第221回国会の国会議員の期末手当の法律 第219回の法律と本文は同じ 2026年5月26日に衆議院の委員会で起草して可決、29日に成立・公布
テーマ:国会・議員の待遇|出来事:(議院運営委員会で起草・衆議院で可決)〜2026年5月29日(参議院で可決・成立・公布)|公開日:|資料を確かめた日:|最終更新:

法律の中身は、衆議院のページに載っている法律案の本文の字です。国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。会派の賛否は、衆議院の議案のページと、参議院の本会議の投票結果のページの記録のとおりです。
要点
- 国会議員の期末手当の支給割合を、しばらく2024年の改正(令和6年法律第73号)の前の特別職給与法の水準とする法律です。期間は「令和十年七月三十一日」(2028年7月31日)までで、それまでに衆議院が解散されたときは、解散された日の月の末日までです。(資料01)
- 本文は、第219回国会で成立した法律(令和7年法律第91号)と同じ字です。違うのは理由の欄で、第219回は「現行の水準に据え置く」、第221回は「令和六年改正前の特別職の職員の給与に関する法律の水準とする」です。第219回の法律と、2026年1月23日の解散との関係は、別の記事「国会議員の期末手当_支給割合を据え置く法律_解散で1月末まで」にあります。(資料01・05)
- 2026年5月26日、衆議院の議院運営委員会が起草し、同じ日に本会議で委員会の審査を省いて可決しました。参議院は5月29日に可決し、同じ日に公布・施行されました。歳費法の期末手当の基準日の6月1日の3日前です。(資料02・03・06 #33・#39・資料04)
- 衆議院の反対会派の欄はチームみらいです。参議院は押しボタンの投票で賛成238・反対7でした。参議院の議院運営委員会の採決は「全会一致」で、本会議ではれいわ新選組の5人などが反対しました。(資料02・03・資料08 #4・#67)
根拠
法律の文(法律案の本文)
法律案の本文(資料01)は、歳費法の附則に次の2項を加えています。
- 「令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散された日の属する月の末日。以下この項及び次項において「特定日」という。)までの間」は、期末手当の額を決める第11条の2第2項の「特別職の職員の給与に関する法律」を、「令和六年法律第七十三号第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律」と読み替える。特定日が基準日の前日で、基準日前1か月以内に辞職・退職・除名・死亡した議員が期末手当を受けるときも同じ
- 特定日までに、5月16日〜31日か11月16日〜30日の間に解散されたときは、期限を「の翌日まで」とする
- 附則:公布の日から施行
第219回国会の法律と並べる
| 第219回国会 衆法14(令和7年法律第91号) | 第221回国会 衆法10(令和8年法律第26号) | 出典 | |
|---|---|---|---|
| 提出 | 議院運営委員長 | 議院運営委員長 | 資料02・05 |
| 本文の附則2項 | 上の字 | 第219回と同じ字 | 資料01・05 |
| 理由の欄 | 「一定期間、現行の水準に据え置く必要がある」 | 「一定期間、令和六年改正前の特別職の職員の給与に関する法律の水準とする必要がある」 | 資料01・05 |
| 衆議院の反対会派 | れいわ新選組 | チームみらい | 資料02・09 |
本文の字が同じであることは、2つの法律案の本文をこのページで照らして確かめました。
第219回国会の法律の中身は、別の記事「国会議員の期末手当_支給割合を据え置く法律_解散で1月末まで」で確かめています。2026年1月23日の解散に当てはめた期限も、その記事にあります。
日付の当てはめ(このページの当てはめ)
- 歳費法 第11条の2の期末手当の基準日は、6月1日と12月1日です(別の記事の資料で確かめた条文)。第221回の法律は5月29日に公布・施行なので、6月1日の基準日より前に施行されています
- 衆議院の解散が無ければ、期限は2028年7月31日です。参議院議員の通常選挙の任期満了の月とのつながりは、衆議院の事務総長が「直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日まで」と説明しています(資料07 #4)
会派の賛否(記録にある粒度のまま)
衆議院 本会議 2026年5月26日(委員会の審査を省略。起立による採決・起立多数)(資料02・資料06 #33・#38・#39)
| 賛成会派(記録の字) | 反対会派(記録の字) |
|---|---|
| 自由民主党・無所属の会; 中道改革連合・無所属; 日本維新の会; 国民民主党・無所属クラブ; 参政党; 日本共産党 | チームみらい |
衆議院の議院運営委員会で起草を決めた採決は「挙手多数」です(資料07 #6)。
参議院 本会議 2026年5月29日(押しボタンの投票。投票総数245・賛成238・反対7)(資料03)
| 会派(人数) | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| 自由民主党・無所属の会(101) | 100 | 0 |
| 立憲民主・無所属(40) | 40 | 0 |
| 国民民主党・新緑風会(25) | 25 | 0 |
| 公明党(21) | 21 | 0 |
| 日本維新の会(19) | 19 | 0 |
| 参政党(15) | 15 | 0 |
| 日本共産党(7) | 7 | 0 |
| れいわ新選組(5) | 0 | 5 |
| 日本保守党(2) | 2 | 0 |
| 沖縄の風(2) | 2 | 0 |
| チームみらい・無所属の会(2) | 1 | 1 |
| 社会民主党(2) | 2 | 0 |
| 各派に属しない議員(6) | 4 | 1 |
賛成と反対の合計が会派の人数より少ないのは、投票しなかった議員の分です。賛成の合計238・反対の合計7は、議長の報告(資料08 #67)と一致します(このページの足し算)。
参議院の議院運営委員会の採決は「全会一致」でした(資料08 #4)。本会議の反対7のうち5はれいわ新選組の議員です(資料03)。
資料
資料の一覧(9件)
| 番号 | 資料 | 種類 | 確かめた日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 衆議院「衆法 第221回国会 10 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案」提出時法律案・要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22105010.htm https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g22105010.htm | 公式資料 | 2026-10-25(附則2項・施行・理由を読んだ) |
| 02 | 衆議院 同法律案の議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE28CA.htm | 公式資料 | 2026-10-25(提出 議院運営委員長(山口俊一議員)・受理 5月26日・付託「審査省略」・本会議 5月26日 可決・参議院 5月29日 可決・公布 5月29日 法律第26号) |
| 03 | 参議院 同法律案の審議経過と本会議の投票結果 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221090221010.htm https://www.sangiin.go.jp/japanese/touhyoulist/221/221-0529-v010.htm | 公式資料 | 2026-10-25 |
| 04 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第11条の2(e-Gov の法令) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000080 | 法令 | 2026-10-25(基準日の6月1日・12月1日は、記事『国会議員の期末手当_支給割合を据え置く法律_解散で1月末まで』の資料05 の条文による) |
| 05 | 衆議院「衆法 第219回国会 14 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案」提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21905014.htm | 公式資料 | 2026-10-25(附則2項・理由を読み、第221回の本文と照らした) |
| 06 | 国会会議録 衆議院 本会議 2026年5月26日 #33(審査省略の動議)・#37(議院運営委員長の趣旨弁明)・#38・#39(採決) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02020260526/37 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 07 | 国会会議録 衆議院 議院運営委員会 2026年5月26日 #3〜#8(事務総長の説明・起草の採決) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122104024X02420260526/4 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 08 | 国会会議録 参議院 議院運営委員会 2026年5月29日 #2〜#4(事務総長の説明・採決)/参議院 本会議 2026年5月29日 #64(議院運営委員長の報告)・#67(投票の結果) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122114024X01920260529/4 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01720260529/67 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 09 | 衆議院「衆法 第219回国会 14」議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE0A0E.htm | 公式資料 | 2026-10-25(衆議院の反対会派 れいわ新選組。記事『国会議員の期末手当_支給割合を据え置く法律_解散で1月末まで』の資料01 と同じページ) |
国会のやりとり
字は国会会議録のとおりです。
2026年5月26日 衆議院 議院運営委員会(資料07)
築山信彦 衆議院事務総長 #4
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。
本件は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする措置を講じようとするものであります。
よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
2026年5月26日 衆議院 本会議(資料06)
山口俊一 議院運営委員長 #37
ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、令和六年改正前の特別職の職員の給与に関する法律の水準とする措置を講じようとするものであります。
本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出をしたものであります。
何とぞ御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
以上です。(拍手)
衆参の本会議と委員会で、この法律案についての討論や質疑は会議録にありません(資料06・07・08)。
会派の名前は、会議録の会派の欄のとおりです。
経過
| 日付 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2025年12月24日 | 第219回国会の同じ本文の法律を公布(令和7年法律第91号) | 資料09 |
| 2026年1月23日 | 衆議院の解散(第219回の法律の期限は、解散の月の末日。別の記事を参照) | 資料05 |
| 2026年5月26日 | 衆議院 議院運営委員会で起草(挙手多数)。同じ日に本会議で、委員会の審査を省いて可決(起立多数) | 資料02・06・07 |
| 2026年5月28日 | 参議院 議院運営委員会に付託 | 資料03 |
| 2026年5月29日 | 参議院 議院運営委員会で可決(全会一致)。同じ日に本会議で可決(賛成238・反対7)。成立。同じ日に公布・施行(法律第26号) | 資料02・03・08 |
| 2028年7月31日 | 解散が無いときの期限 | 資料01 |
訂正の記録
なし
確かめた所と読むときの注意
確かめた所
- 法律の文と理由の欄は、衆議院のページの法律案の本文(資料01)を読んで確かめました(2026年10月25日)
- 第219回の法律案の本文(資料05)と照らし、附則2項の字が同じで、理由の欄の字だけが違うことを確かめました
- 提出・議決・公布の日と、衆議院の会派の欄は、衆議院の議案のページ(資料02)で確かめました
- 参議院の会派ごとの票は、参議院の投票結果のページ(資料03)で確かめ、議長の報告の数(資料08 #67)と合うことを足し算で確かめました
- 国会の字は、すべて国会会議録検索システムの API で取った本文と照らしました
読むときの注意
- 基準日(6月1日・12月1日)は、別の記事の資料の条文によります
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