財政金融委員会まとめ2026-01-22
参議院 財政金融委員会|2026-01-22|取得 2026-10-25
約2時間54分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点38件に分けました。全部の要点を読んで約12分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
加藤広亮(参考人 スルガ銀行株式会社代表取締役社長)
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信定ひとみ(参考人 スルガ銀行不正融資被害者同盟事務局)
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河合弘之(参考人 スルガ銀行不正融資被害弁護団団長 弁護士)
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小林孝一郎(自由民主党・無所属の会)
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解決金対象外となった白案件への具体的配慮
問い調停勧告で解決金支払の対象外とされた四百十物件の被害者に対し、どのように寄り添い問題解決を図るか問う。
答え加藤参考人:利息や損害金の一部免除、残債務の金利ゼロ化や長期返済など個別の返済プランを用意している。日常生活に困窮する取立ては行わず、新たな調停勧告に沿って誠実に解決を進める。
裁判所からの求めに応じた資料提出の事実関係
問い裁判所から求められた必要な証拠書類について、処分行員の情報を含め全て提出したとの認識でよいか確認する。
答え加藤参考人:裁判所限りという非公式の形ではあるが、処分を受けた社員の担当案件ひも付け情報を含め、求められた必要な資料は全て提出した。
銀行との対話における被害者の残る不安
問い弁護団と銀行の共同声明を踏まえ、今後銀行に相談・対応していくにあたりどのような不安を感じているか問う。
答え信定参考人:提示されている返済プランが収益を超えるものであったり、物件売却後も一千万円以上の損害が残るケースが多く、希望を持った解決が本当に達成されるのか強い不安がある。
裁判所から示された最終的な調停結果への受け止め
問い二〇二二年から調停での解決を目指してきた立場として、示された最終的な調停結果をどう受け止めているか問う。
答え河合参考人:富士山の二、三合目に来た段階でこれからが本番である。解決金対象案件でも売却後に多額の残債が残る問題があり、生活が成り立たない返済を押し付けないよう監視が必要である。
柴愼一(立憲民主・社民・無所属)
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調停が不十分な解決案となった要因と証拠提出の実態
問い司法の限界や不十分な解決案となった要因、及びスルガ銀行による資料提出の有無に関する事実関係を問う。
答え河合参考人:裁判長も銀行側代理人も資料を受け取った認識はないと述べている。提出された書類が訴訟記録に編綴されているか確認すべきであり、裁判所が全てを見た判断とは言えない。
白物件・グレー物件の区分と不正融資被害の実態
問い白やグレーという区分は不法行為認定上のものにすぎず、不正融資の被害者である事実を否定するものではないか問う。
答え河合参考人:銀行は法的責任を逃れるため不正行為と不法行為を使い分けているが、通帳偽造などの行為は庶民感覚から見ても不法行為であり、無用な使い分けである。
被害者が求める救済と銀行提示プランの乖離への対応
問い被害者側の要望と銀行の返済案に大きなずれがある中、このまま推移した場合の懸念と打開策を問う。
答え河合参考人:裁判所の和解枠組みに乗りつつ、残債務ゼロや利息引き直しなどの解決アイデアを上積みする形での解決を目指し、国会や金融庁による指導を求めたい。
裁判所への社内資料提出に関する銀行側の認識
問い被害者救済に極めて重要な社内処分資料の提出について、前裁判長へ提出したとの認識に変わりないか確認する。
答え加藤参考人:資料提出の場には自身や代理人弁護士も同席しており間違いはない。裁判長交代前に提出した検討結果は引き継がれており、やり直すべきものではない。
アパマン不正融資に対する組織的関与の責任認識
問いスルガ銀行の公表資料に不正融資の記述がない点を指摘し、組織的関与についての責任を認めるべきではないか問う。
答え加藤参考人:社員個人の問題にとどまらず会社組織としての問題があったと認識しており、ガバナンスが機能不全に陥っていた組織的責任について深く反省している。
被害者救済に向けた残債務の再計算や減額措置の実行
問い一生涯債務を背負わせる救済策を改め、弁護団が提案する残債務の再計算など一歩踏み込んだ解決策を実行するか問う。
答え加藤参考人:借金をゼロにしたり減額することは極めて困難である。調停勧告で示された日常生活に困窮しない個別解決策の柔軟適用と損害賠償請求権不行使の枠組みに沿って対応する。
上田清司(国民民主党・新緑風会)
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スルガ銀行による融資案件の組織的不正の実態認識
問い第三者委員会報告書で九九%以上が不正とされている実態を踏まえ、全案件が不正融資であると認識しているか問う。
答え加藤参考人:四百十物件の中に不正融資もあると認識しているが、全物件について調査したわけではなく一概には言えない。石田政府参考人:個々の案件の不正該当性を当局として認定し回答することは困難である。
業務改善命令の発出根拠と個別案件調査の実態
問い個別案件の実態を悉皆的に調べずに、金融庁が行政処分や業務改善命令を出せるのかその姿勢を問う。
答え石田政府参考人:命令に先立ち立入検査等で実態把握に努めた。全件認定は困難だが、ガバナンスや融資・営業態勢に重大な問題があると判断して命令を発出した。
スルガ銀行問題に対する金融庁の検査監督姿勢の検証
問い社会的に大きな問題となった不正融資事案に対し、具体的事実を明確に説明しない金融庁の対応姿勢をどう考えるか問う。
答え片山財務大臣:金融庁として組織的に調査した上で改善命令を出している。事前に問題を察知できなかった大反省を踏まえ、コンプライアンス管理の検査監督を一層徹底する。
森元金融庁長官によるスルガ銀行称賛講演と内部情報共有
問い苦情が相次ぐ中で森元長官が講演でスルガ銀行を持ち上げた経緯と、庁内での情報共有や是正の有無を問う。
答え石田政府参考人:当時の講演録の共有や問題提起の議論があったかは確認できていない。片山財務大臣:内部で是正されなかったことは猛省すべきであり、発言自体不適切であった。
上田勇(公明党)
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証拠書類の開示による不法行為認定および救済拡大の可能性
問い銀行が保有する証拠書類が開示されていれば、白案件の中でも不法行為認定が広がり救済対象が増えたのではないか問う。
答え河合参考人:悪質行員を特定して関与案件を芋づる式に認定する裁判所の手法において、懲戒処分リスト等の証拠が開示されていれば救済対象は確実に拡大したはずである。
被害者が和解を受け入れざるを得なかった背景
問い十分な証拠開示がない中で、生活を人質に取られる形で和解を強要されたような状況にあったのか見解を問う。
答え河合参考人:和解を拒否すれば長期の裁判しか選択肢がなく、その間に生活が崩壊し自死者が多発する切迫した状況にあるため、苦渋の選択として和解に入らざるを得ない。
共同声明に反する被害者への支払督促状送付の実態
問い日常生活に困窮する取立てを行わない合意に反し、現在も複数の被害者に支払督促が届いている事実について説明を求める。
答え加藤参考人:現時点で新たな督促は送っていない。最終勧告前の督促は返済再開に向けた個別対話を促す手段であり、異議申立て後の対話により順次取り下げている。
銀行への資料提出や債務減免を命じられない金融行政の不備
問い銀行に対する証拠提出命令や債務免除を命じる権限がない現行制度の欠陥について、改善の必要性を認識しているか問う。
答え石田政府参考人:現行法上、債務減免等の義務付けは困難である。制度改正には取引の安定性や慣行など幅広い慎重な検討が必要であり、現行制度下で誠実な対応を指導する。
浅田均(日本維新の会)
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いわき信組とスルガ銀行における刑事告発対応の差異
問い通帳偽造等の重大な不正がありながら、いわき信用組合が刑事告発されスルガ銀行が告発されなかった理由を問う。
答え石田政府参考人:いわき信組は検査時の虚偽答弁や虚偽報告という銀行法上の罰則要件に該当した。スルガ銀行については当時の行政プロセスで刑事告発に当たるものがなかった。
調停における不法行為成立の可否に基づく分類基準
問い提出資料にあるグレー物件と白物件の分類基準について、和解や調停の場でどのように位置付けられたのか問う。
答え信定参考人:和解金を受け取れる物件とそれ以外として分類された。河合参考人:提出された限られた証拠の範囲で不法行為と認定できる余地があるかないかの分類にすぎない。
被害者が苦渋の決断で和解調停に応じる実情
問いスルガ銀行による督促や証拠不開示の圧力の中で、被害者が和解を受け入れざるを得ない状況にあるのか問う。
答え信定参考人:督促が続き競売の危機に瀕する中、証拠を開示されず裁判では負けると言われ、調停不成立の脅しもある中で逃げ場がなく苦渋の決断で応じている。
和解枠組みへの新たな救済条件の追加可能性
問い現在進んでいる和解の枠組みに対し、途中で新たな救済案や条件変更を上積みすることは可能か問う。
答え河合参考人:話合いの中に新しい解決方法を上積みすることを切に願っており、実情を知ってもらい粘り強く交渉を重ねることで実現できるよう当局の監督を求める。
融資の適正性に関する立証責任の銀行側への転換
問い被害者が立証するのではなく、銀行が適正融資を証明できない限り契約解除に応じさせる制度転換を指導できないか問う。
答え石田政府参考人:民法上の不法行為の立証責任は原告が負う原則があり現行制度下での転換は困難である。新たな制度創設には取引の安定性等から慎重な検討を要する。
松田学(参政党)
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金融行政の事後チェック型への転換と銀行監視の弛緩
問い検査局廃止や育成型行政への転換が銀行の融資行動へのチェックを甘くし、スルガ銀行問題につながったのではないか問う。
答え片山財務大臣:そうした傾向があったことは否定できない。利用者保護の最低基準検証を重視する方針は維持しつつ、早期に問題を是正できなかった反省に立ち監視を強化する。
金融機関に対する日常的・きめ細やかなモニタリング体制の再構築
問い銀行の公共的使命に鑑み、米国の常駐検査体制なども参考に日常業務をきめ細かくチェックする体制へ戻すべきか問う。
答え片山財務大臣:事後チェック型自体を元に戻すわけではないが、健全で適切な業務運営がなされるよう人員や体制を充実させ、金融の高度化にも対応した監視体制を整備する。
スルガ銀行の不正融資を未然に防ぐための着眼点と手法
問い金融当局としてどのような着眼点や手法で検査監督に当たっていれば、今回の不正融資を早期に防げたのか問う。
答え石田政府参考人:融資量の地域・業態別集中度の定量分析や急激な変化時のヒアリング、各レベルでのガバナンス情報収集を組み合わせ、早期認識に努める手法へと改善した。
利用者目線に立った相談対応と金融システムへの信頼回復
問い国民からの個別相談窓口の対応を改善し、信頼を大きく傷つけた金融システムをどう回復させていくか大臣の決意を問う。
答え片山財務大臣:かつて利用者相談室の情報が監督に生かされなかった反省から情報分析と改善を進めている。被害者のつらい体験を生かし信頼回復に全力を尽くす。
小池晃(日本共産党)
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懲戒処分行員百十七名のリスト提出に関する事実関係
問い裁判所に提出したとされる資料は、処分された全行員百十七名の名簿なのか、一部のひも付け資料なのか問う。
答え加藤参考人:全六百五物件に対し百十七名全体と突き合わせ、該当する案件の担当者について氏名を含め提出した。河合参考人:そうした資料が弁護団に示された事実はない。
銀行提出資料の真相究明と金融行政としての責任
問い処分リスト提出を巡る双方の食い違いを曖昧にせず、調停の妥当性を検証するため真相を解明すべきではないか問う。
答え片山財務大臣:委員会でのやり取りから関係の整理が難しい点はあるが、調停勧告に沿った適切な対応が図られているかを金融庁として引き続き厳格に確認していく。
解決金対象外物件における不正の存在と第三者委報告の認識
問い第三者委員会が不正のない物件は一%程度と認定しているにもかかわらず、四百十物件の不正を認めない姿勢を追及する。
答え加藤参考人:第三者委報告の記述は根本原因分析のための社員証言であり、個別の四百十物件について九九%が不正であったとまでは断定できない。
司法判断にとどまらない金融行政としての組織的不正への切り込み
問い不法行為の有無を判断する司法調停とは別に、金融行政として不正融資の組織的責任に切り込むべきではないか問う。
答え片山財務大臣:サラリーマン等への投資用不動産融資の説明責任は厳しく問われるべきである。調停の経緯を注視しつつ勧告に沿った適切な対応がなされるか確認する。
金融庁が受領した懲戒処分報告書の国会および裁判所への開示
問いスルガ銀行から金融庁に提出された懲戒処分に関する報告資料を、真相究明のため開示すべきではないか問う。
答え河合参考人:金融庁が受け取っている処分書類を出せば真実が明らかになる。石田政府参考人:裁判所提出資料そのものは保有していない。片山財務大臣:事実確認して報告する。
絶望に直面する被害者の生活再建に向けた大臣の政治的決意
問い救済にならない現状で多くの被害者が絶望の淵に立たされる中、生活再建に向けた政治家としての決意を問う。
答え片山財務大臣:弁護団からの提案や調停の経緯を踏まえ、全員が希望を持って生活再建できるよう、金融庁としてできる最大限の指導と解決の促進を図っていく。
大島九州男(れいわ新選組)
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スルガ銀行における現在の収益構造と再建の柱
問い過去の過度なノルマ主義からの脱皮を掲げる中、現在力を入れている収益の柱はどのような業務か問う。
答え加藤参考人:地元バンキングを最重要の柱とし、首都圏等の広域バンク、インターネット等のダイレクトバンク、市場性ファイナンスの四つのプロフィットセンターで展開している。
他行における同様の組織的不正融資事案の発生状況
問いスルガ銀行で発生したような組織的な不正融資問題が、他の金融機関でも同様に発生しているか問う。
答え石田政府参考人:スルガ銀行の問題発覚後、都内の類似金融機関において同様の問題が発生し、厳しい行政対応を行った事例があると記憶している。
和解に応じられない困窮被害者が直面する破綻の現実
問い和解金で解決できる一部を除き、和解に応じられない多くの被害者がどのような過酷な状況に追い込まれているか問う。
答え信定参考人:物件を手放して銀行から離れられるのはごく一部であり、残る多くの被害者は一生債務を背負い続けねばならず、到底解決と呼べる状態ではない。
被害者救済による銀行再興と売却後残債務の銀行負担決断
問い銀行再建のためにも因縁を断ち切り、物件売却後に残る債務を銀行が引き受ける調停案を受け入れるべきではないか問う。
答え加藤参考人:被害者が日常生活に困窮せず希望ある生活再建ができるよう、特別対応チームを設置し弁護団の力も借りながら個別納得のいく解決策の工夫に全力を尽くす。
根本原因の根絶と被害者救済に向けた金融行政の指導責任
問い組織的不正の根本原因を断ち切り、法改正や政治主導で被害者を救うために監督庁は何をなすべきか大臣の認識を問う。
答え片山財務大臣:資料確認を含め事実確認を行い誠意を持って対応する。被害者の生活再建が第一であり、調停での具体的解決策の進展を監督権に基づきフォローする。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 139件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 宮本周司 | この発言 |
| 2 | 宮本周司 | この発言 |
| 3 | 宮本周司 | この発言 |
| 4 | 宮本周司 | この発言 |
| 5 | 宮本周司 | この発言 |
| 6 | 加藤広亮 | この発言 |
| 7 | 宮本周司 | この発言 |
| 8 | 信定ひとみ | この発言 |
| 9 | 宮本周司 | この発言 |
| 10 | 河合弘之 | この発言 |
| 11 | 宮本周司 | この発言 |
| 12 | 小林孝一郎 | この発言 |
| 13 | 宮本周司 | この発言 |
| 14 | 加藤広亮 | この発言 |
| 15 | 小林孝一郎 | この発言 |
| 16 | 加藤広亮 | この発言 |
| 17 | 小林孝一郎 | この発言 |
| 18 | 信定ひとみ | この発言 |
| 19 | 小林孝一郎 | この発言 |
| 20 | 河合弘之 | この発言 |
| 21 | 宮本周司 | この発言 |
| 22 | 小林孝一郎 | この発言 |
| 23 | 柴愼一 | この発言 |
| 24 | 河合弘之 | この発言 |
| 25 | 柴愼一 | この発言 |
| 26 | 宮本周司 | この発言 |
| 27 | 河合弘之 | この発言 |
| 28 | 柴愼一 | この発言 |
| 29 | 河合弘之 | この発言 |
| 30 | 柴愼一 | この発言 |
| 31 | 加藤広亮 | この発言 |
| 32 | 柴愼一 | この発言 |
| 33 | 宮本周司 | この発言 |
| 34 | 柴愼一 | この発言 |
| 35 | 加藤広亮 | この発言 |
| 36 | 柴愼一 | この発言 |
| 37 | 加藤広亮 | この発言 |
| 38 | 宮本周司 | この発言 |
| 39 | 柴愼一 | この発言 |
| 40 | 上田清司 | この発言 |
| 41 | 加藤広亮 | この発言 |
| 42 | 上田清司 | この発言 |
| 43 | 石田晋也 | この発言 |
| 44 | 上田清司 | この発言 |
| 45 | 石田晋也 | この発言 |
| 46 | 上田清司 | この発言 |
| 47 | 片山さつき | この発言 |
| 48 | 上田清司 | この発言 |
| 49 | 石田晋也 | この発言 |
| 50 | 上田清司 | この発言 |
| 51 | 宮本周司 | この発言 |
| 52 | 片山さつき | この発言 |
| 53 | 宮本周司 | この発言 |
| 54 | 上田清司 | この発言 |
| 55 | 上田勇 | この発言 |
| 56 | 河合弘之 | この発言 |
| 57 | 上田勇 | この発言 |
| 58 | 河合弘之 | この発言 |
| 59 | 上田勇 | この発言 |
| 60 | 河合弘之 | この発言 |
| 61 | 上田勇 | この発言 |
| 62 | 加藤広亮 | この発言 |
| 63 | 上田勇 | この発言 |
| 64 | 宮本周司 | この発言 |
| 65 | 石田晋也 | この発言 |
| 66 | 上田勇 | この発言 |
| 67 | 浅田均 | この発言 |
| 68 | 石田晋也 | この発言 |
| 69 | 浅田均 | この発言 |
| 70 | 信定ひとみ | この発言 |
| 71 | 浅田均 | この発言 |
| 72 | 河合弘之 | この発言 |
| 73 | 浅田均 | この発言 |
| 74 | 河合弘之 | この発言 |
| 75 | 浅田均 | この発言 |
| 76 | 信定ひとみ | この発言 |
| 77 | 浅田均 | この発言 |
| 78 | 信定ひとみ | この発言 |
| 79 | 浅田均 | この発言 |
| 80 | 宮本周司 | この発言 |
| 81 | 河合弘之 | この発言 |
| 82 | 浅田均 | この発言 |
| 83 | 石田晋也 | この発言 |
| 84 | 浅田均 | この発言 |
| 85 | 石田晋也 | この発言 |
| 86 | 浅田均 | この発言 |
| 87 | 松田学 | この発言 |
| 88 | 片山さつき | この発言 |
| 89 | 松田学 | この発言 |
| 90 | 片山さつき | この発言 |
| 91 | 松田学 | この発言 |
| 92 | 石田晋也 | この発言 |
| 93 | 松田学 | この発言 |
| 94 | 片山さつき | この発言 |
| 95 | 松田学 | この発言 |
| 96 | 宮本周司 | この発言 |
| 97 | 片山さつき | この発言 |
| 98 | 松田学 | この発言 |
| 99 | 小池晃 | この発言 |
| 100 | 加藤広亮 | この発言 |
| 101 | 小池晃 | この発言 |
| 102 | 加藤広亮 | この発言 |
| 103 | 小池晃 | この発言 |
| 104 | 河合弘之 | この発言 |
| 105 | 小池晃 | この発言 |
| 106 | 加藤広亮 | この発言 |
| 107 | 小池晃 | この発言 |
| 108 | 加藤広亮 | この発言 |
| 109 | 小池晃 | この発言 |
| 110 | 片山さつき | この発言 |
| 111 | 小池晃 | この発言 |
| 112 | 加藤広亮 | この発言 |
| 113 | 小池晃 | この発言 |
| 114 | 片山さつき | この発言 |
| 115 | 小池晃 | この発言 |
| 116 | 河合弘之 | この発言 |
| 117 | 小池晃 | この発言 |
| 118 | 石田晋也 | この発言 |
| 119 | 小池晃 | この発言 |
| 120 | 河合弘之 | この発言 |
| 121 | 小池晃 | この発言 |
| 122 | 片山さつき | この発言 |
| 123 | 小池晃 | この発言 |
| 124 | 片山さつき | この発言 |
| 125 | 小池晃 | この発言 |
| 126 | 大島九州男 | この発言 |
| 127 | 宮本周司 | この発言 |
| 128 | 大島九州男 | この発言 |
| 129 | 加藤広亮 | この発言 |
| 130 | 大島九州男 | この発言 |
| 131 | 石田晋也 | この発言 |
| 132 | 大島九州男 | この発言 |
| 133 | 信定ひとみ | この発言 |
| 134 | 大島九州男 | この発言 |
| 135 | 加藤広亮 | この発言 |
| 136 | 大島九州男 | この発言 |
| 137 | 片山さつき | この発言 |
| 138 | 大島九州男 | この発言 |
| 139 | 宮本周司 | この発言 |
