議院運営委員会まとめ2026-07-10
衆議院 議院運営委員会|2026-07-10|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間39分の会議を、質問者6人・論点50件に分けました。全部の要点を読んで約13分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
木原稔(内閣官房長官沖縄基地負担軽減担当拉致問題担当)
9時 00分から 04分・公式中継のページで「木原稔」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
小林鷹之(自由民主党・無所属の会)
9時 04分から 25分・公式中継のページで「小林鷹之」を押すとこの人の質問の頭から流れます
今上陛下から悠仁親王殿下への皇位継承の流れの意義
問い今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下へ続く皇位継承の流れの意義をどう考えるか。
答え木原官房長官:安定的な皇位継承は国家の基本に関わる重要事項で、制度的安定性が極めて重要。有識者会議報告を尊重し、この流れをゆるがせにしてはならない。
養子の対象年齢を15歳以上とした理由
問い養子の対象者の年齢を15歳以上とした理由は何か。
答え木原官房長官:正副議長の取りまとめを踏まえ、本人の意思を考慮した。自らの意思で皇籍を離脱できる年齢が15歳以上であることと整合を取った。
養子制度でいう実方の系統の意味
問い改正法案で使われる「実方の系統」とは何を意味するか。
答え木原官房長官:旧十一宮家の皇族男子だった方々との血のつながりを指す。養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながりで身位や摂政就任順位などを決める。
養子の子の皇族としての地位と皇位継承資格
問い改正法案では、養子の子をどのように扱うのか。
答え木原官房長官:取りまとめに記載がないため、現行皇室典範に基づく。養子の子は皇族夫婦の間に生まれた者として生まれながらの皇族となり、男子は皇位継承資格を有する。将来の検討を先取りしたり縛ったりする趣旨ではない。
婚姻後の内親王・女王への住民基本台帳法適用
問い正副議長の取りまとめに記載のない住民基本台帳法を、婚姻した内親王・女王に適用する理由は何か。
答え木原官房長官:配偶者や子が居住関係の公証を受け、円滑に生活できるようにする必要があるため、現時点で必要な規定を整備した。将来の検討を先取りしたり縛ったりする趣旨ではない。
現在の内親王・女王が婚姻後に身分を離れる選択
問い現在の内親王・女王の意向を尊重するため、政府案でどう対応したか。
答え木原官房長官:現在の内親王・女王は、本人の意思により皇族の身分を離れることができる。
皇室典範等改正案を提出した政府の所見
問い立法府の総意を受けて改正案を提出した政府の所見は何か。
答え木原官房長官:皇族数の確保は喫緊の課題であり、法案の二つの方策で対応できると考える。内容を丁寧に説明し、理解を得るよう努める。
中野洋昌(中道改革連合・無所属)
9時 29分から 30分・公式中継のページで「中野洋昌」を押すとこの人の質問の頭から流れます
養子の男子孫の皇位継承資格と将来検討
問い養子の男子孫が皇位継承資格を有するとの解釈は現時点のものか。附則第六条の将来検討を先取りしたり縛ったりするものではないか。
答え木原官房長官:取りまとめに記載がないため現行皇室典範に基づき、養子の男子孫は皇位継承資格を有する。実方の系統による順位規定は順序の混乱を避ける確認的な規定で、将来検討を先取りしたり縛ったりしない。
養子の子孫の皇位継承資格を附帯決議で検討できるか
問い養子皇族男子の子孫に関する皇位継承資格を、正副議長が示した附帯決議案の検討項目に含められるか。
答え橘衆議院法制局特別参与:養子皇族男子の子孫の皇位継承権は、安定的な皇位継承を確保する方策の検討対象になり得る。皇族を取り巻く環境に関する検討にも含まれ得る。
附帯決議が議決された場合の政府の対応
問い正副議長からの要請に基づく附帯決議が議決された場合、政府はその趣旨を尊重して対応するか。
答え木原官房長官:附帯決議が議決された場合、その趣旨を尊重して対応する。
養子案への国民の理解と政府の取組
問い政府は養子縁組案について国民の理解が得られていると考えるか。今後、理解を得るため何をするか。
答え木原官房長官:立法府の取りまとめを受け、正副議長らの確認と了承を得て法案を作成した。国会審議などで内容を丁寧に説明し、理解を得るよう努める。
養子制度の三十年ごとの見直しと随時の措置
問い附則第六条第二項は正副議長の取りまとめを受けた規定か。また、三十年を待たずに必要な措置を講じられるか。
答え木原官房長官:第二項は議論の取りまとめを踏まえた規定で、三十年間改正できない趣旨ではない。第一項の検討や見直しの運用では、立法府の意思を尊重する。
婚姻した内親王・女王の配偶者と子の身分
問い配偶者と子を皇族としない扱いは現行法の解釈か。また将来の検討を先取りしたり縛ったりしないか。
答え木原官房長官:取りまとめに記載がないため現行皇室典範が適用され、配偶者と子は皇族とならず、戸籍法の適用を受ける。将来検討を先取りしたり縛ったりする趣旨ではない。
婚姻した内親王・女王への住民基本台帳法適用の目的
問い住民基本台帳法の適用は、実生活の利便性を考慮した法制上の措置であり、皇族としての身分とは別の措置か。
答え木原官房長官:配偶者や子が居住関係の公証を受け、円滑に生活するために必要な規定整備として、婚姻した内親王・女王に住民基本台帳法を適用する。
女性皇族と配偶者・子に関する附帯決議の対象
問い配偶者や子の身分、住民基本台帳法の適用などは、附帯決議が求める環境の勘案や適時適切な措置に含まれるか。
答え木原官房長官:附帯決議が議決された場合、政府はその趣旨を尊重して対応する。
将来の皇位継承に関する政府の方向性
問い附帯決議に基づいて皇位継承を検討するに当たり、政府は現段階で何らかの方向性を決めているか。
答え木原官房長官:有識者会議報告を尊重し、悠仁親王殿下の次代以降の継承は、年齢や結婚等をめぐる状況を踏まえて将来議論を深める。今回の改正は将来検討を先取りしたり縛ったりしない。
女性天皇や女性宮家を含む今後の検討
問い女性天皇の是非や女性宮家の創設なども、安定的な皇位継承を確保する方策として引き続き検討すべきではないか。
答え木原官房長官:今回の改正は、将来の皇位継承の在り方について立法府の将来検討を先取りしたり縛ったりする趣旨ではない。
藤田文武(日本維新の会)
9時 59分から 26分・公式中継のページで「藤田文武」を押すとこの人の質問の頭から流れます
女性皇族の配偶者・子が皇族となった先例
問い女性皇族の婚姻後の身分保持の例はある一方、その配偶者や子が皇族となった例はないとの認識でよいか。
答え木原官房長官:確認できる限り、旧皇室典範制定前は女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保ったが、配偶者や子が皇族となった例は確認できない。
婚姻後の身分保持の恒久化と皇籍離脱の方法
問い女性皇族の婚姻後の身分保持を恒久制度にすることで原則と例外が逆転するのではないか。次世代以降に選択制を設けなかった理由と、皇籍を離れる方法はあるか。
答え木原官房長官:取りまとめを受け、恒久措置として皇室典範本則を改正する。施行時の内親王・女王は婚姻時に意思で離脱でき、施行後も15歳以上なら皇室会議の議を経て離脱できる。
皇籍を離れた元女性皇族の公的活動
問い皇籍を離脱した女性皇族に、本人の意思を踏まえて公務を支援してもらうよう政府から依頼できるか。
答え木原官房長官:本人の意思次第で、法制度上の役割は担えないが、それ以外の公的活動を引き続き担うことはあり得る。
養子の対象年齢を15歳以上とした経緯と懸念
問い養子の対象年齢を15歳以上とした意図や経緯は何か。年齢制限による選択肢の縮小や対象者へのリスクの懸念をどう考えるか。
答え木原官房長官:正副議長の取りまとめに本人の意思を考慮した年齢の記述があり、現行制度で本人の意思による皇籍離脱が可能な15歳以上と整合させた。
養子皇族男子の子に皇位継承資格があるか
問い現行法制下では、養子皇族男子に男子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとの理解でよいか。
答え木原官房長官:現行皇室典範の規定によれば、その理解のとおり。
附則の見直し規定が対象とする制度
問い附則の見直し規定は、女性皇族の身分保持案と養子制度案の双方に係り、改正項目全体を対象とする理解でよいか。
答え木原官房長官:附則第六条第一項、第二項とも、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の双方に係る。
玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)
10時 25分から 31分・公式中継のページで「玉木雄一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正案と有識者会議・立法府の取りまとめとの整合
問い今回の改正案は、政府有識者会議の報告書と立法府の総意の取りまとめに沿っているか。
答え木原官房長官:有識者会議が提言した女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案を、正副議長の取りまとめに沿って法制化した。皇位継承と切り離し、皇族数の確保を図る趣旨を尊重した。
養子の子孫に関する規定の法的性格
問い実方の系統による皇位継承順位の規定は、現行法の当てはめを明確にするもので、将来の検討を先取りしたり縛ったりしないか。
答え木原官房長官:養子の男子孫は現行皇室典範に基づき皇位継承資格を有する。実方の系統による順位規定は順序の混乱を防ぐためのもので、創設的ではなく、将来の検討を先取りしたり縛ったりしない。
婚姻した女性皇族の配偶者・子への皇宮警察の護衛
問い皇族ではない配偶者や子も、女性皇族と一体で生活・移動する際に警備の対象となるか。
答え石川警察庁警備局警備運用部長:配偶者と子は皇族ではないため、皇宮警察による護衛の対象ではない。具体的な警備は回答を差し控えるが、情勢に応じ必要な措置を講ずる。
女性皇族と配偶者・子の御用地居住
問い婚姻後の女性皇族と配偶者・子が、御用地に居住することは可能か。
答え末永内閣官房内閣審議官:女性皇族と婚姻した配偶者や子が、家族として御用地に居住することは可能。
婚姻した内親王・女王への住民基本台帳法適用の目的
問い婚姻した内親王・女王に住民基本台帳法を適用する目的は何か。
答え末永内閣官房内閣審議官:配偶者や子が居住関係や続き柄など家族関係の公証を受け、円滑に生活できるようにするため。配偶者と子を皇族としない現時点での規定整備で、将来検討を先取りしたり縛ったりしない。
女性皇族と配偶者・子の税制上の取扱い
問い所得税や相続税、贈与税などの税制上の取扱いは、同じ家族の中でどう整理されるか。
答え末永内閣官房内閣審議官:皇族費は所得税非課税だが、相続税や贈与税その他は女性皇族と配偶者・子、一般国民の配偶者・子で特に変わらず、同じ取扱い。
養子制度の対象範囲と宗系紊乱への対応
問い養子の対象が旧十一宮家に限定され、養親によって地位が変わるなど宗系紊乱が生じない制度になっているか。
答え末永内閣官房内閣審議官:対象は皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫に限定される。養子皇族男子の地位は実方の系統によるため、誰の養子になるかで変わらず、宗系紊乱に当たる事態は想定していない。
旧十一宮家が昭和二十二年に皇籍を離脱した経緯
問い旧十一宮家が戦後に皇籍を離脱した背景や理由を政府はどう認識しているか。
答え緒方宮内庁次長:昭和二十二年十月十三日の皇室会議で、終戦後の国内外の情勢を踏まえ、一国民として国家再建に努めたいとの意思が表明され、宮内省がその実現を図ると説明された。
旧十一宮家の皇籍離脱は本人の意思か
問い旧十一宮家の方々は、自らの意思で皇籍離脱したとの理解でよいか。
答え緒方宮内庁次長:皇室会議議長の片山哲首相の発言は、質問で指摘された対象について述べたものと理解している。
養子の対象となり得る人数の把握
問い養子皇族男子の対象となり得る人は、現時点で何宮家に何人いるか。
答え末永内閣官房内閣審議官:対象者数の調査はプライバシーに関わり、慎重な対応が必要であるため、政府として把握していない。
附則第六条の検討対象と随時見直し
問い附則第六条第一項の検討対象は身分保持案と養子制度案の双方か。また、三十年を待たず見直せるか。
答え末永内閣官房内閣審議官:第一項の検討対象は両案であり、立法府の意思を尊重して検討・見直しを行う。
附則第六条第一項と第二項の見直しの関係
問い第二項の三十年ごとの見直しは、三十年経過まで見直せないという意味か。また、特定の事項が対象か。
答え末永内閣官房内閣審議官:第一項は必要に応じて随時見直す趣旨。第二項は、第一項で見直しが行われない場合にも、必要があれば少なくとも三十年に一度は検討・見直しをする趣旨。政府は立法府の意思を尊重する。
附則第六条第二項は第一項の確認規定か
問い第一項で全てを定めており、第二項はそれを確認する規定なのか。
答え末永内閣官房内閣審議官:第一項は様々な事項を随時見直す趣旨。第二項は、必要があれば少なくとも三十年に一度は検討・見直しをする趣旨。
石川勝(参政党)
10時 56分から 22分・公式中継のページで「石川勝」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
高山聡史(チームみらい)
11時 18分から 25分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
皇族数確保の緊急性と法案の目的
問い皇族数の確保は先送りできない喫緊の課題か。また、その認識の下で本法案の立法目的は何か。
答え木原官房長官:天皇の活動を支える皇族数の確保は喫緊の課題。立法府の取りまとめに沿って作成した法案の二つの方策で対応できると考える。
施行時の女性皇族が身分を離れる意思の確認
問い施行時の女性皇族が婚姻時に身分を離れるかどうか、いつ、どのような手続で確認するか。
答え緒方宮内庁次長:法案に手続の定めはない。婚姻までの適切なタイミングに、適切な方法で意思を確認する。
婚姻時の意思決定と誹謗中傷への対応
問い皇室に残る場合も離れる場合も圧力を受けず、本人が自由に意思決定できる環境をどう守るか。誹謗中傷にはどう対応するか。
答え緒方宮内庁次長:身分を離れるかは様々な要素を考慮し、自由な意思で判断されるべき。事実と異なる報道やSNSの偽情報には、必要に応じ事実関係を指摘し、事業者や関係省庁と連携する。婚姻時は静かに見守るよう各方面に働きかける。
住民基本台帳法適用の目的と配偶者・子の身分
問い住民基本台帳法の適用は家族の生活に関する行政実務上の措置か。また、配偶者と子は現行法の解釈上皇族とならず、将来検討を先取りしないか。
答え木原官房長官:配偶者や子が居住関係の公証を受け、円滑に生活するための措置。現行皇室典範に基づき配偶者と子は皇族とならず、将来検討を先取りしたり縛ったりする趣旨ではない。
養子の子孫に係る皇位継承順位規定の法的性格
問い実方の系統による順位規定は、現行法の解釈を明確にする確認的なもので、将来の検討を先取りしないか。
答え木原官房長官:養子の男子孫は現行皇室典範に基づき皇位継承資格を有する。実方の系統による順位規定は順序の混乱を防ぐ趣旨の確認的な規定で、将来検討を先取りしたり縛ったりしない。
今後の皇室典範改正における合意形成
問い今後の皇室典範改正では、政府が立法府の合意形成を尊重し、検討材料の提供や時間の確保、開かれた議論の環境整備に努めるか。
答え木原官房長官:今回と同様、今後見直しが行われる場合は立法府の意思を尊重して対応する。
塩川鉄也(日本共産党)
11時 43分から 20分・公式中継のページで「塩川鉄也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正案に国民の総意が得られるとの政府認識
問い政府は、この法案に国民の総意が得られると考えているか。
答え木原官房長官:衆参正副議長の下で立法府の総意として取りまとめられた内容に忠実に法案を作成した。
養子の子孫の規定を法案に盛り込んだ経緯
問い養子皇族男子の子孫が皇位継承資格を持つ規定は、全体会議で説明がなく法案段階で盛り込まれたのではないか。
答え木原官房長官:養子の子孫について取りまとめに記載がないため現行皇室典範に基づいて判断し、実方の系統による順位規定を整備した。六月二十五日の全体会議で、改正以外は現行皇室典範の解釈どおりと説明した。
女性天皇を認めず男系男子を継承条件とする理由
問いなぜ女性ではだめなのか。なぜ男系男子にこだわるのか。
答え木原官房長官:男系継承が古来例外なく維持されてきた重みを踏まえ、現行皇室典範第一条は男系男子の継承を定めている。有識者会議報告を尊重している。
大日本帝国憲法下の天皇の統治権
問い大日本帝国憲法下では、天皇は統治権を持つ主権者だったという理解でよいか。
答え木原官房長官:明治憲法下では、そのような規定だったと承知している。
日本国憲法下の天皇の地位の根拠
問い戦後の日本国憲法で、天皇の地位は主権者である国民の総意に基づくとされたか。
答え木原官房長官:現行憲法下では、そのような規定と承知している。
憲法制定議会で皇男子孫の文言を削除した理由
問い憲法第二条から皇男子孫の文言を省いた理由について、金森国務大臣はどう答弁したか。
答え末永内閣官房内閣審議官:男女の区別は法律問題として自由に考えてよい立場に置かれ、実際どうなるかはこれからの問題だと答弁した。
旧十一宮家の皇籍離脱が本人の意思によるものか
問い旧十一宮家の方々は、皇室典範第十一条第一項に基づき、自らの意思で皇籍を離れたのか。
答え木原官房長官:当時の皇室会議議長の説明では、皇籍離脱の意思が表明され、その実現が図られ、新皇室典範により新憲法施行後に実現したと承知している。
旧十一宮家と今上陛下の親等の隔たり
問い旧十一宮家の方々と今上陛下の間には、何親等の隔たりがあるか。
答え緒方宮内庁次長:昭和二十二年に皇籍離脱した皇族男子と今上陛下は、36親等から38親等の隔たりがある。
小林鷹之(自由民主党・無所属の会)
12時 03分から 04分・公式中継のページで「小林鷹之」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
笠浩史(中道改革連合・無所属)
12時 07分から 05分・公式中継のページで「笠浩史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
藤田文武(日本維新の会)
12時 12分から 04分・公式中継のページで「藤田文武」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)
12時 16分から 03分・公式中継のページで「玉木雄一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
石川勝(参政党)
12時 19分から 05分・公式中継のページで「石川勝」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
高山聡史(チームみらい)
12時 24分から 04分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
塩川鉄也(日本共産党)
12時 28分から 06分・公式中継のページで「塩川鉄也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
中川康洋(中道改革連合・無所属)
12時 34分から 03分・公式中継のページで「中川康洋」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
築山信彦(衆議院事務総長)
12時 37分から 01分・公式中継のページで「築山信彦」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 176件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 山口俊一 | この発言 |
| 2 | 木原稔 | この発言 |
| 3 | 山口俊一 | この発言 |
| 4 | 山口俊一 | この発言 |
| 5 | 山口俊一 | この発言 |
| 6 | 山口俊一 | この発言 |
| 7 | 小林鷹之 | この発言 |
| 8 | 木原稔 | この発言 |
| 9 | 小林鷹之 | この発言 |
| 10 | 木原稔 | この発言 |
| 11 | 小林鷹之 | この発言 |
| 12 | 木原稔 | この発言 |
| 13 | 小林鷹之 | この発言 |
| 14 | 木原稔 | この発言 |
| 15 | 小林鷹之 | この発言 |
| 16 | 木原稔 | この発言 |
| 17 | 小林鷹之 | この発言 |
| 18 | 木原稔 | この発言 |
| 19 | 小林鷹之 | この発言 |
| 20 | 木原稔 | この発言 |
| 21 | 小林鷹之 | この発言 |
| 22 | 山口俊一 | この発言 |
| 23 | 中野洋昌 | この発言 |
| 24 | 木原稔 | この発言 |
| 25 | 中野洋昌 | この発言 |
| 26 | 橘幸信 | この発言 |
| 27 | 中野洋昌 | この発言 |
| 28 | 木原稔 | この発言 |
| 29 | 中野洋昌 | この発言 |
| 30 | 木原稔 | この発言 |
| 31 | 中野洋昌 | この発言 |
| 32 | 木原稔 | この発言 |
| 33 | 中野洋昌 | この発言 |
| 34 | 木原稔 | この発言 |
| 35 | 中野洋昌 | この発言 |
| 36 | 木原稔 | この発言 |
| 37 | 中野洋昌 | この発言 |
| 38 | 木原稔 | この発言 |
| 39 | 中野洋昌 | この発言 |
| 40 | 木原稔 | この発言 |
| 41 | 中野洋昌 | この発言 |
| 42 | 木原稔 | この発言 |
| 43 | 中野洋昌 | この発言 |
| 44 | 山口俊一 | この発言 |
| 45 | 藤田文武 | この発言 |
| 46 | 木原稔 | この発言 |
| 47 | 藤田文武 | この発言 |
| 48 | 木原稔 | この発言 |
| 49 | 藤田文武 | この発言 |
| 50 | 木原稔 | この発言 |
| 51 | 藤田文武 | この発言 |
| 52 | 木原稔 | この発言 |
| 53 | 藤田文武 | この発言 |
| 54 | 木原稔 | この発言 |
| 55 | 藤田文武 | この発言 |
| 56 | 木原稔 | この発言 |
| 57 | 藤田文武 | この発言 |
| 58 | 山口俊一 | この発言 |
| 59 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 60 | 木原稔 | この発言 |
| 61 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 62 | 木原稔 | この発言 |
| 63 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 64 | 石川泰三 | この発言 |
| 65 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 66 | 末永洋之 | この発言 |
| 67 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 68 | 末永洋之 | この発言 |
| 69 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 70 | 末永洋之 | この発言 |
| 71 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 72 | 末永洋之 | この発言 |
| 73 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 74 | 緒方禎己 | この発言 |
| 75 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 76 | 緒方禎己 | この発言 |
| 77 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 78 | 末永洋之 | この発言 |
| 79 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 80 | 末永洋之 | この発言 |
| 81 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 82 | 末永洋之 | この発言 |
| 83 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 84 | 末永洋之 | この発言 |
| 85 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 86 | 山口俊一 | この発言 |
| 87 | 石川勝 | この発言 |
| 88 | 木原稔 | この発言 |
| 89 | 石川勝 | この発言 |
| 90 | 緒方禎己 | この発言 |
| 91 | 石川勝 | この発言 |
| 92 | 緒方禎己 | この発言 |
| 93 | 石川勝 | この発言 |
| 94 | 末永洋之 | この発言 |
| 95 | 石川勝 | この発言 |
| 96 | 緒方禎己 | この発言 |
| 97 | 石川勝 | この発言 |
| 98 | 石川泰三 | この発言 |
| 99 | 石川勝 | この発言 |
| 100 | 緒方禎己 | この発言 |
| 101 | 石川勝 | この発言 |
| 102 | 緒方禎己 | この発言 |
| 103 | 石川勝 | この発言 |
| 104 | 末永洋之 | この発言 |
| 105 | 石川勝 | この発言 |
| 106 | 緒方禎己 | この発言 |
| 107 | 石川勝 | この発言 |
| 108 | 木原稔 | この発言 |
| 109 | 石川勝 | この発言 |
| 110 | 山口俊一 | この発言 |
| 111 | 高山聡史 | この発言 |
| 112 | 木原稔 | この発言 |
| 113 | 高山聡史 | この発言 |
| 114 | 緒方禎己 | この発言 |
| 115 | 高山聡史 | この発言 |
| 116 | 緒方禎己 | この発言 |
| 117 | 高山聡史 | この発言 |
| 118 | 木原稔 | この発言 |
| 119 | 高山聡史 | この発言 |
| 120 | 木原稔 | この発言 |
| 121 | 高山聡史 | この発言 |
| 122 | 木原稔 | この発言 |
| 123 | 高山聡史 | この発言 |
| 124 | 木原稔 | この発言 |
| 125 | 高山聡史 | この発言 |
| 126 | 山口俊一 | この発言 |
| 127 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 128 | 木原稔 | この発言 |
| 129 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 130 | 木原稔 | この発言 |
| 131 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 132 | 木原稔 | この発言 |
| 133 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 134 | 木原稔 | この発言 |
| 135 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 136 | 木原稔 | この発言 |
| 137 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 138 | 末永洋之 | この発言 |
| 139 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 140 | 木原稔 | この発言 |
| 141 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 142 | 木原稔 | この発言 |
| 143 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 144 | 緒方禎己 | この発言 |
| 145 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 146 | 山口俊一 | この発言 |
| 147 | 山口俊一 | この発言 |
| 148 | 小林鷹之 | この発言 |
| 149 | 山口俊一 | この発言 |
| 150 | 笠浩史 | この発言 |
| 151 | 山口俊一 | この発言 |
| 152 | 藤田文武 | この発言 |
| 153 | 山口俊一 | この発言 |
| 154 | 玉木雄一郎 | この発言 |
| 155 | 山口俊一 | この発言 |
| 156 | 石川勝 | この発言 |
| 157 | 山口俊一 | この発言 |
| 158 | 高山聡史 | この発言 |
| 159 | 山口俊一 | この発言 |
| 160 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 161 | 山口俊一 | この発言 |
| 162 | 山口俊一 | この発言 |
| 163 | 山口俊一 | この発言 |
| 164 | 山口俊一 | この発言 |
| 165 | 中川康洋 | この発言 |
| 166 | 山口俊一 | この発言 |
| 167 | 山口俊一 | この発言 |
| 168 | 木原稔 | この発言 |
| 169 | 山口俊一 | この発言 |
| 170 | 山口俊一 | この発言 |
| 171 | 山口俊一 | この発言 |
| 172 | 山口俊一 | この発言 |
| 173 | 山口俊一 | この発言 |
| 174 | 築山信彦 | この発言 |
| 175 | 山口俊一 | この発言 |
| 176 | 山口俊一 | この発言 |
