内閣委員会まとめ2026-04-17
衆議院 内閣委員会|2026-04-17|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間05分の会議を、質問者8人・論点41件に分けました。全部の要点を読んで約14分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
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目次
大島敦(中道改革連合・無所属)
9時 00分から 19分・公式中継のページで「大島敦」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国家情報局職員のセキュリティークリアランス
問い機微情報にアクセスしうる全職員・出向者に適性評価またはそれに準ずる審査を原則受けさせる考えはあるか。
答え木原内閣官房長官:内調では特定秘密を扱うことが見込まれる職員に適性評価を行っており、国家情報局長を含め国家情報局の職員も同様以上の方針で対応する。情報管理もしっかり行う。
会議録:大島敦のこの発言(発言番号 4)
適性評価の対象外の職員の防諜措置
問い法令上の適性評価の対象外の職員に、配置時の審査やアクセス管理などの防諜措置をどう講じるか。
答え内閣官房(鎌谷内閣審議官):プライバシーに関わるので適性評価は必要な者に限る。対象外の職員も経歴を考慮した配置、外国政府関係者との接触状況の定期調査や面接、生体認証による入退室管理、共有フォルダのアクセス権設定、電子機器の持込み禁止、退職者の研修などの措置を講じており、国家情報局でも続ける。
会議録:大島敦のこの発言(発言番号 6)
警察から国家情報会議への情報提供の限界
問い警察から国家情報会議への情報提供には、所掌や人権、政治的中立の観点から一定の限界や判断基準があるのか。
答えあかま国家公安委員長:警察は警察法第2条第2項にのっとって活動している。法案第7条の情報提供は重要情報活動または外国情報活動への対処に関する情報で会議の調査審議に資するものについて行い、個人情報保護法等の遵守は当然。
国家公安委員会への運用状況の報告
問い国家公安委員会が年1回程度、警察から運用状況の報告を受け議論すべきではないか。
答えあかま国家公安委員長:国家公安委員会は警察庁を管理する役割を担っており、法案成立後も適切に管理する。報告の点は、法案が成立した場合に適切に検討する。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
9時 19分から 19分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
海外の情報機関法の人権・中立の規定
問い米・英・韓の情報機関の法律に、個人情報・プライバシー・政治的中立の配慮規定はあるか。
答え衆議院(田中内閣委員会専門員):条文の書きぶりでは、米国は合衆国法典で個人情報・プライバシーの保護と政治的中立性、英国は保安局法で政治的中立性、韓国は国家情報院法で政治的中立性と国民の自由と権利の保護をそれぞれ規定している。
国内の情報機関に適用されるルール
問い内調と警察・防衛・外務・法務に適用される個人情報・プライバシー・政治的中立のルールはこれで全てか。
答え内閣官房(岡内閣審議官):個人情報は個人情報保護法や入管法、各省の管理規程。プライバシーは憲法13条に由来し、特定秘密保護法22条、破防法3条、警察法2条2項などが射程に入りうる。政治的中立は憲法15条、国家公務員法96条・102条、人事院規則14-7、内調の服務規程などがある。
警察法2条2項は中立とプライバシーを含むか
問い警察法第2条第2項に、政治的中立と個人情報・プライバシーの保護は含まれるか。
答えあかま国家公安委員長:警察活動が政治的に中立であるべきこと、個人の権利及び自由に干渉しないことは当然で、個人情報保護法等の遵守も当然。プライバシーについては、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由について先ほど答えたとおり。
配慮規定を条文に加える修正の支障
問い個人情報・プライバシー・政治的中立の配慮規定を加える修正で、できなくなる活動があるのか。
答え木原内閣官房長官:一般的な組織法で他にない規定を本法案だけに置くと特別な意味合いを与え、情報活動の萎縮を招きかねない。不当な収集と評価されるのを恐れて必要な情報収集や外国の影響工作の実態把握をためらえば本末転倒で、修正は考えていない。
法令違反の情報収集要請を警察は断れるか
問い法令や内規に反する情報収集・提供を総理や国家情報局から求められたら、警察は拒否するのか。高いレベルから断る仕組みが要るのではないか。
答えあかま国家公安委員長:総理や官房長官などから法令や服務規程に違反する求めがなされることはないとの認識で、前提に立った質問には答えかねる。警察は警察法第2条第2項にのっとって活動している。新たな制度は所管外で答弁を控える。
国家情報局は不当な指示を断れるか
問い国家情報局は総理や官房長官からの不当な要請を断れるのか。総理・官房長官はそうした要請をしないか。
答え内閣官房(岡内閣審議官):過去に命じられたことはなく今後もないと思うが、万一あれば内閣情報官や国家情報局長がルール違反と伝え、撤回していただくことになる。木原内閣官房長官:法令や服務規程に抵触する情報活動を求めることは許されず、総理や私を含め政策部門はそのような要請は行わないし、今後も行うことはない。
西田薫(日本維新の会)
9時 38分から 22分・公式中継のページで「西田薫」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国家情報会議を設置する意義
問い国家情報会議を設置する意義を国民に分かりやすく説明してほしい。
答え木原内閣官房長官:サイバー攻撃や偽情報、影響工作など脅威が複数の政策領域にまたがる。現行では政府全体を俯瞰し方針を示す仕組みがなく、内調は各省庁を調整する機能が弱い。閣僚級の国家情報会議と国家情報局を設け、政府として一体的に対応する体制を作る。
プライバシー侵害への国民の不安
問い自分のプライバシーが侵害されるのではとの国民の不安に、分かりやすく説明してほしい。
答え内閣官房(岡内閣審議官):本法案は基本方針の決定と総合調整の組織を新設するもので、情報収集の権限や捜査権限は新設しない。各機関は担当大臣の監督の下で適法に活動しており、これは変わらない。懸念が払拭されるよう説明を尽くす。
国家情報局の「企画立案」の中身
問い国家情報局の所掌にある企画立案とは具体的に何か。
答え内閣官房(岡内閣審議官):平成11年の中央省庁等改革で内閣官房の事務に企画立案が明記された。国家情報局では、重要情報活動の基本方針等の素案の起案、各省庁が共通に使う情報基盤の仕様の策定、分析能力向上の教育カリキュラムの策定などが企画立案にあたる。
国家サイバー統括室との役割分担
問い国家サイバー統括室と内調・国家情報局の役割分担と連携は。
答え内閣官房(鎌谷内閣審議官):内調は影響工作を含む外国情報活動の情報の収集・集約・分析を行い、国家サイバー統括室は関連情報があれば内調に提供する。法案成立後、国家情報局は総合調整として統括室を含む各省庁の情報をより積極的に求め、分析を強化する。
スパイ防止関連法と対外情報庁
問い外国代理人登録法やロビー活動公開法、対外情報庁の創設まで進めるべきではないか。
答え内閣官房(岡内閣審議官):本法案は司令塔機能強化のための大きな改革の第一歩。その点は次のステップの検討課題で、各党の提言や法案も熟読しており、論点を整理し丁寧に検討する。
長妻昭(中道改革連合・無所属)
10時 00分から 25分・公式中継のページで「長妻昭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
政府に反対するデモ参加者の調査
問い政府の政策に反対するデモや集会に参加しただけの人の顔写真撮影や身元調査はしないか。
答え高市内閣総理大臣:反対するデモそのものが情報活動の関心対象になることは一般に想定し難く、参加のみを理由に普通の市民が調査対象になることも想定し難い。デモが過激化して危害が及ぶかなどの観点で関心を寄せることはありうる。防衛省(松尾防衛政策局次長):情報保全隊の件では平成28年に仙台高裁が1名のプライバシー侵害を認め、賠償金を支払った。
国政選挙・総裁選・議員地元の情勢調査
問い国政選挙や自民党総裁選、有力議員の地元選挙区の情勢をインテリジェンス部門が調査・提供することはしないか。
答え高市内閣総理大臣:総理になってからの選挙の情勢の報告や資料提供を受けたことはなく、単純に自民党が勝つかどうかの調査はしない。専ら現役の総理を勝たせる目的の調査は行っておらず今後もない。特定の党や候補者を利する目的の情報活動はしていないし今後もない。公安調査庁(霜田次長):特定の候補者や議員を利する調査や情報提供は一切行っておらず、今後もその方針はない。
スキャンダル追及の動向調査
問い首相や閣僚のスキャンダル追及に関するマスコミや野党の動向調査はしないか。
答え高市内閣総理大臣:重要な機密情報の漏えいのように国益や安全に直結する疑いがあれば関心が向く。私的なスキャンダルは人事監督機関が事実関係を把握することは想定される。専らマスコミや野党の追及をかわす目的だけの情報活動は現在も想定されず、今後もない。
国家情報局長の任期のルール化
問いインテリジェンスの政治化を防ぐため、国家情報局長の任期を5年などと決めるべきではないか。
答え高市内閣総理大臣:海外の情報機関トップとの信頼関係などを考えると一定期間継続して在任するのが好ましいが、人事は時の総理が判断する事柄で、5年と期限を切ったルール化は検討していない。木原内閣官房長官:諸外国の制度は各国の実情や経緯で定まっており、そのまま導入すべきかは慎重に検討すべき。
法令・内規に反する要請はしないか
問い総理や官房長官を含む政策部局は、法令や内規に反すると解される情報収集・提供の要請をしないか。
答え高市内閣総理大臣:特定の党派を利する目的で情報の収集や集約を命ずることは決してない。法律や公務員の内規・服務に抵触することを指示するのは許されず、現在も行っておらず今後も行ってはならない。
インテリジェンス活動の公開基準
問い米国の透明性原則のように、公表する部分の基準をあらかじめ決めるべきではないか。
答え高市内閣総理大臣:公文書管理法や情報公開法、特定秘密保護法などの制度が整備されている。国家情報会議や国家情報局でもこれらの統一的な制度に基づき行政文書を作成・管理し、情報公開請求に適切に対応する。
森ようすけ(国民民主党・無所属クラブ)
10時 25分から 16分・公式中継のページで「森ようすけ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
インテリジェンスの課題と法案後の課題
問い今のインテリジェンスの課題は何か。法案成立後も残る課題とスケジュールは。
答え高市内閣総理大臣:政府全体を俯瞰して方向づけ各省庁を調整する中枢機能が十分でなく、同じ案件の説明を複数の役所から受けるなど非効率がある。本法案は改革の第一歩で、対外情報機能の充実や外国による不当な干渉の防止は引き続き検討する。スケジュール等は確たることを言える段階にない。
国民の懸念と情報監視審査会の強化
問い個人情報やプライバシーへの懸念をどう捉えるか。情報監視審査会の権限強化など透明性の対応策を取るべきではないか。
答え高市内閣総理大臣:自由や権利の尊重と法令遵守は当然で、行政機関の個人情報の取扱いはルールが整備されている。平成26年の国会法改正附則に、海外情報を収集する機関を設置する場合は国会の監視の在り方を検討するとあり、これを踏まえて制度設計を検討する。
情報活動の実施状況の毎年の公表
問い戦略とは別に、情報活動の実施状況を毎年レポートとして公表してほしい。
答え高市内閣総理大臣:中長期の推進方策を取りまとめた文書を作り公表できる範囲で公表することを検討しているが、毎年更新する性質ではないと考える。実施状況や脅威評価は業務上の支障があるものを除き説明し、公表可能なものは公表する。
川裕一郎(参政党)
10時 41分から 08分・公式中継のページで「川裕一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法制は誰を守り誰を対象とするか
問い国家情報会議設置法案やスパイ防止関連法制は外国勢力に仕える者を対象とし、正当な言論や市民活動を抑圧しないと明確にすべきではないか。
答え高市内閣総理大臣:国家情報会議は重要情報活動と、外国の利益を図る目的の秘密の取得活動への対処を調査審議する。今後のインテリジェンス施策は国民の安全や国益を確保するためのもので、正当な言論や市民活動を抑圧するものではない。
情報基盤の外国企業依存とデータ主権
問い国家の情報基盤が外国企業や外国法制に過度に依存しないよう原則を設けるべきではないか。
答え高市内閣総理大臣:機微な情報の管理基盤の選定と設計は我が国政府の責任で行うことが重要。外国企業のサービスを活用する場合でも情報保全の最終責任は政府が負い、開発・運用の両段階で万全の措置を講じる。データ主権の考え方は大変重視している。
高山聡史(チームみらい)
10時 49分から 07分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
AI専門人材の確保と組織設計
問い国家情報局の発足に当たり、AIの専門人材を非連続的に強化すべきではないか。組織設計や人事をどうするか。
答え高市内閣総理大臣:インテリジェンス機関にもAIの専門人材の確保が必要で、スピーディーに前向きに検討したい。まだ決定はないが、年齢制限に関係なく能力主義で中途採用する、研修を分ける、俸給表を柔軟に考えるといった問題意識を持っている。いましばらく時間をいただきたい。
塩川鉄也(日本共産党)
10時 56分から 05分・公式中継のページで「塩川鉄也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
情報保全隊の市民監視事件の謝罪
問い違法とされた自衛隊情報保全隊の市民監視事件で、原告に謝罪したか。
答え高市内閣総理大臣:平成28年の仙台高裁判決を厳粛に受け止め、関係法令に従った適切な情報収集を徹底してきた。プライバシー侵害が認定された原告1名には賠償金10万円の支払いを完了した。木原内閣官房長官:司法判断を尊重し賠償金を支払った。
イラクの大量破壊兵器情報の誤り
問いイラク戦争の大量破壊兵器の情報の誤りを認めないままでは、米国の情報をうのみにして戦争を支持することにならないか。
答え高市内閣総理大臣:イラク戦争については通告を受けていない。正確な情報がなければ正確な政策判断もできず、情報を幅広く高度に収集するために法案を出している。正確な情報収集をする組織にする。
西田薫(日本維新の会)
11時 01分から 02分・公式中継のページで「西田薫」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
森ようすけ(国民民主党・無所属クラブ)
11時 03分から 24分・公式中継のページで「森ようすけ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
警察庁の役割と不当な依頼を断れるか
問いインテリジェンスで警察庁が担う役割は何か。個人情報に関わる依頼が総理からあれば断れるのか。
答えあかま国家公安委員長:警察は内調等と緊密に連携し情報の収集・分析に当たっており、会議が設置されればテロ対策等を担う立場から調査審議に資する情報を提供する。情報提供では個人情報保護法等の遵守は当然で、求めの内容に応じて提供を検討する。
内調の人員構成とプロパー職員の比率
問い内調の職員の内訳は。総合職採用がゼロなのはなぜか。プロパー比率を高めるべきではないか。
答え内閣官房(岡内閣審議官):実員730名のうちプロパー240名(中途採用70名)、出向430名で、警察庁180名、防衛省100名、外務省50名、法務省40名など。新卒は全て一般職で、今年の新人の約3割が技術系。企画立案業務が加わるのでふさわしい人材構成を考え、プロパー比率を高めたい。
インテリジェンス人材の安全確保と処遇
問い危険な現場で情報収集する職員の安全確保や補償、処遇改善を検討すべきではないか。
答え木原内閣官房長官:ヒューミント活動など危険にさらされる任務は多く、安全確保対策は基本中の基本。危険や困難に見合った処遇の確保も課題で、優秀な人材確保の観点も踏まえ安全確保と併せて検討する。
川裕一郎(参政党)
11時 27分から 13分・公式中継のページで「川裕一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
地方の治安悪化など足下の脅威
問い地方の治安悪化や外国勢力の地域社会への影響工作など足下の脅威をどう位置づけ、警察に何を指示するか。
答えあかま国家公安委員長:会議の優先順位は所管外。刑法犯認知件数は令和3年から4年連続で増え、令和7年の詐欺被害は4千億円を上回る深刻な状況。関係省庁と連携し治安の安定に努めるよう警察を指導している。
国際社会の圧力でなく国益に基づく判断
問い会議の方針決定で外国政府や国際機関の影響をどう扱い、国益に基づく判断をどう担保するか。
答えあかま国家公安委員長:国家情報会議の議論や方針決定は所管外で答弁を控える。良好な治安の確保は政府の重要な責務で、世界一安全な日本の実現へ警察を指導する。
国民の分断をあおる情報工作
問い国民同士の分断をあおる情報工作を脅威として分析対象とし、警察が啓発や情報発信をすべきではないか。
答えあかま国家公安委員長:位置づけは所管外だが、外国情報活動には偽情報の拡散などの影響工作も含まれるとの認識。警察は平素から情報を収集・分析し、違法行為には厳正に対処する。
子供や若者を狙う犯罪と工作への対応
問い子供や若者を標的とする犯罪や情報工作を脅威の柱と位置づけ、学校や地域と連携すべきではないか。
答えあかま国家公安委員長:運用は所管外。13歳未満の子供が被害者の刑法犯認知件数は令和3年から4年連続で増えており憂慮すべき状況。関係機関と連携して子供の安全対策を進めるよう警察を指導する。
高山聡史(チームみらい)
11時 40分から 11分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
警察の情報部門の人材と体制強化
問い国家情報会議の設置を見据え、警察庁の情報収集・分析部門の人材育成や体制強化をどうするか。
答えあかま国家公安委員長:警察は組織体制の充実や専門人材の育成、民間経験者や高度資格保有者の採用に取り組んできた。サイバー人材を含む専門人材の確保・育成がスピーディーに進むよう指導する。
情報の集約と人権保護の共通基準
問い各省庁の情報をどう集約し分析するか。各情報機関に共通する人権保護の最低基準をどう担保するか。
答え内閣官房(岡内閣審議官):情報の形式や秘密区分が省庁ごとに異なり、統合は専門家の力を借りて検討し、表記の共通フォーマットも考える。人権については個人情報保護法などオール霞が関の基準があり、情報収集の適正性は各省で大臣の指揮の下で確保していく。
塩川鉄也(日本共産党)
11時 51分から 12分・公式中継のページで「塩川鉄也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
大垣警察市民監視事件の謝罪
問い違法判決を受けた大垣警察の市民監視事件で、警察は原告に謝罪したか。
答えあかま国家公安委員長:令和6年9月13日の名古屋高裁判決で大垣署員の活動は違法と判断された。岐阜県警察は判決を重く受け止める旨のコメントを公表し、原告への説明の場でも伝えた。判決の重みを受け止め警察を指導する。
判決が命じた個人情報の抹消の履行
問い判決が抹消を命じた個人情報の抹消は完全に履行されたのか。県警や警察庁に情報が渡っていないか調べるべきではないか。
答えあかま国家公安委員長:岐阜県警察は電磁的記録を含む文書から対象を漏れなく特定し、県公安委員長の立会いでシュレッダー処分し、原告に通知と説明をしたと報告を受けている。警察庁(千代延警備局長):判決は警察庁等の国の組織が原告らの個人情報を収集・保有しているとは認めず、国への抹消請求は却下または棄却された。
違法に集めた情報の共有の懸念
問い情報機関間の共有の仕組みで、違法に集めた個人情報の共有が広がる懸念をどう受け止めるか。
答え木原内閣官房長官:警察の情報収集や捜査は関係法令を遵守して適正に行われるべきで、組織として必要な業務管理と個人情報保護法を含む関係法令の理解の徹底が重要。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 186件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 山下貴司 | この発言 |
| 2 | 山下貴司 | この発言 |
| 3 | 山下貴司 | この発言 |
| 4 | 大島敦 | この発言 |
| 5 | 木原稔 | この発言 |
| 6 | 大島敦 | この発言 |
| 7 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 8 | 大島敦 | この発言 |
| 9 | 木原稔 | この発言 |
| 10 | 大島敦 | この発言 |
| 11 | あかま二郎 | この発言 |
| 12 | 大島敦 | この発言 |
| 13 | あかま二郎 | この発言 |
| 14 | 大島敦 | この発言 |
| 15 | あかま二郎 | この発言 |
| 16 | 大島敦 | この発言 |
| 17 | 木原稔 | この発言 |
| 18 | 大島敦 | この発言 |
| 19 | 山下貴司 | この発言 |
| 20 | 後藤祐一 | この発言 |
| 21 | 田中仁 | この発言 |
| 22 | 後藤祐一 | この発言 |
| 23 | 岡素彦 | この発言 |
| 24 | 後藤祐一 | この発言 |
| 25 | あかま二郎 | この発言 |
| 26 | 後藤祐一 | この発言 |
| 27 | あかま二郎 | この発言 |
| 28 | 後藤祐一 | この発言 |
| 29 | 木原稔 | この発言 |
| 30 | 後藤祐一 | この発言 |
| 31 | あかま二郎 | この発言 |
| 32 | 後藤祐一 | この発言 |
| 33 | あかま二郎 | この発言 |
| 34 | 後藤祐一 | この発言 |
| 35 | 岡素彦 | この発言 |
| 36 | 後藤祐一 | この発言 |
| 37 | 木原稔 | この発言 |
| 38 | 後藤祐一 | この発言 |
| 39 | 山下貴司 | この発言 |
| 40 | 西田薫 | この発言 |
| 41 | 木原稔 | この発言 |
| 42 | 西田薫 | この発言 |
| 43 | 岡素彦 | この発言 |
| 44 | 西田薫 | この発言 |
| 45 | 岡素彦 | この発言 |
| 46 | 西田薫 | この発言 |
| 47 | 鎌谷陽之 | この発言 |
| 48 | 西田薫 | この発言 |
| 49 | 山下貴司 | この発言 |
| 50 | 岡素彦 | この発言 |
| 51 | 西田薫 | この発言 |
| 52 | 山下貴司 | この発言 |
| 53 | 長妻昭 | この発言 |
| 54 | 高市早苗 | この発言 |
| 55 | 長妻昭 | この発言 |
| 56 | 高市早苗 | この発言 |
| 57 | 長妻昭 | この発言 |
| 58 | 松尾智樹 | この発言 |
| 59 | 山下貴司 | この発言 |
| 60 | 松尾智樹 | この発言 |
| 61 | 長妻昭 | この発言 |
| 62 | 高市早苗 | この発言 |
| 63 | 長妻昭 | この発言 |
| 64 | 高市早苗 | この発言 |
| 65 | 長妻昭 | この発言 |
| 66 | 高市早苗 | この発言 |
| 67 | 長妻昭 | この発言 |
| 68 | 高市早苗 | この発言 |
| 69 | 長妻昭 | この発言 |
| 70 | 霜田仁 | この発言 |
| 71 | 長妻昭 | この発言 |
| 72 | 高市早苗 | この発言 |
| 73 | 長妻昭 | この発言 |
| 74 | 高市早苗 | この発言 |
| 75 | 長妻昭 | この発言 |
| 76 | 木原稔 | この発言 |
| 77 | 高市早苗 | この発言 |
| 78 | 長妻昭 | この発言 |
| 79 | 高市早苗 | この発言 |
| 80 | 長妻昭 | この発言 |
| 81 | 高市早苗 | この発言 |
| 82 | 長妻昭 | この発言 |
| 83 | 高市早苗 | この発言 |
| 84 | 長妻昭 | この発言 |
| 85 | 山下貴司 | この発言 |
| 86 | 森ようすけ | この発言 |
| 87 | 高市早苗 | この発言 |
| 88 | 森ようすけ | この発言 |
| 89 | 高市早苗 | この発言 |
| 90 | 森ようすけ | この発言 |
| 91 | 高市早苗 | この発言 |
| 92 | 森ようすけ | この発言 |
| 93 | 高市早苗 | この発言 |
| 94 | 森ようすけ | この発言 |
| 95 | 高市早苗 | この発言 |
| 96 | 森ようすけ | この発言 |
| 97 | 山下貴司 | この発言 |
| 98 | 川裕一郎 | この発言 |
| 99 | 高市早苗 | この発言 |
| 100 | 川裕一郎 | この発言 |
| 101 | 高市早苗 | この発言 |
| 102 | 川裕一郎 | この発言 |
| 103 | 山下貴司 | この発言 |
| 104 | 高山聡史 | この発言 |
| 105 | 高市早苗 | この発言 |
| 106 | 高山聡史 | この発言 |
| 107 | 高市早苗 | この発言 |
| 108 | 高山聡史 | この発言 |
| 109 | 山下貴司 | この発言 |
| 110 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 111 | 高市早苗 | この発言 |
| 112 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 113 | 山下貴司 | この発言 |
| 114 | 木原稔 | この発言 |
| 115 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 116 | 高市早苗 | この発言 |
| 117 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 118 | 山下貴司 | この発言 |
| 119 | 西田薫 | この発言 |
| 120 | 山下貴司 | この発言 |
| 121 | 森ようすけ | この発言 |
| 122 | 木原稔 | この発言 |
| 123 | 森ようすけ | この発言 |
| 124 | 岡素彦 | この発言 |
| 125 | 森ようすけ | この発言 |
| 126 | 岡素彦 | この発言 |
| 127 | 森ようすけ | この発言 |
| 128 | あかま二郎 | この発言 |
| 129 | 森ようすけ | この発言 |
| 130 | あかま二郎 | この発言 |
| 131 | 森ようすけ | この発言 |
| 132 | あかま二郎 | この発言 |
| 133 | 森ようすけ | この発言 |
| 134 | あかま二郎 | この発言 |
| 135 | 森ようすけ | この発言 |
| 136 | 岡素彦 | この発言 |
| 137 | 森ようすけ | この発言 |
| 138 | 岡素彦 | この発言 |
| 139 | 森ようすけ | この発言 |
| 140 | 岡素彦 | この発言 |
| 141 | 森ようすけ | この発言 |
| 142 | 木原稔 | この発言 |
| 143 | 森ようすけ | この発言 |
| 144 | 山下貴司 | この発言 |
| 145 | 川裕一郎 | この発言 |
| 146 | あかま二郎 | この発言 |
| 147 | 川裕一郎 | この発言 |
| 148 | あかま二郎 | この発言 |
| 149 | 川裕一郎 | この発言 |
| 150 | あかま二郎 | この発言 |
| 151 | 川裕一郎 | この発言 |
| 152 | あかま二郎 | この発言 |
| 153 | 川裕一郎 | この発言 |
| 154 | 山下貴司 | この発言 |
| 155 | 高山聡史 | この発言 |
| 156 | あかま二郎 | この発言 |
| 157 | 高山聡史 | この発言 |
| 158 | 岡素彦 | この発言 |
| 159 | 高山聡史 | この発言 |
| 160 | 山下貴司 | この発言 |
| 161 | 高山聡史 | この発言 |
| 162 | 山下貴司 | この発言 |
| 163 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 164 | あかま二郎 | この発言 |
| 165 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 166 | あかま二郎 | この発言 |
| 167 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 168 | あかま二郎 | この発言 |
| 169 | 山下貴司 | この発言 |
| 170 | 山下貴司 | この発言 |
| 171 | あかま二郎 | この発言 |
| 172 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 173 | 山下貴司 | この発言 |
| 174 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 175 | あかま二郎 | この発言 |
| 176 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 177 | あかま二郎 | この発言 |
| 178 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 179 | 千代延晃平 | この発言 |
| 180 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 181 | 木原稔 | この発言 |
| 182 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 183 | 山下貴司 | この発言 |
| 184 | 山下貴司 | この発言 |
| 185 | 山下貴司 | この発言 |
| 186 | 山下貴司 | この発言 |
