国民民主党・無所属クラブの負担軽減法案 所得税は基礎控除と給与所得控除の最低額の合計を178万円以上に 住民税の課税最低限を下回る就業者には給付
テーマ:国会・税と社会保障|出来事:(法律案の提出)〜審議中|公開日:|資料を確かめた日:|最終更新:

法律案の中身は、衆議院のページに載っている法律案の本文と要綱の字です。2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません。
要点
- 国民民主党・無所属クラブの浅野哲議員ら4人は、2026年10月20日、働く人の税と社会保険料の負担を軽くするための法律案を衆議院に出しました。この法律案は、税を直接変える法律ではなく、政府に「必要な法制上の措置を講ずる」ことを義務づける形です。10月25日の時点で、衆議院では委員会に付託されていません。(資料01・02)
- 所得税は、2027年分から、基礎控除の最高額と給与所得控除の最低額の合計が178万円を下回らないようにします。あわせて、基礎控除は原則として所得で差をつけないこと、16歳未満の子どもなども扶養控除の対象に加えることを書いています。(資料02 第2条)
- 住民税(個人住民税の所得割)は、2028年度分から、同じ合計が178万円になるように基礎控除を上げます。16歳未満を扶養控除の対象に加えることも同じです。国は、住民税が減る分を地方に「補填するために必要な措置」をとるとしています。(資料02 第3条)
- 2028年度から、税の軽減の効果を補う給付を作ります。対象は、最低賃金で週10時間働いて1年に受ける賃金を基本とする「基準額」以上の収入があって社会保険料を納め、収入が住民税の課税最低限より少ない人です。それまでのつなぎとして、2026年の収入にもとづいて、2027年度に給付金を払うとしています。費用は国の負担です。(資料02 第4条)
根拠
法律案の中身(本文の条ごと)
| 条 | 中身 | 始まる時期 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 第2条第1項 | 所得税:基礎控除の最高控除額と給与所得控除の最低控除額の合計が178万円を下回らないように/基礎控除は原則として所得の状況で差をつけない/16歳未満の扶養親族を控除対象扶養親族に加える | 令和9年分(2027年分)以後 | 資料02 |
| 第2条第2項 | 地方公共団体の財政に悪影響を及ぼさないようにする | ― | 資料02 |
| 第3条第1項 | 個人住民税の所得割:合計が178万円となるよう基礎控除の最高控除額を引き上げる/16歳未満の扶養親族を加える | 令和10年度(2028年度)分以後 | 資料02 |
| 第3条第2項 | 住民税の減収を補填するために必要な措置 | ― | 資料02 |
| 第4条第1項 | 就業者の税と社会保険料の負担を軽くする給付の制度を導入。対象・額の基本方針を定める。費用は国の負担 | 令和10年度(2028年度)以後 | 資料02 |
| 第4条第3項 | 公金受取口座の登録を増やす取り組み/前払式支払手段などを使った給付を可能にして、自治体の事務の負担を軽くする | ― | 資料02 |
| 第4条第4項 | それまでの間、令和8年(2026年)の収入額にもとづいて、令和9年度(2027年度)に給付金を支給 | 2027年度 | 資料02 |
| 第5条 | 措置の後も、物価・賃金を踏まえて検討を続ける | ― | 資料02 |
| 附則第2項 | 令和10年度末までに、法人税と消費税の抜本的な改革を検討し、必要な法制上の措置を講ずる | 2029年3月末まで | 資料02 |
| 附則第1項 | 公布の日から施行 | ― | 資料02 |
給付の額の決め方(第4条第1項第2号)
- 収入が、基礎控除を上げた後の課税最低限以上の人:「基本軽減額」(基礎控除の引上げで軽くなる税の額)から、その人の収入に応じて軽くなる額を引いた額を基本とする
- 収入が、基礎控除を上げる前の課税最低限より少ない人:1年に納める社会保険料の合計(基本軽減額が上限)
- どちらも、社会保険料の負担を理由に働く時間を抑えることのないよう、という観点で決める
比べ方の注意
- 法律案が書いているのは、「178万円」という合計額です
- 給付の具体的な額は、法律案には書いてありません。決め方の方針だけです
資料
資料の一覧(3件)
| 番号 | 資料 | 種類 | 確かめた日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 衆議院「衆法 第222回国会 1 就業者の租税及び社会保険料による負担の軽減のために講ずべき措置に関する法律案」議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE36B6.htm | 公式資料 | 2026-10-25(提出者 浅野哲君外三名・提出会派 国民民主党・無所属クラブ。衆議院の受理 2026年10月20日。付託の欄は空。参議院の予備審査の受理 10月21日) |
| 02 | 衆議院 同法律案の本文と要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22205001.htm https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g22205001.htm | 公式資料 | 2026-10-25(第1条〜第5条・附則・理由を読んだ) |
| 03 | 国会会議録検索システム https://kokkai.ndl.go.jp/ | 会議録 | 2026-10-25 19時台に、会議の一覧の API で第222回国会を検索。28件。この法律案を審議した会議録は0件。発言の API で第222回国会・語「百七十八万」「基礎控除」も0件 |
国会のやりとり
2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません(資料03)。審議が会議録に載ったら、ここに足します。
経過
| 日付 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 浅野哲議員らが法律案を提出(衆議院が受理) | 資料01 |
| 2026年10月21日 | 参議院が予備審査のために受理 | 資料01 |
| 2026年10月25日現在 | 衆議院の付託の欄は空 | 資料01 |
| この後 | 付託・審議・採決と会派の賛否は、衆参の記録に載ったらここに足します | 資料01 |
訂正の記録
なし
確かめた所と読むときの注意
確かめた所
- 第1条〜第5条と附則の中身は、衆議院のページの法律案の本文と要綱(資料02)で読みました(2026年10月25日)
- 提出者・提出会派・受理の日と、付託の欄が空であることは、衆議院の議案のページ(資料01)で確かめました
読むときの注意
- 内閣が出した、飲食料品の消費税率の引下げと「就業者負担軽減支援金」の法律案(閣法1)は、別の記事「食料品の消費税1パーセント_2年の期限」にあります
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