のおそれがあり、相談状況を見て検討する。
大学・高校の入学金返還問題への認識
問い消費者保護の観点から、大学や高校の入学金返還問題をどう受け止めているか。
答え黄川田消費者担当大臣:大学も事業者であり、消費者契約法上の契約トラブルの救済と防止に取り組む必要がある。事業者には消費者への必要な情報提供を期待し、大学や高校にも情報提供を指導する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 153件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 笠浩史 | この発言 |
| 2 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 3 | 笠浩史 | この発言 |
| 4 | 笠浩史 | この発言 |
| 5 | 笠浩史 | この発言 |
| 6 | 笠浩史 | この発言 |
| 7 | 斉藤りえ | この発言 |
| 8 | 日下部英紀 | この発言 |
| 9 | 斉藤りえ | この発言 |
| 10 | 日下部英紀 | この発言 |
| 11 | 斉藤りえ | この発言 |
| 12 | 日下部英紀 | この発言 |
| 13 | 斉藤りえ | この発言 |
| 14 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 15 | 斉藤りえ | この発言 |
| 16 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 17 | 斉藤りえ | この発言 |
| 18 | 笠浩史 | この発言 |
| 19 | 笠浩史 | この発言 |
| 20 | 川松真一朗 | この発言 |
| 21 | 飯田健太 | この発言 |
| 22 | 川松真一朗 | この発言 |
| 23 | 井上計 | この発言 |
| 24 | 川松真一朗 | この発言 |
| 25 | 及川仁 | この発言 |
| 26 | 川松真一朗 | この発言 |
| 27 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 28 | 川松真一朗 | この発言 |
| 29 | 飯田健太 | この発言 |
| 30 | 川松真一朗 | この発言 |
| 31 | 飯田健太 | この発言 |
| 32 | 川松真一朗 | この発言 |
| 33 | 飯田健太 | この発言 |
| 34 | 川松真一朗 | この発言 |
| 35 | 飯田健太 | この発言 |
| 36 | 笠浩史 | この発言 |
| 37 | 角田秀穂 | この発言 |
| 38 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 39 | 角田秀穂 | この発言 |
| 40 | 藤田昌邦 | この発言 |
| 41 | 角田秀穂 | この発言 |
| 42 | 藤田昌邦 | この発言 |
| 43 | 角田秀穂 | この発言 |
| 44 | 尾原知明 | この発言 |
| 45 | 角田秀穂 | この発言 |
| 46 | 尾原知明 | この発言 |
| 47 | 角田秀穂 | この発言 |
| 48 | 田中久美子 | この発言 |
| 49 | 角田秀穂 | この発言 |
| 50 | 田中久美子 | この発言 |
| 51 | 角田秀穂 | この発言 |
| 52 | 黒木理恵 | この発言 |
| 53 | 角田秀穂 | この発言 |
| 54 | 笠浩史 | この発言 |
| 55 | 河野義博 | この発言 |
| 56 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 57 | 河野義博 | この発言 |
| 58 | 村松秀樹 | この発言 |
| 59 | 河野義博 | この発言 |
| 60 | 村松秀樹 | この発言 |
| 61 | 河野義博 | この発言 |
| 62 | 田中久美子 | この発言 |
| 63 | 河野義博 | この発言 |
| 64 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 65 | 河野義博 | この発言 |
| 66 | 笠浩史 | この発言 |
| 67 | 山岡達丸 | この発言 |
| 68 | 八幡道典 | この発言 |
| 69 | 山岡達丸 | この発言 |
| 70 | 八幡道典 | この発言 |
| 71 | 山岡達丸 | この発言 |
| 72 | 岩田和親 | この発言 |
| 73 | 山岡達丸 | この発言 |
| 74 | 岩田和親 | この発言 |
| 75 | 山岡達丸 | この発言 |
| 76 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 77 | 山岡達丸 | この発言 |
| 78 | 笠浩史 | この発言 |
| 79 | 若狹清史 | この発言 |
| 80 | 尾原知明 | この発言 |
| 81 | 若狹清史 | この発言 |
| 82 | 尾原知明 | この発言 |
| 83 | 若狹清史 | この発言 |
| 84 | 飯田健太 | この発言 |
| 85 | 若狹清史 | この発言 |
| 86 | 飯田健太 | この発言 |
| 87 | 若狹清史 | この発言 |
| 88 | 田中久美子 | この発言 |
| 89 | 若狹清史 | この発言 |
| 90 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 91 | 若狹清史 | この発言 |
| 92 | 田中久美子 | この発言 |
| 93 | 飯田健太 | この発言 |
| 94 | 若狹清史 | この発言 |
| 95 | 飯田健太 | この発言 |
| 96 | 若狹清史 | この発言 |
| 97 | 笠浩史 | この発言 |
| 98 | 井戸まさえ | この発言 |
| 99 | 飯田健太 | この発言 |
| 100 | 井戸まさえ | この発言 |
| 101 | 飯田健太 | この発言 |
| 102 | 井戸まさえ | この発言 |
| 103 | 尾原知明 | この発言 |
| 104 | 井戸まさえ | この発言 |
| 105 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 106 | 井戸まさえ | この発言 |
| 107 | 尾原知明 | この発言 |
| 108 | 井戸まさえ | この発言 |
| 109 | 尾原知明 | この発言 |
| 110 | 井戸まさえ | この発言 |
| 111 | 尾原知明 | この発言 |
| 112 | 井戸まさえ | この発言 |
| 113 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 114 | 井戸まさえ | この発言 |
| 115 | 伊澤知法 | この発言 |
| 116 | 井戸まさえ | この発言 |
| 117 | 竹林俊憲 | この発言 |
| 118 | 井戸まさえ | この発言 |
| 119 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 120 | 井戸まさえ | この発言 |
| 121 | 笠浩史 | この発言 |
| 122 | なかやめぐ | この発言 |
| 123 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 124 | なかやめぐ | この発言 |
| 125 | 及川仁 | この発言 |
| 126 | なかやめぐ | この発言 |
| 127 | 榊原毅 | この発言 |
| 128 | なかやめぐ | この発言 |
| 129 | 及川仁 | この発言 |
| 130 | なかやめぐ | この発言 |
| 131 | 井上計 | この発言 |
| 132 | なかやめぐ | この発言 |
| 133 | 井上計 | この発言 |
| 134 | なかやめぐ | この発言 |
| 135 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 136 | なかやめぐ | この発言 |
| 137 | 笠浩史 | この発言 |
| 138 | 山田瑛理 | この発言 |
| 139 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 140 | 山田瑛理 | この発言 |
| 141 | 尾原知明 | この発言 |
| 142 | 山田瑛理 | この発言 |
| 143 | 尾原知明 | この発言 |
| 144 | 山田瑛理 | この発言 |
| 145 | 飯田健太 | この発言 |
| 146 | 山田瑛理 | この発言 |
| 147 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 148 | 山田瑛理 | この発言 |
| 149 | 飯田健太 | この発言 |
| 150 | 山田瑛理 | この発言 |
| 151 | 黄川田仁志 | この発言 |
| 152 | 山田瑛理 | この発言 |
| 153 | 笠浩史 | この発言 |
