本会議まとめ

参議院 本会議|2026-06-19|取得 2026-10-25

約2時間27分(審議時間からの概算)の会議を、質問者6人・論点38件に分けました。全部の要点を読んで約10分。気になる論点だけ映像で確かめられます。

この会議の作り方と、公式の中継で見る道

発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。

公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。

目次

時刻質問者論点質問者の頭から
平口洋質問の全体 09分0:00
–こやり隆史再審無罪確定までの長期化と制度改革会議録
–こやり隆史再審請求に関連する証拠の開示範囲会議録
–こやり隆史証拠の目的外使用禁止と支援・検証活動会議録
–こやり隆史検察官の再審開始決定への不服申立て会議録
–打越さく良首相答弁の訂正と秘書の関与の再調査会議録
–打越さく良法案による冤罪救済と更なる修正会議録
–打越さく良再審開始決定への検察官抗告の禁止会議録
–打越さく良抗告の十分な根拠に対する裁判所の審査会議録
–打越さく良再審請求段階の証拠一覧表交付会議録
–打越さく良再審請求者への証拠アクセス会議録
–打越さく良目的外使用禁止の立法事実と規定の削除会議録
–打越さく良人質司法を終わらせる刑事司法改革会議録
–川合孝典刑訴法改正の立法事実と検察への信頼会議録
–川合孝典証拠一覧表の開示と証拠提出命令会議録
–川合孝典証拠リスト作成の業務負担と証拠管理会議録
–川合孝典証拠リストのプライバシーへの配慮会議録
–川合孝典再審請求者側への証拠開示会議録
–川合孝典目的外使用禁止の基準と報道への影響会議録
–川合孝典再審報道と世論喚起の必要性会議録
–川合孝典再審開始決定への抗告例外会議録
–佐々木雅文再審前の調査手続と請求人の手続保障会議録
–佐々木雅文検察官抗告による運用の変化会議録
–佐々木雅文警察の証拠管理と検察官への提供会議録
–佐々木雅文検察官による証拠一覧表の交付会議録
–佐々木雅文目的外使用禁止を設ける根拠会議録
–佐々木雅文再審事件の再発防止策会議録
–嘉田由紀子過去の再審手続への反省と法改正会議録
–嘉田由紀子法改正による再審手続の迅速化会議録
–嘉田由紀子改正の趣旨を捜査・裁判の現場へ周知会議録
–安達悠司刑罰権行使における真相解明の重要性会議録
–安達悠司検察官による証拠の任意開示会議録
–安達悠司目的外使用禁止と国民の権利・自由会議録
–安達悠司証拠一覧表が審理に与える影響会議録
–安達悠司裁判官の除斥範囲と他手続への適用会議録
–安達悠司調査手続でのスクリーニング判断会議録
–安達悠司死刑の必要性と執行の在り方会議録
–安達悠司捜査能力と捜査体制の強化会議録
–安達悠司法曹養成の司法戦略文書会議録

平口洋(法務大臣)

から 09分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「平口洋」を押すと、その場所から再生されます

上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。

こやり隆史(自由民主党・無所属の会)

から 13分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「こやり隆史」を押すと、その場所から再生されます

論点 01

再審無罪確定までの長期化と制度改革

問い再審無罪確定まで長期間を要し、請求者に負担が生じたことをどう受け止め、冤罪の救済と再発防止に向け制度改革を続けるのか。

答え高市首相:再審無罪確定まで長期間を要し、当事者に大きな負担が生じた事件があることを真摯に受け止めている。法律案に五年ごとの検討条項を設け、成立後も制度をより良くするため適切に対応する。

会議録:こやり隆史のこの発言(発言番号 5)

論点 02

再審請求に関連する証拠の開示範囲

問い法案によって、再審請求に関連する証拠の範囲が現行運用より狭まらず、手続保障が充実することを説明してほしい。

答え平口法務大臣:提出命令制度は従来の証拠提出・開示の勧告や検察官の任意開示を否定せず、法文にも事案に応じ適切に行う旨を明記した。これまでより証拠の範囲が狭まることはなく、手続保障の充実などが図られる。

会議録:こやり隆史のこの発言(発言番号 5)

論点 03

証拠の目的外使用禁止と支援・検証活動

問い関係者のプライバシー保護と、社会的検証や支援活動との調和をどう図り、証拠の目的外使用禁止を運用するのか。

答え平口法務大臣:再審請求事件での報道や支援活動の重要性は認識している。一方、目的外使用は関係者の名誉やプライバシー侵害などの弊害を生じ得るため、法案では一律に禁止する。

会議録:こやり隆史のこの発言(発言番号 5)

論点 04

検察官の再審開始決定への不服申立て

問い検察官の不服申立ては、重大な証拠の見落としなど極めて例外的な場合に限られ、厳格に制限されるべきではないか。

会議録:こやり隆史のこの発言(発言番号 5)

打越さく良(立憲民主・無所属)

から 32分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます

論点 05

首相答弁の訂正と秘書の関与の再調査

問い首相は予算委員会での答弁が虚偽だったと認め謝罪するのか。また、秘書と起業家男性、中傷動画やサナエトークンとの関係を再調査するのか。

会議録:打越さく良のこの発言(発言番号 9)

論点 06

法案による冤罪救済と更なる修正

問いこの法案で冤罪からの確実な救済が実現すると考えるのか。被害者や家族の危惧を踏まえ、更なる修正を行うべきではないか。

答え高市首相:法案の制度見直しと適切な運用により、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑・迅速化が実現すると考える。制度を大きく前進させる法案として、成立に向け丁寧に説明する。

会議録:打越さく良のこの発言(発言番号 9)

論点 07

再審開始決定への検察官抗告の禁止

問い無辜の救済という制度目的に照らし、再審開始決定への検察官抗告を禁止すべきではないか。

答え平口法務大臣:抗告により再審手続が長期化しているとの批判を踏まえ、法案では再審開始決定への抗告を原則禁止する。

会議録:打越さく良のこの発言(発言番号 9)

論点 08

抗告の十分な根拠に対する裁判所の審査

問い抗告の「十分な根拠」は、裁判所が適法性を審査する裁判規範か、それとも検察官の行為規範にすぎないのか。

会議録:打越さく良のこの発言(発言番号 9)

論点 09

再審請求段階の証拠一覧表交付

問い証拠一覧表なしに請求人が証拠の全体像を把握できるのか。通常審と同様の一覧表交付を再審請求段階にも設け、法定すべきではないか。

答え平口法務大臣:再審請求審は裁判所が主体的に審理する手続であるため、法案は裁判所が必要と認めた証拠を検察官に裁判所へ提出させる制度としている。

会議録:打越さく良のこの発言(発言番号 9)

論点 10

再審請求者への証拠アクセス

問い裁判所への証拠提出命令だけでは請求人が証拠にアクセスできず、救済されないのではないか。請求人への証拠開示命令制度を設けるべきではないか。

答え平口法務大臣:再審請求審では、裁判所が主体的に審理し、必要と認めた証拠について検察官に裁判所への提出を命じる制度としている。

会議録:打越さく良のこの発言(発言番号 9)

論点 11

目的外使用禁止の立法事実と規定の削除

問い再審事件で開示証拠の利用により名誉やプライバシーが侵害された重大事例はあるのか。支援・検証活動を妨げ得る目的外使用禁止規定を削除すべきではないか。

答え平口法務大臣:再審請求審での具体的事例は把握していない。関係者の名誉・プライバシー侵害を防ぎ、証拠提出命令を裁判所がためらう事態を避けるため、目的外使用を禁止する。証拠概要の伝達は禁止されず、抗告理由は十分な根拠が国民に明らかになる形で公表されると考える。

会議録:打越さく良のこの発言(発言番号 9)

論点 12

人質司法を終わらせる刑事司法改革

問い取調べの録音・録画の全事件・全過程への拡大や弁護人立会い権の保障など、憲法や自由権規約に沿った刑事司法改革に取り組むのか。

会議録:打越さく良のこの発言(発言番号 9)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

から 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます

論点 13

刑訴法改正の立法事実と検察への信頼

問い検察への不信を踏まえ、今回の刑事訴訟法改正の立法事実をどう認識しているか。

答え高市首相:近時、検察の活動への厳しい指摘や批判があることを承知しており、指摘を重く受け止める。近時の再審無罪事件などを立法事実として、再審制度がより適切に機能するための法整備を行う。

会議録:川合孝典のこの発言(発言番号 13)

論点 14

証拠一覧表の開示と証拠提出命令

問い証拠の全容が分からないまま、弁護側はどのように証拠提出を求めるのか。証拠一覧表の作成・開示を義務付けるべきではないか。

答え平口法務大臣:証拠一覧表の開示・交付は、提出命令の請求に効果的な場面が限られ、再審請求審の手続構造との整合性にも問題があるため慎重な検討を要する。現行運用で行われている一覧表の提示・提出勧告は、法案成立後も可能で、関係者の名誉やプライバシーに配慮しつつ行われると考える。

会議録:川合孝典のこの発言(発言番号 13)

論点 15

証拠リスト作成の業務負担と証拠管理

問い捜査機関の業務負担は一覧表の作成・開示義務化を拒む正当な理由か。捜査当局は重大事件の証拠をどう管理しているのか。

答え平口法務大臣:答弁は、目録を開示・交付する場合に業務負担が生じるかとの質問に対し、一定の作業を要すると述べたものにとどまる。証拠一覧表の制度化には、効果的な場面が限られ、手続構造との整合性に問題があるため慎重な検討を要する。

会議録:川合孝典のこの発言(発言番号 13)

論点 16

証拠リストのプライバシーへの配慮

問いマスキングなどで関係者のプライバシーや名誉に配慮しながら、証拠リストを開示する方法を検討すべきではないか。

答え平口法務大臣:裁判所が検察官に証拠一覧表の提示・提出を勧告する運用は法案成立後も可能で、関係者の名誉やプライバシーに配慮しつつ行われると考える。

会議録:川合孝典のこの発言(発言番号 13)

論点 17

再審請求者側への証拠開示

問い裁判所への提出にとどめ、請求人側へのアクセスを制限する理由は何か。請求人が未提出証拠にアクセスして再審請求できるようにすべきではないか。

答え平口法務大臣:再審請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に審理するため、裁判所が必要と認めた証拠を検察官に裁判所へ提出させる制度としている。

会議録:川合孝典のこの発言(発言番号 13)

論点 18

目的外使用禁止の基準と報道への影響

問い目的外使用の具体的な境界線や、報道で開示証拠を扱う場合の扱いを明確にし、救済活動や報道が萎縮するとの懸念に答えるべきではないか。

答え平口法務大臣:証拠の目的外使用を罰則をもって禁止するが、不当な事態は生じないと考え、規定の趣旨を周知する。再審手続や準備以外の目的で証拠の複製等を人に交付する行為を禁止し、適用範囲は規定上明確だが、具体的な使用目的は個別の事実関係を踏まえて判断する。

会議録:川合孝典のこの発言(発言番号 13)

論点 19

再審報道と世論喚起の必要性

問い通常審とは異なる再審で、目的外使用禁止を設けることが世論喚起の重要性を軽視していないか。

答え平口法務大臣:再審請求事件での支援活動や報道の重要性は認識している。一方、関係者の名誉やプライバシーを保護するため目的外使用を罰則付きで禁止し、これによる不当な事態は生じないと考える。

会議録:川合孝典のこの発言(発言番号 13)

論点 20

再審開始決定への抗告例外

問い再審公判で争うこともできるのに、検察官抗告の例外規定を維持する理由は何か。

答え平口法務大臣:再審開始決定への抗告は原則禁止し、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り可能とする。

会議録:川合孝典のこの発言(発言番号 13)

佐々木雅文(公明党)

から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「佐々木雅文」を押すと、その場所から再生されます

論点 21

再審前の調査手続と請求人の手続保障

問い判断過程が不透明になるおそれのあるスクリーニング規定は、再審請求者の手続保障に資するのか。

答え高市首相:再審請求に理由があることが明らかな事件は調査段階で開始決定をして速やかな救済を図り、終局決定をすべき事件では請求人側の手続保障を充実させる。スクリーニングは双方に資するため、判断過程が不透明との指摘は当たらない。

会議録:佐々木雅文のこの発言(発言番号 17)

論点 22

検察官抗告による運用の変化

問いこれまでの抗告も根拠があったのなら、改正後も同様に行われ、長期化を防げないのではないか。改正で実務はどう変わるのか。

答え高市首相:抗告に対しては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされ、施行後五年ごとの検討条項により運用を定期的に評価する。成立後は、抗告がより慎重かつ抑制的に行われると考える。

会議録:佐々木雅文のこの発言(発言番号 17)

論点 23

警察の証拠管理と検察官への提供

問い警察は作成・収集・保管した書面や証拠物の管理情報をまとめているか。また、その情報を全て検察官に提供しているか。

答えあかま国家公安委員会委員長:警察は検察官と緊密に連携し、捜査資料や証拠物件のうち犯罪事実の有無や事案解明に必要なものを、有利不利を問わず法令に基づいて検察官に送致している。

会議録:佐々木雅文のこの発言(発言番号 17)

論点 24

検察官による証拠一覧表の交付

問い警察と協力して獲得証拠の一覧表を作成し、再審決定時に開示すべきではないか。

答え平口法務大臣:現行運用では、裁判所が検察官に特定証拠の有無の回答や提出・開示、証拠一覧表の提示・提出を勧告する例がある。こうした運用は法案成立後も可能で、引き続き行われると考える。

会議録:佐々木雅文のこの発言(発言番号 17)

論点 25

目的外使用禁止を設ける根拠

問い再審手続で目的外使用を罰則付きで禁止する根拠となる事実はあるのか。

答え平口法務大臣:関係者の名誉やプライバシー侵害などの弊害を防ぐ必要があり、裁判所が目的外使用を懸念して提出命令をためらい、本来提出されるべき証拠が提出されない事態も避けなければならない。

会議録:佐々木雅文のこの発言(発言番号 17)

論点 26

再審事件の再発防止策

問い証拠の捏造などの冤罪を防ぐため、再発防止に向けた具体策は講じられているか。

答え平口法務大臣:個別事件の裁判結果を受けた対応は、まず検察当局で適切に検討すべきであり、過去の再審無罪事件の検証で明らかになった反省や教訓を踏まえ、基本に忠実な捜査・公判活動の適正な遂行に努める。あかま国家公安委員会委員長:再審無罪事件を振り返って教訓を捜査に生かし、各都道府県警察に適正捜査指導官を設置して指導教養を行う。緻密で適正な捜査が徹底されるよう警察を指導する。

会議録:佐々木雅文のこの発言(発言番号 17)

嘉田由紀子(日本維新の会)

から 08分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます

論点 27

過去の再審手続への反省と法改正

問いこれまでの再審手続の運用をどう反省し、今回の法改正にどう反映したのか。

答え高市首相:再審無罪確定まで長期間を要し、当事者に大きな負担が生じた事件を真摯に受け止め、その反省の下で改善を行うことが急務と考える。

会議録:嘉田由紀子のこの発言(発言番号 22)

論点 28

法改正による再審手続の迅速化

問いこの改正によって再審手続が従来より円滑・迅速になると断言できるか。

答え高市首相:法案は再審制度を大きく前進させると考える。成立した場合は改正の趣旨や内容を関係機関に周知し、適切な運用の確保に万全を期す。

会議録:嘉田由紀子のこの発言(発言番号 22)

論点 29

改正の趣旨を捜査・裁判の現場へ周知

問い証拠提出命令や検察官抗告の原則禁止を実務で機能させるため、改正の趣旨を警察・検察・刑事訴訟の現場に徹底するのか。

答え高市首相:法整備だけでなく、改正後の規定が適切に運用されることが必要不可欠であり、成立した場合は関係機関への周知を徹底し、適切な運用の確保に万全を期す。

会議録:嘉田由紀子のこの発言(発言番号 22)

安達悠司(参政党)

から 24分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます

論点 30

刑罰権行使における真相解明の重要性

問い刑罰権を行使する上で、真相解明をどのように位置付けるか。

答え高市首相:刑事司法は、基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を解明し、刑罰法令を適正かつ迅速に適用・実現する役割を担う。

会議録:安達悠司のこの発言(発言番号 25)

論点 31

検察官による証拠の任意開示

問い附則の規定を踏まえ、検察官による任意の証拠提出・開示をどのように考えるか。

答え高市首相:修正で加えた規定は、裁判所の提出・開示勧告や検察官の任意開示を今後も事案に応じ適切に行うことを法文上担保する。成立後は従来より後退させず、公益の代表者として、これまで以上に適切な対応に努めると考える。

会議録:安達悠司のこの発言(発言番号 25)

論点 32

目的外使用禁止と国民の権利・自由

問い証拠の目的外使用禁止は、国民の権利や自由にどのような影響を及ぼすか。

答え高市首相:関係者の名誉やプライバシーを保護するため目的外使用を禁止する。証拠の複製等を再審手続や準備に使うことは許され、証拠概要の伝達などは禁止されない。

会議録:安達悠司のこの発言(発言番号 25)

論点 33

証拠一覧表が審理に与える影響

問い検察官保管証拠の一覧表の規定がないことは、審理にどう影響するのか。

会議録:安達悠司のこの発言(発言番号 25)

論点 34

裁判官の除斥範囲と他手続への適用

問い再審請求審に関与した裁判官を再審から除斥する論理を、破産手続など他の手続にも適用するのか。

会議録:安達悠司のこの発言(発言番号 25)

論点 35

調査手続でのスクリーニング判断

問い請求理由が明らかに再審開始事由に該当しない場合の判断は、証拠評価を含めず主張のみによるのか。

答え平口法務大臣:「主張自体失当」とは、請求人の主張を全て真実と認めても再審開始事由に該当しない場合をいう。該当性は個別の事案ごとに裁判所が判断し、基本的には請求人の主張に基づいて判断される。

会議録:安達悠司のこの発言(発言番号 25)

論点 36

死刑の必要性と執行の在り方

問い死刑制度の必要性と、改正案を踏まえた死刑執行の時期や在り方をどう考えるか。

会議録:安達悠司のこの発言(発言番号 25)

論点 37

捜査能力と捜査体制の強化

問い真犯人を取り逃がさないため、捜査機関の証拠収集能力や捜査体制をどのように強化するのか。

会議録:安達悠司のこの発言(発言番号 25)

論点 38

法曹養成の司法戦略文書

問いより良い刑事司法のため、今後十年を見据えた法曹養成の司法戦略文書や計画を策定すべきではないか。

答え高市首相:政府は平成二十七年の法曹養成制度改革推進会議決定に基づき、令和四年には法学部の早期卒業や法科大学院在学中の司法試験受験を可能とする改革を行うなど、中長期的な取組を進めている。現時点で新たな計画の策定は検討していない。

会議録:安達悠司のこの発言(発言番号 25)

会議録の発言一覧

国会会議録検索システムに出ている発言 53件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ

発言を一覧で開く
発言番号発言者会議録
1関口昌一この発言
2関口昌一この発言
3平口洋この発言
4関口昌一この発言
5こやり隆史この発言
6高市早苗この発言
7平口洋この発言
8関口昌一この発言
9打越さく良この発言
10高市早苗この発言
11平口洋この発言
12関口昌一この発言
13川合孝典この発言
14高市早苗この発言
15平口洋この発言
16関口昌一この発言
17佐々木雅文この発言
18高市早苗この発言
19平口洋この発言
20あかま二郎この発言
21関口昌一この発言
22嘉田由紀子この発言
23高市早苗この発言
24関口昌一この発言
25安達悠司この発言
26高市早苗この発言
27平口洋この発言
28関口昌一この発言
29関口昌一この発言
30里見隆治この発言
31関口昌一この発言
32関口昌一この発言
33関口昌一この発言
34関口昌一この発言
35関口昌一この発言
36関口昌一この発言
37関口昌一この発言
38吉川沙織この発言
39関口昌一この発言
40関口昌一この発言
41関口昌一この発言
42関口昌一この発言
43小川克巳この発言
44関口昌一この発言
45関口昌一この発言
46関口昌一この発言
47関口昌一この発言
48関口昌一この発言
49青木一彦この発言
50関口昌一この発言
51関口昌一この発言
52関口昌一この発言
53関口昌一この発言