法務委員会まとめ2026-06-11
参議院 法務委員会|2026-06-11|取得 2026-10-25
約2時間29分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点30件に分けました。全部の要点を読んで約10分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| 久保厚子 | 質問の全体 09分 | 0:00 | |
| 上山泰 | 質問の全体 08分 | 0:00 | |
| 星野美子 | 質問の全体 10分 | 0:00 | |
| – | 古庄玄知 | 判断能力が極めて低い人への保護 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 身近な人以外が本人の意思を把握できるか | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 補助終了後に本人を支える体制 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 家裁が期間や必要性を細かく判断できるか | 会議録 |
| – | 牧山ひろえ | 社会福祉士が働き続けるための環境整備 | 会議録 |
| – | 牧山ひろえ | 成年後見制度の見直しへの現場評価 | 会議録 |
| – | 牧山ひろえ | 補助制度への一本化の利点と課題 | 会議録 |
| – | 牧山ひろえ | 親亡き後の不安と成年後見制度の見直し | 会議録 |
| – | 牧山ひろえ | 自己決定尊重の観点から見た改正案 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 補助終了の判断基準と家裁の運用 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 本人の意思確認に有識者が関与する仕組み | 会議録 |
| – | 横山信一 | 法定化後の中核機関の役割 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 本人の意思決定支援のあり方 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 本人の意思を尊重する実務の進め方 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 福祉と裁判所の人手不足への対応 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 家裁の審判理由などの情報共有 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 福祉の地域支援と後見終了後の体制 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 民間事業者を担い手にする条件 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 一元化によって生じる課題 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 特定補助人の財産管理責任 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 権限付与と保存行為の責任の曖昧さ | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 意思決定の代行制度を残す必要性 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 補助人による全財産の把握 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 家裁による財産活用への監督 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 補助人の意思決定支援義務 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 小規模自治体での候補者選定 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 後見終了後に必要な地域の支援 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 施行までに整える地域福祉の体制 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 親族による財産の使い込みからの保護 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 後見人による横領などの不正防止 | 会議録 |
久保厚子(参考人 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問)
から 09分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「久保厚子」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
上山泰(参考人 新潟大学法学部教授)
から 08分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「上山泰」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
星野美子(参考人 公益社団法人日本社会福祉士会参事)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「星野美子」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古庄玄知」を押すと、その場所から再生されます
判断能力が極めて低い人への保護
問い後見・保佐を補助に一本化する改正で、判断能力が極めて低く意思を表明できない人も保護できるか。
答え久保顧問:重度の人にも意思はあり、周囲が付き合いを通じて表出された思いを受け止められる。上山教授:本人の同意なしに補助を開始・権限設定できる例外と、広範な取消権を認める特定補助があり、現在の成年被後見人相当の人にも客観的保護が可能。星野参事:特定補助には難しさがある。後見利用者だけでなく、必要なのにつながっていない人の保護にも目を向けてほしい。
身近な人以外が本人の意思を把握できるか
問い医師の診断書を家庭裁判所に提出して申立てるだけで、本人をよく知る人がいない場合にも意思を把握できるか。
答え久保顧問:家族でなくても、本人をよく知る人なら、好き嫌いや安心できる相手などを理解し、本人の意思を受け止められる。
補助終了後に本人を支える体制
問い補助開始の審判が取り消された後、誰も本人を保護せず、放り出される懸念はないか。
答え久保顧問:地域で本人の権利を守り、見守りながら支援する体制が整わなければ不安が残る。上山教授:本人や家族、関係者による支援チームが形成されていれば、補助人が離れた後もチームを基点に支えられる。星野参事:判断能力が回復せず終了する場合も支援ニーズは続くため、中核機関が丁寧に検討し、地域で権利を守る体制を整える必要がある。
家裁が期間や必要性を細かく判断できるか
問い期間制・必要最小限の補助を判断するための人員や制度が、現在の家庭裁判所に足りているか。
答え久保顧問:家庭裁判所の人員が足りるか心配で、これまでのように手間を省くような判断では困る。上山教授:家裁の人員不足は平成11年の改正時から続く課題。地域連携ネットワークを充実させ、地域全体で支えることで対応できる面がある。星野参事:地域との連携は進んでいるが、情報共有や判断理由の説明が難しいなど、量だけでなく質にも課題がある。
牧山ひろえ(立憲民主・無所属)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「牧山ひろえ」を押すと、その場所から再生されます
社会福祉士が働き続けるための環境整備
問い社会福祉士が専門性を生かして安心して働き続けるため、どのような制度改革や支援策が必要か。
答え星野参事:資格取得や志望の背景、職場での育成が課題。スーパービジョン体制などに取り組んでいるが、専門職団体だけでは難しく、国を挙げて定着できる環境をつくる必要がある。専門職団体として質の向上に取り組む。
成年後見制度の見直しへの現場評価
問い本人の自己決定を尊重し、必要な範囲と期間で支援する今回の見直しを、現場の社会福祉士としてどう評価するか。
答え星野参事:類型を振り分けて考えることの矛盾や難しさを感じてきた。新しい補助制度の趣旨を福祉や医療の関係者が理解し、対応できるよう周知啓発することが重要。
補助制度への一本化の利点と課題
問い後見・保佐・補助の三区分を補助中心に再編するメリットと課題は何か。
答え上山教授:代理や同意取消しによる支援が必要なら類型を考えず補助を申し立てられ、分かりやすくなる。一方、本人の明確な同意を得るのが難しい場合があり、丁寧な運用が課題。
親亡き後の不安と成年後見制度の見直し
問い今回の見直しは、知的障害のある人の親亡き後の生活や財産管理への不安を解消できるか。残る課題は何か。
答え久保顧問:財産管理には信託預金などを活用し、後見終了後も日常生活自立支援事業のような仕組みで支えられれば、権利擁護と財産管理ができる。上山教授:任意後見契約と新補助を状況に応じて使い分け、併用もできる。必要時には補助を一時的に開始し、消費者被害には取消権で保護できれば、任意後見を利用しやすくなる。星野参事:本人と家族の双方を対象に、本人の状況に応じて支援方法を検討する新制度は、親亡き後の問題にも対応できると考える。
自己決定尊重の観点から見た改正案
問い障害者権利条約の理念を踏まえ、本人の自己決定を尊重する制度設計として、今回の見直し案をどう評価するか。
答え上山教授:補助人を選任する際、本人の意見を条文の最後から冒頭に移したことは、本人の自己決定や意向を尊重する姿勢を明確に示しており、法案を評価できる。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます
補助終了の判断基準と家裁の運用
問い終了の明確な基準がなく家裁の裁量に委ねられるため、改正後も運用が変わらないとの指摘をどう考えるか。
答え久保顧問:家族やこれまでの保佐人が家庭裁判所に状況や意見を伝え、それを基に判断してもらえばよい。上山教授:中核機関との情報共有や、法制化される年1回の定期報告、関係者への意見照会を基に、適切に終了を判断できる。星野参事:定期報告では本人の意向に沿った実務かが問われている。終了後も権利擁護支援のニーズは残るため、地域との情報共有や連携が必要。
本人の意思確認に有識者が関与する仕組み
問い家裁の職員による定期報告だけでなく、有識者が後見の判断に関与する方が、きめ細かく対応できるのではないか。
答え久保顧問:本人の意思決定を手伝う人を養成し、本人に寄り添って意思を確認する仕組みを制度化する必要がある。上山教授:複数の支援者がチームで本人の意向を確認し、家裁につなぐ仕組みが大切。有識者が地域の連携ネットワークに参加し、専門的な判断を取り入れることも可能。星野参事:地域連携ネットワークで多様な専門職が地域課題を考え、意思決定支援が行われているかを地域で確かめる仕組みが必要。権利擁護支援アドバイザーの養成・自治体派遣も進める必要がある。
横山信一(公明党)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
法定化後の中核機関の役割
問い民法改正と中核機関の法定化を踏まえ、中核機関は今後どのような役割を担うべきか。
答え久保顧問:本人を取り巻く専門職や関係者が参加し、本人を中心としたチームで考える形が望ましい。上山教授:補助終了後も支援が続くよう、本人の生活と権利擁護を見極め、補助人が離れた後のチーム支援体制を確立する役割が大きくなる。星野参事:ハブ機能を担い、個別の支援チームが自立して支援できる仕組みをつくる必要がある。
本人の意思決定支援のあり方
問い特定補助人の判断にも関わる本人の意思決定支援は、どのようにあるべきか。
答え上山教授:本人が日常で感じていることや思いを、曖昧でも外部に発信する手助けをし、チームで意向を確かめる。その上で、必要に応じて補助人が取消権や代理権を行使する。
本人の意思を尊重する実務の進め方
問い本人が主体的に成年後見制度を活用できるよう、実務で意思決定のプロセスをどう支援してきたか。
答え星野参事:候補者と本人が一緒に出向くなど、まず本人が理解できることへの意見を聞き、受け入れられるところから関わる。本人に強制せず、今回の補助一本化には意義がある。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
福祉と裁判所の人手不足への対応
問い自治体の業務が増え、福祉と裁判所の人手も不足する中、地域権利擁護相談支援センターや家裁の体制をどう整えればよいか。
答え久保顧問:法人後見の担い手を増やすことや、家族後見人の報告を支援し家裁にも同行する職員を置く方法がある。上山教授:広域連携、支援業務でのICT活用、地域の法人後見など組織的な支援団体の育成が必要。
家裁の審判理由などの情報共有
問い裁判官の独立性に配慮しつつ、家裁の判断理由や情報を支援者と共有することをどう考えるか。
答え上山教授:裁判所の体制には構造的な問題があり、全ての情報を開示するのは難しいが、できる範囲で支援者側と情報共有する方法を考えることは大切。
福祉の地域支援と後見終了後の体制
問い地域の人手が不足する中、後見制度以外の権利擁護支援をどう整えていくか。
答え星野参事:後見を継続する必要性を改めて見直し、後見以外の仕組みで支えられない場合は、地域で課題として提起し、支援の仕組みをつくる必要がある。
民間事業者を担い手にする条件
問い人手不足への対応として、株式会社など民間の担い手を増やす方向をどう考えるか。
答え星野参事:民間参入は考えられるが、内容を監督・チェックする仕組みが必要。地域連携ネットワークに参加し、透明性を持って連携することが重要。上山教授:人手不足の解消に一定の意味があるが、チーム支援や行政の監督を含め、悪質な事業者を排除する必要がある。久保顧問:担い手を増やすのは必要だが、開始前の調査と開始後の確認を厳しく行ってほしい。
安達悠司(参政党)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
一元化によって生じる課題
問い完全な二元論を採らず一元化したことで、今後どのような課題が生じるか。
答え上山教授:本人の同意なしに通常の補助を開始する仕組みと、必要な場合に特定補助を適切に使うことが考えられる。誰にどの期間適用するかを実務で見極めることが重要。
特定補助人の財産管理責任
問い特定補助人に管理権限がなく、親族などが財産を管理している場合、本人の保護に欠けるのではないか。
答え上山教授:特定補助人には本人の財産に一定関与する権限があり、権限付与を申請できる。権限の範囲内で善管注意義務や見守りの義務も認められ、状況に応じた取消権や代理権の請求を通じて一定の保障が可能との考え。
権限付与と保存行為の責任の曖昧さ
問い家裁が職権で権限を付与できず、保存行為の範囲も曖昧な場合、本人の財産保護に重大な問題が生じないか。
答え上山教授:中核機関などと家裁の情報共有を密にし、定期報告や意見照会で本人の状況を把握する必要がある。保存行為の責任が適切に働くかは、制度施行後に調査する必要がある。
意思決定の代行制度を残す必要性
問い本人保護のため、最後の手段として意思決定の代行制度を残すべきではないか。
答え上山教授:代行決定と代理は必ずしも同じではない。形式だけで全ての代行決定を廃止すべきとせず、具体的な行動と本人の意向がどこまで保障されているかを丁寧に検証する必要がある。
補助人による全財産の把握
問い補助人が本人の全財産や収支を把握しなくても、本人に責任を持って支援できるか。
答え星野参事:全財産を把握する必要がどこにあるかを個別に見るのが改正の意味であり、全財産を把握できなければ補助人が支援できないとは言い切れない。高額財産のある案件もある。
仁比聡平(日本共産党)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
家裁による財産活用への監督
問い旅行や買物など本人の生活の質を高めるための支出に対し、家裁の監督が注意や説明を求める現状は続いているか。
答え久保顧問:今も、後見人が本人に九千円ほどのセーターを買ったことで家裁から電話が来た事例があり、財産管理の考え方に疑問を感じる。
補助人の意思決定支援義務
問い本人の意向把握を含む意思決定支援義務の意義と、求められる行為、違反した場合の効果は何か。
答え上山教授:本人の意向をチームで丁寧に確認することが補助人の法律上の義務として望まれる。実務の標準が変われば、必要な行動を取らない場合に善管注意義務違反として損害賠償責任を負うとの判断につながり得る。
小規模自治体での候補者選定
問い小規模自治体で、本人の意思を尊重しながら補助人の候補者を選ぶ仕組みをどう具体化するか。
答え星野参事:候補者が決まった後に本人へ示すのではなく、決定前から候補者と本人が面談する方法を当たり前にする必要がある。補助人なしの意思決定支援も必要。
後見終了後に必要な地域の支援
問い後見を終了するために、本人を支えるどのような条件や仕組みが必要か。
答え久保顧問:後見を使わなくても見守りや権利擁護、財産管理を支える地域福祉の仕組みがなければ終了できない。本人が荒野に放り出されない地域をつくることが課題。
施行までに整える地域福祉の体制
問い施行後の調査や見直しを見据え、法施行までに家裁や法務省は何を把握し、何を準備すべきか。
答え上山教授:三年後のフォローアップ調査に加え、施行までのおよそ五年の間に地域福祉の体制を整える必要がある。判断能力が低い人も扱える簡単な金銭管理の仕組みなどを地域で準備することが大切。
北村晴男(日本保守党)
から 13分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
親族による財産の使い込みからの保護
問い本人が親族などに依存し、財産を使われている疑いがある場合、改正法の下でどう財産を守るべきか。
答え久保顧問:本人が周囲に説得されて選べない状態もあり、親が財産を管理するのではなく、別の人や福祉の仕組みに管理してもらう方がよい。上山教授:新補助を一時的に利用して本人の状況を確かめ、必要なら代理権を強化し、支援が不要なら終了できる。星野参事:虐待防止法や市町村長申立ての要件を見直し、特定補助の選任や医師の診断に関する運用も整理する必要がある。
後見人による横領などの不正防止
問い新しい改正法には、親族や専門職の後見人による横領などの不正を防ぐ仕組みがあるか。
答え上山教授:年1回の定期報告を実質化し、家裁が親族・専門職を問わず丁寧に確認する機会が整えられる。不正を全て排除するのは難しく、損害賠償の仕組みをより確かなものにする案もある。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 109件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 久保厚子 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 上山泰 | この発言 |
| 6 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 7 | 星野美子 | この発言 |
| 8 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 9 | 古庄玄知 | この発言 |
| 10 | 久保厚子 | この発言 |
| 11 | 上山泰 | この発言 |
| 12 | 星野美子 | この発言 |
| 13 | 古庄玄知 | この発言 |
| 14 | 久保厚子 | この発言 |
| 15 | 古庄玄知 | この発言 |
| 16 | 久保厚子 | この発言 |
| 17 | 上山泰 | この発言 |
| 18 | 星野美子 | この発言 |
| 19 | 古庄玄知 | この発言 |
| 20 | 久保厚子 | この発言 |
| 21 | 上山泰 | この発言 |
| 22 | 星野美子 | この発言 |
| 23 | 古庄玄知 | この発言 |
| 24 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 25 | 星野美子 | この発言 |
| 26 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 27 | 星野美子 | この発言 |
| 28 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 29 | 上山泰 | この発言 |
| 30 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 31 | 久保厚子 | この発言 |
| 32 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 33 | 上山泰 | この発言 |
| 34 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 35 | 星野美子 | この発言 |
| 36 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 37 | 上山泰 | この発言 |
| 38 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 39 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 40 | 川合孝典 | この発言 |
| 41 | 久保厚子 | この発言 |
| 42 | 上山泰 | この発言 |
| 43 | 星野美子 | この発言 |
| 44 | 川合孝典 | この発言 |
| 45 | 久保厚子 | この発言 |
| 46 | 上山泰 | この発言 |
| 47 | 星野美子 | この発言 |
| 48 | 川合孝典 | この発言 |
| 49 | 久保厚子 | この発言 |
| 50 | 上山泰 | この発言 |
| 51 | 星野美子 | この発言 |
| 52 | 川合孝典 | この発言 |
| 53 | 横山信一 | この発言 |
| 54 | 久保厚子 | この発言 |
| 55 | 上山泰 | この発言 |
| 56 | 星野美子 | この発言 |
| 57 | 横山信一 | この発言 |
| 58 | 久保厚子 | この発言 |
| 59 | 横山信一 | この発言 |
| 60 | 上山泰 | この発言 |
| 61 | 横山信一 | この発言 |
| 62 | 星野美子 | この発言 |
| 63 | 横山信一 | この発言 |
| 64 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 65 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 66 | 久保厚子 | この発言 |
| 67 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 68 | 上山泰 | この発言 |
| 69 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 70 | 上山泰 | この発言 |
| 71 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 72 | 星野美子 | この発言 |
| 73 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 74 | 星野美子 | この発言 |
| 75 | 上山泰 | この発言 |
| 76 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 77 | 久保厚子 | この発言 |
| 78 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 79 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 80 | 安達悠司 | この発言 |
| 81 | 上山泰 | この発言 |
| 82 | 安達悠司 | この発言 |
| 83 | 上山泰 | この発言 |
| 84 | 安達悠司 | この発言 |
| 85 | 上山泰 | この発言 |
| 86 | 安達悠司 | この発言 |
| 87 | 上山泰 | この発言 |
| 88 | 安達悠司 | この発言 |
| 89 | 星野美子 | この発言 |
| 90 | 安達悠司 | この発言 |
| 91 | 仁比聡平 | この発言 |
| 92 | 久保厚子 | この発言 |
| 93 | 仁比聡平 | この発言 |
| 94 | 上山泰 | この発言 |
| 95 | 仁比聡平 | この発言 |
| 96 | 星野美子 | この発言 |
| 97 | 仁比聡平 | この発言 |
| 98 | 久保厚子 | この発言 |
| 99 | 仁比聡平 | この発言 |
| 100 | 上山泰 | この発言 |
| 101 | 仁比聡平 | この発言 |
| 102 | 北村晴男 | この発言 |
| 103 | 久保厚子 | この発言 |
| 104 | 上山泰 | この発言 |
| 105 | 星野美子 | この発言 |
| 106 | 北村晴男 | この発言 |
| 107 | 上山泰 | この発言 |
| 108 | 北村晴男 | この発言 |
| 109 | 伊藤孝江 | この発言 |
