環境委員会まとめ2026-05-29
衆議院 環境委員会|2026-05-29|取得 2026-10-25
休憩を除いて約1時間37分の会議を、質問者6人・論点31件に分けました。全部の要点を読んで約11分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
✓ 会議録から
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。✓の論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| – | 今洋佑 | 附属書6の締結と法整備を進める背景 | 会議録 |
| – | 今洋佑 | 観光船と科学的調査船を事前確認の対象とする理由 | 会議録 |
| – | 今洋佑 | 南極の緊急事態に対応する段階的な仕組み | 会議録 |
| – | 今洋佑 | コウテイペンギンの保護指定に向けた日本の役割 | 会議録 |
| – | 今洋佑 | 南極地域観測が日本の暮らしに役立つ仕組み | 会議録 |
| – | 今洋佑 | 南極環境の保全に向けた環境省の決意 | 会議録 |
| – | 輿水恵一 | 附属書6の締結で果たす日本の責任 | 会議録 |
| – | 輿水恵一 | 南極特別保護地区の指定と活動の環境確認 | 会議録 |
| – | 輿水恵一 | 南極の絶滅危惧種と主な脅威 | 会議録 |
| – | 輿水恵一 | 南極観測事業が国際社会にもたらした成果 | 会議録 |
| – | 輿水恵一 | 南極観測の継続と後継船を含む輸送体制 | 会議録 |
| – | 輿水恵一 | 環境保護と科学研究の両立に向けた貢献 | 会議録 |
| – | 池下卓 | 附属書6の国内法整備に時間を要した理由 | 会議録 |
| – | 池下卓 | 緊急事態の判断基準と免責事由 | 会議録 |
| – | 池下卓 | 対応措置費用の算定と資金保証の確認 | 会議録 |
| – | 池下卓 | 協議国会議の成果と継続的環境損害の責任制度 | 会議録 |
| – | 向山好一 | 南極観測の成果と鉱物調査の知見 | 会議録 |
| – | 向山好一 | 中国・ロシアの活動と鉱物資源活動の規制 | 会議録 |
| – | 向山好一 | 南極の資源をめぐる国際動向への認識 | 会議録 |
| – | 向山好一 | 観光船の出港国と出港地 | 会議録 |
| – | 向山好一 | 未締結国への外交的働きかけ | 会議録 |
| – | 向山好一 | 海洋汚染防止法と附属書6の適用関係 | 会議録 |
| – | 伊藤恵介 | 観光活動の包括的規制をめぐる議論 | 会議録 |
| – | 伊藤恵介 | 観光活動に対する国内法上の基準 | 会議録 |
| – | 緒方林太郎 | 南極条約第4条でいう法的現状の凍結 | 会議録 |
| – | 緒方林太郎 | 領土権主張を認めない日本の立場 | 会議録 |
| – | 緒方林太郎 | 他国の南極領土権主張を認めない立場 | 会議録 |
| – | 緒方林太郎 | 南極観測船「しらせ」の条約上の分類 | 会議録 |
| – | 緒方林太郎 | 「しらせ」に適用される主権免除の規定 | 会議録 |
| – | 緒方林太郎 | 「しらせ」への附属書4と附属書6の適用 | 会議録 |
| – | 緒方林太郎 | 科学的調査としての鉱物資源探査の条件 | 会議録 |
| 10時 31分 | 鍋島勢理 | 質問の全体 05分 | 0:00 |
今洋佑(自由民主党・無所属の会)
9時 00分から 14分・公式中継のページで「今洋佑」を押すとこの人の質問の頭から流れます
附属書6の締結と法整備を進める背景
問い附属書6の採択から時間がたった中、なぜ今、批准と法整備を進めるのか。背景と意義を聞く。
答え石原環境大臣:観光活動の活発化で環境上の緊急事態のリスクが高まり、附属書6の発効の重要性が増している。各国の締結も進んでおり、日本も早期締結で発効に近づけ、南極の環境保全に貢献するため法案を提出した。
会議録:今洋佑のこの発言(発言番号 4)
観光船と科学的調査船を事前確認の対象とする理由
問い新たに対象となる観光船と科学的調査船を、この2種類にした理由を聞く。
答え堀上自然環境局長:附属書6は南極地域に入る全ての観光船を対象としているため、全て事前確認の対象とする。科学的調査船は、上陸の有無にかかわらず事故の発生リスクが同様であるため対象とした。
会議録:今洋佑のこの発言(発言番号 6)
南極の緊急事態に対応する段階的な仕組み
問い主宰者、日本の環境大臣、他の締約国へと対応を移す仕組みが、遠く過酷な南極で実際に機能するのか聞く。
答え堀上自然環境局長:まず緊急事態を生じさせた主宰者に迅速で効果的な対応措置を義務づける。主宰者が対応しない場合は、環境大臣や他の締約国が代わって対応する制度で、浄化も含む。必要に応じてサルベージ会社と契約し、船舶や作業員を派遣することも想定する。他国が対応を希望した場合は、関係省庁と調整する。
会議録:今洋佑のこの発言(発言番号 8)
コウテイペンギンの保護指定に向けた日本の役割
問い特別保護種への指定をめぐる合意が得られなかった中、日本は国際協調とリーダーシップにどう取り組むのか聞く。
答え辻環境副大臣:多くの国と日本は指定を支持したが、委員が挙げた国々が反対し合意に至らなかった。引き続き合意形成を積極的に主導し、生態系保護に貢献する。
南極地域観測が日本の暮らしに役立つ仕組み
問い南極の調査研究が地域の課題にも役立つのか、南極調査研究の意義を聞く。
答え古田文部科学省審議官:長期的・継続的な観測データは地球規模の環境変動の解明と将来予測の基盤となる。極域の変化が日本の気候に及ぼす仕組みの解明や予測精度の向上を通じ、農業・漁業や海面上昇による社会インフラの課題への対応に資する。
南極環境の保全に向けた環境省の決意
問い南極条約を基盤とする活動と日本の役割が重要になる中、環境省としてどう進めるのか聞く。
答え石原環境大臣:改正により緊急事態の未然防止と、発生時の迅速な対応が可能になる。附属書6の締結や未締結国への働きかけを通じ、南極の環境保全に貢献する。
輿水恵一(中道改革連合・無所属)
9時 14分から 20分・公式中継のページで「輿水恵一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
附属書6の締結で果たす日本の責任
問い法改正を通じ、南極条約体制の下で日本はどのような責任を果たし、環境保護にどう取り組むのか聞く。
答え石原環境大臣:改正で国内担保措置を整備し、附属書6を締結・実施する責任を果たせる。事前確認制度の丁寧な運用、協議国会議への積極参加、未締結国への呼びかけを通じ、南極の自然環境保護に一層貢献する。
南極特別保護地区の指定と活動の環境確認
問い特別な保護が必要な地域とはどのような場所で、どう保護されるのか。活動の環境影響はどの基準や手順で評価するのか聞く。
答え堀上自然環境局長:環境・科学・歴史・芸術上、または原生地域として顕著な価値のある地区が南極特別保護地区に指定され、84地区が採択されている。地区外の活動も環境大臣が事前確認し、生物の持込みや動植物の捕獲などに関する要件により、著しい環境影響が生じないよう保護する。
南極の絶滅危惧種と主な脅威
問い南極の動植物や特に保護が必要な種、気候変動や観光などによる主な脅威について、当局の認識を聞く。
答え堀上自然環境局長:南極にはコウテイペンギンやアデリーペンギン、ウェッデルアザラシやロスアザラシなどが生息する。ミナミゾウアザラシ、ナンキョクオットセイ、コウテイペンギンはIUCNの絶滅危惧種。コウテイペンギンは繁殖期や換羽期に海氷上で生息するため、気候変動による海氷減少で生息環境が脅かされ、個体数減少が懸念されるほか、複数の要因が懸念されている。
南極観測事業が国際社会にもたらした成果
問い日本の南極地域観測事業が国際的に果たしてきた貢献と、具体的な成果を聞く。
答え古田文部科学省審議官:オゾンホール発見への貢献、氷床のアイスコア解析による過去の気候変動の解明、隕石採取による惑星物質形成過程の解明、動物の行動調査などの成果がある。高層気象・電離層観測は国際観測網で重要な役割を果たし、天気予報や宇宙天気予報、GNSSに必要な基礎データの取得・公開を通じて貢献している。
南極観測の継続と後継船を含む輸送体制
問い観測計画、基地整備、人材育成、国際連携、「しらせ」の後継船を含む輸送体制をどう確保するのか聞く。
答え古田文部科学省審議官:南極地域観測六か年計画に基づき、基本観測と研究観測を両輪として進める。後継船について、文部科学省と防衛省はJAMSTECを所有・運用主体とする案を本年四月に提案し、今後詳細を検討する。海上自衛隊の協力を得て技術や知見を継承し、安全第一で輸送を継続する。
環境保護と科学研究の両立に向けた貢献
問い観測事業を安定的に継続し、南極の環境保護と科学研究を両立するため、環境省はどう貢献するのか聞く。
答え石原環境大臣:改正案を通じて附属書6を締結し、協議国会議などで各国にも締結を促す。観光活動の包括的管理など環境保全の議論に積極的に参加し、自然環境の保護と科学的調査研究の両立を図る。
池下卓(日本維新の会)
9時 34分から 15分・公式中継のページで「池下卓」を押すとこの人の質問の頭から流れます
附属書6の国内法整備に時間を要した理由
問い附属書6の採択から国内法整備まで約20年かかった理由と経過、今回の改正で変わる点を聞く。
答え石原環境大臣:法案は緊急事態を生じさせた主宰者に対応措置を義務づける。国内法の検討は他国の締結状況や発効見通しを踏まえて進めてきた。近年、観光活動と緊急事態のリスクが増し、各国の締結が進んで発効の機運が高まったため、検討を加速し法案提出に至った。
緊急事態の判断基準と免責事由
問い通報対象となる事件や緊急事態の境界、現場向けガイドラインの作成方針、費用負担の免責基準を聞く。
答え堀上自然環境局長:過去の事故が南極環境に重大かつ有害な影響を与えるかは、1999年の協議国会議で検討された。法案成立後、他の締約国から情報を得てガイドラインを着実に作成する。人命や人の安全の確保に必要な行為、テロリズムによって緊急事態が生じた場合などは、主宰者が証明すれば免責事由に該当すると理解している。
対応措置費用の算定と資金保証の確認
問い対応措置費用の算定基準、主宰者が加入できる保険や金銭保証、申請に虚偽があった場合の担保を聞く。
答え堀上自然環境局長:附属書6に費用算定の明確な規定はなく、現時点で判断基準は明らかでない。法案成立後、海難事故の専門家の意見を聞き、算定方法のマニュアルを策定する。主宰者に必要額の資金調達が可能か確認する。虚偽記載を防ぐため、環境省が指導し証拠書類を厳格に確認する。
協議国会議の成果と継続的環境損害の責任制度
問い第48回南極条約協議国会議の成果と、日本の役割を聞く。緊急ではない慢性的な汚染などの責任制度を今後どう議論するのか。
答え石原環境大臣:広島の会議で国内法改正案の審議状況を説明し、附属書6の早期締結を呼びかけ、早期発効の必要性について他の協議国と認識を共有した。環境損害の責任制度については附属書6が未発効のため具体的な議論はない。まず各国に早期締結を呼びかけ、包括的な議論が行われる場合は積極的に参加する。
向山好一(国民民主党・無所属クラブ)
9時 49分から 21分・公式中継のページで「向山好一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
南極観測の成果と鉱物調査の知見
問い日本の南極観測で得た成果と、特に鉱物調査で蓄積された知見を聞く。
答え古田文部科学省審議官:高層気象観測や重力測定などの長期観測を実施してきた。昭和基地を中心に半径約700キロメートルの露岩域で地質・岩石調査を行い、岩石資料や地質図を整備し、南極大陸の成り立ちや地球の変化を明らかにしてきた。
中国・ロシアの活動と鉱物資源活動の規制
問い中国・ロシアの南極での動向を政府はどう把握しているか聞く。
答え西崎外務省審議官:議定書第7条は科学的調査を除く鉱物資源活動を禁止し、第25条は新たな法制度が効力を生じない限り禁止が続くと定める。2048年以降に自動的に活動が可能になる規定ではない。中国・ロシアも締約国で、鉱物資源活動は禁止されている。政府は両国を含む各国の活動を注視し、規定の遵守と透明性向上に取り組む。
南極の資源をめぐる国際動向への認識
問い南極の資源や基地整備をめぐる動きを踏まえ、日本の情報収集の必要性について副大臣の考えを聞く。
答え青山環境副大臣:南極には油、ガス、希少鉱物の賦存が予想され、ロシア以外の各国は抑制的だが、その隙につけ入ろうとする動きを感じる。広島での会議は意義があった。
観光船の出港国と出港地
問い南極観光の主宰者について、国別の船舶数の比率と主な出港地を聞く。
答え堀上自然環境局長:IAATOの報告では、2024年度に南極地域を航行した観光船は583隻で、米国の主宰者による船舶は312隻、全体の53.5%。主にアルゼンチンのウシュアイア港から出港する。
未締結国への外交的働きかけ
問い観光船の主な主宰国や出港地の国が未締結であることを踏まえ、問題認識と外交努力への決意を聞く。
答え石原環境大臣:採択時の協議国28か国のうち、日本を含む9か国が未締結で、日本が締結すれば8か国となる。協議国会議や個別の意見交換などを通じ、米国やアルゼンチンを含む未締結国に働きかけている。関係省庁と連携して対話を重ね、早期発効に向け外交的働きかけを続ける。
海洋汚染防止法と附属書6の適用関係
問い海洋汚染防止法と南極環境保護法の適用関係、附属書6の責任限度額と2012年改定後の限度額との整合をどう取るのか聞く。
答え堀上自然環境局長:海洋汚染防止法と南極環境保護法は、南極地域の事故に同時に適用されることもある。附属書6の限度額は採択当時の1996年議定書と同額で、2012年改定後は1.51倍に引き上げられており、附属書6の発効後に現行の議定書に合わせた改正が議論されると承知している。
伊藤恵介(参政党)
10時 10分から 09分・公式中継のページで「伊藤恵介」を押すとこの人の質問の頭から流れます
観光活動の包括的規制をめぐる議論
問い第48回南極条約協議国会議で観光活動の包括的な規制枠組みに進展があったか。導入スケジュールも議論されたか聞く。
答え堀上自然環境局長:観光客が訪問できる時期・場所、料金徴収、環境影響の監視、恒久的工作物の規制などを議論した。科学的根拠に基づく規制や既存制度の活用など、対策強化の方向性を確認した。導入スケジュールの議論はなかったが、次回会合に向けて議論を継続し、枠組みを具体化することで一致した。
観光活動に対する国内法上の基準
問い累積的影響や総量規制を含め、観光活動に特化した法的拘束力のある厳格な国内基準を設けることについて、大臣の見解を聞く。
答え石原環境大臣:IAATOのガイドラインは、上陸サイトでは一度に一隻、上陸人数は最大100人、ガイド1人につき乗客20人を原則とするなど、環境影響を避ける事項を示している。科学的根拠に基づき、活動の形態や場所、時期に応じてルールを検討すべきであり、国際議論に積極的に参加する。
緒方林太郎(無所属)
10時 19分から 12分・公式中継のページで「緒方林太郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
南極条約第4条でいう法的現状の凍結
問い南極条約第4条には「凍結」と書かれていないが、主権の凍結とは何を意味するのか聞く。
答え西崎外務省審議官:第4条は従来の領土権主張の放棄を定めていない一方、新たな請求や既存の請求を拡大する主張を禁止する。既に領土権を主張する締約国の権利は条約によって変更されないという意味で、法的現状の凍結と呼ばれる。
領土権主張を認めない日本の立場
問い既存の主権主張が可能なのに、どのような意味で凍結なのか、もう一度聞く。
答え西崎外務省審議官:第4条は、既に領土権を主張する締約国の権利を変更しない。主張国が改めて立場を対外的に主張しても、それを認めない国との関係では効力を持たない。
他国の南極領土権主張を認めない立場
問い日本はいつから他国の南極領土権主張を否定する立場だったのか。日本が主張できなくなったためか、原則として反対してきたのか聞く。
答え西崎外務省審議官:日本は一貫して、南極大陸は各国による領土分割の対象とされるべきではないとの立場で、他国の領土権主張を認めていない。日本がその立場をどのように表明したかはこの場では答えられない。各国の対外的な領土権主張は、主に日本がサンフランシスコ平和条約を締結する前の1940年代に行われた。
南極観測船「しらせ」の条約上の分類
問い南極条約の規定で「しらせ」は軍艦、軍の支援船、政府の非商業的役務に使う公船のどれに当たるのか聞く。
答え西崎外務省審議官:「しらせ」は国際法上、軍艦に相当する。
「しらせ」に適用される主権免除の規定
問い「しらせ」が軍艦、公船などのどの類型に当たるのか、改めて聞く。
答え西崎外務省審議官:「しらせ」は国際法上軍艦に相当し、附属書6第6条5の軍艦等に関する規定に該当する。
「しらせ」への附属書4と附属書6の適用
問い海洋汚染と環境上の緊急事態が重なる場合、附属書4と附属書6のどちらが優先するのか聞く。
答え西崎外務省審議官:附属書4の海洋汚染防止義務は「しらせ」を含む軍艦には適用されない。南極観測船は附属書1の環境影響評価の対象で、日本では海洋活動も環境相の事前確認を受ける。附属書4の義務に対応した形で活動している。
科学的調査としての鉱物資源探査の条件
問い科学的研究の名目であれば、資源開発ではなく資源探査を行うことを日本は認めるのか聞く。
答え西崎外務省審議官:議定書第7条は科学的調査を除き鉱物資源に関する活動を禁止する。科学的調査として認められるには、名目だけでなく実質的に科学目的で行い、開発を視野に入れず、調査結果を公表する必要がある。
鍋島勢理(国民民主党・無所属クラブ)
10時 31分から 05分・公式中継のページで「鍋島勢理」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 89件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 2 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 3 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 4 | 今洋佑 | この発言 |
| 5 | 石原宏高 | この発言 |
| 6 | 今洋佑 | この発言 |
| 7 | 堀上勝 | この発言 |
| 8 | 今洋佑 | この発言 |
| 9 | 堀上勝 | この発言 |
| 10 | 今洋佑 | この発言 |
| 11 | 辻清人 | この発言 |
| 12 | 今洋佑 | この発言 |
| 13 | 古田裕志 | この発言 |
| 14 | 今洋佑 | この発言 |
| 15 | 石原宏高 | この発言 |
| 16 | 今洋佑 | この発言 |
| 17 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 18 | 輿水恵一 | この発言 |
| 19 | 石原宏高 | この発言 |
| 20 | 輿水恵一 | この発言 |
| 21 | 堀上勝 | この発言 |
| 22 | 輿水恵一 | この発言 |
| 23 | 堀上勝 | この発言 |
| 24 | 輿水恵一 | この発言 |
| 25 | 古田裕志 | この発言 |
| 26 | 輿水恵一 | この発言 |
| 27 | 古田裕志 | この発言 |
| 28 | 輿水恵一 | この発言 |
| 29 | 石原宏高 | この発言 |
| 30 | 輿水恵一 | この発言 |
| 31 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 32 | 池下卓 | この発言 |
| 33 | 石原宏高 | この発言 |
| 34 | 池下卓 | この発言 |
| 35 | 堀上勝 | この発言 |
| 36 | 池下卓 | この発言 |
| 37 | 堀上勝 | この発言 |
| 38 | 池下卓 | この発言 |
| 39 | 石原宏高 | この発言 |
| 40 | 池下卓 | この発言 |
| 41 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 42 | 向山好一 | この発言 |
| 43 | 古田裕志 | この発言 |
| 44 | 向山好一 | この発言 |
| 45 | 西崎寿美 | この発言 |
| 46 | 向山好一 | この発言 |
| 47 | 青山繁晴 | この発言 |
| 48 | 向山好一 | この発言 |
| 49 | 堀上勝 | この発言 |
| 50 | 向山好一 | この発言 |
| 51 | 石原宏高 | この発言 |
| 52 | 向山好一 | この発言 |
| 53 | 堀上勝 | この発言 |
| 54 | 向山好一 | この発言 |
| 55 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 56 | 伊藤恵介 | この発言 |
| 57 | 堀上勝 | この発言 |
| 58 | 伊藤恵介 | この発言 |
| 59 | 石原宏高 | この発言 |
| 60 | 伊藤恵介 | この発言 |
| 61 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 62 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 63 | 西崎寿美 | この発言 |
| 64 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 65 | 西崎寿美 | この発言 |
| 66 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 67 | 西崎寿美 | この発言 |
| 68 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 69 | 西崎寿美 | この発言 |
| 70 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 71 | 西崎寿美 | この発言 |
| 72 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 73 | 西崎寿美 | この発言 |
| 74 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 75 | 西崎寿美 | この発言 |
| 76 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 77 | 西崎寿美 | この発言 |
| 78 | 緒方林太郎 | この発言 |
| 79 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 80 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 81 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 82 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 83 | 鍋島勢理 | この発言 |
| 84 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 85 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 86 | 石原宏高 | この発言 |
| 87 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 88 | 宮路拓馬 | この発言 |
| 89 | 宮路拓馬 | この発言 |
