国会議員の期末手当 支給割合を据え置く法律 期限は「2028年7月末か、それまでに解散した月の末日」 2026年1月に解散

テーマ:国会・議員の待遇|出来事:(衆議院で可決)〜2025年12月16日(成立)〜2026年1月23日(衆議院の解散)〜2026年5月29日(同じ文の法律が成立)|公開日:|資料を確かめた日:|最終更新:

2025年成立の据え置き法 解散で期限は2026年1月末|1月31日 この法律の期限(同じ文の法律がのちに再成立)

法律の中身は、衆議院のページに載っている法律案の本文と、e-Gov の法令の字です。国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。参議院の票は、参議院のページの投票結果です。

要点

  1. この法律は、国会議員の期末手当(いわゆるボーナス)の支給割合を、しばらく今の水準に据え置くものです。月々の歳費(議員は月129万4千円)の額は変えていません。衆議院の議院運営委員会が起草し、委員長の名前で出しました。(資料01・02・05)
  2. 据え置く期間は「令和十年七月三十一日」までです。ただし、それまでに衆議院が解散されたときは、解散された日の月の末日までです。期末手当の割合を決めるときに、2024年の改正(令和6年法律第73号)の「前」の特別職の職員の給与法を当てはめる、という書き方です。(資料02)
  3. 衆議院は2026年1月23日に解散されました。法律の文に当てはめると、据え置きの期限は2026年1月31日です(このページの当てはめ)。その後、第221回国会で同じ文の法律がもう一度成立しています(2026年5月29日公布)。(資料02・06・07)

根拠

法律の文(据え置きの部分)

法律案の本文(資料02)は、歳費法の附則に次の2項を加えています。

期末手当の決め方(歳費法 第11条の2・資料05)

歳費月額(歳費法 第1条・資料05)

職歳費月額
議長217万円
副議長158万4千円
議員129万4千円

解散の日に当てはめる(このページの当てはめ)

資料

資料の一覧(8件)
番号資料種類確かめた日
01衆議院「衆法 第219回国会 14 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案」議案審議経過情報
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE0A0E.htm
公式資料2026-10-25(提出者 議院運営委員長、衆院可決2025年12月11日、参院可決12月16日、公布12月24日・法律第91号、衆議院の反対会派 れいわ新選組)
02衆議院 同法律案の本文(提出時)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21905014.htm
公式資料2026-10-25(附則2項・施行・理由を読んだ)
03国会会議録 衆議院 議院運営委員会 2025年12月11日 #7〜#14・#21
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121904024X00820251211/8
会議録2026-10-25
04国会会議録 衆議院 本会議 2025年12月11日 #55〜#58 / 参議院 本会議 2025年12月16日 #52〜#55
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905254X00820251211/56
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121915254X01020251216/55
会議録2026-10-25
05国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第1条・第11条の2・附則(e-Gov 法令 API・2026年5月29日施行の版)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000080
法令2026-10-25
06国会会議録 衆議院 本会議 2026年1月23日 #3(解散の詔書)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122005254X00120260123/3
会議録2026-10-25
07衆議院「衆法 第221回国会 10 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案」議案審議経過情報・本文
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE28CA.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22105010.htm
公式資料2026-10-25(提出者 議院運営委員長、衆院可決2026年5月26日、参院可決5月29日、公布5月29日・法律第26号、衆議院の反対会派 チームみらい)
08参議院 本会議投票結果 第219回国会 2025年12月16日 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/touhyoulist/219/219-1216-v010.htm
公式資料2026-10-25(会派ごとの票)

国会のやりとり

字は国会会議録のとおりです。[中略]の所は、会議録の字を省きました。

2025年12月11日 衆議院 議院運営委員会(資料03)

築山信彦 衆議院事務総長 #8

[中略]まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。[中略]

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)#10

国会議員の歳費等に係る法律案につきましては、議院運営委員会において提示された最終案の骨子の内容とは異なる法律案が提出されたことについて、議運における手続上問題があったことを指摘した上で、今後、本改正案についても時限的なものであり、国会法の改正、月額と期末手当が別のスキーム等で規定されていることも含めて、抜本的な制度の見直しが必要であるということを意見として申し述べさせていただきます。

浜田靖一 委員長 #13・#14

それでは、まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。[中略]
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

2025年12月11日 衆議院 本会議(資料04)

浜田靖一 議院運営委員長 #56

[中略]まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。[中略]

額賀福志郎 議長 #58

起立多数。よって、両案とも可決いたしました。

会派の名前は、会議録の会派の欄のとおりです。

経過

日付出来事出典
2025年12月11日衆議院の議院運営委員会で起草(挙手多数)、同じ日に本会議で可決(起立多数。事務総長の説明では、れいわ新選組が反対)資料01・03・04
2025年12月16日参議院の本会議で可決・成立(投票総数247・賛成241・反対6)資料04・08
2025年12月24日公布(法律第91号)資料01
2026年1月23日衆議院の解散資料06
2026年5月26日第221回国会で、同じ文の法律案を衆議院が可決(議院運営委員長提出)資料07
2026年5月29日参議院で可決・成立し、同じ日に公布(法律第26号)資料07

参議院の会派ごとの票(2025年12月16日・資料08)

訂正の記録

なし

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確かめた所

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