法務委員会まとめ2025-11-26
衆議院 法務委員会|2025-11-26|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間08分の会議を、質問者9人・論点79件に分けました。全部の要点を読んで約23分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
高村正大(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 15分・公式中継のページで「高村正大」を押すとこの人の質問の頭から流れます
司法外交の意義と法務省の施策
問い法務省が取り組む司法外交の意義と施策の内容を聞く。
答え平口法務大臣:法の支配や基本的人権の尊重を世界に発信し浸透させる取組で、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会の実現に重要。国際会議の開催、パートナー国との司法対話、法制度整備支援などを進める。
再犯防止国連準則の進捗とアブダビ会議
問い保護司について言及する再犯防止国連準則の策定状況と、アブダビ・コングレスに向けた意気込みを聞く。
答え三谷法務副大臣:準則には保護司制度の「HOGOSHI」の文言や、多機関連携による再犯防止の知見が盛り込まれている。アブダビ・コングレスで成果を踏まえた取組を紹介し、日本が各国の再犯防止施策の充実に向けリーダーシップを発揮する。
関係強化が必要な国や地域
問い今後、どのような国や地域との関係を強化する必要があるか聞く。
答え三谷法務副大臣:中央アジア諸国と日本の法務大臣会合を来年度に開催する準備を進めている。法の支配や基本的人権の尊重といった価値を共有するパートナー国・地域との関係を強化する。
日・ASEAN法務大臣会合の成果と今後
問い日・ASEAN法務大臣会合の成果と、今後のASEANとの関係強化への意気込みを聞く。
答え平口法務大臣:法務・司法分野の協力関係を一層強化することを確認した。日・ASEAN再犯防止協力対話を提案し、賛同する意見が相次いだ。対話を通じて地域の再犯防止施策に貢献し、連携協力を強化する。
裁判員裁判で刺激証拠が採用されにくいとの指摘
問い遺体の写真や血の付いた凶器などの客観証拠が、刺激証拠として裁判員裁判でほとんど採用されていないとの問題を認識しているか聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:「刺激証拠」は法令上の用語ではなく、該当する証拠について統一的な見解はない。遺体の写真、凶器、けがの写真、音声、防犯カメラ映像など広範な証拠が採用されにくい傾向との指摘は承知している。
検察による客観証拠の取調べ対応
問い刺激証拠とされる客観証拠の採用に関し、検察がどのように対応しているか聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:客観証拠は事実の立証や供述の裏付けに重要。検察は裁判員の心理的負担に配慮しつつ、立証すべき事実との関係で必要な場合、証拠が適切に採用されるよう裁判所に求めるなどしている。
必要な証拠の取調べと裁判員の負担への配慮
問い必要な証拠の取調べを前提に、裁判員の精神的負担にも配慮することについて、大臣の考えを聞く。
答え平口法務大臣:刑事訴訟の目的を果たしつつ、裁判員の精神的負担へのケアを考える必要がある。必要な証拠を公判廷に示し、適正な事実認定や量刑判断を行うことで目的が果たされる。運用状況を見守る。
山登志浩(立憲民主党・無所属)
9時 16分から 36分・公式中継のページで「山登志浩」を押すとこの人の質問の頭から流れます
取調べの実態と適切性
問い大臣は現在の取調べの実態をどの程度把握しているか。昨今問題となった冤罪事案に象徴される取調べを適切と考えるか聞く。
答え平口法務大臣:検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察活動の基盤を揺るがしかねない。個々の活動には検察当局が対応し、大臣としても検察の活動を注意深く見守る。
威圧的な取調べの言動
問い取調べで「おまえ」「ふざけるな」などの言葉を使うことは許されないというメッセージを出せるか聞く。
答え平口法務大臣:個々の言動は前後のやり取りを踏まえ全体として当否を判断するが、一般論として、相手方を威圧する取調べは差し控えるべき。
取調べで「おまえ」と呼ぶことの可否
問い取調べで「おまえ」という言葉を使うのは駄目だと明言できるか聞く。
答え平口法務大臣:一般論として、相手方を威圧する取調べは差し控えるべき。
取調べで威圧的な言葉を使わないとの明言
問い被疑者に対して「おまえ」などの言葉を使うのは絶対に駄目だと大臣から明言できるか聞く。
答え平口法務大臣:一般論として、相手方を威圧する取調べは差し控えるべき。
検察の再生に向けた提言の履行
問い「検察の再生に向けて」の提言から十年を経て、検察は再生したと言えるか、提言は履行されたか聞く。
答え平口法務大臣:「検察の理念」の策定・浸透、録音・録画の試行拡大、最高検監察指導部の設置などの取組を進め、進捗を公表している。各種取組を着実に実践し、適正な検察権行使の確保に努めることが肝要。
取調べ可視化の拡大に対する認識
問い可視化の経緯や昨今の冤罪事件を踏まえ、可視化そのものや対象拡大を求める訴えをどう認識しているか聞く。
答え平口法務大臣:平成28年の刑事訴訟法改正で、裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件の身柄事件について録音・録画を義務化した。制度は供述の任意性等の立証を担保し、取調べの適正な実施や適正・円滑・迅速な刑事裁判に資する。
取調べ録音・録画の実施状況への認識
問い可視化が義務対象では全体の数%にとどまり、警察ではそれ以外の事件でほとんど行われていない状況をどう認識しているか聞く。
答え平口法務大臣:検察は特捜部の逮捕事件や知的障害のある被疑者等への取調べで試行を始め、義務対象に加えて、必要と考えられる事件では積極的に録音・録画してきたと承知している。令和6年度の身柄事件では約99%で実施し、一定の在宅事件でも本年4月1日から試行を始めた。警察では、令和6年度に制度対象の取調べ3,799件、精神に障害のある被疑者の取調べ13,137件を録音・録画し、任意事件は令和5年度50件、令和6年度53件実施した。
義務対象外の取調べ可視化の状況
問い可視化が全体の3%未満との推計や、警察では義務対象外の可視化がない状況について認識を聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:検察は令和6年度に扱った身柄事件の被疑者取調べの約99%で録音・録画を実施し、本年4月1日から一定の在宅事件でも試行を始めた。松田警察庁長官官房審議官:令和6年度は制度対象3,799件、精神に障害のある被疑者13,137件を実施。任意事件は令和5年度50件、令和6年度53件。
警察・検察全体の可視化状況
問い政府参考人の説明を受け、警察と検察全体の可視化状況をどう認識しているか聞く。
答え平口法務大臣:試行錯誤を重ねながら努力を続けていると考えている。
警察の取調べ録音・録画の実施件数
問い警察の録音・録画実施状況をより詳しく説明するよう求める。
答え松田警察庁長官官房審議官:令和6年度に制度対象事件等で3,799件、精神に障害のある被疑者の取調べで13,137件を実施。任意事件は令和5年度50件、令和6年度53件実施した。
可視化拡大に向けた検討の開始時期
問い新たな検討の場を設けるのか、いつ議論を始めるのか、誰を加え会議を公開するのか聞く。
答え平口法務大臣:協議会の取りまとめを踏まえ、今後適切に対応する。開始時期や人選などは現時点で検討中のため答えることは困難。
検討の場の人選と関係者の参加
問い検討の場の開始時期に加え、人選を行い関係者を参加させることについて答えるよう求める。
答え平口法務大臣:現時点で検討中のため答えることは困難だが、協議会の取りまとめを踏まえ適切に対応する。
弁護人立会いの実施件数と申入れの把握
問い警察庁と法務省は取調べへの弁護人立会い件数や、弁護士からの申入れ・要請・問合せ件数を把握しているか聞く。
答え松田警察庁長官官房審議官:警察庁は都道府県警察の立会いについて統計を取っておらず、件数や内容を把握していない。佐藤法務省刑事局長:法務省も網羅的・統計的に把握せず、具体例も承知していない。
弁護人立会い申出の把握状況
問い警察本部への報告を求める通知を出しているのに、立会い申出の件数を把握していないのか聞く。
答え松田警察庁長官官房審議官:都道府県警察で組織的に検討し対応しているが、警察庁として網羅的な件数把握の必要性はないと考えている。
全国警察への立会い申出の確認
問い47都道府県警察本部に立会いの申出件数を問い合わせ、法務委員会に報告するよう求める。
警察本部への照会と報告の可否
問い全国警察への照会と報告を行うか尋ねる。
答え松田警察庁長官官房審議官:都道府県警察が組織的に対応しているため、網羅的な件数把握の必要性はないと考えている。
立会い申出件数を把握する必要性
問い通知に基づき警察を指導・監督する立場として、立会い申出件数を把握しない理由を聞く。
答え松田警察庁長官官房審議官:警察署から警察本部への報告を求めて組織的に対応するよう指導してきており、今後も必要な指導を行う。
立会い申出の報告と統計の検討
問い立会い申出について、後刻理事会に報告するか尋ねる。
答え松田警察庁長官官房審議官:現時点で統計の必要性はないと考えるが、検討する。
弁護人立会いの法制化
問い取調べへの弁護人立会いを法律に明記することを検討すべきか聞く。
答え平口法務大臣:法制審議会や協議会では、取調べの機能を損なうなどの問題が指摘され、法整備を行う方向性は示されなかった。現時点で制度化には慎重な検討を要する。
弁護人立会いの制度化を前向きに検討するか
問い冤罪事件が続く状況を踏まえ、弁護人立会いの法制化をより前向きに考えるよう求める。
答え平口法務大臣:法整備を行う方向性は示されなかったと承知している。
保釈判断の研究会で扱う内容と参加者
問い司法研修所の保釈判断研究会で何を検討するか、事件関係者や経済界の人を招くべきではないか聞く。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:罪証隠滅のおそれや被告人の健康状態をどう把握し保釈判断に生かすかを議論する。事件関係者や経済人の参加は予定せず、刑事事件の経験が豊富な弁護士と検察官を講師に招く。
保釈判断研究会で当事者の意見を聞くか
問い保釈判断研究会で、過酷な実態を経験した当事者の意見を聞くよう求める。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:同様の研究会を今後行うか、内容や招く人をどうするかは、今回の研究会の結果を踏まえて検討する。
米山隆一(立憲民主党・無所属)
9時 52分から 40分・公式中継のページで「米山隆一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
外国人雇用で事業主が得をする助成制度
問い外国人を雇うことでコスト以上またはコストと無関係に補助される制度があるか、法務省と厚労省に聞く。
答え内藤入管庁次長:入管庁所管に外国人雇用への補助金・助成金制度はない。政府全体の制度の有無は答えることが困難。蒔苗厚労省大臣官房審議官:外国人労働者の職場定着に向けた就労環境整備の助成制度などがある。対象経費には上限があり、トライアル雇用は試行雇用中に月4万円を支給する。
外国人雇用で得をする制度の有無
問い外国人を雇えば雇うほど得になる制度があるか、内閣府副大臣に確認する。
答え鈴木内閣府副大臣:自分宛ての通告がないため答えられない。具体的な制度は所管省庁から答える。
総裁選演説の誤情報への対応
問い外国人雇用に関する総裁選演説が誤情報なら、自民党に訂正を進言し、政府として制度がないと明言できるか聞く。
答え平口法務大臣:総裁選での発言や自民党ホームページなどの広報について、法務大臣の立場からコメントすることは差し控える。神谷厚生労働大臣政務官:政府の立場から自民党広報にコメントすることは差し控える。誤情報が疑われる場合は真偽を確認し、対応すると承知しているが、当該発言へのコメントは差し控える。
外国人被疑者の逮捕数と通訳体制
問い中国語、ベトナム語、韓国語、タガログ語、ネパール語について、年間逮捕件数、通訳人の人数と通訳方法、年間の通訳件数を聞く。
答え松田警察庁長官官房審議官:令和6年の逮捕人員は中国1,831人、ベトナム2,999人、韓国825人、フィリピン524人、ネパール180人。令和7年4月現在の警察通訳人は各言語で約2,480人、1,370人、970人、500人、250人。対面を原則に必要に応じ遠隔通訳を行う。令和6年度の警察活動全般の通訳件数は約37,000件、39,100件、3,300件、4,600件、2,100件。佐藤法務省刑事局長:令和7年1月末の検察通訳人は中国語1,125人、ベトナム語456人、韓国語330人、タガログ語247人で、ネパール語の人数は統計なし。令和6年の通訳依頼回数を人数で割った1人当たり回数は順に約5.8回、約20.3回、1.8回、約7.3回。
通訳不足で不起訴となる事案の有無
問い通訳を確保できず不起訴にせざるを得ない事案が実際にあるか、警察庁と法務省に聞く。
答え松田警察庁長官官房審議官:個別事件を網羅的には把握していないが、外国人被疑者の取調べには適切に対応していると承知している。佐藤法務省刑事局長:該当事例の有無は承知していない。検察庁は通訳人の確保に努め、取調べを適切に行っていると承知している。
外国人被害の届出と刑法犯認知件数
問い外国人が被害を警察に相談しても取り合ってもらえない事実があるか、また、被害届などがあれば認知件数に計上されるか聞く。
答え松田警察庁長官官房審議官:吉川委員が述べた具体的事案は承知していない。一般に、国籍を問わず刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づき対処し、被害届や告訴・告発を受理した場合は刑法犯認知件数に計上する。佐藤法務省刑事局長:令和6年の一般刑法犯起訴率は約37.7%、外国人被疑事件は約39.3%。
外国人被疑事件と全体の起訴率
問い直近のデータで外国人被疑事件と全体の起訴率を聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:令和6年の一般刑法犯全体の起訴率は約37.7%、外国人被疑事件は約39.3%。数字だけを比較して評価するのは基本的に適切でないと考える。
通訳不足で不起訴との発言への大臣見解
問い通訳不足で不起訴にせざるを得ない事実はないと、自民党への進言を含めて法務大臣が明言できるか聞く。
答え平口法務大臣:総裁選時の発言の当否にはコメントを差し控える。通訳人が確保できず不起訴にせざるを得なかった事例の有無は承知していない。一方、検察庁は通常必要な言語・人数の通訳人を確保し、取調べを適切に行っていると承知している。
外国人政策に関する個人ビラの配布
問い外国人への不安や不満を募る内容の個人ビラは不適切で、配布をやめるべきではないか聞く。
答え鈴木内閣府副大臣:文書は住民から意見を直接聞くため配布した。不安や排外感情をあおる目的ではなく、国民の不安等を確定した事実としているわけでもない。配布をやめるべき不適切なものとは考えていない。
藤巻健太(日本維新の会)
10時 32分から 14分・公式中継のページで「藤巻健太」を押すとこの人の質問の頭から流れます
高速道路での追突事故への所感
問い高速道路で追突事故を起こした女優が書類送検された報道について、大臣の所感を聞く。
答え平口法務大臣:捜査中の個別事件に関わるため、所感を述べることは差し控える。
時速185キロ走行と危険運転の要件
問い時速185キロの走行は過失運転か危険運転か、一般論として大臣の考えを聞く。
答え平口法務大臣:犯罪の成否は証拠に基づき個別に判断されるため答えを差し控える。一般論では、進行制御が困難な高速度で走行し人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪、必要な注意を怠って人を死傷させた場合は過失運転致死傷罪が成立し得る。佐藤法務省刑事局長:進行制御が困難な高速度は、速度に加え道路状況に応じて判断される。
時速185キロが制御困難な高速度か
問い時速185キロが危険運転致死傷罪の要件である「進行を制御できない高速度」に当たるか聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:個別事案の成否は証拠に基づき判断する。一般論では、道路状況に応じて進行が困難な状態となる高速度を指し、速度と道路状況に応じて判断する。
危険な高速度運転の法整備
問い異常な速度を明確に重く罰するべきだという考えについて、大臣の見解を聞く。
答え平口法務大臣:法制審議会部会では、法令上の速度を超える運転を危険運転致死傷罪の対象とする議論があり、最高速度を時速40~60キロ超える案が示されている。危険・悪質な運転による死傷事犯への対応は喫緊の課題で、早期の答申を踏まえ適切に対応する。
著しい速度超過に対する免許処分
問い著しい速度超過をした者への免許取消しや欠格期間について、警察庁の考えを聞く。
答え阿部警察庁長官官房審議官:速度超過50キロ以上は90日の免許停止。事故が伴えば免許取消しと事故に応じた1年または2年の欠格期間となり、違反歴等により最長5年、救護義務違反等を伴う場合は最長10年となる。著しい速度超過者に免許を与えないことは慎重な検討が必要で、講習等を通じ交通ルール遵守と事故防止に努める。
乗用車への速度リミッター義務化
問い日本で販売する乗用車に時速150~160キロ程度のリミッターを義務づけるべきか聞く。
答え久保田国土交通省物流・自動車局次長:大型トラックには平成13年から時速90キロを超えないリミッターを義務づけている。乗用車は、高速道路で大幅な速度超過による事故が少ない状況を踏まえ義務づけておらず、把握する限り欧米等も同様。
異常な高速度運転や飲酒運転への姿勢
問い異常な高速度運転や飲酒運転を社会として許さないというメッセージを出すことについて、大臣の考えを聞く。
答え平口法務大臣:重大な問題として受け止めたい。
円より子(国民民主党・無所属クラブ)
10時 46分から 26分・公式中継のページで「円より子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
共同親権を選ぶ件数の見通し
問い昨年の離婚を経験した未成年の子どもの数から、来年共同親権を選ぶケースがどの程度になると考えるか聞く。
答え松井法務省民事局長:親権者は父母の協議で双方または一方とし、協議が調わない場合は裁判所が子の利益の観点から判断する。件数や割合を具体的に予測することは困難。
共同親権と単独親権の利点と課題
問い共同親権と単独親権のメリット・デメリットをどう捉えているか聞く。
答え松井法務省民事局長:共同親権は離婚後も父母双方が養育に関わり責任を果たせる点で子の利益に望ましい。一方、意見対立により身上監護や財産管理の意思決定等が遅れる懸念が指摘された。急迫の事情や日常行為では単独行使が可能。
離婚時における子どもの最善の利益
問い離婚時における子どもの最善の利益をどのように考えるか、法務大臣に聞く。
答え平口法務大臣:父母が離婚後も適切な形で養育に関わり責任を果たすことが子の利益の観点から重要。共同親権と単独親権のどちらかを原則とはせず、双方が親権者となることが子の利益に沿う場合は共同親権が選択されるべき。
共同親権や親子交流の周知方法
問い協議離婚が多い中、共同親権や親子交流の趣旨・メリットをどのように周知するか聞く。
答え松井法務省民事局長:法務省は解説動画やパンフレットを作成し、関係機関に配布している。自治体の戸籍窓口に、離婚届用紙を取りに来た人へのパンフレット配布を依頼するなどしており、政府全体で周知・広報を続ける。
共同親権に関する相談窓口
問い共同親権についての相談窓口として「共同親権110番」を設けてはどうか。
答え松井法務省民事局長:提案された在り方も含め、今後の周知・広報の方法を検討する。
家裁調査官の業務増加と人員
問い共同親権の選択により親権争いや調査官の仕事が増え、人員不足になる懸念について聞く。
答え馬渡最高裁判所事務総局家庭局長:改正法施行後の事件動向は具体的に予測しにくい。各家庭裁判所で適切かつ合理的な審理運営を検討し、調査官が専門性を発揮すべき場面で確実に関与する観点も含めて検討している。
離婚後の子どもの意見表明と親子交流支援
問い子どもの声を聞く場や親子交流を支援する取組を、どの機関がどのように進めるか聞く。
答え源河こども家庭庁長官官房審議官:子どもの意見表明は重要。親子交流支援を行う自治体に補助している。平口法務大臣:改正法は子の意見が適切に考慮・尊重される趣旨を含む。意見尊重の周知に努め、今年度、意見の把握・反映に関する情報提供や支援の調査研究を委託している。
未成年者が法テラスを利用できるか
問い未成年の子どもに弁護士を付けることができるか、民事事件での法的支援について聞く。
答え内野法務省大臣官房司法法制部長:資力の乏しい人には法テラスが無料法律相談などの民事法律扶助を案内する。未成年者も利用要件を満たせば無料法律相談を利用できる。
法テラスの未成年者向け周知
問い法テラスが子どもも利用できると、必要としている未成年者に伝わっているか聞く。
答え内野法務省大臣官房司法法制部長:ホームページや関係機関の協力を得て周知・広報しており、さらに工夫していく。
買春の処罰と子どもの性被害の時効
問い買春をより厳しく処罰することと、子どもの頃の性的被害の刑事・民事時効を撤廃することについて、法務省の考えを聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:売買春規制の在り方を社会情勢を踏まえて検討し、指摘も踏まえる。性被害の公訴時効は一昨年の改正で5年延長され、被害者が18歳になるまでは進行しない仕組みとなった。施行後5年を経た検討の規定を踏まえ、関係府省庁と適切に対応する。
平林晃(公明党)
11時 12分から 21分・公式中継のページで「平林晃」を押すとこの人の質問の頭から流れます
大川原化工機事件を踏まえた保釈請求対応
問い保釈請求対応について、検察の検証を踏まえた改善の検討状況を聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:最高検は本年8月に全国の検察庁へ通知を出し、供述状況だけでなく証拠関係、立証構造、公判の進行も踏まえ、罪証隠滅の客観的・主観的可能性等を具体的に検討するよう徹底した。本年10月から11月には検証の問題点や反省点を説明・議論するキャラバンを実施した。
保釈判断研究会で当事者の意見を聞くか
問い保釈判断の研究会で当事者の意見を聴取するか、内容に含まれているか聞く。
答え平城最高裁判所事務総局刑事局長:罪証隠滅のおそれや健康状態を把握し保釈判断に生かす方法を議論する。刑事事件の経験が豊富な弁護士と検察官を招き、それぞれの立場から意見や実情を聞く予定。
検証結果報告書を国民に分かりやすく伝える方法
問い専門用語や長い文が多い報告書について、国民に読みやすい情報提供を行う考えを聞く。
答え平口法務大臣:最高検は令和7年8月7日に検証結果報告書全文と、内容を簡潔にまとめた概要をホームページで公表した。今後も適正な捜査・公判と必要な周知・広報に努めると考えている。
民事裁判手続のデジタル化準備
問い改正民事訴訟法と民事裁判情報の活用に関する法律の施行準備状況を聞く。
答え松井法務省民事局長:改正民事訴訟法は段階的に施行中で、全面施行は来年5月24日までの政令で定める日。訴訟記録の電子化やオンライン提訴が可能になる。民事訴訟以外の手続は令和10年6月までにデジタル化する。内野法務省大臣官房司法法制部長:民事裁判情報法は本年5月30日に公布され、国の責務等は公布後9カ月以内、その他の規定は公布後2年以内に施行する。指定法人の指定などを進める。
刑事手続デジタル化の準備
問い本年の通常国会で成立した刑事デジタル法の施行準備状況を聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:主な規定は令和9年3月31日までの政令で定める日から施行予定。現在システムを開発し、令和8年夏頃に裁判所・警察システムとの連携テストを開始する想定で、習熟などを進めて施行に備える。
本村伸子(日本共産党)
11時 33分から 17分・公式中継のページで「本村伸子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
非核三原則の堅持に対する決意
問い広島二区選出の大臣として、非核三原則を堅持する決意を聞く。
答え平口法務大臣:法務大臣として答弁しており、非核三原則は所管外のため答える立場にない。
非核三原則に関する過去の発言
問い報道された「三原則は守ってもらいたい」との発言が本人の思いか聞く。
答え平口法務大臣:非核三原則について答える立場にないと述べた。
被爆者の思いを踏まえた行動
問い非核三原則の見直しに反対し、被爆者の思いを踏みにじらないよう行動するか聞く。
答え平口法務大臣:非核三原則は所管外であり、答える立場にない。
政治家として非核三原則堅持に動くか
問い広島二区選出の議員として、非核三原則の堅持に向けて政治家として動くか聞く。
答え平口法務大臣:一政治家としての回答は差し控える。
売春防止法と人身売買禁止条約の尊厳規定
問い売春防止法と人身売買禁止条約が、性売買と尊厳についてどう規定しているか聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:売春防止法は、売春が人の尊厳を害し性道徳に反し、善良の風俗を乱すことに鑑み、売春を助長する行為等を処罰して防止を図ると定める。三宅外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官:条約前文は売春と売春目的の人身売買を人の尊厳・価値に反すると規定する。
性売買で尊厳を害される人
問い性売買において、誰の尊厳が害されるのか聞く。
答え平口法務大臣:売春をする者の尊厳は少なくとも害されると考える。売春をする者または相手方となる行為は人間の尊厳を汚すという説明に基づき、双方が該当すると述べた。
買われる女性の尊厳が害されるとの理解
問い「売春が人としての尊厳を害し」とは、買われる女性の尊厳が害されるという理解でよいか聞く。
答え平口法務大臣:売春をする者と相手方の双方の尊厳が害されるとの考えを示した。
性を買う側の尊厳が害されるか
問い性を買う側の尊厳も害されると言っているのか聞く。
答え平口法務大臣:双方が該当し、性を買う側の尊厳も害されると述べた。
性を買う側の尊厳が害される理由
問い性を買う側の尊厳がどのように害されるのか聞く。
性売買で健康被害を受ける側
問い性売買によって健康を害されるのはどちら側か聞く。
答え佐藤法務省刑事局長:意味にもよるが、女性が不特定の相手と性交等をする場合が数として多く、女性側にPTSDなど人権侵害的な法益侵害があることは事実だろう。
売春防止法で女性が処罰対象となること
問い尊厳を害される女性が処罰対象となっていることはおかしいと思わないか聞く。
答え平口法務大臣:売春防止法では売春を助長する行為等が処罰され、男性も処罰対象となり得る。勧誘行為等の処罰は風紀の乱れに着目したもので、規制の在り方は必ずしも不合理でない。
売春防止法の保護法益
問い風紀より個人の尊厳に重きを置いた保護法益とするべきではないか聞く。
答え平口法務大臣:現行法は売春行為自体より社会の風紀の乱れに着目して勧誘行為等を処罰対象としたもので、規制の在り方は必ずしも不合理でないと考える。
性購買者の処罰と力関係の見直し
問い性を売る人を処罰せず、性購買者を処罰して力関係を変えるべきではないか聞く。
答え平口法務大臣:売春の相手方の処罰は、保護法益や侵害の程度、処罰対象の明確さ、国民の自由への制約などを十分検討する必要がある。売買春規制の在り方を社会情勢を踏まえて検討する。
吉川里奈(参政党)
11時 50分から 12分・公式中継のページで「吉川里奈」を押すとこの人の質問の頭から流れます
技能実習・特定技能有識者会議の選定方法
問い有識者会議の座長と、構成員やヒアリング先を誰がどの基準で選んだか聞く。
答え内藤入管庁次長:座長はJICA理事長。座長と構成員は関係閣僚会議の議長が決定し、ヒアリング対象者は有識者会議が決定した。
アフリカ諸国との特定技能二国間取決め
問いアフリカ諸国と特定技能の二国間取決めを締結する予定があるか。ナイジェリア、ガーナ、モザンビーク、タンザニアは候補か聞く。
答え内藤入管庁次長:現時点で、挙げられた4か国を含むアフリカ諸国と特定技能の二国間取決めに関する協議は行っていない。受入れ状況を踏まえ、協議の必要性を今後適切に判断する。
有識者会議の構成とヒアリング先
問い特定技能制度と育成就労制度の有識者会議に、受入れに慎重な立場の意見も反映する考えがあるか聞く。
答え平口法務大臣:構成員は関係閣僚会議の議長が指名し、ヒアリングは有識者会議が必要性を踏まえて決定する。法務大臣として構成やヒアリングについて答えることは差し控えるが、制度の適正な実施に努める。
国内人材の確保と外国人受入れ
問い賃上げや国内人材の就業支援、教育を進め、国内人材確保と外国人受入れを両立させる考えを聞く。
答え平口法務大臣:特定技能の受入れは、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材確保が困難な産業分野に限る。国内人材確保には就業促進や処遇改善が含まれ、各分野で実情に応じた取組が行われていると認識する。
島田洋一(無所属)
12時 02分から 05分・公式中継のページで「島田洋一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
政党の街頭演説への妨害
問い拡声機による街頭演説妨害がエスカレートする状況を放置すべきでないとの考えについて、大臣の見解を聞く。
答え平口法務大臣:選挙運動は自由に行われる必要があり、運動の妨害はあってはならない。公職選挙法には選挙の自由妨害罪が規定されている。法整備は各党会派で議論すべき。
演説妨害に使われる拡声機への対応
問い演説妨害に使われる拡声機を警察が一時的に押収する措置を取るべきではないか聞く。
答え鈴木警察庁長官官房審議官:拡声機を使った抗議行動への対応は個別状況に応じ法令に則るため一概に答えられない。警察は必要に応じ政党側と連絡を取り、安全確保やトラブル防止の措置を講じている。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 257件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 階猛 | この発言 |
| 2 | 階猛 | この発言 |
| 3 | 階猛 | この発言 |
| 4 | 階猛 | この発言 |
| 5 | 階猛 | この発言 |
| 6 | 高村正大 | この発言 |
| 7 | 平口洋 | この発言 |
| 8 | 高村正大 | この発言 |
| 9 | 三谷英弘 | この発言 |
| 10 | 高村正大 | この発言 |
| 11 | 三谷英弘 | この発言 |
| 12 | 高村正大 | この発言 |
| 13 | 平口洋 | この発言 |
| 14 | 高村正大 | この発言 |
| 15 | 佐藤淳 | この発言 |
| 16 | 高村正大 | この発言 |
| 17 | 佐藤淳 | この発言 |
| 18 | 高村正大 | この発言 |
| 19 | 平口洋 | この発言 |
| 20 | 高村正大 | この発言 |
| 21 | 階猛 | この発言 |
| 22 | 山登志浩 | この発言 |
| 23 | 平口洋 | この発言 |
| 24 | 山登志浩 | この発言 |
| 25 | 平口洋 | この発言 |
| 26 | 山登志浩 | この発言 |
| 27 | 平口洋 | この発言 |
| 28 | 山登志浩 | この発言 |
| 29 | 平口洋 | この発言 |
| 30 | 山登志浩 | この発言 |
| 31 | 平口洋 | この発言 |
| 32 | 山登志浩 | この発言 |
| 33 | 平口洋 | この発言 |
| 34 | 山登志浩 | この発言 |
| 35 | 平口洋 | この発言 |
| 36 | 山登志浩 | この発言 |
| 37 | 佐藤淳 | この発言 |
| 38 | 山登志浩 | この発言 |
| 39 | 平口洋 | この発言 |
| 40 | 階猛 | この発言 |
| 41 | 山登志浩 | この発言 |
| 42 | 平口洋 | この発言 |
| 43 | 山登志浩 | この発言 |
| 44 | 松田哲也 | この発言 |
| 45 | 山登志浩 | この発言 |
| 46 | 平口洋 | この発言 |
| 47 | 山登志浩 | この発言 |
| 48 | 平口洋 | この発言 |
| 49 | 山登志浩 | この発言 |
| 50 | 松田哲也 | この発言 |
| 51 | 佐藤淳 | この発言 |
| 52 | 山登志浩 | この発言 |
| 53 | 松田哲也 | この発言 |
| 54 | 山登志浩 | この発言 |
| 55 | 階猛 | この発言 |
| 56 | 山登志浩 | この発言 |
| 57 | 松田哲也 | この発言 |
| 58 | 山登志浩 | この発言 |
| 59 | 松田哲也 | この発言 |
| 60 | 山登志浩 | この発言 |
| 61 | 松田哲也 | この発言 |
| 62 | 山登志浩 | この発言 |
| 63 | 階猛 | この発言 |
| 64 | 山登志浩 | この発言 |
| 65 | 平口洋 | この発言 |
| 66 | 山登志浩 | この発言 |
| 67 | 平口洋 | この発言 |
| 68 | 山登志浩 | この発言 |
| 69 | 平城文啓 | この発言 |
| 70 | 山登志浩 | この発言 |
| 71 | 階猛 | この発言 |
| 72 | 平城文啓 | この発言 |
| 73 | 山登志浩 | この発言 |
| 74 | 階猛 | この発言 |
| 75 | 米山隆一 | この発言 |
| 76 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 77 | 蒔苗浩司 | この発言 |
| 78 | 米山隆一 | この発言 |
| 79 | 鈴木隼人 | この発言 |
| 80 | 米山隆一 | この発言 |
| 81 | 鈴木隼人 | この発言 |
| 82 | 米山隆一 | この発言 |
| 83 | 蒔苗浩司 | この発言 |
| 84 | 米山隆一 | この発言 |
| 85 | 階猛 | この発言 |
| 86 | 米山隆一 | この発言 |
| 87 | 鈴木隼人 | この発言 |
| 88 | 米山隆一 | この発言 |
| 89 | 鈴木隼人 | この発言 |
| 90 | 米山隆一 | この発言 |
| 91 | 平口洋 | この発言 |
| 92 | 米山隆一 | この発言 |
| 93 | 階猛 | この発言 |
| 94 | 米山隆一 | この発言 |
| 95 | 神谷政幸 | この発言 |
| 96 | 米山隆一 | この発言 |
| 97 | 神谷政幸 | この発言 |
| 98 | 米山隆一 | この発言 |
| 99 | 神谷政幸 | この発言 |
| 100 | 米山隆一 | この発言 |
| 101 | 階猛 | この発言 |
| 102 | 神谷政幸 | この発言 |
| 103 | 米山隆一 | この発言 |
| 104 | 階猛 | この発言 |
| 105 | 神谷政幸 | この発言 |
| 106 | 米山隆一 | この発言 |
| 107 | 神谷政幸 | この発言 |
| 108 | 米山隆一 | この発言 |
| 109 | 松田哲也 | この発言 |
| 110 | 佐藤淳 | この発言 |
| 111 | 米山隆一 | この発言 |
| 112 | 松田哲也 | この発言 |
| 113 | 佐藤淳 | この発言 |
| 114 | 米山隆一 | この発言 |
| 115 | 松田哲也 | この発言 |
| 116 | 佐藤淳 | この発言 |
| 117 | 米山隆一 | この発言 |
| 118 | 平口洋 | この発言 |
| 119 | 米山隆一 | この発言 |
| 120 | 平口洋 | この発言 |
| 121 | 米山隆一 | この発言 |
| 122 | 平口洋 | この発言 |
| 123 | 米山隆一 | この発言 |
| 124 | 平口洋 | この発言 |
| 125 | 米山隆一 | この発言 |
| 126 | 鈴木隼人 | この発言 |
| 127 | 米山隆一 | この発言 |
| 128 | 鈴木隼人 | この発言 |
| 129 | 米山隆一 | この発言 |
| 130 | 鈴木隼人 | この発言 |
| 131 | 階猛 | この発言 |
| 132 | 米山隆一 | この発言 |
| 133 | 階猛 | この発言 |
| 134 | 鈴木隼人 | この発言 |
| 135 | 米山隆一 | この発言 |
| 136 | 階猛 | この発言 |
| 137 | 藤巻健太 | この発言 |
| 138 | 平口洋 | この発言 |
| 139 | 藤巻健太 | この発言 |
| 140 | 平口洋 | この発言 |
| 141 | 藤巻健太 | この発言 |
| 142 | 佐藤淳 | この発言 |
| 143 | 藤巻健太 | この発言 |
| 144 | 平口洋 | この発言 |
| 145 | 階猛 | この発言 |
| 146 | 平口洋 | この発言 |
| 147 | 藤巻健太 | この発言 |
| 148 | 阿部竜矢 | この発言 |
| 149 | 藤巻健太 | この発言 |
| 150 | 久保田秀暢 | この発言 |
| 151 | 藤巻健太 | この発言 |
| 152 | 平口洋 | この発言 |
| 153 | 藤巻健太 | この発言 |
| 154 | 階猛 | この発言 |
| 155 | 円より子 | この発言 |
| 156 | 松井信憲 | この発言 |
| 157 | 円より子 | この発言 |
| 158 | 松井信憲 | この発言 |
| 159 | 円より子 | この発言 |
| 160 | 松井信憲 | この発言 |
| 161 | 円より子 | この発言 |
| 162 | 平口洋 | この発言 |
| 163 | 円より子 | この発言 |
| 164 | 松井信憲 | この発言 |
| 165 | 円より子 | この発言 |
| 166 | 松井信憲 | この発言 |
| 167 | 円より子 | この発言 |
| 168 | 馬渡直史 | この発言 |
| 169 | 円より子 | この発言 |
| 170 | 源河真規子 | この発言 |
| 171 | 平口洋 | この発言 |
| 172 | 円より子 | この発言 |
| 173 | 内野宗揮 | この発言 |
| 174 | 円より子 | この発言 |
| 175 | 内野宗揮 | この発言 |
| 176 | 円より子 | この発言 |
| 177 | 平口洋 | この発言 |
| 178 | 円より子 | この発言 |
| 179 | 階猛 | この発言 |
| 180 | 佐藤淳 | この発言 |
| 181 | 円より子 | この発言 |
| 182 | 階猛 | この発言 |
| 183 | 平林晃 | この発言 |
| 184 | 佐藤淳 | この発言 |
| 185 | 平林晃 | この発言 |
| 186 | 平城文啓 | この発言 |
| 187 | 平林晃 | この発言 |
| 188 | 平口洋 | この発言 |
| 189 | 平林晃 | この発言 |
| 190 | 松井信憲 | この発言 |
| 191 | 内野宗揮 | この発言 |
| 192 | 平林晃 | この発言 |
| 193 | 佐藤淳 | この発言 |
| 194 | 平林晃 | この発言 |
| 195 | 滝田裕士 | この発言 |
| 196 | 平林晃 | この発言 |
| 197 | 階猛 | この発言 |
| 198 | 滝田裕士 | この発言 |
| 199 | 平林晃 | この発言 |
| 200 | 階猛 | この発言 |
| 201 | 本村伸子 | この発言 |
| 202 | 平口洋 | この発言 |
| 203 | 本村伸子 | この発言 |
| 204 | 平口洋 | この発言 |
| 205 | 本村伸子 | この発言 |
| 206 | 平口洋 | この発言 |
| 207 | 本村伸子 | この発言 |
| 208 | 平口洋 | この発言 |
| 209 | 本村伸子 | この発言 |
| 210 | 佐藤淳 | この発言 |
| 211 | 三宅史人 | この発言 |
| 212 | 本村伸子 | この発言 |
| 213 | 平口洋 | この発言 |
| 214 | 本村伸子 | この発言 |
| 215 | 階猛 | この発言 |
| 216 | 平口洋 | この発言 |
| 217 | 本村伸子 | この発言 |
| 218 | 平口洋 | この発言 |
| 219 | 本村伸子 | この発言 |
| 220 | 階猛 | この発言 |
| 221 | 平口洋 | この発言 |
| 222 | 階猛 | この発言 |
| 223 | 佐藤淳 | この発言 |
| 224 | 階猛 | この発言 |
| 225 | 佐藤淳 | この発言 |
| 226 | 本村伸子 | この発言 |
| 227 | 佐藤淳 | この発言 |
| 228 | 本村伸子 | この発言 |
| 229 | 平口洋 | この発言 |
| 230 | 本村伸子 | この発言 |
| 231 | 平口洋 | この発言 |
| 232 | 本村伸子 | この発言 |
| 233 | 階猛 | この発言 |
| 234 | 平口洋 | この発言 |
| 235 | 階猛 | この発言 |
| 236 | 本村伸子 | この発言 |
| 237 | 階猛 | この発言 |
| 238 | 吉川里奈 | この発言 |
| 239 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 240 | 吉川里奈 | この発言 |
| 241 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 242 | 吉川里奈 | この発言 |
| 243 | 平口洋 | この発言 |
| 244 | 吉川里奈 | この発言 |
| 245 | 階猛 | この発言 |
| 246 | 平口洋 | この発言 |
| 247 | 階猛 | この発言 |
| 248 | 平口洋 | この発言 |
| 249 | 吉川里奈 | この発言 |
| 250 | 階猛 | この発言 |
| 251 | 島田洋一 | この発言 |
| 252 | 平口洋 | この発言 |
| 253 | 島田洋一 | この発言 |
| 254 | 階猛 | この発言 |
| 255 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 256 | 島田洋一 | この発言 |
| 257 | 階猛 | この発言 |
