法務委員会まとめ2026-06-09
衆議院 法務委員会|2026-06-09|取得 2026-10-25
休憩を除いて約2時間13分の会議を、質問者5人・論点22件に分けました。全部の要点を読んで約7分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| 9時 01分 | 吉沢徹 | 質問の全体 16分 | 0:00 |
| 9時 17分 | 袴田ひで子 | 質問の全体 14分 | 0:00 |
| 9時 31分 | 村山浩昭 | 質問の全体 21分 | 0:00 |
| – | 山本大地 | 自民党内での法案修正をどう受け止めるか | 会議録 |
| – | 山本大地 | 無辜の救済と真犯人の処罰の両立 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 死刑確定後の袴田巌の体調と様子の変化 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 政府案で袴田巌のような人を防げるか | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 政府案で従来の証拠開示が続くか | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 元裁判官から聞いた政府案への意見 | 会議録 |
| – | 西村智奈美 | 政府案に抜け道があるか | 会議録 |
| – | 金村龍那 | 再審公判で争える場合の検察官の不服申立て | 会議録 |
| – | 金村龍那 | 検察官の不服申立てを認めるべきか | 会議録 |
| – | 金村龍那 | 財産犯の証拠に含まれる被害者のプライバシー | 会議録 |
| – | 金村龍那 | 証拠一覧表を再審請求者に交付すること | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 不服申立ての「十分な根拠」を裁判規範とする影響 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 遺族への再審の行いやすさの尋ね方 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 政府案が再審実務の底上げと運用縮小に及ぼす影響 | 会議録 |
| – | 小竹凱 | 目的外使用禁止のもとで支援を得て闘えるか | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 五点の衣類のカラー写真が出たときの受け止め | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 支援者によるみそ漬け実験の受け止め | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 証拠の目的外使用が支援活動に及ぼす影響 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 検察による弁護士への懲戒請求 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 裁判所による職権の証拠提出命令の難しさ | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 「十分な根拠」を不服申立ての要件とする意味 | 会議録 |
| – | 和田政宗 | 村山弁護士にとっての袴田事件 | 会議録 |
吉沢徹(参考人岡山弁護士会所属弁護士)
9時 01分から 16分・公式中継のページで「吉沢徹」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
袴田ひで子(参考人)
9時 17分から 14分・公式中継のページで「袴田ひで子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
村山浩昭(参考人弁護士)
9時 31分から 21分・公式中継のページで「村山浩昭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
山本大地(自由民主党・無所属の会)
9時 52分から 16分・公式中継のページで「山本大地」を押すとこの人の質問の頭から流れます
自民党内での法案修正をどう受け止めるか
問い検察官の不服申立ての原則禁止などを加えた自民党内の法案修正を、どう受け止めるか。
答え吉沢弁護士:一年以内の決定や5年ごとの見直しなど迅速化への配慮を評価し、賛成。袴田ひで子:政府案には抜け道があるとし、野党案を評価。証拠を全面開示して審理すべきと述べた。村山弁護士:党内で議論され修正されたことは大きな一歩と評価する一方、証拠開示の議論は十分だったか疑問があり、国会で議論してほしい。
無辜の救済と真犯人の処罰の両立
問い再審で無実の人を救済することと、真犯人が処罰を免れないようにすることの関係をどう考えるか。
答え吉沢弁護士:両方の目的を達成するため、手続を慎重に行うべき。村山弁護士:問題のある事案を審理するには、裁判所が審理を進め、一定期間内に判断し、証拠開示を行うことが必要。真実を軸にすれば両者が対立しない場合もある。被害者のプライバシーや名誉には十分な配慮が必要。
西村智奈美(中道改革連合・無所属)
10時 08分から 16分・公式中継のページで「西村智奈美」を押すとこの人の質問の頭から流れます
死刑確定後の袴田巌の体調と様子の変化
問い死刑囚の刑執行後、袴田巌の体調は具体的にどう変わり、袴田ひで子はどう感じたか。
答え袴田ひで子:死刑確定後におとなしくなり、電波を出す人がいるという妄想を話すようになった。その後、面会拒否が始まり3年半続き、やがて妄想の世界に入った。拘置所にいればおかしくなっても無理はないと思った。
政府案で袴田巌のような人を防げるか
問い政府提出の再審法改正案で、袴田巌のように長期にわたり拘置所に留め置かれる人が今後出ないと考えるか。
答え袴田ひで子:よい法律に直せばそういう人はいなくなると期待している。実際にどうなるかは分からないが、期待どおりの改正を望み、少なくとも80%ほどの期待を持たせてほしい。
政府案で従来の証拠開示が続くか
問い政府案によって、これまで裁判所の運用で開示された証拠が今後も開示されると考えるか。
答え村山弁護士:従来と同程度の開示では救済できない事件があり、より多くの証拠が必要。法案によって開示が狭まる可能性があり、検察官が抵抗することも予想されるため、今までと同じように証拠が出なくなる可能性が大いにある。
元裁判官から聞いた政府案への意見
問い元裁判官や現役裁判官から、政府案についてどのような声が届いているか。
答え村山弁護士:元裁判官の友人らからは、政府案は証拠開示を欠いている点が致命的だという意見が圧倒的。提出命令には即時抗告ができ、関連性・必要性・相当性の要件もあるため、提出命令を出すハードルは高い。
政府案に抜け道があるか
問い政府案に抜け道が多く、このままなら反対だという考えについて、袴田ひで子はどう考えるか。
答え袴田ひで子:自分も抜け道があると思うので、抜け道がないよう検討してほしい。
金村龍那(日本維新の会)
10時 24分から 15分・公式中継のページで「金村龍那」を押すとこの人の質問の頭から流れます
再審公判で争える場合の検察官の不服申立て
問い検察官は再審公判で有罪立証できるため、再審開始決定への不服申立ては不要だという意見をどう考えるか。
答え吉沢弁護士:再審公判では証人尋問や証拠調べが行われ、被害者や遺族に負担が生じる。再審請求審で必要な事件かどうかを十分に判断し、本当に必要な事件だけを再審公判に進めるべき。
検察官の不服申立てを認めるべきか
問い検察官の不服申立てについて、どのように考えるか。
答え村山弁護士:検察官は再審請求審の当事者ではなく、再審公判で主張・立証できる。請求審でも不服申立てを認めると、検察官は合計6回争える一方、請求人は実質的な理由で一度争って負けると同じ理由で再び争えない。総合的に見て全面禁止すべきだが、政策的に認めることはあり得る。
財産犯の証拠に含まれる被害者のプライバシー
問い性犯罪以外でも、証拠に含まれる被害者や遺族の知られたくない情報とはどのようなものか。
答え吉沢弁護士:結婚詐欺のような財産犯でも、交際の具体的状況が犯行に至る経緯として裁判で取り上げられ得る。罪名だけで性犯罪ではないからプライバシーへの配慮が不要とはいえない。
証拠一覧表を再審請求者に交付すること
問い証拠一覧表を裁判所だけでなく再審請求者側にも交付すべきという意見をどう考えるか。
答え吉沢弁護士:遺族から、一覧表で供述者が分かれば接触されるおそれや、被害者・親族・関係者の素性を詮索される懸念を聞いた。請求人への直接交付には慎重にしてほしい。村山弁護士:プライバシーや関係者への被害のおそれには、検察官の意見を聞き裁判所が措置できる。証拠一覧表を請求人側に見せることには意味がある。
小竹凱(国民民主党・無所属クラブ)
10時 39分から 16分・公式中継のページで「小竹凱」を押すとこの人の質問の頭から流れます
不服申立ての「十分な根拠」を裁判規範とする影響
問い「十分な根拠」を行為規範と裁判規範のどちらとして読むかで、裁判体の事件への向き合い方はどう変わるか。
答え村山弁護士:行為規範と読むと、裁判体は検察官が規範に従ったかより、開始決定の是非を正面から判断することになる。自身が高裁の裁判長なら、十分な根拠を裁判規範として扱う解釈を取るのが適当と考える。
遺族への再審の行いやすさの尋ね方
問い再審が行いやすくなることについて、遺族にどのような聞き方をしたか。また、改正で再審請求や開始決定は増えると考えるか。
答え吉沢弁護士:まず「再審が行いやすくなるとしたならばどう思うか」とざっくばらんに尋ね、その後、個別のテーマを質問した。村山弁護士:再審請求が増えるかは分からず、現在は年間300件程度。証拠開示の道が開かれれば開始決定は増えると考え、それは冤罪救済を目的とする改正として喜ぶべきこと。
政府案が再審実務の底上げと運用縮小に及ぼす影響
問い政府案によって再審実務の底上げが期待できる点と、条文化で従来の運用を狭める懸念がある点は何か。
答え村山弁護士:証拠開示の規定により、これまで開示にほとんど手をつけなかった裁判体の実務が底上げされる可能性がある。一方、裁判官による幅広い開示勧告が検察官に拒まれる懸念がある。目的外使用が禁止されると、証拠を通じた報道や支援活動に支障を来す可能性もある。
目的外使用禁止のもとで支援を得て闘えるか
問い目的外使用禁止によって支援者や報道機関との情報共有が制限された場合、同じ立場で闘い抜けたと思うか。
答え袴田ひで子:袴田事件では証拠を支援者に公開して協力を得て、みそ漬け実験につながった。目的外使用の禁止をなくさなければ支援者もマスコミも証拠を見られず、後に続く人を助けられない。
和田政宗(参政党)
10時 55分から 16分・公式中継のページで「和田政宗」を押すとこの人の質問の頭から流れます
五点の衣類のカラー写真が出たときの受け止め
問い五点の衣類のカラー写真が開示されたとき、どのように感じたか。
答え袴田ひで子:カラー写真が出た後、約600点の証拠が開示され、弁護団が勢いづいた。写真があったことに驚き、無罪になる証拠が出されていなかったのは不公平だと思った。写真の開示を喜び、目的外使用の禁止をなくしてほしいと述べた。
支援者によるみそ漬け実験の受け止め
問い支援者が衣類を調べ、みそ漬け実験につながったことをどう思ったか。
答え袴田ひで子:藤原さんは身近な調味料に衣類を漬けて一人で実験し、それが結果につながった。支援者たちが弁護士と連絡を取り合って協力し、よい結果になったと述べ、後に続く冤罪被害者のためにも検討を求めた。
証拠の目的外使用が支援活動に及ぼす影響
問い弁護人が証拠をメディアに使った場合に違法と問われる可能性も含め、目的外使用禁止が支援者や報道に及ぼす影響は何か。
答え村山弁護士:再審事件は支援がなければ進まないことがある。弁護士は営利目的がなければ処罰されないとしても懲戒請求を受けることがあり、証拠を使えないことは支援活動で大きなハンデになる。
検察による弁護士への懲戒請求
問い通常審で検察が弁護士会に懲戒請求した事例について、あってはならないと考えるか。
答え村山弁護士:議員の指摘のとおり。
裁判所による職権の証拠提出命令の難しさ
問い証拠が何か分からない状態で裁判所が職権で証拠を探すことは難しいという指摘について、経験も含めて説明してほしい。
答え村山弁護士:提出命令は、請求人側が証拠を求めて初めて裁判所が判断する形になるだろう。裁判官の職権による提出命令に過大な期待を持つことは、裁判官の負担が大きい。
「十分な根拠」を不服申立ての要件とする意味
問い政府が行為規範と説明する「十分な根拠」は、検察官の不当な不服申立てを防ぐ歯止めになるか。
答え村山弁護士:行為規範だけでは、十分な根拠があるとして申立てれば従来と変わらないことになりかねない。十分な根拠を裁判の場でも要件として考慮すれば、濫用的な申立てを防ぎ、審理の迅速化につながる。
村山弁護士にとっての袴田事件
問い袴田事件は何だったのか、長さも含めた感想を聞きたい。
答え村山弁護士:記録を読むうちに裁判官としての人生観が変わるほどの事件だった。裁判官を退いた後、反省を基に再審問題や法改正に取り組む決意を固めた。事件は国民にも衝撃を与え、法改正の機運が高まったと理解している。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 68件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 井上英孝 | この発言 |
| 2 | 吉沢徹 | この発言 |
| 3 | 井上英孝 | この発言 |
| 4 | 袴田ひで子 | この発言 |
| 5 | 井上英孝 | この発言 |
| 6 | 村山浩昭 | この発言 |
| 7 | 井上英孝 | この発言 |
| 8 | 井上英孝 | この発言 |
| 9 | 山本大地 | この発言 |
| 10 | 吉沢徹 | この発言 |
| 11 | 袴田ひで子 | この発言 |
| 12 | 村山浩昭 | この発言 |
| 13 | 山本大地 | この発言 |
| 14 | 吉沢徹 | この発言 |
| 15 | 村山浩昭 | この発言 |
| 16 | 山本大地 | この発言 |
| 17 | 井上英孝 | この発言 |
| 18 | 西村智奈美 | この発言 |
| 19 | 袴田ひで子 | この発言 |
| 20 | 西村智奈美 | この発言 |
| 21 | 袴田ひで子 | この発言 |
| 22 | 西村智奈美 | この発言 |
| 23 | 村山浩昭 | この発言 |
| 24 | 西村智奈美 | この発言 |
| 25 | 村山浩昭 | この発言 |
| 26 | 西村智奈美 | この発言 |
| 27 | 袴田ひで子 | この発言 |
| 28 | 西村智奈美 | この発言 |
| 29 | 井上英孝 | この発言 |
| 30 | 金村龍那 | この発言 |
| 31 | 吉沢徹 | この発言 |
| 32 | 金村龍那 | この発言 |
| 33 | 村山浩昭 | この発言 |
| 34 | 金村龍那 | この発言 |
| 35 | 吉沢徹 | この発言 |
| 36 | 金村龍那 | この発言 |
| 37 | 吉沢徹 | この発言 |
| 38 | 金村龍那 | この発言 |
| 39 | 村山浩昭 | この発言 |
| 40 | 金村龍那 | この発言 |
| 41 | 井上英孝 | この発言 |
| 42 | 小竹凱 | この発言 |
| 43 | 村山浩昭 | この発言 |
| 44 | 小竹凱 | この発言 |
| 45 | 吉沢徹 | この発言 |
| 46 | 村山浩昭 | この発言 |
| 47 | 小竹凱 | この発言 |
| 48 | 村山浩昭 | この発言 |
| 49 | 小竹凱 | この発言 |
| 50 | 袴田ひで子 | この発言 |
| 51 | 小竹凱 | この発言 |
| 52 | 井上英孝 | この発言 |
| 53 | 和田政宗 | この発言 |
| 54 | 袴田ひで子 | この発言 |
| 55 | 和田政宗 | この発言 |
| 56 | 袴田ひで子 | この発言 |
| 57 | 和田政宗 | この発言 |
| 58 | 村山浩昭 | この発言 |
| 59 | 和田政宗 | この発言 |
| 60 | 村山浩昭 | この発言 |
| 61 | 和田政宗 | この発言 |
| 62 | 村山浩昭 | この発言 |
| 63 | 和田政宗 | この発言 |
| 64 | 村山浩昭 | この発言 |
| 65 | 和田政宗 | この発言 |
| 66 | 村山浩昭 | この発言 |
| 67 | 和田政宗 | この発言 |
| 68 | 井上英孝 | この発言 |
