厚生労働委員会まとめ2026-05-26
参議院 厚生労働委員会|2026-05-26|取得 2026-10-25
約6時間24分(審議時間からの概算)の会議を、質問者12人・論点107件に分けました。全部の要点を読んで約31分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
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目次
自見はなこ(自由民主党・無所属の会)
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小児・周産期医療を支える財政支援
問い人口減少地域では小児科や産婦人科の機能維持に限界があるとして、地域の機能維持を評価した恒常的な財政支援を行うべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:小児・周産期医療の提供体制確保は重要であり、必要なデータの収集・分析や調査研究を行って対応を検討する。こども家庭庁とも連携し、地域で必要な提供体制の確保に努める。
高額療養費制度の中長期的な見直し
問い国民皆保険を次世代に引き継ぐため、高額療養費や公費・保険料・自己負担のバランスなどを中長期的に議論し、国民会議でも根本的な対処を検討すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:大きなリスクを社会全体で支える理念に立ち返り、医療保険制度の議論を重ねる。社会のありように関する本質的な議論を深め、国民の合意や納得を得られるよう努める。
小西洋之(立憲民主・無所属)
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高額療養費制度が国民皆保険の中核である理由
問い国民皆保険制度と憲法25条の関係を踏まえ、高額療養費制度が国民皆保険の中核制度である理由を説明するよう求めた。
答え間保険局長:国民皆保険は傷病等のリスクを国民全体で分かち合い、一定の負担で保障を受けられるようにすることで憲法25条の実現に寄与する。高額療養費は重い疾病等から個人の尊厳と生存権を守る中核的な制度である。
一部保険外療養の対象範囲
問い健康保険法63条2項6号の「その他の療養」は、薬剤以外を法的に含まないと理解してよいか。
答え間保険局長:条文の規定ぶりは薬剤に限定していない。具体的な対象は告示で定める枠組みで、今回の検討はOTC類似薬を念頭に置いている。
その他の療養に含まれる療養の範囲
問い健康保険法63条1項1号から5号の療養は、同条2項6号の「その他の療養」に法理上すべて含まれるのか。
答え間保険局長:同条2項6号の規定ぶりだけを見れば、指摘のとおり含まれる。今回の提案はOTC類似薬に関する議論を表したものだと説明した。
薬剤以外を対象にする立法事実
問い診察、処置、手術、入院など薬剤以外の療養を一部保険外療養の対象とする必要性と合理性は何か。
答え間保険局長:選定療養と同様の条文構造を参考にし、告示で具体的な対象を定める。薬剤以外の診察や処置を具体的に考えておらず、検討する予定もないと説明した。
その他の療養を定める立法事実
問い薬剤以外も対象となる条文を設ける必要性の立法事実は何か。また、厚労省内の会議体で議論した事実があるか。
答え間保険局長:選定療養の条文構造を参考にした。今回の枠組みは、OTC類似薬を含む対象拡大の合意を踏まえ、適正な受診を前提に公平性や効率性を考えるためのもので、具体的にはOTC類似薬を想定している。
薬剤以外を含める立法目的
問い薬剤以外の療養も対象に含める条文にした立法目的は何か。
答え間保険局長:今回、具体的に考えている薬剤以外の療養はない。OTC類似薬を念頭に、必要な受診を前提として公平性と保険給付全体の効率性を考えた枠組みだと説明した。
郡山りょう(立憲民主・無所属)
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交通事故で障害を負った子供への支援
問い胎児期に交通事故で受傷し、出生後に重い障害が残った子供は、障害福祉サービス、医療費助成、手帳取得や手当の対象となるか。
答え竹林こども家庭庁審議官:障害のある子供と家族には、関係機関が連携した切れ目のない支援が重要で、家族支援の加算等も創設・見直しした。野村障害保健福祉部長:出生後の障害には自立支援医療で自己負担を軽減し、障害の程度と永続性が明確なら年齢や原因にかかわらず手帳認定が可能。小児慢性特定疾病は対象疾病に該当すれば対象となり、特別児童扶養手当等を支給する。
死別した父子家庭へのワンストップ支援
問い配偶者と死別し、重度障害の子を育てる父親に、複数の生活支援制度を一つの窓口で案内する体制があるか。
答え竹林こども家庭庁審議官:自治体のワンストップ相談やプッシュ型支援、専門家配置を支援し、自治体ごとの支援情報を検索できるサイトを運営している。猪股国土交通省次長:交通遺児には中学校卒業までの無利子貸付けや育成給付金があり、関係機関と連携して制度周知に努める。
交通事故で障害を負った子供への支援体制
問いワンストップ相談、制度案内のパンフレット、現場職員の研修を進め、関係省庁や自治体が連携して子供を支える決意はあるか。
答え上野厚生労働大臣:こども家庭センターによる継続支援を踏まえ、厚労省も関係省庁と支援制度の周知を進める。自治体の窓口機能にも留意し、省庁間の連携に取り組む。
後期高齢者医療制度のみの金融所得反映
問い確定申告の有無による負担の不公平を是正する仕組みを、なぜ後期高齢者医療制度だけに導入するのか。
答え間保険局長:後期高齢者は一律に制度の対象で、窓口負担が1割、2割、3割に分かれるため、負担割合が原則3割の現役世代より公平性を図る必要性が高い。
全世代型の応能負担と所得把握
問い年齢で区切らず支払能力に応じて負担する仕組みとし、株式配当や事業所得、資産を含む所得を国が把握すべきではないか。
答え間保険局長:後期高齢者医療制度は平成20年に独立制度として導入した。今回の改正は負担割合が分かれる後期高齢者の公平性を図るもので、全世代型社会保障や能力に応じた負担は今後も検討し、高齢者の窓口負担も検討課題とする。
高齢者医療制度などの見直し
問い年齢で区切らない負担能力に応じた高齢者医療制度、全世代の所得把握、政策ごとの法案整理を検討できないか。
答え上野厚生労働大臣:後期高齢者医療制度は現役世代と高齢世代の費用負担の不明確さに対応する独立制度として設けた。指摘を受け止め、法案全体の目的や手法を踏まえて、法案の提出方法を政府として考える。
長時間労働の健康影響と裁量労働制
問い健康リスクを高めてまで裁量労働制の拡大や上限規制の緩和を進める根拠は何か。生産性向上につながるエビデンスを示すよう求めた。
答え岸本労働基準局長:労働政策審議会等では、長時間労働への懸念、能力発揮や国際競争力の観点からの拡充論、濫用防止策と併せて議論する意見が出ている。令和6年度の制度改正を含む実態調査を行い、健康確保も踏まえて議論する。
山内佳菜子(立憲民主・無所属)
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高額療養費上限額の試算方法
問い自己負担上限額の引上げに際して行った試算の具体的な計算方法を説明するよう求めた。
答え間保険局長:家計調査を用いて所得階層ごとの収入から食費や住居費などを除いた支出を算出し、医療費が12か月続く場合や年間上限を設けた場合を確認した。資料は理事会協議後に提出できるよう調整中。
試算への病気による減収の反映
問い高額療養費の自己負担額引上げの試算と設定に、病気や治療による収入減少が反映されているか。反映されていないなら理由は何か。
答え上野厚生労働大臣:患者の状況を機械的にモデル化するのは難しいため、加工をできるだけ加えないデータを示して専門委員会で議論した。委員から収入減少や非正規雇用への転換などの意見が出た。
負担能力に応じた上限額の根拠
問い病気による減収や教育費が十分に反映されない中で、何を基準に負担能力に応じた制度と言えるのか。
答え上野厚生労働大臣:現行制度は非課税層を除き所得区分に応じて上限額を設定している。今回、応能負担の観点から現行の所得区分を3つに細分化した。将来、所得区分をさらに細かくすることは検討課題である。
破滅的医療支出の計算方法
問い外務省ホームページで公開されている破滅的医療支出の試算について、具体的な計算方法を説明するよう求めた。
答え阿向総務省統計局部長:WHOの定義に基づき、家計の裁量的予算に対する健康関連支出が40%を超える人口の割合を、家計調査の消費支出や診療代、保健医療関係の支出などから算出する。
破滅的医療支出の割合の受け止め
問い破滅的医療支出の割合が10.9%という数字を、どのように受け止めるか。
答え上野厚生労働大臣:一つの分析結果として受け止める。厚労省もWHOの定義を念頭に家計調査を用いて医療費の支払能力を算出し、年収200万円未満の方の年間負担が重いことを踏まえて多数回該当額を引き下げた。
日本版破滅的医療支出の計算式
問い継続的な実態調査や影響調査に使うため、日本版破滅的医療支出の計算式を作る考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:現時点で計算方法を設定するかは十分検討していない。将来制度を見直す際には、応能負担を含む課題を具体的に検討する必要がある。
高額療養費専門委員会の開催
問い実態調査も含めた議論のため、今、専門委員会を開くべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:将来の制度見直し時には専門委員会で議論する。制度改善の検討について委員会の意見を聞くことも想定できるが、開催を今確定的に申し上げるのは難しい。
1070億円の給付費減少の内容
問い給付費が1070億円減るという数字は、具体的に何がどのように減ることを示すのか。
答え間保険局長:実効給付率の変化を過去の医療費増減効果の算定式に機械的に代入した試算で、具体的に医療費の増減をもたらす要因は想定していない。受診行動への影響は今後注視する。
医療費の増減効果の過去の経験
問い算定に使った「経験的に得られている医療費の増減効果」とは、どのような経験か。
答え間保険局長:過去の窓口負担見直しで得られた数値と、それによる受診行動の変化を所与の数値として置いた。平成29年度の外来特例見直し後は、マクロでは受療行動に変化がなかったデータもある。
制度改正後の受療行動の検証
問い高額療養費制度の見直しのたびに議論が深まらない状況を避けるため、算定や合算の影響を改めて説明するよう求めた。
答え間保険局長:平成14年の高齢者1割負担導入時に高額療養費の合算を導入し、受療行動が変化したデータがある一方、平成29年度の外来特例見直しではマクロの受療行動に変化がなかった。制度改正の影響を検証する。
高額療養費の二段階引上げの政令
問い予算が確定した部分と未確定の部分を、別々の政令に分けるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:令和8年8月分と令和9年8月分を切り分けず、見直し全体を一つのパッケージとして設計している。政令の形式は法制面から政府内で検討中。
芳賀道也(国民民主党・新緑風会)
から 29分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「芳賀道也」を押すと、その場所から再生されます
2万1000円基準撤廃の財政影響
問い70歳未満の世帯合算で2万1000円以上という条件をなくすと1000億円以上かかるという計算の根拠は何か。
答え間保険局長:2万1000円未満も含め全レセプトを合算した場合と、現行制度どおり2万1000円以上のレセプトだけを合算した場合の高額療養費への影響を試算し、比較した。
高額療養費試算の計算式の公表
問い制度をより良くするため、各種試算の数字や根拠となる計算式、計算方法を公表すべきではないか。
答え間保険局長:家計調査から税、社会保険料、食費、住居費、水道光熱費を控除した額を医療費の支払能力とみなし、年間自己負担額と比較するなどの方法を資料に記した。計算方法やデータの出典を開示できるよう努める。
花粉症の通年治療への配慮
問い花粉症でも年間を通じて症状が続き、通院が必要な場合は、OTC類似薬の追加負担の対象外となるか。
答え間保険局長:季節性の症状は別途負担を想定する一方、医師の診断や治療の下で症状が通年続き、対象薬の通年服用が医療上必要な人には配慮する。基準は有識者の検討会等で議論する。
OTC類似薬制度の配慮基準の決定時期
問い配慮の基準はいつまでに決め、政令、省令、告示のどれで定めるのか。
答え間保険局長:令和9年3月の施行を念頭に置き、法案成立後に技術的な部分を整理して、できるだけ早く国民や医療関係者に示す。定め方は告示を考えている。
配慮による医療費削減効果への影響
問い年間を通じて治療が必要な人への配慮により、想定した医療費削減効果に届かない場合があるのではないか。
答え上野厚生労働大臣:配慮の対象は、医師の診断・治療の下で通年症状が続き、対象薬の通年服用が必要と認められる人を想定する。国が基準を示し、必要な受診を確保しつつ保険料負担の軽減につなげる。
妊婦健診の通院費補助
問い産科が遠く、自家用車で長距離移動する地域について、地域差を考慮した妊婦健診の通院費補助を導入できないか。
答え古川内閣府政務官:令和6年度補正予算で、遠方の産科医療機関で妊婦健診を受ける妊婦の交通費補助を創設した。より多くの市町村が活用するよう働きかける。
遠方での出産に伴う宿泊費支援
問い通院の前泊や後泊が必要な地域で、宿泊費も支援対象となるか。
答え竹林こども家庭庁審議官:令和6年度補正予算で創設した補助事業では、出産の宿泊費について一泊当たり2000円を差し引いた額を助成対象としている。
自家用車やタクシーの通院費控除
問い自家用車の通院費は医療費控除の対象になるか。公共交通機関が使えない場合や受付に間に合わない場合のタクシー代はどうか。
答え高橋国税庁課税部長:自家用車の通院費用は医療費控除の対象にならない。公共交通機関が利用できない場合のタクシー代は対象として扱う。
患者や家族の宿泊費控除
問い遠方の医療機関を受診する際に必要となる患者本人や家族の宿泊費は、医療費控除の対象になるか。
答え高橋国税庁課税部長:患者本人や家族の宿泊費は、一般的には医療費控除の対象とならない。
通院費への経済的支援
問い公共交通の接続が悪く、タクシー代が高額になる地域の患者に、通院費補助などの配慮を検討すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:医療アクセスの確保は重要で、オンライン診療や巡回車など地域の取組がある。通院費支援以外の方法も含め、関係部局や省庁、自治体と連携して検討する。
治療による所得減少への支援
問いがんなどの患者が治療で収入を減らした場合、厚労省は患者や家族をどのように支援するのか。
答え上野厚生労働大臣:被用者保険には標準報酬月額の随時改定があり、国保には非自発的失業者の所得判定の特例がある。生活困窮者自立支援制度の相談や家計改善支援、生活福祉資金の貸付けも周知する。
入院・通院に伴う関連支出の調査
問い医療費以外の通院費や宿泊費などの関連支出を調査し、補助などの支援を検討すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:自治体には宿泊費や通院費、タクシー代への独自助成がある。国全体で一律支援するのは難しいが、自治体の取組を整理して横展開できるか、自治体の意見を聞いて研究する。
自殺未遂による傷病への保険給付
問い自殺未遂で後遺症が残った人が健康保険を使えず困窮する場合がある。保険適用を広げられないか。
答え上野厚生労働大臣:精神疾患等で認識能力がない場合の自殺未遂による負傷は保険給付の対象と解している。該当する場合は対象となることを引き続き周知する。
自殺を病気や伝染病と捉えるか
問い厚労省は自殺を病気と判断しているのか。また、伝染病として捉えているのか。
答え上野厚生労働大臣:自殺に至る直前には精神疾患の影響がある場合が多いが、多様で複合的な原因や背景があり、全てが精神疾患に起因するとは捉えていない。伝染病とは考えていない。
自殺を病気とする政府の判断
問い多くの場合という限定を付けた場合、自殺は病気であると厚労省は捉えているのか。
答え上野厚生労働大臣:精神疾患の影響がある場合は病気という解釈もできるが、原因は多様で複合的なため、一概には申し上げにくい。
医師手当事業の財源を保険者が負担する理由
問い医師確保に保険者の責任がないのに、保険者から医師手当事業の財源を徴収する理由は何か。
答え上野厚生労働大臣:診療報酬で対応すると地域の患者負担が増え、基金を使うと都道府県負担や医師不足地域の負担が重くなるため、保険者の役割も踏まえ全被保険者に協力を求める。財源は診療報酬改定で一体的に確保する。
赤字の健保組合による医師手当負担
問い健保組合の約7割が赤字とされる中でも、医師手当事業の財源を健保組合に求めるのか。
答え森医政局長:保険料の引上げや医療給付の増加とならないよう、診療報酬改定の影響と併せて追加負担が生じない形で進める。拠出金は保険料を基本としつつ公費も充当する。
田村まみ(国民民主党・新緑風会)
から 1時間 55分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「田村まみ」を押すと、その場所から再生されます
治療による減収を踏まえた随時改定
問い治療と仕事を両立するため収入の継続的な減少が見込まれる場合、申請によって標準報酬月額を随時改定できないか。
答え間保険局長:残業を控えることで基本給が変わらず収入が減る場合もあり、提案は治療と仕事の両立支援の観点から真摯に受け止める。年金額への影響などの課題を詰め、具体策を早急に検討する。
協会けんぽだけ予防の責務を明確化する理由
問い予防・健康づくりが保険者の本来業務である中、なぜ協会けんぽだけ責務を法律で明確にするのか。
答え間保険局長:予防・健康づくりは本人のQOLや社会全体の活力向上のため重要で、各保険者が取り組んでいる。中小企業の加入者が多い協会けんぽで、健診実施率向上などにつなげるため規定を設ける。
保険者間の給付格差と制度の在り方
問い付加給付など保険者による給付の差が事業努力の範囲を超えているのではないか。保険者一本化を含む制度の議論をすべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:付加給付は各健保組合が相互扶助の考え方で独自に実施する。医療保険制度は約100年の歴史があり、制度について不断の見直しが求められるため、大きな議論も意識して取り組む。
国保逃れへの協会けんぽの対応
問い協会けんぽに事業所調査を促すべきではないか。また、協会けんぽの受け止めについて聞き取りをしているか。
答え間保険局長:日本年金機構、健保連、協会けんぽに役員の被保険者資格の取扱いを明確化する通知を出した。社会保険への加入が認められない人の不当な加入を防ぐ必要性について、協会けんぽ執行部と認識を共有している。
OTC類似薬制度の趣旨と目的
問い一部保険外療養制度の創設は何を目的とするのか。
答え上野厚生労働大臣:保険診療で医療用医薬品の処方を受ける人と、保険を使わずOTC医薬品で対応する人との公平性を図り、現役世代を中心とする保険料負担の上昇を抑える。必要な受診後に対象薬が支給される場合、別途負担を求める。
セルフメディケーション推進の担当部局
問いセルフメディケーション税制と、OTC医薬品に関する医師・薬剤師の理解促進は、省内のどの部局が担うのか。
答え森医薬産業振興・医療情報審議官:令和3年に医政局内にセルフケア・セルフメディケーション推進室を設置した。同室が税制普及や医師・薬剤師への理解促進を取りまとめ、関係部局が一体で取り組む。
スイッチOTC化と医療現場への理解促進
問いスイッチOTC化の推進状況はどうか。医師の理解を深める取組をどのように進めるのか。
答え宮本医薬局長:関係者の意見を聞きながらスイッチOTC化を推進する。制度の趣旨やOTC医薬品の情報、スイッチOTC化の意義などを医療現場に理解してもらえるよう周知・広報する。
附則に定める所要の措置
問い附則の「所要の措置」は具体的にどのような施策を想定しているか。セルフメディケーションを横断的に進める検討の場が必要ではないか。
答え上野厚生労働大臣:OTC類似薬の対象範囲や別途負担する薬剤費の割合の見直しを想定する。制度が医療現場や患者に与える影響、客観的データや患者の意見を踏まえて検討し、施行後の体制も考える。
セルフメディケーション工程表の策定
問い有識者検討会が止まり、工程表も未策定である。今後、検討会を再開し、工程表を策定するのか。
答え森医薬産業振興・医療情報審議官:検討会は昨年7月25日以降開催されていない。税制改正に業務が移ったため期間が空いたが、今年度中に必ず再開し、工程表も策定する。
秋野公造(公明党)
から 22分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「秋野公造」を押すと、その場所から再生されます
OTCを選べない妊婦への別途負担
問いOTC医薬品を選べない妊婦に、医療用医薬品の給付を受ける人とOTCで対応する人との公平性をどのように求めるのか。
答え上野厚生労働大臣:OTCを選べるか否かは配慮を考える要素の一つとし、イトプリドについて妊婦に別途負担を求めることが公平かどうかも検討する。具体的な扱いは専門家や医療保険部会等で議論する。
妊婦は別途負担の対象外ではないか
問いOTCで対応できない妊婦は、配慮の検討対象ではなく、そもそも別途負担の対象から外れるのではないか。
答え上野厚生労働大臣:法令上、療養を受ける人の所得、病状、治療内容などの事情を踏まえて配慮する規定があり、妊婦の扱いもその中で検討する。
妊婦への負担に関する公平性の資料提出
問いイトプリドを服用する妊婦に求める公平性について、委員会に資料を提出するよう求めた。
妊婦は配慮対象の慢性疾患に含まれるか
問いがん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患の対象に、妊婦は含まれるか。
答え上野厚生労働大臣:がん患者や難病患者など、配慮が必要な慢性疾患の方という文言に妊婦は含まれない。
妊婦は長期使用の配慮対象に含まれるか
問い医師が対象薬の長期使用を医療上必要と認める方に、妊婦は含まれるか。
答え上野厚生労働大臣:妊婦であること自体では、その文言には含まれない。
妊婦への配慮を検討できる範囲
問い妊婦が配慮対象として挙げた二つの区分に含まれないなら、妊婦の検討はできないのではないか。
答え上野厚生労働大臣:健康保険法63条8項は所得、病状、治療内容その他の事情を踏まえた療養と定めており、場合によっては妊婦も含まれる可能性がある。
妊婦の確認を怠った薬剤師の責任
問い薬剤師が妊婦と確認せず、服用が勧められない第一類医薬品を販売して副作用が出た場合、責任を問われるか。
答え宮本医薬局長:第一類医薬品の販売では妊娠の有無も確認する義務があり、必要な対応を果たさなければ薬機法上の措置の対象となり得る。
高額療養費の負担転嫁への見解
問い高額療養費の上限引上げは公的負担を患者負担に移し、患者の自己負担も限界ではないかとの指摘にどう答えるか。
答え上野厚生労働大臣:国民皆保険は相互扶助に基づき、国民の理解と納得が不可欠。制度の持続可能性と長期療養者・低所得者のセーフティーネット強化のため、医療保険制度全体の改革の一環として見直す。
転職時の多数回該当カウント引継ぎ
問い保険者が変わると多数回該当の回数が初期化される仕組みについて、被保険者番号や履歴を使えば対応できるのか。
答え上野厚生労働大臣:課題の解決に向けて検討する。多数の保険者に共通するシステムが必要で、一定の時間がかかる。
川村雄大(公明党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川村雄大」を押すと、その場所から再生されます
年間上限の効果検証が可能な時期
問い令和8年8月から令和9年8月までに、年間上限の効果を十分に検証できるか。
答え上野厚生労働大臣:年間上限は1年間の自己負担を翌年8月以降に事後償還する運用を想定しており、受診行動への影響を正しく評価するには一定期間が必要。令和9年8月までに影響を分析するのは制度設計上困難。
見直し案の設計時に行った影響分析
問い所得別、疾病別、医療期間別の影響分析は、今回の見直し案の設計段階で実施され、制度設計に反映されたか。
答え上野厚生労働大臣:所得別、疾病別、療養期間別の受診行動への影響は事後的に把握する項目で、将来を事前に予測するのは難しい。過去の例も参考に、今後詳細な分析ができるよう検討する。
二段階見直しの影響評価時期
問い令和9年8月分も含めて二段階見直しを行う場合、影響評価はいつまでに行うのか。
答え上野厚生労働大臣:受診行動は令和8年8月以降継続的に注視する。二年間にわたる見直し全体の評価には、少なくとも2028年7月までの数字を整理して検証する必要がある。
患者負担軽減事例への偏り
問い専門委員会に示した試算は負担軽減のケースに偏っているとの指摘を、政府はどう受け止めるか。
答え間保険局長:負担増の例として年収770万円で多数回該当に至らないケースや、単月のみ高額療養費に該当するケースも示した。資料は制度改正の趣旨や変更点を分かりやすく説明するためのもので、必ずしも偏りがあるとは考えていない。
保険者による患者負担の違い
問い付加給付がなく、保険料軽減の恩恵も小さい国保加入者などに自己負担増の影響が偏る点を、保険の公平性からどう評価するか。
答え間保険局長:国保は恒常的に国費が充当され、平均所得や保険料額も健保組合より低い。国保加入者にも同じ制度枠組みで高額療養費の負担を求めることが不公平とは考えていない。
付加給付の有無による自己負担差
問い付加給付の有無によって患者が実際に負担する医療費に大きな差があることを、どう考えるか。
答え上野厚生労働大臣:付加給付は保険者が経緯を踏まえて自主財源で決めるもので、高額療養費制度とは別のもの。高額療養費は標準報酬月額が同じなら同じ負担となる設計である。
新実彰平(日本維新の会)
から 11分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「新実彰平」を押すと、その場所から再生されます
セミオープンシステムの周産期医療での位置付け
問い診療所で妊婦健診を行い、分娩を基幹病院に集約するセミオープンシステムを、政府はどう評価し、今後の周産期医療でどう位置付けるか。
答え森医政局長:セミオープンシステムは周産期医療体制構築の指針に位置付けている。地域の実情に応じて基幹施設への集約化や役割分担、医療機関間の連携を進め、財政支援やモデル事業で支援する。
セミオープン施設間の診療情報共有
問いセミオープンシステムで診療所と病院が情報共有する重要性をどう考え、共有を支援する策を検討しているか。
答え森医政局長:円滑な運用には共有する医療情報について共通認識を持つことが重要。一部地域の標準化事例があり、モデル事業で連携や情報共有の方法を検討する。
外来特例の対象年齢の妥当性
問い所得水準が同じでも、高齢者だけに外来特例があることは妥当か。
答え間保険局長:高齢者の経済的負担に急激な変化が生じないよう制度を検討することと整理されている。高齢者の窓口負担割合を議論する中で、外来特例の在り方も併せて検討する。
外来特例によるゼロ価格効果
問い外来特例で上限を超えると追加負担がなくなるため、ゼロ価格効果で必要以上の受診を招く可能性があるか。
答え間保険局長:紹介された研究は、無料と一部負担で医療サービス利用に差があり、少額負担にも適正化効果があることなどを示した。外来特例は無料ではないため、上限到達後に同じ効果が生じるかは研究上明確でない。
外来特例の創設経緯
問い高齢者の窓口負担1割の導入から間もないことを、外来特例の導入理由とする政府の立場は変わらないか。
答え間保険局長:外来特例は法令上の経過措置や時限措置ではない。平成14年に高齢者の1割負担を徹底した際、外来受診頻度や導入から間もないことを考慮して設けられた。
岩本麻奈(参政党)
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OTC類似薬見直しの周知方法
問い受診を控えさせる制度ではなく、必要な受診の後に薬剤負担を見直す制度であることを、どう周知するのか。
答え間保険局長:必要な受診を行う制度だと理解されるよう丁寧に周知する。ポスターやリーフレットに加え、インターネット広告やSNSを活用し、配慮が必要な人には関係団体と連携する。
OTC類似薬の配慮基準の明示
問い疾患名だけで線引きせず、症状の継続性や治療上の必要性などを踏まえた配慮基準を施行前に示すべきではないか。
答え間保険局長:通年症状が続き、医師の治療の下で対象薬の長期使用が必要な人などを想定する。検討会や医療保険部会等で議論し、現場の判断に偏りが生じないよう国が基準を示して分かりやすく伝える。
OTC類似薬制度の処方シフト検証
問いNDBを活用して対象外の薬への処方シフトを継続的に調べ、影響があれば対象範囲や負担の仕組みを見直すべきではないか。
答え間保険局長:NDBで施行前後の対象薬の処方数などを比較し、処方シフトを含めて状況を把握する。政府が施行状況を分析し、客観的データや患者の意見を踏まえて丁寧に検討する。
レセプトと臨床情報の連結
問いNDBだけでなく、電子カルテや全国医療情報プラットフォームの臨床情報を結び、医療DX基盤を整備すべきではないか。
答え森医薬産業振興・医療情報審議官:NDBと電子カルテ情報等を連携して分析することは重要。電子カルテ情報のデータベースを構築し、NDBと連結可能にして、研究者等が利用できる環境の整備を進めている。
医療費適正化計画の対象医療
問い効果が乏しい医療の対象に薬剤以外の検査も含むか。対象の追加・見直しの頻度や選定過程をどうするか。
答え間保険局長:第四期計画では急性気道感染症・急性下痢症への抗菌薬処方と、神経障害性疼痛を除く腰痛症へのプレガバリン処方を対象にしている。見直し頻度は定めず、エビデンスを収集・分析し、十分な根拠が得られれば随時反映する。
胃がん検診や腫瘍マーカーの見直し
問い胃がん検診の検査方法や対象年齢、受診間隔を見直し、腫瘍マーカーなど任意型検診の情報提供や適正化を進めるべきではないか。
答え大坪健康・生活衛生局長:国立がん研究センターのガイドラインで胃部エックス線検査と胃内視鏡検査の双方に死亡率減少効果が確認され、指針に位置付けている。人間ドック等の任意型検診は目的に応じて提供され、国は実施を妨げていない。
低価値医療の現場への反映
問い効果が乏しいとされる医療の見直しを、医療現場の行動変容につなげる方法は何か。
答え間保険局長:都道府県による住民への普及啓発や医療機関への周知、処方数・患者数・薬剤費等のデータ提供、地域関係者による対策検討を進める。学会等の提案は医療技術評価分科会で検討し、診療報酬上の対応を行う。
高額療養費の優先順位付け
問い高額療養費の見直しで、緊急性や費用対効果に応じて支援対象や上限額に優先順位を設けるべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:患者の状況は一人一人異なり、緊急性を判断するのも難しい。一方、効果が乏しいエビデンスが指摘される医療については、可能な取組を段階的に進める。
患者の負担見通しを示す支援
問い患者が治療前におおよその負担を把握できるよう、窓口やオンラインの試算・説明支援を充実すべきではないか。
答え間保険局長:負担増・負担減の事例を厚労省ホームページで公表しており、事例を充実して分かりやすく広報する。シミュレーションツールの作成提案も受け止める。
医療目的を隠した保険利用への対応
問い医療目的を隠して在留資格を得て国保に加入する事例や仲介業者を、政府はどう把握し、どの省庁と連携して対策するか。
答え上野厚生労働大臣:平成30年1月から厚労省と法務省が連携し、国保加入から1年以内に高額療養費等の申請があり、在留資格の本来活動を行っていない可能性がある場合、市町村から地方出入国在留管理局へ通知する取組を実施している。
外国人の不適正利用を検証する仕組み
問い加入期間、納付実績、在留資格、居住状況を確認し、不適正な制度利用を検証する仕組みを整備すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:本年1月に決定した外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策で、保険適用や高額な医療給付の在り方を含む対策を検討するとされている。関係省庁と実態や諸外国の制度を把握し、必要な対応を検討する。
出産なびの安全性情報
問い出産なびでは費用やサービス内容に加えて、緊急対応、ハイリスク妊娠、搬送連携、無痛分娩や帝王切開の体制など安全性の情報も得られるか。
答え間保険局長:法案でサービス内容や費用、妊婦健診の内容や費用の情報提供を義務付け、出産なびをさらに充実させる。当事者の意見を聞き、閲覧方法や機能・デザインを改善する。
出産なびのデータ二次利用
問い価格や医療サービス情報の提供にとどめず、二次利用に使えるよう出産なびの機能を拡大すべきではないか。
答え間保険局長:出産なびの情報は、データ活用を前提とした構造で収集・管理する方向で検討する。情報提供元の分娩取扱機関に説明し、具体的な収集・管理方法を検討する。
国保の子供均等割軽減の効果
問い均等割保険料の軽減対象拡大で、何人にどの程度の負担軽減が生じるか。
答え間保険局長:新たに約140万人が軽減対象となる。所得軽減がない場合は7歳から18歳までの子供1人につき年額約2万円、7割軽減世帯では全国平均約4万円の均等割保険料から約3.4万円が軽減される。
白川容子(日本共産党)
から 27分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「白川容子」を押すと、その場所から再生されます
標準的な出産費用の検証と見直し
問い表面化していない費用も把握して出産費用を設定するのか。また、金額を定期的に検証・改定する頻度はどう考えているか。
答え間保険局長:給付水準は施設の経営実態や保険料への影響を踏まえて定期的に検証し、必要に応じて見直す。現時点で何年ごとと決めていない。
分娩費用への人件費反映
問い働く人の待遇改善や人材確保ができる水準を、標準的な分娩費用に設定すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:正常分娩の基本単価を全国一律に設定し、人員配置が手厚い施設や地域の中核施設を加算で評価する。助産師や看護師の人件費を含め、施設の経営実態を考慮する。
分娩施設支援への公費投入
問い給付水準次第で施設経営や保険料負担に影響が出る。負担が大きくなる場合、公費支出を考えているか。
答え上野厚生労働大臣:保険料への影響や施設経営を踏まえて給付水準を検討する。周産期医療提供体制の確保は医療保険だけでなく、予算措置も含む総合的な観点で支援する必要がある。
国民健康保険料の負担水準
問い保険料負担が重い実態を受けて、国保料は高いと認めるか。
答え上野厚生労働大臣:無職者や非正規雇用など所得の低い被保険者が増える構造的な問題があり、保険料負担が相対的に重い。公費投入や低所得者軽減、子供の均等割軽減を進める。
財政安定化基金の積み戻し期間
問い基金を取り崩した場合の積み戻し期間はどれくらいか。返済分が将来の国保料に影響するのではないか。
答え間保険局長:積み戻し期間は現行の原則3年より長くし、将来の保険料への影響に配慮する。具体的な期間は政令で定めるが、災害等の場合に最長6年延長する規定も参考に検討する。
市町村の決算剰余金基金額
問い市町村の決算剰余金基金の全国総額と、国保加入者1人当たりの額はいくらか。
国保料を下げるための国費投入
問い高過ぎる国保料を抜本的に引き下げるため、国費を投入すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:国保は構造的課題と脆弱な財政構造があり、他制度より手厚く公費を投入している。平成30年度以降、毎年約3400億円を支援し、保険料軽減措置も拡充してきた。
子供の均等割を全額軽減する費用
問い18歳未満の均等割を5割ではなく全額免除するには、公費がいくら必要か。
答え間保険局長:対象年齢を拡大する今回の措置では、公費が現行制度より約160億円追加で必要と見込む。均等割を全額軽減する場合の試算はしていない。
出産育児一時金の交付金廃止理由
問い今年度から出産育児一時金に係る交付金措置が廃止される理由は何か。
答え間保険局長:令和5年の法改正で出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入した。令和8年度は給与所得控除引上げ等で国保に必要な地方財政措置を計上し、国保全体の地方財政措置は減少していないと承知している。
交付金廃止による国保料への影響
問い出産関係費用を保険料で賄うため、すでに重い国保料がさらに増えるのではないか。
答え上野厚生労働大臣:出産一時金の地方財政措置は後期高齢者との負担のバランスから廃止されたが、国保全体の地方財政措置は減らないよう配慮されている。国保の負担軽減と安定運営に努める。
国保料滞納者への給与差押え
問い給料日に口座の全額を差し押さえられ、生活費を払えなくなるような滞納処分は行うべきではないのではないか。
答え上野厚生労働大臣:滞納処分は個別の事情に応じて適切に対応していると認識するが、指摘された具体的な情報は持ち合わせていない。
天畠大輔(れいわ新選組)
から 36分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「天畠大輔」を押すと、その場所から再生されます
不育症支援の実績と目標
問い不育症ピアサポーターの相談件数や支援実績はどの程度か。今後の具体的な目標や取組方針はあるか。
答え竹林こども家庭庁審議官:相談件数や支援実績の具体的な数字は把握していない。令和7年度のピアサポーター育成研修と医療従事者研修の申込者数の合計目標は2400人で、相談しやすい環境整備に取り組む。
不育症支援の課題と成果目標
問い支援を必要とする人に情報が届いているかを踏まえ、現時点の課題、改善策、成果目標を具体的に示すよう求めた。
答え古川内閣府政務官:研修を受けた人が相談支援を実施できているかも含め、体制整備状況を把握しながら事業を進める。目標設定や施策の評価・検証を検討する。
不育症名での保険適用検査
問い不育症という病名で使える保険適用の検査を登録し、患者の利益や実態把握につなげられないか。
答え間保険局長:診療報酬請求の審査では病名と検査の対応関係を個別に確認する。不育症と記載しても、病名に応じた適切な検査であれば直ちに査定されるわけではなく、不利益にはならないと考える。
不育症と検査の保険対応
問い患者の福祉向上のため、不育症という病名と検査が一対一に対応する仕組みを検討できないか。
答え上野厚生労働大臣:実務は担当局長の説明のとおりだが、不育症の実態把握は重要であり、方法を研究する。
不育症の人への支援の強化
問いこども家庭庁と厚労省が連携し、不育症の人への支援を一層進める考えはあるか。
答え上野厚生労働大臣:こども家庭庁と連携し、どのような対応ができるか研究する。古川内閣府政務官:厚労省と連携して取り組む。
高額療養費見直しによる受診抑制のリスク
問い自己負担上限引上げに伴う受診抑制で、治療中断や重症化、健康悪化のリスクが高まることをどう考えるか。
答え間保険局長:今回の見直しでは長期療養者や低所得者に配慮している。1070億円の減額は実効給付率の変化を算定式に機械的に代入したもので、具体的な医療費の増減要因は想定していない。受診行動への影響を検証する。
政府が守る対象と給付費削減
問い政府が守るのは1070億円の削減効果か、患者の命か。
答え上野厚生労働大臣:制度の持続可能性と、長期療養者・低所得者のセーフティーネット機能強化の両立を目指す。患者団体からの要望を踏まえて見直しを行った。
受診行動の事後検証への責任
問い被害が出てから受診行動を検証することは政治の責任放棄ではないか。患者に自己責任を押し付けるのか。
答え上野厚生労働大臣:セーフティーネット強化により必要な受診が抑制されることはないと考える。見直しの影響を検証し、制度の趣旨を国民、患者、医療関係者に周知する。
高額療養費見直しの撤回
問い当事者の声を踏まえずに決定した制度見直しは失敗として、撤回し、制度を設計し直すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:患者団体も参加した専門委員会で議論し、第8回に基本的な考え方を取りまとめた。具体的な金額は政府の予算決定過程で決め、第9回の専門委員会に諮った。
子供の均等割軽減割合の拡大
問い子育て世帯の負担を軽減するため、国保の子供に係る均等割の軽減割合をさらに拡大すべきではないか。
答え上野厚生労働大臣:今回は限られた財源の中で軽減対象を未就学児から高校生年代まで広げることに主眼を置いた。軽減割合の拡大は均等割の趣旨や財源を踏まえて検討する課題である。
川村雄大(公明党)
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会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 297件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 小川克巳 | この発言 |
| 2 | 小川克巳 | この発言 |
| 3 | 小川克巳 | この発言 |
| 4 | 小川克巳 | この発言 |
| 5 | 自見はなこ | この発言 |
| 6 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 7 | 自見はなこ | この発言 |
| 8 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 9 | 自見はなこ | この発言 |
| 10 | 小西洋之 | この発言 |
| 11 | 間隆一郎 | この発言 |
| 12 | 小西洋之 | この発言 |
| 13 | 間隆一郎 | この発言 |
| 14 | 小西洋之 | この発言 |
| 15 | 間隆一郎 | この発言 |
| 16 | 小西洋之 | この発言 |
| 17 | 間隆一郎 | この発言 |
| 18 | 小西洋之 | この発言 |
| 19 | 間隆一郎 | この発言 |
| 20 | 小西洋之 | この発言 |
| 21 | 間隆一郎 | この発言 |
| 22 | 小西洋之 | この発言 |
| 23 | 小川克巳 | この発言 |
| 24 | 間隆一郎 | この発言 |
| 25 | 小西洋之 | この発言 |
| 26 | 間隆一郎 | この発言 |
| 27 | 小西洋之 | この発言 |
| 28 | 間隆一郎 | この発言 |
| 29 | 小西洋之 | この発言 |
| 30 | 間隆一郎 | この発言 |
| 31 | 小西洋之 | この発言 |
| 32 | 間隆一郎 | この発言 |
| 33 | 小西洋之 | この発言 |
| 34 | 小川克巳 | この発言 |
| 35 | 小西洋之 | この発言 |
| 36 | 郡山りょう | この発言 |
| 37 | 竹林悟史 | この発言 |
| 38 | 野村知司 | この発言 |
| 39 | 郡山りょう | この発言 |
| 40 | 竹林悟史 | この発言 |
| 41 | 猪股博之 | この発言 |
| 42 | 郡山りょう | この発言 |
| 43 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 44 | 郡山りょう | この発言 |
| 45 | 小川克巳 | この発言 |
| 46 | 郡山りょう | この発言 |
| 47 | 間隆一郎 | この発言 |
| 48 | 郡山りょう | この発言 |
| 49 | 間隆一郎 | この発言 |
| 50 | 郡山りょう | この発言 |
| 51 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 52 | 郡山りょう | この発言 |
| 53 | 岸本武史 | この発言 |
| 54 | 郡山りょう | この発言 |
| 55 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 56 | 間隆一郎 | この発言 |
| 57 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 58 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 59 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 60 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 61 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 62 | 阿向泰二郎 | この発言 |
| 63 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 64 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 65 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 66 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 67 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 68 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 69 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 70 | 間隆一郎 | この発言 |
| 71 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 72 | 間隆一郎 | この発言 |
| 73 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 74 | 間隆一郎 | この発言 |
| 75 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 76 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 77 | 山内佳菜子 | この発言 |
| 78 | 芳賀道也 | この発言 |
| 79 | 間隆一郎 | この発言 |
| 80 | 芳賀道也 | この発言 |
| 81 | 間隆一郎 | この発言 |
| 82 | 芳賀道也 | この発言 |
| 83 | 間隆一郎 | この発言 |
| 84 | 芳賀道也 | この発言 |
| 85 | 間隆一郎 | この発言 |
| 86 | 芳賀道也 | この発言 |
| 87 | 間隆一郎 | この発言 |
| 88 | 芳賀道也 | この発言 |
| 89 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 90 | 芳賀道也 | この発言 |
| 91 | 古川直季 | この発言 |
| 92 | 芳賀道也 | この発言 |
| 93 | 竹林悟史 | この発言 |
| 94 | 芳賀道也 | この発言 |
| 95 | 高橋俊一 | この発言 |
| 96 | 芳賀道也 | この発言 |
| 97 | 高橋俊一 | この発言 |
| 98 | 芳賀道也 | この発言 |
| 99 | 小川克巳 | この発言 |
| 100 | 芳賀道也 | この発言 |
| 101 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 102 | 小川克巳 | この発言 |
| 103 | 芳賀道也 | この発言 |
| 104 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 105 | 芳賀道也 | この発言 |
| 106 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 107 | 芳賀道也 | この発言 |
| 108 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 109 | 芳賀道也 | この発言 |
| 110 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 111 | 芳賀道也 | この発言 |
| 112 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 113 | 芳賀道也 | この発言 |
| 114 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 115 | 芳賀道也 | この発言 |
| 116 | 森光敬子 | この発言 |
| 117 | 芳賀道也 | この発言 |
| 118 | 田村まみ | この発言 |
| 119 | 間隆一郎 | この発言 |
| 120 | 田村まみ | この発言 |
| 121 | 間隆一郎 | この発言 |
| 122 | 田村まみ | この発言 |
| 123 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 124 | 田村まみ | この発言 |
| 125 | 間隆一郎 | この発言 |
| 126 | 田村まみ | この発言 |
| 127 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 128 | 田村まみ | この発言 |
| 129 | 森真弘 | この発言 |
| 130 | 田村まみ | この発言 |
| 131 | 宮本直樹 | この発言 |
| 132 | 田村まみ | この発言 |
| 133 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 134 | 田村まみ | この発言 |
| 135 | 森真弘 | この発言 |
| 136 | 田村まみ | この発言 |
| 137 | 小川克巳 | この発言 |
| 138 | 小川克巳 | この発言 |
| 139 | 秋野公造 | この発言 |
| 140 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 141 | 秋野公造 | この発言 |
| 142 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 143 | 小川克巳 | この発言 |
| 144 | 小川克巳 | この発言 |
| 145 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 146 | 秋野公造 | この発言 |
| 147 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 148 | 秋野公造 | この発言 |
| 149 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 150 | 秋野公造 | この発言 |
| 151 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 152 | 秋野公造 | この発言 |
| 153 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 154 | 秋野公造 | この発言 |
| 155 | 小川克巳 | この発言 |
| 156 | 秋野公造 | この発言 |
| 157 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 158 | 秋野公造 | この発言 |
| 159 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 160 | 秋野公造 | この発言 |
| 161 | 小川克巳 | この発言 |
| 162 | 小川克巳 | この発言 |
| 163 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 164 | 秋野公造 | この発言 |
| 165 | 宮本直樹 | この発言 |
| 166 | 秋野公造 | この発言 |
| 167 | 小川克巳 | この発言 |
| 168 | 小川克巳 | この発言 |
| 169 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 170 | 秋野公造 | この発言 |
| 171 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 172 | 秋野公造 | この発言 |
| 173 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 174 | 秋野公造 | この発言 |
| 175 | 川村雄大 | この発言 |
| 176 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 177 | 川村雄大 | この発言 |
| 178 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 179 | 川村雄大 | この発言 |
| 180 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 181 | 川村雄大 | この発言 |
| 182 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 183 | 川村雄大 | この発言 |
| 184 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 185 | 川村雄大 | この発言 |
| 186 | 間隆一郎 | この発言 |
| 187 | 川村雄大 | この発言 |
| 188 | 間隆一郎 | この発言 |
| 189 | 川村雄大 | この発言 |
| 190 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 191 | 川村雄大 | この発言 |
| 192 | 新実彰平 | この発言 |
| 193 | 森光敬子 | この発言 |
| 194 | 新実彰平 | この発言 |
| 195 | 森光敬子 | この発言 |
| 196 | 新実彰平 | この発言 |
| 197 | 間隆一郎 | この発言 |
| 198 | 新実彰平 | この発言 |
| 199 | 間隆一郎 | この発言 |
| 200 | 新実彰平 | この発言 |
| 201 | 間隆一郎 | この発言 |
| 202 | 新実彰平 | この発言 |
| 203 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 204 | 間隆一郎 | この発言 |
| 205 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 206 | 間隆一郎 | この発言 |
| 207 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 208 | 間隆一郎 | この発言 |
| 209 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 210 | 森真弘 | この発言 |
| 211 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 212 | 間隆一郎 | この発言 |
| 213 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 214 | 大坪寛子 | この発言 |
| 215 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 216 | 間隆一郎 | この発言 |
| 217 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 218 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 219 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 220 | 間隆一郎 | この発言 |
| 221 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 222 | 間隆一郎 | この発言 |
| 223 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 224 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 225 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 226 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 227 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 228 | 間隆一郎 | この発言 |
| 229 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 230 | 間隆一郎 | この発言 |
| 231 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 232 | 間隆一郎 | この発言 |
| 233 | 岩本麻奈 | この発言 |
| 234 | 小川克巳 | この発言 |
| 235 | 白川容子 | この発言 |
| 236 | 間隆一郎 | この発言 |
| 237 | 白川容子 | この発言 |
| 238 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 239 | 白川容子 | この発言 |
| 240 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 241 | 白川容子 | この発言 |
| 242 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 243 | 白川容子 | この発言 |
| 244 | 間隆一郎 | この発言 |
| 245 | 白川容子 | この発言 |
| 246 | 小川克巳 | この発言 |
| 247 | 小川克巳 | この発言 |
| 248 | 間隆一郎 | この発言 |
| 249 | 白川容子 | この発言 |
| 250 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 251 | 白川容子 | この発言 |
| 252 | 間隆一郎 | この発言 |
| 253 | 白川容子 | この発言 |
| 254 | 間隆一郎 | この発言 |
| 255 | 白川容子 | この発言 |
| 256 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 257 | 白川容子 | この発言 |
| 258 | 小川克巳 | この発言 |
| 259 | 白川容子 | この発言 |
| 260 | 小川克巳 | この発言 |
| 261 | 白川容子 | この発言 |
| 262 | 小川克巳 | この発言 |
| 263 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 264 | 白川容子 | この発言 |
| 265 | 天畠大輔 | この発言 |
| 266 | 竹林悟史 | この発言 |
| 267 | 天畠大輔 | この発言 |
| 268 | 古川直季 | この発言 |
| 269 | 小川克巳 | この発言 |
| 270 | 天畠大輔 | この発言 |
| 271 | 間隆一郎 | この発言 |
| 272 | 小川克巳 | この発言 |
| 273 | 天畠大輔 | この発言 |
| 274 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 275 | 天畠大輔 | この発言 |
| 276 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 277 | 古川直季 | この発言 |
| 278 | 小川克巳 | この発言 |
| 279 | 天畠大輔 | この発言 |
| 280 | 間隆一郎 | この発言 |
| 281 | 小川克巳 | この発言 |
| 282 | 天畠大輔 | この発言 |
| 283 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 284 | 小川克巳 | この発言 |
| 285 | 天畠大輔 | この発言 |
| 286 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 287 | 小川克巳 | この発言 |
| 288 | 天畠大輔 | この発言 |
| 289 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 290 | 天畠大輔 | この発言 |
| 291 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 292 | 天畠大輔 | この発言 |
| 293 | 上野賢一郎 | この発言 |
| 294 | 天畠大輔 | この発言 |
| 295 | 小川克巳 | この発言 |
| 296 | 川村雄大 | この発言 |
| 297 | 小川克巳 | この発言 |
