法務委員会まとめ2026-06-09
参議院 法務委員会|2026-06-09|取得 2026-10-25
約2時間22分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点53件に分けました。全部の要点を読んで約15分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古庄玄知」を押すと、その場所から再生されます
現行の成年後見制度の課題
問い現行制度にはどのような問題があったのか。
答え松井民事局長:必要な範囲に限った利用ができず、利用の終了や成年後見人等の交代が困難という課題がある。
成年後見制度改正の目的
問い今回の法改正の目的は何か。
答え松井民事局長:本人の自己決定をより尊重し、必要な範囲に限って制度を利用できるようにするなど、現行制度の課題に対応する。
本人の意思を把握する方法
問い本人の意思を把握することの困難性をどう考えているか。
答え馬渡家庭局長:本人の意思の把握が困難な場合もある。心身の状況や支援者の有無を踏まえ、同意書や支援者・福祉専門職らの報告など、事案に応じた資料で真意を把握する方法が検討される。
本人同意をめぐる取引の安全性
問い本人の同意をめぐる争いによって取引が控えられたり、後日争いに巻き込まれたりすることに、法案は配慮しているか。
答え松井民事局長:補助人の同意を要する審判を受けているのに虚偽を述べて法律行為をした場合、その行為は取り消せない規律を維持し、改正後も取引の安全を図る。
補助人から特定補助人への移行
問い補助開始後に本人の事理弁識能力が低下した場合、補助人から特定補助人へ円滑に移行できるか。
答え松井民事局長:補助人や市町村長も必要な申立てができるため、本人に頼れる親族がいない場合でも、状況に応じて必要な申立てがされ、必要な保護の制度に移行できる。
親族以外が後見人に選任される理由と不満
問い親族以外が後見人になることが多い理由は何か。また、選任への不満についてどう考えるか。
答え馬渡家庭局長:親族候補者がある事件自体が少ないことが一因。運用への様々な意見は承知しており、各裁判所は事案に合った適切な選任に努めている。
後見人等による横領・背任への対策
問い後見人や補助人による横領、背任などの不法行為にどう対策するか。
答え馬渡家庭局長:家庭裁判所は専門職の関与や支援信託・預貯金の活用、適切な情報提供、定期報告と問題発見時の措置を行い、専門職団体も不正防止に取り組んでいる。改正後も制度内容に見合う実効的な対策が講じられるよう、最高裁として後押しする。
泉房穂(立憲民主・無所属)
から 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「泉房穂」を押すと、その場所から再生されます
後見制度の趣旨と本人の生活への支援
問い後見制度は、本人のためにお金を使い、身の回りの世話もする制度という理解でよいか。
答え松井民事局長:法定後見制度は本人のための制度で、財産管理だけでなく生活や療養看護に関する法律行為も含む。補助人は本人の意向を把握して踏まえ、本人のために必要な事務を行うことが期待される。
補助終了後の本人保護と支援者の交代
問い制度終了や補助人の解任・交代の後も地域福祉につなぎ、本人の生活を支える対応が必要ではないか。
答え松井民事局長:保護の必要がなくなったかは、本人や補助人等の陳述に加えて必要に応じ市町村長等の意見も聴き、適切に判断する。利用を継続する場合も、本人の利益のため特に必要なら補助人を解任でき、ニーズに応じた保護が可能。
親族を後見人に選任する運用
問い法改正を機に、親族を後見人に選任する運用を見直すべきではないか。
答え松井民事局長:親族候補者が記載された事案では、本人の課題を踏まえて選任の適否を判断している。令和七年は候補者として親族が記載された事案の約8割で親族が選任された一方、紛争や高齢、専門性の高い課題、虐待のおそれなどにより選任されない事案もある。
地域の権利擁護支援体制の強化
問い成年後見制度の見直しを踏まえ、厚労省は地域の権利擁護支援にどう取り組むか。
答え林厚労省審議官:制度終了後の支援ニーズが生じ、地域の権利擁護支援の必要性が高まると認識している。関係機関と連携し、まず地方自治体と権利擁護支援の総合的な充実に取り組む。
市町村と社会福祉協議会の役割
問い補助終了後も本人が地域で暮らせるよう、市町村の責任と社会福祉協議会の機能を強化すべきではないか。
答え林厚労省審議官:制度終了後の支援で市町村の役割は一層重要になる。社会福祉法改正案で中核機関の法定化や市町村の権利擁護支援業務の明確化を提案しており、成立後は都道府県と連携して自治体の取組を支援する。
法テラスの福祉機関との連携
問い法テラスは福祉機関との連携にどう取り組むか。
答え内野司法法制部長:法テラスは、福祉機関や自治体と連携し、法的援助を求めにくい人へのアウトリーチなど司法ソーシャルワークを実施してきた。有識者検討会の議論も踏まえ、地域の実情に応じた連携強化に努める。
市町村との連携と市民後見人の活用
問い法改正後、市町村との連携や社会福祉協議会を通じた市民後見人の活用をどう進めるか。
答え馬渡家庭局長:改正後も、本人の法的課題や周囲の支援状況を踏まえ、適切な事案では社会福祉協議会等の法人を補助人に選任し、市民後見人を支援員として活用することや複数の補助人を選任することもあり得る。最高裁は適切な選任を後押しする。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
代理権付与の必要性と補充性の判断
問い代理権付与の必要性や補充性を判断する際、申立人は後見以外の支援がないことまで立証する必要があるか。
答え松井民事局長:法案に補充性の要件は設けていない。家裁が法定後見以外の支援がないことを職権で探知したり、申立人にそれを裏付ける資料の提出を求めたりすることは想定していない。
本人情報シートの改定と利用範囲
問い開始時の必要性判断にどのような資料を使うか。本人情報シートを交代・終了時にも使い、内容を見直すのか。
答え馬渡家庭局長:必要な場合は福祉的支援の有無や内容を基礎付ける資料を申立人に求めるなどして審査する。本人情報シートの改定や内容は、開始・取消し・交代等の事情を収集する運用の検討に合わせて検討する。
補助終了時に家裁が確認する事項
問い制度終了の審判で、本人の保護に欠けないよう家裁はどの点に留意するか。
答え馬渡家庭局長:必要に応じ、本人に対応すべき法的課題が残るか、福祉サービス等で対応できるかを、補助人等の資料や必要に応じ収集した資料で確認し判断する。
終了審判での家裁調査官による調査
問い虐待など保護に欠ける事情が残る場合、家裁調査官による調査もあり得るか。
答え馬渡家庭局長:収集する情報が行動科学の知見を活用するような問題であれば、家裁調査官による調査も方法の一つとして考えられる。
市町村への意見照会を行う場面
問いどのような場合に市町村へ意見を求めるのか。また、市町村や中核機関はどの情報を用意するのか。
答え馬渡家庭局長:制度利用の必要性がなくなったか判断する際、提出資料を検討した上で、必要に応じ市町村長等に福祉的支援に関する事情を照会することが想定される。具体的な照会方法は法案成立後に検討する。
本人の真意や意向を確認する方法
問い本人と家族など支援者の意見が異なる場合、申立人資料を基本に判断するのか。本人の真意や虐待の有無をどう確認するか。
答え馬渡家庭局長:調査官による調査は、行動科学の知見や面接技法を生かせる場面で行うことを基本的な考え方の一つとし、今後の運用を検討する。
代理権付与の事例や運用方針の周知
問い必要な代理権の選択について、現場向けの具体例やガイドラインを示すべきではないか。
答え平口法務大臣:本人の法的課題に応じて必要な権限を選んで申し立てられる実務上の取組が重要であり、改正法成立後は周知を含め関係機関と連携して対応する。
補助人の交代が特に必要な場合
問い本人の利益のために補助人の交代が特に必要と判断されるのは、どのような場合か。
答え馬渡家庭局長:補助人が財産管理をしていても、本人と面談せず、家族など支援チームとも連絡を取らず、本人や関係者と適切な関係を築けていない事案などが想定される。
補助終了後の地域支援体制の整備
問い制度終了後を支える地域の支援体制をどう整備するか。
答え林厚労省審議官:自治体とともに権利擁護支援の総合的・計画的な推進を図ってきた。改正法施行に向け、中核機関の運営マニュアル改定、好事例の共有、小規模自治体への支援、都道府県への研修やアドバイザー派遣などを進め、自治体の支援体制構築を支援する。
横山信一(公明党)
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意思決定代行制度の存置と障害者権利委員会勧告
問い意思決定を代行する制度を存置する本法案は、障害者権利委員会の勧告に反しないか。
答え三谷法務副大臣:現行制度は障害の有無で権利能力の取扱いを別にせず、勧告に反していないと認識する。法定後見を廃止することは本人保護の観点から現実的に困難であり、本法案は勧告の趣旨も踏まえている。
特定補助の仕組みを設ける趣旨
問い特定補助の仕組みを創設する趣旨は何か。
答え松井民事局長:事理弁識能力を欠く常況にある本人は、不利益な行為をする危険がある行為類型を的確に予測・特定することが難しい場合があるため、法定の重要な財産行為を取り消せる仕組みを選べるようにする。
特定補助人・補助人・成年後見人の権限の違い
問い特定補助人と補助人、従来の成年後見人の権限はどう異なるか。
答え松井民事局長:特定補助人は法定の重要な財産行為を取り消せ、意思表示の受領や財産の保存行為もできる。補助人の取消権は審判で定めた行為類型に限られ、個別の代理権付与がなければ意思表示の受領権もない。成年後見人は日常生活行為以外を取り消せ、財産を包括管理し法律行為を代理する。
事理弁識能力を欠く常況の認定方法
問い家裁は本人が事理弁識能力を欠く常況にあるとどう判断するか。
答え松井民事局長:原則として鑑定を必要とし、医師2人以上の意見を聴いて明らかに必要がないと認める場合は、鑑定なしで審判できる。
特定補助の必要性と口頭での契約
問い口頭で契約を申し込んだり承諾したりする場合も対象か。特定補助の必要性はどのような場合に認められるか。
答え松井民事局長:必要性は、本人が外形的に法律行為と見える行動を取り、利害得失を理解・検討せずに重要な財産行為に当たる不利益な行為をする危険があることをいう。口頭でも法律行為はでき、通常の発話や過去の不利益な取引などを考慮する。
外形的に法律行為と見える行為の範囲
問い署名や口頭での意思表示以外に、外形的に法律行為と見える行為には何があるか。
答え松井民事局長:具体的事情を考慮するため一概には言えない。契約は書面や署名、口頭のほか、デジタル技術の進展により多様な方式で成立し得る。
補助の審判を取り消す要件
問い補助の審判を取り消す規定の趣旨と、必要がなくなったと認める具体例は何か。
答え松井民事局長:保護の必要がなくなったことを意味し、個別の事情に応じて家裁が判断する。制度利用の動機となった法的課題が解消した場合が考えられ、遺産分割のための代理権が付与された事案では遺産分割の終了が例となる。
特定補助人の審判を取り消す場合
問い施設に入所していない人について、特定補助人を付する必要がなくなったと判断される場合はあるか。
答え松井民事局長:本人が外形的に法律行為と評価される行為をしなくなった場合、単独で重要な財産行為に及ぶ可能性がなくなった場合、または不利益行為の類型を的確に予測・特定できるようになった場合が考えられる。施設入所の有無にかかわらず該当し得る。
成年後見制度見直しによる高齢者の権利擁護
問い成年後見制度の見直しは、高齢者の権利擁護にどう貢献するか。
答え平口法務大臣:判断能力が回復していなくても利用を終了できるようにするなどの見直しで、必要な人が適時に適切な範囲で制度を利用でき、高齢者を含む判断能力が低下した人の権利擁護に資する。
嘉田由紀子(日本維新の会)
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制度の立法趣旨と運用実態の乖離
問い立法趣旨と運用実態の乖離をどう見ているか。また、それを埋める法改正の趣旨は何か。
答え松井民事局長:現行制度の課題は、本人に必要な範囲や期間を超えて成年後見人等が権限を持つことに起因し、自己決定が必要以上に制約されるとの指摘につながる。改正案は自己決定をより尊重し、必要な範囲で利用できるようにする。
制度利用が広がらない原因の分析
問い成年後見制度の利用が広がらない原因を裁判所は分析しているか。
答え馬渡家庭局長:準備しておらず回答は困難。裁判所は申立てを受ける立場で、原因までは分析していない。
改正後の制度利用状況の調査
問い制度の運用を把握するため、統計的な量的調査を行い、企画や予算を確保すべきではないか。
答え松井民事局長:改正法附則第十条を踏まえ、改正後の制度利用状況等を調査する。親族も対象にする場合は範囲や把握方法、内容・方法などの検討が必要で、効果的に実施し利用状況を把握できるよう検討する。
安達悠司(参政党)
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首長申立てでの親族の意向確認
問い市町村長申立ての際、遠方や平日日中に仕事をする親族の意向をどのように確認しているか。
答え林厚労省審議官:親族調査の基本的な考え方などを整理して自治体に通知している。今年度の調査研究事業で、意思確認の方法や実施状況をアンケートや自治体へのヒアリングで把握し、対応を検討する。
事理弁識能力を欠く常況にある人の数
問い政府は、事理弁識能力を欠く常況にある人がどのくらいいると考えているか。
答え松井民事局長:具体的な人数を答えるのは困難だが、日常の買物を自分でできない人や、家族の名前・自分の居場所など日常的な事柄が分からない人のような状態にある人は、国内に一定数いると認識する。
判断能力を欠く人の財産管理と本人保護
問い包括代理権を廃止する改正案で、判断能力を欠く人の全財産管理や本人保護は十分に確保されるか。
答え三谷法務副大臣:複数の代理権が必要なら一度の申立てで複数の付与を求められ、幅広い代理権が必要な場合も課題に応じた申立てで本人を保護できる。後から権限が不足した場合も追加申立てが可能になると考える。
補助人が負う財産管理責任の範囲
問い補助人に本人の全財産を管理する責任はあるか。事理弁識能力を欠く常況の人の全財産管理は誰が担うか。
答え松井民事局長:補助人は代理権を付与された法律行為の限度で財産管理の権限と義務を負い、全財産を管理する包括的責任は負わない。特定補助人は把握している本人の財産を維持する範囲で責任を負う。
特定補助人による通帳等の引渡請求
問い特定補助人は本人の全財産を預かる必要があるか。通帳や鍵などの引渡しを求めなかった場合の責任はどうなるか。
答え松井民事局長:通帳や不動産の鍵の引渡請求は個別事情による。親族等が権限なく通帳を持ち、預貯金の現状維持に必要なら、保存行為として引渡しを求められる。善管注意義務違反による不法行為等が成立する場合は損害賠償責任を負う。
意思能力のない人の預金口座の利用
問い金融機関は、意思能力のない人の預金口座を他人が預かり、出し入れすることを認めるのか。
答え若原金融庁審議官:金融業界も今後議論・検討が必要と認識している。金融庁は利用者保護と利便向上の両立の観点から、業界の検討や取組状況を注視・フォローアップする。
仁比聡平(日本共産党)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
成年後見制度改正と障害者権利条約
問い権利侵害など現行制度の弊害を踏まえた制度の転換について、障害者権利条約との関係も含め大臣の認識を問う。
答え平口法務大臣:現行制度について障害者権利委員会の勧告があると認識する。本法案は包括的代理権を持つ後見制度を廃止し、必要な範囲で利用できるようにするもので、勧告の趣旨も踏まえている。
補助人の意向把握義務の明確化
問い改正案で従来の後見人と何が変わるのか。補助人の意向把握義務をどう定めるのか。
答え松井民事局長:現行法でも補助人は本人の意向を把握するための行動を取る必要があると解されてきた。改正案は、情報提供や陳述聴取など適切な方法で意向を把握する義務を明確にする。
日常のサインを通じた意思決定支援
問い日常のサインややり取りから本人の意思を読み取り、人格を尊重した関係を築くことは意思決定支援に重要ではないか。
答え林厚労省審議官:ガイドラインは、支援者が日常の小さなサインや細かな変化を読み取り、本人の意思を日常・社会生活に適切に反映する重要性を示している。厚労省は周知などを通じ、自己決定の尊重と意思決定支援を進める。
補助人の意向尊重義務の重要性
問い本人の自己決定を支える上で、民法上の意向尊重義務は重要ではないか。
答え平口法務大臣:本人の意向を尊重して補助事務を行うには、まず意向を把握する行動が必要であり、改正法の趣旨に沿う運用がなされるよう周知・広報に努める。
補佐・補助開始時の家裁調査官調査
問い現行制度では、保佐人や補助人の選任審判で家裁調査官の調査が多く行われているのか。
答え馬渡家庭局長:事案に応じて裁判官が適した方法を選んでいる。保佐・補助開始事件では、多くの事案で本人の意思確認のため家裁調査官の調査が行われている。
補助の申立てや終了時に必要な調査
問い補助への申立てが増える中、本人の課題や必要な支援を個別に調査し、終了後の日常生活に支障がないかも調べる必要があるのではないか。
答え馬渡家庭局長:本人に関する事情は、まず事情をよく知る申立人が明らかにすることを想定する。本人の認識や意向に関する支援者・親族等の報告を総合考慮し、必要に応じて家裁調査官の調査も想定する。
審理に必要な情報の把握方法
問い本人の課題や補助人に必要な対応を審理で把握することが重要だが、どのように情報を集めるのか。
答え馬渡家庭局長:必要な情報が審理で重要であるとの認識を示した。具体的な運用は法案成立後に各家裁で検討され、最高裁も後押しする。
北村晴男(日本保守党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
公正証書遺言でのウェブ会議利用
問い公正証書遺言の手続で、どのような場合にウェブ会議の利用が相当と認められるか。
答え松井民事局長:公証人が個別事情に応じ必要性と許容性を総合的に判断する。一般に、遺言能力が問題となるおそれの少ない中年層の遺言など、事後の紛争のおそれが低いケースでは利用が認められ得る。
保管証書遺言でのウェブ会議利用
問い保管証書遺言でウェブ会議の利用を相当とする要件は、公正証書遺言と同じか。どのように判断するか。
答え松井民事局長:具体的な基準は今後検討する。通信環境などのため本人確認や全文の口述の確認が困難な場合、また例外を除き周囲に他人がいないことを確認できない場合などは、原則として利用は相当でない。それ以外は利用が認められると考える。
保管証書遺言の偽造・成り済まし対策
問い保管証書遺言制度で、偽造や成り済まし、ディープフェイクにどう対策するか。
答え松井民事局長:本人確認の方法は今後検討する。電子証明書の送信や顔写真付き身分証の写し・原本との照合、画像の保存など複数の防止策が考えられ、本人確認が困難ならウェブ会議の利用は相当でない。
受遺者の関係会社の証人・立会人
問い身元保証会社の子会社やグループ会社の関係者が証人となり遺贈を受ける事態に、どう対処するか。
答え松井民事局長:被用者は範囲を明確に判断できる必要があり、遺言者に不当な影響を及ぼすおそれが類型的にある者に限る。該当しない者が証人となった場合は、判断能力の欠如や意思表示の瑕疵、公序良俗違反、不法行為などで対応し得る。
押印廃止後の遺言書と下書きの区別
問い押印要件の廃止で偽造や変造が容易になったり、完成した遺言書と下書きの区別が難しくなったりする懸念にどう対応するか。
答え松井民事局長:完成した書面かどうかは、紛争時に個別事情に即して裁判所が判断する。氏名の自書等が押印に代わって完成品と下書きを区別する機能を果たすことも考えられ、押印廃止で区別が困難になるとは言えない。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 129件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 古庄玄知 | この発言 |
| 6 | 松井信憲 | この発言 |
| 7 | 古庄玄知 | この発言 |
| 8 | 松井信憲 | この発言 |
| 9 | 古庄玄知 | この発言 |
| 10 | 馬渡直史 | この発言 |
| 11 | 古庄玄知 | この発言 |
| 12 | 松井信憲 | この発言 |
| 13 | 古庄玄知 | この発言 |
| 14 | 松井信憲 | この発言 |
| 15 | 古庄玄知 | この発言 |
| 16 | 馬渡直史 | この発言 |
| 17 | 古庄玄知 | この発言 |
| 18 | 馬渡直史 | この発言 |
| 19 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 20 | 古庄玄知 | この発言 |
| 21 | 泉房穂 | この発言 |
| 22 | 松井信憲 | この発言 |
| 23 | 泉房穂 | この発言 |
| 24 | 松井信憲 | この発言 |
| 25 | 泉房穂 | この発言 |
| 26 | 松井信憲 | この発言 |
| 27 | 泉房穂 | この発言 |
| 28 | 林俊宏 | この発言 |
| 29 | 泉房穂 | この発言 |
| 30 | 林俊宏 | この発言 |
| 31 | 泉房穂 | この発言 |
| 32 | 内野宗揮 | この発言 |
| 33 | 泉房穂 | この発言 |
| 34 | 馬渡直史 | この発言 |
| 35 | 泉房穂 | この発言 |
| 36 | 小林さやか | この発言 |
| 37 | 松井信憲 | この発言 |
| 38 | 小林さやか | この発言 |
| 39 | 馬渡直史 | この発言 |
| 40 | 小林さやか | この発言 |
| 41 | 馬渡直史 | この発言 |
| 42 | 小林さやか | この発言 |
| 43 | 馬渡直史 | この発言 |
| 44 | 小林さやか | この発言 |
| 45 | 馬渡直史 | この発言 |
| 46 | 小林さやか | この発言 |
| 47 | 馬渡直史 | この発言 |
| 48 | 小林さやか | この発言 |
| 49 | 平口洋 | この発言 |
| 50 | 小林さやか | この発言 |
| 51 | 馬渡直史 | この発言 |
| 52 | 小林さやか | この発言 |
| 53 | 林俊宏 | この発言 |
| 54 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 55 | 小林さやか | この発言 |
| 56 | 横山信一 | この発言 |
| 57 | 三谷英弘 | この発言 |
| 58 | 横山信一 | この発言 |
| 59 | 松井信憲 | この発言 |
| 60 | 横山信一 | この発言 |
| 61 | 松井信憲 | この発言 |
| 62 | 横山信一 | この発言 |
| 63 | 松井信憲 | この発言 |
| 64 | 横山信一 | この発言 |
| 65 | 松井信憲 | この発言 |
| 66 | 横山信一 | この発言 |
| 67 | 松井信憲 | この発言 |
| 68 | 横山信一 | この発言 |
| 69 | 松井信憲 | この発言 |
| 70 | 横山信一 | この発言 |
| 71 | 松井信憲 | この発言 |
| 72 | 横山信一 | この発言 |
| 73 | 平口洋 | この発言 |
| 74 | 横山信一 | この発言 |
| 75 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 76 | 馬渡直史 | この発言 |
| 77 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 78 | 松井信憲 | この発言 |
| 79 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 80 | 馬渡直史 | この発言 |
| 81 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 82 | 松井信憲 | この発言 |
| 83 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 84 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 85 | 安達悠司 | この発言 |
| 86 | 林俊宏 | この発言 |
| 87 | 安達悠司 | この発言 |
| 88 | 松井信憲 | この発言 |
| 89 | 安達悠司 | この発言 |
| 90 | 三谷英弘 | この発言 |
| 91 | 安達悠司 | この発言 |
| 92 | 松井信憲 | この発言 |
| 93 | 安達悠司 | この発言 |
| 94 | 松井信憲 | この発言 |
| 95 | 安達悠司 | この発言 |
| 96 | 松井信憲 | この発言 |
| 97 | 安達悠司 | この発言 |
| 98 | 若原幸雄 | この発言 |
| 99 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 100 | 安達悠司 | この発言 |
| 101 | 仁比聡平 | この発言 |
| 102 | 平口洋 | この発言 |
| 103 | 仁比聡平 | この発言 |
| 104 | 松井信憲 | この発言 |
| 105 | 仁比聡平 | この発言 |
| 106 | 林俊宏 | この発言 |
| 107 | 仁比聡平 | この発言 |
| 108 | 平口洋 | この発言 |
| 109 | 仁比聡平 | この発言 |
| 110 | 馬渡直史 | この発言 |
| 111 | 仁比聡平 | この発言 |
| 112 | 馬渡直史 | この発言 |
| 113 | 仁比聡平 | この発言 |
| 114 | 馬渡直史 | この発言 |
| 115 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 116 | 仁比聡平 | この発言 |
| 117 | 北村晴男 | この発言 |
| 118 | 松井信憲 | この発言 |
| 119 | 北村晴男 | この発言 |
| 120 | 松井信憲 | この発言 |
| 121 | 北村晴男 | この発言 |
| 122 | 松井信憲 | この発言 |
| 123 | 北村晴男 | この発言 |
| 124 | 松井信憲 | この発言 |
| 125 | 北村晴男 | この発言 |
| 126 | 松井信憲 | この発言 |
| 127 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 128 | 北村晴男 | この発言 |
| 129 | 伊藤孝江 | この発言 |
