法務委員会まとめ

衆議院 法務委員会|2026-06-24|取得 2026-10-25

休憩を除いて約3時間10分の会議を、質問者8人・論点63件に分けました。全部の要点を読んで約20分。気になる論点だけ映像で確かめられます。

この会議の作り方と、公式の中継で見る道

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目次

時刻質問者論点質問者の頭から
–阿部弘樹飲酒類型のアルコール数値基準の合理性会議録
–阿部弘樹飲酒検査と証拠収集体制の強化会議録
–阿部弘樹数値基準を設ける法改正の意義会議録
–阿部弘樹二輪車や原付による死傷事犯への適用会議録
–阿部弘樹薬物の影響による危険運転の扱い会議録
–阿部弘樹タイヤを滑らせたり浮かせたりする走行の意味会議録
–阿部弘樹モータースポーツ中の死傷事犯への適用会議録
–阿部弘樹小動物を避ける急ハンドルの扱い会議録
–世古万美子数値基準を満たす速度と最高速度指定の適否会議録
–世古万美子基準ちょうどの速度と一時的な最高速度会議録
–世古万美子飲酒数値基準に関する故意の認定会議録
–世古万美子改正法の運用と周知啓発への決意会議録
–有田芳生死亡事故から釈放・不起訴までの経緯会議録
–有田芳生死亡事故後10日での不起訴処分の異例さ会議録
–有田芳生検察による被害者への説明会議録
–有田芳生被害者等通知制度の趣旨と内容会議録
–有田芳生被害者通知におけるプライバシーへの配慮会議録
–有田芳生交通事故被害者による検察審査会申立て件数会議録
–有田芳生飲酒類型にアルコール数値基準を設ける趣旨会議録
–有田芳生呼気0.5ミリグラムに相当する飲酒量会議録
–有田芳生事故認識がないとするひき逃げの不起訴会議録
–有田芳生アルコール等影響発覚免脱罪の内容会議録
–有田芳生交通事故死者数と減少の要因会議録
–國重徹高速度類型で数値基準に準ずる速度会議録
–國重徹危険運転と速度違反の数値基準の違い会議録
–國重徹生活道路の速度基準と回避限界速度会議録
–國重徹生活道路の法定速度引下げの趣旨と周知会議録
–國重徹あおり運転回避時の高速度運転会議録
–國重徹数値基準未満でも飲酒類型が成立する場合会議録
–國重徹数値基準以上でも三条一項が適用される場合会議録
–國重徹電動キックボードへの飲酒類型の適用会議録
–國重徹電動キックボード利用者への周知会議録
–國重徹ながら運転を処罰類型に加えなかった理由会議録
–國重徹車載技術による危険運転の予防会議録
–國重徹AIを活用した先進安全技術の研究と普及会議録
–池畑浩太朗道路・交通状況に応じた危険回避困難な高速度会議録
–池畑浩太朗高速度類型で数値基準に準ずる速度会議録
–池畑浩太朗実質要件に準ずる速度の限定を設けた理由会議録
–池畑浩太朗数値基準未満で実質要件を満たす事例会議録
–池畑浩太朗飲酒・高速度類型の実質要件の運用方針会議録
–三木圭恵危険運転致死傷罪の改正経緯会議録
–三木圭恵道路交通法における飲酒運転罰則の改正会議録
–三木圭恵飲酒運転事故と死亡事故の推移会議録
–三木圭恵飲酒類型の数値基準を0.5とした理由会議録
–三木圭恵数値基準未満の飲酒類型の判断方法会議録
–三木圭恵改正案への被害者の声の反映と飲酒対策会議録
–小竹凱数値基準を導入する趣旨会議録
–小竹凱高速度類型の数値基準と工学計算会議録
–小竹凱数値基準への社会的要素の反映会議録
–小竹凱基準未満の速度を対象にする実質要件会議録
–小竹凱数値基準未満での起訴に対する萎縮懸念会議録
–小竹凱タイヤの速度記号を基準策定で考慮したか会議録
–小竹凱車両性能を超える速度と危険運転の適用会議録
–小竹凱個別車両の性能を実質要件で考慮するか会議録
–小竹凱法の公平性と被害者感情の調和会議録
–小竹凱高齢運転者の事故が占める割合会議録
–小竹凱高齢運転者の認知・運転技能検査会議録
–小竹凱高齢運転者の危険兆候を把握する仕組み会議録
–鈴木美香数値基準未満の事案で起訴が消極化する懸念会議録
–鈴木美香事故後に逃走した場合の飲酒立証会議録
–鈴木美香飲酒の発覚を免れる逃走への処罰会議録
–鈴木美香危険運転と過失運転の法定刑の差会議録
–鈴木美香罰金刑・執行猶予者への再犯防止支援会議録
12時 04分井戸まさえ質問の全体 05分0:00

阿部弘樹(自由民主党・無所属の会)

9時 01分から 14分・公式中継のページで「阿部弘樹」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 01

飲酒類型のアルコール数値基準の合理性

問い呼気1リットル当たり0.5ミリグラムを数値基準とした合理性は何か。

答え佐藤刑事局長:血液1ミリリットル当たり1.0ミリグラム又は呼気1リットル当たり0.5ミリグラムに達すると、個人差を問わず注意力や警戒心の低下、反応の遅延など運転に必要な能力への影響が生じ、正常な運転が困難な状態になると考えられるため、数値基準とした。

会議録:阿部弘樹のこの発言(発言番号 6)

論点 02

飲酒検査と証拠収集体制の強化

問い広域を管轄する地域では資料の収集や搬送に時間がかかるが、飲酒検査と証拠収集の体制をどう強化するのか。

答え日下交通局長:事故現場等での呼気検査を早期に行い、事故から時間が経過していても飲酒状況の裏付け捜査や飲酒量等からの計算で事故当時の濃度を明らかにする。重大事故では捜査経験豊富な交通事故事件捜査統括官が現場に臨場する。

会議録:阿部弘樹のこの発言(発言番号 8)

論点 03

数値基準を設ける法改正の意義

問い飲酒類型に数値基準を設ける法改正の意義について、法務大臣の所見を聞く。

答え平口法務大臣:要件を明確化して適切な運用を確保し、危険、悪質な飲酒運転による死傷事犯に実態に即した厳正な対処を可能にするとともに、事犯の抑止に資する。

会議録:阿部弘樹のこの発言(発言番号 10)

論点 04

二輪車や原付による死傷事犯への適用

問いアルコールを伴わない高速度運転について、二輪車や原付バイクは危険運転の対象となるか。

答え佐藤刑事局長:自動二輪車は自動車に含まれ、原動機付自転車も対象とされているため、これらによる死傷事犯も危険運転致死傷罪の対象となり得る。

会議録:阿部弘樹のこの発言(発言番号 12)

論点 05

薬物の影響による危険運転の扱い

問い薬物の影響による危険運転致死傷について、従前の解釈は改正後も変わらないか。

答え佐藤刑事局長:薬物の影響による危険運転致死傷事犯は、改正後も従来どおり扱われる。

会議録:阿部弘樹のこの発言(発言番号 14)

論点 06

タイヤを滑らせたり浮かせたりする走行の意味

問い殊更にタイヤを滑らせたり浮かせたりする走行とは、どのような行為か。

答え佐藤刑事局長:タイヤを滑らせる行為は路面とのグリップを失わせることで、タイヤを浮かせる行為は接地したタイヤを路面から離すこと。意図的な横滑りや二輪車の前輪を浮かせた走行などが該当し得る。

会議録:阿部弘樹のこの発言(発言番号 16)

論点 07

モータースポーツ中の死傷事犯への適用

問い公道で行うモータースポーツの死傷事犯は、危険運転致死傷罪の適用から除外されるか。

答え佐藤刑事局長:個別の事案ごとに証拠に基づいて判断する。競技が一定のルールの下で行われ、社会通念上正当と認められる場合は、刑法35条により違法性が阻却され得る。

会議録:阿部弘樹のこの発言(発言番号 18)

論点 08

小動物を避ける急ハンドルの扱い

問い走行中に小動物が突然現れ、それを避けるため急ハンドルを切った場合はどう扱われるか。

答え佐藤刑事局長:個別の事案ごとに証拠に基づいて判断する。過失に当たるかも考慮要素となり、社会通念上正当な行為なら刑法35条により違法性が阻却され得る。

会議録:阿部弘樹のこの発言(発言番号 20)

世古万美子(自由民主党・無所属の会)

9時 15分から 15分・公式中継のページで「世古万美子」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 09

数値基準を満たす速度と最高速度指定の適否

問い高速度類型と飲酒類型の数値基準は何か。最高速度の指定が適切でない場合、基準を満たしても危険運転致死傷罪の対象外となることはあるか。

答え佐藤刑事局長:高速度類型は、最高速度が60キロ以下なら50キロ超過以上、60キロを超える場合は60キロ超過以上。飲酒類型は血液1ミリリットル当たり1.0ミリグラム以上又は呼気1リットル当たり0.5ミリグラム以上。数値基準を満たす速度で死傷事犯を起こしたのに、最高速度の指定が不適切として対象外になることは想定されない。

会議録:世古万美子のこの発言(発言番号 24)

論点 10

基準ちょうどの速度と一時的な最高速度

問い最高速度60キロの道路を110キロちょうどで走行して死傷事故を起こした場合、数値基準の対象となるか。天候等で一時的に最高速度が変わる場合、どの速度を基準にするか。

答え佐藤刑事局長:110キロちょうども基準を満たし、危険運転致死傷罪の対象となる。一時的に異なる最高速度が定められた場合は、その状況で適用される最高速度を基準にする。

会議録:世古万美子のこの発言(発言番号 26)

論点 11

飲酒数値基準に関する故意の認定

問い体内アルコール濃度を把握していないと、数値基準についての故意が認められず処罰が困難にならないか。

答え佐藤刑事局長:数値基準以上のアルコールを保有する認識がなくても、歩くのが難しいなど正常な運転が困難な状態を基礎づける事実を認識していれば故意が認められる。数値基準の規定で故意の認定が困難になるとは考えていない。

会議録:世古万美子のこの発言(発言番号 28)

論点 12

改正法の運用と周知啓発への決意

問い危険運転の根絶に向けた改正法の適切な運用と、改正内容の周知啓発について法務大臣の決意を聞く。

答え平口法務大臣:成立した場合は関係機関への周知を徹底し、国民に分かりやすく広報啓発する。検察当局も法と証拠に基づき、悪質、重大な交通事犯に刑事法規を厳正に適用する。

会議録:世古万美子のこの発言(発言番号 30)

有田芳生(中道改革連合・無所属)

9時 30分から 31分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 13

死亡事故から釈放・不起訴までの経緯

問い死亡事故の運転手が逮捕から約10日後に釈放され、その約10日後に不起訴となったことは一般的にあり得たのか。

答え佐藤刑事局長:事件発生後ほぼ10日で処分保留の釈放となり、その約10日後に嫌疑不十分で不起訴となった。その後、再捜査を経て平成10年11月26日に業務上過失致死事件は公判請求され、不救護・不申告は再び嫌疑不十分で不起訴となった。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 34)

論点 14

死亡事故後10日での不起訴処分の異例さ

問い死亡事故後10日での不起訴処分は、一般論として異例といえるか。

答え佐藤刑事局長:約30年前の事件で当時の捜査事情も現在とは異なるため、異例だったかは言い難い。現在、重大な死傷事犯が早期に不起訴となることはかなり少ないとの印象である。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 36)

論点 15

検察による被害者への説明

問い被害者や遺族に説明できることは丁寧に説明するのが検察の対応ではないか。

答え佐藤刑事局長:捜査・公判への影響や関係者のプライバシーを踏まえつつ、説明すべきことを説明するのは重要。片山さんの事件後、被害者通知制度など被害者への説明を充実させる対応を進めてきた。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 38)

論点 16

被害者等通知制度の趣旨と内容

問い平成11年に設けられた被害者等通知制度の趣旨と内容は何か。

答え佐藤刑事局長:片山さんの事件も契機となり、平成11年の刑事局長通達で制度が設けられた。公判期日の傍聴や加害者への民事上の権利行使などに資する情報を、通知を希望する被害者等に文書などで知らせ、今後も要望を踏まえて対処する。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 40)

論点 17

被害者通知におけるプライバシーへの配慮

問い性被害者などへの通知では、どのような工夫をしているか。

答え佐藤刑事局長:検察庁名入り封筒を使う場合がある一方、希望があれば庁名のない封筒を使う。被害者の希望に寄り添った対応が重要である。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 42)

論点 18

交通事故被害者による検察審査会申立て件数

問い交通事故被害者が検察審査会に申し立てる件数を把握しているか。

答え平城最高裁刑事局長:申立人が被害者かどうかの統計を取っておらず、最高裁では把握していない。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 44)

論点 19

飲酒類型にアルコール数値基準を設ける趣旨

問い個人差のある飲酒の影響について、正常な運転が困難な状態を数値で定義するのはどのような趣旨か。

答え佐藤刑事局長:専門家から、酒の強さは主にアルコール分解能力の差による一方、同じ体内アルコール濃度なら運転能力への影響は同じとの説明があった。呼気1リットル当たり0.5ミリグラムでは、個人差を問わず注意力や警戒心、反応、判断能力に影響し、運転操作が困難になるとの知見を踏まえた。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 46)

論点 20

呼気0.5ミリグラムに相当する飲酒量

問い呼気1リットル当たり0.5ミリグラムは、ビールをどのくらい飲んだ場合の量か。

答え佐藤刑事局長:体重60キロ程度の人がビール大瓶2本を飲んだ場合、約30分後に出る数値とのこと。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 48)

論点 21

事故認識がないとするひき逃げの不起訴

問い事故と認識していなかったとして処分を免れたケースはどのくらいあるか。

答え佐藤刑事局長:人を死傷させた認識がないなどとして故意を争い、捜査を尽くしても証拠が足りず、嫌疑不十分で不起訴となることはある。故意を理由とする不起訴の統計はない。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 52)

論点 22

アルコール等影響発覚免脱罪の内容

問いアルコール等影響発覚免脱罪とは何か。

答え佐藤刑事局長:逃げ得を防ぐため平成25年に設けられた罪。アルコール等の影響で正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で運転し、注意を怠って人を死傷させ、影響の発覚を免れる目的で現場を離れるなどして濃度を減少させた場合、12年以下の拘禁刑に処する。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 54)

論点 23

交通事故死者数と減少の要因

問い現在の交通事故死者数は何人で、交通戦争と呼ばれた時期から減った理由は何か。

答え日下交通局長:令和7年中の死者数は2,547人で、過去最悪だった昭和45年の6分の1以下。飲酒運転など死亡事故につながる悪質な違反の減少、シートベルト着用率や自動車の安全性能の向上などが要因として挙げられる。

会議録:有田芳生のこの発言(発言番号 58)

國重徹(中道改革連合・無所属)

10時 01分から 30分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 24

高速度類型で数値基準に準ずる速度

問い高速度類型の数値基準に準ずる速度とは、具体的にどの程度か。

答え佐藤刑事局長:基準速度と同程度の速度を意味する。少なくとも基準速度を時速10キロ以上下回る速度は、準ずる速度には当たらない。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 62)

論点 25

危険運転と速度違反の数値基準の違い

問い危険運転致死傷罪の数値基準と、交通反則通告制度の速度基準は同じ趣旨で設けられたものか。

答え佐藤刑事局長:交通反則通告制度では超過速度30キロ以上、高速道路では40キロ以上が反則金制度から除外される。危険運転の基準は、回避限界速度を参考に社会通念も考慮し、高い危険性や悪質性が認められる速度を定めるもので、反則行為の除外基準とは趣旨が異なる。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 64)

論点 26

生活道路の速度基準と回避限界速度

問い規制速度30キロの生活道路では80キロ以上が数値基準となるが、回避限界速度の観点から妥当か。

答え佐藤刑事局長:より低い基準では、危険運転として処罰すべき高い危険性や悪質性を伴わない行為まで対象となるおそれがあるとの議論があり、法制審議会の議論を踏まえた政策判断として合理性がある。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 66)

論点 27

生活道路の法定速度引下げの趣旨と周知

問い生活道路の法定速度を30キロに引き下げる趣旨は何か。国民への周知にどう取り組むか。

答え日下交通局長:中央線のない道路などは本年9月1日から法定速度が時速30キロとなる。対象道路を分かりやすく広報し、ポスター、ラジオ、インターネット広告に加え、動画やSNSも活用して周知する。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 68)

論点 28

あおり運転回避時の高速度運転

問いあおり運転などの危険を避けるため一時的に高速度となった場合、数値基準に該当すれば処罰対象となるか。

答え佐藤刑事局長:数値基準以上で運転して人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪が成立し得る。他者の行為が結果に寄与した場合は、個別事情に応じて量刑や起訴・不起訴の判断で適切に考慮される。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 70)

論点 29

数値基準未満でも飲酒類型が成立する場合

問い数値基準を満たさなくても、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態と認められるのはどのような場合か。

答え佐藤刑事局長:前方注視が困難、又はハンドルやブレーキの操作時期や加減を意図どおりに行えない場合などが該当し得る。数値基準未満でも、体調などを含む個別事情から正常な運転が困難と認められれば成立し得る。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 72)

論点 30

数値基準以上でも三条一項が適用される場合

問い数値基準以上のアルコールを保有して死傷事故を起こしても、二条一号ではなく三条一項が適用されるのはどのような場合か。

答え佐藤刑事局長:三条一項は、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態を認識して運転し、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた場合を対象とする。正常な運転が困難な状態そのものの認識がなくても、そのおそれの認識があれば成立する点に意義がある。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 74)

論点 31

電動キックボードへの飲酒類型の適用

問い特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードにも、飲酒類型の数値基準が適用されるか。

答え佐藤刑事局長:一定の基準を満たす電動キックボードは原動機付自転車に含まれるため、その運転による死傷事犯も飲酒類型を含む危険運転致死傷罪の対象となり得る。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 76)

論点 32

電動キックボード利用者への周知

問い若者や訪日外国人を含む電動キックボード利用者に、飲酒運転の禁止や危険運転致死傷罪の対象となり得ることをどう周知するか。

答え佐藤刑事局長:法案成立の場合、関係府省庁と連携し、電動キックボード利用者を含む国民に改正の趣旨や内容を分かりやすく広報啓発する。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 78)

論点 33

ながら運転を処罰類型に加えなかった理由

問いながら運転を危険運転致死傷罪の新たな類型に加えなかったのはなぜか。

答え佐藤刑事局長:対象物や注視時間、状況が多様で、危険運転として処罰すべき高い危険性や悪質性を持つ行為を的確に切り出すのが困難とされた。現時点では慎重な検討が必要だが、今後も実情を注視し、必要に応じ対応する。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 80)

論点 34

車載技術による危険運転の予防

問い車に乗る際の注意喚起やAIによる運転傾向の分析、運転中の警告表示による事故防止について、国交省と警察庁の見解は何か。

答え猪股国交省物流・自動車局次長:速度標識を認識して表示・警告するシステムなどの普及に取り組んでおり、運転者への注意喚起も重要と認識する。日下交通局長:システムの開発・実用化は望ましく、警察の事故分析結果を提供するなど必要な協力をする。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 82)

論点 35

AIを活用した先進安全技術の研究と普及

問いAIなどを用いた事故防止について、関係省庁や民間事業者、研究機関が連携し、技術・制度の研究を進める考えはあるか。

答え猪股国交省物流・自動車局次長:ASV推進検討会など官民連携の枠組みで、居眠りや脇見を検知するシステムのガイドライン策定や評価を進めている。AIの活用を含め、先進安全技術の開発・普及に努める。日下交通局長:警察庁も同検討会に参加しており、必要な協力をする。

会議録:國重徹のこの発言(発言番号 85)

池畑浩太朗(日本維新の会)

10時 31分から 15分・公式中継のページで「池畑浩太朗」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 36

道路・交通状況に応じた危険回避困難な高速度

問い高速度類型の実質要件にある、道路や交通状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度とは何か。

答え佐藤刑事局長:道路の形状や路面の状況、歩行者や他の車両の交通量などに応じ、人の死傷結果が生じる大きな事故を起こさないようにすることが著しく困難な高速度をいう。

会議録:池畑浩太朗のこの発言(発言番号 90)

論点 37

高速度類型で数値基準に準ずる速度

問い高速度類型の実質要件にある「準ずる速度」とは何か。

答え佐藤刑事局長:数値基準の速度と同程度を意味し、基準速度を時速10キロ以上下回る速度は準ずるものに当たらない。

会議録:池畑浩太朗のこの発言(発言番号 92)

論点 38

実質要件に準ずる速度の限定を設けた理由

問い高速度類型の実質要件を数値基準に準ずる速度に限った理由は何か。

答え佐藤刑事局長:数値による限定がないと、死傷事故の多くが結果的に危険回避できなかったことから要件を満たすと判断され、処罰範囲が広がり過ぎるおそれや、判断のばらつきで安定運用が難しくなる課題があるため、準ずる速度に限定した。

会議録:池畑浩太朗のこの発言(発言番号 94)

論点 39

数値基準未満で実質要件を満たす事例

問い数値基準未満でも、道路や交通の状況に応じて重大な危険を回避することが著しく困難な高速度となる具体例は何か。

答え佐藤刑事局長:最高速度を相当程度下回って運転すべき状況が考えられる。例えば、最高速度40キロの道路を基準に準ずる速度で走り、路面凍結で操作できず対向車に衝突した場合や、最高速度30キロの道路で多くの児童が下校中に基準に準ずる速度で走り児童に衝突した場合などが該当し得る。

会議録:池畑浩太朗のこの発言(発言番号 96)

論点 40

飲酒・高速度類型の実質要件の運用方針

問い改正後、飲酒類型と高速度類型の実質要件をどのような姿勢で適用するか。

答え平口法務大臣:数値基準を下回っても実質要件の下で罪の成否を十分に検討する。法案成立時は関係機関に趣旨・内容を周知し、適切な運用を確保する。検察当局も法と証拠に基づき厳正な適用に努める。

会議録:池畑浩太朗のこの発言(発言番号 98)

三木圭恵(日本維新の会)

10時 46分から 15分・公式中継のページで「三木圭恵」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 41

危険運転致死傷罪の改正経緯

問い平成13年の新設以降、危険運転致死傷罪はどのように改正されてきたか。

答え佐藤刑事局長:平成16年に法定刑の上限を引き上げ、平成19年に自動車運転過失致死傷罪を新設。平成25年に危険運転・過失運転の罪を独立法に移し、アルコール等影響発覚免脱罪を加え、令和2年にあおり運転対策の類型を追加した。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 102)

論点 42

道路交通法における飲酒運転罰則の改正

問い平成13年以降、道路交通法の飲酒運転罰則はどのように改正されたか。

答え日下交通局長:酒酔い運転の罰則は平成13年に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、平成19年には5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に引き上げられた。酒気帯び運転は平成14年に基準を呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上から0.15ミリグラム以上に引き下げ、罰則も引き上げた。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 104)

論点 43

飲酒運転事故と死亡事故の推移

問い近年、飲酒運転による交通事故と死亡事故の件数はどのように推移したか。

答え日下交通局長:飲酒事故は平成13年の25,400件から令和7年の2,283件に、飲酒死亡事故は平成13年の1,191件から令和7年の125件に減少した。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 106)

論点 44

飲酒類型の数値基準を0.5とした理由

問い少量の飲酒や酒気帯び運転の基準ではなく、呼気1リットル当たり0.5ミリグラム以上を数値基準とした理由は何か。

答え佐藤刑事局長:0.5ミリグラムでは個人差を問わず注意力・警戒心の低下や反応の遅延が生じ、正常な運転が困難になるとの知見について幅広い意見の一致があった。0.15ミリグラム程度では認知機能への影響が例外なく生じるとは言い難く、一律の基準とするのは相当でないとの異論があり、結論に至らなかった。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 108)

論点 45

数値基準未満の飲酒類型の判断方法

問い数値基準以外の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは何か。誰がどのように判断するか。

答え佐藤刑事局長:前方注視やハンドル・ブレーキ操作が困難な状態などが該当し得る。最終的には裁判所が、事故態様、飲酒量や酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果などを総合して判断する。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 110)

論点 46

改正案への被害者の声の反映と飲酒対策

問い改正案は被害者や遺族の声を踏まえたものか。今後、飲酒運転対策にどう取り組むか。

答え平口法務大臣:改正案は答申に基づき、被害者や遺族の意見・要望を踏まえて、危険、悪質な死傷事犯への厳正な対処を可能にするもの。成立後は規定の適切な運用を重視し、事犯の実情を注視して必要に応じ対応する。

会議録:三木圭恵のこの発言(発言番号 112)

小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)

11時 01分から 41分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 47

数値基準を導入する趣旨

問い速度や飲酒に数値基準を導入する趣旨は何か。従来、基準がないことでどのような問題があったか。

答え平口法務大臣:飲酒類型の要件を明確化する数値基準を設け、基準以上を一律に対象とする。高速度類型にも数値基準を設け、基準以上の速度を一律に対象とする。危険、悪質な死傷事犯への実態に即した厳正な対処と抑止につながる。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 116)

論点 48

高速度類型の数値基準と工学計算

問い50キロ・60キロという基準は、純粋な物理・工学計算の結果そのものか。

答え佐藤刑事局長:物理モデルに基づく理論的な回避限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念も考慮して検討した結果を踏まえて定めた。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 120)

論点 49

数値基準への社会的要素の反映

問い被害者感情、社会通念、生活道路の30キロ化の影響などを、数値基準にどう反映したか。

答え佐藤刑事局長:理論的な限界速度を参考にしつつ、被害者感情や社会通念、一般予防、立証可能性、規制の性格、生活道路の30キロ化の影響などを踏まえて議論し、今回の数値でおおむね意見が一致した。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 122)

論点 50

基準未満の速度を対象にする実質要件

問い数値基準によって対象外となる事例が生じる懸念を、制度設計にどう反映したか。

答え佐藤刑事局長:数値基準を設けても、基準未満の速度で、基準を満たす速度と同様の高度な対処困難性又は悪質性が個別事情から認められる行為を処罰できるよう、実質要件を設けた。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 124)

論点 51

数値基準未満での起訴に対する萎縮懸念

問い数値基準の導入で、基準未満の事案について検察が危険運転致死傷罪での起訴に消極的になる懸念はあるか。対策は何か。

答え佐藤刑事局長:基準未満でも実質要件や進行制御困難な高速度類型により対象となり得る。消極運用への懸念は承知しており、成立後は関係機関に改正の趣旨・内容を周知し、検察も法と証拠に基づく厳正な適用に努める。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 126)

論点 52

タイヤの速度記号を基準策定で考慮したか

問い高速度類型の数値基準を定める際、タイヤのスピードシンボルを考慮したか。

答え佐藤刑事局長:車両・運転者特性を抽象化した物理モデルによる回避限界速度を参考に、社会通念も考慮して基準を定めた。タイヤの速度記号などの車両特性は考慮から外した。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 128)

論点 53

車両性能を超える速度と危険運転の適用

問いタイヤの速度限界と法案の数値基準に差がある場合、その差をどう扱うか。

答え佐藤刑事局長:タイヤ性能を超えて自車を進路から逸脱させる速度は、進行制御困難な高速度に当たり得る。数値基準未満でも実質要件に該当するか、別の高速度類型に該当するかを検討する。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 130)

論点 54

個別車両の性能を実質要件で考慮するか

問い数値基準未満の速度について、準ずる速度や実質要件を個別に判断する際、車両性能の限界も考慮するか。

答え佐藤刑事局長:タイヤ性能を超える速度で運転し、自車を進路から逸脱させて死傷事故を起こした場合は危険運転致死傷罪が成立し得る。個別の検討を通じて悪質な事案に対処できる。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 132)

論点 55

法の公平性と被害者感情の調和

問い罪刑法定主義に基づく法の公平性と、被害者・遺族の納得をどう調和させるか。

答え佐藤刑事局長:遺族が危険運転でないとの認定に納得できない現実に対処する点で、今回の数値基準などには合理性がある。一方、不当な処罰を防ぎ、被害者が到底納得できない結果も避けるため、国民の声を踏まえて刑事司法全体で対処する必要がある。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 134)

論点 56

高齢運転者の事故が占める割合

問い交通事故全体における高齢運転者の事故の割合はどのくらいか。

答え日下交通局長:令和7年の原付以上の第一当事者による事故26万4,594件のうち、75歳以上の運転者は3万1,936件で、全体の12.1%。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 136)

論点 57

高齢運転者の認知・運転技能検査

問い更新時の認知機能検査や運転技能検査は、重大事故につながる操作ミスのリスクを十分に捉えているか。

答え日下交通局長:75歳以上は免許更新時に3年ごとに認知機能検査と高齢者講習を受ける。一定の違反がある人には運転技能検査を実施し、安全運転が期待できないほど技能水準が低い場合は不合格とする。両検査は事故防止に一定の役割を果たしており、効果的な運用に努める。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 138)

論点 58

高齢運転者の危険兆候を把握する仕組み

問い本人や家族の申告だけに頼らず、医療・家族・地域と連携して危険兆候を早く把握する仕組みはあるか。

答え日下交通局長:自主返納は令和7年に約43万件。医師が免許取消し等の対象となる病気を認め、免許保有者と知った場合に公安委員会へ届け出る仕組みもある。関係機関・団体と連携し、事故防止と地方の移動手段確保の両立を図る。

会議録:小竹凱のこの発言(発言番号 140)

鈴木美香(参政党)

11時 42分から 22分・公式中継のページで「鈴木美香」を押すとこの人の質問の頭から流れます

論点 59

数値基準未満の事案で起訴が消極化する懸念

問い改正によって、数値基準未満の事案で検察官が危険運転致死傷罪の起訴をためらうようにならないか。

答え佐藤刑事局長:基準未満でも個別事情から実質要件を満たせば対象となる。消極運用への懸念は承知しており、成立後は関係機関に改正の趣旨・内容を周知し、検察も法と証拠に基づく厳正な適用に努める。

会議録:鈴木美香のこの発言(発言番号 146)

論点 60

事故後に逃走した場合の飲酒立証

問い事故後に逃走し、呼気・血液検査の数値が得られない場合、捜査機関は事故当時の飲酒状況をどう認定し、危険運転致死傷罪を適用できるか。

答え佐藤刑事局長:各種捜査で飲酒量や状況、犯行前後の言動などを明らかにし、事故時の濃度を立証できる場合がある。濃度の立証が困難でも、犯行態様、飲酒量、酩酊状況、前後の言動などから正常な運転が困難だったと立証できれば適用し得る。

会議録:鈴木美香のこの発言(発言番号 148)

論点 61

飲酒の発覚を免れる逃走への処罰

問い事故後に逃走して飲酒の影響の立証を困難にする行為には、処罰規定があるか。

答え佐藤刑事局長:法4条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪がある。飲酒の影響が発覚するのを免れる目的で現場を離れるなどして濃度を減少させた場合、12年以下の拘禁刑に処する。

会議録:鈴木美香のこの発言(発言番号 150)

論点 62

危険運転と過失運転の法定刑の差

問い危険運転致死罪と過失運転致死罪の法定刑の差は大き過ぎないか。

答え佐藤刑事局長:危険運転致死傷罪は故意の危険運転を暴行による死傷に準じて処罰し、負傷は15年以下、死亡は1年以上20年以下。過失運転致死傷罪の上限は量刑が集中しておらず、過失犯として重い部類で、さらに引き上げると業務上過失致死傷罪との差が広がることなどから、引上げの結論には至らなかった。科刑状況を引き続き注視する。

会議録:鈴木美香のこの発言(発言番号 152)

論点 63

罰金刑・執行猶予者への再犯防止支援

問い飲酒運転や自動車事故で罰金刑、又は保護観察のない執行猶予判決を受けた人に、再犯防止プログラムを実施する検討はあるか。

答え佐藤刑事局長:法務省の再犯防止プログラムは刑事施設収容者や保護観察対象者向けで、それ以外の人への実施はない。一方、検察当局は罰金刑や保護観察なしの執行猶予となった人を、同意を前提に医療・福祉機関につなぐ入口支援を行っている。

会議録:鈴木美香のこの発言(発言番号 154)

井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)

12時 04分から 05分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます

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会議録の発言一覧

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発言番号発言者会議録
1井上英孝この発言
2井上英孝この発言
3井上英孝この発言
4井上英孝この発言
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8阿部弘樹この発言
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16阿部弘樹この発言
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19佐藤淳この発言
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21佐藤淳この発言
22阿部弘樹この発言
23井上英孝この発言
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26世古万美子この発言
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28世古万美子この発言
29佐藤淳この発言
30世古万美子この発言
31平口洋この発言
32世古万美子この発言
33井上英孝この発言
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35佐藤淳この発言
36有田芳生この発言
37佐藤淳この発言
38有田芳生この発言
39佐藤淳この発言
40有田芳生この発言
41佐藤淳この発言
42有田芳生この発言
43佐藤淳この発言
44有田芳生この発言
45平城文啓この発言
46有田芳生この発言
47佐藤淳この発言
48有田芳生この発言
49佐藤淳この発言
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51佐藤淳この発言
52有田芳生この発言
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54有田芳生この発言
55佐藤淳この発言
56有田芳生この発言
57佐藤淳この発言
58有田芳生この発言
59日下真一この発言
60有田芳生この発言
61井上英孝この発言
62國重徹この発言
63佐藤淳この発言
64國重徹この発言
65佐藤淳この発言
66國重徹この発言
67佐藤淳この発言
68國重徹この発言
69日下真一この発言
70國重徹この発言
71佐藤淳この発言
72國重徹この発言
73佐藤淳この発言
74國重徹この発言
75佐藤淳この発言
76國重徹この発言
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78國重徹この発言
79佐藤淳この発言
80國重徹この発言
81佐藤淳この発言
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86猪股博之この発言
87日下真一この発言
88國重徹この発言
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91佐藤淳この発言
92池畑浩太朗この発言
93佐藤淳この発言
94池畑浩太朗この発言
95佐藤淳この発言
96池畑浩太朗この発言
97佐藤淳この発言
98池畑浩太朗この発言
99平口洋この発言
100池畑浩太朗この発言
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102三木圭恵この発言
103佐藤淳この発言
104三木圭恵この発言
105日下真一この発言
106三木圭恵この発言
107日下真一この発言
108三木圭恵この発言
109佐藤淳この発言
110三木圭恵この発言
111佐藤淳この発言
112三木圭恵この発言
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114三木圭恵この発言
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127佐藤淳この発言
128小竹凱この発言
129佐藤淳この発言
130小竹凱この発言
131佐藤淳この発言
132小竹凱この発言
133佐藤淳この発言
134小竹凱この発言
135佐藤淳この発言
136小竹凱この発言
137日下真一この発言
138小竹凱この発言
139日下真一この発言
140小竹凱この発言
141日下真一この発言
142小竹凱この発言
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144小竹凱この発言
145井上英孝この発言
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147佐藤淳この発言
148鈴木美香この発言
149佐藤淳この発言
150鈴木美香この発言
151佐藤淳この発言
152鈴木美香この発言
153佐藤淳この発言
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155佐藤淳この発言
156鈴木美香この発言
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158井上英孝この発言
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160井上英孝この発言
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164平口洋この発言
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