農林水産委員会まとめ2026-07-16
参議院 農林水産委員会|2026-07-16|取得 2026-10-25
約4時間50分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点79件に分けました。全部の要点を読んで約24分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
進藤金日子(自由民主党・無所属の会)
から 22分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「進藤金日子」を押すと、その場所から再生されます
クビアカツヤカミキリ対策の方向性
問いクビアカツヤカミキリの被害に対し、今後どのような対策を進めるのか。
答え鈴木農林水産大臣:本年度に山梨県と香川県で成虫が確認され、発生確認は十九都府県。石原環境大臣と自らが本部長を務める対策本部を設置し、農業と桜などの文化を守るため対策に取り組む。
農研機構と自治体の試験研究施設への支援
問い農研機構や地方公共団体の試験研究機関の施設・機器の課題をどう認識し、どう対処するのか。
答え山下農林水産副大臣:農研機構の施設・機器は老朽化しており、全国五か所の拠点の集約と機能強化を支援している。自治体には農研機構などと連携した重要品種開発に必要な分析機器の整備を支援し、必要な予算の確保に力を入れる。
気候変動対応品種法案を今提出する必要性
問い気候変動等対応品種法案をこの時期に立法する緊急性と必要性は何か。
答え鈴木農林水産大臣:温暖化や気候変動による農業生産への悪影響が顕在化しており、高温耐性や多収性などを持つ新品種の育成・普及が喫緊の課題。重要品種と位置付け、農研機構の先端設備や産官学連携を活用し、早期育成と安定した種苗生産を促す。
重要品種育成事業者への具体的支援
問い重要品種育成事業等を行う者に対し、国は具体的にどのような支援を行うのか。
答え山本農林水産大臣政務官:農業構造転換集中対策で新品種開発を位置付け、気候変動対応品種の予算を措置し、必要な分析機器の整備支援も新設した。引き続き必要な支援に努める。
種苗法改正で可能になる流出防止措置
問い今回の種苗法改正で、これまで対処できなかった何が可能になり、効果をどう見込むのか。
答え山下農林水産副大臣:品種登録前の種苗の輸出差止め請求権を設け、登録品種の輸出目的保管を育成者権の対象に加える。従来法的措置を取れなかった場合にも差止めなどが可能となり、成立後は円滑な施行と実効性ある対策に取り組む。
育成者権の期限が切れる品種
問い存続期間が延長されない場合、権利期限が切れる具体的な品種は何か。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:年内に期限が切れる品種は18品種、二〇三〇年までには206品種。農研機構のせとか、あきづきは年内に、湘南ゴールド、愛媛果試第二十八号(紅まどんな)、かごしま早生などは二〇三〇年までに登録が切れる。
上月良祐(自由民主党・無所属の会)
から 08分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「上月良祐」を押すと、その場所から再生されます
新品種開発の状況把握と予算・地方財政措置
問い農研機構や各県の研究環境を含む新品種開発の状況を把握し、必要な予算や地方財政措置を要求して研究開発を後押しする考えはあるか。
答え鈴木農林水産大臣:農研機構や都道府県の農業試験場の取組状況を把握・分析し、必要な予算や地方財政措置を要求する。高温耐性品種など現下の課題への取組を責任を持って後押しする。
農研機構の研究環境への予算措置
問い施設・設備の老朽化や物価高騰など、現場の厳しい状況を踏まえた予算措置をどう考えるか。
答え中山財務省主計局次長:令和七年度補正予算で施設再編・集約等の整備予算を措置し、運営費交付金には消費者物価指数の上昇を反映してきた。今後は施設の老朽化や物価高騰にも留意し、農林水産省と議論する。
都道府県農業試験場への地方財政措置
問い都道府県の農業試験場の研究開発状況を踏まえ、地方財政措置を行う考えはあるか。
答え橋本総務省大臣官房審議官:運営費には物価上昇や給与費増を踏まえた普通交付税の単位費用措置を行い、施設更新・改築には地方債を活用できる。農林水産省と連携して対応する。
石垣のりこ(立憲民主・無所属)
から 49分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「石垣のりこ」を押すと、その場所から再生されます
海外流出が確認・疑われる品種の数
問い農林水産省が把握する海外流出は何品目・何種類で、そのうち品種登録前のものはどれだけか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:調査で、日本の登録品種と同名またはその品種を想起させるものが八品目五十種程度確認された。登録前の流出が疑われるものは、イチゴ三品種と、かんきつ四品種。
自家増殖による海外流出の把握件数
問い前回の種苗法改正後、自家増殖による海外流出を何件把握しているか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:調査で確認されたものについて、自家増殖された品種かどうかも含め流出ルートは現時点で不明。
海外流出の科学的・客観的把握が難しい理由
問い海外流出について、科学的・客観的証拠を含めて確たる把握ができない理由は何か。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:調査・公表できる事例として、紅秀峰の穂木を農家がオーストラリア人に譲渡し、現地で産地化され県が刑事告発した事例や、日本で研修を受けた外国人が苗木の枝を手荷物で海外に持ち出した事例を確認している。
海外流出の現状に対する大臣の認識
問い前回の法改正も含む海外流出の現状を、大臣はどう考えるか。
答え鈴木農林水産大臣:海外で発見した段階では苗木が相当量販売され、増殖されている。シャインマスカットなどは海外でかなりの面積が生産され損害も大きいとして、農業者と権利者を守るため抑止力が必要と考える。
登録前の差止め請求を輸出に限る理由
問い品種登録前の新品種の流出防止について、国内での流出を差止めの対象外とした理由は何か。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:国内の無断栽培は登録後に利用差止めや裁判期間中の補償金を請求できる。一方、海外に持ち出された品種は国内の育成者権が適用されず海外での利用を完全に差し止められないため、輸出前の差止めを可能にした。
名称使用義務違反への過料の実績
問い登録品種の名称使用義務違反で、これまで何件摘発されたか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:違反事業者は複数あったが、行政指導で改善を図り、過料を執行した実績はない。
名称使用義務違反の過料引上げの妥当性
問い過料の執行実績がない中、過料を十万円から二十万円に引き上げる妥当性をどう考えるか。
答え鈴木農林水産大臣:ネット上で登録品種名の一部を伏せ字にするなど、名称使用義務違反と疑われる表示が増えている。名称表示義務を徹底し、侵害推定制度を実効的にするため過料を引き上げる。
育成者権侵害の証拠収集と現状把握
問い重要品種の流出について、産地での調査やゲノム検査などで証拠を集め、現状を把握すべきではないか。
答え鈴木農林水産大臣:オンライン種苗販売の確認、育成者権や商標権侵害の証拠収集支援、十か国・地域の輸出支援プラットフォームに設けた相談窓口での情報受付・相談対応などを行っている。管理機関の利用許諾でサポートを受けることも可能になると考え、取り組む。
ゲノム編集食品をEUへ輸出する際の表示
問いゲノム編集品種をEUなどへ輸出する際、ゲノム編集技術を用いた表示が必要か。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:現行のEU規則では遺伝子組換え食品と同様に扱われ、事前のリスク評価と表示義務がある。本年六月に欧州議会で採択された規則では、二〇二八年七月から適用予定のNGT1に分類される品種は、食品表示義務が免除される一方、種子などにはNGT1の表示が必要となる。
ゲノム編集食品の国内表示義務
問い消費者の選択権を担保するため、国内でゲノム編集食品の表示を義務付けるべきではないか。
答え井上消費者庁審議官:現時点では従来育種などによる改変と科学的に判別しにくく、表示監視の検証も困難なため、罰則を伴う義務付けは難しい。一方、知りたい消費者がいることから、事業者が容器包装への記載などで自発的に情報提供している。
ゲノム編集食品の表示に対する大臣の見解
問いゲノム編集食品を使ったことを企業に表示させる対応が可能ではないか。
答え鈴木農林水産大臣:現行技術では、ゲノム編集されたものかどうかを検出して表示違反を取り締まることは難しいとの認識を示した。また、ゲノム編集で起こることは自然界で起こることと変わらないとして、指摘に応えるのは難しいと述べた。
重要品種の認定基準と広域の範囲
問い重要品種育成事業の認定要件の判断基準と、広域の範囲は何か。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:実施内容・スケジュール、実施体制、財務諸表などを確認し、必要に応じてヒアリングして事業の確実性を判断する方向。広域普及は二以上の都道府県域を想定している。
地域ブランド品種と重要品種の位置付け
問い広域普及を条件とする重要品種と、地域特性を生かした品種をどう位置付けるのか。
答え山本農林水産大臣政務官:都道府県の地域農業や気象に合わせた品種育成は続けられており、県単独では難しい品目では同様の気象条件の都道府県、大学、民間企業と連携して広域普及品種を育成することが重要。地域ブランド品種と重要品種を併せて進める想定。
公的機関の知財収入と公共性の両立
問い知財収入を研究開発に還元する仕組みが、収益性重視や公共目的からの乖離を招かないよう、公共性とどう両立させるのか。
答え鈴木農林水産大臣:知財の保護・活用で新たな知財創造につなげるサイクルは新品種にも重要。高温耐性など複雑な形質の育成コストが増える中、海外を含むライセンス収入で費用を賄うことが必要で、実需のある品種の安定供給とのバランスも重要と認識している。
公的機関の新品種登録出願件数の変化
問い公的機関による新品種出願件数は二十年前と比べどう変化したか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:国は二〇〇六年の35品種から二〇二五年の32品種でおおむね横ばい。都道府県は128品種から47品種へ、おおよそ三分の一に減少した。
育種コスト上昇と研究人員の減少
問い品種開発コストは平均でどれほど上昇し、育種人材はどのくらい不足しているか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:品目や品種で差が大きく、コスト増加を具体的に示すのは難しい。育種専門家を含む研究職員は過去二十年間で農研機構が約三〇%、都道府県が約二三%減少した。
人手不足を理由とする共同研究の見送り
問い人手不足などを理由に、民間との共同研究を断らざるを得ないことがあるか。
答え千葉農研機構理事長:過度な負担が掛かる計画は見合わせることがあるが、通常は研究の重要性、目標、期間、予算、体制などを総合判断し、単なる人手不足を理由に可否を判断することはない。
公的品種育成法案の提出理由
問い主要農作物の公的品種育成を促進する法案を提出した理由は何か。
答え舟山発議者:主要農作物の育成は公的試験研究機関が担っているが、民間の開発・生産は進んでいない。公益性の高い取組を担う公的機関の役割を後押しし、主要農作物の新品種育成を継続的・安定的に行うため、政府法案を補完する法案を提出した。
公的品種育成法案の対象作物
問い法案の対象を米、麦、大豆の主要農作物に限定した理由は何か。
答え徳永発議者:稲、大麦、裸麦、小麦、大豆は国民の生存に直結する基幹食料で、食料安全保障上重要。麦・大豆は輸入依存度が高く国産化が必要なため、対象を米、麦、大豆に限定した。
主要農作物の公的品種育成の意義
問い主要農作物について、公的試験研究機関が新品種育成を行う意義は何か。
答え舟山発議者:民間の品種開発はほとんど進んでおらず、食料自給率と食料安全保障に関わる主要農作物では公的機関の役割が大きい。予算不足、施設老朽化、人員不足に直面する公的機関を後押しすることが重要。
公的試験研究機関への財政措置
問い公的試験研究機関に財政措置を講じると法案に明記する理由と効果は何か。
答え徳永発議者:施設更新、人材確保、物価・人件費上昇などで研究機関の財政が厳しく、品種育成の中止も増えている。財政措置を明記することで、新品種育成を継続・安定させ、農家に安価な種子を提供し続けられると考える。
契約職員の雇用経費の出所
問い契約職員の人件費は運営費交付金の算定上、人件費として計上されているか。
答え千葉農研機構理事長:契約職員の雇用経費は人件費ではなく、業務内容に応じて外部資金や運営費交付金の研究実施経費などから支出している。
研究設備の更新・修繕への運営費交付金
問い蛍光灯、冷凍庫、湿度調節器などの更新や修繕に運営費交付金を使えるか。現場の要望には対応されるのか。
答え千葉農研機構理事長:運営費交付金を活用して必要な更新・修繕を行う。現場の要望を受け、緊急性と必要性を勘案して優先順位を付けて対応する。
かごしま彰宏(国民民主党・新緑風会)
から 31分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「かごしま彰宏」を押すと、その場所から再生されます
重要品種育成事業の意義と認定メリット
問い気候変動等対応品種法案の意義と、育成事業計画が認定されるメリットは何か。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:高温・病害虫に強く多収性などを持つ広域普及可能な品種を重要品種とし、迅速な育成・普及を図る。認定機関には農研機構の設備供用や専門家派遣、技術指導、出願料・登録料の減免を行う。
公的知見を活用した民間新品種の事例
問い農業競争力強化支援法の規定に基づき、民間が生産した新品種はどのくらいあるか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:最近の事例として、全農と農研機構が共同育成した業務用水稲品種、製粉企業と農研機構が共同育成したパン・中華麺用小麦品種がある。
民間の研究開発状況の定量的把握
問い農業競争力強化支援法の施行前後で、民間の研究開発プロジェクト数は増えたか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:民間の研究開発の全体像を網羅的に把握するのは困難で、定量的に進捗を示せない。一方、公的機関と民間の連携による品種開発実績があり、一定の成果が出ていると考える。
公的研究機関が担う品種開発の役割
問い食料安全保障に関わる重要品種の開発で、公的研究機関はどの役割を担うべきか。
答え鈴木農林水産大臣:気候変動や農業者減少に対応し、幅広い品目で高温耐性や多収性の新品種が必要。公的機関、民間企業、大学の連携で重要品種の育成と種苗生産を進め、官民の総力で迅速な育成・普及を図る。
公的品種育成法案の提出趣旨
問い主要農作物の公的品種育成を促進する法案を提出した趣旨と意義は何か。
答え舟山発議者:民間への知見提供や研究開発促進を進めたが、品種開発の実績は米と小麦で各1件と少なく、公的機関が育成品種の流通の大宗を占める。食料安全保障に関わる主要農作物の新品種育成を継続・安定させるため、法案を提出した。
農研機構の受入れ体制と予算
問い農研機構の施設供用を拡大する法案に、受入れ能力を整えるための予算措置はあるか。
答え山本農林水産大臣政務官:法案には、重要品種育成事業者を集中的・効果的に支援する国の責務規定がある。成立後は施設供用のニーズや実績を踏まえて予算確保と受入れ体制整備に努め、現場の設備状況も確認して改善する。
産官学連携における知見流出防止
問い産官学連携を広げる中で、公的研究機関が蓄積した知見の流出をどう防ぐのか。
答え山下農林水産副大臣:申請者の国籍・資本構成や国内拠点、財務状況、参加研究者の経歴・実績などを確認して厳格に審査する。設備供用では農研機構と利用者の秘密保持契約などにより知財流出防止に留意する。
公的品種育成法案の知見流出対策
問い公的機関が主要農作物を研究する際、研究知見の流出リスクにどう対応する法案なのか。
答え舟山発議者:主要農作物の研究知見や育種技術は食料安全保障を支える重要な知財であり、公的機関が蓄積・管理すべき。法案は公的新品種の育成と財政措置を定め、知財権の適正な保護・管理への啓発にも努める。
ゲノム編集育種を支える基礎研究
問いゲノム編集育種を進めるため、遺伝子などの基礎研究を国が担保すべきではないか。
答え山下農林水産副大臣:ゲノム編集育種には作物の性質と遺伝子情報に関する基礎知見の蓄積が重要。農研機構が基礎研究に力を注ぎ、大学など各機関の強みを生かした連携を進める。
育成者権管理機関の海外流出対策
問い育成者権管理機関は、海外での流出や無断栽培の監視・対応をどう進めるのか。
答え山本農林水産大臣政務官:育成者権者から委託を受け、国内の普及と流出防止管理に加え、海外での流出・無断栽培の監視や侵害対応を行う専門機関を早期に立ち上げる。弁護士などと連携し、国も体制構築を支援する。
海外流出時の訴訟支援体制
問い小規模な権利者が海外で侵害された場合、管理機関が訴訟を支援する体制を整えるのか。
答え鈴木農林水産大臣:管理機関を早期に立ち上げ、弁護士などの専門家と連携し、海外流出防止と訴訟に対応できる体制を構築するため、国も全面的にバックアップする。
高橋光男(公明党)
から 1時間 29分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「高橋光男」を押すと、その場所から再生されます
国内採種基盤の基本方針・計画への反映
問い国内採種基盤の維持を基本方針に位置付け、重要品種育成事業計画や都道府県の基本計画に反映させるべきではないか。
答え鈴木農林水産大臣:重要品種の種苗生産を対象に、圃場集団化など効率的な生産体制を後押しする。基本方針に集団化や関係者連携、先端技術・産官学連携を位置付け、各計画に適切に反映する。
花粉交配用蜜蜂の安定供給策
問い種苗会社、養蜂家、自治体、農研機構が連携し、蜜蜂の需給把握やダニ対策、人材育成、代替技術研究を進めるべきではないか。
答え鈴木農林水産大臣:令和八年度に全国三か所でダニの増殖を抑える技術実証を行い、都道府県獣医師向け講習会を開催した。イチゴの花に振動や気流を与えるドローンなど代替技術の研究開発も支援し、現場を把握して安定供給に努める。
品種育成時の花粉媒介昆虫との適合性評価
問い品種育成や普及において、花粉量・蜜量・花の形や推奨する花粉媒介昆虫を評価し、現場へ情報提供する考えはあるか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:育成段階から農業者など関係者と連携する取組を必須とする方向で、基本方針にも評価の必要性を位置付ける。品種特性や花粉媒介昆虫の情報を含む栽培マニュアルなどの提供に取り組む。
蜜源植物・緑肥作物への支援
問い蜜源植物や緑肥作物を地域の蜜源環境として確保し、国の農政上の支援に位置付けるべきではないか。
答え長井農林水産省畜産局長:蜜源植物は緑肥などにも使われ、関係部局との連携は有益。最適土地利用総合対策では、中山間地域で蜜源作物を作付けする取組を支援しており、説明会などで活用を促す。
ドローン散布農薬の蜜蜂影響評価
問いドローンによる高濃度散布などを含む農薬評価に、養蜂現場や専門家の知見を反映し、新たな根拠があれば運用を見直す仕組みを明確にすべきではないか。
答え山本農林水産大臣政務官:全農薬を最新知見で再評価し、蜜蜂への影響やドローン高濃度散布を含む使用方法を評価している。イミダクロプリドは開花期のドローン高濃度散布を制限する案を検討中。登録後も被害のおそれがあれば専門家の意見を聞いて登録内容を見直せる。
令和二年改正の効果と今回改正後の検証
問い令和二年改正で改善した点と残る課題、今回改正の立法事実は何か。また、改正後の効果を検証・公表すべきではないか。
答え山本農林水産大臣政務官:令和二年改正では海外持ち出し制限や登録品種表示義務を導入し、海外流出問題への認知向上と一定の抑止効果があった。今回の改正は施行後五年をめどに状況を把握して見直しを検討し、海外出願件数などの指標や公表内容も検討する。
育成者権延長による投資回収と支援
問い存続期間延長でどのような投資回収効果を見込み、中小育成者などへの費用支援や専門家相談を行う必要があるか。
答え鈴木農林水産大臣:育成者が開発コストを回収できるかが重要。育成者権管理機関を早期に立ち上げ、海外ライセンス契約や侵害監視・訴訟を支援するほか、中小事業者にも海外出願・侵害対応の専門家費用を支援する。
輸出目的保管の判断基準と実務案内
問い輸出目的保管の判断基準や権利者が用意する証拠を明確にし、関係者向けの相談窓口や実務フローを示すべきではないか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:通関事業者向けの貨物であることが判断基準の一つとなる。ほかの事例もあり得るため、具体例を含むQ&Aで関係者に周知する。
登録品種名の推定規定と表示制度
問い登録品種名の推定規定の適用範囲を明確にし、品種登録データベースや表示、専門家活用をQ&Aなどで示すべきではないか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:推定規定の対象は登録品種の名称のみで、商品名や商標名は対象ではない。名称使用義務を含め、各制度の関係をQ&Aなどで明確にして周知する。
蜜蜂の自然交雑と育成者権侵害
問い養蜂家が管理できない蜜蜂による自然交雑は通常、育成者権侵害の対象にならないと理解してよいか。Q&Aで明示できるか。
答え山本農林水産大臣政務官:一般に、蜂による自然交雑自体は養蜂家の育成者権侵害に当たらないと考えるが、自然交雑で得た品種を養蜂家が増殖すれば侵害に当たることもある。国が侵害にならないケースを具体的に示すことは、侵害につながるリスクを排除できない。
佐々木りえ(日本維新の会)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「佐々木りえ」を押すと、その場所から再生されます
公的品種育成法案の立法事実
問い政府法案がある中で、稲・麦・大豆全般の品種育成への財政支援を議員立法で明記する立法事実は何か。
答え舟山発議者:政府法案は広域普及などの要件を設けるが、議員立法は主要農作物を対象に広域普及要件を課さない。食料自給率に資する品種の育成・普及の大部分を公的機関が担っているため、継続的・安定的な育成を支援する。
農研機構への別途財政支援の必要性
問い物価上昇分は運営費交付金で対応するのが通常なら、別途の財政支援ではなく交付金自体を十分にすべきではないか。
答え徳永発議者:運営費交付金では一般管理費を対前年比三%、業務経費を一%削減することとされる一方、光熱費、物財費、人件費、修繕費は上昇している。研究者一人当たりの交付金も僅か十五万円で論文掲載料も払えないとして、別途の財政措置が必要と考える。
稲・麦・大豆の重要品種への支援
問い稲、麦、大豆も重要品種に該当すれば、品種育成と種苗生産の支援対象になるか。
答え山本農林水産大臣政務官:高温耐性や多収化などの形質、広域普及可能性、品種登録の三要件に合致すれば、稲、麦、大豆を含む幅広い品目が対象となる。
農研機構を中核とした全国育種体制
問い農研機構を中核に知見・データ・知財を集約し、作物ごとの全国拠点化や海外展開の一元化を検討すべきではないか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:前年度比四割増の四十六億円の施設整備予算を措置し、全国五か所の拠点で集約と機能強化に着手した。農研機構中心の産官学連携で重要品種開発を後押しする。
海外知財管理とライセンス支援体制
問い農研機構や育成者権管理機関が、海外出願・侵害調査・ライセンス契約・商標戦略を全国横断で支援する体制をどう作るのか。
答え山下農林水産副大臣:都道府県や中小種苗会社には訴訟やライセンス契約などの法務負担があるため、専門管理機関を早期に立ち上げ、海外での流出監視・侵害対応を担わせる。農林水産省も海外流出防止やライセンスを支援し、専門対応体制を構築する。
種苗法改正後の農家支援と収益還元
問い令和二年改正後の農家負担にどう対応したか。また、知財保護による収益を次の研究開発へ還元する仕組みをどう作るのか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:農研機構は作物分類ごとに自家増殖許諾手続の要否などを公表して周知してきた。種苗・苗木価格は令和二年から令和六年に九・六%上昇した。海外ライセンス収入を新品種創出に還元する方針を基本計画に示し、管理機関を通じた仕組みを進める。
品種と植物工場技術による海外展開
問い農研機構を中核に育種研究体制を強化し、品種と植物工場技術を組み合わせて海外市場で競争する方向性をどう考えるか。
答え鈴木農林水産大臣:べにはるかなど優良品種の力もあり、カンショと加工品の輸出は二〇二五年に前年比二四%増の四十五億円となった。育成者権管理機関を立ち上げ、知財保護や海外ライセンスを進めて海外需要を稼ぎにつなげる。
杉本純子(参政党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「杉本純子」を押すと、その場所から再生されます
新品種の産地形成に要する期間
問い生産技術の確立と普及のための産地形成にはどれほど時間がかかり、今後その期間はどう変化するか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:長野県のリンゴでは新しい品種の産地化に少なくとも六年、愛媛県では栽培技術確立や販売開始まで約十五年との意見があった。輸出では海外販路開拓や知財取得にも期間が必要で、本格販売までの期間が延びている。
育成者権延長による農家の追加負担
問い存続期間延長の対象品種数や作付面積などとともに、農家の単年度および延長十年間の追加コストはいくらか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:水稲の許諾料は種苗販売価格の〇・数%程度、ブドウは数%程度と聞いている。平均的な経営当たりの追加負担は、水稲で十年間に百円から三百円程度、ブドウは十年で全て改植すると仮定して四千円程度。
新品種を利用する農家への支援
問い登録品種の普及に向け、品種を利用する農家を支援する取組を検討しているか。
答え鈴木農林水産大臣:稲・麦・大豆の新品種導入に係る栽培実証や、果樹・茶の品種切替えに向けた改植・新植を支援し、重要品種の普及を図る。
国内種苗会社の買収・流出リスク対策
問い国内企業が海外資本に買収された場合などの新品種流出リスクに、どのような対策を講じているか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:国内種苗会社の多くは日本発祥で本社も国内にあり、知財保護意識はおおむね高い。目下のリスクは買収より、外国人バイヤー経由で登録品種が流出し、海外の育種材料に使われることと考え、知財意識の向上に努める。
育種人材の育成と確保
問い育種家の高齢化や後継者不足による技術・データの喪失を防ぐため、人材確保をどう進めるか。
答え鈴木農林水産大臣:スマート育種支援システムなど先端技術の開発を進め、農研機構の設備供用や専門家派遣、都道府県職員の研修受入れを通じ、研究者の技術習得と品種育成人材の確保を図る。
重要品種の広域普及要件
問い広域とは具体的にどの範囲か。地域特性に合わせた品種育成が要件によって排除されないか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:広域は二以上の都道府県域を想定する。広域普及を目指す取組が対象だが、地域に根差した品種育成を阻害する意図はなく、地域の戦略に沿った取組を後押しする。
供用する育種設備・技術の範囲
問い農研機構の設備供用には、放射線育種、ゲノム編集、遺伝子組換えの設備や技術も含まれるか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:法案では特定の育種方法を指定・除外しない。スマート育種基盤や人工気象室などを含め、農研機構の利用状況と研究機関のニーズを踏まえて対象を検討する。
ゲノム編集食品の情報提供・表示
問いゲノム編集技術を使った品種について、生産者・流通業者・消費者に情報を知らせるのか。
答え井上消費者庁審議官:事業者から事前相談を受け、遺伝子組換え食品でないかなどを確認した上で、利用目的や技術概要などの届出情報を消費者庁ウェブサイトで公表する。食品表示の義務付けは難しいが、事業者の自発的な情報提供を促している。
岩渕友(日本共産党)
から 33分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「岩渕友」を押すと、その場所から再生されます
環境支払が評価する農業の貢献
問い環境支払は、市場で評価されにくい農業の自然環境・生物多様性への貢献に対して支払うものか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:新たな環境直接支払交付金は、みどりの食料システム法の環境負荷低減と生産性向上の両立という理念の下、みどり法の認定を受けた農業者を対象に施策を講じる方向で検討している。
環境直接支払の同一圃場への五年支援
問い同一圃場の同一取組への支援を五年で打ち切ることは、生態系保全の実態や環境貢献を評価する趣旨と矛盾しないか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:掛かり増しコストと減収リスクに対応し、市場評価向上や生産安定化の取組を通じて五年間で定着・拡大につなげる方向。みどり認定の計画期間や、現行制度で五年程度に収量安定・一定の利益が得られるデータを踏まえ、同一圃場・同一取組への支援は五年間を区切りとする考え。
農作物遺伝資源の共有財産としての認識
問い農作物の遺伝資源は本来、人類共有の財産だという認識か。
答え鈴木農林水産大臣:育成者権は新品種開発を促すため一定期間の独占を認め、期間経過後は誰でも自由に利用できるようにすることで、独占と共有のバランスを取る制度と説明した。
育成者権を三十五年とする妥当性
問い存続期間を二十五年から三十五年に延長するのは長すぎないか。
答え鈴木農林水産大臣:育成者の利益保護と品種の自由利用のバランスを考慮して期間を定める。存続期間上限まで登録を維持する品種が約一七%であることなどを総合的に勘案し、十年間延長する。
みつひかりの種苗法違反と事業撤退の原因
問い三井化学クロップ&ソリューションの種苗法違反と、種子事業からの撤退の理由は何か。
答え山口農林水産省農産局長:会社の報告では、種子生産の知識を持つ従業員不足、生産から販売まで限られた人員で行ったためのチェック機能不足、コンプライアンス指導不足が違反の原因。撤退理由は技術・人材・経済的要因で事業継続が困難と判断したため。
重要品種育成事業計画の審査内容
問い同様の問題を防ぐため、重要品種育成事業計画を作成するのか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:計画の審査では研究・育種の実施体制や実現性をしっかり審査して運用する。
種苗生産圃場の貸出し・生産協力
問い事業計画の認定後、種苗生産用の圃場を貸し出したり、生産に協力したりするのか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:法案では、重要品種育成事業計画に基づき、品種を育成する研究機関に農研機構の先端的研究設備を供用する。具体的には高温耐性検定などができる人工気象室を想定しており、対象設備は検討中。
共同育成品種の知的財産権の帰属
問いこの枠組みで知的財産権は誰がどの割合で保有するのか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:複数機関の共同育成では共同研究契約で知財の帰属・取扱いを定める。保有割合は素材提供や研究への貢献度を踏まえ、当事者間で決めるのが一般的。
米国での公的・民間品種の割合と種子価格
問い米国の小麦・大豆における公的・民間品種の割合はどうなり、民間参入で種子価格は上がったか下がったか。
答え杉中農林水産省輸出・国際局長:米国の二〇〇五年から二〇二四年の登録品種では、大豆は民間育種98.5%、公的1.4%、小麦は民間65.1%、公的34.8%。価格変化の統計はないが、公的育種のロイヤリティーが低いため、民間育種の増加で価格は上昇していると考える。
みつひかりと全品種の種子価格
問いみつひかりと全品種平均の十アール当たり種子価格はいくらか。
答え山口農林水産省農産局長:平成二十六年度のみつひかりの種子価格は十アール当たり約一万六千円、全品種平均は約千六百円。
民間育成品種の奨励品種への採用
問い民間企業が開発した稲が奨励品種になることはあるか。
答え堺田農林水産省大臣官房技術総括審議官:重要品種は国から都道府県に情報提供され、各都道府県が基本計画を策定する際の参考となる。普及すべき奨励品種として取り組む場合、位置付けることは可能。
岩渕友(日本共産党)
から 03分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「岩渕友」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
かごしま彰宏(国民民主党・新緑風会)
から 04分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「かごしま彰宏」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
石垣のりこ(立憲民主・無所属)
から 07分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「石垣のりこ」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
石垣のりこ(立憲民主・無所属)
から 01分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「石垣のりこ」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 203件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 藤木眞也 | この発言 |
| 2 | 藤木眞也 | この発言 |
| 3 | 藤木眞也 | この発言 |
| 4 | 藤木眞也 | この発言 |
| 5 | 藤木眞也 | この発言 |
| 6 | 藤木眞也 | この発言 |
| 7 | 進藤金日子 | この発言 |
| 8 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 9 | 進藤金日子 | この発言 |
| 10 | 千葉一裕 | この発言 |
| 11 | 進藤金日子 | この発言 |
| 12 | 山下雄平 | この発言 |
| 13 | 進藤金日子 | この発言 |
| 14 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 15 | 進藤金日子 | この発言 |
| 16 | 山本啓介 | この発言 |
| 17 | 進藤金日子 | この発言 |
| 18 | 山下雄平 | この発言 |
| 19 | 進藤金日子 | この発言 |
| 20 | 杉中淳 | この発言 |
| 21 | 進藤金日子 | この発言 |
| 22 | 上月良祐 | この発言 |
| 23 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 24 | 上月良祐 | この発言 |
| 25 | 中山光輝 | この発言 |
| 26 | 上月良祐 | この発言 |
| 27 | 橋本憲次郎 | この発言 |
| 28 | 上月良祐 | この発言 |
| 29 | 石垣のりこ | この発言 |
| 30 | 杉中淳 | この発言 |
| 31 | 石垣のりこ | この発言 |
| 32 | 杉中淳 | この発言 |
| 33 | 石垣のりこ | この発言 |
| 34 | 杉中淳 | この発言 |
| 35 | 石垣のりこ | この発言 |
| 36 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 37 | 石垣のりこ | この発言 |
| 38 | 杉中淳 | この発言 |
| 39 | 石垣のりこ | この発言 |
| 40 | 杉中淳 | この発言 |
| 41 | 石垣のりこ | この発言 |
| 42 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 43 | 石垣のりこ | この発言 |
| 44 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 45 | 石垣のりこ | この発言 |
| 46 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 47 | 石垣のりこ | この発言 |
| 48 | 杉中淳 | この発言 |
| 49 | 石垣のりこ | この発言 |
| 50 | 井上計 | この発言 |
| 51 | 石垣のりこ | この発言 |
| 52 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 53 | 石垣のりこ | この発言 |
| 54 | 堺田輝也 | この発言 |
| 55 | 石垣のりこ | この発言 |
| 56 | 山本啓介 | この発言 |
| 57 | 石垣のりこ | この発言 |
| 58 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 59 | 石垣のりこ | この発言 |
| 60 | 杉中淳 | この発言 |
| 61 | 石垣のりこ | この発言 |
| 62 | 堺田輝也 | この発言 |
| 63 | 石垣のりこ | この発言 |
| 64 | 千葉一裕 | この発言 |
| 65 | 石垣のりこ | この発言 |
| 66 | 舟山康江 | この発言 |
| 67 | 石垣のりこ | この発言 |
| 68 | 徳永エリ | この発言 |
| 69 | 石垣のりこ | この発言 |
| 70 | 舟山康江 | この発言 |
| 71 | 石垣のりこ | この発言 |
| 72 | 徳永エリ | この発言 |
| 73 | 石垣のりこ | この発言 |
| 74 | 千葉一裕 | この発言 |
| 75 | 石垣のりこ | この発言 |
| 76 | 千葉一裕 | この発言 |
| 77 | 石垣のりこ | この発言 |
| 78 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 79 | 堺田輝也 | この発言 |
| 80 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 81 | 堺田輝也 | この発言 |
| 82 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 83 | 堺田輝也 | この発言 |
| 84 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 85 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 86 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 87 | 舟山康江 | この発言 |
| 88 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 89 | 山本啓介 | この発言 |
| 90 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 91 | 徳永エリ | この発言 |
| 92 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 93 | 山下雄平 | この発言 |
| 94 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 95 | 舟山康江 | この発言 |
| 96 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 97 | 堺田輝也 | この発言 |
| 98 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 99 | 山下雄平 | この発言 |
| 100 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 101 | 山本啓介 | この発言 |
| 102 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 103 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 104 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 105 | 高橋光男 | この発言 |
| 106 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 107 | 高橋光男 | この発言 |
| 108 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 109 | 高橋光男 | この発言 |
| 110 | 堺田輝也 | この発言 |
| 111 | 高橋光男 | この発言 |
| 112 | 長井俊彦 | この発言 |
| 113 | 高橋光男 | この発言 |
| 114 | 山本啓介 | この発言 |
| 115 | 高橋光男 | この発言 |
| 116 | 山本啓介 | この発言 |
| 117 | 高橋光男 | この発言 |
| 118 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 119 | 高橋光男 | この発言 |
| 120 | 杉中淳 | この発言 |
| 121 | 高橋光男 | この発言 |
| 122 | 杉中淳 | この発言 |
| 123 | 高橋光男 | この発言 |
| 124 | 藤木眞也 | この発言 |
| 125 | 山本啓介 | この発言 |
| 126 | 高橋光男 | この発言 |
| 127 | 藤木眞也 | この発言 |
| 128 | 藤木眞也 | この発言 |
| 129 | 佐々木りえ | この発言 |
| 130 | 舟山康江 | この発言 |
| 131 | 佐々木りえ | この発言 |
| 132 | 徳永エリ | この発言 |
| 133 | 佐々木りえ | この発言 |
| 134 | 山本啓介 | この発言 |
| 135 | 佐々木りえ | この発言 |
| 136 | 堺田輝也 | この発言 |
| 137 | 佐々木りえ | この発言 |
| 138 | 山下雄平 | この発言 |
| 139 | 佐々木りえ | この発言 |
| 140 | 杉中淳 | この発言 |
| 141 | 佐々木りえ | この発言 |
| 142 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 143 | 佐々木りえ | この発言 |
| 144 | 杉本純子 | この発言 |
| 145 | 杉中淳 | この発言 |
| 146 | 杉本純子 | この発言 |
| 147 | 杉中淳 | この発言 |
| 148 | 杉本純子 | この発言 |
| 149 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 150 | 杉本純子 | この発言 |
| 151 | 杉中淳 | この発言 |
| 152 | 杉本純子 | この発言 |
| 153 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 154 | 杉本純子 | この発言 |
| 155 | 堺田輝也 | この発言 |
| 156 | 杉本純子 | この発言 |
| 157 | 堺田輝也 | この発言 |
| 158 | 杉本純子 | この発言 |
| 159 | 井上計 | この発言 |
| 160 | 杉本純子 | この発言 |
| 161 | 岩渕友 | この発言 |
| 162 | 堺田輝也 | この発言 |
| 163 | 岩渕友 | この発言 |
| 164 | 堺田輝也 | この発言 |
| 165 | 岩渕友 | この発言 |
| 166 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 167 | 岩渕友 | この発言 |
| 168 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 169 | 岩渕友 | この発言 |
| 170 | 山口靖 | この発言 |
| 171 | 岩渕友 | この発言 |
| 172 | 堺田輝也 | この発言 |
| 173 | 岩渕友 | この発言 |
| 174 | 堺田輝也 | この発言 |
| 175 | 岩渕友 | この発言 |
| 176 | 堺田輝也 | この発言 |
| 177 | 岩渕友 | この発言 |
| 178 | 杉中淳 | この発言 |
| 179 | 岩渕友 | この発言 |
| 180 | 山口靖 | この発言 |
| 181 | 岩渕友 | この発言 |
| 182 | 堺田輝也 | この発言 |
| 183 | 岩渕友 | この発言 |
| 184 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 185 | 岩渕友 | この発言 |
| 186 | 藤木眞也 | この発言 |
| 187 | 藤木眞也 | この発言 |
| 188 | 岩渕友 | この発言 |
| 189 | かごしま彰宏 | この発言 |
| 190 | 藤木眞也 | この発言 |
| 191 | 藤木眞也 | この発言 |
| 192 | 石垣のりこ | この発言 |
| 193 | 藤木眞也 | この発言 |
| 194 | 藤木眞也 | この発言 |
| 195 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 196 | 藤木眞也 | この発言 |
| 197 | 藤木眞也 | この発言 |
| 198 | 石垣のりこ | この発言 |
| 199 | 藤木眞也 | この発言 |
| 200 | 藤木眞也 | この発言 |
| 201 | 鈴木憲和 | この発言 |
| 202 | 藤木眞也 | この発言 |
| 203 | 藤木眞也 | この発言 |
