法務委員会まとめ2026-05-22
衆議院 法務委員会|2026-05-22|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間18分の会議を、質問者7人・論点36件に分けました。全部の要点を読んで約12分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 藤田ひかる | 家裁の体制と地域連携 | 会議録 |
| – | 藤田ひかる | 任意後見見直しの意義 | 会議録 |
| – | 藤田ひかる | 監督人を置かない基準 | 会議録 |
| – | 藤田ひかる | 遺言のウェブ会議の運用 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 特定補助の検証 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 中核機関100%の目標期限 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 社協の人材と財源の手当て | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 市民後見の支援体制 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 包括的取消権による救済の実績 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 消費者保護との一体的な検討 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 約四半世紀ぶりの改正の理由 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 後見人の権限の強さ | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 虐待対応での立入りと連れ去り | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 虐待認定と議事録 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 虐待判断への司法審査 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 後見人の面会拒絶の権限 | 会議録 |
| – | 三木圭恵 | 虐待後の親族との面会 | 会議録 |
| – | 三木圭恵 | 親族による記録の閲覧 | 会議録 |
| – | 三木圭恵 | 即時抗告の運用見直し | 会議録 |
| – | 三木圭恵 | 三年後見直しの調査と相談窓口 | 会議録 |
| – | 三木圭恵 | 家族旅行費用の支出 | 会議録 |
| – | 三木圭恵 | 申立費用と報酬の助成 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 首長申立ての増加と件数目標 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 首長申立ての運用実態調査 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 遺言制度の現代化 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | ブロックチェーン等の技術基盤 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 定期報告を使った周知と意思確認 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 任意後見と補助の併用の説明 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 障害者の遺言と本人確認 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 成年後見制度の名称 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 首長申立ての適切な運用 | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 後見人の高額報酬の調査 | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 報酬審判への不服申立て | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 改正後の補助人の報酬 | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 親族後見人の減少 | 会議録 |
| – | 鈴木美香 | 親族を補助人とする努力義務 | 会議録 |
| 12時 05分 | 國重徹 | 質問の全体 12分 | 0:00 |
藤田ひかる(自由民主党・無所属の会)
9時 01分から 15分・公式中継のページで「藤田ひかる」を押すとこの人の質問の頭から流れます
家裁の体制と地域連携
問い法定後見の審査の質を担保するため、家裁の人員拡充や地域連携をどう進めるのか。
答え最高裁判所(馬渡家庭局長):施行後の審理運用や人的体制について現時点で確たることは言えない。改正法の趣旨を踏まえた審理運用を検討し、どの地域でも滞りなく事件処理ができるよう体制整備に努める。制度利用の必要がなくなったかの判断では、福祉関係者の報告書の活用や、市町村長等に本人の心身の状態等の意見を求める新たな規定を用いることが考えられる。
任意後見見直しの意義
問い諸外国では任意後見が主流の国も多い。今回の任意後見制度の見直しの意義をどう認識するか。
答え平口法務大臣:明らかに必要がないときは任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見の柔軟な利用を可能とする。成立後は十分な周知・広報を行い、利用促進に努める。
監督人を置かない基準
問い任意後見監督人の選任が明らかに必要ないと認められるのは、どのような基準やケースか。
答え法務省(松井民事局長):監督の負担が重過ぎるとの指摘があった。任意後見人が成年後見制度に精通した弁護士等の専門職で、本人のために事務遂行した実績があり、本人との直接取引が予定されるなどの関係性にない場合などを想定している。
遺言のウェブ会議の運用
問い保管証書遺言のウェブ会議は相当と認めるときに限られる。利便性を損なわない運用は。
答え法務省(松井民事局長):通信環境が不十分で本人確認や口述の確認が困難な場合、周囲に他人がいないことの確認が困難な場合は、原則として相当と認められない。機器操作に不慣れな高齢者などには、例外的に操作補助者の同席を認め、必要がない限り補助者が発言や動作をしないことを求めることなどが考えられる。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
9時 16分から 41分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
特定補助の検証
問い特定補助は部会で意見が分かれた。運用を検証し、必要な法的措置を取るべきでは。
答え平口法務大臣:部会でも利用状況の検討が重要との意見があった。附則で施行状況を検討することとされており、特定補助についても利用状況等を踏まえて検討する。
中核機関100%の目標期限
問い中核機関の設置や受任者調整機能が全市町村にそろう目標期限を設けるべきでは。
答え厚生労働省(林審議官):全市町村に中核機関を整備することは第二期計画のKPIで目標としている。小規模市町村には人材確保などの課題があり、都道府県と連携して支援する。具体的にいつ100%とするかは、市町村の事情が様々で時期を答えることは困難だ。
社協の人材と財源の手当て
問い業務が増える社協や自治体に、人材と財政面の拡充を確実に手当てするのか。
答え栗原厚生労働大臣政務官:新事業は経営主体を制限していないが、都道府県社協に区域内での事業実施を義務づけている。人材育成を含む必要な対応は、現在の福祉サービス利用援助事業の取扱いを参考に、利用料収入による運営が原則である点なども踏まえ、予算編成の過程で検討する。
市民後見の支援体制
問い専門職が少ない地域で市民後見を支えるため、政府はどんな支援体制を考えるのか。
答え平口法務大臣:市民後見人の育成や活用が進むことは重要で、関係省庁と連携する。 栗原厚生労働大臣政務官:市民後見人を養成する自治体への補助を実施している。調査研究で確認した、修了者が孤立しない環境づくりや中核機関を中心としたチーム支援などの好事例を自治体に周知する。
包括的取消権による救済の実績
問い後見人の包括的取消権で救済された消費者被害は、どのようなものがどの程度あったか。
答え法務省(松井民事局長):統計がなく把握していない。部会では、取消権を行使する場面は多くないとの見解と、取消権があることで不当な取引を予防している側面があるとの見解が述べられた。 津島内閣府副大臣:所管は法務省で、消費者庁としては答えられない。消費者庁の研究では、軽度段階こそ被害リスクが高いが最も発見しにくいことなどが分かった。
消費者保護との一体的な検討
問い成年後見の見直しと脆弱な消費者の保護を一体的に進める政府内の調整を行ったのか。
答え法務省(松井民事局長):必ずしも一体的に進めてきたものではない。消費者委員会に検討状況を報告し、消費者庁とも意見交換を行ってきた。 消費者庁(黒木審議官):法務省と意見交換を行ってきた。消費者契約法の検討会に法務省がオブザーバー参加している。 津島内閣府副大臣:令和7年11月に消費者契約法検討会を設置し、消費者の多様な脆弱性を踏まえた規範の確立などを検討している。今年の夏頃をめどに中間取りまとめを行う予定だ。
有田芳生(中道改革連合・無所属)
9時 57分から 40分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
約四半世紀ぶりの改正の理由
問いどのような問題があって改正に至ったのか。具体的な問題を示してほしい。
答え平口法務大臣:判断能力が回復しない限り利用を終了できないなどの問題点が指摘され、第二期計画に見直しの検討が盛り込まれた。 法務省(松井民事局長):必要な範囲で利用できない、一度利用すると終了できない、後見人の交代が困難といった課題を様々な方から聞いている。いつ誰がどうしたという個別の資料はない。
後見人の権限の強さ
問い後見人の権限が強過ぎたということはないのか。
答え法務省(松井民事局長):成年後見人には包括的な管理権や代理権、取消権が付与され、本人の自己決定が必要以上に制限されている等の指摘がある。改正案ではこの指摘も踏まえ、後見と保佐を廃止し、必要な事項に限って代理権・取消権を付与する補助に一元化した。
虐待対応での立入りと連れ去り
問い各地の連れ去り事案を把握しているか。鍵を壊して立ち入ることはできるのか。
答え厚生労働省(林審議官):報道は承知しているが、個別の事案への答えは控える。面会できない背景には、虐待防止法による保護、本人の意思、施設管理権などが考えられる。一般論として、立入調査で鍵を壊すことまでは想定されていない。
虐待認定と議事録
問い虐待の判断は誰が行うのか。コアメンバー会議の議事録作成を徹底すべきでは。
答え厚生労働省(林審議官):虐待の判断は市町村が行う。マニュアルで組織的な協議と議事録作成の重要性を示しているが、全ての市町村が作成しているかは把握していない。議事録の作成の徹底を自治体に周知する。
虐待判断への司法審査
問い虐待の判断の過程に司法審査を導入することも必要ではないか。
答え厚生労働省(林審議官):都道府県の専門職チームなどによる市町村のバックアップを補助している。虐待防止法の保護は緊急性を要する判断であり、司法判断の導入は慎重な検討が必要だ。
後見人の面会拒絶の権限
問い後見人が親族の面会を拒絶する法的権限はあるのか。
答え法務省(松井民事局長):現行民法上、補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限を付与されておらず、改正案でも異ならない。 厚生労働省(林審議官):個別の事案へのコメントは控える。
三木圭恵(日本維新の会)
10時 37分から 15分・公式中継のページで「三木圭恵」を押すとこの人の質問の頭から流れます
虐待後の親族との面会
問い虐待と判断された場合でも、時機を見て立会いの下で面会させるべきでは。
答え厚生労働省(林審議官):面会制限後は本人の意向や状況を踏まえることが重要だ。職員や成年後見人の同席、施設とは別の場所での面会などの手法を含め、市町村が専門家の協力も受けて適切に判断することが重要だ。マニュアルに盛り込んでおり、適切な運用を促す。
親族による記録の閲覧
問い生活の静穏を害するおそれのある事案で、住所以外の記録は親族が閲覧できるのか。
答え法務省(松井民事局長):個々の事案で家裁が判断する。一般論として、取消しや解任の申立権を持つ親族は必要な記録全般を閲覧できると考えられ、平穏を害するおそれがある事案では住所・居所など不相当な範囲が許可されないこともある。 最高裁判所(馬渡家庭局長):個々の裁判官が判断するもので答えは困難だ。適切な運用がされるよう家裁を支援する。
即時抗告の運用見直し
問い親族の不服申立てが却下される問題を踏まえ、裁判所の運用を見直す必要はないか。
答え最高裁判所(馬渡家庭局長):即時抗告への判断は各裁判体の判断で、最高裁が見直しを促すことは裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり、すべきでない。改正法の趣旨を踏まえた審理運営がされるよう支援する。
三年後見直しの調査と相談窓口
問い三年後の検討に向けた調査と、法テラスで不十分な場合の対応は。
答え法務省(松井民事局長):改正後の利用状況等の調査を実施する。親族を対象とする場合は範囲や把握の方法なども検討する。補助人と親族の紛争は弁護士会の法律相談や法テラスの利用も考えられ、施行状況の検討ではこうした点も含めて検討する。
家族旅行費用の支出
問い本人負担の家族旅行を後見人が認めない事案は、改正で改善されるのか。
答え法務省(松井民事局長):個別の事案ごとに判断される。改正案では補助人は本人の意向を把握するようにしなければならないとしており、把握した本人の意向や費用の額、財産の状況等に即して判断される必要がある。
申立費用と報酬の助成
問い市町村による申立費用や報酬の補助のばらつきを是正し、充実を図るべきでは。
答え厚生労働省(林審議官):成年後見制度利用支援事業で低所得者への助成を行っている。地域差があるとの指摘は承知しており、運用実態を把握しながら、どの地域でも適切に制度を利用できるよう取組を進める。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
10時 52分から 16分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
首長申立ての増加と件数目標
問い首長申立ての増加をどう認識し、件数を成果指標とする自治体をどう考えるか。
答え厚生労働省(林審議官):身寄りのない独居高齢者などへの支援で必要性が高まっていると認識している。基本計画は利用者の増加を目的とせず、首長申立ては都道府県による研修の実施をKPIとしている。熊本市は2025年度からの計画で件数目標の取扱いを見直したと承知している。廃止の理由までは把握していない。
首長申立ての運用実態調査
問い本人意思の確認などで適正な運用がされているか、全国の実態を調査するか。
答え厚生労働省(林審議官):首長申立ての制度趣旨は改正で大きく変わらない。今年度の調査研究事業で市町村長申立ての実施状況の詳細を把握し、必要な対応を検討する。
遺言制度の現代化
問い今回の改正は、課題を解決した遺言制度の現代化を体現したと言えるのか。
答え平口法務大臣:パソコン等で作成し法務局で保管する保管証書遺言を創設し、死亡危急時遺言などに録音・録画を要件とする方式を追加した。指摘されていた課題を解決するものと考える。
ブロックチェーン等の技術基盤
問い研究会報告書を踏まえ、今後の遺言制度はどうあるのが望ましいと考えるか。
答え法務省(松井民事局長):部会ではブロックチェーンやマイナンバーカードの電子署名の活用も検討されたが、高齢者には容易でないこと、管理コスト、電子証明書の有効期間などの指摘があり採用されなかった。施行後の利用状況等も勘案し、今後も検討する。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
11時 08分から 30分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
定期報告を使った周知と意思確認
問い家裁への年1回の定期報告の機会に、改正内容の周知と本人意思の確認を行うべきでは。
答え最高裁判所(馬渡家庭局長):現時点で確たる答えは困難だが、本人の意向の尊重は重要だ。成立した場合、施行に向けた運用検討の中で御指摘の方法も含めて全国的に検討する。 平口法務大臣:成立した場合は十分な周知・広報や遺言保管の丁寧な手続案内等に努める。
任意後見と補助の併用の説明
問い補助と任意後見の併用は分かりにくい。任意後見の課題をどう克服するのか。
答え法務省(松井民事局長):監督の必要が明らかにないときは監督人を選任しないことを許容し、補助との併存も認めた。想定していなかった法律行為のために補助を利用しても、それ以外の事務は任意後見契約を使い続けられるといった説明をし、分かりやすく伝える努力をする。
障害者の遺言と本人確認
問い障害者が新方式で遺言できる手当てと、家族の誘導を防ぐ本人確認はどうするのか。
答え法務省(松井民事局長):電子データの作成は本人がする必要はない。口が利けない方には通訳や自書で口述に代える特則がある。視覚障害者には点字翻訳を用意するなど個別の運用で対応できる。ウェブ会議では端末のカメラで周囲を撮影し第三者がいないことを確認する方法等も考えられ、具体的な方法は法務省令で定める。
成年後見制度の名称
問い後見と保佐がなくなっても成年後見制度の名称を使うのか。被補助人を改めた趣旨は。
答え法務省(松井民事局長):民法上は成年後見制度という用語は使われていない。未成年後見との対比で補助と任意後見の総称として残している。本人の自己決定を尊重する観点から受動的なニュアンスのある被補助人を改め、ラベリングにつながるとの意見も踏まえ、補助開始の審判を受けた者と言うこととした。
首長申立ての適切な運用
問い首長申立てが真に必要なケースで適切に行われ、信頼を確保するために何をするか。
答え厚生労働省(林審議官):親族がいない場合や虐待などの緊急事案などが該当する旨を通知で示している。今年度の調査研究の結果を踏まえ、改めての周知も含め検討する。経過や判断の根拠をできる限り本人に伝えることが重要で、留意して運用する。
鈴木美香(参政党)
11時 38分から 27分・公式中継のページで「鈴木美香」を押すとこの人の質問の頭から流れます
後見人の高額報酬の調査
問い9か月で報酬801万円とされた事案があるが、最高裁は調査しているのか。
答え最高裁判所(馬渡家庭局長):報酬付与は個別の事案における裁判官の判断で、当否を問題とする調査は裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり困難で、現に調査はしていない。
報酬審判への不服申立て
問い報酬を決める審判に不服申立ての手段がないのはなぜか。
答え法務省(松井民事局長):部会で検討したが、本人は適切に不服申立てをすることが困難で補助人と均衡を失すること、親族は本人の財産に権利を持たないことから、不服申立てを認めない現行の規律を維持した。
改正後の補助人の報酬
問い親族以外の補助人の報酬が不透明で負担が重い問題は、改正で改善されるのか。
答え最高裁判所(馬渡家庭局長):確たる答えは困難だが、補助人は必要な範囲の権限で事務を行うことが想定され、報酬の在り方も包括代理権を持つ後見人とはおのずから異なることが想定される。必要がなくなれば利用を終了でき、報酬を払い続ける負担がなくなる場合もある。
親族後見人の減少
問い親族後見人16.4%の内訳と、専門職選任が増えたのは家裁の責任回避ではないか。
答え最高裁判所(馬渡家庭局長):親族と専門職が複数選任された事案も含まれるが、内訳は統計として取得していない。専門職の選任は不正を事前に防ぐ有効な方策として定着したもので、家裁の責任回避との指摘は当たらない。
親族を補助人とする努力義務
問い原則として親族が後見人になることを、努力義務として位置づけるべきでは。
答え平口法務大臣:具体的事情を考慮せず親族を選任する規律は慎重な検討が必要だ。本人が親族を希望する場合はその意向を尊重すべきで、選任の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定した。
國重徹(中道改革連合・無所属)
12時 05分から 12分・公式中継のページで「國重徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 176件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 井上英孝 | この発言 |
| 5 | 井上英孝 | この発言 |
| 6 | 藤田ひかる | この発言 |
| 7 | 馬渡直史 | この発言 |
| 8 | 藤田ひかる | この発言 |
| 9 | 平口洋 | この発言 |
| 10 | 藤田ひかる | この発言 |
| 11 | 松井信憲 | この発言 |
| 12 | 藤田ひかる | この発言 |
| 13 | 松井信憲 | この発言 |
| 14 | 藤田ひかる | この発言 |
| 15 | 井上英孝 | この発言 |
| 16 | 西村智奈美 | この発言 |
| 17 | 平口洋 | この発言 |
| 18 | 西村智奈美 | この発言 |
| 19 | 林俊宏 | この発言 |
| 20 | 西村智奈美 | この発言 |
| 21 | 林俊宏 | この発言 |
| 22 | 西村智奈美 | この発言 |
| 23 | 栗原渉 | この発言 |
| 24 | 西村智奈美 | この発言 |
| 25 | 平口洋 | この発言 |
| 26 | 西村智奈美 | この発言 |
| 27 | 栗原渉 | この発言 |
| 28 | 西村智奈美 | この発言 |
| 29 | 松井信憲 | この発言 |
| 30 | 津島淳 | この発言 |
| 31 | 西村智奈美 | この発言 |
| 32 | 松井信憲 | この発言 |
| 33 | 黒木理恵 | この発言 |
| 34 | 西村智奈美 | この発言 |
| 35 | 松井信憲 | この発言 |
| 36 | 黒木理恵 | この発言 |
| 37 | 西村智奈美 | この発言 |
| 38 | 津島淳 | この発言 |
| 39 | 西村智奈美 | この発言 |
| 40 | 若原幸雄 | この発言 |
| 41 | 西村智奈美 | この発言 |
| 42 | 井上英孝 | この発言 |
| 43 | 有田芳生 | この発言 |
| 44 | 平口洋 | この発言 |
| 45 | 有田芳生 | この発言 |
| 46 | 松井信憲 | この発言 |
| 47 | 有田芳生 | この発言 |
| 48 | 松井信憲 | この発言 |
| 49 | 有田芳生 | この発言 |
| 50 | 松井信憲 | この発言 |
| 51 | 有田芳生 | この発言 |
| 52 | 松井信憲 | この発言 |
| 53 | 有田芳生 | この発言 |
| 54 | 林俊宏 | この発言 |
| 55 | 有田芳生 | この発言 |
| 56 | 井上英孝 | この発言 |
| 57 | 井上英孝 | この発言 |
| 58 | 林俊宏 | この発言 |
| 59 | 有田芳生 | この発言 |
| 60 | 松井信憲 | この発言 |
| 61 | 有田芳生 | この発言 |
| 62 | 松井信憲 | この発言 |
| 63 | 有田芳生 | この発言 |
| 64 | 松井信憲 | この発言 |
| 65 | 有田芳生 | この発言 |
| 66 | 林俊宏 | この発言 |
| 67 | 有田芳生 | この発言 |
| 68 | 林俊宏 | この発言 |
| 69 | 有田芳生 | この発言 |
| 70 | 林俊宏 | この発言 |
| 71 | 有田芳生 | この発言 |
| 72 | 林俊宏 | この発言 |
| 73 | 有田芳生 | この発言 |
| 74 | 林俊宏 | この発言 |
| 75 | 有田芳生 | この発言 |
| 76 | 林俊宏 | この発言 |
| 77 | 有田芳生 | この発言 |
| 78 | 林俊宏 | この発言 |
| 79 | 有田芳生 | この発言 |
| 80 | 林俊宏 | この発言 |
| 81 | 有田芳生 | この発言 |
| 82 | 林俊宏 | この発言 |
| 83 | 有田芳生 | この発言 |
| 84 | 林俊宏 | この発言 |
| 85 | 有田芳生 | この発言 |
| 86 | 林俊宏 | この発言 |
| 87 | 有田芳生 | この発言 |
| 88 | 林俊宏 | この発言 |
| 89 | 有田芳生 | この発言 |
| 90 | 林俊宏 | この発言 |
| 91 | 有田芳生 | この発言 |
| 92 | 林俊宏 | この発言 |
| 93 | 有田芳生 | この発言 |
| 94 | 松井信憲 | この発言 |
| 95 | 有田芳生 | この発言 |
| 96 | 林俊宏 | この発言 |
| 97 | 有田芳生 | この発言 |
| 98 | 井上英孝 | この発言 |
| 99 | 三木圭恵 | この発言 |
| 100 | 林俊宏 | この発言 |
| 101 | 三木圭恵 | この発言 |
| 102 | 松井信憲 | この発言 |
| 103 | 馬渡直史 | この発言 |
| 104 | 三木圭恵 | この発言 |
| 105 | 馬渡直史 | この発言 |
| 106 | 三木圭恵 | この発言 |
| 107 | 松井信憲 | この発言 |
| 108 | 三木圭恵 | この発言 |
| 109 | 松井信憲 | この発言 |
| 110 | 三木圭恵 | この発言 |
| 111 | 松井信憲 | この発言 |
| 112 | 三木圭恵 | この発言 |
| 113 | 林俊宏 | この発言 |
| 114 | 三木圭恵 | この発言 |
| 115 | 井上英孝 | この発言 |
| 116 | 小竹凱 | この発言 |
| 117 | 林俊宏 | この発言 |
| 118 | 小竹凱 | この発言 |
| 119 | 林俊宏 | この発言 |
| 120 | 小竹凱 | この発言 |
| 121 | 林俊宏 | この発言 |
| 122 | 小竹凱 | この発言 |
| 123 | 林俊宏 | この発言 |
| 124 | 小竹凱 | この発言 |
| 125 | 林俊宏 | この発言 |
| 126 | 小竹凱 | この発言 |
| 127 | 平口洋 | この発言 |
| 128 | 小竹凱 | この発言 |
| 129 | 松井信憲 | この発言 |
| 130 | 小竹凱 | この発言 |
| 131 | 三木圭恵 | この発言 |
| 132 | 井戸まさえ | この発言 |
| 133 | 馬渡直史 | この発言 |
| 134 | 井戸まさえ | この発言 |
| 135 | 平口洋 | この発言 |
| 136 | 井戸まさえ | この発言 |
| 137 | 松井信憲 | この発言 |
| 138 | 井戸まさえ | この発言 |
| 139 | 松井信憲 | この発言 |
| 140 | 井戸まさえ | この発言 |
| 141 | 松井信憲 | この発言 |
| 142 | 井戸まさえ | この発言 |
| 143 | 松井信憲 | この発言 |
| 144 | 井戸まさえ | この発言 |
| 145 | 松井信憲 | この発言 |
| 146 | 井戸まさえ | この発言 |
| 147 | 林俊宏 | この発言 |
| 148 | 井戸まさえ | この発言 |
| 149 | 林俊宏 | この発言 |
| 150 | 井戸まさえ | この発言 |
| 151 | 井上英孝 | この発言 |
| 152 | 鈴木美香 | この発言 |
| 153 | 馬渡直史 | この発言 |
| 154 | 鈴木美香 | この発言 |
| 155 | 松井信憲 | この発言 |
| 156 | 鈴木美香 | この発言 |
| 157 | 馬渡直史 | この発言 |
| 158 | 鈴木美香 | この発言 |
| 159 | 馬渡直史 | この発言 |
| 160 | 鈴木美香 | この発言 |
| 161 | 馬渡直史 | この発言 |
| 162 | 鈴木美香 | この発言 |
| 163 | 平口洋 | この発言 |
| 164 | 鈴木美香 | この発言 |
| 165 | 井上英孝 | この発言 |
| 166 | 井上英孝 | この発言 |
| 167 | 井上英孝 | この発言 |
| 168 | 井上英孝 | この発言 |
| 169 | 井上英孝 | この発言 |
| 170 | 國重徹 | この発言 |
| 171 | 井上英孝 | この発言 |
| 172 | 井上英孝 | この発言 |
| 173 | 平口洋 | この発言 |
| 174 | 井上英孝 | この発言 |
| 175 | 井上英孝 | この発言 |
| 176 | 井上英孝 | この発言 |
