法務委員会まとめ2026-05-26
衆議院 法務委員会|2026-05-26|取得 2026-10-25
休憩を除いて約3時間21分の会議を、質問者6人・論点31件に分けました。全部の要点を読んで約10分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 武部新 | 育成就労制度創設の目的 | 会議録 |
| – | 武部新 | 監理支援機関の要件と申請状況 | 会議録 |
| – | 武部新 | 二国間取決めに限る理由 | 会議録 |
| – | 武部新 | 日本語要件と学習機会 | 会議録 |
| – | 辻秀樹 | 胎児の被害者認定の裁判例 | 会議録 |
| – | 辻秀樹 | 自動車運転処罰法での胎児の扱い | 会議録 |
| – | 辻秀樹 | 胎児を人とする法改正 | 会議録 |
| – | 辻秀樹 | 母親の意向と起訴判断 | 会議録 |
| – | 辻秀樹 | 胎児死傷への法務・検察の対応 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 国会周辺での通行規制 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | ヘイトデモの警備への批判 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | ヘイトスピーチの定義と国際的位置づけ | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 「殺せ」などの言動の扱い | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 解消法から10年の実態調査 | 会議録 |
| – | 有田芳生 | 人種差別撤廃委員会の対日審査 | 会議録 |
| – | 池畑浩太朗 | 入管職員の接遇 | 会議録 |
| – | 池畑浩太朗 | 不法滞在者ゼロプランの成果 | 会議録 |
| – | 池畑浩太朗 | 司法外交と中央アジア会合 | 会議録 |
| – | 池畑浩太朗 | 谷間世代の法曹への支援 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 胎児期に出生した子の再審請求 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 胎児の定義と線引き | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 旧氏使用法案の提出 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 夫婦別姓の子どもへの調査 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 国家資格と旅券の旧氏使用 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 身分証の旧氏単記 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 風俗営業と売春防止法 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 性交類似行為と売春防止法 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 売る側の処罰の見直し | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | セックスツーリズムと犯罪組織 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 検討会の位置づけと実態調査 | 会議録 |
| – | 井戸まさえ | 売春防止法の名称 | 会議録 |
| 16時 03分 | 平口洋 | 質問の全体 07分 | 0:00 |
| 16時 10分 | 西村智奈美 | 質問の全体 05分 | 0:00 |
武部新(自由民主党・無所属の会)
9時 05分から 15分・公式中継のページで「武部新」を押すとこの人の質問の頭から流れます
育成就労制度創設の目的
問い技能実習制度を廃止し、育成就労制度を創設した目的と意義は何か。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):技能実習は制度目的と運用実態の乖離、転籍できないこと、不適正な受入れ機関の存在などの課題が指摘された。人手不足分野の人材育成・確保を目的とする育成就労制度を令和9年4月から始める。分野を特定技能と原則一致させ、転籍の制限を緩和し、受入れと送り出しを適正化する。
会議録:武部新のこの発言(発言番号 4)
監理支援機関の要件と申請状況
問い監理支援機関に求める能力・要件と、4月15日からの許可申請の状況は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):許可要件を厳格化し、弁護士等の外部監査人の設置を義務化する。受入れ機関と密接な関係のある役職員が監理支援業務に関わることを禁止する。施行日前申請の際に確認するほか、外国人育成就労機構の実地検査で適切な運用を図る。
会議録:武部新のこの発言(発言番号 6)
二国間取決めに限る理由
問い受入れをMOCを結んだ国に限った理由と、締結の状況は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):高額な費用徴収やキックバックを行う悪質な送り出し機関を排除するため、原則MOCを作成した国の認定送り出し機関リストに載った機関からのみ受け入れる。協議中の国や状況は答えを控えるが、複数の国と早期署名を目指して協議を進めている。
会議録:武部新のこの発言(発言番号 8)
日本語要件と学習機会
問い育成就労で求める日本語の水準と、日本語能力向上の措置は。
答え出入国在留管理庁(内藤次長):就労開始までにA1相当、本人意向の転籍にはA2・1相当、特定技能1号への移行にはA2・2相当の合格が必要だ。JFT-Basicは令和8年8月からA1とA2・1も判定できる見込みだ。受入れ側には日本語講習の提供義務があり、提供しなければ計画が認定されない。優良な受入れ側の人数枠拡大の基準で日本語の実績も考慮する。
辻秀樹(自由民主党・無所属の会)
9時 20分から 15分・公式中継のページで「辻秀樹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
胎児の被害者認定の裁判例
問い刑法上胎児は人に含まれないのに、胎児を被害者と認めたような判決があるのはなぜか。
答え法務省(佐藤刑事局長):水俣病事件の最高裁決定は、胎児を母体の一部として、出生後に病変で死亡した場合に人に死の結果をもたらしたとして業務上過失致死罪を認めた。その後も、出生後に傷害が発生・増悪した場合に同様の立場の裁判例があるが、胎児そのものを人と解した裁判例は承知していない。
自動車運転処罰法での胎児の扱い
問い自動車運転死傷処罰法で胎児を人に含められないか。出生後に増悪がない場合は法整備が要るか。
答え法務省(佐藤刑事局長):同法も刑法の解釈に即し、胎児は人に含まれないと解される。出生後に傷害が増悪していない場合に処罰するため法整備が必要かは、裁判例や学説の動向を見極める必要があり、一概に言えない。
胎児を人とする法改正
問い同法に限って胎児を人と位置づける法改正を行うべきでは。
答え法務省(佐藤刑事局長):人の生命観や倫理観に深く関わり、どの段階から人とするか、過失で胎児を死亡させる行為が処罰対象となるかといった課題がある。同法のみで位置づけると刑法などとの整合性の問題も生じ、慎重かつ丁寧な検討が必要だ。
母親の意向と起訴判断
問い仮に父親の運転で胎児が傷害を負った場合、母親の意向は起訴の判断に影響するか。
答え法務省(佐藤刑事局長):仮定の質問だが、一般論として被害者等の処罰感情は起訴・不起訴の判断で考慮しており、影響を与え得る。
胎児死傷への法務・検察の対応
問い交通事故で死傷した胎児も適切に保護されるよう、法務・検察が対応すべきでは。
答え平口法務大臣:出生後に死亡や傷害の増悪があった場合に被害者と認定された例がある。検察は胎児が死傷した事実を被害結果の重大性として考慮し求刑を決めている。被害者や遺族の心情に寄り添い厳正に対処するものと承知しており、注意深く見守る。
有田芳生(中道改革連合・無所属)
9時 35分から 1時間 00分・公式中継のページで「有田芳生」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国会周辺での通行規制
問い国会正門前に向かう議員や集会参加者を止めた法的根拠は何か。
答え警察庁(鈴木審議官):警察法第2条の責務を果たすため、雑踏事故防止などの観点から協力を求めて迂回をお願いしていた。議員と分かった段階で通すよう指示していたが徹底されず、迷惑をかけた。一般の参加者には事故防止や交通の安全のため一時的な迂回をお願いしていた。
ヘイトデモの警備への批判
問い差別する人を警察が守っているとの批判に、どう応えるのか。
答え警察庁(鈴木審議官):デモの状況や情勢を踏まえ、混乱や交通の危険の防止のため必要な体制で、中立性・公平性を念頭に警備している。特定のデモ隊を守っているとの誤解を受けないよう、適切な警備措置を講じる。
ヘイトスピーチの定義と国際的位置づけ
問い解消法の定義と、人種差別撤廃条約や国連の考え方との関係は。
答え法務省(杉浦人権擁護局長):解消法第2条は本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動と定義している。条約の義務の履行の一部との位置づけは御指摘のとおりだ。国連広報センターのホームページには普遍的な定義はまだないと記載があるが、解消すべきという方向性は御指摘のとおりだ。
「殺せ」などの言動の扱い
問い「殺せ」「首つれ」などの言動はヘイトスピーチではないのか。
答え法務省(杉浦人権擁護局長):参考情報では、排除の扇動、危害の告知、著しい侮蔑の3類型を示し、「○○人は殺せ」などを例に挙げている。個別の事案に該当するかは、背景や文脈などを総合的に考慮して判断すべきで、一概に答えるのは困難だ。
解消法から10年の実態調査
問い法務省が行う実態調査の概要と、デモの件数の推移は。
答え法務省(杉浦人権擁護局長):社会状況やヘイトスピーチの手段が変化したことを踏まえ、インターネット上の情報収集を含む調査を行う。準備しており、アンケートなどを今実施しつつある。 警察庁(鈴木審議官):右派系市民グループのデモは、施行前の平成26年が約120件、27年が約70件、施行後の28年が約40件で、令和元年以降は約10〜20件で推移している。
人種差別撤廃委員会の対日審査
問い人種差別撤廃委員会の日本審査の現状は。人権大国日本を目指すべきでは。
答え外務省(三宅審議官):2018年の審査で解消法の適用対象拡大や加害者への制裁の確保などを勧告された。昨年12月の事前質問票への回答を関係省庁と準備している。 平口法務大臣:不当な差別的言動はあってはならない。人権啓発や人権侵犯事件の調査処理に取り組む。人権擁護を旗印に前向きに進むという意味ではそのとおりだ。
池畑浩太朗(日本維新の会)
10時 35分から 28分・公式中継のページで「池畑浩太朗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
入管職員の接遇
問いベテラン職員にも思いやりのある接遇をどう指導しているか。
答え三谷法務副大臣:職員の使命と心得に人権と尊厳の尊重と礼節を明記し、新規採用から管理職まで浸透を図っている。中堅職員や管理職にも接遇の講義を行い、研修の充実に努める。
不法滞在者ゼロプランの成果
問い不法滞在者対策の成果をどう考え、今後どう進めるのか。
答え三谷法務副大臣:難民認定申請の未処理数は令和7年5月から年末までに約21%減り、護送官付国費送還は過去最高の318人となった。令和8年1月の不法残留者は前年比約8.5%減だが、なお約6万8千人いる。強力推進パッケージで、JESTAの導入などで増加要因を減らし、摘発や不法就労対策を強化する。理念としてゼロを目指す。
司法外交と中央アジア会合
問い法務省の司法外交の内容と、中央アジア+日本法務大臣会合の意義は。
答え法務省(堤審議官):法の支配や基本的人権の尊重を浸透させる取組で、国際会議の開催や法制度整備支援などを行っている。中央アジア5か国の法務大臣との会合を本年東京で開く予定で、テーマを調整中だ。協力関係の進展を期待している。
谷間世代の法曹への支援
問い貸与制だった谷間世代の法曹に救済措置や支援を行うべきでは。
答え平口法務大臣:一律の金銭給付等は、既に法曹となった方に国が相当の財政負担を伴う給付を行うことになり、国民的理解の面からも慎重な検討を要する。若手・中堅法曹が幅広い分野で活躍できるよう、日弁連等と連携し環境整備を行う。 法務省(内野司法法制部長):ニーズに基づく活躍分野を調べ、周知・広報と合わせて具体的に検討する。
和田政宗(参政党)
11時 03分から 17分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
胎児期に出生した子の再審請求
問い親の有罪言渡し時に胎児だった子は、再審請求権者に含まれるのか。
答え法務省(佐藤刑事局長):直系の親族かは再審請求の時点で判断されるため、有罪の言渡し後に出生した子も再審請求ができる者に当たる。
胎児の定義と線引き
問い胎児の定義と、妊娠何週から刑事法上の人とするかで線引きできないか。
答えこども家庭庁(源河審議官):胎児の定義は政府として一律に示していない。母体保護法の母体外で生命を保続できない時期は、通知で通常妊娠満22週未満としている。 平口法務大臣:刑法等では胎児は母体の一部と解されている。妊娠期間の前後で一律に区別する合理性などの課題があり、慎重かつ丁寧な検討が必要だ。
旧氏使用法案の提出
問い検討中の旧氏使用法案は今国会に提出しないのか。
答え内閣府(中嶋審議官):現在検討中で、提出の予定を現時点で答えることは困難だ。
夫婦別姓の子どもへの調査
問い選択的夫婦別姓について、子どもを対象とした調査を行っているか。
答え法務省(松井民事局長):小中高生を対象とする調査は行ったことがない。国民意識の動向を把握する調査の在り方を検討する。
国家資格と旅券の旧氏使用
問い国家資格での旧氏使用の割合と、旅券の旧姓併記で入国できなかった例はあるか。
答え内閣府(中嶋審議官):昨年の調査で、332の国家資格・免許の全てで旧氏使用が可能だった。 外務省(上田参事官):令和3年4月から旧姓の表記を加え、リーフレットも配布している。それ以降、旧姓併記が原因で入国できなかったとして在外公館に支援要請があった例はなく、トラブルの報告もない。
身分証の旧氏単記
問い総理の指示を受け、免許証や旅券などの身分証も旧氏単記にするのか。
答え平口法務大臣:関係省庁と連携し旧氏使用の法制化を検討しているが、具体的内容は現時点で答えられない。
井戸まさえ(国民民主党・無所属クラブ)
11時 20分から 41分・公式中継のページで「井戸まさえ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
風俗営業と売春防止法
問い風営法で売春を前提とする営業が事実上認められているとの指摘にどう対処するか。
答え警察庁(服部審議官):店舗型性風俗特殊営業は届出制で実態を把握し規制する対象で、風営法は売春を容認するものではない。違法な行為があれば売春防止法による取締りと行政処分を行う。性交類似行為でも、不同意性交等を含む違法な行為があれば法と証拠に基づき厳正に対処する。
性交類似行為と売春防止法
問い性交のみを対象とする売春防止法を、なぜ刑法改正時に併せて改正しなかったのか。
答え法務省(佐藤刑事局長):刑法改正は性的自己決定権を保護法益とする性犯罪の改正だ。売春防止法は主に社会的法益を保護するもので趣旨が異なり、検討の対象とならなかったと考えられる。 平口法務大臣:売買春に係る規制の在り方検討会で議論いただく事柄で、答えは差し控える。
売る側の処罰の見直し
問い1949年の条約は売る側の処罰を定めていない。売る側の処罰を見直すべきでは。
答え外務省(貝原参事官):条約には売春を行う者本人を処罰対象とする規定はない。 平口法務大臣:条約は勧誘行為等の処罰を禁止してはいない。売春防止法5条は社会の風紀を乱すことから処罰対象とした。見直すかは検討会で議論いただく事柄で、答えは差し控える。
セックスツーリズムと犯罪組織
問い日本が性的観光の行き先と言われることや、性産業と犯罪組織の関係をどう認識するか。
答え平口法務大臣:大変重い指摘として受け止める。検討会で充実した議論が行われるよう努める。 警察庁(服部審議官):匿名・流動型犯罪グループが関与するスカウトグループの事案を受け、昨年の法改正でスカウトバックの支払いを禁止した。あらゆる法令で取り締まり、実質的な責任者やグループ全体の取締りを進める。
検討会の位置づけと実態調査
問い検討会の結論は法改正につながるのか。買う側の実態調査を行うべきでは。
答え法務省(佐藤刑事局長):検討結果を踏まえどう対応するか、法整備を含むかも現時点で確たることは言えない。これまで2回、支援団体や公的機関、弁護士からヒアリングを行い、買う側の実情に関する言及もあった。今後論点を整理して議論が行われることが想定される。
売春防止法の名称
問い買う側を含めた構造が分かるよう、法律の名称を変えるべきでは。
答え平口法務大臣:名称の点も含め、検討会で議論いただく事柄で、答えは差し控える。
平口洋(法務大臣)
16時 03分から 07分・公式中継のページで「平口洋」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
16時 10分から 05分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 142件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 井上英孝 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 武部新 | この発言 |
| 5 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 6 | 武部新 | この発言 |
| 7 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 8 | 武部新 | この発言 |
| 9 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 10 | 武部新 | この発言 |
| 11 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 12 | 武部新 | この発言 |
| 13 | 井上英孝 | この発言 |
| 14 | 辻秀樹 | この発言 |
| 15 | 佐藤淳 | この発言 |
| 16 | 辻秀樹 | この発言 |
| 17 | 佐藤淳 | この発言 |
| 18 | 辻秀樹 | この発言 |
| 19 | 佐藤淳 | この発言 |
| 20 | 辻秀樹 | この発言 |
| 21 | 佐藤淳 | この発言 |
| 22 | 辻秀樹 | この発言 |
| 23 | 佐藤淳 | この発言 |
| 24 | 辻秀樹 | この発言 |
| 25 | 平口洋 | この発言 |
| 26 | 辻秀樹 | この発言 |
| 27 | 井上英孝 | この発言 |
| 28 | 有田芳生 | この発言 |
| 29 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 30 | 有田芳生 | この発言 |
| 31 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 32 | 有田芳生 | この発言 |
| 33 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 34 | 有田芳生 | この発言 |
| 35 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 36 | 有田芳生 | この発言 |
| 37 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 38 | 有田芳生 | この発言 |
| 39 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 40 | 有田芳生 | この発言 |
| 41 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 42 | 有田芳生 | この発言 |
| 43 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 44 | 有田芳生 | この発言 |
| 45 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 46 | 有田芳生 | この発言 |
| 47 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 48 | 有田芳生 | この発言 |
| 49 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 50 | 有田芳生 | この発言 |
| 51 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 52 | 有田芳生 | この発言 |
| 53 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 54 | 有田芳生 | この発言 |
| 55 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 56 | 有田芳生 | この発言 |
| 57 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 58 | 有田芳生 | この発言 |
| 59 | 杉浦直紀 | この発言 |
| 60 | 有田芳生 | この発言 |
| 61 | 三宅史人 | この発言 |
| 62 | 有田芳生 | この発言 |
| 63 | 平口洋 | この発言 |
| 64 | 有田芳生 | この発言 |
| 65 | 平口洋 | この発言 |
| 66 | 有田芳生 | この発言 |
| 67 | 井上英孝 | この発言 |
| 68 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 69 | 三谷英弘 | この発言 |
| 70 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 71 | 三谷英弘 | この発言 |
| 72 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 73 | 三谷英弘 | この発言 |
| 74 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 75 | 堤良行 | この発言 |
| 76 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 77 | 堤良行 | この発言 |
| 78 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 79 | 平口洋 | この発言 |
| 80 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 81 | 平口洋 | この発言 |
| 82 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 83 | 内野宗揮 | この発言 |
| 84 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 85 | 内野宗揮 | この発言 |
| 86 | 池畑浩太朗 | この発言 |
| 87 | 井上英孝 | この発言 |
| 88 | 和田政宗 | この発言 |
| 89 | 佐藤淳 | この発言 |
| 90 | 和田政宗 | この発言 |
| 91 | 源河真規子 | この発言 |
| 92 | 和田政宗 | この発言 |
| 93 | 源河真規子 | この発言 |
| 94 | 和田政宗 | この発言 |
| 95 | 平口洋 | この発言 |
| 96 | 和田政宗 | この発言 |
| 97 | 中嶋護 | この発言 |
| 98 | 和田政宗 | この発言 |
| 99 | 松井信憲 | この発言 |
| 100 | 和田政宗 | この発言 |
| 101 | 中嶋護 | この発言 |
| 102 | 和田政宗 | この発言 |
| 103 | 上田肇 | この発言 |
| 104 | 和田政宗 | この発言 |
| 105 | 上田肇 | この発言 |
| 106 | 和田政宗 | この発言 |
| 107 | 平口洋 | この発言 |
| 108 | 和田政宗 | この発言 |
| 109 | 井上英孝 | この発言 |
| 110 | 井戸まさえ | この発言 |
| 111 | 服部準 | この発言 |
| 112 | 井戸まさえ | この発言 |
| 113 | 服部準 | この発言 |
| 114 | 井戸まさえ | この発言 |
| 115 | 服部準 | この発言 |
| 116 | 井戸まさえ | この発言 |
| 117 | 佐藤淳 | この発言 |
| 118 | 井戸まさえ | この発言 |
| 119 | 平口洋 | この発言 |
| 120 | 井戸まさえ | この発言 |
| 121 | 貝原健太郎 | この発言 |
| 122 | 井戸まさえ | この発言 |
| 123 | 平口洋 | この発言 |
| 124 | 井戸まさえ | この発言 |
| 125 | 平口洋 | この発言 |
| 126 | 井戸まさえ | この発言 |
| 127 | 服部準 | この発言 |
| 128 | 井戸まさえ | この発言 |
| 129 | 佐藤淳 | この発言 |
| 130 | 井戸まさえ | この発言 |
| 131 | 佐藤淳 | この発言 |
| 132 | 井戸まさえ | この発言 |
| 133 | 平口洋 | この発言 |
| 134 | 井戸まさえ | この発言 |
| 135 | 井上英孝 | この発言 |
| 136 | 井上英孝 | この発言 |
| 137 | 平口洋 | この発言 |
| 138 | 井上英孝 | この発言 |
| 139 | 西村智奈美 | この発言 |
| 140 | 井上英孝 | この発言 |
| 141 | 井上英孝 | この発言 |
| 142 | 井上英孝 | この発言 |
