法務委員会まとめ2026-06-17
衆議院 法務委員会|2026-06-17|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間10分の会議を、質問者7人・論点64件に分けました。全部の要点を読んで約15分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
有田芳生(中道改革連合・無所属)
9時 01分から 42分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
日本人の出国確認が留保される場合
問い有効な旅券を持つ日本人が出国できないのは、どのような場合か。
答え内藤出入国在留管理庁次長:旅券を所持し、出国確認を受ける必要がある。入管法第60条の2に定める対象者は、一定時間、出国確認が留保される。
出国確認を留保する4つの対象
問い入管法第60条の2に定める、出国確認を留保する4つのケースは何か。
答え内藤出入国在留管理庁次長:出国制限を受けている者、死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で訴追されている者など、同条に4号が定められている。
出国確認の留保を通知する関係機関
問い出国確認の留保について通知する関係機関には、どのような機関が含まれるか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:通知事由は4号に限られ、検察庁などから通知を受ける。私人による通報は想定されていない。
出国確認の留保件数と理由
問い留保は年間何件ほどあり、どのような理由が多いか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:令和7年5月15日の制度施行から本年5月末までに8件あり、いずれも出国制限命令または訴追中の者に関するものだった。
出国確認を留保された本人への理由通知
問い出国を留保された本人には、その理由が説明されるのか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:現場では出国確認留保通知書を示し、留保時間と理由を伝える運用になっている。
航空会社の窓口で出国を止められる事例
問い航空会社の窓口で搭乗手続を止められるケースを、入管庁は把握しているか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:詳細には把握していない。
外国捜査機関との捜査協力と情報交換
問い警察は外国の捜査機関や法務省・外務省と協力し、情報交換を行うのか。
答え大濱警察庁刑事局組織犯罪対策部長:ICPOや外交ルート、条約、二国間協議などを通じて外国捜査機関と協力し、情報交換を行う。国内の法務省や外務省とも協力している。
オウム真理教事件での外国との捜査共助
問いオウム真理教事件で、信者情報について各国との捜査共助や協力体制はあったか。
答え鈴木警察庁長官官房審議官:個別事件の具体的な捜査活動に関するため、回答を差し控える。
警察庁が得た信者名簿の省庁間共有
問い警察庁が入手したオウム真理教の信者名簿を、外務省や法務省と共有したか。
答え大濱警察庁刑事局組織犯罪対策部長:個別事案の捜査に関するため、回答を差し控える。
オウム真理教後継団体の活動状況
問いオウム真理教の後継団体の現状や活動状況はどうなっているか。
答え霜田公安調査庁次長:アレフ、ひかりの輪、山田らの集団が活動し、約1,600人の構成員と15都道府県の30施設がある。各団体は麻原の影響下にあると認識している。
後継団体の構成員数の変動と内訳
問い構成員数に変動はあるか。また、ひかりの輪と山田らの集団の人数は何人か。
答え霜田公安調査庁次長:全体数に大きな変動はないが、構成員の出入りはある。個々の集団の内訳は公表していない。
後継団体への立入検査時の対応
問いひかりの輪や山田らの集団への立入検査で、これまでトラブルはあったか。
答え霜田公安調査庁次長:再発防止処分に発展する事案はないが、質問に一切答えないなど、協力的ではない対応がある。
後継団体のテロ組織認定
問いアレフ、ひかりの輪、山田らの集団はテロ組織と認定されているか。
答え霜田公安調査庁次長:テロ団体・テロ組織の認定や指定は、公安調査庁の所掌事務ではない。
官報に記載されたアレフ関係者の認定
問い令和7年8月4日付の官報号外に記載された公安審査委員会の決定はどのようなものか。
答え霜田公安調査庁次長:アレフへの再発防止処分請求書で、麻原の次男と妻をアレフの役職員と認定している。
麻原の親族とアレフとの関係
問い麻原の次男と妻以外の親族について、官報にはどのように記載されているか。
答え霜田公安調査庁次長:次男と妻を除き、アレフとの関係が認められない親族にはアレフから資金提供がないと記載されている。
麻原の親族と後継団体との関係
問い麻原の次男と妻以外の家族は、アレフ以外の後継団体とも関係がないのか。
答え霜田公安調査庁次長:令和7年7月22日の再発防止処分請求時に、アレフの構成員や、ひかりの輪・山田らの集団の役職員と認める証拠はないと判断した。
金融機関が口座開設を断る場合
問い預金通帳や口座を作れないのは、どのような場合か。
答え若原金融庁総合政策局審議官:口座開設の可否は金融機関が情報を基に総合判断する。犯罪収益移転防止法などに基づく本人確認やリスク評価を行い、必要なら取引を断ることがある。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
9時 43分から 20分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
袴田ひで子さんの参考人陳述への所感
問い袴田ひで子さんの参考人陳述を聞き、大臣はどう感じたか。
答え平口法務大臣:国会中継を視聴し、長期間収容された袴田巌さんに後遺症が残っているとの話を真摯に受け止めている。
1999年の袴田巌さんに関する答弁
問い1999年の法務委員会で、再審請求の弁護人や肉親に会えない確定死刑囚について、政府委員は何と答弁したか。
答え日笠法務省矯正局長:当時の坂井矯正局長は「私の知る限り、そういう方は袴田さんだけ」と答弁した。
袴田巌さんへの対応を法務省としてどう考えるか
問い経過や医師の意見を踏まえ、適切な時期に治療を始めるなど、もっとできることがあったのではないか。
答え平口法務大臣:一般論として医師の診察を適切に行っている。刑事施設に収容されていた情報は要配慮個人情報であり、慎重な取扱いが必要だと考える。
拘置所での成年後見制度利用に関する過去答弁
問い谷垣大臣の答弁は、拘置所内で成年後見制度を利用できるよう必要な対応を取る趣旨だったのか。
答え平口法務大臣:御指摘の答弁は、成年後見制度を一つの例として答えたものと受け止めている。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
10時 03分から 41分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
検察職員による性加害やハラスメントへの対応
問い検察内でセクハラや性被害が起きた場合、どのように検証・対応するのか。
答え佐藤法務省刑事局長:事実関係を調査し、必要な措置や捜査を行う。本年度中に全職員対象のハラスメント調査を実施し、客観的視点を加える方法も検討している。
検察の性加害事案を第三者委員会で検証すること
問い大臣のリーダーシップで、検察の性加害事案を調査する第三者委員会を設置すべきではないか。
答え平口法務大臣:第三者による検証・調査は極めて慎重に判断する必要がある。まず検察当局の取組を注意深く見守る。
第三者委員会とプライバシーへの懸念
問い第三者委員会を設けている組織で、プライバシーが保護されていないという客観的事実はあるか。
答え佐藤法務省刑事局長:個々の委員会を評価するのは難しいが、一般に、捜査内容や性加害・性被害の調査にはプライバシー情報が含まれるため問題があると考える。
男女共同参画に向けたNGOや市民社会との連携
問い女性差別撤廃委員会の指摘への対応を含め、政府はNGOや市民社会とどう対話・連携するのか。
答え由布内閣府大臣官房審議官:多様な主体の連携・協働が重要であり、NGOや市民社会の意見を聞きながら男女共同参画の取組を進める。
経過措置による嫡出否認の122人の意味
問い本年2月時点の122人は、嫡出否認が認められた人か、それとも終局事件の人か。
答え松井法務省民事局長:122人は、経過措置による訴えなどで嫡出否認がされた方の数である。
嫡出否認がされた122人の戸籍状況
問い122人のうち、無戸籍だった人と、既に戸籍があった人の内訳を把握しているか。
答え松井法務省民事局長:既に戸籍に記載されている人が含まれる可能性はあるが、その人数は把握していない。誤解を招く答弁だったと謝罪した。
経過措置で戸籍を得た無戸籍者の人数
問い経過措置によって、実際に何人の無戸籍者が戸籍を得たかを把握しているか。
答え松井法務省民事局長:経過措置が使われた人数は把握しているが、その結果、無戸籍だった人が戸籍に記載された人数は把握していない。
就籍許可申立ての直近5年の件数
問い就籍許可申立てについて、直近5年の新受、認容、却下、取下げの件数はどう推移したか。
答え馬渡最高裁判所事務総局家庭局長:令和3年から令和7年の各年について、新受は140、123、130、110、112件、認容は93、69、66、59、57件、却下は16、9、13、19、19件、取下げは46、39、44、35、32件。令和7年は速報値。
就籍事件の属性別統計の有無
問い二回目以降の申立ての認容事例や、申立人の年齢・性別・無戸籍の原因などの統計はあるか。
答え馬渡最高裁判所事務総局家庭局長:尋ねられた項目の件数は統計として取得していない。
就籍事件の属性別統計の取得状況
問いなぜ就籍事件の属性別統計を取っていないのか。
答え馬渡最高裁判所事務総局家庭局長:統計項目は実務の把握や事務負担を踏まえて検討する。現在の項目は実務動向の把握に必要十分としているが、追加項目は有用性と負担を総合し慎重に検討する。
DV被害を伴う無戸籍の解消手続
問い前夫からDVを受け、裁判手続も容易でない無戸籍者に、どのような解消方法を用意しているか。
答え松井法務省民事局長:嫡出推定を覆すには母の元夫または実父に対する裁判手続が必要。DVなどがある場合は住所等の秘匿決定を活用することが考えられる。
手続の案内が当事者を危険にさらす可能性
問い手続を促すことが当事者を危険にさらす場合があると認識しているか。
答え松井法務省民事局長:住所等の秘匿決定はそのようなおそれに対処する制度であり、趣旨が伝わり、不安を感じさせない運用が望ましい。当時の相談者なども証拠になる可能性がある。
無戸籍者を救済する新たな制度の検討
問い令和4年改正で救済できなかった無戸籍者のため、新しい救済法や制度の検討を始めるべきではないか。
答え平口法務大臣:無戸籍は人間の尊厳に関わる重大な問題と認識している。裁判手続の案内・支援を含む寄り添い型支援を続け、関係省庁や機関、裁判所と連携して必要な検討を進める。
同性婚訴訟を踏まえた法務省の準備
問い最高裁の判断を想定し、戸籍制度への影響や必要な法改正についてどのような準備・検討をしているか。
答え松井法務省民事局長:訴訟の動向に加え、国民各層の意見や国会の議論を注視する必要があると考えている。
和田政宗(参政党)
10時 44分から 20分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
外国人土地法の概要
問い外国人土地法の概要はどのようなものか。
答え松井法務省民事局長:外国人等が属する国で日本人の土地権利を制限している場合の相互主義による制限と、国防上必要な地区での土地権利取得制限を定めている。
外国人土地法による土地取得規制の可否
問い外国人土地法を活用して、外国人などによる土地取得を規制できるか。
答え松井法務省民事局長:権利制限の内容を政令に包括的・白紙的に委任しているため、現行憲法に違反するおそれが指摘され、同法に基づく規制は困難と考える。
外国人土地法の「勅令」の読み替え
問い法律にある「勅令ヲ以テ」は「政令」と読み替えられるのか。
答え松井法務省民事局長:昭和22年の法律により、政令と読み替えられる。
GATSで土地取引に留保を付さなかった理由
問い平成6年のGATS署名時に、政府が土地取引に留保を付さなかったのはなぜか。
答え小林外務省大臣官房審議官:交渉当時はサービス貿易の自由化が優先され、経済安全保障への配慮が必ずしも強くなかったため、総合判断の結果、留保を付さなかったと認識している。
GATSに留保がない場合の土地取得規制
問いGATSに留保がなくても、外国人などの土地取得を規制できるか。
答え小林外務省大臣官房審議官:規制がサービス貿易に影響しない場合はGATSの対象外となり得る。日本人と外国人の双方を対象とする規制は、内国民待遇義務との関係で基本的に問題にならない。
外国人等による不動産取得の調査状況
問い外国人や外国法人による不動産取得について、政府は調査しているか。
答え岸川内閣官房・内閣府審議官:農林水産省は農地・森林、内閣府は重要施設周辺の土地建物を調査している。法務省は登記申請情報に国籍を加え、本年10月から実態把握を進める。
土地取得規制の審査機関や法整備
問い土地取得を審査する機関を設けるなど、実効性ある規制が必要ではないか。
答え岸川内閣官房・内閣府審議官:安全保障上の立法事実や国際約束との関係を精査し、検討会の議論も踏まえて対応を検討している。本年夏までにルールの骨格を取りまとめる方針である。
注視区域の拡大と事前審査制
問い重要土地等調査法の注視区域を広げ、区域内の不動産購入を事前届出による審査・許可制にすべきではないか。
答え岸川内閣官房・内閣府審議官:許可制や審査付き事前届出制、対象者や土地の範囲も検討している。検討会の議論を踏まえ、同法の見直しを含めて対応を検討する。
土地取得規制に関する法務省の役割
問い外国人などの土地取得規制について、法務省はどう考え、各省庁とどう連携するか。
答え平口法務大臣:外国人土地法による規制は困難と考える。民事基本法制を所管する立場から、関係省庁に必要な協力をする。
藤原崇(自由民主党・無所属の会)
11時 04分から 15分・公式中継のページで「藤原崇」を押すとこの人の質問の頭から流れます
子の名に使えない漢字による不受理申立て
問い平成16年の人名用漢字追加以降、漢字を理由とする出生届の不受理への不服申立ては何件か。
答え松井法務省民事局長:平成22年以降、法務省への報告は合計53件。平成21年以前は記録の保存期間満了により不明。
人名用漢字の追加検討
問い20年以上が経過し、要望も続いていることを踏まえ、人名用漢字の追加を検討してはどうか。
答え三谷法務副大臣:国民の要望を把握し、社会情勢の変化に対応して、必要に応じて子の名に使える漢字を見直す。
人名用漢字から常用平易でない字を除くこと
問い戸籍法施行規則の異体字表から、常用平易とは呼べない漢字を除外することを検討してはどうか。
答え三谷法務副大臣:常用平易という法律上の制約と問題意識を受け止め、国民の要望や社会情勢の変化を踏まえて必要な見直しを行う。
辻由布子(自由民主党・無所属の会)
11時 19分から 15分・公式中継のページで「辻由布子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
学校現場での教職員による盗撮防止
問い警察庁の盗撮防止の取組と、犯行手口の知見を学校へ伝える取組はどうなっているか。
答え服部警察庁長官官房審議官:学校施設の点検着眼点や検挙事例の資料を作成して文部科学省に提供し、教育現場へ配付・公開している。学校などから求めがあれば警察も助言する。
性的画像データの消去・押収物廃棄制度
問い性的姿態撮影等処罰法の立法趣旨と、検察官が消去・廃棄措置を取った実績はどうなっているか。
答え佐藤法務省刑事局長:被害者の権利利益を守るため、検察官が行政手続として記録の消去や押収物の廃棄を行える制度を設けた。措置件数は網羅的・統計的に把握していないが、法の趣旨に沿った運用に努めている。
被害者から画像データの削除を求められた場合
問い押収物にある児童ポルノや性的画像について、被害者が削除を求めた場合、どう対応するか。
答え佐藤法務省刑事局長:検察当局は画像が被疑者・被告人の手元に残らないよう努めており、被害者から問合せがあれば処分状況を説明するなど意向を踏まえて対応する。
少年の非行を防ぐ取組
問い子供が加害者となることを防ぐため、警察庁はどのような取組をしているか。
答え服部警察庁長官官房審議官:少年への支援、情報発信、街頭補導、非行防止教室などを進めている。闇バイトで人生を棒に振らないために知るべきことを、夏休み前までに中高生などへ伝える取組も進めている。
法務省によるオンライン接見の整備状況
問い法務省のオンライン接見について、対象施設の選定や拡大、今後の予定はどうなっているか。
答え佐藤法務省刑事局長:令和7年度に9道県の13地域で運用を開始し、本年度は8道県の14地域で拡大する。令和9年度以降も日弁連と協議して取組を進める。
警察によるオンライン接見の整備状況
問い警察庁のオンライン接見環境の整備は、どこまで進んでいるか。
答え土屋警察庁長官官房総括審議官:電話連絡による外部交通を平成19年から試行している。ビデオリンク方式も試行に向けて日弁連などと協議し、通信状況を確認している。
金村龍那(日本維新の会)
11時 34分から 31分・公式中継のページで「金村龍那」を押すとこの人の質問の頭から流れます
拘禁刑導入後の矯正処遇課程の手応え
問い拘禁刑導入後、24種類の矯正処遇課程を1年間実施した手応えはどうか。
答え日笠法務省矯正局長:受刑者の特性に応じた処遇が着実に行われ、効果を上げつつあると認識している。導入から1年のため、再入率を含む効果は中長期的に評価する。
オープンダイアローグを取り入れた対話実践
問いオープンダイアローグの手法はどのような効果につながるのか。
答え日笠法務省矯正局長:職員と受刑者が互いを尊重して対話を重ね、受刑者が自身の状況や課題、必要な援助に気づくことで、更生への動機づけを高めることを目的としている。
拘禁刑に向けた刑務官の意識改革
問い拘禁刑の理念を浸透させるため、職員の意識改革にどのように取り組んでいるか。
答え日笠法務省矯正局長:研修、福祉施設や出所者雇用団体への派遣、対話実践、矯正局幹部と施設職員の意見交換などを進めている。職員の意識は着実に変化していると認識している。
長期刑受刑者への矯正処遇
問い長期刑受刑者に向けて、今後どのような支援や取組を行うのか。
答え日笠法務省矯正局長:刑期10年以上の受刑者を対象とする長期処遇課程がある。被害者の視点を取り入れた教育も実施し、犯罪への向き合いや謝罪・被害弁償などを促している。
社会を明るくする運動の今年のテーマ
問い7月の強調月間を迎える社会を明るくする運動の今年のテーマは何か。
答え吉川法務省保護局長:今年で76年目を迎え、毎年7月を強調月間としている。保護司などの活動を伝え、更生保護への理解を得ることを意図している。
保護司の安全確保策
問い保護司の安全を確保するため、どのような取組を進めているか。
答え吉川法務省保護局長:自宅以外の面接場所の確保、保護観察官の直接関与と対象者のアセスメント強化、複数指名制などを進めている。令和8年1月1日時点で公的面接場所は7,793か所となった。
持続可能な保護司制度に向けた支援
問い保護司制度を持続させるため、どのような支援や改善が必要か。
答え吉川法務省保護局長:検討会報告を踏まえ運用改善を進め、適任者確保や活動環境改善、安全確保を目的とする改正保護司法が成立した。保護司会や更生保護ボランティアの地域活動も支援する。
市区町村の再犯防止推進計画の策定状況
問い各市区町村の地方再犯防止推進計画の策定状況はどうなっているか。
答え吉川法務省保護局長:その他の1,727市区町村では、令和6年4月に748団体、令和7年4月に948団体が策定し、令和8年4月は速報値で1,100団体前後の見込み。
地方再犯防止推進事業の実施状況
問い再犯防止推進事業を通じて、自治体ではどのような取組が行われているか。
答え吉川法務省保護局長:令和5年度から、都道府県に補助率2分の1、上限150万円の交付金を支給している。令和7年度から全都道府県で取組が行われ、山口県では帰住先確保や福祉サービスにつなぐ支援を実施している。
不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージ
問い強力推進パッケージは、何を強化するためにまとめたのか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:不法残留者の増減要因を分析し、増加要因を減らす施策と減少要因を増やす施策を整理した。査証審査の情報連携、不法就労対策、送還、摘発、審査迅速化などを盛り込んだ。
在留外国人向けの日本語・制度学習プログラム
問い在留外国人向けに、日本語や日本の制度・ルールを学ぶプログラムはどのような内容で進めているか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:帯同家族を含む在留外国人向けプログラムの創設を検討している。有識者や自治体からもヒアリングを行っている。
平口洋(法務大臣)
12時 05分から 04分・公式中継のページで「平口洋」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 179件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 井上英孝 | この発言 |
| 5 | 井上英孝 | この発言 |
| 6 | 井上英孝 | この発言 |
| 7 | 井上英孝 | この発言 |
| 8 | 井上英孝 | この発言 |
| 9 | 有田芳生 | この発言 |
| 10 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 11 | 有田芳生 | この発言 |
| 12 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 13 | 有田芳生 | この発言 |
| 14 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 15 | 有田芳生 | この発言 |
| 16 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 17 | 有田芳生 | この発言 |
| 18 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 19 | 有田芳生 | この発言 |
| 20 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 21 | 有田芳生 | この発言 |
| 22 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 23 | 有田芳生 | この発言 |
| 24 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 25 | 有田芳生 | この発言 |
| 26 | 大濱健志 | この発言 |
| 27 | 有田芳生 | この発言 |
| 28 | 大濱健志 | この発言 |
| 29 | 有田芳生 | この発言 |
| 30 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 31 | 有田芳生 | この発言 |
| 32 | 大濱健志 | この発言 |
| 33 | 有田芳生 | この発言 |
| 34 | 大濱健志 | この発言 |
| 35 | 有田芳生 | この発言 |
| 36 | 霜田仁 | この発言 |
| 37 | 有田芳生 | この発言 |
| 38 | 霜田仁 | この発言 |
| 39 | 有田芳生 | この発言 |
| 40 | 霜田仁 | この発言 |
| 41 | 有田芳生 | この発言 |
| 42 | 霜田仁 | この発言 |
| 43 | 有田芳生 | この発言 |
| 44 | 霜田仁 | この発言 |
| 45 | 有田芳生 | この発言 |
| 46 | 霜田仁 | この発言 |
| 47 | 有田芳生 | この発言 |
| 48 | 霜田仁 | この発言 |
| 49 | 有田芳生 | この発言 |
| 50 | 霜田仁 | この発言 |
| 51 | 有田芳生 | この発言 |
| 52 | 霜田仁 | この発言 |
| 53 | 有田芳生 | この発言 |
| 54 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 55 | 有田芳生 | この発言 |
| 56 | 若原幸雄 | この発言 |
| 57 | 有田芳生 | この発言 |
| 58 | 井上英孝 | この発言 |
| 59 | 西村智奈美 | この発言 |
| 60 | 平口洋 | この発言 |
| 61 | 西村智奈美 | この発言 |
| 62 | 日笠和彦 | この発言 |
| 63 | 西村智奈美 | この発言 |
| 64 | 日笠和彦 | この発言 |
| 65 | 西村智奈美 | この発言 |
| 66 | 平口洋 | この発言 |
| 67 | 西村智奈美 | この発言 |
| 68 | 平口洋 | この発言 |
| 69 | 西村智奈美 | この発言 |
| 70 | 平口洋 | この発言 |
| 71 | 西村智奈美 | この発言 |
| 72 | 日笠和彦 | この発言 |
| 73 | 西村智奈美 | この発言 |
| 74 | 井上英孝 | この発言 |
| 75 | 平口洋 | この発言 |
| 76 | 西村智奈美 | この発言 |
| 77 | 井上英孝 | この発言 |
| 78 | 井戸まさえ | この発言 |
| 79 | 佐藤淳 | この発言 |
| 80 | 井戸まさえ | この発言 |
| 81 | 平口洋 | この発言 |
| 82 | 井戸まさえ | この発言 |
| 83 | 佐藤淳 | この発言 |
| 84 | 井戸まさえ | この発言 |
| 85 | 由布和嘉子 | この発言 |
| 86 | 井戸まさえ | この発言 |
| 87 | 松井信憲 | この発言 |
| 88 | 井戸まさえ | この発言 |
| 89 | 松井信憲 | この発言 |
| 90 | 井戸まさえ | この発言 |
| 91 | 松井信憲 | この発言 |
| 92 | 井戸まさえ | この発言 |
| 93 | 馬渡直史 | この発言 |
| 94 | 井戸まさえ | この発言 |
| 95 | 馬渡直史 | この発言 |
| 96 | 井戸まさえ | この発言 |
| 97 | 馬渡直史 | この発言 |
| 98 | 井戸まさえ | この発言 |
| 99 | 松井信憲 | この発言 |
| 100 | 井戸まさえ | この発言 |
| 101 | 松井信憲 | この発言 |
| 102 | 井戸まさえ | この発言 |
| 103 | 平口洋 | この発言 |
| 104 | 井戸まさえ | この発言 |
| 105 | 松井信憲 | この発言 |
| 106 | 井戸まさえ | この発言 |
| 107 | 松井信憲 | この発言 |
| 108 | 井戸まさえ | この発言 |
| 109 | 井上英孝 | この発言 |
| 110 | 和田政宗 | この発言 |
| 111 | 松井信憲 | この発言 |
| 112 | 和田政宗 | この発言 |
| 113 | 松井信憲 | この発言 |
| 114 | 和田政宗 | この発言 |
| 115 | 松井信憲 | この発言 |
| 116 | 和田政宗 | この発言 |
| 117 | 小林出 | この発言 |
| 118 | 和田政宗 | この発言 |
| 119 | 小林出 | この発言 |
| 120 | 和田政宗 | この発言 |
| 121 | 岸川仁和 | この発言 |
| 122 | 和田政宗 | この発言 |
| 123 | 岸川仁和 | この発言 |
| 124 | 和田政宗 | この発言 |
| 125 | 岸川仁和 | この発言 |
| 126 | 和田政宗 | この発言 |
| 127 | 平口洋 | この発言 |
| 128 | 和田政宗 | この発言 |
| 129 | 井上英孝 | この発言 |
| 130 | 藤原崇 | この発言 |
| 131 | 松井信憲 | この発言 |
| 132 | 藤原崇 | この発言 |
| 133 | 松井信憲 | この発言 |
| 134 | 藤原崇 | この発言 |
| 135 | 三谷英弘 | この発言 |
| 136 | 藤原崇 | この発言 |
| 137 | 三谷英弘 | この発言 |
| 138 | 藤原崇 | この発言 |
| 139 | 井上英孝 | この発言 |
| 140 | 辻由布子 | この発言 |
| 141 | 服部準 | この発言 |
| 142 | 辻由布子 | この発言 |
| 143 | 佐藤淳 | この発言 |
| 144 | 辻由布子 | この発言 |
| 145 | 佐藤淳 | この発言 |
| 146 | 辻由布子 | この発言 |
| 147 | 服部準 | この発言 |
| 148 | 辻由布子 | この発言 |
| 149 | 佐藤淳 | この発言 |
| 150 | 辻由布子 | この発言 |
| 151 | 土屋暁胤 | この発言 |
| 152 | 辻由布子 | この発言 |
| 153 | 井上英孝 | この発言 |
| 154 | 金村龍那 | この発言 |
| 155 | 日笠和彦 | この発言 |
| 156 | 金村龍那 | この発言 |
| 157 | 日笠和彦 | この発言 |
| 158 | 金村龍那 | この発言 |
| 159 | 日笠和彦 | この発言 |
| 160 | 金村龍那 | この発言 |
| 161 | 日笠和彦 | この発言 |
| 162 | 金村龍那 | この発言 |
| 163 | 吉川崇 | この発言 |
| 164 | 金村龍那 | この発言 |
| 165 | 吉川崇 | この発言 |
| 166 | 金村龍那 | この発言 |
| 167 | 吉川崇 | この発言 |
| 168 | 金村龍那 | この発言 |
| 169 | 吉川崇 | この発言 |
| 170 | 金村龍那 | この発言 |
| 171 | 吉川崇 | この発言 |
| 172 | 金村龍那 | この発言 |
| 173 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 174 | 金村龍那 | この発言 |
| 175 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 176 | 金村龍那 | この発言 |
| 177 | 井上英孝 | この発言 |
| 178 | 平口洋 | この発言 |
| 179 | 井上英孝 | この発言 |
