沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会まとめ2026-07-22
参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会|2026-07-22|取得 2026-10-25
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目次
簗和生(衆議院議員)
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高山聡史(衆議院議員)
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石川博崇(公明党)
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奥村祥大(国民民主党・新緑風会)
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自見はなこ(自由民主党・無所属の会)
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国家社会機能継続性確保施策法案の提出意義
問い本法案を提出した意義は何か。
答え簗衆議院議員:首都中枢機能のバックアップによる危機管理と、副首都を中核とする多極分散型経済圏の形成による地方創生に同時に取り組むため提出した。
複数の指定都市がある場合の副首都指定
問い道府県内の全指定都市との連携協約が必要か、中核都市以外とも締結して申出できるか、他の指定要件を満たさない指定都市を整備方針に位置付けられるか。
答え簗衆議院議員:必要な地方行政体制の要件を満たす地域が道府県内にあれば足りる。要件を満たした道府県が他の指定都市とも連携協約を締結して申出することに法律上特段の問題はない。副首都区域内の全地域を整備方針の対象に位置付けることが可能。
副首都の電力・通信インフラと地域未来戦略
問い電力、送電網、蓄電設備、通信インフラを一体整備し、地域未来戦略と連携して政府が進めるべきではないか。首都中枢機能代替地域の環境整備として扱う考えを問う。
答え鈴木衆議院議員:データセンターの立地促進を想定し、官民データ流通に必要な基盤整備も条文に追加した。一体整備を含む施策が地域未来戦略やデジタル施策と連携するよう検討されることを期待する。金澤審議官:地域未来戦略の計画は、都道府県から提案があれば関係省庁が連携して策定する。インフラ整備を含む環境整備に大胆な施策を講じる考え。
地方議員のなり手不足と報酬審議会
問い地方議会のなり手不足に対応するため、特別職報酬等審議会を開催することについて政府の見解を問う。
答え坂越審議官:審議会で第三者の意見を聞くことは、公正性と客観性の確保に有効。総務省は自治体に設置を促し、毎年開催して報酬水準を検討する好事例を紹介するなど、取組を進める。
地方拠点強化税制と男女間賃金差異
問い男女間の賃金差異に関する地方拠点強化税制の取組を、本法案の税制上の措置の参考にする考えと提出者の意気込みを問う。
答え宮下衆議院議員:女性や若者が地方で働く場をつくることは法案の目的・理念に合致する。政府が具体策を検討する際は地方拠点強化税制の要件も参照することを期待する。
浅田均(日本維新の会)
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連携協約と特別区の事務処理の違い
問い連携協約は各団体が権限を保持したまま合意する制度か。特別区制度との事務処理の構造的な違いは何か。
答え坂越審議官:連携協約は方針と役割分担を定め、具体的な事務処理方法は当事者が選ぶ。特別区制度は事務配分の特例を定め、都による一体的な事務処理を確保する。
連携協約の変更・廃止に必要な議決
問い連携協約の締結、変更、廃止には双方の議会の議決が必要で、一方が反対すれば変更等ができないという理解でよいか。
答え坂越審議官:双方の議会の議決を要するため、一方が反対した場合は締結、変更等ができない。
連携協約に関する紛争処理の拘束力
問い自治紛争処理委員の処理方策には拘束力がなく、緊急時に意見対立を強制的に解決する法的手段はないという理解でよいか。
答え坂越審議官:処理方策は両当事者の同意なしに提示されるが、当事者に従う法的義務はない。ただし、提示を尊重して必要な措置をとる義務がある。
副首都の連携協約に求める要件
問い中長期的なまちづくりに向け、どのような連携協約を副首都の要件とすべきか。
答え金澤審議官:審議中の議員立法について政府から内容や考え方を答えることは差し控える。簗衆議院議員:道府県と中核都市の間で事務が実効性ある形で一元化・一体化される連携体制を想定する。岩谷衆議院議員:広域行政が実効性ある形で一元化・一体化される内容でなければならない。
地方行政体制と国の財政支援
問い自治体の危機管理や意思決定体制の違いが、国の財政支援やインフラ予算の算定・審査で考慮されるか。
答え金澤審議官:地方公共団体の危機管理や意思決定体制を踏まえた支援について、国が一般的・共通的基準で評価しているとは承知していない。簗衆議院議員:一元化は効率的・効果的な整備に重要で、必要予算の縮減につながると一般的に考えられる。岩谷衆議院議員:支援の内容は政府が判断するが、連携協約は破棄される可能性があり、制度的に一元化された体制とは確実性に違いがある。
地方行政体制による国の支援の濃淡
問い副首都の地方行政体制の一元化の程度に応じ、国の支援にも濃淡が生じるという理解でよいか。
答え簗衆議院議員:連携協約と特別区のどちらでも一元化・一体化が担保されることを政令の要件とし、目指すものは同じ。岩谷衆議院議員:一元化・一体化の目標は同じだが、連携協約には取消しの可能性がある点で差がある。
杉尾秀哉(立憲民主・無所属)
から 31分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「杉尾秀哉」を押すと、その場所から再生されます
法案の立法事実と連立合意
問い政府・与党が今国会での成立にこだわる立法事実は、連立合意書にあることだけなのか。
答え簗衆議院議員:東京圏への国家社会機能の一極集中が続き、大規模災害や人口集中によるリスクが生じている。国の責務として早急にバックアップ体制を構築する必要がある。
副首都要件の災害範囲
問い副首都の要件で首都直下地震と富士山噴火を挙げ、南海トラフ巨大地震を挙げていない理由は何か。
答え岩谷衆議院議員:特定の災害で被災するおそれだけで副首都指定から除外するのは適切でない。東京圏との同時被災が想定される地域を除外する考えで、現時点で該当すると想定し得るのは首都直下地震と富士山噴火。
南海トラフ地震による大阪府の被害想定
問い最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、大阪府の被害はどう想定されているか。
答え貫名審議官:最大震度6強、最大5メートルの津波が想定され、死者は約9,900人、全壊・焼失棟数は約29万7,000棟とされている。
宝永噴火規模の降灰による首都圏への影響
問い宝永噴火と同規模の噴火が起きた場合、東京や首都圏にどのような被害が出るか。
答え貫名審議官:都心への影響が最大となる風向・風速では、1日で約5センチ、15日間で10センチ前後の降灰が想定される。鉄道の地上路線は微量の降灰で停止し、道路は乾燥時10センチ以上・降雨時3センチ以上で二輪駆動車が通行不能となるほか、電力や通信にも影響する可能性がある。
南海トラフ地震と富士山噴火の連動
問い南海トラフ地震と富士山噴火の関係について報告書にどう記載されているか。今後、連動型災害が起きないと断言できるか。
答え貫名審議官:宝永地震の49日後に富士山が噴火した事実がある。南海トラフ地震と富士山噴火の関係は科学的に不明確。
南海トラフと富士山噴火の同時被災リスク
問い南海トラフと富士山噴火の連動の可能性を指摘する専門家の知見が軽視されていないか。
答え岩谷衆議院議員:複数の副首都が指定されれば、東京圏と一つの副首都が同時被災しても別の副首都が代替機能を担える。副首都がない場合は首都中枢機能代替地域の活用を想定する。
特別区設置と副首都指定の関係
問い特別区の設置と副首都指定に因果関係があるか。特別区の設置は副首都指定の条件か。
答え高見衆議院議員:副首都の機能を十分発揮するために必要な地方行政体制は指定要件の一つ。特別区を設置する場合は事務の分担が整理され、一元的・一体的に施策を実施できる体制となるため、要件の一部を満たす。
大都市法改正による都への名称変更
問い大都市法を改正して住民投票のルールと都への名称変更を定める必要があるのはなぜか。
答え高見衆議院議員:特別区を包括し副首都でもある道府県について、都への名称変更の特例を設けるため。
大阪府市の副首都局の予算と人員
問い法案審議中に大阪府市が法案成立を前提に動いているとして、副首都局の予算と人員が今年度からどのように変化したか。
副首都法案の政治的利用
問い法案が成立しなかった場合の大阪府市の副首都局予算について、住民税の扱いを踏まえ、特定政党の政治目的に利用されているとの指摘に反論はあるか。
答え高見衆議院議員:法案は国家社会機能の継続性確保と多極分散型経済圏の形成を目的とする。東京圏との同時被災の可能性が低く、政令で定める要件を満たせばどの道府県も申出できるため、大阪ありきではない。
副首都指定の対象地域
問い副首都の指定は大阪だけを前提としたものではないという理解でよいか。
答え宮下衆議院議員:道府県と中核都市の間で連携協約等により実質的な一元化・一体化を確保できれば、副首都指定の要件とする考えであり、多くの自治体が手を挙げ、複数の副首都が指定される可能性が広がる。
副首都の公平な選定基準
問い防災リスクや施設規模などを含む客観的な選定基準を示す考えはあるか。
答え簗衆議院議員:政府が詳細な要件を検討して政令で定める。国の行政機構の立地、人口・経済の集積、必要な地方行政体制について客観的要件を満たす道府県を、内閣総理大臣が裁量の余地なく指定する仕組みとする。
指定する副首都の数
問い複数の副首都を指定する場合、何か所程度を想定しているか。
答え簗衆議院議員:要件を満たした道府県の申出に基づき指定するため、複数指定もあり得る。申出が実際にある段階でなければ、数は予断を持って答えられない。
副首都整備に必要な国費の概算
問い最低限のインフラ維持を含め、現時点の概算と国費の投入規模を示せるか。
答え簗衆議院議員:首都中枢機能を特定し、指定地域に既存の機能があれば活用し、不足があれば追加整備する。実際に指定され具体的な検討をしなければ数字は出せない。
副首都整備の予算と国会審議
問い国費や地方負担、財源も決まっていないことへの見解を問う。
答え簗衆議院議員:既存の国の行政機構などを活用すれば追加整備費を縮減できる。必要な予算が生じれば毎年の予算編成で予算委員会等を通じて審議され、国会のチェックが入る。
副首都整備費用の自治体負担
問い財政力の弱い自治体が副首都に手を挙げた場合、自治体財政へのしわ寄せをどう考えるか。
答え簗衆議院議員:必要な費用は指定後に検討され、副首都整備方針の策定過程で決まる。費用分担も政府が適切に議論すると考える。
鬼木誠(立憲民主・無所属)
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特別区を包括する道府県の名称変更の理由
問い大都市法を改正して特別区を包括する道府県の名称を都に変更する理由は何か。
答え岩谷衆議院議員:地方自治法は都に特別区が置かれることを前提としている。副首都が特別区を設置して必要な地方行政体制を設けた場合、その旨を明確にできるよう、名称変更の特例を設ける。現行の大都市法第10条は法令適用上都とみなすにとどまる。
地方自治法による道府県名称変更の可否
問い現行の地方自治法第3条第2項で道府県の名称変更は可能か。現行法で対応できない法的支障があるか。
答え坂越審議官:地方自治法第3条第2項に基づいて、法律により都道府県の名称を変更できる。
副首都法案の附則で名称変更を定める理由
問い地方自治法第3条第2項で名称変更できるのに、なぜ副首都法案の附則で大都市法を改正するのか。
答え岩谷衆議院議員:地方自治法第6条の2の都道府県合併の方式にならい、特別区を包括する副首都について道府県の発意による都への名称変更を可能とする手続を設ける。
都への名称変更に限定する理由
問い副首都に指定された道府県に限り、都への名称変更手続を設ける制度上の合理的理由は何か。
答え高見衆議院議員:特別区を包含する副首都という新しい類型が法案で生まれるため、そのための特例を設ける。道府県一般の名称変更手続は今回の法案とは別の話。
府への名称変更の特例を設けない理由
問い福岡県議会の要望もある中で、都に限り府への名称変更の特例を設けない理由は何か。
答え岩谷衆議院議員:府と県の間には制度上の差異がなく、名称の違いは沿革的な理由による。特別区を設置せず副首都となる県には、名称変更の特例を設ける理由が特にない。
副首都に必要な地方行政体制
問い副首都指定のための地方行政体制として何を想定しているか。特別区の設置は複数要件の一つか。
答え簗衆議院議員:道府県と中核都市の間で事務を実効的に一元化・一体化する体制を想定する。特別区設置のほか、条例や連携協約による体制も想定しており、特別区は選択肢の一つ。
特別区設置は副首都指定の必須条件か
問い特別区の設置は副首都指定の絶対条件や必須条件ではないという理解でよいか。
答え高見衆議院議員:特別区の設置は絶対条件、必須条件とは考えていない。条例や連携協約も地方行政体制として想定している。
首都中枢機能代替地域の体制整備支援
問い代替地域の体制とは何を想定し、整備支援としてどのような対応を考えているか。
答え高見衆議院議員:国の機関職員の執務環境確保や、地方拠点強化税制を参考にした税制優遇措置を想定する。具体策は政府が今後検討する。
副首都整備への自治体要望への対応
問い副首都の具体的な整備段階で地域から支援要望があれば、国はその内容を検討・協議するのか。
答え高見衆議院議員:副首都整備方針が定まれば地方の要望が入ることはあるが、現時点で何が含まれるかは答えられない。
副首都区域外に広がる交通網整備
問い副首都区域に係る交通網の整備にリニア中央新幹線が含まれるか。
答え高見衆議院議員:区域内外の連結が不可欠なものは合理的な範囲で区域外への広がりが認められる。リニアを含む具体的な交通網整備については現時点で答えられない。
副首都指定基準の事前提示
問い指定基準などをこの法案審議と合わせて示すべきだとの指摘に、提出者はどう答えるか。
答え簗衆議院議員:政令要件として、首都直下地震・富士山噴火との同時被災の可能性が低いこと、国の行政機構の立地、人口・経済の集積、必要な地方行政体制を政府に求めている。詳細は政府が検討し政令で定める。
政令要件の国会への事前報告
問い政令で定める指定基準について、事前に国会へ報告し質疑の機会を設けるのか。
答え簗衆議院議員:政令制定は内閣が行うため事前の国会報告は設けていないが、国会が政府に質問して内容を確認することは可能。
山田吉彦(国民民主党・新緑風会)
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災害リスクの高い地域を副首都とする考え
問い災害リスクの高い地域に国費を投じて副首都機能を設置せず、リスクの低い地域で首都機能をバックアップすべきではないか。大都市を前提とする理由は何か。
答え簗衆議院議員:特定の災害リスクだけで副首都指定から除外するのは適切でない。東京圏との同時被災の可能性がある地域は除外し、指定地域の災害への備えは副首都整備方針を通じて強化する。
首都直下地震と富士山噴火の発生・降灰リスク
問い首都直下地震と富士山噴火によって首都機能が停止するほどの事態が生じる確率を、科学的に公表された数値で問う。
答え簗衆議院議員:南関東地域のM7程度の地震発生確率は今後30年間で70%程度。宝永噴火後約300年間は噴火が確認されていない。宝永噴火規模の場合、都心への降灰は1日で約5センチ、15日間で10センチ前後と想定され、交通・電力・通信に影響するおそれがある。
首都中枢機能の停止想定と移転期間
問い首都中枢機能の維持が困難となる状況をどう想定し、副首都へ機能を移すのにどれほどかかるか。
答え簗衆議院議員:宝永噴火規模の降灰は交通・電力・通信に影響し、首都中枢機能が麻痺するおそれがある。首都直下地震でも複合災害などで非常時優先業務の実施が困難となる可能性がある。移転期間は指定地域や整備状況によるため、あらかじめ示すのは難しい。
災害時の天皇陛下への対応
問い首都機能に国会機能を含むと考える中で、災害時の天皇陛下や国事行為についてどのように議論したか。
答え簗衆議院議員:皇室に関する事柄であり、法案成立後に宮内庁で危機管理上の対応を議論してほしい。
南海トラフ地震と海底ケーブルの被災
問い南海トラフ地震による海底ケーブルの遮断と情報機能への影響を、法案でどう考えているか。
答え高見衆議院議員:本法案は首都中枢機能が麻痺した場合の代替を扱う。南海トラフ地震で首都中枢機能の維持が困難となる被害は想定されていない。指定地域の災害リスクは整備方針を通じて備えを強化する。
海底ケーブル障害とバックアップの検討
問い海底ケーブル破損による情報機能の破壊は想定していなかったのか。法案成立前に残る課題をさらに議論すべきではないか。
答え高見衆議院議員:法律は首都中枢機能が麻痺した場合のバックアップを扱う。具体的なバックアップの配置は基本方針で検討し、特定地域だけを現時点で想定しているわけではない。
首都中枢機能のバックアップと外交
問い外交の窓口としての首都機能、特に米国との関係を副首都法案においてどう考えているか。
答え宮下衆議院議員:外交を担う外務省や東京圏に所在する企業の本社をバックアップ対象として想定する。具体的な業務範囲や対応方針は、法案成立後に政府が基本方針で定める。
足立康史(国民民主党・新緑風会)
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副首都を理由とする国の支援措置
問い首都であることを理由に国が支援措置を設けてきたか。副首都にはなぜ支援措置が必要なのか。
答え津島副大臣:首都であることを理由とする個別の支援措置は承知していない。岩谷衆議院議員:東京一極集中を是正し、多極分散型経済圏をつくるため、副首都に措置を講じる考え。
福岡県の府への名称変更
問い副首都の制度を新設する中で、福岡県が福岡府へ名称変更する特例を設けないのはなぜか。
答え岩谷衆議院議員:都区制度は地方自治法上の制度上の差異があるが、府と県の違いは沿革上のものであり、福岡県が都区制度を取らないなら都になる理由もない。
政令制定前に大都市法改正を附則に置く理由
問い副首都指定の政令がまだ定まっていないのに、大都市法の改正を附則に規定するのはなぜか。
答え岩谷衆議院議員:特別区の設置は地方行政体制の一つとして想定している。要件の詳細は連携協約を含め政府の政令に委ねる立て付けであり、附則に大都市法改正を置くことに法的な問題はない。
特別市を検討条項に追加する提案
問い地方行政体制を政令に委ねる一方で大都市法を附則に置くなら、特別市も検討条項として附則に追加できないか。
答え岩谷衆議院議員:特別市は現在制度化されておらず、検討段階であるため追加できない。
司隆史(公明党)
から 43分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「司隆史」を押すと、その場所から再生されます
都道府県をまたぐ副首都の可能性
問い中心となる都道府県を指定し、都道府県の枠を超えて連携する副首都も認められないか。
答え高見衆議院議員:副首都の整備や機能発揮では複数の道府県が関わる場合があるが、域内の成長戦略を描き実践できる道府県を単位として指定する考え。
政令市と周辺一般市の連携による指定
問い一つの政令市では要件を満たさない場合、周辺の一般市と連携して要件を満たす道府県を副首都に指定できないか。
答え岩谷衆議院議員:連携協約は二重行政の弊害を解消するための要件であり、人口・経済規模の基準は中核となる指定都市を基本とする。具体的な人口要件は政府が政令で検討する。
副首都の申出期限
問い副首都の申出はいつまで可能か。期限は設けられるのか。
答え高見衆議院議員:政令で要件が定まった後、要件を満たせば申出できる。申出の期限は考えていない。
副首都間の役割分担と整備方針
問い基本方針の策定後も副首都の指定が続く場合、各副首都間の役割分担をどう定めるのか。
答え簗衆議院議員:役割分担は副首都指定後に決まり、指定状況に応じて基本方針や副首都整備方針に反映する。災害の態様にも応じて柔軟に対応し、複数の副首都で重層的なバックアップを構築する。
副首都指定前の全体方針と費用縮減
問い基本方針と指定の順序を検討し、全体像を先に定めることで予算縮減を図れないか。
答え簗衆議院議員:早期のバックアップ体制構築のため、政令公布後に指定できるようにする。整備方針の策定時に既存機能を活用し、不足分だけ追加整備するため、無駄は生じないと考える。
副首都整備の予算概算
問い災害対策機能について、既存施設を除いた整備費の概算を示せないか。
答え簗衆議院議員:想定上の試算でも予断を生むおそれがあるため、この段階で試算はできない。
地方行政体制の違いと副首都支援
問い連携協約と特別区の制度の違いが、副首都指定後の支援に差を生じさせるか。
答え高見衆議院議員:どちらの制度でも政令の要件を満たせば指定でき、制度によって法文上の支援差は想定していない。簗衆議院議員:一元化・一体化の目標は同じで、具体的な制度自体に差はない。岩谷衆議院議員:法案に支援差は規定されず、政府が事情を踏まえて判断する。
特別区設置に関する住民投票の否決
問い二度の住民投票で否決されたことに関わる特別区設置への懸念をどう認識しているか。
答え高見衆議院議員:二度否決された事実はある。協定書では事務の配分が定められ、財政シミュレーションにも問題はないと考えるが、住民の理解などを含めて否決されたと認識している。
副首都の地方行政体制を連携協約に限定する案
問い特別区ではなく連携協約のみを副首都の地方行政体制とする考えはなかったか。
答え岩谷衆議院議員:連携協約の内容は今後政令で定められるため、どちらがよいかは現時点で答えられない。特別区設置は広域行政の一元化と経済成長につながり、基礎自治の強化とも評価できる。
特別区設置の住民投票と選挙の同日実施
問い住民投票と関係自治体の選挙の同日実施を禁止する改正案を、なぜこのタイミングで提出したか。
答え秋野委員以外の議員:選挙と住民投票では判断要素が異なり、選挙の支持対象に投票判断が引きずられるおそれがある。選挙期間中の政治活動制限で住民投票の情報が不足するおそれや、有権者の混乱もあるため、同時実施を禁止する。
神谷宗幣(参政党)
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副首都法案の早期成立を求める理由
問い副首都法案を急いで提出・成立させる理由は何か。
答え簗衆議院議員:東京圏への国家社会機能の集中が続き、首都直下地震や富士山噴火への危機管理は喫緊の課題。国会の意思として行政にバックアップ体制の整備を促す必要があり、速やかに進めるべき。
南海トラフ地震の被害地域を除外しない理由
問い南海トラフで甚大な被害を受ける可能性のある大阪や名古屋を、副首都の候補から除外しないのはなぜか。
答え宮下衆議院議員:日本全国にリスクのない地域はなく、複数の副首都を指定して災害の態様に応じて機能を担う体制を考えている。岩谷衆議院議員:複数の副首都があればレジリエンスを高められ、既存の行政機関や経済機能を活用して整備費用を縮減できる。
副首都を複数設置するコスト
問い副首都を複数設ければコストがかさむのではないか。過度な分散による費用との矛盾をどう説明するか。
答え岩谷衆議院議員:複数の副首都はレジリエンスに資する。推進本部で効果的・効率的なバックアップを検討し、既存の行政機関や経済機能を活用して整備費用の縮減を図る。
副首都を手挙げ方式で選ぶ理由
問い何もない地域にゼロからバックアップ機能をつくる方法も検討したか。なぜ手挙げ方式を採用したか。
答え簗衆議院議員:既存の資源が整っている地域なら整備負担や費用を縮減できる。副首都には広範なバックアップが求められるため、インフラが整っている地域が適地。
副首都法案が国民にもたらす利益
問い副首都法案は国民全体に利益をもたらすのか。誰のための法律なのか。
答え岩谷衆議院議員:災害対策と多極分散型経済圏による経済成長を目指す。人口や国家社会機能の集中を避け、国土全体の適正配置と連携を促し、日本全体のレジリエンスを高めることで国民全体に利益が及ぶ。
法案審議の進め方と成立時期
問い野党の意見を取り入れ、時間をかけて審議すべきではないか。短期間で成立させる進め方をどう考えるか。
答え宮下衆議院議員:党内で約2年議論し、統治機構改革協議体でも11回議論を重ねた。早期に成立させて方針を示し、レジリエンス向上と東京一極集中是正を始めることが重要と考える。
大門実紀史(日本共産党)
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副首都の指定要件を満たす地域
問い政令で定める指定要件に該当する地域は大阪以外にもあるのか。
答え簗衆議院議員:特定地域を前提に検討しておらず、政府が政令を定め、客観的基準に基づいて指定するため、固有名詞を挙げた答弁は控える。
大阪府市の副首都構想と法案の関係
問い法案の中核部分は、大阪府市の副首都推進本部がまとめた案をほぼそのまま法案化したものか。
答え高見衆議院議員:自民党と維新の会の協議体で11回議論し、自民党の首都代替に関する議論と維新の副首都に関する議論を組み合わせて法案を作った。
法案を議員立法とした理由
問い予算や整備に関わる法案なのに、内閣提出法案ではなく議員立法としたのはなぜか。
答え簗衆議院議員:行政内でバックアップに関する具体的な議論が進んでいないため、危機管理対応や体制構築を進める国会の意思を議員立法で政府に示す必要がある。
閣法ではなく議員立法とした合理性
問い内閣法制局審査を通らないことを理由に、閣法ではなく議員立法にしたのではないか。
答え簗衆議院議員:首都中枢機能には国会と司法も含まれ、それぞれの権能や立場を踏まえると、行政が一方的に決められない。国会がバックアップの在り方を議論する必要があるため、議員立法には合理性がある。
首都直下地震時の首都中枢機能維持
問い首都直下地震で首都中枢機能の全部または大部分が停止する想定なのか。政府の対策は進んでいないのか。
答え貫名審議官:現在想定する地震で直ちに首都中枢機能が止まる想定ではない。首都中枢機能の維持策に取り組む一方、最悪の事態を想定し、全部または一部の機能維持が困難となった場合の一時的な代替拠点をあらかじめ検討することとしている。
東京圏外のバックアップの必要性
問い東京近郊の既存バックアップや対策が進んでいる中で、東京圏外の拠点を設ける立法事実があるか。
答え簗衆議院議員:既存の対策は東京圏内のバックアップであり、東京圏が被災した際に同時被災しない場所に、圏外のバックアップを設ける必要がある。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
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南海トラフ地震の同時被災リスクと指定基準
問い南海トラフ地震で東京圏と大阪が同時に被災する可能性を法案の前提とし、同時被災しないことを指定基準に明記すべきではないか。
答え岩谷衆議院議員:特定の災害リスクだけを理由に副首都指定から除外するのは適切でない。同時被災の可能性が低い地域の具体的範囲は、立法者の意思を踏まえて政府が政令で定められる。
同一巨大災害による同時被災を指定要件にする案
問い同じ巨大災害で東京圏と代替機能が同時に失われないことを、法案の条件として明記しないか。
答え岩谷衆議院議員:首都直下地震と富士山噴火を明確に答弁しており、首都中枢機能が壊滅的な打撃を受け維持できない状況を想定した上で、同時被災の可能性が低い地域を副首都とする。
災害と武力攻撃の複合事態への対応
問い災害と武力攻撃・サイバー攻撃が同時に起きた場合の指揮命令系統をどう保つか。データや業務システムの多重化を重視すべきではないか。
答え高見衆議院議員:武力攻撃事態は本法案の対象外。災害と武力攻撃が重なる場合は、政府が指揮命令系統を一元化するため適切な処理を講じると考える。クラウド等のデータ冗長性は、情報通信技術の活用を踏まえて政府が対応することを期待する。
固定拠点と権限移譲による国家継続性
問い法案は国家のガバナンスを強くする制度か、特定地域の政治的思惑を進める制度か。固定的な副首都より権限移譲を重視すべきではないか。
答え岩谷衆議院議員:大規模災害時の政府業務継続には複数のバックアップ拠点が望ましい。効果的・効率的な拠点の形は推進本部で検討し、基本方針に示す。権限移譲などハード以外の対応も政府が検討すると考える。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 272件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 横沢高徳 | この発言 |
| 2 | 横沢高徳 | この発言 |
| 3 | 横沢高徳 | この発言 |
| 4 | 横沢高徳 | この発言 |
| 5 | 横沢高徳 | この発言 |
| 6 | 横沢高徳 | この発言 |
| 7 | 簗和生 | この発言 |
| 8 | 横沢高徳 | この発言 |
| 9 | 高山聡史 | この発言 |
| 10 | 横沢高徳 | この発言 |
| 11 | 石川博崇 | この発言 |
| 12 | 横沢高徳 | この発言 |
| 13 | 奥村祥大 | この発言 |
| 14 | 横沢高徳 | この発言 |
| 15 | 自見はなこ | この発言 |
| 16 | 簗和生 | この発言 |
| 17 | 自見はなこ | この発言 |
| 18 | 簗和生 | この発言 |
| 19 | 自見はなこ | この発言 |
| 20 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 21 | 金澤直樹 | この発言 |
| 22 | 自見はなこ | この発言 |
| 23 | 坂越健一 | この発言 |
| 24 | 自見はなこ | この発言 |
| 25 | 宮下一郎 | この発言 |
| 26 | 自見はなこ | この発言 |
| 27 | 浅田均 | この発言 |
| 28 | 坂越健一 | この発言 |
| 29 | 浅田均 | この発言 |
| 30 | 坂越健一 | この発言 |
| 31 | 浅田均 | この発言 |
| 32 | 坂越健一 | この発言 |
| 33 | 浅田均 | この発言 |
| 34 | 金澤直樹 | この発言 |
| 35 | 浅田均 | この発言 |
| 36 | 横沢高徳 | この発言 |
| 37 | 浅田均 | この発言 |
| 38 | 簗和生 | この発言 |
| 39 | 浅田均 | この発言 |
| 40 | 岩谷良平 | この発言 |
| 41 | 浅田均 | この発言 |
| 42 | 金澤直樹 | この発言 |
| 43 | 浅田均 | この発言 |
| 44 | 簗和生 | この発言 |
| 45 | 岩谷良平 | この発言 |
| 46 | 浅田均 | この発言 |
| 47 | 簗和生 | この発言 |
| 48 | 浅田均 | この発言 |
| 49 | 岩谷良平 | この発言 |
| 50 | 浅田均 | この発言 |
| 51 | 横沢高徳 | この発言 |
| 52 | 横沢高徳 | この発言 |
| 53 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 54 | 簗和生 | この発言 |
| 55 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 56 | 岩谷良平 | この発言 |
| 57 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 58 | 貫名功二 | この発言 |
| 59 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 60 | 貫名功二 | この発言 |
| 61 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 62 | 貫名功二 | この発言 |
| 63 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 64 | 貫名功二 | この発言 |
| 65 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 66 | 岩谷良平 | この発言 |
| 67 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 68 | 高見亮 | この発言 |
| 69 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 70 | 高見亮 | この発言 |
| 71 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 72 | 高見亮 | この発言 |
| 73 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 74 | 高見亮 | この発言 |
| 75 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 76 | 宮下一郎 | この発言 |
| 77 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 78 | 簗和生 | この発言 |
| 79 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 80 | 簗和生 | この発言 |
| 81 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 82 | 簗和生 | この発言 |
| 83 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 84 | 簗和生 | この発言 |
| 85 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 86 | 簗和生 | この発言 |
| 87 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 88 | 簗和生 | この発言 |
| 89 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 90 | 横沢高徳 | この発言 |
| 91 | 鬼木誠 | この発言 |
| 92 | 岩谷良平 | この発言 |
| 93 | 鬼木誠 | この発言 |
| 94 | 坂越健一 | この発言 |
| 95 | 鬼木誠 | この発言 |
| 96 | 岩谷良平 | この発言 |
| 97 | 鬼木誠 | この発言 |
| 98 | 高見亮 | この発言 |
| 99 | 鬼木誠 | この発言 |
| 100 | 岩谷良平 | この発言 |
| 101 | 鬼木誠 | この発言 |
| 102 | 簗和生 | この発言 |
| 103 | 鬼木誠 | この発言 |
| 104 | 高見亮 | この発言 |
| 105 | 鬼木誠 | この発言 |
| 106 | 高見亮 | この発言 |
| 107 | 鬼木誠 | この発言 |
| 108 | 高見亮 | この発言 |
| 109 | 鬼木誠 | この発言 |
| 110 | 高見亮 | この発言 |
| 111 | 鬼木誠 | この発言 |
| 112 | 高見亮 | この発言 |
| 113 | 鬼木誠 | この発言 |
| 114 | 簗和生 | この発言 |
| 115 | 鬼木誠 | この発言 |
| 116 | 簗和生 | この発言 |
| 117 | 鬼木誠 | この発言 |
| 118 | 山田吉彦 | この発言 |
| 119 | 簗和生 | この発言 |
| 120 | 山田吉彦 | この発言 |
| 121 | 簗和生 | この発言 |
| 122 | 山田吉彦 | この発言 |
| 123 | 簗和生 | この発言 |
| 124 | 山田吉彦 | この発言 |
| 125 | 簗和生 | この発言 |
| 126 | 山田吉彦 | この発言 |
| 127 | 高見亮 | この発言 |
| 128 | 山田吉彦 | この発言 |
| 129 | 高見亮 | この発言 |
| 130 | 山田吉彦 | この発言 |
| 131 | 宮下一郎 | この発言 |
| 132 | 山田吉彦 | この発言 |
| 133 | 足立康史 | この発言 |
| 134 | 津島淳 | この発言 |
| 135 | 足立康史 | この発言 |
| 136 | 岩谷良平 | この発言 |
| 137 | 足立康史 | この発言 |
| 138 | 岩谷良平 | この発言 |
| 139 | 足立康史 | この発言 |
| 140 | 岩谷良平 | この発言 |
| 141 | 足立康史 | この発言 |
| 142 | 岩谷良平 | この発言 |
| 143 | 横沢高徳 | この発言 |
| 144 | 横沢高徳 | この発言 |
| 145 | 足立康史 | この発言 |
| 146 | 岩谷良平 | この発言 |
| 147 | 横沢高徳 | この発言 |
| 148 | 横沢高徳 | この発言 |
| 149 | 足立康史 | この発言 |
| 150 | 横沢高徳 | この発言 |
| 151 | 足立康史 | この発言 |
| 152 | 横沢高徳 | この発言 |
| 153 | 横沢高徳 | この発言 |
| 154 | 岩谷良平 | この発言 |
| 155 | 足立康史 | この発言 |
| 156 | 横沢高徳 | この発言 |
| 157 | 岩谷良平 | この発言 |
| 158 | 足立康史 | この発言 |
| 159 | 岩谷良平 | この発言 |
| 160 | 足立康史 | この発言 |
| 161 | 岩谷良平 | この発言 |
| 162 | 足立康史 | この発言 |
| 163 | 岩谷良平 | この発言 |
| 164 | 横沢高徳 | この発言 |
| 165 | 横沢高徳 | この発言 |
| 166 | 足立康史 | この発言 |
| 167 | 岩谷良平 | この発言 |
| 168 | 足立康史 | この発言 |
| 169 | 岩谷良平 | この発言 |
| 170 | 足立康史 | この発言 |
| 171 | 岩谷良平 | この発言 |
| 172 | 足立康史 | この発言 |
| 173 | 横沢高徳 | この発言 |
| 174 | 足立康史 | この発言 |
| 175 | 司隆史 | この発言 |
| 176 | 簗和生 | この発言 |
| 177 | 司隆史 | この発言 |
| 178 | 高見亮 | この発言 |
| 179 | 司隆史 | この発言 |
| 180 | 岩谷良平 | この発言 |
| 181 | 司隆史 | この発言 |
| 182 | 岩谷良平 | この発言 |
| 183 | 司隆史 | この発言 |
| 184 | 岩谷良平 | この発言 |
| 185 | 司隆史 | この発言 |
| 186 | 岩谷良平 | この発言 |
| 187 | 司隆史 | この発言 |
| 188 | 岩谷良平 | この発言 |
| 189 | 司隆史 | この発言 |
| 190 | 高見亮 | この発言 |
| 191 | 司隆史 | この発言 |
| 192 | 高見亮 | この発言 |
| 193 | 司隆史 | この発言 |
| 194 | 高見亮 | この発言 |
| 195 | 司隆史 | この発言 |
| 196 | 簗和生 | この発言 |
| 197 | 司隆史 | この発言 |
| 198 | 簗和生 | この発言 |
| 199 | 司隆史 | この発言 |
| 200 | 簗和生 | この発言 |
| 201 | 司隆史 | この発言 |
| 202 | 横沢高徳 | この発言 |
| 203 | 司隆史 | この発言 |
| 204 | 高見亮 | この発言 |
| 205 | 司隆史 | この発言 |
| 206 | 簗和生 | この発言 |
| 207 | 司隆史 | この発言 |
| 208 | 岩谷良平 | この発言 |
| 209 | 司隆史 | この発言 |
| 210 | 岩谷良平 | この発言 |
| 211 | 司隆史 | この発言 |
| 212 | 岩谷良平 | この発言 |
| 213 | 司隆史 | この発言 |
| 214 | 高見亮 | この発言 |
| 215 | 司隆史 | この発言 |
| 216 | 岩谷良平 | この発言 |
| 217 | 司隆史 | この発言 |
| 218 | 秋野公造 | この発言 |
| 219 | 司隆史 | この発言 |
| 220 | 神谷宗幣 | この発言 |
| 221 | 簗和生 | この発言 |
| 222 | 神谷宗幣 | この発言 |
| 223 | 宮下一郎 | この発言 |
| 224 | 神谷宗幣 | この発言 |
| 225 | 岩谷良平 | この発言 |
| 226 | 神谷宗幣 | この発言 |
| 227 | 簗和生 | この発言 |
| 228 | 神谷宗幣 | この発言 |
| 229 | 岩谷良平 | この発言 |
| 230 | 神谷宗幣 | この発言 |
| 231 | 宮下一郎 | この発言 |
| 232 | 神谷宗幣 | この発言 |
| 233 | 大門実紀史 | この発言 |
| 234 | 簗和生 | この発言 |
| 235 | 大門実紀史 | この発言 |
| 236 | 高見亮 | この発言 |
| 237 | 大門実紀史 | この発言 |
| 238 | 高見亮 | この発言 |
| 239 | 大門実紀史 | この発言 |
| 240 | 簗和生 | この発言 |
| 241 | 大門実紀史 | この発言 |
| 242 | 簗和生 | この発言 |
| 243 | 大門実紀史 | この発言 |
| 244 | 貫名功二 | この発言 |
| 245 | 大門実紀史 | この発言 |
| 246 | 簗和生 | この発言 |
| 247 | 大門実紀史 | この発言 |
| 248 | 横沢高徳 | この発言 |
| 249 | 横沢高徳 | この発言 |
| 250 | 大門実紀史 | この発言 |
| 251 | 岩谷良平 | この発言 |
| 252 | 大門実紀史 | この発言 |
| 253 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 254 | 岩谷良平 | この発言 |
| 255 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 256 | 岩谷良平 | この発言 |
| 257 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 258 | 高見亮 | この発言 |
| 259 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 260 | 横沢高徳 | この発言 |
| 261 | 横沢高徳 | この発言 |
| 262 | 岩谷良平 | この発言 |
| 263 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 264 | 横沢高徳 | この発言 |
| 265 | 横沢高徳 | この発言 |
| 266 | 横沢高徳 | この発言 |
| 267 | 横沢高徳 | この発言 |
| 268 | 横沢高徳 | この発言 |
| 269 | 横沢高徳 | この発言 |
| 270 | 横沢高徳 | この発言 |
| 271 | 横沢高徳 | この発言 |
| 272 | 横沢高徳 | この発言 |
