法務委員会まとめ2026-06-16
参議院 法務委員会|2026-06-16|取得 2026-10-25
約5時間23分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点74件に分けました。全部の要点を読んで約20分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
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目次
こやり隆史(自由民主党・無所属の会)
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改正後の家裁の業務量と人員体制
問い改正後に家裁の業務量はどの程度増え、書記官を含む人員体制は十分か。
答え清藤総務局長:施行後の業務量を現段階で確たることは言えない。審理運用の在り方を検討し、それに見合う必要な体制整備に努める。
家裁と市町村の連絡調整・情報共有
問い定期報告だけでは本人の状況把握が難しいため、市町村長への意見聴取を機能させる連絡調整や情報共有の体制はどうするか。
答え馬渡家庭局長:必要に応じて市町村長等から福祉的支援に関する事情を取得できる。家裁と自治体等の意見交換や協議会参加を進め、最高裁も関係機関との連携を後押しする。
補助人報酬の算定と共通の考え方
問い補助人制度で報酬体系は現行制度と比べてどう変わるか。全国や案件類型ごとの基本的な共通の考え方を設けるか。
答え馬渡家庭局長:改正後の報酬体系の変化は答えられず、裁判官の判断を拘束する基準を事務当局が策定するのは困難。報酬は事務内容をより重視することが想定され、裁判官等の議論を通じた考え方の共有を後押しする。
中核機関の整備と空白地域への対応
問い地域間のばらつきや空白地域を避けるため、中核機関の整備にどう取り組むか。
答え林審議官:全市町村への設置が望ましい。中核機関を法定化し、運営マニュアル改定、好事例の共有、都道府県への研修やアドバイザー派遣支援で市町村の体制構築を支援する。
支援チームを機能させるための取組
問い中核機関の設置だけでなく、利用者ごとの支援チームを機能させるため、厚労省はどう取り組むか。
答え林審議官:中核機関には支援チーム形成支援を含む機能の発揮が望ましい。役割や支援の在り方を整理し、運営マニュアル改定や個別機能の好事例共有で体制構築を促す。
打越さく良(立憲民主・無所属)
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旧法の後見開始審判を取り消す条件
問い附則二条七項の請求によって、どのような場合に旧法の後見開始審判が取り消され、どのような場合に取り消されないか。
答え松井民事局長:請求があれば基本的に取り消されるが、本人保護の観点から相当でない場合は取り消されない。虐待対応が継続中の場合や、単身高齢者の生活を維持する基本的な法律関係への対応が終わっていない場合が例として挙げられた。
現行制度の継続・移行時の本人の意向把握
問い現行制度の継続、後見人の解任、新制度への移行を選ぶ手続で、本人の手続能力や意向をどう把握するか。
答え馬渡家庭局長:本人の陳述聴取が義務付けられている場合はその中で確認する。義務付けのない手続でも、必要に応じ本人から意向表明を受け、日常的な支援者等の報告から意向や状況を把握する。
本人以外が取消しを請求した場合の意向聴取
問い本人以外が後見開始審判の取消しを請求した場合、本人の意向聴取をどう行い、その根拠規定は何か。
答え松井民事局長:原則として家事事件手続法第120条第1項により本人の陳述を聴取する。
後見取消しの判断で中核機関に意見照会できるか
問い親族が取消しを申し立て、支援者が反対するなど判断に困る場合、家庭裁判所は中核機関に意見照会できるか。
答え松井民事局長:家庭裁判所は必要と認める場合、家事事件手続法第56条第1項に基づき事実調査を行い、中核機関を設置する市町村長等に意見を求められる。
本人の意向聴取におけるチームの関与
問い本人以外による取消し請求で本人の意向をどう聴取するか。本人を支援するチームのカンファレンス報告を求めてはどうか。
答え馬渡家庭局長:取消し時は原則として本人の陳述を聴取する。本人への意向表明の求めに加え、チームで日常的に支援している人を通じた把握など、事案に応じた方法が検討される。
本人が指定した者への申立て権付与の意義
問い本人が公正証書で指定した者を、補助開始や任意後見開始の申立て権者にできる改正の意義は何か。
答え松井民事局長:親族以外でも本人の状況をよく把握し、適切な申立てが期待できる者がいる。本人が手続を任せたい者を指定できるようにし、自己決定をより尊重する。
公正証書による申立て権者指定の濫用防止
問い公正証書による指定が搾取に悪用されないよう、本人に制度趣旨に反する指定をさせないための手当てはあるか。
答え松井民事局長:指定者は限定していないが、本人の状況をよく把握する同居人や施設運営法人・職員などを想定している。公証人が本人の意思を確認するため、趣旨に反する指定にはならないと考える。
公証人への改正趣旨の周知と指導
問い公証人に改正の趣旨を知らせ、本人の生活状況をよく知る指定者かを適切に審査するよう通知や指導をするか。
答え松井民事局長:公証人に改正法の内容と趣旨を十分周知し、適正な公証事務が行われるよう指導監督に努める。
申立て権者の指定を代理人が行えるか
問い申立て権者の指定は代理で行えず、公正証書の嘱託人は本人のみという理解でよいか。
答え松井民事局長:本人の真意を公証人が直接確認する必要があるため、代理人が本人に代わって指定することはできない。
指定撤回の可否と家庭裁判所での把握
問い公正証書による申立て権者の指定は撤回できるか。撤回後に指定を受けていた者が申し立てた場合、家庭裁判所は撤回をどう把握するか。
答え松井民事局長:指定の撤回は可能。撤回後に指定を受けていた者が申し立てる事態もあり得るが、本人には手続で撤回を主張する機会が認められていると承知している。
新潟家裁出張所の人的体制への対応
問い新潟県議会の家庭裁判所拡充の要望を大臣はどう受け止め、どのように対応するか。
答え平口法務大臣:司法へのアクセス確保に裁判所の人的・物的体制整備は重要だが、まず最高裁が事件動向等を踏まえて検討すべき。法務省は裁判所の判断を尊重しつつ適切に対応する。
牧山ひろえ(立憲民主・無所属)
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遺言の利用促進と真意の確保
問い政府は遺言制度の見直しでどの課題を解決し、利用しやすさと信頼性・安全性をどう両立するか。
答え松井民事局長:保管証書遺言は本人確認と全文口述、自筆証書遺言は全文手書きを維持し、特別方式遺言には証人立会いや録音・録画の送信を要件とする。利便性に配慮しつつ真意を担保し、信頼性を確保しながら利用しやすくする。
保管証書遺言で真意や遺言能力を確認する方法
問い遺言者の真意や能力に疑義がある場合、法務局はどう確認し、認知機能低下や第三者の不当関与が懸念されるときは手続を見合わせるか。
答え平口法務大臣:本人確認と全文口述の状況など申請要件を外形的に確認する。他人が周囲にいる可能性がある場合はウェブ会議を認めず、全文を口述できない場合は申請を却下する。通達や事務処理要領で基準を明確化する。
任意後見制度の利用が低調な要因
問い任意後見制度の利用が低調な要因をどう分析し、周知、費用、手続、監督人のコストのどこにハードルがあると考えるか。
答え松井民事局長:契約数は平成27年の約1万件から令和6年の約1万7千件に増えたが、利用が進んでいないとの指摘がある。公証人調査では監督人報酬や監督の負担、受任者探しが負担との回答があり、本人保護とのバランスを図って見直しが議論された。
任意後見と補助の併存
問い改正後も任意後見を本人の自己決定を尊重する重要な制度と位置付け、必要に応じ法定後見と併用できるか。
答え松井民事局長:現行法では補助開始により任意後見契約が終了するが、改正案では終了しないこととし、任意後見と補助の併存を認める。
任意後見制度の周知強化
問い制度利用を後退させないため、任意後見制度の周知を強化するか。
答え松井民事局長:制度を利用する人に必要な情報が届くよう十分な周知・広報を行い、利用促進に努める。
任意後見の利用拡大に向けた課題
問い今回の見直しで任意後見の利用は大きく進むか。利用促進に向けて今後取り組む課題は何か。
答え松井民事局長:監督人による監督が明らかに不要な場合は選任を不要とするなど、柔軟な利用と利便性向上の改正は利用促進に資する。成立した場合は周知・広報に努める。
現行利用者の新制度への移行
問い現行の後見・保佐利用者が新制度へ移行する手続や支援はどうなっているか。取り残されないよう、どのように周知するか。
答え平口法務大臣:移行希望者は新制度の利用を申し立てて移行できる。現行制度を継続する場合も本人の意向把握や新たな解任事由の規定を適用し、経過措置を含め改正内容を周知する。
利用者や家族への制度変更の周知
問い高齢の利用者や家族が制度変更を理解できるよう、市区町村や専門職団体と連携して丁寧に周知するか。
答え松井民事局長:関係者の協力が不可欠であり、国民と制度を担う専門職に改正の趣旨が伝わるよう丁寧に周知・広報する。
保管証書遺言の手数料
問い保管証書遺言の創設により、費用は現行制度と比べてどうなるか。
答え松井民事局長:手数料は物価や保管・情報管理事務の実費を考慮して政令で定める。現時点で額は確定しておらず、制度趣旨等を踏まえ適切な額を検討する。
利用しやすさを踏まえた手数料設定
問い負担を合理化し、利用しやすくする観点を手数料の設定に反映するか。
答え松井民事局長:遺言を利用しやすくする改正の趣旨を踏まえて手数料額を検討する。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 29分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
新制度で本人同意を確認する方法
問い意見対立や虐待の影響が疑われる場合も含め、新制度で調査官調査をどう活用し、本人同意の真実性をどう確保するか。
答え馬渡家庭局長:本人の認識や意向に関する支援者等の報告を総合考慮し、必要に応じ調査官調査を検討する。虐待による精神的影響がうかがわれ、他の資料で意向を確認できない事案も調査官調査の対象となり得る。
終了審判で新たな代理権を追加できるか
問い終了審判の過程で別の支援の必要性が分かった場合、家庭裁判所は職権で代理権を追加できないという理解でよいか。
答え松井民事局長:私的自治等の観点から、法定後見の開始や代理権の追加は裁判所の職権でなく、請求権者の請求によるものとされた。
支援体制が乏しい地域での終了判断
問いチーム支援が十分でない地域で、家裁は補助の必要がなくなったことや終了後の本人保護をどう確認するか。
答え松井民事局長:補助の取消しは保護の必要がなくなった場合に限る。本人や補助人の陳述に加え、必要に応じ市町村長等の意見を聴き、提出資料等も踏まえて判断する。
新たな補助人解任事由の具体例
問い本人の利益のために特に必要がある場合という解任事由について、前回の例以外の典型例は何か。
答え松井民事局長:本人に面会せず支援チームとも連絡を取らず、適切な関係を築けていない場合や、本人の意向に反し合理的な理由なく支援者から引き離す施設入所契約を結んだ場合が考えられる。
身寄りのない人の補助人解任
問い市町村に解任請求権がない中、身寄りのない人の補助人に問題がある場合、誰がどのように解任請求につなげるか。
答え松井民事局長:市町村長は解任を請求できないが、家庭裁判所は職権で解任できる。市町村長が情報提供すれば解任もあり得る。補助監督人が選任されていれば解任請求もできる。
第二種社会福祉事業の質の確保
問い第二種社会福祉事業の参入要件や定期監査など、事業者の質を確保する仕組みをどう構築するか。
答え林審議官:都道府県知事への事業開始届出が必要で、必要に応じ経営状況を調査し、不適切な支援等があれば制限・停止できる。高齢者等終身サポート事業者向けガイドラインの周知や助言を行う。
消費者被害の防止と被害回復
問い改正後に消費者被害が拡大しないよう、被害防止と発生時の回復をどう図るか。
答え黒木消費者庁審議官:超高齢化やデジタル化等を踏まえ、消費者契約法検討会で多様な脆弱性に対応する規範を検討中。本年夏頃をめどに中間取りまとめを行う予定。
報酬付与審判に不服申立てできない理由
問い改正法でも家庭裁判所が定める補助人等の報酬額に即時抗告を認めないのはなぜか。
答え松井民事局長:本人と補助人の双方に不服申立てを認めると均衡を失し、親族には本人財産への権利がないため不服申立てを認めるのは相当でないとして、現行の規律を維持した。
報酬額の予見可能性を高める工夫
問い新制度で報酬の予見可能性や利用者の納得感を高めるため、どのような工夫をするか。
答え三谷法務副大臣:現行では最高裁が報酬額の分布を公表して予測可能性の確保に努めている。改正後も運用状況を踏まえた取組がされると考え、法務省も最高裁と連携する。
改正後の家裁の人員体制
問い業務の増加に対応するため、必要な書記官等の人数や財政負担を試算する考えはあるか。
答え清藤総務局長:施行後の業務量は現段階で確たることを言えない。審理運用を検討し、それに見合った体制整備に努める。
現行人員で改正後の業務に対応できるか
問い必要な支援や調査が増える中、現行の人員体制で対応できると考えるのか。
答え清藤総務局長:改正法の趣旨と内容を踏まえて具体的な審理運用を検討し、その在り方に見合った人的体制を考える。
横山信一(公明党)
から 28分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
現行制度の継続利用者に年次報告義務を適用しない理由
問い現行の後見・保佐利用を継続する場合、補助人の年1回報告義務を適用しない理由は何か。
答え松井民事局長:新設の報告義務は補助人のみに適用する規定であるため、現行の後見・保佐利用を継続する場合には適用しない。現行法でも家裁は報告を求められ、実務上は基本的に年1回求めている。
現行利用者にも新たな解任・意向把握規定を適用する理由
問い現行の後見・保佐を継続する場合にも、新たな解任事由と本人の意向把握規定を適用する理由は何か。
答え松井民事局長:本人の意向把握は現行制度の趣旨にも沿い、解任事由の追加も後見人等を不当に害しないため、施行後の継続利用にも適用する。
旧制度の取消し請求が認められない場合
問い現行の後見制度を終わらせる取消しは、請求さえすればどのような場合でも認められるか。
答え松井民事局長:請求があれば基本的に取り消されるが、本人保護の観点から相当でない場合は取り消されない。虐待対応が継続中の場合や、単身高齢者の生活を維持する基本的な法律関係への対応が終わっていない場合が例として挙げられた。
虐待対応中の取消し請求と市町村への照会
問い本人や親族が終了を希望していても虐待対応が続く場合、家庭裁判所は中核機関へ照会するか。
答え馬渡家庭局長:虐待防止法に基づく市町村の措置が継続中に取消し請求があれば、成年後見人を通じて市町村の保護状況の報告を求めることもあり得る。報告等の資料を踏まえて判断する。
中核機関の役割と法定化
問い地域権利擁護相談支援センターとして法定化される中核機関は、どのような役割を担うか。
答え神谷厚労政務官:市町村の相談支援や地域関係機関・民間団体の連携体制整備に係る事務を明確化し、その中核的役割を担う機関として法律に位置付ける。
中核機関未整備地域での終了後支援
問い中核機関がない地域では、制度を終わるための受皿がなく、利用を終了できない懸念にどう対応するか。
答え神谷厚労政務官:中核機関が未設置でも、権利擁護支援の相談や地域の連携体制整備に係る事務を市町村が行うべきことに変わりはない。情報連携マニュアルを作成し、市町村の役割を説明する。
中核機関の整備・運営費への支援
問い地方交付税措置に加え、中核機関の整備や運営費をさらに支援するか。
答え神谷厚労政務官:制度改正で権利擁護支援のニーズが多様化・増加し、中核機関の役割は重要になる。法案内容も踏まえ、整備と適切な支援体制構築に必要に応じた支援を行う。
都道府県による市町村の広域連携支援
問い都道府県が積極的に関与する市町村の広域連携は、どのように進めるか。
答え神谷厚労政務官:都道府県と連携し、広域設置や都道府県と小規模市町村の共同設置の好事例を共有する。都道府県への研修や体制整備アドバイザー派遣支援で市町村の体制構築を進める。
中核機関の制度利用終了後の支援
問い制度利用終了時や終了後に、中核機関にはどのような出口支援が想定されるか。
答え神谷厚労政務官:終了後の相談対応も重要な役割となる。具体的な事務は専門家会議等を踏まえて検討し、終了後支援を含む運営マニュアルを作成する。
年次報告を支える家裁の人員体制
問い親族補助人の報告負担や家裁の報告書審査の人手不足にどう取り組むか。
答え清藤総務局長:安定的な事件処理のため体制整備を進めてきた。改正後の業務量は現段階で確たることを言えないが、審理運用の在り方を検討し、それに見合う体制整備に努める。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 2時間 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
小規模自治体での中核機関整備
問い人材や専門知識が不足する小規模自治体で、中核機関の整備をどう進めるか。
答え松井民事局長:法成立後、成年後見制度利用促進専門家会議も活用して改正の趣旨や内容を説明し、意見を聞きながら自治体等との情報共有・連携に努める。
裁判手続の透明化と事実確認
問い審判理由が十分に説明されないとの指摘を踏まえ、決定手続の透明化や当事者への事実確認をどう確保するか。
答え林審議官:虐待対応では当事者からの事実確認が重要だが、協力を得られず困難な場合もあるため、自治体向けマニュアルで適切な対応を促す。松井民事局長:審判書には理由の要旨を記載し、補助の審判では原則本人の陳述を聴取する。本人に害が生じるおそれがある場合を除き、親族から話を聞くことも想定する。
法人後見など民間の担い手の育成
問い後見制度で民間活力を活用することをどう判断し、担い手を増やしていくか。
答え松井民事局長:利用者増に対応するため、多様な担い手として各種法人による法人後見の育成・活用が重要。社協以外の法人後見の担い手育成も計画に記され、関係省庁等の取組が続くよう連携する。
安達悠司(参政党)
から 18分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
特定補助人の保存行為の対象
問い特定補助人が保存行為をする権限の対象は、本人の財産全部に及ぶか。
答え松井民事局長:本人の全ての財産が対象となる。
特定補助人の義務・責任の範囲
問い保存行為の権限と善管注意義務による財産上の義務・責任は、現行後見人と比べてどう違うか。
答え松井民事局長:善管注意義務違反による損害賠償責任は個別事情を踏まえて判断する。特定補助人は後見人と権限の内容が異なり、同じ責任を負うものではない。
特定補助人が善管注意義務を負う範囲
問い特定補助人の義務や責任は、現行後見人より緩くなると理解してよいか。
答え松井民事局長:特定補助人は全財産の包括管理権や包括代理権を持たず、負う善管注意義務の範囲は成年後見人と異なる。義務違反の場合に損害賠償責任を負う。
補助人と特定補助人の財産目録の対象
問い補助人と特定補助人が作成する財産目録は、代理権の対象財産に限られるか、全財産を対象とするか。
答え松井民事局長:補助人の目録は家裁が求めた範囲が対象。特定補助人は保存行為の権限行使のため、本人の全財産を調査して目録を作成する。
代理権のない財産の調査方法
問い代理権のない財産について、補助人や特定補助人はどのような権限で調査するか。
答え松井民事局長:補助人は任意の協力を求めるか、付与された代理権で可能な範囲を調査する。特定補助人は全財産が目録の対象であり、任意の方法も含め可能な限り把握するとの議論があった。
意思表示の特別代理人から補助審判への移行
問い不動産会社等が土地の買取りや境界確認を求める場合、意思表示の受領の特別代理人を請求できるか。また、そこから補助人選任に至ることがあるか。
答え松井民事局長:本人に代わって意思表示を受領する者がいない場合、表意者の請求で特別代理人を選任できる。特別代理人から補助開始や代理権付与の請求があれば、本人保護の必要性を踏まえて判断し、必要がないのに審判されることはない。
特定補助人を選任できる要件
問い特定の代理権だけを持つ補助人が全財産の把握・管理が必要と考えた場合、特定補助人の選任を求め、認められることはあるか。
答え松井民事局長:特定補助人は、申立人が危険な行為類型を特定しにくく、法定の重要な財産行為をいずれも取り消す必要がある場合に付される。全財産の把握・管理が必要と考えただけでは、その必要がなければ選任できない。
包括代理権を持つ後見制度の廃止理由
問い事理弁識能力を欠く常況にある人の包括的代理権を廃止した理由は何か。包括代理権のニーズがなかったためか。
答え松井民事局長:包括代理権の後見を残す案も検討されたが、本人の自己決定を必要以上に制限するとの指摘や、必要性がなくなっても終了できなくなるとの反対意見があった。議論等を踏まえて廃止し、利用者の具体的ニーズに基づく見直しと認識している。
仁比聡平(日本共産党)
から 19分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
中核機関の地域間格差への対応
問い中核機関の未整備や支援機能の不足がある中、新制度で地域間格差が拡大しないようどう取り組むか。
答え林審議官:中核機関を法定化し、市町村の事務を明確化する。運営マニュアル改定、好事例共有、都道府県への研修やアドバイザー派遣支援を通じて体制構築を支援する。
申立て前の受任者調整と本人面談
問い申立て前に候補者を調整し本人と面談する取組は重要か。全国的な標準にしていくため、どう取り組むか。
答え林審議官:中核機関設置済み自治体の約6割で候補者等の調整を行っている。制度見直しを踏まえ役割や調整方法を整理し、研修で申立て前の本人面談を含む好事例を共有する。
チーム支援を踏まえた補助人の意向把握
問い申立て前に本人と候補者が面談する取組は改正法の趣旨に沿うか。
答え松井民事局長:補助人は本人の状態に応じ適切な方法で意向を把握する義務がある。地域の支援チームの一員として意向を把握することは改正法の趣旨に沿う。
家庭裁判所による補助人の選任
問い補助の申立てを受けた家庭裁判所は、どのような考え方で補助人を選任するか。
答え馬渡家庭局長:現行は本人の法的課題等を含む諸事情を総合考慮する。支援者が本人の意向を踏まえて事前に受任者を調整している場合、家裁はその結果を十分踏まえて選任する運用が一般的で、新制度でも大きく変わらないと考える。
家庭裁判所と福祉現場の相互理解
問い家庭裁判所が福祉機関との協議会や意思決定支援の現場を見学し、研修しているという理解でよいか。
答え馬渡家庭局長:司法と福祉の相互理解が重要との認識で、受任者調整会議の見学などを各家庭裁判所が地域に応じて行っている。
補助人がチームで本人の意向を把握すること
問い補助人が本人と向き合い、チーム支援の一員として本人の好みや生活上の課題を把握することは改正法の趣旨に沿うか。
答え松井民事局長:補助人がチームの一員として本人の意向を把握しようとすることは改正法の趣旨に沿う。
本人の希望に沿う支出と家裁の監督
問い本人の意向を尊重した買物や旅行などの支出ができるよう、家庭裁判所は後見的機能をどう果たすか。
答え馬渡家庭局長:家裁は財産状況や経済的影響を考慮し収支管理を監督する。後見人等には広い裁量があり、本人の意思や生活への配慮を促しつつ、裁量逸脱・濫用がなければ判断を尊重する。仁比委員の例が常に逸脱・濫用になるとは一般に考えにくい。
家裁の福祉情報照会で想定される事項
問い終了時に日常生活自立支援事業の契約があるかなど、家裁が市町村等へ照会する事項には何が含まれるか。
答え馬渡家庭局長:本人の課題に応じ、福祉的支援の有無や内容などの事実関係が想定される。具体的な契約書が想定されるかは現時点で答えられない。
北村晴男(日本保守党)
から 18分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
ウェブ会議による遺言作成の記録保存
問い保管証書遺言をウェブ会議で作成する際、本人確認や全文口述の状況を動画で記録・保存すべきではないか。
答え松井民事局長:現時点ではデータ量や長期保存・再生の課題から録音・録画の保存を想定していない。紛争防止の必要性、保管コスト、技術の進展を踏まえ適切に検討する。
押印要件廃止後の任意の押印
問い押印要件が廃止されても、遺言者が任意に押印することは妨げられないか。
答え松井民事局長:任意の押印は妨げられない。印影は証拠の一つとなり、遺言が真意に基づくことの根拠になり得る。
特別方式遺言の利用件数
問い死亡危急時、隔絶地、在船者、船舶遭難者の各遺言方式は、現在どの程度利用されているか。
答え松井民事局長:各方式の作成件数の統計はない。死亡危急時遺言と船舶遭難者遺言の確認申立ては、令和6年に全部で約200件だった。
デジタル方式の特別遺言の偽造防止
問い録音・録画データを送信する船舶遭難者等の遺言方式で、成り済ましや偽造をどう防ぐか。
答え松井民事局長:証人立会い方式では証人1人以上と電子データが証拠となり、立会い不要の方式では送受信記録や日時・場所等も証拠となる。これらで真意を担保し、偽造・変造を防止できると考える。
遺言書保管制度の相続人への通知
問い遺言書保管制度では、相続人にいつ、どのような方法で遺言の存在を通知するか。
答え松井民事局長:相続人等の請求で遺言書情報証明書が交付された場合、他の相続人等へ速やかに郵便で通知する。遺言者の死亡確認時に指定者へ通知する運用もあり、改正案は自筆証書・保管証書遺言の双方で制度を明文化する。
相続人に通知が到達しない場合
問い相続人が長期不在などで遺言の通知が届かない場合、どのように処理するか。
答え松井民事局長:通知が届かなくても遺言の効力には影響しない。到達しない事態を可能な限り防ぐため、証明書交付等の請求時に相続人の住所証明書類を添付する。
施行日前の遺言を施行後に変更する場合の押印
問い施行日前に作成した自筆証書遺言を施行後に変更するとき、押印せずに変更した場合は無効になるか。
答え松井民事局長:遺言の効力は遺言時点の規律で決める。変更日によって適用法が異なると紛争のおそれがあるため、具体的な押印の要否も含めて周知する。
ウェブ会議利用を認めない判断への不服申立て
問い遺言書保管官がウェブ会議の利用を認めない判断をした場合、遺言者はその判断を争えるか。
答え松井民事局長:利用を認めない判断自体には審査請求できない。ウェブ会議利用を求めた申請を要件不備として却下された場合は、その却下処分について審査請求できる。
安達悠司(参政党)
から 03分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
仁比聡平(日本共産党)
から 04分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 01分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 184件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | こやり隆史 | この発言 |
| 6 | 清藤健一 | この発言 |
| 7 | こやり隆史 | この発言 |
| 8 | 馬渡直史 | この発言 |
| 9 | こやり隆史 | この発言 |
| 10 | 馬渡直史 | この発言 |
| 11 | こやり隆史 | この発言 |
| 12 | 林俊宏 | この発言 |
| 13 | こやり隆史 | この発言 |
| 14 | 林俊宏 | この発言 |
| 15 | こやり隆史 | この発言 |
| 16 | 打越さく良 | この発言 |
| 17 | 松井信憲 | この発言 |
| 18 | 打越さく良 | この発言 |
| 19 | 馬渡直史 | この発言 |
| 20 | 打越さく良 | この発言 |
| 21 | 松井信憲 | この発言 |
| 22 | 打越さく良 | この発言 |
| 23 | 松井信憲 | この発言 |
| 24 | 打越さく良 | この発言 |
| 25 | 馬渡直史 | この発言 |
| 26 | 打越さく良 | この発言 |
| 27 | 松井信憲 | この発言 |
| 28 | 打越さく良 | この発言 |
| 29 | 松井信憲 | この発言 |
| 30 | 打越さく良 | この発言 |
| 31 | 松井信憲 | この発言 |
| 32 | 打越さく良 | この発言 |
| 33 | 松井信憲 | この発言 |
| 34 | 打越さく良 | この発言 |
| 35 | 松井信憲 | この発言 |
| 36 | 打越さく良 | この発言 |
| 37 | 平口洋 | この発言 |
| 38 | 打越さく良 | この発言 |
| 39 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 40 | 松井信憲 | この発言 |
| 41 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 42 | 平口洋 | この発言 |
| 43 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 44 | 松井信憲 | この発言 |
| 45 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 46 | 松井信憲 | この発言 |
| 47 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 48 | 松井信憲 | この発言 |
| 49 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 50 | 松井信憲 | この発言 |
| 51 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 52 | 平口洋 | この発言 |
| 53 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 54 | 松井信憲 | この発言 |
| 55 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 56 | 松井信憲 | この発言 |
| 57 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 58 | 松井信憲 | この発言 |
| 59 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 60 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 61 | 小林さやか | この発言 |
| 62 | 馬渡直史 | この発言 |
| 63 | 小林さやか | この発言 |
| 64 | 松井信憲 | この発言 |
| 65 | 小林さやか | この発言 |
| 66 | 松井信憲 | この発言 |
| 67 | 小林さやか | この発言 |
| 68 | 松井信憲 | この発言 |
| 69 | 小林さやか | この発言 |
| 70 | 松井信憲 | この発言 |
| 71 | 小林さやか | この発言 |
| 72 | 林俊宏 | この発言 |
| 73 | 小林さやか | この発言 |
| 74 | 黒木理恵 | この発言 |
| 75 | 小林さやか | この発言 |
| 76 | 松井信憲 | この発言 |
| 77 | 小林さやか | この発言 |
| 78 | 三谷英弘 | この発言 |
| 79 | 小林さやか | この発言 |
| 80 | 清藤健一 | この発言 |
| 81 | 小林さやか | この発言 |
| 82 | 清藤健一 | この発言 |
| 83 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 84 | 小林さやか | この発言 |
| 85 | 横山信一 | この発言 |
| 86 | 松井信憲 | この発言 |
| 87 | 横山信一 | この発言 |
| 88 | 松井信憲 | この発言 |
| 89 | 横山信一 | この発言 |
| 90 | 松井信憲 | この発言 |
| 91 | 横山信一 | この発言 |
| 92 | 馬渡直史 | この発言 |
| 93 | 横山信一 | この発言 |
| 94 | 神谷政幸 | この発言 |
| 95 | 横山信一 | この発言 |
| 96 | 神谷政幸 | この発言 |
| 97 | 横山信一 | この発言 |
| 98 | 神谷政幸 | この発言 |
| 99 | 横山信一 | この発言 |
| 100 | 神谷政幸 | この発言 |
| 101 | 横山信一 | この発言 |
| 102 | 神谷政幸 | この発言 |
| 103 | 横山信一 | この発言 |
| 104 | 清藤健一 | この発言 |
| 105 | 横山信一 | この発言 |
| 106 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 107 | 松井信憲 | この発言 |
| 108 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 109 | 林俊宏 | この発言 |
| 110 | 松井信憲 | この発言 |
| 111 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 112 | 松井信憲 | この発言 |
| 113 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 114 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 115 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 116 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 117 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 118 | 安達悠司 | この発言 |
| 119 | 松井信憲 | この発言 |
| 120 | 安達悠司 | この発言 |
| 121 | 松井信憲 | この発言 |
| 122 | 安達悠司 | この発言 |
| 123 | 松井信憲 | この発言 |
| 124 | 安達悠司 | この発言 |
| 125 | 松井信憲 | この発言 |
| 126 | 安達悠司 | この発言 |
| 127 | 松井信憲 | この発言 |
| 128 | 安達悠司 | この発言 |
| 129 | 松井信憲 | この発言 |
| 130 | 安達悠司 | この発言 |
| 131 | 松井信憲 | この発言 |
| 132 | 安達悠司 | この発言 |
| 133 | 松井信憲 | この発言 |
| 134 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 135 | 安達悠司 | この発言 |
| 136 | 仁比聡平 | この発言 |
| 137 | 林俊宏 | この発言 |
| 138 | 仁比聡平 | この発言 |
| 139 | 林俊宏 | この発言 |
| 140 | 仁比聡平 | この発言 |
| 141 | 松井信憲 | この発言 |
| 142 | 仁比聡平 | この発言 |
| 143 | 馬渡直史 | この発言 |
| 144 | 仁比聡平 | この発言 |
| 145 | 馬渡直史 | この発言 |
| 146 | 仁比聡平 | この発言 |
| 147 | 松井信憲 | この発言 |
| 148 | 仁比聡平 | この発言 |
| 149 | 馬渡直史 | この発言 |
| 150 | 仁比聡平 | この発言 |
| 151 | 馬渡直史 | この発言 |
| 152 | 仁比聡平 | この発言 |
| 153 | 馬渡直史 | この発言 |
| 154 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 155 | 仁比聡平 | この発言 |
| 156 | 北村晴男 | この発言 |
| 157 | 松井信憲 | この発言 |
| 158 | 北村晴男 | この発言 |
| 159 | 松井信憲 | この発言 |
| 160 | 北村晴男 | この発言 |
| 161 | 松井信憲 | この発言 |
| 162 | 北村晴男 | この発言 |
| 163 | 松井信憲 | この発言 |
| 164 | 北村晴男 | この発言 |
| 165 | 松井信憲 | この発言 |
| 166 | 北村晴男 | この発言 |
| 167 | 松井信憲 | この発言 |
| 168 | 北村晴男 | この発言 |
| 169 | 松井信憲 | この発言 |
| 170 | 北村晴男 | この発言 |
| 171 | 松井信憲 | この発言 |
| 172 | 北村晴男 | この発言 |
| 173 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 174 | 安達悠司 | この発言 |
| 175 | 仁比聡平 | この発言 |
| 176 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 177 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 178 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 179 | 打越さく良 | この発言 |
| 180 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 181 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 182 | 平口洋 | この発言 |
| 183 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 184 | 伊藤孝江 | この発言 |
