内閣委員会まとめ2026-05-29
衆議院 内閣委員会|2026-05-29|取得 2026-10-25
休憩を除いて約2時間52分の会議を、質問者8人・論点57件に分けました。全部の要点を読んで約19分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
長谷川淳二(自由民主党・無所属の会)
9時 00分から 16分・公式中継のページで「長谷川淳二」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正案によるトクリュウの犯罪防止効果と警察の対処方針
問い特殊詐欺等への対処が最優先に求められる中、改正案は犯罪防止にどのような効果を意図するか。成立後、巧妙化する手口に全国警察でどう対処するか。
答えあかま国家公安委員長:預貯金通帳の不正譲渡等の罰則引上げと送金バイトへの罰則創設を行う。総合対策二・〇の対策を政府一丸で進め、警察を指導して特殊詐欺の抑止を図る。
預貯金通帳の不正譲渡等の罰則引上げの適切性
問い被害額が高額化する中、罰則の引上げ内容は犯罪抑止の観点から適切か。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:他法令の同種行為との均衡を考慮し、法定刑を1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金から、3年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に引き上げる。罰則引上げと周知により、口座利用の適正化と特殊詐欺の抑止に資すると考える。
送金バイトの危険性を若者に伝える広報
問い送金バイトがマネーロンダリングに加担する犯罪行為だと若者に周知するため、訴求力ある広報啓発にどう取り組むか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:関係機関・団体と連携したチラシの配布・掲示や、SNS動画による広報を検討している。法案の成立・施行後も状況を踏まえ、効果的な広報啓発を進める。
架空名義口座の看破と成り済まし返還の防止
問い架空名義口座を見抜かれることや、犯罪グループが被害者に成り済まして返還を受けることを防ぐため、どのような対策を講じるか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:措置に必要な範囲で警察官が氏名・身分等や事実を偽れる規定を設けた。返還時は、財産を移転した本人かを警察官が確認し、報告・資料提出や質問を求められる規定と虚偽報告等への罰則により、成り済ましに厳正に対処する。
詐欺被害者に対する納税猶予
問い被害回復の取組が続く間、特殊詐欺等の被害で納税に困難を来した人が納税猶予を受けられるよう配慮すべきではないか。
答え山崎国税庁徴収部長:詐欺で財産を損失し国税を一時に納付できない場合、申請に基づき原則1年以内の範囲で納税を猶予できる。被害者の状況に十分配意し、法令等に基づき丁寧に対応する。
長妻昭(中道改革連合・無所属)
9時 16分から 35分・公式中継のページで「長妻昭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
個人情報を悪用したトクリュウ事件の事例
問い個人情報を悪用したトクリュウ絡みの事件や事例を紹介してほしい。
答えあかま国家公安委員長:名簿業者から約1万5000人分の個人情報が載った名簿を買い取り、登載者から還付金名目で約250万円をだまし取った事例を警察が把握している。
トクリュウに渡った個人情報の内容と経路
問い個人情報保護委員会が把握する、トクリュウに渡った個人情報にはどのようなものがあるか。名簿の中身と入手ルートは何か。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:名簿業者2社に緊急命令や勧告等を行った。名簿はさまざまなルートから入手され、特殊詐欺グループに渡ったとみられる。例示された名簿の各カテゴリーの詳細までは把握していないが、市販電話帳や、個人情報保護法制定前に入手しやすかった名簿を長期にわたり整備したものと承知している。
統計特例による病歴等の提供可能性
問い統計特例により、氏名・住所付きの認知症情報などを企業に提供できるのか。病歴や各種の要配慮情報について、本人同意なしに提供できるのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:法律上データ類型を限定していないため、認知症情報が提供される可能性はあるが、必ず提供されるわけではない。提供元は、統計作成等の具体的用途に必要な情報かを提供先と確認する。氏名・住所が必要ない場合に提供すれば法律違反となる一方、必要と判断された場合は法律上排除されていない。要配慮個人情報には人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害の事実などがある。
不要な氏名・住所の削除とカルテ備考欄の提供
問い氏名・住所が不要でも削除が面倒ならそのまま提供するのか。カルテの備考欄に氏名・住所が含まれる場合は削除するのか。
答え佐脇個人情報保護委員会事務局長:不要な情報は提供できず、消せるときは消すのが大原則で、医療機関はガイドライン等に基づき丁寧に取り扱うべきだと考える。構造化されていないデータも、AI開発や統計分析に必要なら提供する可能性がある。構造化データで不要な氏名・住所を削除しない提供は、要件を満たさず法律違反となるとの考えを示した。
認知症高齢者を狙った特殊詐欺の事例
問い認知症の高齢者が被害者となった、トクリュウ絡みの特殊詐欺にはどのようなものがあるか。
答えあかま国家公安委員長:令和7年8月にマレーシア当局が拠点を摘発し、日本の70歳代の被害者への偽警察詐欺に関わったかけ子4人を検挙した事例、令和7年11月にカンボジア当局が拠点を摘発し、60歳代の被害者への偽警察詐欺に関わったかけ子13人を検挙した事例を把握している。
高齢者の特殊詐欺被害額
問い昨年の高齢者に限った特殊詐欺の被害額はいくらか。
答えあかま国家公安委員長:令和7年の高齢者の特殊詐欺被害額は1435億円。
認知症の人が保有する金融資産
問い認知症または軽度認知症の人が保有する金融資産の総額はいくらか。
答え林厚生労働省審議官:厚生労働省が正確に把握する数字ではないが、慶応義塾大学の駒村康平教授が、MCI・認知症等の人の金融資産を約260兆円と推計したと承知している。
認知症高齢者を狙う犯罪への警察の予防策
問い認知症の人の資産が犯罪の標的になる懸念を踏まえ、警察はどのような対策や予防策を考えているか。
答えあかま国家公安委員長:高齢者向けチラシや各種媒体による広報啓発、警察署等で高齢者に詐欺被害防止を直接伝える機会を設けている。
金融と福祉の連携による認知機能低下への対応
問い金融ジェロントロジーのプロジェクトはどのような事業か。参加している省庁はどこか。
答え林厚生労働省審議官:認知機能が低下した人の自立的な経済活動を支えるため、金融機関と自治体・福祉機関が連携し、早期発見・対応・見守りのモデル事業、金融機関向けガイドライン、AIツールの開発・活用を進める。厚生労働省、金融庁、消費者庁の3省庁で実施する。
警察による金融ジェロントロジーの把握
問い金融ジェロントロジーの会議内容を警察も把握し、予防策に取り組むべきではないか。
答えあかま国家公安委員長:認知症高齢者の資産が多額で今後も増え、犯罪集団が狙うことを踏まえ、警察がお金の介護やみとりの観点をウォッチすることは大事だと考える。
架空名義口座を用いる捜査手法の海外事例
問い警察官が架空名義口座を開設して口座売買の勧誘者等に譲渡する措置に、海外の類似例はあるか。
答えあかま国家公安委員長:主要国に今回の措置と類似する取組は把握していない。潜入捜査官が偽名で銀行口座を開設したとの報道は承知しているが、口座売買を誘引する者等に譲り渡す類似の取組は把握していない。
送金バイトの依頼行為に対する処罰例
問い実行されなくても、依頼しただけで処罰対象となる類似の罪はどの程度あるか。
答えあかま国家公安委員長:預貯金通帳の不正譲渡等を勧誘・誘引する罪のほか、国家公務員法で一定の要件の下、職務上不正な行為をするよう要求・依頼する罪などを把握している。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
9時 51分から 22分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
適法な預貯金通帳等の譲渡例
問い不正でない譲渡、特に正当な理由がある有償譲渡にはどのような例があるか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:譲受人の成り済まし目的を譲渡人が知らない場合や、正当な社会経済活動として理由が認められる場合は違法とならない。営業譲渡に伴う屋号名義の通帳譲渡、譲渡性預金の適法な利用、ICチップ再利用のためのカード売却、希少価値のある旧金融機関名の通帳をコレクターが取得する場合などが該当し得る。
送金バイト罪の「情を知って」の要件
問い依頼者が送金先を後から知らせるなど、実行役が依頼の趣旨を知らない場合は、どのように扱われるか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:実行役が自分のために財産を移す認識で、依頼者が実行役のために移転を依頼していないと考えている場合は、「情を知って」の要件を満たさない。依頼者が移転後の金を自由に使ってよいとうそを述べる例が該当する。
送金バイト罪の対象外となる通常の送金
問い家族間の送金など、送金バイト罪に当たらない具体例は何か。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:家族に振り込みを依頼する場合や、飲み会の参加者から会費を集めて飲食店に振り込む場合などが該当する。
被害者側からの入出金履歴の開示状況
問い金融機関は、被害者側から弁護士会照会を含む入出金履歴の開示を求められた際、どの程度応じているか。
答え金子内閣府大臣政務官:口座名義人の同意がある場合は応じるケースが多い。被害金の移転の蓋然性が極めて高いなど、個別具体の事情によっては弁護士会照会のみで開示するケースもある。質問で挙げられた3金融機関の状況はコメントを差し控える。
金融機関が入出金履歴の開示に慎重な理由
問い金融機関が入出金履歴の開示に応じないのはなぜか。個人情報保護法や守秘義務以外にも理由があるか。
答え若原金融庁審議官:被害金との因果関係が明らかでない場合などは、金融機関が守秘義務との関係で慎重に対応することがある。個人情報保護法だけでなく、訴訟等のリスクも総合的に勘案して判断している。
弁護士会照会による入出金履歴の開示
問い弁護士法に基づく照会は個人情報保護法の例外に当たり、金融機関は被害者側への開示に応じているのか。公的機関からの照会との違いは何か。
答え若原金融庁審議官:弁護士法第23条の2に基づく照会も、個人情報保護法上の「法令に基づく場合」に含まれ得る。被害金移転の蓋然性が極めて高いと確証を得た場合は開示することがあるが、確証が得難い場合は警察や裁判所からの照会より慎重に対応することがある。
被害金移転の蓋然性が高い口座の開示と監督指針
問い被害金と認められた資金が移った口座の履歴は開示すべきではないか。金融庁が指針を示すべきではないか。
答え金子内閣府大臣政務官:特定の個別具体の事案に金融庁が指導・介入するのは困難であり、金融機関が守秘義務を勘案して個々に判断・対応するのが適切。
凍結口座等を経由した資金の履歴開示
問い口座名義人が口座を手放したと認定された場合や、振り込め詐欺救済法に基づき凍結された口座から資金移動した場合、履歴開示を金融庁が示すべきではないか。
答え金子内閣府大臣政務官:指摘された2種類の場合を含め、被害者側の開示請求に応じるケースはある。個別の金融機関への指導・介入は困難で、守秘義務を踏まえ各金融機関が判断するのが適切。
被害者救済に向けた監督指針の見直し
問い被害者や依頼を受けた弁護士への情報提供を進めるため、監督指針の見直しを検討するか。附帯決議を受けて検討するか。
答え金子内閣府大臣政務官:監督指針は適切な判断態勢の整備を求めるもので、情報提供を拒む根拠ではない。金融機関ごとに状況や保有情報が異なるため、画一的な対応は困難。守秘義務と被害者救済の双方を考慮した対応が重要であり、附帯決議には「配慮」すると答えた。
黒田征樹(日本維新の会)
10時 13分から 16分・公式中継のページで「黒田征樹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
改正案による犯罪グループ中枢の検挙
問い改正案は末端の実行犯だけでなく、指示役や中枢まで含む一体的な解体を視野に入れているか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:口座の不正利用を抑える措置を設け、架空名義口座の措置で得た情報を基に捜査することもあり得る。末端被疑者だけでなく、犯罪グループの中核的人物の検挙にも全力を尽くす。
送金バイト罪の正当な理由の例示と周知
問い正当な理由の判断で金額・頻度・関係性をどう考えるか。具体例を国民や事業者にどう周知するか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:食事会の会費を代表者が集めて店に一括払いする場合や、自分の消費に係る支払いを家族に任せる場合が例に当たる。警察庁ホームページなどで分かりやすく周知する。
架空名義口座措置の記録管理と運用状況の公表
問い警察官が口座を譲り渡す際の手続・記録・管理体制はどうなるか。被害返還額などを定期的に公表するか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:警察本部長の指揮下で、運用記録や進捗管理を組織的に実施する。運用状況は、捜査の手の内を明かさないよう配慮しつつ、可能な範囲で公表する方法を検討する。
給付金制度をかたる二次被害の防止
問い給付金制度を悪用し、被害者にATM操作を求めるなどの新たな詐欺を防ぐため、どう対策するか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:制度をかたる詐欺被害が起きないよう、制度の周知と併せて関係省庁・事業者等と連携し、タイムリーな情報発信などを行う。
警察のAI活用と捜査人員の確保
問い人材確保が厳しくAI解析も必要な中、警察の体制強化をどう進めるか。
答え森元警察庁長官官房長:生成AIで大量情報から人物のつながりを抽出して分析レポートを作るシステムを構築中で、本年度中に運用開始予定。AIや情報システムで警察活動を高度化・効率化し、捜査や犯罪抑止に人員を集中する。
野村美穂(国民民主党・無所属クラブ)
10時 29分から 31分・公式中継のページで「野村美穂」を押すとこの人の質問の頭から流れます
疑わしい取引の届出件数と捜査への活用
問い直近の届出件数と捜査・犯罪防止への活用状況はどうか。情報の重要度を分類し優先的に分析する仕組みはあるか。
答えあかま国家公安委員長:届出は令和7年に100万件を超えた。警察庁は令和4年からAIで注意すべき情報に優先順位を付けており、令和7年に捜査等に活用した情報は約61万件。詐欺事件や組織的犯罪処罰法違反事件等の検挙につながったと考える。
特殊詐欺等の被害額の把握方法
問いマネーロンダリングや特殊詐欺等による被害額をどのように把握しているか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:被害者等からの届出を警察が受理した段階で集計している。
口座開設時の本人確認の厳格化
問い偽造書類による口座開設を防ぐため、本人確認を厳格化する必要があるのではないか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:犯収法施行規則を改正し、対面確認では写真・ICチップ付き確認書類の提示を受け、ICチップ情報を読み取る方法を原則とした。令和9年4月1日に施行する。
海外機関との連携と情報交換の拡大
問い海外の捜査・金融情報機関とどのように連携し、どのような課題を認識しているか。情報交換の枠組みをさらに増やす必要はないか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:各国のマネーロンダリング情報集約機関と情報交換し、令和7年末までに120の国・地域と枠組みを設定した。相手国の意向にも配慮しながら、連携を積極的に進める。
預貯金通帳等の罰則を今引き上げる理由
問いなぜ今、預貯金通帳やキャッシュカードの不正譲渡等の罰則引上げが必要なのか。
答えあかま国家公安委員長:トクリュウが関与する特殊詐欺等は深刻で、不正譲渡等で得た他人名義口座が犯行や詐取金のマネーロンダリングに使われている。被害の急増に伴い不正譲渡等の当罰性が高まったため、罰則を引き上げる。
口座不正譲渡の若年層向け周知
問い口座の不正譲渡が犯罪であることを、若年層を含めて今後どう周知・広報するか。
答えあかま国家公安委員長:関係機関・団体と連携し、SNS動画などさまざまな媒体で広報啓発を進めている。法案成立後は罰則引上げも含め、周知をさらに進めるよう警察を指導する。
送金バイトの意味と若者への注意喚起
問い送金バイトとはどのような行為で、なぜ犯罪になるのか。テレビや新聞を見ない若者を含め、世代ごとにどう注意喚起するか。
答えあかま国家公安委員長:罰則創設を若い世代を含む国民に周知することが重要。テレビ・新聞を見ない人にも届くよう、関係団体と連携したチラシや若者向けメッセージなど、さまざまな機会・媒体で広報し、追加の方法も検討する。
海外犯罪グループへの送金バイト罪の適用
問い海外拠点の犯罪グループがSNSを通じて国内の人に送金バイトを依頼した場合、罰則は適用されるか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:犯罪を構成する事実の全部または一部が国内で生じれば国内犯として扱われる。国外発の募集情報を国内で閲覧できる場合など、誘引・依頼行為の一部が国内で行われたと認められれば、罪が成立し得る。
架空名義口座の偽装措置
問い架空名義口座を利用する措置をおとり捜査とどう整理するか。口座が架空名義だと見抜かれないため、どのような対策を講じるか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:口座を譲り渡す警察官に身分証の提示が求められることを想定し、必要な範囲で警察官が氏名・身分等を偽り、架空名義に対応する身分証等を作成できる規定を設けた。都道府県警察を指導する。
架空名義口座措置の組織的な監督
問い警察官個人の判断に委ねないため、どのような運用ルールや監督体制を設けるか。
答えあかま国家公安委員長:警察本部長の指揮を受けることを法定し、都道府県公安委員会の管理の下で適正な運用を確保するよう警察を指導する。
返還請求の成り済ましと制度をかたる詐欺の防止
問い被害者に成り済ました返還請求をどう防ぐか。制度を悪用した詐欺を防ぐため、警察が事前に手数料を徴収しないことを広報すべきではないか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:架空名義口座制度をかたる詐欺に遭わないよう、財産返還や給付金の手続で警察が事前に手数料を徴収しないことを周知する。関係省庁・事業者と連携し、タイムリーに情報発信する。
残余財産を使った被害者支援の拡充
問い残余財産の活用に当たり、既存施策の範囲にとどめず、新たな支援策や既存施策の拡充に努めるべきではないか。都道府県への配分先はどう決まるか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:使途は各都道府県の判断だが、趣旨に沿い既存施策の拡充や新たな支援策に活用することを期待し、制度の趣旨を周知する。残余財産は、被害者の居住地や金融機関所在地ではなく、措置を実施した都道府県警察のある都道府県の予算に繰り入れる。
川裕一郎(参政党)
11時 00分から 19分・公式中継のページで「川裕一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
架空名義口座措置の法的歯止めと民主的統制
問い捜査権限の濫用を防ぐ法的歯止め、令状の要否、対象犯罪の範囲、第三者機関の検証や国会報告をどう担保するか。
答えあかま国家公安委員長:令状を要せず、対象犯罪の限定も設けていない。警察本部長の指揮下で組織的に実施し、都道府県公安委員会の管理で適正性を確保する。国会への定期報告は現時点で考えていないが、捜査の手の内に配慮しつつ運用状況を可能な範囲で公表する方法を検討する。
誤認による口座凍結の解除と救済
問い誤認で口座が凍結された場合の判断基準、異議申立てや速やかな解除の手続、国家賠償を含む救済をどう担保するか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:凍結を解除するかは金融機関が適切に判断する。誤認による凍結で重大な損害が発生し、提訴された場合は国家賠償法に基づき警察側が対応するなど、事案に応じ適切に対処する。
送金バイト罪の対象と一般人への周知
問い処罰対象と除外される行為の具体例を示すガイドラインを公表するか。知らずに巻き込まれた一般人と犯罪協力者をどう区別するか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:罰則対象かは個別事情によるが、SNSで見知らぬ人から有償で依頼され実際に送金代行する行為は、正当な理由があるとは認められないと考える。解釈や事例、手口を警察庁ホームページ等で分かりやすく周知する。
海外拠点や暗号資産を使う犯罪組織の捜査
問い改正案を通じ、首謀者・指示役・海外拠点にどう捜査を広げ、海外当局との連携や暗号資産の資金追跡を強化するか。
答えあかま国家公安委員長:口座利用の適正化を通じ犯罪抑止を図る。海外暗号資産交換業者を経由する犯罪収益について、外交ルート、条約・協定による国際捜査共助、ICPOを通じた協力で実態解明に努める。外国捜査機関との連携、暗号資産移転の追跡、事案横断的な分析を進める。
高山聡史(チームみらい)
11時 19分から 14分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
罰則引上げの効果測定と公表
問い改正による抑止効果を何の指標で測定・検証するか。指標の推移や評価を毎年公表する仕組みを設けるか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:特殊詐欺の被害状況、不正譲渡等の検挙状況などの統計や個別事案から総合的に検証する。特殊詐欺の認知・検挙状況は随時、不正譲渡等の検挙状況は年次報告で公表しており、検証結果を踏まえ必要に応じて追加対策を検討する。
金融機関の取引監視におけるAI活用
問い金融機関の取引モニタリングで、AIなどの技術はどのように活用されているか。
答え大城金融庁参事官:一部の大手金融機関などが不審取引の検知にAIを活用している。AI等で疑わしい取引の届出判断を分析する為替取引分析業者のサービスを利用する金融機関も一定数ある。必要に応じたAI活用と態勢の高度化を監督する。
警察と金融機関の情報共有・新技術活用
問い疑わしい取引の届出制度や官民情報共有について、何をどの時間軸で進めるか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:令和4年から届出情報等をAIに学習させ、分析担当者が注意すべき情報に優先順位を付けている。警察が把握した不正利用口座情報を金融機関に提供し、監視高度化に役立てている。法案成立後は金融機関と連携し、新技術も活用する。
架空名義口座措置の公表と金融機関支援
問い捜査の手の内を明かさない範囲で運用状況を公表する仕組みを整えるか。協力金融機関の負担や訴訟リスクをどう支援するか。
答えあかま国家公安委員長:警察の求めに応じた協力であることを法定し、犯収法上の義務・罰則の適用を除外した。制度の必要性・有効性を金融機関に説明し、協力体制を構築するよう警察を指導する。
FATF第五次対日審査への対応
問い第五次対日相互審査に向け、課題として認識している領域と追加措置、今後の方針は何か。
答え梶川財務省審議官:第四次審査では金融機関の監督やマネーロンダリング・テロ資金供与の捜査・訴追強化などが課題とされた。第五次審査は対策の有効性を重視する。二〇二八年の審査を見据え、法改正による実績向上など有効性確保の措置を講じ、政府全体で対策を進める。
塩川鉄也(日本共産党)
11時 33分から 15分・公式中継のページで「塩川鉄也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
特殊詐欺の分類と新たに追加した手口
問い警察庁は特殊詐欺の手口をいくつに区分し、この10年で新たに区分したものは何か。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:現在13種類に区分している。この10年では平成30年にキャッシュカード詐欺盗、令和2年に預貯金詐欺、令和8年に偽警察詐欺を追加した。SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺は令和5年から別統計を取り、令和8年から特殊詐欺の手口に位置付けた。
特殊詐欺の広報啓発予算の推移
問い警察庁の特殊詐欺広報啓発事業について、2019年度から今年度までの当初予算額の推移はいくらか。
答え山田警察庁生活安全局長:2019年度は約4900万円、令和2年度は約1億1100万円、令和3年度は約1億6200万円。令和4年度から今年度までは1億6000万円を計上している。
特殊詐欺の認知件数と被害額の増加
問い令和3年と令和7年の認知件数・被害額はいくらで、何倍に増えたか。
答え大濱警察庁組織犯罪対策部長:令和3年は1万4498件、約282億円。SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺を含む令和7年は4万3000件、約3257億円で、件数は約3倍、被害額は約12倍。
広報啓発予算を増やさなかった理由
問い特殊詐欺被害が拡大しているのに、警察庁の広報啓発予算を増やしていないのはなぜか。被害額が12倍でも予算を増やさない判断は妥当か。
答えあかま国家公安委員長:被害額・件数の増加を憂慮している。予算を伴わない官民連携なども活用し、必要な予算の確保に努める。被害額に合わせて予算を機械的に3倍・12倍にするのは別の議論であり、効果的な広報と必要額を検討し、必要であれば確保するよう指導する。
若者が闇バイトに加担する社会的背景
問い若者が闇バイトに走る社会的背景にはどのようなものがあるか。
答えあかま国家公安委員長:募集情報に触れることや知人から誘われること、重大性を認識しないこと、SNS上の情報へのリテラシー、遊興費を得たいという動機などが考えられる。社会・地域・教育などの要因を関係団体や省庁と連携して取り組む必要がある。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
11時 48分から 03分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 188件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 山下貴司 | この発言 |
| 2 | 山下貴司 | この発言 |
| 3 | 山下貴司 | この発言 |
| 4 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 5 | あかま二郎 | この発言 |
| 6 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 7 | 大濱健志 | この発言 |
| 8 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 9 | 大濱健志 | この発言 |
| 10 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 11 | 大濱健志 | この発言 |
| 12 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 13 | 山崎博之 | この発言 |
| 14 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 15 | 山下貴司 | この発言 |
| 16 | 長妻昭 | この発言 |
| 17 | あかま二郎 | この発言 |
| 18 | 長妻昭 | この発言 |
| 19 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 20 | 長妻昭 | この発言 |
| 21 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 22 | 長妻昭 | この発言 |
| 23 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 24 | 長妻昭 | この発言 |
| 25 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 26 | 長妻昭 | この発言 |
| 27 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 28 | 山下貴司 | この発言 |
| 29 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 30 | 長妻昭 | この発言 |
| 31 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 32 | 山下貴司 | この発言 |
| 33 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 34 | 山下貴司 | この発言 |
| 35 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 36 | 長妻昭 | この発言 |
| 37 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 38 | 長妻昭 | この発言 |
| 39 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 40 | 長妻昭 | この発言 |
| 41 | 佐脇紀代志 | この発言 |
| 42 | 長妻昭 | この発言 |
| 43 | あかま二郎 | この発言 |
| 44 | 長妻昭 | この発言 |
| 45 | 山下貴司 | この発言 |
| 46 | 山下貴司 | この発言 |
| 47 | あかま二郎 | この発言 |
| 48 | 長妻昭 | この発言 |
| 49 | 林俊宏 | この発言 |
| 50 | 長妻昭 | この発言 |
| 51 | あかま二郎 | この発言 |
| 52 | 長妻昭 | この発言 |
| 53 | 林俊宏 | この発言 |
| 54 | 長妻昭 | この発言 |
| 55 | 林俊宏 | この発言 |
| 56 | 長妻昭 | この発言 |
| 57 | あかま二郎 | この発言 |
| 58 | 長妻昭 | この発言 |
| 59 | あかま二郎 | この発言 |
| 60 | 長妻昭 | この発言 |
| 61 | あかま二郎 | この発言 |
| 62 | 長妻昭 | この発言 |
| 63 | 山下貴司 | この発言 |
| 64 | 後藤祐一 | この発言 |
| 65 | 大濱健志 | この発言 |
| 66 | 後藤祐一 | この発言 |
| 67 | 大濱健志 | この発言 |
| 68 | 後藤祐一 | この発言 |
| 69 | 大濱健志 | この発言 |
| 70 | 後藤祐一 | この発言 |
| 71 | 金子容三 | この発言 |
| 72 | 後藤祐一 | この発言 |
| 73 | 若原幸雄 | この発言 |
| 74 | 後藤祐一 | この発言 |
| 75 | 若原幸雄 | この発言 |
| 76 | 後藤祐一 | この発言 |
| 77 | 若原幸雄 | この発言 |
| 78 | 後藤祐一 | この発言 |
| 79 | 金子容三 | この発言 |
| 80 | 後藤祐一 | この発言 |
| 81 | 金子容三 | この発言 |
| 82 | 後藤祐一 | この発言 |
| 83 | 金子容三 | この発言 |
| 84 | 後藤祐一 | この発言 |
| 85 | 山下貴司 | この発言 |
| 86 | 金子容三 | この発言 |
| 87 | 後藤祐一 | この発言 |
| 88 | 山下貴司 | この発言 |
| 89 | 黒田征樹 | この発言 |
| 90 | 大濱健志 | この発言 |
| 91 | 黒田征樹 | この発言 |
| 92 | 大濱健志 | この発言 |
| 93 | 黒田征樹 | この発言 |
| 94 | 大濱健志 | この発言 |
| 95 | 黒田征樹 | この発言 |
| 96 | 大濱健志 | この発言 |
| 97 | 黒田征樹 | この発言 |
| 98 | 森元良幸 | この発言 |
| 99 | 黒田征樹 | この発言 |
| 100 | 山下貴司 | この発言 |
| 101 | 野村美穂 | この発言 |
| 102 | あかま二郎 | この発言 |
| 103 | 野村美穂 | この発言 |
| 104 | 大濱健志 | この発言 |
| 105 | 野村美穂 | この発言 |
| 106 | 大城健司 | この発言 |
| 107 | 野村美穂 | この発言 |
| 108 | 大城健司 | この発言 |
| 109 | 野村美穂 | この発言 |
| 110 | 大濱健志 | この発言 |
| 111 | 野村美穂 | この発言 |
| 112 | 大濱健志 | この発言 |
| 113 | 野村美穂 | この発言 |
| 114 | 大濱健志 | この発言 |
| 115 | 野村美穂 | この発言 |
| 116 | あかま二郎 | この発言 |
| 117 | 野村美穂 | この発言 |
| 118 | あかま二郎 | この発言 |
| 119 | 野村美穂 | この発言 |
| 120 | あかま二郎 | この発言 |
| 121 | 野村美穂 | この発言 |
| 122 | 大濱健志 | この発言 |
| 123 | 野村美穂 | この発言 |
| 124 | 大濱健志 | この発言 |
| 125 | 野村美穂 | この発言 |
| 126 | あかま二郎 | この発言 |
| 127 | 野村美穂 | この発言 |
| 128 | 大濱健志 | この発言 |
| 129 | 野村美穂 | この発言 |
| 130 | 大濱健志 | この発言 |
| 131 | 野村美穂 | この発言 |
| 132 | 大濱健志 | この発言 |
| 133 | 野村美穂 | この発言 |
| 134 | 大濱健志 | この発言 |
| 135 | 野村美穂 | この発言 |
| 136 | 中根一幸 | この発言 |
| 137 | 川裕一郎 | この発言 |
| 138 | あかま二郎 | この発言 |
| 139 | 川裕一郎 | この発言 |
| 140 | 大濱健志 | この発言 |
| 141 | 川裕一郎 | この発言 |
| 142 | 大濱健志 | この発言 |
| 143 | 川裕一郎 | この発言 |
| 144 | 大濱健志 | この発言 |
| 145 | 川裕一郎 | この発言 |
| 146 | あかま二郎 | この発言 |
| 147 | 川裕一郎 | この発言 |
| 148 | 山下貴司 | この発言 |
| 149 | 高山聡史 | この発言 |
| 150 | 大濱健志 | この発言 |
| 151 | 高山聡史 | この発言 |
| 152 | 大城健司 | この発言 |
| 153 | 高山聡史 | この発言 |
| 154 | 大濱健志 | この発言 |
| 155 | 高山聡史 | この発言 |
| 156 | あかま二郎 | この発言 |
| 157 | 高山聡史 | この発言 |
| 158 | 梶川光俊 | この発言 |
| 159 | 高山聡史 | この発言 |
| 160 | 山下貴司 | この発言 |
| 161 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 162 | 大濱健志 | この発言 |
| 163 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 164 | 山田好孝 | この発言 |
| 165 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 166 | 大濱健志 | この発言 |
| 167 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 168 | あかま二郎 | この発言 |
| 169 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 170 | あかま二郎 | この発言 |
| 171 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 172 | あかま二郎 | この発言 |
| 173 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 174 | あかま二郎 | この発言 |
| 175 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 176 | あかま二郎 | この発言 |
| 177 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 178 | 山下貴司 | この発言 |
| 179 | 山下貴司 | この発言 |
| 180 | 山下貴司 | この発言 |
| 181 | 山下貴司 | この発言 |
| 182 | 後藤祐一 | この発言 |
| 183 | 山下貴司 | この発言 |
| 184 | 山下貴司 | この発言 |
| 185 | あかま二郎 | この発言 |
| 186 | 山下貴司 | この発言 |
| 187 | 山下貴司 | この発言 |
| 188 | 山下貴司 | この発言 |
