財政金融委員会まとめ2026-07-14
参議院 財政金融委員会|2026-07-14|取得 2026-10-25
約3時間18分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点66件に分けました。全部の要点を読んで約21分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
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目次
西田英範(自由民主党・無所属の会)
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暗号資産市場の目指す姿と法改正のお墨付き
問いウェブ3時代の暗号資産市場や規制が目指す姿と、今回の改正が暗号資産にお墨付きを与えるものではないことについて、大臣の見解を聞く。
答え片山金融担当大臣:改正は暗号資産投資を推奨したり、お墨付きを与えたりするものではない。リスクを理解し許容できる範囲で合理的に取引する前提で、利用者保護のため規制を見直し、健全なイノベーションを後押しする。
発行者が明確でない暗号資産の情報公表責任
問い発行者や管理者が明確でない暗号資産について、誰がどの範囲で情報公表や投資者保護の責任を負うのか。取引業者に過大な負担を課し、国内市場が空洞化する懸念への見解を聞く。
答え井上金融庁企画市場局長:発行者のいない暗号資産は、取引業者が性質、機能、供給量、基盤技術等を事前公表する。虚偽記載等には民事責任、罰則、課徴金を設ける一方、自主規制機関で情報作成の調整を図り、業者の負担にも配慮する。
MiCAとの相違と暗号資産規制の今後の課題
問い日本の改正案とEUのMiCAとの相違点や今後の課題は何か。ホワイトペーパーの標準化、データベース整備、DeFi対応の方向性を聞く。
答え井上金融庁企画市場局長:日本のDeFi規制は、金融審議会の提言を踏まえ継続検討する。情報公表は、フォーマットの標準化や自主規制機関ウェブサイトでの一覧閲覧を、下位法令等の検討で対応する。
海外無登録業者による日本居住者向け勧誘への対応
問い海外無登録業者の日本居住者向けサービス、広告、アプリ配信、SNS勧誘などに、アクセス遮断や広告規制、海外当局との連携を含めどう対応するのか。
答え金子内閣府大臣政務官:金融庁は無登録業者との取引のリスクを周知し、悪質業者への警告や名称公表、関係機関との情報共有を行う。改正案で罰則引上げ、犯則調査、緊急差止め、無登録業者による一定の売付けの無効化を盛り込み、海外当局等とも連携する。
サステナビリティー開示と保証の負担軽減
問い提出期限を維持しながら企業の過度な負担を避け、投資家に有用な情報を届けるため、保証初年度や制度導入初期の期限柔軟化、段階適用、二段階開示をどう進めるのか。
答え金子内閣府大臣政務官:時価総額の大きなプライム企業から段階適用し、適用開始から2年間は二段階開示を可能とする。保証義務は適用翌年度からとし、当初は範囲を限定する。開示・保証に時間を要する場合は提出期限の延長事由に当たるとガイドラインで明確にする。
日本とEUのサステナビリティー開示の相互運用性
問いISSB・SSBJとCSRD・ESRSの相互運用性をどう確保し、日本企業の国際的な開示負担を軽減するのか。
答え井上金融庁企画市場局長:ISSBによるESRSとの整合性向上の取組があり、日本政府も国内開示を活用できるよう欧州委員会にコメントレターを送付した。関係機関と連携してEU当局への働きかけを続ける。
非上場株式のセカンダリー市場の活性化
問い非上場株式のセカンダリー取引について、情報開示、価格形成、投資家保護や流動性向上をどう進めるのか。
答え井上金融庁企画市場局長:プロ投資家向け仲介業者の登録要件緩和や、一定の場合のPTS認可不要化を進めてきた。VC向け指針を今年度中に改訂し、IPOに限らない出口戦略としてセカンダリー取引の活用を盛り込む予定で、関連施策の周知を通じて市場の活性化を図る。
高木真理(立憲民主・無所属)
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暗号資産に関する詐欺的勧誘相談と法改正の効果
問い金融庁に寄せられた詐欺的勧誘の相談件数は何件か。法改正で解消が見込まれる相談と、対象外で残る相談の割合はどの程度か。
答え井上金融庁企画市場局長:2026年1月から3月の暗号資産等の相談は1,466件。相談原因の大半は、改正により法令違反または執行強化の対象になると考えるが、今後の相談件数は予断をもって言えない。
金商法の保護対象となる暗号資産の見分け方
問い初心者がどの暗号資産に金商法上の保護が及ぶか、どう見分ければよいか。見分け方をどう普及させるのか。
答え片山金融担当大臣:登録業者は利用者保護に必要な基準に適合しない暗号資産を扱えず、金融庁と自主規制機関のウェブサイトで登録業者と取扱銘柄の一覧を確認できる。無登録業者のリスクや価格変動などの注意点を周知し、J-FLEC等と啓発活動を行う。
発行者の情報公表と暗号資産の扱い
問い海外発行の特定暗号資産で、発行者が情報を公表していない場合はどうするのか。
答え井上金融庁企画市場局長:インターネット等でも情報を収集できない暗号資産は、利用者保護上の支障がある。改正案では必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いを禁じ、業者が適切に審査する。
暗号資産の実効的な市場監視体制
問い有価証券と異なる暗号資産を実効的に監視できるのか。監視する人員と取引量はどの程度か。
答え齋藤証券取引等監視委員会事務局長:上場有価証券の市場監視体制も参考にし、関係機関と連携して厳正に対応する。具体的な体制は回答を差し控えるが、必要な体制整備に努め、法令違反が疑われる場合は厳正に対処する。
暗号資産を含む相続財産の把握方法
問い相続人から申告がなく、被相続人に暗号資産があった場合、国税庁は申告漏れの情報をどう把握するのか。
答え田原国税庁次長:過去の申告内容や、あらゆる機会に収集した暗号資産を含む資料情報から申告が必要と見込まれる相続人に案内を送る。課税上の問題があれば税務調査等を行う。
相続放棄後の暗号資産の帰属
問い暗号資産の値上がりで相続税を払えず、相続放棄した場合、暗号資産は誰のものになり、どう処理されるのか。
答え竹林法務省大臣官房審議官:相続人全員が放棄し相続人が明らかでなくなれば、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が清算する。裁判所の許可を得て財産を換価でき、清算後の残余財産は国庫に帰属する。
地方税の偏在是正に向けた地方法人課税等の見直し
問い地方法人課税と固定資産税の偏在是正について、政府は実現に向けてどう取り組むのか。
答え中野総務大臣政務官:令和8年度与党税制改正大綱の方針に沿い、自治体の声を受け止めながら、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体策を検討する。
改正後のスタートアップ資金調達環境の水準
問い一連の改正後、日本のスタートアップは諸外国と比べてどの程度資金調達しやすくなるのか。
答え井上金融庁企画市場局長:届出免除基準を1億円未満から5億円未満に引き上げるなど、資金調達を促す環境整備を行う。急な基準引上げには慎重であるべきとし、制度との整合性や投資者保護を踏まえて継続検討する。
印紙税の廃止
問い紙の領収書に課税され、電子取引等は対象外となる印紙税を廃止してはどうか。
答え舞立財務副大臣:印紙税は貴重な財源で基幹税を補完する役割があり、デジタル化など時代の変化も踏まえ、中長期的に検討する必要がある。
原田秀一(国民民主党・新緑風会)
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暗号資産を金商法の枠組みに移す意義
問い暗号資産を金商法の枠組みに移すことで、投資者保護、市場の公正性、詐欺的被害の防止にどのような効果を期待するのか。
答え片山金融担当大臣:投資対象化の進展と詐欺的勧誘等の課題を踏まえ、利用者保護のため金商法で実態に即した規制を整える。無登録業者や不適切な投資助言への対応、情報提供、公正な価格形成、セキュリティー確保に取り組む。
暗号資産被害の分析結果の公表
問い改正の効果を検証するため、相談や被害情報を販売・流通経路別に分析し、国会や国民に分かりやすく公表すべきではないか。
答え堀本金融庁総合政策局長:暗号資産やトークン全体を類型別に分析するのは困難だが、利用者相談や交換業を通じた情報を今後分析し、国民に提示する。
海外DEX上のミームコイン取引への規制
問い利用者が自らウォレットを接続して海外DEXでミームコインを交換する行為を、改正案や法案外の措置でどこまで規制できるのか。早期対応が必要な課題は何か。
答え片山金融担当大臣:DEXは規制対象の特定が難しく、世界的にも規制手法が確立していない。利用者への注意喚起を続け、技術的性質に応じた規制のあり方を各国動向も見ながら継続検討する。
SNS上の発信が暗号資産の取得勧誘となる場合
問いSNSや動画等でミームコインを発信する行為は、どのような場合に話題化を超えて取得勧誘、販売促進、媒介や無登録営業に該当し得るのか。
答え井上金融庁企画市場局長:違法性は形式だけでなく、利用者保護に照らして実態に即し実質的に判断する。規制対象を明確にするため、指摘も踏まえてガイドライン等の整備に取り組む。
価格期待・関与誤認・保有利益の判断上の扱い
問い価格上昇や購入を促す投稿、政治家等の関与を誤認させる表示、発信者の保有や値上がり益への利害は、勧誘性や違法性の判断で重視されるか。
答え井上金融庁企画市場局長:政治家の関与自体は違法性と直接関係しない。発信者自身が保有して利益を得る場合は、勧誘だけでなく不公正取引規制との関係も判断する。
著名人名を使ったミームコインの虚偽表示等
問い本人の承認がない政治家名や著名人名を使い、本人や事務所等の関与・承認があるように表示した場合、虚偽表示や不公正取引等として問題になるか。
答え片山金融担当大臣:資金調達を行う発行者には暗号資産情報の公表義務があり、虚偽公表は10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金等、公表しない場合は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金等の対象となる。無登録業者には関係省庁や海外当局と連携して対応する。
ミームコイン発信の判断基準の明確化
問い価格上昇期待、関与の誤認、経済的利害や売り抜けを踏まえ、話題化と投資勧誘等の境界をガイドラインやQ&Aで示すべきではないか。
答え片山金融担当大臣:規制対象となる行為を事業者や利用者に明確にすることが重要であり、法令に加えて金融庁のガイドライン等で規制内容を明確にする。
海外DEXへの国内側の購入誘導等への対応
問い海外DEXを直接規制できない場合、日本居住者向けの購入誘導、広告、インフルエンサー推奨、日本語UI等の国内側の入口をどう規制するのか。
答え片山金融担当大臣:悪質な海外無登録業者に警告書を発出し、アプリ配信停止を求めてきた。改正案で無登録業者への規制を厳格化し、監視執行体制や警察との連携を強化して、執行と注意喚起に取り組む。
杉久武(公明党)
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全東信の破産による影響と利用者保護
問い全東信の破産について金融庁が把握する事実と地域金融機関への影響調査の状況はどうか。加盟店保護の対応と制度上の課題をどう考えるか。
答え石田金融庁監督局長:全東信は7月6日に大阪地裁から破産手続開始決定を受けた。加盟店の資金繰り支援を金融機関等に要請した。制度上の課題は主に経産省で検討されると考えるが、金融庁も必要に応じて検討する。
サステナビリティー開示制度による変化と企業価値
問いSSBJ基準に基づく開示で投資家に何が変わり、日本企業の企業価値向上や国際競争力強化にどうつながるのか。
答え片山金融担当大臣:国際比較可能な情報開示により、投資家の企業価値評価に必要な情報の比較可能性と有用性が高まる。開示を契機とした事業ポートフォリオ見直し等が競争力にも好影響を与え得る。
サステナビリティー保証業者の監督体制
問い保証業者が増える中、金融庁はどのような体制で保証品質を確保し、将来の監督体制をどう考えるか。
答え井上金融庁企画市場局長:当面は金融庁が登録保証業者を検査監督する。監査法人のモニタリングで得た知見も活用し、開示や保証の対象拡大など実務の状況を踏まえて必要な体制を整える。
人的資本情報の第三者保証の範囲
問い人的資本情報はどのような考え方で保証対象を定め、将来的にどの範囲まで保証する想定か。
答え井上金融庁企画市場局長:人的資本開示の国際議論に、改訂版の人的資本可視化指針等を通じて意見発信している。将来の保証範囲は、取組の進捗、実務、諸外国の状況を踏まえて検討する。
セーフハーバールールと投資家保護の均衡
問い将来情報の開示を促すセーフハーバールールについて、企業の積極的な開示と投資家保護のバランスをどう考えるか。
答え片山金融担当大臣:将来情報が事後的に異なっても、それだけでは民事責任上の虚偽記載としない。検討過程に合理性がない場合や財務情報にも影響する場合は適用せず、故意の虚偽記載は刑事罰の対象とする。
経営者確認書による開示責任の強化
問いサステナビリティー情報開示・保証の開始に合わせ、経営者による説明責任を強化すべきではないか。
答え井上金融庁企画市場局長:金融審議会は、確認書に有価証券報告書の作成・開示手続の整備と実効性確認を追加し、その記載の真実性をセーフハーバールールの要件とすることを提言した。金融庁は提言を踏まえ制度を見直す。
サステナビリティー保証の国際整合性
問い導入する保証制度の国際水準との整合性をどう確保し、日本企業が海外投資家から適切に評価される運用をどう目指すか。
答え井上金融庁企画市場局長:企業会計審議会の議論を踏まえて国際基準と整合的な基準を検討する。国際基準が改定された場合に、我が国の基準へ適時に取り込める仕組みも検討する。
浅田均(日本維新の会)
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日本の耐量子暗号への移行計画
問い金融データ等を量子コンピューターから守るため、日本に耐量子暗号への移行計画はあるか。
答え柳瀬金融庁総合政策局総括審議官:金融庁の検討会報告書は、優先度の高いシステムを2030年代半ばまでに移行可能な状態にすることが望ましいとした。政府戦略は原則2035年までの移行を目指し、金融庁は金融機関の対応を推進する。神山日本銀行理事:金融機関は暗号台帳の整備、リスク評価、優先順位付けやロードマップ作成に着手しつつあり、日銀も連携して対応する。
国債買入れ額の縮小方針
問い四半期ごとに2,000億円程度減額する国債買入れ方針を今後変更する予定はないか。
答え氷見野日本銀行副総裁:来年3月までは現在の計画を維持し、来年4月以降は月間2兆円程度の買入れを決定した。来年3月までの方針を見直すことは想定していない。
物価指標と生活実感の説明
問い日本銀行は6つの物価指標のどれを国民への説明の中心に据えるのか。指標間の乖離と生活実感の差をどう説明するのか。
答え中村日本銀行理事:基調的な物価上昇率に加え、人々が日々直面する物価に近い指標に着目することも重要。幅広いデータ等を点検し、情報発信の工夫を不断に検討する。
利上げ後の実質金利と中立金利との差
問い今回の利上げ後、実質金利は中立金利・自然利子率からどの程度の距離にあると認識しているか。
松田学(参政党)
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暗号資産を通貨ではなく金融商品とする考え方
問い暗号資産を通貨ではなく金融商品として扱う理由は何か。法定通貨圏と異なる通貨圏の拡大を抑止する考えがあるのか。
答え片山金融担当大臣:法律上、通貨は貨幣と日銀券を指す。呼称変更は国際的な用語の定着や法定通貨との誤認防止による。金商法への変更は投資対象化を踏まえた利用者保護のためで、異なる通貨圏の拡大抑止を特に念頭に置いていない。
ドル基軸通貨体制と国際決済の変化
問いドル離れや決済手段の多様化など、今後の国際通貨の変化をどう見ているか。
答え片山金融担当大臣:米ドルは流動性と安全性に基づく高い利便性を持つ基軸通貨と認識している。国際金融秩序の安定と経済発展に向け、各国や国際機関、多国間枠組みと協力する。
地域通貨トークンの暗号資産規制対象
問い暗号資産規制の対象はペイメントトークンに限られ、地域内で使う地域通貨トークンは対象外か。どのような場合に規制対象となるのか。
答え井上金融庁企画市場局長:地域通貨には前払式支払手段や銀行等のデジタルマネーの事例があり、改正案の対象ではない。該当性はガイドライン等で明確化し、周知する。
ブロックチェーンを活用した地域活性化の支援
問い金融庁は、トークンエコノミー等のブロックチェーンの動きを政策として支援する考えがあるか。
答え片山金融担当大臣:フィンテックサポートデスクで法令遵守等の相談を受け、事業化への支援を行っている。地域活性化に資する取組を含め、新事業に挑戦する人々を引き続き支援する。
サステナビリティー開示の便益と中小企業の負担
問いサステナビリティー開示規制による便益と、スコープ3情報の収集などで中小企業に生じる負担をどう比較するか。
答え片山金融担当大臣:開示により投資家の企業価値評価に必要な情報の比較可能性と有用性が高まる。取引先にも負担が生じ得ると認識するが、見積りや合理的に利用可能な情報を使え、網羅的探索は求めない。考え方を周知し、負担を減らす。
サステナビリティー開示と国際的な制度動向
問い各国で開示義務の簡素化や負担軽減が進む中、日本が制度を導入する理由と政府の判断を聞く。
答え片山金融担当大臣:適用対象を一定のプライム上場企業約300社に限定し、国際的なベースラインと整合する基準を用いる。保証義務の範囲を当初限定し、経過措置も設けており、企業負担に配慮したバランスの取れた制度と考える。
小池晃(日本共産党)
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無登録業者による暗号資産売買の罰則
問い無登録業者が顧客に暗号資産を直接売買する場合、どのような罰則が適用されるか。
答え井上金融庁企画市場局長:登録なしに暗号資産交換業を行った場合、現行の資金決済法では3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、または併科となる。
サナエトークンの損失に関する相談件数
問いサナエトークンの損失に言及した金融庁相談室への相談は、その後何件になったか。
答え堀本金融庁総合政策局長:7月8日までに7件の相談があった。6月10日の補償用サイト公表後、新たに補償申請手続に関する相談も含まれる。
サナエトークン事案への金融庁の対応
問い損害が発生しているサナエトークンについて、金融庁は全容を解明し、厳しく指導すべきではないか。
答え片山金融担当大臣:金融庁に無登録業者への法定調査・行政処分権限はないが、必要に応じて実態把握を行い、任意のヒアリングや業務停止要請をする。業務が続けば警告や告発等を行い、停止後も被害対応や再開の有無を確認する。ノーボーダーDAOはプロジェクト中止と補償を公表したと承知している。
サナエトークン事前販売と資金流用の詐欺該当性
問い無登録業者によるサナエトークンの事前販売は資金決済法違反ではないか。集めた資金を目的外に流用した場合、詐欺罪に当たり得るか。
答え堀本金融庁総合政策局長:暗号資産の販売等を業として行う場合は登録が必要で、事前販売かどうかでなく実態に即して判断する。詐欺事案は捜査当局が対応するもので、金融庁も必要に応じ情報提供等で連携する。
サナエトークン事前販売の違法性
問い事前販売かどうかにかかわらず、無登録業者が直接購入契約を結んだ行為は資金決済法違反ではないか。
答え堀本金融庁総合政策局長:個別事例への回答は差し控える。一般論では、形式面だけでなく実態に即して、販売・交換等を業として行ったか判断する。
サナエトークン補償交換の法令適合性
問いサナエトークンをステーブルコインと交換する補償が、反復継続する交換として資金決済法に抵触する可能性はないか。金融庁は調査しているか。
答え堀本金融庁総合政策局長:補償目的でも法令に抵触しないことは重要で、販売・交換に当たるか、一回限りか反復継続する業かを実態に即して判断する。金融庁は様々な論点を検討し、必要に応じ任意のヒアリング等で実態把握を行う。
ミームコイン発行とDEXの規制
問いミームコインの発行や流通するDEXを規制し、再発を防ぐ必要があるのではないか。
答え片山金融担当大臣:広く資金調達する暗号資産の発行者には情報公表義務があり、発行者が売買等を業として行うには登録が必要。DEXは規制対象の特定が難しく、各国動向を見ながら規制のあり方を継続検討する。
暗号資産の金融商品化による利用者リスク
問い暗号資産を金融商品と位置付けることで、投資家や利用者のリスクが一層高まるおそれはないか。
答え片山金融担当大臣:改正は暗号資産投資を推奨するものではなく、リスクを理解・許容した上で合理的に取引する前提に立つ。ETFは解禁方向で検討し、顧客適合性やリスク等の説明を事業者に求める。
金商法改正と暗号資産の分離課税の目的
問い今回の法改正は、自民党の申入れにあった暗号資産取引の振興や分離課税への道を開くことが目的ではないか。
答え片山金融担当大臣:分離課税への道を開くこと自体が目的ではない。投資対象化の進展を踏まえ、利用者保護の規制整備を前提に、株式等との課税の中立性を考慮して一定の取引を分離課税とする。
大島九州男(れいわ新選組)
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暗号資産の分離課税の対象範囲
問いどの暗号資産取引が分離課税の対象となり、対象外の取引と区分される理由は何か。
答え堀本金融庁総合政策局長:暗号資産取引業者の扱う暗号資産を、同業者に譲渡等した場合が分離課税の対象。利用者保護が充実し、業者から税務当局への取引報告義務が整備されたことによる。
サナエトークンへの分離課税の適用
問いサナエトークンのような暗号資産は分離課税になるのか。
答え堀本金融庁総合政策局長:分離課税は暗号資産取引業者が取り扱う暗号資産を同業者に譲渡等する取引が対象であり、質問の事案は業者に登録されていない。
無登録業者による暗号資産取引の禁止
問い認められた業者以外には暗号資産の売買をさせないようにできないか。
答え堀本金融庁総合政策局長:税制は原則総合課税で、その一部の取引を分離課税とする考え方に基づき、現在の取扱いとしている。
暗号資産の責任準備金の役割
問い暗号資産取引業者に積立てが義務付けられる責任準備金は、どのように機能するのか。
答え井上金融庁企画市場局長:ホットウォレット管理分と同種同量の暗号資産を別途保持させ、コールドウォレット管理分には責任準備金の積立義務を課す。セキュリティー対策と合わせ、流出時の備えとして利用者保護に一定の役割を果たす。
責任準備金の積立先と管理方法
問い責任準備金は業界共通の基金に積み立てるのか、それとも各取引業者が自社で準備するのか。
答え井上金融庁企画市場局長:各業者が自社で責任準備金を積み立てることを念頭に置いている。
暗号資産の責任準備金の具体的な水準
問い取引額が一定の場合、責任準備金は取引額全額か、その何割かなど、どの基準で定めるのか。
答え井上金融庁企画市場局長:具体的な水準は今後下位法令で定める。コールドウォレット管理分に流出が生じた場合に十分な額を順次積み立てる設計とする。
責任準備金の流出リスクへの備え
問い業者が攻撃を受けて暗号資産が一度に流出した場合に備え、責任準備金は別の金庫等で管理されるのか。
答え井上金融庁企画市場局長:ホットウォレット管理分は現行法でも同種同量の暗号資産を別途保持する。コールドウォレットはネットから切り離され、より安全だが、万一の流出に備えて責任準備金を積み立てる。
暗号資産取引業者への投資者保護基金
問い責任準備金に加え、証券会社の投資者保護基金のような、業界全体の基金を設ける必要はないか。
答え井上金融庁企画市場局長:業界共通基金は、セキュリティー対策に取り組む業者の負担で他社の流出を補償し、モラルハザードを招く懸念がある。現時点では設けることは適当でない。
暗号資産取引への基金設置の必要性
問い暗号資産取引業者の基金について、大臣はどう考えるか。
答え片山金融担当大臣:証券会社では顧客資産の分別管理が前提で、違反等で保全できない場合に基金が支払う。暗号資産業者への基金はモラルハザードの懸念も踏まえ、現時点で設置を検討していない。
ラサール石井(社会民主党)
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把握している暗号資産の数と規制対象
問い政府が把握している暗号資産の数と、改正金商法の規制対象となる銘柄数はいくつか。
答え堀本金融庁総合政策局長:金融庁所管の交換業者が扱う暗号資産は111種類。市場全体の数は調査範囲等で異なり、民間調査の一例では約5,400万種類。改正後の銘柄数は予断をもって答えられない。
無登録業者を知った上での宣伝広告
問いある暗号資産を無登録業者が販売していると知りながら宣伝広告することは、現行法や改正後の金商法で違法となるか。
答え片山金融担当大臣:売買・交換・媒介を業として行うには登録が必要で、該当性は形式でなく実態に即して判断する。改正案では、対価を受けて取引判断に関する意見を表示する場合、対価を受ける旨の表示を義務付ける。
海外無登録業者への規制と実効性
問い海外業者も国内で暗号資産交換業を行う場合は登録が必要か。これまでの対応をどう評価し、規制の実効性をどう高めるのか。
答え片山金融担当大臣:日本居住者向けに交換業を行う場合、海外拠点でも登録が必要。これまで15社に照会し、警告書を21回発出・公表したほか、2025年2月に5社の日本向けアプリを削除要請した。ウェブサイト閉鎖等の例があり、改正案で規制を厳格化する。
暗号資産の課税区分変更の政策目的
問い暗号資産の所得区分を分離課税に変更することは金商法移管に必然なのか、それとも別の政策意図があるのか。
答え堀本金融庁総合政策局長:金融商品取引法の対象になれば必然的に分離課税となるわけではない。一定の取引を分離課税としたのは、投資対象化と利用者保護の規制整備を踏まえ、金融商品選択の課税中立性を考慮したもの。
分離課税が暗号資産へのお墨付きとなるか
問い課税中立性の確保を目的に分離課税とすることで、暗号資産に投資の選択肢としてのお墨付きを与えることにならないか。
答え片山金融担当大臣:暗号資産は値動きが大きい一方、オルタナティブ投資の選択肢になり得るとの指摘もある。リスクを理解・許容して合理的に取引することはあり得るが、投資を推奨したりお墨付きを与えたりするものではない。
暗号資産ETFを解禁する目的
問い暗号資産を組み入れた投資信託やETFを解禁する目的は何か。
答え井上金融庁企画市場局長:暗号資産投資を推奨せず、お墨付きも与えないが、ETFは現物保有による流出損失リスクが相対的に低く、証券口座から投資できる利点があるとの指摘がある。海外での取引拡大も踏まえ、国内の適切な環境整備として解禁方向で検討する。
オンラインカジノへの暗号資産決済の防止
問い暗号資産を違法なオンラインカジノの決済に使う業者に、厳しい規制が必要ではないか。
答え岩田内閣府副大臣:オンラインカジノでの賭博は犯罪であり、暗号資産決済を防ぐ措置が必要。金融庁は交換業者等に利用者への注意喚起と、国内利用者の関連決済を把握した場合の停止を要請しており、警察庁や金融機関等と連携する。
小池晃(日本共産党)
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上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
森ゆうこ(立憲民主・無所属)
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会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 183件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 宮本周司 | この発言 |
| 2 | 宮本周司 | この発言 |
| 3 | 宮本周司 | この発言 |
| 4 | 宮本周司 | この発言 |
| 5 | 宮本周司 | この発言 |
| 6 | 宮本周司 | この発言 |
| 7 | 西田英範 | この発言 |
| 8 | 片山さつき | この発言 |
| 9 | 西田英範 | この発言 |
| 10 | 井上俊剛 | この発言 |
| 11 | 西田英範 | この発言 |
| 12 | 井上俊剛 | この発言 |
| 13 | 西田英範 | この発言 |
| 14 | 金子容三 | この発言 |
| 15 | 西田英範 | この発言 |
| 16 | 金子容三 | この発言 |
| 17 | 西田英範 | この発言 |
| 18 | 井上俊剛 | この発言 |
| 19 | 西田英範 | この発言 |
| 20 | 井上俊剛 | この発言 |
| 21 | 西田英範 | この発言 |
| 22 | 高木真理 | この発言 |
| 23 | 井上俊剛 | この発言 |
| 24 | 高木真理 | この発言 |
| 25 | 片山さつき | この発言 |
| 26 | 高木真理 | この発言 |
| 27 | 井上俊剛 | この発言 |
| 28 | 高木真理 | この発言 |
| 29 | 齋藤馨 | この発言 |
| 30 | 高木真理 | この発言 |
| 31 | 田原芳幸 | この発言 |
| 32 | 高木真理 | この発言 |
| 33 | 竹林俊憲 | この発言 |
| 34 | 高木真理 | この発言 |
| 35 | 中野英幸 | この発言 |
| 36 | 高木真理 | この発言 |
| 37 | 井上俊剛 | この発言 |
| 38 | 高木真理 | この発言 |
| 39 | 宮本周司 | この発言 |
| 40 | 高木真理 | この発言 |
| 41 | 宮本周司 | この発言 |
| 42 | 高木真理 | この発言 |
| 43 | 宮本周司 | この発言 |
| 44 | 舞立昇治 | この発言 |
| 45 | 高木真理 | この発言 |
| 46 | 原田秀一 | この発言 |
| 47 | 片山さつき | この発言 |
| 48 | 原田秀一 | この発言 |
| 49 | 堀本善雄 | この発言 |
| 50 | 原田秀一 | この発言 |
| 51 | 堀本善雄 | この発言 |
| 52 | 原田秀一 | この発言 |
| 53 | 片山さつき | この発言 |
| 54 | 原田秀一 | この発言 |
| 55 | 井上俊剛 | この発言 |
| 56 | 原田秀一 | この発言 |
| 57 | 井上俊剛 | この発言 |
| 58 | 原田秀一 | この発言 |
| 59 | 片山さつき | この発言 |
| 60 | 原田秀一 | この発言 |
| 61 | 片山さつき | この発言 |
| 62 | 原田秀一 | この発言 |
| 63 | 片山さつき | この発言 |
| 64 | 原田秀一 | この発言 |
| 65 | 杉久武 | この発言 |
| 66 | 石田晋也 | この発言 |
| 67 | 杉久武 | この発言 |
| 68 | 片山さつき | この発言 |
| 69 | 杉久武 | この発言 |
| 70 | 井上俊剛 | この発言 |
| 71 | 杉久武 | この発言 |
| 72 | 井上俊剛 | この発言 |
| 73 | 杉久武 | この発言 |
| 74 | 片山さつき | この発言 |
| 75 | 杉久武 | この発言 |
| 76 | 片山さつき | この発言 |
| 77 | 杉久武 | この発言 |
| 78 | 井上俊剛 | この発言 |
| 79 | 杉久武 | この発言 |
| 80 | 井上俊剛 | この発言 |
| 81 | 杉久武 | この発言 |
| 82 | 浅田均 | この発言 |
| 83 | 柳瀬護 | この発言 |
| 84 | 神山一成 | この発言 |
| 85 | 浅田均 | この発言 |
| 86 | 氷見野良三 | この発言 |
| 87 | 浅田均 | この発言 |
| 88 | 中村康治 | この発言 |
| 89 | 浅田均 | この発言 |
| 90 | 宮本周司 | この発言 |
| 91 | 浅田均 | この発言 |
| 92 | 宮本周司 | この発言 |
| 93 | 浅田均 | この発言 |
| 94 | 松田学 | この発言 |
| 95 | 片山さつき | この発言 |
| 96 | 松田学 | この発言 |
| 97 | 片山さつき | この発言 |
| 98 | 松田学 | この発言 |
| 99 | 井上俊剛 | この発言 |
| 100 | 松田学 | この発言 |
| 101 | 片山さつき | この発言 |
| 102 | 松田学 | この発言 |
| 103 | 片山さつき | この発言 |
| 104 | 松田学 | この発言 |
| 105 | 片山さつき | この発言 |
| 106 | 松田学 | この発言 |
| 107 | 小池晃 | この発言 |
| 108 | 井上俊剛 | この発言 |
| 109 | 小池晃 | この発言 |
| 110 | 堀本善雄 | この発言 |
| 111 | 小池晃 | この発言 |
| 112 | 片山さつき | この発言 |
| 113 | 小池晃 | この発言 |
| 114 | 堀本善雄 | この発言 |
| 115 | 小池晃 | この発言 |
| 116 | 堀本善雄 | この発言 |
| 117 | 小池晃 | この発言 |
| 118 | 宮本周司 | この発言 |
| 119 | 堀本善雄 | この発言 |
| 120 | 小池晃 | この発言 |
| 121 | 堀本善雄 | この発言 |
| 122 | 小池晃 | この発言 |
| 123 | 堀本善雄 | この発言 |
| 124 | 小池晃 | この発言 |
| 125 | 堀本善雄 | この発言 |
| 126 | 宮本周司 | この発言 |
| 127 | 宮本周司 | この発言 |
| 128 | 堀本善雄 | この発言 |
| 129 | 小池晃 | この発言 |
| 130 | 片山さつき | この発言 |
| 131 | 小池晃 | この発言 |
| 132 | 片山さつき | この発言 |
| 133 | 小池晃 | この発言 |
| 134 | 宮本周司 | この発言 |
| 135 | 片山さつき | この発言 |
| 136 | 小池晃 | この発言 |
| 137 | 大島九州男 | この発言 |
| 138 | 堀本善雄 | この発言 |
| 139 | 大島九州男 | この発言 |
| 140 | 堀本善雄 | この発言 |
| 141 | 大島九州男 | この発言 |
| 142 | 堀本善雄 | この発言 |
| 143 | 宮本周司 | この発言 |
| 144 | 大島九州男 | この発言 |
| 145 | 堀本善雄 | この発言 |
| 146 | 大島九州男 | この発言 |
| 147 | 井上俊剛 | この発言 |
| 148 | 大島九州男 | この発言 |
| 149 | 井上俊剛 | この発言 |
| 150 | 大島九州男 | この発言 |
| 151 | 井上俊剛 | この発言 |
| 152 | 大島九州男 | この発言 |
| 153 | 井上俊剛 | この発言 |
| 154 | 大島九州男 | この発言 |
| 155 | 井上俊剛 | この発言 |
| 156 | 大島九州男 | この発言 |
| 157 | 片山さつき | この発言 |
| 158 | 大島九州男 | この発言 |
| 159 | ラサール石井 | この発言 |
| 160 | 堀本善雄 | この発言 |
| 161 | ラサール石井 | この発言 |
| 162 | 片山さつき | この発言 |
| 163 | ラサール石井 | この発言 |
| 164 | 片山さつき | この発言 |
| 165 | ラサール石井 | この発言 |
| 166 | 堀本善雄 | この発言 |
| 167 | ラサール石井 | この発言 |
| 168 | 片山さつき | この発言 |
| 169 | ラサール石井 | この発言 |
| 170 | 井上俊剛 | この発言 |
| 171 | ラサール石井 | この発言 |
| 172 | 岩田和親 | この発言 |
| 173 | ラサール石井 | この発言 |
| 174 | 宮本周司 | この発言 |
| 175 | 小池晃 | この発言 |
| 176 | 宮本周司 | この発言 |
| 177 | 宮本周司 | この発言 |
| 178 | 森ゆうこ | この発言 |
| 179 | 宮本周司 | この発言 |
| 180 | 宮本周司 | この発言 |
| 181 | 片山さつき | この発言 |
| 182 | 宮本周司 | この発言 |
| 183 | 宮本周司 | この発言 |
