法務委員会まとめ2026-04-24
衆議院 法務委員会|2026-04-24|取得 2026-10-25
休憩を除いて約4時間14分の会議を、質問者7人・論点30件に分けました。全部の要点を読んで約11分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 有田芳生 | JESTA導入後の入国手続の流れ | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 2004年のトルコ出張調査報告書と難民申請者の情報 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | JESTAの水際対策と特定国からの入国者 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 在留手数料の実際の水準と歳入の試算 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 手数料を4千円から6千円に上げた経緯 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 手数料の減免の対象と中国・樺太残留邦人の家族 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 増収分を使った施策と当事者の声の吸い上げ | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 手数料引上げ部分の施行時期 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | JESTAが不法滞在の抑止に役立つ根拠 | 会議録 |
| – | 神田潤一 | JESTAの準備状況と手数料の水準 | 会議録 |
| – | 神田潤一 | JESTAの対象者数と審査の円滑化 | 会議録 |
| – | 神田潤一 | 手数料上限を45年ぶりに改定する背景 | 会議録 |
| – | 神田潤一 | 手数料の増収と外国人関連施策の経費 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | JESTA導入の目的とこの時期になった理由 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | JESTAと観光政策・デジタル弱者への配慮 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | JESTAの個人情報管理と運用コスト・効果の目標 | 会議録 |
| – | 原山大亮 | 手数料の上限引上げの必要性と負担への配慮 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 難民保護や長期在留者を手数料の対象施策に含める整理 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 日本社会全体の受益と一般財源 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 減免の対象となる人道上配慮が必要な人 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 手数料が払えない難民申請者とノン・ルフールマン原則 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 手数料を法律でなく政令で定める理由 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 日本生まれの外国籍の人への費用負担 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 難民申請者の手数料負担と非正規滞在 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 永住許可の手数料上限30万円の根拠 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 減免の範囲と厳格な運用 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 来日外国人犯罪の増加と対策 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 2040年の就業構造推計 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 理系人材の不足と飛び入学 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 人手不足解消時の特定技能2号の扱いと受入れ数の推計 | 会議録 |
| 14時 01分 | 西村智奈美 | 質問の全体 05分 | 0:00 |
有田芳生(中道改革連合・無所属)
9時 01分から 46分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
JESTA導入後の入国手続の流れ
問いJESTAが導入されたら、外国人はどのような手続を経て日本に入るのか。入国が相当でない旨の通知は誰がどう判断するのか。
答え内藤入管庁次長:チェックイン時に予約者の情報を航空会社から入管庁に報告してもらい、認証や査証の有無を照合して相当性を通知する。上陸時はキオスク型端末で指紋・顔写真等を提供し、問題なければウォークスルー型ゲートで上陸する。不相当の判断はシステムで機械的にできる場合も人が判断する場合もある。
2004年のトルコ出張調査報告書と難民申請者の情報
問いクルド人を出稼ぎと断定した2004年のトルコ出張調査報告書は正しかったのか。難民申請者の情報を出身国に伝えることは今もあるのか。
答え内藤入管庁次長:報告書は作成から20年以上たち評価は差し控えるが、入管庁の類型的・包括的な判断を示したものとは受け止めていない。現在は、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはない。
JESTAの水際対策と特定国からの入国者
問いJESTAによる水際対策とは具体的に何か。難民申請者の多い国からの入国者はチェックが厳しくなるのか。
答え内藤入管庁次長:渡航目的や滞在先などの情報を基に上陸拒否事由や活動の虚偽の有無を確認し、不認証の人は搭乗できなくなる。特定の国・地域の外国人であることのみで判断する仕組みではなく、あくまで個別判断で、差別的な取扱いの意図はない。
在留手数料の実際の水準と歳入の試算
問い上限の10万円・30万円という数字が独り歩きしている。実際の水準と歳入の試算はどうか。財務省の要求で上げたのではないか。
答え内藤入管庁次長:3か月なら実費相当の1万円、5年なら7万円程度、永住は20万円程度が相当と考えている。手数料を3万〜4万円、令和9年度の件数を230万件程度とすると歳入は690億〜920億円程度。実費、応益的要素、政策的要素を計算した結果の上限額である。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
9時 47分から 34分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
手数料を4千円から6千円に上げた経緯
問い令和7年4月に4千円から6千円に上げたのは、それまで実費を賄えていなかったということか。いつ判断したのか。
答え内藤入管庁次長:令和6年の秋頃に実費を調査したところ6千円程度かかっていることが分かり、見直しが必要として令和7年4月の改定に至った。どのくらいの期間積み重なっていたかは分からない。
手数料の減免の対象と中国・樺太残留邦人の家族
問い減免の対象として想定する範囲は何か。中国残留孤児や樺太残留日本人の子孫は対象として検討すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:経済的事情で手数料を納付できない外国人のうち、人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定している。平口法務大臣:具体的な対象は国会審議の内容やパブリックコメントの意見を踏まえて適切に検討する。
増収分を使った施策と当事者の声の吸い上げ
問い手数料の増収分で受益が見える施策を展開すべきではないか。当事者の声をどのように拾い上げるのか。
答え内藤入管庁次長:外国人が日本語や制度・ルールを学ぶプログラムの創設を政務官をPT長とするPTで検討しており、これまでの統合プログラムも参考にする。パブリックコメントは公平性の点で重要で、多言語で実施を表示するなどの手法を検討している。
手数料引上げ部分の施行時期
問い中身が決まっていない段階で拙速に施行すべきでなく、令和8年度内の施行は現実的でないのではないか。
答え内藤入管庁次長:在留外国人の増加に伴う施策の財源をスピード感を持って確保する必要があり、施行日は令和9年3月31日までの間の政令で定める日とした。国会審議を踏まえてスケジュールを決め、遺漏のないよう準備する。
JESTAが不法滞在の抑止に役立つ根拠
問い諸外国の電子渡航認証が不法滞在の減少にどの程度寄与したか、根拠を踏まえて導入を決めたのか。
答え内藤入管庁次長:令和2年度の委託調査では抑止効果の観点の調査は行っていない。令和8年1月時点の短期滞在からの不法残留者4万1,607人の半数以上、令和6年の退去命令約7,200人の約4割が査証免除国・地域の者で、ここを事前スクリーニングで防ぎたい。
神田潤一(自由民主党・無所属の会)
10時 21分から 31分・公式中継のページで「神田潤一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
JESTAの準備状況と手数料の水準
問い2年前倒ししたJESTAの準備は順調か。申請手数料はどの程度にするのか。
答え内藤入管庁次長:準備は確実に進めており、令和7年度補正予算で約78億円、令和8年度当初予算で約44億円を措置した。手数料は実費や諸外国の額等を勘案して政令で定める。米国5,960円、英国3,900円、韓国1,100円などで、国籍で差をつけることは考えていない。
JESTAの対象者数と審査の円滑化
問いJESTAの対象となる短期滞在者はどのくらいか。どのようなスクリーニングで不法就労を企図する者を排除するのか。
答え内藤入管庁次長:令和7年の短期滞在の新規入国者約3,846万人のうち8割の約2,963万人が査証免除国・地域の者。今は有人ブースで1人約75秒かかるが、ゲートでより円滑になる。旅券情報はOCRで読み取り正確性を担保し、各種情報の分析結果も活用して判断する。
手数料上限を45年ぶりに改定する背景
問い1981年当時の短期滞在者数と在留外国人数はどうだったか。実費以外の要素を勘案するのはなぜか。
答え内藤入管庁次長:観光等の新規入国者は1982年の134万5,631人から2025年は3,845万8,105人で28.6倍、在留外国人は79万2,946人から412万5,395人で5.2倍。手数料は在留資格付与の対価の性質を持ち、実費にとらわれず応益的・政策的要素を勘案できる。
手数料の増収と外国人関連施策の経費
問い手数料引上げでどの程度歳入が増え、外国人関連施策にどのくらい必要か。増収分を新たな施策に充てられるか。
答え内藤入管庁次長:実費分230億円程度を除く460億〜690億円程度が公正な管理の費用に充てる歳入となり、現在の費用は年572億円程度。吉沢財務省主計局次長:当事者が負担と受益を実感できることが重要との観点も踏まえ、収入増も活用して関連施策の充実が図られるよう関係省庁と議論する。
原山大亮(日本維新の会)
10時 52分から 30分・公式中継のページで「原山大亮」を押すとこの人の質問の頭から流れます
JESTA導入の目的とこの時期になった理由
問い治安対策と不法滞在対策の現状と課題は何か。なぜこのタイミングでの法改正なのか。
答え内藤入管庁次長:事前スクリーニングで不法残留等を企図する外国人の入国を防ぎ、上陸審査も円滑にする。令和3年3月に諸外国の調査報告書をまとめたが、コロナで入国者が大幅に減り、増加基調が安定した後に検討を進めて令和10年度中に導入するめどが立った。
JESTAと観光政策・デジタル弱者への配慮
問いJESTAの申請費用は訪日客6千万人の目標の足かせにならないか。オンライン申請が難しい人への代替手段はあるか。
答え内藤入管庁次長:認証を受けた人はゲートで上陸でき待ち時間が短くなり、滞在中に在留期間や災害の情報を受け取れるようにすることも検討している。スマートフォンもパソコンも持たない人については、旅行代理店等が代わりに入力することも妨げない方向で検討している。
JESTAの個人情報管理と運用コスト・効果の目標
問い個人情報の保管期限、他国との共有、漏えい時の責任体制はどうか。不法残留防止の数値目標を設けるか。
答え内藤入管庁次長:保存期間は既存システムを参考に30年とする予定で、他国と自動的に共有することは想定していない。長官を情報セキュリティー責任者として管理する。不認証件数や不法残留者数の数値目標は設定しないが、不法残留者数の統計は半年ごとに引き続き公表する。
手数料の上限引上げの必要性と負担への配慮
問い上限を10倍〜30倍にするのは財源確保の色彩が強いのではないか。難民申請者への個別対応はどうか。企業の負担や人材獲得競争への影響をどう考えるか。
答え内藤入管庁次長:在留外国人が3年で約100万人増え、入管庁予算も令和4年度648億円から令和8年度987億円に増えた。難民申請者など短い在留期間の人に過度な負担は求めない。手数料額は諸外国の額を勘案し、人材獲得競争の側面も考慮する。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
11時 22分から 41分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
難民保護や長期在留者を手数料の対象施策に含める整理
問い難民保護は条約上の責務で出入国管理と別ではないか。長く住む人に無関係な施策の費用を求めるのはおかしいのではないか。
答え内藤入管庁次長:難民認定手続は他の入管手続と密接に関連しており、その費用を含めるのは相当。受益の程度は属性で異なり得るが、一人一人の事情に応じて手数料を個別に算定することは事実上困難で、外国人一般に対するものとして勘案するのは適切である。
日本社会全体の受益と一般財源
問い外国人施策で日本社会全体が受益しているなら、一般財源から賄うべきではないか。当事者からヒアリングする仕組みが必要ではないか。
答え内藤入管庁次長:施策は在留外国人を直接の対象としており、日本社会全体が受益する面があるとしても在留外国人に負担を求めるのは相当。平口法務大臣:場合によっては当事者の意見も聞かなければならないことがあると思うので、そのときはよく検討したい。
減免の対象となる人道上配慮が必要な人
問い人道上の観点から特に配慮する必要がある人とは誰か。難民申請者は含まれるのか。経済的に納付できないとはどう判断するのか。
答え内藤入管庁次長:当面の考えでは人身取引等の被害者や、難民・補完的保護対象者の認定を受けそれのみで在留する人を想定しているが、例示である。申請者は認定者とフェーズが異なり現時点で明確な回答は難しい。経済的に納付できない場合とは、現時点の考えでは困窮のため最低限度の生活を維持できない場合をいう。
手数料が払えない難民申請者とノン・ルフールマン原則
問い手数料が引き上げられ減免もなければ事実上帰国を強いられ、ノン・ルフールマン原則に抵触しないか。
答え内藤入管庁次長:難民認定申請中の人は在留資格がなくても送還停止効の例外に当たらない限り送還が停止され、例外の場合も迫害のおそれのある国を送還先にできないため、ノン・ルフールマン原則との関係で問題は生じない。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
13時 00分から 20分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
手数料を法律でなく政令で定める理由
問い租税法律主義の観点から在留手数料は法律で定めるべきとの意見をどう受け止め、なぜ政令にしたのか。
答え内藤入管庁次長:在留手数料は在留資格付与の対価で、納付しなければ許可を受けられないだけで納付を強制するものではなく、租税とは性格が異なる。法案は上限額と政令で勘案する事項を規定しており、委任の範囲は明確で政令で定めることは許容される。
日本生まれの外国籍の人への費用負担
問い日本で生まれ育った移民2世・3世にまで出入国管理の費用を求めるのは雑な議論ではないか。
答え内藤入管庁次長:受益の程度は属性で異なり得るが、施策の利益は広く在留外国人が享受し、一人一人の事情に応じて個別に算定するのは難しい。長くいられる資格として永住があり、帰化すれば日本人となることも踏まえ一般的に勘案している。
難民申請者の手数料負担と非正規滞在
問い3か月1万円の手数料が積み重なる難民申請者の負担軽減策はあるか。手数料を払えなければ非正規滞在になるのか。
答え内藤入管庁次長:審査の迅速化で不安定な期間を短くし、難民と認定されれば減免を適用する。生活に困窮する人にはRHQを通じた保護費の支給などを行っている。難民申請と在留許可は別手続で、払えない場合、論理的には非正規滞在という関係になる。
和田政宗(参政党)
13時 20分から 41分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
永住許可の手数料上限30万円の根拠
問い永住許可の手数料の上限を30万円とした理由は何か。永住許可の要件を見直すべきではないか。
答え内藤入管庁次長:実費を2万円程度、公正な管理の費用を1人年2万円程度と試算し、諸外国の額も勘案して参考額を20万円程度とし、物価上昇も考えて上限を30万円とした。英国は約58万2千円、韓国は約2万円など幅がある。永住許可の適正化は不断に取り組む。
減免の範囲と厳格な運用
問い経済的困難その他特別の理由とは何か。減免はまれな例として厳格に見るということでよいか。
答え内藤入管庁次長:経済的困難という理由のみの者を減免することは想定していない。現時点で対象と考えているのは難民・補完的保護対象の認定者や人身取引の被害者で、それ以外は国会審議やパブリックコメントを踏まえて判断する。
来日外国人犯罪の増加と対策
問い来日外国人の検挙件数が令和5年から増えているのはなぜか。どう対策しているか。
答え遠藤警察庁審議官:令和7年の総検挙件数は2万5,480件で、窃盗犯は前年比34.3%増、薬物事犯は20.8%増。組織性の高い犯罪の徹底検挙や在留カード偽造など犯罪インフラ事犯の取締り、入管当局との合同摘発に取り組んでいる。
2040年の就業構造推計
問い2040年に大きな労働力不足は生じないとする推計の理由は何か。余剰となる事務職をどう見ているか。
答え竹田経産省審議官:就業者は2022年から2040年で約400万人減るが、AI・ロボットの利活用で労働需要が効率化される。事務職は約440万人余剰となる一方、AI等の利活用人材は約340万人、現場人材は約260万人不足する可能性があり、リスキリングを促進する。
理系人材の不足と飛び入学
問い2040年に理系人材が120万人不足する見込みをどう考え、育成に取り組んでいるか。飛び入学の現状はどうか。
答え松浦文科省審議官:成長分野転換基金や私学助成で理工・デジタル系人材の育成を支援している。理系学部への飛び入学は令和3〜7年度の5年間で4大学15名、大学院の飛び入学は令和4年度に179名。
人手不足解消時の特定技能2号の扱いと受入れ数の推計
問い受入れ継続をやめる対象に特定技能2号は含むか。就業者推計を基に受入れ数の将来予測を示すべきではないか。
答え平口法務大臣:特定技能2号も含む趣旨。現に在留する外国人も考慮しながら措置を検討する。受入れの在り方は、総合的対応策に基づき将来推計等を踏まえた基本的考え方を政府全体で検討する。内藤入管庁次長:分野の削除も基本方針上排除されていない。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
14時 01分から 05分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 201件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 有田芳生 | この発言 |
| 5 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 6 | 有田芳生 | この発言 |
| 7 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 8 | 有田芳生 | この発言 |
| 9 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 10 | 有田芳生 | この発言 |
| 11 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 12 | 有田芳生 | この発言 |
| 13 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 14 | 有田芳生 | この発言 |
| 15 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 16 | 有田芳生 | この発言 |
| 17 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 18 | 有田芳生 | この発言 |
| 19 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 20 | 有田芳生 | この発言 |
| 21 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 22 | 有田芳生 | この発言 |
| 23 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 24 | 有田芳生 | この発言 |
| 25 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 26 | 有田芳生 | この発言 |
| 27 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 28 | 有田芳生 | この発言 |
| 29 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 30 | 有田芳生 | この発言 |
| 31 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 32 | 有田芳生 | この発言 |
| 33 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 34 | 有田芳生 | この発言 |
| 35 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 36 | 有田芳生 | この発言 |
| 37 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 38 | 有田芳生 | この発言 |
| 39 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 40 | 有田芳生 | この発言 |
| 41 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 42 | 有田芳生 | この発言 |
| 43 | 井上英孝 | この発言 |
| 44 | 井戸まさえ | この発言 |
| 45 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 46 | 井戸まさえ | この発言 |
| 47 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 48 | 井戸まさえ | この発言 |
| 49 | 伊澤知法 | この発言 |
| 50 | 井戸まさえ | この発言 |
| 51 | 平口洋 | この発言 |
| 52 | 井戸まさえ | この発言 |
| 53 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 54 | 井戸まさえ | この発言 |
| 55 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 56 | 平口洋 | この発言 |
| 57 | 井戸まさえ | この発言 |
| 58 | 平口洋 | この発言 |
| 59 | 井戸まさえ | この発言 |
| 60 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 61 | 井戸まさえ | この発言 |
| 62 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 63 | 井戸まさえ | この発言 |
| 64 | 井上英孝 | この発言 |
| 65 | 神田潤一 | この発言 |
| 66 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 67 | 神田潤一 | この発言 |
| 68 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 69 | 神田潤一 | この発言 |
| 70 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 71 | 神田潤一 | この発言 |
| 72 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 73 | 神田潤一 | この発言 |
| 74 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 75 | 神田潤一 | この発言 |
| 76 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 77 | 神田潤一 | この発言 |
| 78 | 吉沢浩二郎 | この発言 |
| 79 | 神田潤一 | この発言 |
| 80 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 81 | 神田潤一 | この発言 |
| 82 | 井上英孝 | この発言 |
| 83 | 原山大亮 | この発言 |
| 84 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 85 | 原山大亮 | この発言 |
| 86 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 87 | 原山大亮 | この発言 |
| 88 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 89 | 原山大亮 | この発言 |
| 90 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 91 | 原山大亮 | この発言 |
| 92 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 93 | 原山大亮 | この発言 |
| 94 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 95 | 原山大亮 | この発言 |
| 96 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 97 | 原山大亮 | この発言 |
| 98 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 99 | 原山大亮 | この発言 |
| 100 | 井上英孝 | この発言 |
| 101 | 西村智奈美 | この発言 |
| 102 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 103 | 西村智奈美 | この発言 |
| 104 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 105 | 西村智奈美 | この発言 |
| 106 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 107 | 西村智奈美 | この発言 |
| 108 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 109 | 西村智奈美 | この発言 |
| 110 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 111 | 西村智奈美 | この発言 |
| 112 | 平口洋 | この発言 |
| 113 | 西村智奈美 | この発言 |
| 114 | 平口洋 | この発言 |
| 115 | 西村智奈美 | この発言 |
| 116 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 117 | 西村智奈美 | この発言 |
| 118 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 119 | 西村智奈美 | この発言 |
| 120 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 121 | 西村智奈美 | この発言 |
| 122 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 123 | 西村智奈美 | この発言 |
| 124 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 125 | 西村智奈美 | この発言 |
| 126 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 127 | 西村智奈美 | この発言 |
| 128 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 129 | 西村智奈美 | この発言 |
| 130 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 131 | 西村智奈美 | この発言 |
| 132 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 133 | 西村智奈美 | この発言 |
| 134 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 135 | 西村智奈美 | この発言 |
| 136 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 137 | 西村智奈美 | この発言 |
| 138 | 井上英孝 | この発言 |
| 139 | 井上英孝 | この発言 |
| 140 | 小竹凱 | この発言 |
| 141 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 142 | 小竹凱 | この発言 |
| 143 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 144 | 小竹凱 | この発言 |
| 145 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 146 | 小竹凱 | この発言 |
| 147 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 148 | 小竹凱 | この発言 |
| 149 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 150 | 小竹凱 | この発言 |
| 151 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 152 | 小竹凱 | この発言 |
| 153 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 154 | 小竹凱 | この発言 |
| 155 | 井上英孝 | この発言 |
| 156 | 和田政宗 | この発言 |
| 157 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 158 | 和田政宗 | この発言 |
| 159 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 160 | 和田政宗 | この発言 |
| 161 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 162 | 和田政宗 | この発言 |
| 163 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 164 | 和田政宗 | この発言 |
| 165 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 166 | 和田政宗 | この発言 |
| 167 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 168 | 和田政宗 | この発言 |
| 169 | 遠藤剛 | この発言 |
| 170 | 和田政宗 | この発言 |
| 171 | 遠藤剛 | この発言 |
| 172 | 和田政宗 | この発言 |
| 173 | 遠藤剛 | この発言 |
| 174 | 和田政宗 | この発言 |
| 175 | 竹田憲 | この発言 |
| 176 | 和田政宗 | この発言 |
| 177 | 竹田憲 | この発言 |
| 178 | 和田政宗 | この発言 |
| 179 | 竹田憲 | この発言 |
| 180 | 和田政宗 | この発言 |
| 181 | 松浦重和 | この発言 |
| 182 | 和田政宗 | この発言 |
| 183 | 松浦重和 | この発言 |
| 184 | 和田政宗 | この発言 |
| 185 | 平口洋 | この発言 |
| 186 | 和田政宗 | この発言 |
| 187 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 188 | 和田政宗 | この発言 |
| 189 | 平口洋 | この発言 |
| 190 | 和田政宗 | この発言 |
| 191 | 井上英孝 | この発言 |
| 192 | 井上英孝 | この発言 |
| 193 | 井上英孝 | この発言 |
| 194 | 井上英孝 | この発言 |
| 195 | 西村智奈美 | この発言 |
| 196 | 井上英孝 | この発言 |
| 197 | 井上英孝 | この発言 |
| 198 | 平口洋 | この発言 |
| 199 | 井上英孝 | この発言 |
| 200 | 井上英孝 | この発言 |
| 201 | 井上英孝 | この発言 |
