外交防衛委員会まとめ2026-06-18
参議院 外交防衛委員会|2026-06-18|取得 2026-10-25
約3時間29分(審議時間からの概算)の会議を、質問者7人・論点89件に分けました。全部の要点を読んで約26分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
広田一(立憲民主・無所属)
から 52分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「広田一」を押すと、その場所から再生されます
米・イラン覚書の評価と日本の役割
問い米国とイランの戦闘終結に向けた覚書合意をどう評価し、日本はどのような役割を果たしたか。
答え茂木外務大臣:覚書の着実な実施とホルムズ海峡の自由で安全な航行、イラン核問題の最終合意を期待。アラグチ外相、サアル外相、パキスタン、オマーンと意思疎通・連携し、今後も外交努力を続ける。
会議録:広田一のこの発言(発言番号 5)
事態の鎮静化に向かっているか
問い核問題や制裁などの課題が残る中、事態の鎮静化にはまだ至っていないとの理解でよいか。
答え茂木外務大臣:米国とイランの戦闘停止が続き、全体として鎮静化に向かっている。一方、イスラエルとヒズボラの攻撃の応酬は完全には収まっておらず、部分的に不安定な要因がある。
会議録:広田一のこの発言(発言番号 7)
イスラエルに自制を促す働きかけ
問い事態の鎮静化に重要なイスラエルの動向について、今後どのように働きかけを強めるのか。
答え茂木外務大臣:サアル外相に中東地域全体の鎮静化に向けて最大限の自制を強く申し入れた。米国もネタニヤフ首相に申し入れており、合意には湾岸諸国、イスラエル、レバノン間の戦闘終結も含まれると考える。
会議録:広田一のこの発言(発言番号 9)
ホルムズ海峡が開放される見通し
問い覚書の署名後、ホルムズ海峡は留保や条件が付く可能性はあっても速やかに開放される見通しか。
答え茂木外務大臣:覚書に基づき近く開放されると理解する。三十日以内を目指すとみられるが、機雷除去の必要性などもあり、覚書は公表されていないため詳細へのコメントは控える。全ての船舶が自由で安全に航行できる体制の早期回復を両国に求めた。
ホルムズ海峡での通航料やサービス料
問いイランとオマーンが海峡を共同管理し、サービス料を徴収するとの報道について、実質的な通航料を課すことを認めない立場か。
答え茂木外務大臣:ホルムズ海峡は国際海峡で、通航料等を徴収しないのが国際的な慣習である。名目がサービス料であっても追加費用の負担はあってはならないとアラグチ外相に強く申し入れた。
英仏独伊の共同声明に日本が参加する意義
問い英仏独伊の共同声明のポイントと、日本が参加する目的や意義は何か。
答え茂木外務大臣:ホルムズ海峡の自由で安全な航行を含む地域の回復に向け、関係国が連携し、各国が可能な貢献を果たすもの。具体的な役割や地域のニーズはまだ定まっておらず、把握した上で日本にできる役割を果たす。
機雷掃海の具体的な要請の有無
問いG7などで、日本に機雷掃海の役割を果たしてほしいとの要請はあったか。
答え茂木外務大臣:そのような具体的要請を受けたとは承知していない。機雷の敷設状況を示す確たる情報はなく、三十日以内の航行確保が覚書に盛り込まれたことから、仮に機雷があれば早い段階で除去されると考える。
自衛隊艦船の派遣や機雷除去の現状
問いホルムズ海峡の自由で安全な航行と自衛隊員の安全確保を踏まえ、現時点で自衛隊艦船の派遣や機雷除去をどう考えるか。
答え小泉防衛大臣:現時点で自衛隊の派遣について決まっているものはない。覚書を踏まえ、正式な署名後の事態を注視する必要がある。
派遣時に想定する現場の脅威の低下
問い自衛隊艦船を派遣する場合の三条件のうち、現場での脅威の低下とはどのような状況を想定するか。
答え小泉防衛大臣:自身は条件とは述べておらず、全体を総合的に判断するもので、定型的な基準ではない。署名が鎮静化に向けた一歩となる可能性があり、状況の変化を注視する。
ホルムズ海峡までの情報収集活動の拡大
問い現場の脅威低下を主体的に判断するため、中東地域での情報収集活動をホルムズ海峡まで広げる必要はないか。
答え小泉防衛大臣:自衛隊の活動はまだ決まっていない。ホルムズ海峡の安定的で自由な通航は日本に重要であり、日本が何をすべきかという問題意識は理解する。一方、情勢は流動的で、よく注視する必要がある。
ACSAの対象活動に含まれる内容
問いACSA第一条一のeにある、各締約国の法令で提供が認められるその他の活動の主な内容は何か。
答え金井外務省アジア大洋州局長:国内法令により物品・役務の提供が認められる活動を指す。存立危機事態での行動関連措置や、国際平和共同対処事態での協力支援活動などが含まれる。
三か国との存立危機事態での協力想定
問いフィリピン、オランダ、ニュージーランドとの間で、存立危機事態における物品・役務の相互提供を想定し、協議したか。
答え茂木外務大臣:現時点で三か国それぞれとの間で、存立危機事態における協力の具体的な想定はされていない。
三か国との存立危機事態を想定した訓練計画
問い三か国と存立危機事態を想定した訓練や協力を協議しているか。共同計画や運用面の調整を行う予定はあるか。
答え萬浪防衛省防衛政策局長:防衛当局間の協議は行っているが、現時点で存立危機事態を想定した訓練・協力の決まった計画はない。自衛隊の運用詳細などに関わるため、一般に答えられない点もある。
存立危機事態で物品・役務を提供する法的根拠
問い存立危機事態での物品・役務の提供の根拠はACSAではなく、米軍等行動関連措置法などの国内法か。
答え金井外務省アジア大洋州局長:そのとおりで、提供の根拠はACSAではなく国内法にある。
UNMISSへの各国PKO要員の派遣状況
問い日本、フィリピン、オランダ、ニュージーランドのUNMISSへの派遣状況はどうなっているか。
答え門脇外務省大臣官房参事官:国連の最新情報では、オランダから要員は派遣されていない。フィリピンは20名、ニュージーランドは3名を派遣している。
UNMISSのフィリピン・NZ要員の任務
問いUNMISSに派遣されたフィリピンとニュージーランドの要員は、具体的にどのような任務に就いているか。
答え門脇外務省大臣官房参事官:詳細は公表されていないが、フィリピン要員は警察関連業務と軍事オブザーバー業務、ニュージーランド要員は軍事司令部の要員として活動していると承知している。
UNMISS参謀長への自衛官派遣の意義
問い陸上自衛官をUNMISS参謀長に派遣する意義は何か。
答え上田防衛省統合幕僚監部総括官:国際平和協力法第二十七条を初めて適用し、国連職員として各国部隊が行うPKO業務の統括に従事させる。高位の職責を果たすことは、日本の主導的な国際平和貢献と望ましい安全保障環境の構築に意義が大きい。
参謀長派遣を契機とするPKO戦略
問い参謀長ポストの獲得を契機として、日本のPKO戦略を今後どのように進めるか。
答え吉田内閣府国際平和協力本部事務局次長:約三十年間で29のミッションに延べ約12,700人を派遣してきた。参謀長ポストは国連での日本のプレゼンス向上につながり、国家安全保障戦略などを踏まえて多様な国際平和協力に積極的に取り組む。
ACSAで弾薬が対象となった理由
問いACSAの対象物品に弾薬が含まれるようになった経緯と理由は何か。
答え金井外務省アジア大洋州局長:二〇一六年施行の平和安全法制で、関係法令に従い弾薬を提供できることとなり、三つのACSAで対象にした。提供は緊急性が極めて高い場合に限られ、拳銃、小銃、機関銃などの弾薬を他国部隊の要員等の生命・身体の保護に使うものに限る。
ACSAで弾薬を提供する必要性
問い平和安全法制で提供可能になった経緯だけでなく、弾薬を対象にした理由は何か。
答え金井外務省アジア大洋州局長:各国との意見交換で弾薬融通のニーズが話し合われ、日米協議では米側の期待が示された。UNMISSでは韓国部隊の隊員の生命・身体を守るためのニーズがあり、日本から提供した実績もある。
弾薬提供の根拠となったニーズ
問い弾薬を対象にしたのはニーズがあったからか。
答え金井外務省アジア大洋州局長:そのとおり。
インドとのACSAで弾薬が除外された理由
問いインドとのACSAで弾薬が除外されたのは、ニーズがなかったからか。
答え金井外務省アジア大洋州局長:インドとの間では具体的なニーズがなかったと承知している。
平素の活動で想定する弾薬提供
問い弾薬を提供できる活動として説明された「平素の活動」とは、具体的に何か。
答え金井外務省アジア大洋州局長:情報収集活動に伴い、現場で共に同種の活動を行う軍への支援を想定している。
過去5年間のACSAによる弾薬提供実績
問い米国、オーストラリア、英国、カナダ、フランスなどとの間で、過去5年間に弾薬の相互提供はあったか。
答え金井外務省アジア大洋州局長:ACSAに基づく自衛隊と相手国軍隊との弾薬の提供・受領実績はない。
弾薬提供のニーズと実績の整合性
問い弾薬提供のニーズを説明する一方、実績がないことは整合しないのではないか。
答え金井外務省アジア大洋州局長:これまでACSAに基づく実績はないが、今後の活動でニーズが想定されるため、対象物品に含めている。
将来の弾薬提供ニーズの根拠
問い米軍との過去5年間の提供実績もない中、今後ニーズが想定される根拠は何か。
答え濱本外務省大臣官房審議官:平和安全法制で弾薬提供が可能となり、日米協議で米側から幅広い後方支援への期待が示されたほか、南スーダンで実際に融通の必要が生じた。将来的なニーズを想定したが、ACSAに基づく提供実績はまだない。
弾薬をACSA対象とする説明の整理
問い具体的なニーズがあるから対象にしたという説明が、将来の可能性があるからとの説明に変わっていないか。
答え茂木外務大臣:ACSAは具体的なニーズが発生してから締結するものではなく、協力を進める中でニーズが生じる可能性を考えて物品を定める。弾薬も、他国部隊の隊員の生命に危険が及ぶ場合などのニーズを想定している。
弾薬提供の平素活動での位置付け
問い平素の活動での提供実績がない中、弾薬提供を平素の活動に位置付ける説明を整理すべきではないか。
答え茂木外務大臣:ニーズとは、今すぐ提供しなければならないという意味ではなく、そのような可能性があることを指すと考える。
山田吉彦(国民民主党・新緑風会)
から 35分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山田吉彦」を押すと、その場所から再生されます
ACSA締結国の判断基準と拡大方針
問いACSAを締結する国の判断基準は何か。対象国をどの程度拡大するのか、韓国との締結予定はあるか。
答え石川外務省大臣官房審議官:日韓首脳は日韓・日米韓の安全保障協力を含む戦略的連携の重要性で一致し、安全保障面を含む様々な分野の協力を進めるため韓国と意思疎通を続ける。萬浪防衛省防衛政策局長:ニュージーランド、フィリピンとは訓練や人道支援・災害救助などの交流があり、ACSA締結で部隊間協力の円滑化が期待される。
ACSA締約国の選定は個別判断か
問い締約国の判断基準は固定せず、その都度考えるという理解でよいか。
答え石川外務省大臣官房審議官:相手国との二国間関係、自衛隊と相手国軍隊の協力実績、具体的ニーズなどを踏まえ、必要なACSAの締結に取り組む。
ACSAで武器を対象にする検討
問い共同訓練で同じ武器を使う場合、ACSAの対象に武器を加えることを検討するか。
答え門脇外務省大臣官房参事官:武器をACSAの対象に加える検討はしておらず、現場のニーズも承知していない。茂木外務大臣:装備品移転とACSAは性格・目的が異なり、武器を含める検討は行っていない。
竹島問題に対する政府の対応
問い竹島の返還について、高市内閣や外務大臣はどのような対応、交渉をしているか。
答え茂木外務大臣:竹島は日本固有の領土との立場に基づき毅然と対応する。日本の立場は韓国側に伝えており、国際法にのっとって冷静かつ平和的に紛争を解決する考えで、今後も適切な対応策を検討する。
習近平主席の訪朝と中朝情勢の分析
問い習近平主席の北朝鮮訪問の目的・意図や金正恩氏との会談結果をどう分析し、国民にどう説明するか。
答え茂木外務大臣:中国・北朝鮮情勢が周辺地域の安全保障に与える影響を含め、情報収集・分析を行っている。個別の分析は明らかにできないが、国連安保理決議の完全履行など、米国・韓国を含む国際社会と連携して対応する。
日本海の外国漁船の警戒状況
問い日本海側での中国・北朝鮮の漁船団など、警戒すべき動きはあるか。
答え山戸海上保安庁警備救難部長:大和堆周辺では五月下旬から巡視船・航空機を重点配備し、水産庁と連携して監視・取締りを行っている。昨年および今年に入って本日まで、外国漁船への退去警告等は発生していない。
志賀町に漂着した浮遊物の発見状況
問い志賀町に漂着した長さ約150メートルのパイプ状漂流物を、なぜ漂流中に発見できなかったのか、どこから来たのか。
答え山戸海上保安庁警備救難部長:昨年十二月十七日に志賀町の海岸付近でフローティングホースらしきものを確認した。冬の日本海は荒天で漂流物が波間に隠れ、海面上の面積も小さく、鋼鉄製船舶よりレーダーに映りにくいため発見が困難なことがある。
漂着物の漂流中の確認状況
問い示された波高は冬の日本海として荒れているといえるか。
答え山戸海上保安庁警備救難部長:漂着前の巡視船艇・航空機などによる監視警戒では、当該フローティングホースを確認していない。
日本海沿岸の監視・警戒体制
問い日本海沿岸の監視体制は現在どうなっているか。
答え山戸海上保安庁警備救難部長:秋田県から島根県までを管轄する第二・第八・第九管区に巡視船艇44隻、航空機13機を配備し、無操縦者航空機シーガーディアンも増強している。海上保安能力強化の方針に基づき監視体制を強化する。
日本海での中国艦船の動きと防衛体制
問い日本海での中国艦船の動きと、それに対する防衛体制はどうなっているか。
答え小泉防衛大臣:三月下旬から五月上旬に対馬海峡を通過し、日本海と東シナ海を行き来した中国軍艦艇を海自が情報収集・警戒監視し、公表した。F35Aの小松基地配備、哨戒機のP3CからP1への更新、輪島分屯基地のレーダー更新を進め、三文書改定に向けて議論する。
アラビア海への自衛隊派遣の検討状況
問いホルムズ海峡周辺の環境をどう分析し、掃海艦派遣など自衛隊派遣を検討しているか。
答え小泉防衛大臣:現時点で自衛隊派遣は何も決まっていない。署名後に関係国の間でどのような具体的な動きが出るか注視する。
飛島・隠岐での防衛省の活動
問い飛島や隠岐など、これまで自衛隊が配備されていない島で防衛省の活動はあるか。
答え伊藤防衛省整備計画局長:島嶼部への侵攻対応には、部隊配置と平素からの継続的な情報収集・警戒監視、侵攻予想地域への部隊展開が重要。日本海側を含む防衛に最適な体制を議論する。
平木大作(公明党)
から 36分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「平木大作」を押すと、その場所から再生されます
日加刑事共助条約で見込まれる改善
問い条約化により、日本がカナダに証拠や供述の取得を求める際に、どのような改善が見込まれるか。
答え大濱警察庁刑事局組織犯罪対策部長:共助が条約上の義務としてより確実に実施されることが期待される。中央当局間で直接やり取りでき、共助の効率化・迅速化も見込まれる。
双方可罰性が問題となった事例
問いこれまで締結した刑事共助条約で、双方可罰性の判断が問題となった事例はあるか。
答え大濱警察庁刑事局組織犯罪対策部長:具体的事例の有無を明らかにすると今後の捜査に支障が生じるおそれがあるため、回答を差し控える。
日加条約で双方可罰性要件を緩和した理由
問い日加刑事共助条約で、双方可罰性がなくても共助義務を負う規定を設けた経緯や政策判断は何か。
答え山本文土外務省大臣官房参事官:相手国ごとに法制度の違いや意向などを考慮して検討する。日加条約では交渉の結果、両国が積極的に刑事共助に取り組むため、強制措置を要しない場合は双方可罰性の要件を緩和した。
新しい犯罪類型での条約適用
問い日加刑事共助条約はサイバー犯罪、暗号資産を使ったマネーロンダリング、匿名・流動型犯罪グループの犯罪も対象とするか。日加の法制度の差が共助の支障になるか。
答え大濱警察庁刑事局組織犯罪対策部長:これらの犯罪も一般論として条約による共助要請ができる。所定の拒否事由に当たるかは被請求国が判断し、請求国側が疑義を呈すれば両国間で協議する。
刑事共助条約の締結拡大方針
問い今後、タイなどASEAN諸国を含む刑事共助条約のネットワークをどう拡大するか。
答え濱本外務省大臣官房審議官:相手国との締結の意義・必要性、司法刑事制度、実施可能性などを総合的に勘案する。タイとは正式交渉会合を開くため外交ルートで調整している。
ACSA締結による自衛隊活動範囲の変化
問いACSAの締結で自衛隊の活動範囲が新たに拡大するものではないという理解でよいか。
答え宮本外務省アジア大洋州局南部アジア部長:その理解のとおり。外国軍への物品・役務提供の根拠は国内法であり、ACSAは決済手続などの枠組みを定める。自衛隊は国内法令の範囲内で提供する。
ACSAで追加の活動権限が付与されるか
問い第一条一のeに含まれる国内法上の活動においても、ACSA締結で新たな活動権限は付与されないという理解でよいか。
答え宮本外務省アジア大洋州局南部アジア部長:その理解のとおり。その他の活動には重要影響事態の後方支援活動や国際平和共同対処事態の協力支援活動などを想定するが、ACSAで新たな活動権限は付与されない。
ACSAによる手続の簡素化と利便性
問いACSA締結によりどの手続が簡素化されるか。また、三か国との過去の活動で円滑化が見込めた例はあるか。
答え萬浪防衛省防衛政策局長:適正な対価をその都度交渉する手続が不要になり、訓練や活動で円滑な物品提供が可能となる。国際緊急援助、共同訓練、瀬取り対処などで急な需要があれば、現場で簡便な手続を取れる。
韓国軍への弾薬譲渡の経緯と手続
問い2013年に南スーダンで韓国軍へ弾薬を提供した経緯と手続はどうだったか。
答え上田防衛省統合幕僚監部総括官:韓国隊が宿営地に約15,000人の避難民を受け入れた状況で、緊急性と人道性が極めて高かったため、国際平和協力法の物資協力の枠組みで閣議決定を行い、UNMISSに参加する日本隊の弾薬を譲渡した。
韓国とのACSAがあった場合の弾薬譲渡
問い2013年の弾薬譲渡時に韓国とのACSAがあれば、どの程度手続を簡素化・迅速化できたか。
答え萬浪防衛省防衛政策局長:当時は韓国隊から国連を経由して申出があったため、国連とのACSAがない以上、物資協力の枠組みを使う必要があった。韓国隊から直接申出があれば、ACSAにより閣議決定を経ず現場で提供でき、手続の迅速化・簡素化が見込める。
ACSAネットワーク拡大の意義と方針
問いACSAのネットワークを拡大する戦略的意義と、今後の締結方針は何か。
答え茂木外務大臣:ACSAは自衛隊と相手国軍隊が共に活動する現場で緊密な連携を促進する。現在、審議中の三か国以外と交渉している国はないが、二国間関係、協力実績、ニーズを踏まえて必要な締結に取り組む。
日比ACSAが日米比協力に果たす役割
問い日比ACSAは、日米比三か国協力全体の実効性をどのように支えるか。
答え萬浪防衛省防衛政策局長:日米比は協議や演習、海上協同活動を行っている。日比ACSAで自衛隊とフィリピン軍の物品・役務の相互提供が円滑になり、二国間協力が深化し、日米比の関係強化と活動の円滑化につながる。
日比防衛協力の進展と今後の展開
問いRAAとACSAの締結で日比防衛協力は新段階に入ったか。今後、情報共有などが進むのか。
答え小泉防衛大臣:フィリピンとはRAA、審議中のACSAに加え、秘密軍事情報保護協定の交渉開始で一致し、制度・運用の両面で協力が進んでいる。共同訓練や情報面、装備面など様々な分野で協力を深化させる。
ACSA実績の公表と国会報告
問いACSAの実績について、国別・年度別の提供・受領などをどう公表し、国会へ報告しているか。
答え小杉防衛装備庁装備政策部長:1月から12月の実績を集計し、翌年3月に国会などから求められた事項を示している。活動の安全に万全を期しながら、今後も適切な情報公開に努める。
ACSA物品の第三者移転を防ぐ仕組み
問い既存ACSAでは、第三者移転を防ぐエンドユース管理をどのように行ってきたか。
答え石川外務省大臣官房審議官:八本のACSAはいずれも、提供締約国の書面による事前同意なしに受領国政府部隊以外へ移転することを禁止している。提供時には物品の種類・数量や必要性・緊急性を確認する。
ACSAの決済管理体制
問い締約国の増加に伴い、決済状況を適切に管理する体制をどう整備するか。
答え小杉防衛装備庁装備政策部長:会計検査院は令和五年、期限を超えて未決済だった110件、約1億3500万円を指摘した。未決済案件は令和六年に決済を完了し、今後も適正な運用に努める。
松沢成文(日本維新の会)
から 22分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「松沢成文」を押すと、その場所から再生されます
憲法改正と集団的自衛権
問い防衛協定の効果を高めるため、憲法九条を改正し、日本が集団的自衛権を持つ体制にすべきではないか。
答え小泉防衛大臣:日米同盟を基軸に、訓練・部隊運用・装備品・産業基盤などで同志国との相互連結性を高め、地域の抑止力を向上させる。平和安全法制による存立危機事態での限定的な集団的自衛権の行使を含め、現行制度で必要な取組を進める。
日比の海洋境界画定と中国の主張
問い中国が日比の境界画定交渉に反発する主張を政府はどう法的に評価するか。国連海洋法条約に基づいて交渉を進めるか。
答え茂木外務大臣:日本とフィリピンは排他的経済水域と大陸棚の境界画定交渉を開始することで一致した。両国の合意は当事国の権利義務のみを定め、中国を含む第三者を法的に拘束せず、国際法上問題ない。
日比交渉後の中国・台湾との協議方針
問い日比の境界画定後、中国と協議するのか、台湾と協議するのか。
答え宮本外務省アジア大洋州局南部アジア部長:現時点で決まっているのはフィリピンとの交渉であり、中国または台湾との今後の対応は仮定の問題として、従来の立場を超える答弁は差し控える。
中国の台湾東側海域での活動と警戒監視
問い中国の台湾東側海域での活動をどう分析するか。南西諸島の監視を強め、日米比の共同訓練や情報共有をどう進めるか。
答え小泉防衛大臣:中国海警局が今月一日、台湾東側海域で法執行活動を実施し、日比の境界画定交渉開始への行動だと発表したことを承知している。南西地域では海保と自衛隊が情報収集・警戒監視を行っており、フィリピンとの共同訓練・情報共有を含む協力を深化させる。
尖閣・南西諸島の視察予定
問い尖閣や南西諸島、台湾東側の海域を大臣が視察し、日本が守る決意を示す考えはあるか。
答え茂木外務大臣:視察の有無にかかわらず、政府は領土・領海・領空を守り抜く決意の下、冷静かつ毅然と対応する。大臣就任前に自身も視察した。小泉防衛大臣:現場視察と隊員との意見交換は重要で、今後も現場把握と隊員激励のため可能な限り積極的に部隊視察を行う。
山中泉(参政党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山中泉」を押すと、その場所から再生されます
ASEAN諸国の対日・対中認識
問いASEAN諸国の対日認識と対中認識をどう分析し、日本のアジア外交戦略にどう位置付けるか。
答え茂木外務大臣:対日関係を友好的とする回答は93%、日本を信頼できるとする回答は94%で、いずれも前回より上昇した。各国のニーズや歴史・文化を尊重し、共に発展する日本の姿勢が評価されていると考える。
同志国との安全保障協力における国益
問いACSAを含む同志国との安全保障協力では、日本の国益を最終的な判断基準とするか。
答え茂木外務大臣:ACSAなどの協定は手段であり目的ではない。日本の平和・繁栄や自由で開かれた国際秩序の維持・発展など、国益に資するよう取り組み、同志国との連携を強化する。相手国とのウィン・ウィンの関係も重要。
ACSA運用に必要な備蓄と国内生産力
問い物品・役務の提供を機能させるための国内の生産能力や備蓄は整っているか。
答え小泉防衛大臣:防衛体制の強化が前提であり、弾薬・燃料・医薬品の備蓄や装備品の可動率向上に平素から取り組む。重要装備品の製造設備の国保有、デュアルユース物資や供給網の強化、調達先の多様化などを関係省庁と検討する。
現代戦に対応した自衛隊の能力
問い新しい戦い方に備え、自衛隊の能力をどう進化させ、共同訓練で得た知見を日本独自の防衛体制にどうつなげるか。
答え小泉防衛大臣:攻撃側のコストが防御側より圧倒的に低くなる中、非対称的に優位なコスト構造をつくることが課題。同志国との訓練・部隊運用・装備・産業基盤の連結性を高め、地域の抑止力と日本自身の防衛力を強化し、新しい戦い方に対応する守り方を実現する。
山添拓(日本共産党)
から 18分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山添拓」を押すと、その場所から再生されます
イスラエル・ヒズボラ間の攻撃への対応
問いイスラエルとヒズボラの攻撃の応酬による鎮静化への逆行を容認できないのではないか。
答え茂木外務大臣:攻撃の応酬により民間人の犠牲やインフラ破壊が生じていることを強く懸念している。サアル外相に日本の立場を伝え、最大限の自制を求め、イスラエルとレバノンの主権・領土の一体性を等しく尊重すべきと伝えた。
バリカタンで実弾射撃を行った理由
問いバリカタンで自衛隊が国外で八八式地対艦誘導弾の実弾射撃を行ったのはなぜか。
答え小泉防衛大臣:米国・フィリピンの訓練に参加し、日本の八八式地対艦誘導弾などが訓練に参加した。フィリピン国内で初の実弾射撃となり、同志国の対処力と連携の深化を示した。日比協力は地域の抑止力強化を目的とし、平和と安定に資する。
カマンダグでの空挺作戦訓練
問い台湾に近いフィリピンの島で自衛隊がパラシュート降下訓練を行う報道は事実か。どのような目的で実施するのか。
答え萬浪防衛省防衛政策局長:陸自は六月十五日から七月一日までカマンダグに参加し、ルソン島や付近の島で米比とパラシュート降下・物料投下訓練を行う。作戦遂行能力と米比との連携を高める訓練で、特定国への対抗を想定したものではない。
日比GSOMIAの必要性
問いフィリピンとの秘密軍事情報保護協定の交渉を開始する必要性は何か。
答え茂木外務大臣:日比は安全保障協力を進め、RAA発効やACSA署名に至っている。GSOMIAにより、両政府間で提供される秘密軍事情報が適切に保護され、有益な情報交換が一層進むと期待する。
日比間の指揮統制情報の共有
問い日米豪比で情報を共有する構想は、指揮統制に関わる情報共有も目的とするか。
答え萬浪防衛省防衛政策局長:GSOMIA交渉で機微な防衛関連情報の共有が可能になる。指揮は各国がそれぞれの指揮権の下で行い、指揮の混同を伴うものではない。機微な情報の具体的なやり取りは、協定締結後に円滑になる。
指揮統制情報共有の可能性
問い指揮統制に関わる情報の共有を進めることは否定されないのではないか。
答え萬浪防衛省防衛政策局長:指揮統制に関わる情報の範囲は明確にせず、GSOMIAが締結されれば機微な情報のやり取りは円滑になると述べた。
八八式地対艦ミサイルの対フィリピン移転
問い八八式地対艦誘導弾をフィリピンへ移転することを検討しているか。
答え小泉防衛大臣:現時点で移転が決まった事実はない。フィリピン側が地対艦ミサイルへの関心を示したことを踏まえ、ワーキンググループで移転対象となる装備品を積極的に議論する。
フィリピン軍作戦で民間人が死亡したとの報道
問いネグロス島でのフィリピン軍作戦で、死亡者に民間人が含まれていたとの主張を承知しているか。
答え宮本外務省アジア大洋州局南部アジア部長:フィリピン軍と新人民軍の武力衝突で19名の新人民軍容疑者が死亡したとの報道を承知している。民間人が含まれていたとの報道も承知している。
フィリピン軍の行動と防衛協力
問いフィリピン軍作戦に民間人が含まれていたとの話を聞いた感想はあるか。
答え小泉防衛大臣:フィリピンのテオドロ国防大臣とは、インド太平洋地域の平和と安定が必要との認識で一致している。その考えの下で具体的な防衛装備移転の協力を進める。
シャングリラ会合でのベトナム主席講演
問いシャングリラ会合でのトー・ラム主席の基調講演について、どのような話があったか。
答え小泉防衛大臣:信頼醸成、対話の促進、法の支配の重要性などを重視していたと理解している。
福島みずほ(社会民主党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「福島みずほ」を押すと、その場所から再生されます
玖珠駐屯地の慰霊祭への参加強制
問い神式慰霊祭について、朝礼後に全員で移動する運営は事実上の参加強制ではないか。
答え小泉防衛大臣:隊員への開催連絡はあったが、部外団体主催で、参加を義務付ける命令はなく、不参加者への不利益な取扱いもないため、参加を強制したものではないと承知している。
存立危機事態と集団的自衛権
問い存立危機事態は集団的自衛権の行使に当たるのではないか。
答え石川外務省大臣官房審議官:存立危機事態とは、密接な関係にある他国への武力攻撃により日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態である。
ACSAで提供対象となる弾薬
問いACSAで提供対象となる弾薬は何か。ミサイルなどは含まれないのか。
答え萬浪防衛省防衛政策局長:弾薬は武器とともに用いる火薬類を使用した防衛用消耗品で、緊急性が高い状況で他国軍の要員等の生命・身体を保護するための拳銃、小銃、機関銃などの弾薬に限る。誘導弾はニーズがないため除かれていると考える。
同志国の定義
問い政府がいう「同志国」とは何か。
答え茂木外務大臣:民主主義、自由、法の支配などの基本的な価値観や考え方を共有し、様々な面で協力する国を指す。
同志国に当たらない国の定義
問い同志国でない国とはどの国か。
答え茂木外務大臣:民主主義、自由、法の支配などを共有する国の部類に入らない国が同志国ではないと述べた。
横浜ノースドック訓練について米側と協議したか
問い横浜ノースドックで米兵が市街地に銃口を向けた訓練について、米側と話し合ったか。
答え小泉防衛大臣:四月二十九日の在日米軍訓練と承知している。日米地位協定に基づき適切に運用していると認識し、安全に配慮して周辺への影響を最小限にするよう引き続き求める。
ノースドック訓練で公共の安全に配慮したか
問い市民に銃口を向ける訓練は、日米地位協定の公共の安全への配慮に当たるか。
答え小泉防衛大臣:横浜ノースドックの使用について、米軍は日米地位協定の規定に基づいて適切に運用していると認識している。
ノースドック訓練への懸念と米側への要請
問い市民への脅威となる訓練ではないか。米側に抗議し、同様の訓練を行わないよう求めるか。
答え小泉防衛大臣:在日米軍に対し、施設の運用で安全に十分配慮し、周辺地域への影響を最小限にするよう引き続き求める。
MDA協定の事前同意要件を適用しない根拠
問いMDA協定第十条の協議により、同協定第一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められるか。
答え山本文土外務省大臣官房参事官:米国への防衛装備移転は全てMDA協定を適用する必要はない。事前同意の必要性は防衛装備移転三原則等に従って判断し、必要と判断した場合は協定に基づき米国に同意を求める。濱本外務省大臣官房審議官:MDA協定に基づかない装備移転も排除されていない。茂木外務大臣:MDA協定による提供とそれ以外の提供は併存し、上下関係や競合関係にはない。
MDA協定第十条協議の条約上の効果
問い第十条の協議をすれば、第一条四の事前同意を不要にできることが条約上認められるか。
答え山本文土外務省大臣官房参事官:米国への装備移転は全てMDA協定を適用する必要はなく、事前同意の必要性は防衛装備移転三原則等に従って判断する。事前同意が必要と判断した場合は協定に基づき米国に同意を求める。
MDA協定の事前同意を除外する条約上の根拠
問いMDA協定で事前同意を除外できる条約上の根拠は何か。
MDA協定で事前同意を除外できる根拠
問いMDA協定の適用から除外できることは条約上認められているか。
答え濱本外務省大臣官房審議官:ACSAの物品・役務提供が全てACSAによらなければならないわけではなく、別の方法で行われた例もある。同様にMDA協定も、米国への装備移転を協定に基づく場合に限定していない。
MDA協定から除外できる条約上の根拠
問い第十条の協議によって第一条四の事前同意を除外できる条約上の根拠は何か。
答え濱本外務省大臣官房審議官:ACSAの物品・役務提供が全てACSAによらなければならないわけではなく、別の方法で行われた例もある。同様にMDA協定も、米国への装備移転を協定に基づく場合に限定していない。
MDA協定適用を除外できる理由
問いMDA協定があるのに、なぜ条約の適用を除外できるのか。
答え茂木外務大臣: MDA協定による提供と、それ以外の方法による提供があり、両者は併存し、上下関係や競合関係にはない。
山添拓(日本共産党)
から 02分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山添拓」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
福島みずほ(社会民主党)
から 05分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「福島みずほ」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 220件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 里見隆治 | この発言 |
| 2 | 里見隆治 | この発言 |
| 3 | 里見隆治 | この発言 |
| 4 | 里見隆治 | この発言 |
| 5 | 広田一 | この発言 |
| 6 | 茂木敏充 | この発言 |
| 7 | 広田一 | この発言 |
| 8 | 茂木敏充 | この発言 |
| 9 | 広田一 | この発言 |
| 10 | 茂木敏充 | この発言 |
| 11 | 広田一 | この発言 |
| 12 | 茂木敏充 | この発言 |
| 13 | 広田一 | この発言 |
| 14 | 茂木敏充 | この発言 |
| 15 | 広田一 | この発言 |
| 16 | 茂木敏充 | この発言 |
| 17 | 広田一 | この発言 |
| 18 | 茂木敏充 | この発言 |
| 19 | 広田一 | この発言 |
| 20 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 21 | 広田一 | この発言 |
| 22 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 23 | 広田一 | この発言 |
| 24 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 25 | 広田一 | この発言 |
| 26 | 金井正彰 | この発言 |
| 27 | 広田一 | この発言 |
| 28 | 茂木敏充 | この発言 |
| 29 | 広田一 | この発言 |
| 30 | 萬浪学 | この発言 |
| 31 | 広田一 | この発言 |
| 32 | 金井正彰 | この発言 |
| 33 | 広田一 | この発言 |
| 34 | 門脇仁一 | この発言 |
| 35 | 広田一 | この発言 |
| 36 | 門脇仁一 | この発言 |
| 37 | 広田一 | この発言 |
| 38 | 上田幸司 | この発言 |
| 39 | 広田一 | この発言 |
| 40 | 吉田孝弘 | この発言 |
| 41 | 広田一 | この発言 |
| 42 | 金井正彰 | この発言 |
| 43 | 広田一 | この発言 |
| 44 | 金井正彰 | この発言 |
| 45 | 広田一 | この発言 |
| 46 | 金井正彰 | この発言 |
| 47 | 広田一 | この発言 |
| 48 | 金井正彰 | この発言 |
| 49 | 広田一 | この発言 |
| 50 | 金井正彰 | この発言 |
| 51 | 広田一 | この発言 |
| 52 | 金井正彰 | この発言 |
| 53 | 広田一 | この発言 |
| 54 | 金井正彰 | この発言 |
| 55 | 広田一 | この発言 |
| 56 | 濱本幸也 | この発言 |
| 57 | 広田一 | この発言 |
| 58 | 茂木敏充 | この発言 |
| 59 | 広田一 | この発言 |
| 60 | 茂木敏充 | この発言 |
| 61 | 広田一 | この発言 |
| 62 | 山田吉彦 | この発言 |
| 63 | 石川誠己 | この発言 |
| 64 | 山田吉彦 | この発言 |
| 65 | 石川誠己 | この発言 |
| 66 | 山田吉彦 | この発言 |
| 67 | 萬浪学 | この発言 |
| 68 | 山田吉彦 | この発言 |
| 69 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 70 | 山田吉彦 | この発言 |
| 71 | 門脇仁一 | この発言 |
| 72 | 山田吉彦 | この発言 |
| 73 | 茂木敏充 | この発言 |
| 74 | 山田吉彦 | この発言 |
| 75 | 茂木敏充 | この発言 |
| 76 | 山田吉彦 | この発言 |
| 77 | 茂木敏充 | この発言 |
| 78 | 山田吉彦 | この発言 |
| 79 | 山戸義勝 | この発言 |
| 80 | 山田吉彦 | この発言 |
| 81 | 山戸義勝 | この発言 |
| 82 | 山田吉彦 | この発言 |
| 83 | 山戸義勝 | この発言 |
| 84 | 山田吉彦 | この発言 |
| 85 | 山戸義勝 | この発言 |
| 86 | 山田吉彦 | この発言 |
| 87 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 88 | 山田吉彦 | この発言 |
| 89 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 90 | 山田吉彦 | この発言 |
| 91 | 伊藤晋哉 | この発言 |
| 92 | 山田吉彦 | この発言 |
| 93 | 平木大作 | この発言 |
| 94 | 大濱健志 | この発言 |
| 95 | 平木大作 | この発言 |
| 96 | 大濱健志 | この発言 |
| 97 | 平木大作 | この発言 |
| 98 | 山本文土 | この発言 |
| 99 | 平木大作 | この発言 |
| 100 | 大濱健志 | この発言 |
| 101 | 平木大作 | この発言 |
| 102 | 濱本幸也 | この発言 |
| 103 | 平木大作 | この発言 |
| 104 | 宮本新吾 | この発言 |
| 105 | 平木大作 | この発言 |
| 106 | 宮本新吾 | この発言 |
| 107 | 平木大作 | この発言 |
| 108 | 萬浪学 | この発言 |
| 109 | 平木大作 | この発言 |
| 110 | 上田幸司 | この発言 |
| 111 | 平木大作 | この発言 |
| 112 | 萬浪学 | この発言 |
| 113 | 平木大作 | この発言 |
| 114 | 茂木敏充 | この発言 |
| 115 | 平木大作 | この発言 |
| 116 | 萬浪学 | この発言 |
| 117 | 平木大作 | この発言 |
| 118 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 119 | 平木大作 | この発言 |
| 120 | 小杉裕一 | この発言 |
| 121 | 平木大作 | この発言 |
| 122 | 石川誠己 | この発言 |
| 123 | 平木大作 | この発言 |
| 124 | 小杉裕一 | この発言 |
| 125 | 平木大作 | この発言 |
| 126 | 松沢成文 | この発言 |
| 127 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 128 | 松沢成文 | この発言 |
| 129 | 茂木敏充 | この発言 |
| 130 | 松沢成文 | この発言 |
| 131 | 宮本新吾 | この発言 |
| 132 | 松沢成文 | この発言 |
| 133 | 宮本新吾 | この発言 |
| 134 | 松沢成文 | この発言 |
| 135 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 136 | 松沢成文 | この発言 |
| 137 | 茂木敏充 | この発言 |
| 138 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 139 | 里見隆治 | この発言 |
| 140 | 松沢成文 | この発言 |
| 141 | 里見隆治 | この発言 |
| 142 | 山中泉 | この発言 |
| 143 | 茂木敏充 | この発言 |
| 144 | 山中泉 | この発言 |
| 145 | 茂木敏充 | この発言 |
| 146 | 山中泉 | この発言 |
| 147 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 148 | 山中泉 | この発言 |
| 149 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 150 | 山中泉 | この発言 |
| 151 | 山添拓 | この発言 |
| 152 | 茂木敏充 | この発言 |
| 153 | 山添拓 | この発言 |
| 154 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 155 | 山添拓 | この発言 |
| 156 | 萬浪学 | この発言 |
| 157 | 山添拓 | この発言 |
| 158 | 茂木敏充 | この発言 |
| 159 | 山添拓 | この発言 |
| 160 | 萬浪学 | この発言 |
| 161 | 山添拓 | この発言 |
| 162 | 萬浪学 | この発言 |
| 163 | 山添拓 | この発言 |
| 164 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 165 | 山添拓 | この発言 |
| 166 | 宮本新吾 | この発言 |
| 167 | 山添拓 | この発言 |
| 168 | 宮本新吾 | この発言 |
| 169 | 山添拓 | この発言 |
| 170 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 171 | 山添拓 | この発言 |
| 172 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 173 | 山添拓 | この発言 |
| 174 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 175 | 山添拓 | この発言 |
| 176 | 里見隆治 | この発言 |
| 177 | 福島みずほ | この発言 |
| 178 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 179 | 福島みずほ | この発言 |
| 180 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 181 | 福島みずほ | この発言 |
| 182 | 石川誠己 | この発言 |
| 183 | 福島みずほ | この発言 |
| 184 | 萬浪学 | この発言 |
| 185 | 福島みずほ | この発言 |
| 186 | 萬浪学 | この発言 |
| 187 | 福島みずほ | この発言 |
| 188 | 茂木敏充 | この発言 |
| 189 | 福島みずほ | この発言 |
| 190 | 茂木敏充 | この発言 |
| 191 | 福島みずほ | この発言 |
| 192 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 193 | 福島みずほ | この発言 |
| 194 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 195 | 福島みずほ | この発言 |
| 196 | 小泉進次郎 | この発言 |
| 197 | 福島みずほ | この発言 |
| 198 | 山本文土 | この発言 |
| 199 | 福島みずほ | この発言 |
| 200 | 山本文土 | この発言 |
| 201 | 福島みずほ | この発言 |
| 202 | 山本文土 | この発言 |
| 203 | 福島みずほ | この発言 |
| 204 | 山本文土 | この発言 |
| 205 | 福島みずほ | この発言 |
| 206 | 濱本幸也 | この発言 |
| 207 | 福島みずほ | この発言 |
| 208 | 里見隆治 | この発言 |
| 209 | 茂木敏充 | この発言 |
| 210 | 里見隆治 | この発言 |
| 211 | 福島みずほ | この発言 |
| 212 | 里見隆治 | この発言 |
| 213 | 山添拓 | この発言 |
| 214 | 福島みずほ | この発言 |
| 215 | 里見隆治 | この発言 |
| 216 | 里見隆治 | この発言 |
| 217 | 里見隆治 | この発言 |
| 218 | 里見隆治 | この発言 |
| 219 | 里見隆治 | この発言 |
| 220 | 里見隆治 | この発言 |
