国土交通委員会まとめ2026-05-13
衆議院 国土交通委員会|2026-05-13|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間16分の会議を、質問者9人・論点41件に分けました。全部の要点を読んで約14分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 白坂亜紀 | 地域公共交通の現状と法案の効果 | 会議録 |
| – | 白坂亜紀 | 再構築事業の創設の趣旨 | 会議録 |
| – | 白坂亜紀 | 複数市町村の連携への財政支援 | 会議録 |
| – | 白坂亜紀 | 連携促進団体の想定 | 会議録 |
| – | 佐藤英道 | 磐越道のマイクロバス事故 | 会議録 |
| – | 佐藤英道 | JR北海道の黄線区 | 会議録 |
| – | 佐藤英道 | 休廃止届出の6か月 | 会議録 |
| – | 佐藤英道 | スクールバスと交付税措置 | 会議録 |
| – | 佐藤英道 | 市町村のあっせんの負担 | 会議録 |
| – | 佐藤英道 | 運転手の人材確保 | 会議録 |
| – | 福重隆浩 | 交通空白の定義と評価 | 会議録 |
| – | 福重隆浩 | 連携促進団体の選定と中立性 | 会議録 |
| – | 福重隆浩 | 首長へのインセンティブ | 会議録 |
| – | 福重隆浩 | 法改正と自動運転 | 会議録 |
| – | 福重隆浩 | 施設送迎の安全管理と責任 | 会議録 |
| – | 福重隆浩 | 公共ライドシェアの運賃と機器費用 | 会議録 |
| – | 奥下剛光 | 都市部での法案の活用 | 会議録 |
| – | 奥下剛光 | 車両と運転手の融通の安全 | 会議録 |
| – | 奥下剛光 | 中小自治体のマンパワー | 会議録 |
| – | 西岡秀子 | これまで進まなかった要因 | 会議録 |
| – | 西岡秀子 | 共同化での安全と責任 | 会議録 |
| – | 西岡秀子 | 海上運送利便確保事業の協力事業者 | 会議録 |
| – | 西岡秀子 | 海上タクシーとジェットフォイルの支援 | 会議録 |
| – | 西岡秀子 | 二種免許取得の支援 | 会議録 |
| – | 臼木秀剛 | 公共交通の考え方 | 会議録 |
| – | 臼木秀剛 | 都道府県の役割 | 会議録 |
| – | 臼木秀剛 | 既存事業の実績と新事業の差異 | 会議録 |
| – | 臼木秀剛 | 休廃止のおそれの判断 | 会議録 |
| – | 臼木秀剛 | 公共ライドシェアの安全確保 | 会議録 |
| – | 吉川里奈 | 白バス行為の把握 | 会議録 |
| – | 吉川里奈 | 周知だけでの抑制 | 会議録 |
| – | 吉川里奈 | 謝礼と有償運送の判断 | 会議録 |
| – | 吉川里奈 | 公共ライドシェアの運転者要件 | 会議録 |
| – | 吉川里奈 | 地域交通への国の責任 | 会議録 |
| – | 須田英太郎 | 交通空白の解消と自動運転 | 会議録 |
| – | 須田英太郎 | データ提供の正当な理由 | 会議録 |
| – | 須田英太郎 | コモンズの標準仕様 | 会議録 |
| – | 畑野君枝 | 地域公共交通計画の作成状況 | 会議録 |
| – | 畑野君枝 | 専任担当者の配置 | 会議録 |
| – | 畑野君枝 | 住民の協議会への参画 | 会議録 |
| – | 畑野君枝 | Uターンの個人タクシー | 会議録 |
| 13時 54分 | 福重隆浩 | 質問の全体 04分 | 0:00 |
白坂亜紀(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 15分・公式中継のページで「白坂亜紀」を押すとこの人の質問の頭から流れます
地域公共交通の現状と法案の効果
問い地域公共交通の現状認識と、法案により期待される効果は。
答え酒井国土交通副大臣:担い手不足でバス路線等の休廃止が相次ぐ一方、免許返納や学校、病院の統廃合で移動のニーズは拡大し、全国で約2500の交通空白が生じている。地域の輸送資源をフル活用する新たな事業の創設、民間の企業や団体の活動促進、モビリティーデータの利活用等の措置を講ずる。
再構築事業の創設の趣旨
問い自動車地域旅客運送サービス再構築事業を創設する趣旨は。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):運転者や車両の事業者間の融通や、学校、病院、福祉施設などの協力を得る取組は利害調整が必要で、民間主導のみでは実現されにくい。地方公共団体が主導してバス、タクシー、公共ライドシェアで最適な運送を確保する事業を創設した。岐阜県白川町ではスクールバスを活用した公共ライドシェアが導入されている。
複数市町村の連携への財政支援
問い複数市町村の連携も含め、再構築の取組への財政支援が重要ではないか。
答え酒井国土交通副大臣:令和7年度補正と令和8年度当初予算で、運行費補助に加えデマンド交通や公共ライドシェアの導入、共同化、協業化などへの支援として約600億円規模を確保した。一次公募で340件を採択し、5月18日から二次公募を始める予定だ。
連携促進団体の想定
問い連携促進団体はどのような団体を想定し、どのような効果を期待するのか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):人口5万人未満の地方公共団体の84%で地域交通専任担当者が不在だ。鳥取市では自動車メーカーが公共ライドシェアの運行管理を一元的に実施し、奥能登では民間企業が4市町で共通の交通の導入に協力している。こうした団体を連携促進団体と位置づけて支援する。
佐藤英道(中道改革連合・無所属)
9時 16分から 31分・公式中継のページで「佐藤英道」を押すとこの人の質問の頭から流れます
磐越道のマイクロバス事故
問い磐越自動車道の事故で把握している事実と、児童生徒の移動の安全確保策は。
答え金子国土交通大臣:5月6日、福島県郡山市の磐越自動車道でレンタカーのマイクロバスがガードレールに衝突し、高校生1名が亡くなり多数の負傷者が生じた。バス会社等へのヒアリングや監査、北越高校への聞き取り調査を行い、運行形態や契約関係などの事実関係を精査している。 スポーツ庁(大杉スポーツ総括官):国交省や新潟県等と連携し、学校外の活動の安全確保に向けた配慮の周知に努める。
JR北海道の黄線区
問いJR北海道の黄線区の維持に国が主体的に関与すべきではないか。
答え金子国土交通大臣:令和6年3月の監督命令で、JR北海道と地域の関係者が今年度末までに線区ごとの抜本的な改善方策を取りまとめるよう求めている。国交省は議論の場に参画し、経営安定基金の運用益の確保や助成金などで継続的に支援している。
休廃止届出の6か月
問いバス路線の休廃止の事前届出の6か月を延長すべきではないか。
答え金子国土交通大臣:道路運送法で、原則6か月前に事前届出しなければならない。交通政策審議会の取りまとめで、地域公共交通計画に位置づけのある路線の休廃止の場合は6か月よりも前に法定協議会に情報提供するよう努める旨を基本方針で明確化すべきとされ、この内容を基本方針に盛り込む。
スクールバスと交付税措置
問いスクールバスを住民の移動に活用すると、交付税措置の対象から外れないか。
答え総務省(橋本大臣官房審議官):一般住民を混乗させたり空き時間に通学以外の目的で運行したりしても、児童生徒の登下校に支障がない限り普通交付税措置の対象となる。住民から運賃を徴収したり交通部局の予算を充てたりしても減額されることはない。
市町村のあっせんの負担
問い人員が限られる市町村が実際に運送主体のあっせんを行えるのか。
答え金子国土交通大臣:地方運輸局等の伴走支援や官民連携プラットフォームを通じた連携の促進を進め、複数の小規模自治体が共同で取り組む場合などには手厚い支援を行う。協議会を活用して協力を要請するほか、自治体内の関係部局間の連携で対応することなどが考えられる。
運転手の人材確保
問い二種免許取得の助成拡充など、交通事業者の人材確保を支援すべきではないか。
答え国土交通省(石原物流・自動車局長):運賃改定手続の迅速化による賃上げの促進、二種免許取得の費用や人材確保セミナーの経費への支援、乗務シフト自動作成システムなど運行管理の効率化への支援を進めている。
福重隆浩(中道改革連合・無所属)
9時 47分から 31分・公式中継のページで「福重隆浩」を押すとこの人の質問の頭から流れます
交通空白の定義と評価
問い交通空白とはどのような定義か。生活の質の向上を測る評価指標が必要ではないか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):バス停や駅から遠い、近くても運行頻度が少ない、高低差が大きいなど、地域の実情や利用者目線を踏まえ、何らかの対応が必要と認識しているかを基準に市区町村が回答している。 加藤国土交通大臣政務官:解消にめどがついた地区でも、事情に応じて継続的に地方運輸局が伴走支援を行う。
連携促進団体の選定と中立性
問い利益誘導が疑われる連携促進団体の認定を取り消す規定を設けるべきではないか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):特定の企業、団体の利益が誘導されたり中立性が損なわれたりしないことは重要で、選定の際の公募など望ましい手続や団体の適切な役割などの手引を定める予定だ。優れた団体の取組は様々な地域に広げることを促進する。
首長へのインセンティブ
問い首長が交通課題の解決に取り組むよう、強力なインセンティブが必要ではないか。
答え加藤国土交通大臣政務官:検討段階の定額補助に加え、実証に要する費用を補助率3分の2かつ地方財政措置も含めて支援し、人材を育成する取組への定額での支援など、交通空白に取り組む地方公共団体を総合的に支援している。
法改正と自動運転
問い法改正と自動運転の普及に向けた大臣の意気込みは。
答え金子国土交通大臣:1月に自分を本部長とする自動運転社会実現本部を立ち上げた。第3次交通政策基本計画の2030年度に自動運転サービス車両1万台の目標に向け、各地の取組の支援、AI技術を活用した自動運転車の開発、普及の後押し、国際基準の策定などに取り組む。
施設送迎の安全管理と責任
問い地域の関係者の安全管理水準をプロの運送事業者と同等に引き上げる具体策はあるのか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):本事業で現行の安全規制を緩和するものではなく、運転者の要件や運行管理など道路運送法の安全規制を引き続き適用する。事故が発生した際は、利用者との関係では運送主体が一義的な責任を負う。安全基準や責任関係の考え方を手引等で周知する。
公共ライドシェアの運賃と機器費用
問い協議運賃の設定への補助や、運行記録やキャッシュレス端末の後付け費用は誰が負担するのか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):公共ライドシェアの運賃はタクシーの8割を上限の目安とし、その範囲内で地域で柔軟に決められる。設備投資の負担は令和7年度補正予算と令和8年度当初予算で支援が可能だ。
奥下剛光(日本維新の会)
10時 18分から 14分・公式中継のページで「奥下剛光」を押すとこの人の質問の頭から流れます
都市部での法案の活用
問い都市部に近い地域でこの法案をどのように活用できるのか。
答え加藤国土交通大臣政務官:交通空白は東京23区等の都市部でもバスの減便や廃止が見られ、全国的な課題だ。再構築事業は都市部でもコミュニティーバスやデマンド交通を地域で協力して導入する際に活用できる。 国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):市町村の遊休車両を公共ライドシェアに活用することも可能だ。
車両と運転手の融通の安全
問い地域の関係者から車両や運転手を融通する場合の安全上の問題をどう考えるのか。
答え加藤国土交通大臣政務官:認められる輸送形態は許可、登録を受けた運送主体によるバス、タクシー、公共ライドシェアに限られ、当該主体が一義的な責任を負う。安全規制は緩和せず、地方運輸局が所要の監督を行う。
中小自治体のマンパワー
問い中小規模の自治体にはマンパワーやノウハウの面でハードルが高いのではないか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):都道府県によるサポートや複数の地方公共団体の共同での取組が有効だ。広島市では市と地元バス会社8社が一般社団法人を立ち上げて輸送資源の共同化を図るなど、都市部でも課題解決の取組が見られる。
西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)
10時 32分から 21分・公式中継のページで「西岡秀子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
これまで進まなかった要因
問い輸送資源の活用が十分に進まなかった要因と、法改正で期待する実効性は。
答え酒井国土交通副大臣:関係者の利害調整や協力関係の構築、事業の持続可能性の確保が必要で、民間主導のみでは実現されにくい。地方公共団体の責任で運送主体の選定や協力のあっせんを行うことを明確化し、施設の送迎サービス提供者に協力の努力義務を課し、大臣認定の計画には実施の勧告、命令を措置する。
共同化での安全と責任
問い共同化、協業化を進める中での責任の所在と運行管理の体制は。
答え酒井国土交通副大臣:安全規制は緩和せず、事故の際は運送主体が一義的な責任を負う。労働関係法令の遵守が前提で、実施計画には必要な資金の額等を記載し、大臣認定で適切か確認する。
海上運送利便確保事業の協力事業者
問い離島航路で代替運航や船舶の貸し渡しができる事業者を確保できるのか。
答え国土交通省(新垣海事局長):市町村だけでなく都道府県も実施主体になれ、県域を越えて広範囲から協力事業者を確保できる。定期航路の旅客船だけでなく、海上タクシーや遊漁船なども活用できる。
海上タクシーとジェットフォイルの支援
問い海上タクシーの存続やジェットフォイルの更新への支援を強化すべきではないか。
答え金子国土交通大臣:海上タクシーを含む旅客船の安全設備の購入費の3分の2を支援してきた。海上運送利便確保事業による改修、更新への財政支援はないが、どのような対応ができるか検討する。ジェットフォイルは平均船齢が30年を超え、鉄道・運輸機構による建造資金の支援も活用し円滑な更新に取り組む。
二種免許取得の支援
問いドライバー不足の解消に向け、二種免許の取得への支援を強化すべきではないか。
答え国土交通省(石原物流・自動車局長):令和7年度補正予算で約56億円を確保し、二種免許の取得費用などについて最大2分の1を支援している。
臼木秀剛(国民民主党・無所属クラブ)
10時 53分から 20分・公式中継のページで「臼木秀剛」を押すとこの人の質問の頭から流れます
公共交通の考え方
問い補助金を得るため人件費や設備投資が削られる悪循環がある。公共交通の考え方を明確にすべきではないか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):地方部では民間事業だけでは厳しい状況がある。2007年の法律で地方公共団体が主体となって地域全体の交通計画を作ることとし、今は全ての自治体に作成の努力義務がある。目的は地域の方々が生活でき地域が持続可能になることだ。
都道府県の役割
問い再構築事業で都道府県が果たす役割は。
答え金子国土交通大臣:都道府県のサポートで複数の地方公共団体が共同して取り組むことが有効で、その場合には更に手厚い財政支援を行い、都道府県の積極的な関与を促している。
既存事業の実績と新事業の差異
問いこれまでの事業の実績と課題、新たな再構築事業との違いは。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):令和2年創設の地域旅客運送サービス継続事業は14件の実施計画を認定し、令和5年創設のエリア一括協定運行事業は松本市と、4月からの北見市、美幌町、津別町の2例だ。これらは交通事業者が存在する地域が前提で、事業者が撤退した交通空白には適用が難しいため、再構築事業を創設した。
休廃止のおそれの判断
問い休止、廃止のおそれがあるかどうかは、誰がどう判断するのか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):運転者不足や車両の老朽化を理由に事業者が自治体に路線維持の相談をした場合や、減便等で使い勝手に相当程度支障が生じている場合などを踏まえ、地方公共団体が判断することを想定している。詳細はガイドライン等で示す。
公共ライドシェアの安全確保
問い二種免許を求めない公共ライドシェアで利用者の安全確保に問題はないのか。
答え加藤国土交通大臣政務官:運転者には大臣の定める講習の受講を求め、運送主体に自動車運送事業に準じた運行管理や車両整備管理、任意保険への加入を義務づけている。2年ごとの登録更新時に事故や法令違反の状況を確認し、悪質な場合は更新を取り消す。
吉川里奈(参政党)
13時 00分から 23分・公式中継のページで「吉川里奈」を押すとこの人の質問の頭から流れます
白バス行為の把握
問い白バス行為が起こり得ることをどの程度認識し、過去の処分実績はあるのか。
答え国土交通省(石原物流・自動車局長):令和元年のレンタカー事業者による白バス事故を機に、白バス行為の防止を事業者や利用者に周知してきた。令和5年度から7年度の3年間で8件を処分し、レンタカー車両が使われたものも含まれる。
周知だけでの抑制
問い通達、周知徹底だけでは白バスを抑制できていないのではないか。
答え金子国土交通大臣:今回このような事故が起きてしまい、本当に残念で申し訳なく思っている。届け出ていなかった者が運転したことが判明しており、マイクロバスに係るルールが十分浸透していなかったのではないか。学校教育関係者などの利用者への周知を改めて徹底するなど必要な対応を行う。
謝礼と有償運送の判断
問い謝礼がどのような場合に有償の運送と判断されるのか。上限はあるのか。
答え国土交通省(石原物流・自動車局長):令和6年3月のガイドラインで、謝礼が自主的に社会通念上常識的な範囲内で支払われた場合は有償に該当しないとされ、最終的には当事者間の関係性や運行の態様などを総合的に勘案して判断する。具体的な上限の額は定めていない。
公共ライドシェアの運転者要件
問い直前に事故を起こしていても、免許停止でなければ運転者として登録できるのか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):第一種免許保有者は、選任の日から遡って2年以内に免許の効力が停止された者でないこと、大臣が認定する講習を修了していることなどが要件だ。第二種免許保有者には2年以内という制限はない。
地域交通への国の責任
問い自治体任せ、民間任せにせず、国が地方交通を支えるべきではないか。
答え金子国土交通大臣:交通空白解消本部の下、地方運輸局長等による約400の自治体の首長等への直接訪問など、国が主導して総合的な支援を行っている。国が積極的に地域公共交通政策の責務を担い、安全で持続可能な地域公共交通の実現に万全を期す。
須田英太郎(チームみらい)
13時 23分から 15分・公式中継のページで「須田英太郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
交通空白の解消と自動運転
問い交通空白の解消策と2030年度1万台の自動運転の社会実装をどう整合させるのか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):自動運転で交通空白が実際に解消されるには一定の期間を要する。基本方針で自動運転の円滑な社会実装のための環境整備を推進するとし、地域公共交通計画の作成の手引でも長期にかけて取り組む事項として挙げている。
データ提供の正当な理由
問い応諾義務の例外となる正当な理由として、どのようなケースを想定しているのか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):事業経営や競争上の地位に影響を及ぼし得る機微な情報である場合、データ加工のコスト負担で調整がつかない場合、自治体側の安全管理体制が不十分な場合などを想定している。 金子国土交通大臣:正当な理由の取扱いを、交通事業者等も参画して作るモビリティーデータの活用推進に向けたガイドラインに盛り込む。
コモンズの標準仕様
問いデータ提供とコモンズの標準仕様を結びつけるべきではないか。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):令和7年度補正予算の補助事業で、導入システムの仕様をコモンズの標準仕様に準拠することを要件とする、又は審査の加点要素とする取組を行っている。
畑野君枝(日本共産党)
13時 38分から 16分・公式中継のページで「畑野君枝」を押すとこの人の質問の頭から流れます
地域公共交通計画の作成状況
問い計画の作成数と、未作成で交通空白がある自治体数、未作成の理由は。
答え国土交通省(池光大臣官房公共交通政策審議官):3月末時点で1244件が策定された。約2割が未策定で、交通空白が存在する市町村は147ある。専任の交通担当者が不在などの人材面やノウハウ面、調査に要する資金面の課題がある。
専任担当者の配置
問い全ての市区町村に専任担当者を配置することは不可欠ではないか。
答え金子国土交通大臣:地方運輸局長等が約400の自治体の首長等を訪問して伴走支援し、官民連携プラットフォームで民間企業とのマッチングを行い、人材を育成する取組へ財政支援を行っている。連携促進団体の活動の促進で知見の活用を図る。
住民の協議会への参画
問い利用者、住民が交通会議や協議会のメンバーとして入る意義をどう認識しているのか。
答え金子国土交通大臣:利用者や住民の参画を確保することは極めて重要だ。地域交通法5条7項で住民や利用者の意見を反映させる措置が求められ、手引に住民代表の参画やワークショップ等の手法を記載している。白老町や沖縄市の例のような好事例を発信する。
Uターンの個人タクシー
問い個人タクシーの運行管理を法人タクシーではなく自治体が担う柔軟な制度を検討してはどうか。
答え国土交通省(石原物流・自動車局長):令和5年12月から人口30万人未満の地域で個人タクシーの定年を特例的に引き上げ、75歳以上は法人タクシーによる運行管理を条件としており、これまで3件の活用事例がある。 金子国土交通大臣:運行管理はタクシー事業者が行うことが適切だが、事業者が存在しない交通空白地域については、安全を大前提に個人タクシー業界のニーズを聞いていく。
福重隆浩(中道改革連合・無所属)
13時 54分から 04分・公式中継のページで「福重隆浩」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 160件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 冨樫博之 | この発言 |
| 2 | 冨樫博之 | この発言 |
| 3 | 冨樫博之 | この発言 |
| 4 | 白坂亜紀 | この発言 |
| 5 | 酒井庸行 | この発言 |
| 6 | 白坂亜紀 | この発言 |
| 7 | 池光崇 | この発言 |
| 8 | 白坂亜紀 | この発言 |
| 9 | 酒井庸行 | この発言 |
| 10 | 白坂亜紀 | この発言 |
| 11 | 池光崇 | この発言 |
| 12 | 白坂亜紀 | この発言 |
| 13 | 金子恭之 | この発言 |
| 14 | 白坂亜紀 | この発言 |
| 15 | 冨樫博之 | この発言 |
| 16 | 白坂亜紀 | この発言 |
| 17 | 冨樫博之 | この発言 |
| 18 | 佐藤英道 | この発言 |
| 19 | 金子恭之 | この発言 |
| 20 | 大杉住子 | この発言 |
| 21 | 佐藤英道 | この発言 |
| 22 | 金子恭之 | この発言 |
| 23 | 佐藤英道 | この発言 |
| 24 | 酒井庸行 | この発言 |
| 25 | 佐藤英道 | この発言 |
| 26 | 金子恭之 | この発言 |
| 27 | 佐藤英道 | この発言 |
| 28 | 酒井庸行 | この発言 |
| 29 | 佐藤英道 | この発言 |
| 30 | 橋本憲次郎 | この発言 |
| 31 | 神山弘 | この発言 |
| 32 | 佐藤英道 | この発言 |
| 33 | 金子恭之 | この発言 |
| 34 | 佐藤英道 | この発言 |
| 35 | 池光崇 | この発言 |
| 36 | 佐藤英道 | この発言 |
| 37 | 石原大 | この発言 |
| 38 | 佐藤英道 | この発言 |
| 39 | 池光崇 | この発言 |
| 40 | 佐藤英道 | この発言 |
| 41 | 冨樫博之 | この発言 |
| 42 | 福重隆浩 | この発言 |
| 43 | 池光崇 | この発言 |
| 44 | 福重隆浩 | この発言 |
| 45 | 加藤竜祥 | この発言 |
| 46 | 福重隆浩 | この発言 |
| 47 | 池光崇 | この発言 |
| 48 | 福重隆浩 | この発言 |
| 49 | 加藤竜祥 | この発言 |
| 50 | 福重隆浩 | この発言 |
| 51 | 金子恭之 | この発言 |
| 52 | 福重隆浩 | この発言 |
| 53 | 加藤竜祥 | この発言 |
| 54 | 福重隆浩 | この発言 |
| 55 | 池光崇 | この発言 |
| 56 | 福重隆浩 | この発言 |
| 57 | 冨樫博之 | この発言 |
| 58 | 池光崇 | この発言 |
| 59 | 福重隆浩 | この発言 |
| 60 | 冨樫博之 | この発言 |
| 61 | 奥下剛光 | この発言 |
| 62 | 加藤竜祥 | この発言 |
| 63 | 奥下剛光 | この発言 |
| 64 | 池光崇 | この発言 |
| 65 | 奥下剛光 | この発言 |
| 66 | 加藤竜祥 | この発言 |
| 67 | 奥下剛光 | この発言 |
| 68 | 加藤竜祥 | この発言 |
| 69 | 奥下剛光 | この発言 |
| 70 | 金子恭之 | この発言 |
| 71 | 奥下剛光 | この発言 |
| 72 | 池光崇 | この発言 |
| 73 | 奥下剛光 | この発言 |
| 74 | 冨樫博之 | この発言 |
| 75 | 西岡秀子 | この発言 |
| 76 | 酒井庸行 | この発言 |
| 77 | 西岡秀子 | この発言 |
| 78 | 酒井庸行 | この発言 |
| 79 | 西岡秀子 | この発言 |
| 80 | 新垣慶太 | この発言 |
| 81 | 西岡秀子 | この発言 |
| 82 | 金子恭之 | この発言 |
| 83 | 西岡秀子 | この発言 |
| 84 | 金子恭之 | この発言 |
| 85 | 西岡秀子 | この発言 |
| 86 | 池光崇 | この発言 |
| 87 | 西岡秀子 | この発言 |
| 88 | 石原大 | この発言 |
| 89 | 西岡秀子 | この発言 |
| 90 | 冨樫博之 | この発言 |
| 91 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 92 | 池光崇 | この発言 |
| 93 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 94 | 金子恭之 | この発言 |
| 95 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 96 | 池光崇 | この発言 |
| 97 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 98 | 池光崇 | この発言 |
| 99 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 100 | 加藤竜祥 | この発言 |
| 101 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 102 | 金子恭之 | この発言 |
| 103 | 臼木秀剛 | この発言 |
| 104 | 冨樫博之 | この発言 |
| 105 | 冨樫博之 | この発言 |
| 106 | 吉川里奈 | この発言 |
| 107 | 石原大 | この発言 |
| 108 | 吉川里奈 | この発言 |
| 109 | 金子恭之 | この発言 |
| 110 | 吉川里奈 | この発言 |
| 111 | 石原大 | この発言 |
| 112 | 吉川里奈 | この発言 |
| 113 | 石原大 | この発言 |
| 114 | 吉川里奈 | この発言 |
| 115 | 池光崇 | この発言 |
| 116 | 吉川里奈 | この発言 |
| 117 | 池光崇 | この発言 |
| 118 | 吉川里奈 | この発言 |
| 119 | 池光崇 | この発言 |
| 120 | 吉川里奈 | この発言 |
| 121 | 石原大 | この発言 |
| 122 | 吉川里奈 | この発言 |
| 123 | 金子恭之 | この発言 |
| 124 | 冨樫博之 | この発言 |
| 125 | 吉川里奈 | この発言 |
| 126 | 冨樫博之 | この発言 |
| 127 | 須田英太郎 | この発言 |
| 128 | 池光崇 | この発言 |
| 129 | 須田英太郎 | この発言 |
| 130 | 金子恭之 | この発言 |
| 131 | 須田英太郎 | この発言 |
| 132 | 池光崇 | この発言 |
| 133 | 須田英太郎 | この発言 |
| 134 | 金子恭之 | この発言 |
| 135 | 須田英太郎 | この発言 |
| 136 | 池光崇 | この発言 |
| 137 | 須田英太郎 | この発言 |
| 138 | 冨樫博之 | この発言 |
| 139 | 畑野君枝 | この発言 |
| 140 | 池光崇 | この発言 |
| 141 | 畑野君枝 | この発言 |
| 142 | 金子恭之 | この発言 |
| 143 | 畑野君枝 | この発言 |
| 144 | 金子恭之 | この発言 |
| 145 | 畑野君枝 | この発言 |
| 146 | 石原大 | この発言 |
| 147 | 畑野君枝 | この発言 |
| 148 | 金子恭之 | この発言 |
| 149 | 畑野君枝 | この発言 |
| 150 | 冨樫博之 | この発言 |
| 151 | 冨樫博之 | この発言 |
| 152 | 冨樫博之 | この発言 |
| 153 | 冨樫博之 | この発言 |
| 154 | 福重隆浩 | この発言 |
| 155 | 冨樫博之 | この発言 |
| 156 | 冨樫博之 | この発言 |
| 157 | 金子恭之 | この発言 |
| 158 | 冨樫博之 | この発言 |
| 159 | 冨樫博之 | この発言 |
| 160 | 冨樫博之 | この発言 |
