法務委員会まとめ2026-04-15
衆議院 法務委員会|2026-04-15|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間07分の会議を、質問者6人・論点32件に分けました。全部の要点を読んで約11分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 保岡宏武 | 改正民法(共同親権等)施行に向けた周知 | 会議録 |
| – | 保岡宏武 | 学校・保育所での共同親権の扱いと相談窓口 | 会議録 |
| – | 保岡宏武 | 自治体ごとに差がある周知の今後 | 会議録 |
| – | 保岡宏武 | 離婚時のDVスクリーニング | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 刑法上胎児が「人」と扱われない理由 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 胎児の扱いの民法と刑法の違い | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 妊婦・胎児の交通事故統計 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 胎児期の負傷を人の被害とする刑法等の見直し | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 胎児だった被害者の被害者参加制度 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 警察の留置施設での被疑者の処遇 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 無罪推定・身体不拘束の原則の明文化 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 保釈請求の却下と最高裁の取組 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 自白事件と否認事件の保釈率 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 人質司法の見直し | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 柏崎簡易裁判所の開廷日削減 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 公安調査庁が旧統一教会を「特異集団」とした理由 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 関連財団が宗教活動を目的に加えた場合の税制 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 旧統一教会の清算と残余財産 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | コリアゲート事件と統一教会 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | ヘイトスピーチ解消法10年の効果 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 法務省のヘイトスピーチ実態調査 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | 高額の詐欺被害送金を銀行が止められない問題 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | 送金保留を債務不履行としない解釈の明示 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | 振り込め詐欺救済法による被害回収率 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | 英国のAPP詐欺補償制度の評価 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 能登半島地震被災地の窃盗被害と取締り | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 被災者を狙う窃盗の加重処罰 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 空き家を狙う侵入窃盗と過疎地域の防犯 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 育成就労制度と建設キャリアアップシステム | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 技人国の在留資格での偽装就労 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 再審制度見直しの法案提出の理由 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 再審無罪事件の第三者による検証 | 会議録 |
| 12時 01分 | 平口洋 | 質問の全体 05分 | 0:00 |
保岡宏武(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 16分・公式中継のページで「保岡宏武」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正民法(共同親権等)施行に向けた周知
問い2024年5月の法改正から約2年間、法務省はルール改正の周知をどのように行ってきたか。
答え松井民事局長:パンフレット、Q&A形式の解説資料、動画等で周知してきた。自治体・裁判所・弁護士会等の研修に協力し、成立から本年3月末までの約2年間で計39回の説明会を実施した。
学校・保育所での共同親権の扱いと相談窓口
問い学校現場への周知と対応をどう準備してきたか。学校や親からの相談窓口を設けるべきではないか。
答え堀野学習基盤審議官:Q&A資料で、学校行事の参加は同居の有無にかかわらず親権者が単独で判断できると明記し、昨年10月に事務連絡を出した。5月の全国の教育長の会議等でも説明する。協議が調わない個別の内容は弁護士へ、合意後の行事参加の相談は学校や教育委員会へ相談してほしい。
自治体ごとに差がある周知の今後
問い自治体ごとに周知の濃淡があるが、これで十分だったか。今後どの点に留意するか。
答え平口法務大臣:説明会、解説動画、パンフレット等で周知してきた。各自治体には令和8年1月にウェブサイトへの改正法の情報掲載を依頼する通知を出した。施行後の状況も踏まえ、関係府省庁と連携して周知・広報に努める。
離婚時のDVスクリーニング
問い米国型の離婚時DVスクリーニングの視点を含め、今後の課題をどう考えるか。
答え三谷法務副大臣:協議離婚でDVにより真意によらない合意がされるのを防ぐことは非常に重要。パンフレットで無理に話し合う必要はないと繰り返し注意喚起している。附則19条2項に基づき施行後5年を目途に検討することとされており、施行状況を把握して必要な対応を検討する。
和田政宗(参政党)
9時 17分から 25分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
刑法上胎児が「人」と扱われない理由
問い刑法上、胎児が人と認められず、交通事故で被害を受けても被害者として扱われないのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:刑法上の人の始期は出生とされ、大審院の判例上、出生は胎児の一部が母体から露出した時点とされるため、露出していない胎児は刑法犯の客体である人に含まれないと解されている。
胎児の扱いの民法と刑法の違い
問い胎児について刑法上と民法上で違いが生じているのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:刑法はどの段階から刑法上の保護を及ぼすかの問題、民法はどのような場合に権利の主体として扱うかの問題という視点の違いによるものと理解している。民法721条は損害賠償請求権について胎児を既に生まれたものとみなしている。
妊婦・胎児の交通事故統計
問い妊婦が被害者の交通事故は年間何件か。妊婦・胎児の死傷者数はどうか。なぜ調べていないのか。
答え阿部警察庁審議官:交通事故統計の項目になく把握していない。現場で外見から妊婦であることや胎児の有無を網羅的に把握するのは困難なため、正確性が求められる統計として集計していない。
胎児期の負傷を人の被害とする刑法等の見直し
問い胎児期の負傷を人の被害と認め刑事責任を問えるよう、自動車運転死傷処罰法と刑法を見直すべきではないか。
答え平口法務大臣:胎児は母体の一部を構成すると解されている。人そのものと位置づけるかは生命観・倫理観に深く関わり、どの段階から人とするか、過失で胎児を死亡させる行為等が処罰対象となり得るかといった課題があり、慎重かつ丁寧な検討が必要。議論の動向を見守る。
胎児だった被害者の被害者参加制度
問い交通事故で被害を受けた胎児を被害者参加制度の対象とすべきではないか。
答え平口法務大臣:母親が亡くなった事案では、出生した子は母親の直系の親族として制度を利用し得る。胎児を人と位置づければ過失運転致傷罪の被害者として利用し得るが、その位置づけには課題があり慎重かつ丁寧な検討が必要。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
9時 42分から 41分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
警察の留置施設での被疑者の処遇
問い大川原化工機事件の島田参考人が述べた番号での呼称、手錠・腰縄、下を向けとどなられる等の処遇は実際に行われているのか。憲法18条との関係をどう評価するか。
答え土屋警察庁総括審議官:番号での呼称はプライバシーへの配慮、手錠・腰縄は逃走や自傷他害の防止のため、移動時に下を向くよう指導する運用もある。憲法18条の奴隷的拘束や意に反する苦役に当たる処遇は行っていない。
無罪推定・身体不拘束の原則の明文化
問い無罪推定の原則や身体不拘束の原則を明文化することが必要ではないか。
答え佐藤刑事局長:身柄拘束は裁判所・裁判官が刑事訴訟法の要件の有無を判断している。否認や黙秘のみをもって、あるいは必要性もないのに長期間身柄を拘束することはあってはならず、基本に忠実で適正な捜査・公判活動に努めるべきと考える。
保釈請求の却下と最高裁の取組
問い裁判所は機械的・一律に保釈請求を却下しているのではないか。運用を改めるために最高裁として何が必要か。
答え平城最高裁刑事局長:保釈は各裁判体の判断で評価は困難。罪証隠滅の相当な理由の有無等を個々の事件の実情に応じて具体的に判断する基本を徹底すべきと議論されている。本年1月に司法研修所で弁護士・検察官を講師に保釈の判断の在り方を議論する研究会を開いた。
自白事件と否認事件の保釈率
問い令和3年と直近の保釈率を、自白事件と否認事件それぞれについて示してほしい。
答え平城最高裁刑事局長:6か月以内に保釈された割合は、令和3年は自白32.3%・否認19.6%、令和6年は自白33.4%・否認20.6%だった。
人質司法の見直し
問い否認事件の保釈率が低いのは自白を引き出す手段として身体拘束が使われているからではないか。人質司法を改めるべきではないか。
答え平口法務大臣:人質司法は法令上の用語ではない。身柄拘束は裁判所・裁判官が要件を判断し、否認・黙秘のみを理由とした長期間の拘束はないと承知している。理由のない長期間の身柄拘束や自白の強要はあってはならない。
柏崎簡易裁判所の開廷日削減
問い新潟県の柏崎簡易裁判所の開廷日を削減する理由は何か。地域との話し合いを踏まえて進めるのか。
答え清藤最高裁総務局長:近時の事件動向から開廷日数を減らしても事件処理に支障がないと判断した。正式決定ではないが方針は遅くとも今年3月までにまとめた。検察庁と弁護士会には3月・4月に説明した。今後も地域の声やニーズを伺いながら検討する。
有田芳生(中道改革連合・無所属)
10時 23分から 39分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
公安調査庁が旧統一教会を「特異集団」とした理由
問い公安調査庁は旧統一教会を特異集団としていたが、具体的にどういう行為を捉えたのか。
答え霜田公安調査庁次長:平成17年・18年の「内外情勢の回顧と展望」に記載した。在日韓国・朝鮮人の糾合を目的とする新組織を設立して勢力拡大を図る動きや、在日組織との間であつれきを生じさせる動きが見られたため記載した。
関連財団が宗教活動を目的に加えた場合の税制
問い関連の一般財団法人が目的に宗教活動を加えた場合、税法上の優遇を受けるのか。
答え高橋国税庁課税部長:非営利型法人に当たらなければ全所得に課税。非営利型法人は34種類の収益事業の所得に課税されるが、宗教法人より基本税率が高くみなし寄附金の適用もない。収益事業に当たるかは個々の活動実態を踏まえて判断する。
旧統一教会の清算と残余財産
問い約1040億円の資産があるとされるが、清算後に天地正教へ残余財産を移す余地はあるのか。
答え梶山文化庁審議官:清算は裁判所の監督の下で清算人が行っており、個別の回答は控える。一般論として、損害賠償など債務の弁済を全て終えて財産が残らなければ、残余財産の帰属手続は発生しない。
コリアゲート事件と統一教会
問い米国のコリアゲート事件では何が起き、統一教会はどう関わっていたか。
答え山本外務省参事官:韓国による米国への工作が疑われた事案として知られる。米下院のフレーザー委員会の報告書には、統一教会が多国籍企業に似ており、下級メンバーの訓練と活用では準軍事組織に似ているといった記述がある。
ヘイトスピーチ解消法10年の効果
問いヘイトスピーチ解消法の特徴と成立の教訓は何か。啓発や選挙でのヘイトスピーチへの対応はどうか。
答え杉浦人権擁護局長:表現の自由に配慮し、禁止規定や罰則を置かない理念法として制定された。理念が一定程度周知されたことは大きな意義がある。ポスターは累計約18万5000部作成した。選挙運動として行われたことのみで人権侵犯性を否定せず判断している。
法務省のヘイトスピーチ実態調査
問い予算約7000万円とされる実態調査はどういう内容か。報告書の公開と、被害当事者からの聞き取りはどうするか。
答え杉浦人権擁護局長:相談機関等が把握する事例、インターネット上の実態、国民の意識、メディアの報道状況の4点を調べ、本年度中に完了させたい。報告書は結果の公表時期に合わせるなど適切に判断する。被害を受けた方の声を伺うことは重要で検討を続ける。
原山大亮(日本維新の会)
11時 02分から 12分・公式中継のページで「原山大亮」を押すとこの人の質問の頭から流れます
高額の詐欺被害送金を銀行が止められない問題
問い12億円の詐欺事案で銀行員が声をかけたが止められなかったのは、銀行の問題か、制度の問題か。
答え大城金融庁参事官:個別事案へのコメントは控える。金融機関には警察との連携強化、金額・頻度に着目した検知、顧客確認、必要に応じた出金停止等を求めている。一方、顧客の意向等によっては送金依頼を拒むことが困難な場合もある。
送金保留を債務不履行としない解釈の明示
問い一定条件下での送金保留は債務不履行に当たらないという解釈を明確に示すことを検討できないか。
答え松井民事局長:銀行が負う注意義務の内容は個別の事情で異なり、民法上の解釈を一概に示すのは困難。被害防止は重要と認識しており、関係省庁が送金留保の可否を検討する場合は民事基本法の所管として協力する。
振り込め詐欺救済法による被害回収率
問い振り込め詐欺救済法に基づく被害回収額と回収率の直近の実績はどうか。
答え山下金融庁参事官:厳密な計算は困難だが、2024年度の消滅預金等の債権額は約77億円、同年度の特殊詐欺被害総額は約906億円で、仮に計算すると回収率は約9%。
英国のAPP詐欺補償制度の評価
問い銀行に補償を義務づける英国のAPP詐欺補償制度を金融庁はどう評価するか。
答え山下金融庁参事官:英国は原則全額補償を義務づけ、うち50%を受取側銀行に負担させている。日本に同様の規定はなく単純比較は困難だが、英国の制度も参考にしながらどのような対応を取り得るか継続的に検討する。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
11時 14分から 47分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
能登半島地震被災地の窃盗被害と取締り
問い震災前年と比べた奥能登4市町の窃盗件数・検挙率と、現在の取組はどうか。
答え服部警察庁審議官:窃盗犯の認知件数は令和6年178件、令和7年242件で、令和5年より94件、158件増えた。窃盗犯の検挙率は令和6年30.9%、令和7年51.2%で、令和5年より29.8ポイント、9.5ポイント低下した。令和8年3月30日に奥能登治安対策センターを設置し、警戒・警ら等を集中的に行っている。
被災者を狙う窃盗の加重処罰
問い被災地の侵入窃盗について、量刑上の加重事由として悪質性を明確に位置づけるべきではないか。
答え平口法務大臣:被災者を狙った窃盗は悪質で厳正に対処すべき。窃盗罪は10年以下の拘禁刑を科し得る。加重類型の新設は、対象の切り出し方、現行の法定刑で賄えない状況があるか、引上げの程度などから慎重な検討が必要。
空き家を狙う侵入窃盗と過疎地域の防犯
問い空き家を対象とした侵入窃盗の件数の推移と、過疎地域の防犯対策はどうか。
答え服部警察庁審議官:倉庫荒らしを含む空き家への侵入窃盗は統計開始の令和2年以降5年連続で増え、令和7年は1万1958件。地方創生の交付金等を活用した防犯カメラの設置を自治体に要請し、防犯ボランティアの活動支援や合同パトロールを行っている。
育成就労制度と建設キャリアアップシステム
問い育成就労は永住につながる設計か。永住を前提としない人を建設キャリアアップシステムの詳細型に登録させるのは目的に合わないのではないか。
答え内藤入管庁次長:育成就労は永住許可につなげることを目的とした制度ではないが、特定技能2号まで移行すれば一定の要件で永住許可申請も可能になる。(平嶋国交省審議官:技能・経験に応じた処遇確保のため、育成就労外国人の登録を受入れ企業に義務づける方針を示している。)
技人国の在留資格での偽装就労
問い技術・人文知識・国際業務の在留資格で現場作業をさせる偽装就労を入管庁はどの程度把握しているか。
答え内藤入管庁次長:具体的件数の統計はないが、疑義があれば実態調査を行い更新を不許可とする場合もある。令和7年に技術・人文知識・国際業務の在留資格を取り消した件数は63件。
再審制度見直しの法案提出の理由
問い再審制度の見直しに向けた法案提出に至った問題意識は何か。
答え平口法務大臣:現行刑事訴訟法の制定以来改正がなく、再審請求者等の手続保障が十分でない、手続規定が乏しく処理が遅延しているといった指摘がある。手続保障の充実と手続の円滑化・迅速化のため所要の改正が必要と考えている。
再審無罪事件の第三者による検証
問い福井事件などについて、第三者性を担保した独立した検証体制を作るべきではないか。
答え佐藤刑事局長:検察当局は無罪判決等があれば問題点を検討し教訓としている。福井事件の再審判決の指摘を踏まえ、誤りが判明すれば速やかに撤回し是正措置を行うことを全国の検察官に周知した。第三者を入れるかは、プライバシーや捜査の秘密などの論点も含め検察当局で検討している。
平口洋(法務大臣)
12時 01分から 05分・公式中継のページで「平口洋」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 182件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 井上英孝 | この発言 |
| 5 | 井上英孝 | この発言 |
| 6 | 保岡宏武 | この発言 |
| 7 | 松井信憲 | この発言 |
| 8 | 保岡宏武 | この発言 |
| 9 | 馬渡直史 | この発言 |
| 10 | 保岡宏武 | この発言 |
| 11 | 堀野晶三 | この発言 |
| 12 | 水田功 | この発言 |
| 13 | 保岡宏武 | この発言 |
| 14 | 平口洋 | この発言 |
| 15 | 保岡宏武 | この発言 |
| 16 | 三谷英弘 | この発言 |
| 17 | 保岡宏武 | この発言 |
| 18 | 平口洋 | この発言 |
| 19 | 保岡宏武 | この発言 |
| 20 | 井上英孝 | この発言 |
| 21 | 和田政宗 | この発言 |
| 22 | 佐藤淳 | この発言 |
| 23 | 和田政宗 | この発言 |
| 24 | 佐藤淳 | この発言 |
| 25 | 和田政宗 | この発言 |
| 26 | 松井信憲 | この発言 |
| 27 | 和田政宗 | この発言 |
| 28 | 佐藤淳 | この発言 |
| 29 | 和田政宗 | この発言 |
| 30 | 佐藤淳 | この発言 |
| 31 | 和田政宗 | この発言 |
| 32 | 阿部竜矢 | この発言 |
| 33 | 和田政宗 | この発言 |
| 34 | 阿部竜矢 | この発言 |
| 35 | 和田政宗 | この発言 |
| 36 | 野村知司 | この発言 |
| 37 | 源河真規子 | この発言 |
| 38 | 和田政宗 | この発言 |
| 39 | 平口洋 | この発言 |
| 40 | 和田政宗 | この発言 |
| 41 | 佐藤淳 | この発言 |
| 42 | 和田政宗 | この発言 |
| 43 | 平口洋 | この発言 |
| 44 | 和田政宗 | この発言 |
| 45 | 井上英孝 | この発言 |
| 46 | 西村智奈美 | この発言 |
| 47 | 土屋暁胤 | この発言 |
| 48 | 西村智奈美 | この発言 |
| 49 | 土屋暁胤 | この発言 |
| 50 | 西村智奈美 | この発言 |
| 51 | 土屋暁胤 | この発言 |
| 52 | 西村智奈美 | この発言 |
| 53 | 佐藤淳 | この発言 |
| 54 | 西村智奈美 | この発言 |
| 55 | 平城文啓 | この発言 |
| 56 | 西村智奈美 | この発言 |
| 57 | 平城文啓 | この発言 |
| 58 | 西村智奈美 | この発言 |
| 59 | 平城文啓 | この発言 |
| 60 | 西村智奈美 | この発言 |
| 61 | 平城文啓 | この発言 |
| 62 | 西村智奈美 | この発言 |
| 63 | 平城文啓 | この発言 |
| 64 | 西村智奈美 | この発言 |
| 65 | 佐藤淳 | この発言 |
| 66 | 平城文啓 | この発言 |
| 67 | 西村智奈美 | この発言 |
| 68 | 平城文啓 | この発言 |
| 69 | 西村智奈美 | この発言 |
| 70 | 平口洋 | この発言 |
| 71 | 西村智奈美 | この発言 |
| 72 | 平口洋 | この発言 |
| 73 | 西村智奈美 | この発言 |
| 74 | 清藤健一 | この発言 |
| 75 | 西村智奈美 | この発言 |
| 76 | 清藤健一 | この発言 |
| 77 | 西村智奈美 | この発言 |
| 78 | 清藤健一 | この発言 |
| 79 | 西村智奈美 | この発言 |
| 80 | 清藤健一 | この発言 |
| 81 | 西村智奈美 | この発言 |
| 82 | 井上英孝 | この発言 |
| 83 | 有田芳生 | この発言 |
| 84 | 霜田仁 | この発言 |
| 85 | 有田芳生 | この発言 |
| 86 | 霜田仁 | この発言 |
| 87 | 有田芳生 | この発言 |
| 88 | 霜田仁 | この発言 |
| 89 | 有田芳生 | この発言 |
| 90 | 高橋俊一 | この発言 |
| 91 | 有田芳生 | この発言 |
| 92 | 高橋俊一 | この発言 |
| 93 | 有田芳生 | この発言 |
| 94 | 松井信憲 | この発言 |
| 95 | 有田芳生 | この発言 |
| 96 | 松井信憲 | この発言 |
| 97 | 有田芳生 | この発言 |
| 98 | 梶山正司 | この発言 |
| 99 | 有田芳生 | この発言 |
| 100 | 梶山正司 | この発言 |
| 101 | 有田芳生 | この発言 |
| 102 | 梶山正司 | この発言 |
| 103 | 有田芳生 | この発言 |
| 104 | 山本文土 | この発言 |
| 105 | 有田芳生 | この発言 |
| 106 | 山本文土 | この発言 |
| 107 | 有田芳生 | この発言 |
| 108 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 109 | 有田芳生 | この発言 |
| 110 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 111 | 有田芳生 | この発言 |
| 112 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 113 | 有田芳生 | この発言 |
| 114 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 115 | 有田芳生 | この発言 |
| 116 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 117 | 有田芳生 | この発言 |
| 118 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 119 | 有田芳生 | この発言 |
| 120 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 121 | 有田芳生 | この発言 |
| 122 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 123 | 有田芳生 | この発言 |
| 124 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 125 | 有田芳生 | この発言 |
| 126 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 127 | 有田芳生 | この発言 |
| 128 | 貝原健太郎 | この発言 |
| 129 | 有田芳生 | この発言 |
| 130 | 井上英孝 | この発言 |
| 131 | 原山大亮 | この発言 |
| 132 | 大城健司 | この発言 |
| 133 | 原山大亮 | この発言 |
| 134 | 松井信憲 | この発言 |
| 135 | 原山大亮 | この発言 |
| 136 | 松井信憲 | この発言 |
| 137 | 原山大亮 | この発言 |
| 138 | 山下正通 | この発言 |
| 139 | 原山大亮 | この発言 |
| 140 | 山下正通 | この発言 |
| 141 | 原山大亮 | この発言 |
| 142 | 井上英孝 | この発言 |
| 143 | 小竹凱 | この発言 |
| 144 | 服部準 | この発言 |
| 145 | 小竹凱 | この発言 |
| 146 | 服部準 | この発言 |
| 147 | 小竹凱 | この発言 |
| 148 | 服部準 | この発言 |
| 149 | 小竹凱 | この発言 |
| 150 | 平口洋 | この発言 |
| 151 | 小竹凱 | この発言 |
| 152 | 服部準 | この発言 |
| 153 | 小竹凱 | この発言 |
| 154 | 服部準 | この発言 |
| 155 | 小竹凱 | この発言 |
| 156 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 157 | 小竹凱 | この発言 |
| 158 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 159 | 小竹凱 | この発言 |
| 160 | 平嶋壮州 | この発言 |
| 161 | 小竹凱 | この発言 |
| 162 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 163 | 小竹凱 | この発言 |
| 164 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 165 | 小竹凱 | この発言 |
| 166 | 平嶋壮州 | この発言 |
| 167 | 小竹凱 | この発言 |
| 168 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 169 | 小竹凱 | この発言 |
| 170 | 平口洋 | この発言 |
| 171 | 小竹凱 | この発言 |
| 172 | 佐藤淳 | この発言 |
| 173 | 小竹凱 | この発言 |
| 174 | 佐藤淳 | この発言 |
| 175 | 小竹凱 | この発言 |
| 176 | 佐藤淳 | この発言 |
| 177 | 小竹凱 | この発言 |
| 178 | 平口洋 | この発言 |
| 179 | 小竹凱 | この発言 |
| 180 | 井上英孝 | この発言 |
| 181 | 平口洋 | この発言 |
| 182 | 井上英孝 | この発言 |
