法務委員会まとめ2026-06-23
参議院 法務委員会|2026-06-23|取得 2026-10-25
約5時間55分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点95件に分けました。全部の要点を読んで約26分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
平口洋(法務大臣)
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藤原崇(衆議院議員)
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古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
から 37分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古庄玄知」を押すと、その場所から再生されます
再審制度の趣旨とは何か
問い再審制度の趣旨を具体的に説明するよう求める。
答え平口法務大臣:処罰されるべきでない者が処罰された場合に速やかに救済するための非常救済手続。
再審制度は人権救済の最後の手段か
問い再審制度は人権を救済する最後の手段という理解でよいかを聞く。
答え平口法務大臣:おおむねその理解でよい。
証拠開示と証拠提出命令の違い
問い通常審の証拠開示と法案の証拠提出命令がどう違うか、詳しい説明を求める。
答え佐藤刑事局長:通常審は被告人・弁護人に証拠を開示し、法案の制度は裁判所に証拠を提出する。裁判所への提出と併せて写しを再審請求者側に交付する運用も否定されない。
再審法に証拠開示を設けなかった理由
問い通常審では証拠開示が認められているのに、今回の改正案に再審請求審の証拠開示を入れなかった理由を聞く。
答え佐藤刑事局長:通常審は当事者主義の対審構造で行われるのに対し、再審請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に審理するため、裁判所が必要と認めた証拠を裁判所に提出させる仕組みとした。
証拠開示を認めない実質的な理由
問い訴訟構造論以外に、証拠開示を認めないことが冤罪被害者の救済に適切だとする実質的な理由があるかを聞く。
答え佐藤刑事局長:裁判所が先に証拠を見て弁護人が取捨選択するか、弁護人が先に見て取捨選択するかという順番の違いであり、裁判所への提出と同時に弁護人側へ開示する運用も考えられるため、再審請求人側の利益状況は同じと考える。
裁判所が把握する証拠の範囲と提出命令
問い裁判官も弁護士も存在を把握できない証拠がある中、裁判所への提出命令が証拠開示の代わりになるという理屈は通らないのではないかと問う。
答え佐藤刑事局長:現行の通常審や再審請求審でも裁判所は証拠の範囲を判断してきた。法案では証拠そのものや標目一覧表の提示を命じられ、必要な証拠が提出されて弁護人が閲覧・謄写できるため、裁判所の判断はしやすくなると考える。
検察保管証拠の全容と立証の困難
問い検察庁にどの証拠があるか分からないため、再審の立証ができないという元裁判官らの指摘をどう考えるか聞く。
答え佐藤刑事局長:従来の実務慣行は今後も否定されず、法案では証拠そのものや標目一覧表の提示を命じられる。これまでより裁判所に手段が与えられ、関連証拠の範囲設定が容易になると考える。
検察保管証拠を全部提示させられるか
問い裁判所が検察官に手持ち証拠全部の提示を命じる場合、その特定で足りるかを聞く。
答え佐藤刑事局長:検察官が個々の証拠を裁判所の求める範囲に含まれるか識別できればよい。手持ち証拠全部という特定も可能である。
手持ち証拠全部の提示命令への対応
問い裁判所から保管証拠全部を見せるよう命じられた場合、検察庁は応じるのかを確認する。
答え佐藤刑事局長:手持ち証拠全部を対象にする提示命令は可能である。
証拠の関連性は誰が判断するか
問い裁判所が関連性を認めて提出を求めた証拠について、検察官が関連性なしとして提出を拒めるかを聞く。
答え佐藤刑事局長:まず裁判所が要件を判断する。検察官の意見聴取や即時抗告の機会はあるが、命令が確定すれば検察官には提出義務がある。
提出命令後に検察官が拒めるか
問い裁判所が関連性や必要性を認めて提出を命じても、検察官が拒む場合があるかを聞く。
答え佐藤刑事局長:即時抗告が退けられれば、検察官は証拠を提出する義務を負い、拒めない。プライバシー等を理由にマスキングを主張し、裁判所の判断を仰ぐことはあり得る。
広く特定した証拠の未提出による救済への影響
問い検察官が広い範囲の証拠から関連性のないものを除いて提出しない場合、無罪を示す証拠が埋もれ救済されないのではないかと問う。
牧山ひろえ(立憲民主・無所属)
から 32分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「牧山ひろえ」を押すと、その場所から再生されます
現場や被害者の声に応える改正か
問い法案は改悪だという現場や被害者の声に真摯に応える考えがあるかを聞く。
答え平口法務大臣:日野町事件では過去の検察の行動を踏まえて結論を出し、再審無罪判決の確定まで長期間を要する中、再審請求者の負担に配慮した。
日本で第三者機関を設置すべきか
問い再審で無罪に至る実績の差を挙げ、日本でも第三者機関を早急に設置すべきではないかと聞く。
答え三谷副大臣:英国の第三者機関は旧証拠の評価にも立ち入るため、司法権の独立との抵触が問題となり慎重な検討を要する。各国制度には違いがあり単純比較はできない。
海外の第三者機関の実績を参考にするか
問い第三者機関を設けて実績を上げている国の事例を参考にするか聞く。
答え三谷副大臣:再審制度を含む刑事訴訟法を不断により良くするため、五年ごとの検討の中で検討する。
目的外使用を再審請求者全員に一律禁止する理由
問い少年事件等では個別に条件を付ける一方、再審手続で一律の目的外使用禁止を設ける理由を聞く。
答え三谷副大臣:証拠には関係者の名誉やプライバシー、捜査上の秘密が含まれ得る。目的外使用による侵害や捜査への弊害は回復困難な場合があるため、再審請求審でも一般的に禁止する。
韓国のガイドラインと袴田事件の例をどう見るか
問い韓国のガイドラインや袴田事件のように一般の人が真相解明に関わった例を踏まえ、証拠の使用禁止を限定すべきではないかと聞く。
答え三谷副大臣:韓国のガイドラインの存在は把握していない。韓国では通常審の開示証拠に目的外利用禁止規定がある一方、再審請求審にはなく、証拠開示規定もないと承知している。
弁護人の出版や出演報酬は処罰対象か
問い弁護人が再審事件の著書やテレビ出演で利益を得ると、利益目的と評価され処罰される可能性があるかを聞く。
答え三谷副大臣:対価として利益を得る目的で証拠を交付・提供した場合は処罰対象となり得るが、該当するかは内容や目的、態様など個別の事情を踏まえて判断する。
真実追求が目的なら目的外使用は許されるか
問い真実を追求する目的なら基本的に目的外使用が許されるかを聞く。
答え三谷副大臣:利益を得る目的があるかどうかを含め、個別の事情に基づいて判断する。
真実追求を目的とする弁護活動を罰するか
問い真実追求を主目的とする弁護活動を罰することは残酷ではないかと聞く。
答え三谷副大臣:利益や被害の有無など、行為の目的・態様や関係者の名誉、私生活、業務の平穏といった具体的な考慮要素を踏まえて判断する。
被害を与える目的の場合だけが禁止対象か
問い被害者に被害を与えることが主目的の場合のみ目的外使用が禁止されるのか確認する。
答え三谷副大臣:被害を与える目的に限らず、その他の利益を得る目的があるかを個別具体的に判断する。
目的外使用禁止を目的内使用容認に改めるか
問い制度の趣旨に沿って、目的外使用禁止ではなく目的内使用の容認とする考えを聞く。
答え三谷副大臣:証拠開示制度導入時に目的外使用を禁止する形で整理した経緯を踏まえ、今回はその形で規定している。ゼロベースで見直す意見は承知した。
再審請求審に国選弁護制度が必要か
問い専門性の高い証拠収集や主張整理には弁護人の支援が必要として、再審請求審に国選弁護制度を設ける考えを聞く。
答え三谷副大臣:法制審では、再審は例外的な非常救済手段で、本格的な審議が必要な事件は一部であり、繰り返し請求の例もあることから、公費で弁護人を付すことには慎重な検討が必要との意見が大勢を占めた。
再審請求時点から国選弁護人を付けるべきか
問い再審開始に至る人が少ない中、最も支援が必要な請求時点から弁護人を付ける制度を設けない理由になるか聞く。
答え三谷副大臣:令和3年の受理総数と既済人員は指摘のとおりと承知しているが、公費で弁護人を付す必要性や繰り返し請求に伴う公費支出の適正についての法制審の指摘を重く受け止める。
弁護人のいない請求人も証拠を閲覧できるか
問い弁護人に閲覧・謄写権がある一方、弁護人のいない請求人は証拠を見られない仕組みをどう考えるか聞く。
答え三谷副大臣:弁護人がいない場合でも、現行法と同様に裁判所の判断で閲覧できることがあり、個別の事案に応じて判断される。
国選弁護制度の検討をいつ始めるか
問い附帯決議を受け、政府がどのような体制でいつ検討を始めるのか、法施行前に着手すべきではないかと聞く。
答え三谷副大臣:附帯決議を重く受け止める。改正法成立・施行後に検討することになり、具体的な体制や方法は現時点で未定だが、運用状況を踏まえて幅広く検討する。
国選弁護制度の創設時に予算措置を講じるか
問い再審請求審の国選弁護制度が創設された場合、財務省は必要な予算措置を講じるか聞く。
答え吉沢主計局次長:仮定の話への回答は差し控えるが、法律上の制度に基づく予算要求があれば必要な措置を適切に講じる。
目的外使用で想定するプライバシー侵害
問いプライバシーが具体的に何を指し、英国の公判法を参考にする考えがあるかを聞く。
答え三谷副大臣:被害者の性犯罪・児童虐待等の状況や、被告人の出生・生育歴、交友関係、前科前歴等があり、公開により精神的苦痛や捜査・公判への協力に影響する可能性がある。
泉房穂(立憲民主・無所属)
から 1時間 41分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「泉房穂」を押すと、その場所から再生されます
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川合孝典(国民民主党・新緑風会)
から 45分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます
冤罪が起きる原因
問い冤罪事件がなぜ起きていると考えるか、大臣の見解を聞く。
答え平口法務大臣:原因は一概に言えないが、過去の検証では客観証拠や自白の信用性、新たな科学捜査手法の吟味が不十分だったとの指摘がある。検察は証拠収集・評価や供述の任意性確保に努めている。
今後、冤罪を生じさせないために何をするか
問い冤罪事件を今後生じさせないため、何をすべきだと考えるかを聞く。
答え平口法務大臣:無罪判決等があった場合、捜査・公判活動の問題点を検討し、検察官の間で共有し、反省すべき点は反省することが大事。
証拠情報の共有は検察内だけでよいか
問い正しい裁判には検察・裁判所・請求人・弁護人の間で証拠情報を共有する必要があるが、検察内だけでよいか聞く。
答え平口法務大臣:再審請求審は職権主義であり、検察が裁判所の命令に応じて対応することが基本。
再審請求審が長期化する理由
問い再審請求審を含む冤罪裁判が遅々として進まない理由を聞く。
答え平口法務大臣:いろいろな事情があるが、検察の怠慢だった面もあると思う。
証拠提出命令と証拠開示の違い
問い証拠提出命令と通常審の証拠開示の違いを、改めて簡潔に説明するよう求める。
答え佐藤刑事局長:提出命令は裁判所に証拠を提出し、その証拠を弁護人が閲覧・謄写する。通常審の開示制度は検察官が被告人・弁護人に開示し、弁護側が証拠を選んで裁判所に採用を求める。
裁判官交代がある中で提出命令を適切に出せるか
問い事件から時間がたち、当時の裁判官や検察官が異動している状況で、裁判所は必要な証拠を適切に提出命令できるか聞く。
答え佐藤刑事局長:裁判官が大量の証拠を見て判断するのは難しい面もあるが、弁護人や検察官と意見交換しながら提出・開示を判断するのが裁判所や検察庁の役割。
裁判所を経由する証拠提出の実務上の問題
問い裁判所が関連性や必要性を判断するのは実務上困難との指摘がある中、裁判所を経由しないと証拠にアクセスできない制度に問題はないか聞く。
答え佐藤刑事局長:裁判所提出型でも直接開示型でも、請求人側に渡る証拠の範囲は同じと考える。事案により写しの交付もあり得て、デジタル証拠では容易になるとの見込みを示す。
提出命令以外の開示は検察官の判断か
問い提出命令制度以外で証拠を出すかどうかは検察官の判断なのか確認する。
答え佐藤刑事局長:提出命令以外は任意で行われる。通常は裁判所とのやり取りや勧告を経て、命令に至る前に柔軟な運用がなされると考える。
福井事件で証拠開示に時間がかかった理由
問い福井事件の再審で、二度目の請求審に多くの証拠が出てきた理由と、開示に時間がかかった理由を聞く。
答え佐藤刑事局長:個別事件の経緯を法務当局の立場で説明するのは難しい。公判前整理手続などの制度整備後、第二次請求審では裁判官が任意開示を求め、検察官もその考え方に沿って証拠を提出・開示したと述べる。
修正附則で任意開示の実効性は変わるか
問い修正で加えた附則は、従来の任意開示と比べて何が違うのかを聞く。
答え佐藤刑事局長:懸念を踏まえて、従来の運用を後退させないだけでなく、公益の代表者として個別事案に応じ、これまで以上に適切な対応に努める趣旨を法文に加えた。
附則を理由に検察官が開示を拒否できるか
問い附則第四条第二項を理由に、検察官の判断で証拠開示が拒否されることはないと理解してよいか確認する。
答え佐藤刑事局長:修正附則にはそのような趣旨が含まれていると理解し、その趣旨に沿って運用する必要があると受け止めている。
裁判所に直接開示命令権限を明記するか
問い裁判所が検察官に請求人・弁護人への直接開示を命じる権限を法律に明記すべきではないかと聞く。
答え佐藤刑事局長:提出先が裁判所か弁護人かより、裁判所が関連性や必要性を判断することが重要であり、法曹三者がやり取りして迅速に判断すべきだと述べる。
裁判官と弁護士が見る証拠の範囲
問い裁判官に渡る証拠と弁護士に渡る証拠の範囲が違うのか聞く。
答え佐藤刑事局長:裁判所が見る証拠は増え得るが、弁護人が見る証拠の範囲は同じと考える。検察官が百の証拠を任意に開示する運用もあり得る。
証拠一覧表の開示を設けない理由
問い証拠の一覧表が不可欠ではないかと問うとともに、なぜ一覧表を開示しないのか聞く。
答え平口法務大臣:確定審の証拠や判決内容から、判決の誤りを踏まえて、提出を命じるべき証拠を相応に想定できると考える。
証拠一覧表を開示しない合理的な理由
問い決定的な無罪証拠が検察官の保管中にある可能性があっても、一覧表を開示せず請求人に想定を求める理由を聞く。
答え佐藤刑事局長:確定判決の証拠構造や評価のどこに問題があるかは再審請求人が把握しているのが通常であり、収集され得る証拠を想定して提出命令を請求できると考える。
想定できることが一覧表不開示の理由になるか
問い請求人が証拠を想定できることは、一覧表を出さない合理的な理由になるのか聞く。
通常審と同様の証拠一覧表を設けない理由
問い一覧表の開示が通常審の手続構造と整合しないとする理由を具体的に説明するよう求める。
答え平口法務大臣:再審請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由を審理するため、関連性を問わず証拠一覧表を請求人側に開示する仕組みは手続構造と整合しない。
証拠一覧表の開示が手続構造と整合しない理由
問い一覧表の開示が再審請求審の手続構造と整合しない理由を分かりやすく説明するよう求める。
答え佐藤刑事局長:再審請求審は職権主義を基調とし、裁判所が主体的に証拠のあり方や手続の進め方を判断するため、その枠組みに沿って制度を設けた。
提出命令の標目一覧表と通常審の一覧表の違い
問い改正法の標目一覧表と、検察官保管証拠一覧表の違いを分かりやすく説明するよう求める。
答え佐藤刑事局長:提出命令の判断に資する標目一覧表には、証拠の表題や作成年月日、供述者名のほか、供述調書の供述事項も記載され得る。通常審の一覧表には供述内容は含まれない。
横山信一(公明党)
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証拠改ざん・捏造が起きた原因
問い裁判の根拠となる証拠を改ざん・捏造するのは組織体質なのか、原因は何か聞く。
答え佐藤刑事局長:証拠の改ざん・捏造はあってはならない。過去には主任検察官がフロッピーディスクを改ざんして実刑判決を受けた事件や、福井事件で検察官が従前の主張・立証を維持した事例があった。検察当局は反省を踏まえて捜査・公判活動に努める。
証拠改ざん・捏造に関わった職員への処分
問い検察の成果主義が証拠改ざんや捏造の要因ではないかと述べ、関わった職員に処罰があるか聞く。
答え佐藤刑事局長:厚労省元局長無罪事件では主任検察官が逮捕・起訴され懲役1年6月の実刑判決を受けた。それ以外の違法な捜査・公判活動は、把握した場合に個別事情に応じて処分を判断する。
捏造証拠を知られたくないため開示しないのか
問い検察が証拠開示を認めないのは、捏造証拠を知られたくないためではないかと聞く。
答え佐藤刑事局長:捏造証拠を隠すために開示の可否を決めることは法の求めるところではない。無罪を示す証拠があれば、起訴後の公訴取消しや無罪論告、確定後の再審請求も求められる。検察官には有利不利で開示を決めることは許されない。
証拠開示が再審救済に果たす役割
問い日野町事件で矛盾する証拠が開示され再審開始につながったことを踏まえ、証拠開示の重要性をどう考えるか聞く。
答え平口法務大臣:再審請求理由の審理・判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることは、請求人や弁護人の訴訟活動に重要で、適正な裁判の実現に不可欠。
提出命令の判断で請求人側の証拠分析は必要か
問い証拠の価値を判断するには請求人と弁護人の分析が必要で、裁判所だけでは判断できないのではないかと聞く。
答え平城最高裁刑事局長:請求人や弁護人の具体的な主張があれば判断しやすくなるが、裁判所は確定記録や請求に添付された資料に基づいて判断するため、請求人側の分析がなければ判断できないわけではない。
提出命令後に請求人が証拠を把握する方法
問い提出命令で証拠が提出された後、請求人や弁護人が内容を把握する方法を聞く。
答え平城最高裁刑事局長:弁護人は刑訴法40条1項に基づき閲覧・謄写でき、裁判所は提出と同時に写しを送付させる訴訟指揮もできる。弁護人のいない請求人にも閲覧や写しの送付が可能と解される。
再審請求者側へ速やかに証拠を開示する仕組み
問い通常審と同様、再審請求者や弁護人に証拠をできる限り速やかに開示すべきではないかと聞く。
答え佐藤刑事局長:裁判所が審理に必要と認めた証拠を裁判所に提出させ、弁護人が閲覧・謄写する枠組みとした。証拠や標目一覧表の提示を命じる手段も設ける。
提出命令を請求する際の証拠の特定方法
問い通常審の証拠一覧表を設けず、請求人がどのように提出命令を求める証拠を特定する手続なのか聞く。
答え佐藤刑事局長:再審請求人は確定判決のどの部分が誤っているかを踏まえ、収集され得る証拠を想定して提出命令を請求できると考える。
証拠提出命令と従来の開示勧告の違い
問い新設される証拠提出命令は、従来の証拠開示勧告とどこが異なるのか聞く。
答え佐藤刑事局長:従来、検察官は必要性・関連性やプライバシー等の弊害を考慮して提出してきたと承知しており、法的義務の有無は異なるが、検察官は同様の要素を考慮して対応している。
提出命令で開示される証拠の範囲は狭まるか
問い義務が生じるかどうか以外に違いはなく、提出される証拠の範囲は変わらないのか、狭まらないのか確認する。
答え佐藤刑事局長:新制度は従来の勧告や任意提出・開示を否定せず、従来の実務より証拠の範囲が狭まることはないと考える。
標目一覧表を弁護人に見せる場合
問い裁判所が一覧表を弁護人に見せてもよいと判断するのは、どのような場合か聞く。
答え平城最高裁刑事局長:個別の事案や請求人側の主張を踏まえて、必要性と弊害を検討し、裁判体が判断する。どのような場合か一概には答えられない。
標目一覧表を見せる運用はあり得るか
問い裁判所が一覧表を見せてもよいと判断する場合があるのか確認する。
答え平城最高裁刑事局長:そのような場合はある。
標目一覧表をどのような形で見せるか
問い閲覧等を制限する規定がある中、標目一覧表をどのような形で請求人側に見せるのか聞く。
答え平城最高裁刑事局長:一覧表自体を交付する場合も、そうでない場合もあり、弊害を考慮して必要な範囲で判断する。
裁判体による証拠開示の差をどう是正するか
問い再審格差を是正するため、裁判所による証拠開示対応の違いをどうなくすか聞く。
答え平城最高裁刑事局長:法案成立後は裁判所の権限と責務が明らかになり、証拠の範囲などを関係者と議論しやすくなる。裁判官への周知や議論の場を設け、適切な運用に努める。
裁判所に直接開示命令権限を明記すべきか
問い職権主義の下で裁判所が証拠開示命令を出せることを、法律に明記すべきではないかと聞く。
答え佐藤刑事局長:証拠は弁護人が閲覧・謄写でき、弁護人のいない請求人にも裁判所が個別に対応できる。裁判所への提出と併せて請求人側に写しを交付する運用も否定されない。
直接開示命令の権限を設ける必要があるか
問い提出命令に加えて、裁判所が請求人や弁護人に直接開示を命じる権限を設ける必要があるかを聞く。
答え佐藤刑事局長:職権主義では裁判所が主体的に証拠を見て判断し、弁護側も裁判所が見た証拠を検討して主張する構造としている。
再審請求審で証拠一覧表を交付しない理由
問い通常審では一覧表交付があり弊害もないことを踏まえ、再審請求審で一覧表を交付しない問題点を聞く。
答え佐藤刑事局長:再審請求審は職権主義で、提出命令の対象は識別できる程度に特定すればよく、一覧表がなくても特定できる。提出命令の請求を重ね、新証拠に基づき請求理由を追加することも可能である。裁判所には証拠や標目一覧表の提示を命じる手段もある。
証拠一覧表や送致書類等目録を請求人側に開示するか
問い通常審と同様、再審でも証拠一覧表や送致書類等目録を弁護人が閲覧・謄写できる制度を設けるべきではないかと聞く。
答え平口法務大臣:再審請求審は請求理由を審理する手続であり、関連性を問わず一覧表等を提出させる制度は整合しない。裁判所は必要に応じて保管証拠全部の標目一覧表の提示を命じられるため、追加制度には課題が多い。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
検察官の抗告を原則禁止とした目的
問い検察官の不服申立てを原則禁止とした目的は、申立てを抑制し手続を早めることか確認する。
答え平口法務大臣:再審手続の長期化への批判を踏まえ、不服申立てをより慎重で抑制的に運用するため原則禁止とした。抗告後の審理は一年以内に決定するよう努める規定も設けた。
抗告の判断基準や運用をどう改めるか
問い迅速化を目指す法改正後、検察官が抗告するか判断する基準や運用をどう改めるのか聞く。
答え佐藤刑事局長:袴田事件の再審無罪判決後、全ての再審開始決定について検事正が事前に検事長の指揮を受ける体制を整えた。法案成立後は趣旨を踏まえて一層適切に運用し、国会審議も含め周知する。
抗告要件の「根拠」と公表する「理由」の違い
問い例外的な抗告の要件を「根拠」とし、公表対象を「理由」とした表現の違いを聞く。
答え佐藤刑事局長:「十分な根拠」は、抗告で再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠を指す。「理由」は抗告の事実認定上・法律適用上の主張を指す。
五年後の検討で抗告を全面禁止するか
問い抗告理由の公表後、運用が不適切との世論の指摘があれば、五年後の検討で全面禁止も含めて検討するかを聞く。
答え佐藤刑事局長:裁判結果も踏まえて抗告運用を定期的に評価し、問題があれば全面禁止を含め制度の在り方を改めて議論し得る。
抗告審では何をどこまで審理するか
問い一年以内の決定が求められる抗告審で、何をどの範囲で審理する想定か聞く。
答え平城最高裁刑事局長:審理範囲は事件や抗告理由によるため一概に答えられない。一般に抗告審は原決定を事後審査し、第一審で必要な審理が済んでいれば新たな事実取調べをせず判断することもある。
迅速審理のための裁判所の体制
問い抗告審を迅速に審理するための裁判所の体制づくりをどう考えるか聞く。
答え平城最高裁刑事局長:法案や国会審議の内容を周知し、裁判官同士の議論の場を設ける。審理期間の規定を踏まえた審理を可能にするため、事務処理に必要な態勢整備にも努める。
再審公判での検察官の上訴運用
問い法改正後も、再審公判での有罪立証や無罪判決への上訴はこれまでと同様に抑制的な運用となるか聞く。
答え佐藤刑事局長:再審公判の無罪判決については判決を精査し、法と証拠に基づいて公訴の要否を判断してきた。法改正後に運用が変わるかは確たることを言えないが、議論を踏まえ個別に判断する。
安達悠司(参政党)
から 31分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
任意の証拠開示を今後どう運用するか
問い附則の修正を受け、検察官の任意提出・開示を今後どう受け止めるか聞く。
答え平口法務大臣:附則は裁判所の勧告と検察官による任意提出・開示を事案に応じて適切に行うことを担保する。検察当局は従来より後退させず、これまで以上に適切な対応に努める。
通常審でも任意開示を適切に進めるか
問い通常審の第一審や刑事手続全体でも、検察官が任意提出・開示を今まで以上に適切に行うべきではないか聞く。
答え平口法務大臣:通常審では、類型証拠や主張関連証拠を中心に、裁判所の勧告を待たず広範な証拠を任意開示する柔軟な対応が行われている。今後も個別事案に応じた適切な運用に努める。
目的外使用証拠を権利擁護などに使う必要
問い冤罪の説明や国家賠償請求に使うため、再審請求者や弁護人が開示証拠を刑事手続以外に使える必要があるか聞く。
答え平口法務大臣:再審手続や準備への使用、証拠概要の伝達は禁止されず、違反時の措置は内容や目的、態様等を考慮する。目的外使用の許容には慎重な検討を要する一方、制度は五年ごとの検討対象に加えられた。
除斥で裁判官が不足する場合の対応
問い小規模な裁判所で再審請求審の裁判官を除斥すると人員が不足する場合、法務省と裁判所はどう対応するか聞く。
答え佐藤刑事局長:裁判官の職務代行など司法行政上の措置や、他の裁判所への管轄移転で対応できる。平城最高裁刑事局長:まず同一裁判所内で他部門や近隣支部から応援を得て、それでも体制を組めなければ管轄移転で対応する。
新証拠を添えた再審請求は審判開始に進むか
問い本人の陳述書や有罪鑑定と異なる鑑定書を提出した場合、内容の評価にかかわらずスクリーニングを通過するのか聞く。
答え佐藤刑事局長:個別事案によるため一概に言えないが、本人の陳述書のみを新証拠とする場合も、重要な有罪鑑定と異なる鑑定書を新証拠とする場合も、審判開始決定がされ得る。
法制審でのスクリーニング発言の趣旨
問い平城刑事局長が法制審で述べた本人陳述書の例は、主張自体失当で切る趣旨か、それとも削除された要件で切る趣旨か確認する。
答え平城最高裁刑事局長:明らかに理由がないときの例として説明した。
抗告要件「十分な根拠」の解釈
問い十分な根拠の解釈に参考となる規定や裁判例、専門家の意見があるか、緊急逮捕の要件が参考になるか聞く。
答え佐藤刑事局長:緊急逮捕要件の「十分な」の解釈も参考にし、抗告で再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠を指すと考える。「根拠」は判断の客観性を示し、「理由」との混同を避けるために用いた。
刑事弁護離れと法曹人材の確保
問い刑事弁護人の減少や若手の検察官・裁判官の志望離れ、早期退職について実態と原因をどう把握しているか聞く。
答え平口法務大臣:司法を担う法曹人材の確保は重要であり、関係機関・団体と連携して法曹の役割や魅力を若者に発信している。今後も人材確保に取り組む。
仁比聡平(日本共産党)
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検察官が証拠開示を判断する基準
問い裁判所の証拠開示勧告に対し、検察官がどのような基準で証拠を出すか判断してきたか聞く。
答え佐藤刑事局長:網羅的には把握していないが、近年は関連性・必要性やプライバシー保護、捜査・公判への影響を考慮し、裁判所の意向を踏まえて必要な証拠を柔軟に提出する運用が定着していると承知する。
証拠開示の判断基準は定められているか
問い個別事案ごとの対応という説明では、明確な基準はないのか確認する。
答え佐藤刑事局長:基準と呼ぶのは難しいが、個別事案ごとに考慮要素を踏まえて必要な証拠を提出する運用が定着していると説明している。
任意の開示勧告後も検察官が提出を判断するか
問い裁判所の勧告を受けても、証拠を出すかどうかは検察官に委ねられるのか聞く。
答え佐藤刑事局長:修正附則は任意提出・開示の運用を事案に応じ適切に行うことを担保する。法案成立後は従来より後退させず、これまで以上に適切な対応に努める。
裁判官による証拠開示のばらつきの原因
問い再審格差が生まれ、裁判官が証拠開示に消極的だった理由をどう考えるか聞く。
答え佐藤刑事局長:裁判所の判断について法務当局から答えるのは困難だが、法案は裁判官ごとの判断差の指摘を踏まえ、提出命令の要件と裁判所の義務を定め、請求人に請求権と不服申立ての機会を設けた。
新証拠と直接・密接に関連する証拠だけを開示してきたか
問い検察官は新証拠と直接または密接に関連する証拠だけを開示対象として主張してきたのか聞く。
答え佐藤刑事局長:開示勧告への対応は網羅的に把握しておらず、時期や個別事案にもよるため、そうだったかどうかは答えにくい。
請求人が証拠構造の誤りを把握できるか
問い再審請求人が、隠された証拠の内容や確定判決の証拠構造の誤りを最初から想定できるのかを聞く。
答え平口法務大臣:請求人は確定審の証拠や判決から誤りの部分を検討し、提出を命じるべき証拠をある程度想定できると考える。
再審請求理由に関連する証拠の範囲
問い新証拠やそれに基づく具体的事実と直接関連する範囲を超えて、より広く関連性を認める考えが示されてきたか聞く。
答え佐藤刑事局長:再審請求理由の有無の判断に資する証拠は相当の広がりを持つ。証拠開示を受けながら請求理由を追加することも可能との理解が法制審で共有された。
直接関連しない証拠を理由に提出を拒めるか
問い新証拠と直接・密接に関連していないことを理由に、検察官が提出を拒むことは今後なくなるのか聞く。
答え佐藤刑事局長:検察官は法に従う。法案の要件・効果は明らかであり、それを狭く解釈する主張を検察官がすることは、成立後は考え難い。
請求人側に証拠分析の機会を与えるべきか
問い当事者でなければ見つけられない無罪の証拠がある可能性を踏まえ、請求人側が証拠を見られないことをどう考えるか聞く。
答え佐藤刑事局長:当事者には証拠を分析・検討する機会が与えられるべきだが、提出・開示の範囲は裁判所が判断する。請求人には提出命令の請求権と不服申立て権があり、証拠に応じて請求理由を補充できると考える。
北村晴男(日本保守党)
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再審請求中の死刑執行に歯止めを設けるか
問い再審請求中に死刑を執行する場合、再審請求に理由がないことが明白な場合を除き慎重な判断を求める規定を設けるべきではないか聞く。
答え佐藤刑事局長:現行でも関係記録を精査し、執行停止事由や再審開始事由を慎重に検討してから執行命令を出している。新たな制度では再審請求の反復で死刑執行が事実上困難になり得るため、法改正は相当でない。
死刑執行に再審開始可能性の要件を設けるか
問い形式だけの再審請求ではなく、再審開始の可能性が残る証拠関係の場合に執行を抑制する歯止めを設ける考えを改めて聞く。
答え佐藤刑事局長:先の答弁の言い方は不適切だったとわびる。要件の内容や判断主体などの論点が生じ、死刑執行が極めて困難になることも想定されるため、現行の慎重な運用を続ける認識を示す。
証拠の概要をメディア等に伝えられるか
問い目的外使用禁止の下で、証拠の概要をメディアや再審支援団体に伝えることはできるか聞く。
答え佐藤刑事局長:再審手続や準備への使用は許され、証拠の概要を要約して伝える行為は禁止されない。一般に支援者や報道機関へ概要を伝えても違反にならないと考える。
供述調書の一部を読み上げて伝えられるか
問いメディアに供述調書を一字一句読み上げて伝えることは許されるか聞く。
答え佐藤刑事局長:全文の読み上げは、他人が証拠の複製等の内容を認識する提示に該当する余地がある。弁護人の処罰は利益を得る目的の場合に限られ、措置は個別事情で判断する。
供述調書の一部読み上げは目的外使用に当たるか
問い供述調書の重要部分だけを読み上げた場合、要約との区別が難しいのではないかと聞く。
答え佐藤刑事局長:調書の一部の読み上げが概要の伝達にとどまらず、複製等の内容を認識させる提示に当たり、再審手続等の目的でなければ、違反となる余地がある。個別事情を踏まえて判断する。
裁判所が証拠提出命令の対象を判断できるか
問い裁判所が自ら経験していない事件の証拠価値を判断し、重要証拠にたどり着けるのかという懸念について見解を聞く。
答え佐藤刑事局長:再審請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に審理する手続であり、必要に応じ請求人側とやり取りしながら提出命令を判断することが期待される。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 267件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 平口洋 | この発言 |
| 6 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 7 | 藤原崇 | この発言 |
| 8 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 9 | 古庄玄知 | この発言 |
| 10 | 平口洋 | この発言 |
| 11 | 古庄玄知 | この発言 |
| 12 | 平口洋 | この発言 |
| 13 | 古庄玄知 | この発言 |
| 14 | 佐藤淳 | この発言 |
| 15 | 古庄玄知 | この発言 |
| 16 | 佐藤淳 | この発言 |
| 17 | 古庄玄知 | この発言 |
| 18 | 佐藤淳 | この発言 |
| 19 | 古庄玄知 | この発言 |
| 20 | 佐藤淳 | この発言 |
| 21 | 古庄玄知 | この発言 |
| 22 | 佐藤淳 | この発言 |
| 23 | 古庄玄知 | この発言 |
| 24 | 佐藤淳 | この発言 |
| 25 | 古庄玄知 | この発言 |
| 26 | 佐藤淳 | この発言 |
| 27 | 古庄玄知 | この発言 |
| 28 | 佐藤淳 | この発言 |
| 29 | 古庄玄知 | この発言 |
| 30 | 佐藤淳 | この発言 |
| 31 | 古庄玄知 | この発言 |
| 32 | 佐藤淳 | この発言 |
| 33 | 古庄玄知 | この発言 |
| 34 | 佐藤淳 | この発言 |
| 35 | 古庄玄知 | この発言 |
| 36 | 佐藤淳 | この発言 |
| 37 | 古庄玄知 | この発言 |
| 38 | 佐藤淳 | この発言 |
| 39 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 40 | 古庄玄知 | この発言 |
| 41 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 42 | 古庄玄知 | この発言 |
| 43 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 44 | 平口洋 | この発言 |
| 45 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 46 | 三谷英弘 | この発言 |
| 47 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 48 | 三谷英弘 | この発言 |
| 49 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 50 | 三谷英弘 | この発言 |
| 51 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 52 | 三谷英弘 | この発言 |
| 53 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 54 | 三谷英弘 | この発言 |
| 55 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 56 | 三谷英弘 | この発言 |
| 57 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 58 | 三谷英弘 | この発言 |
| 59 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 60 | 三谷英弘 | この発言 |
| 61 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 62 | 三谷英弘 | この発言 |
| 63 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 64 | 三谷英弘 | この発言 |
| 65 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 66 | 三谷英弘 | この発言 |
| 67 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 68 | 三谷英弘 | この発言 |
| 69 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 70 | 三谷英弘 | この発言 |
| 71 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 72 | 三谷英弘 | この発言 |
| 73 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 74 | 三谷英弘 | この発言 |
| 75 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 76 | 吉沢浩二郎 | この発言 |
| 77 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 78 | 三谷英弘 | この発言 |
| 79 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 80 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 81 | 泉房穂 | この発言 |
| 82 | 藤原崇 | この発言 |
| 83 | 泉房穂 | この発言 |
| 84 | 藤原崇 | この発言 |
| 85 | 泉房穂 | この発言 |
| 86 | 藤原崇 | この発言 |
| 87 | 泉房穂 | この発言 |
| 88 | 藤原崇 | この発言 |
| 89 | 泉房穂 | この発言 |
| 90 | 藤原崇 | この発言 |
| 91 | 泉房穂 | この発言 |
| 92 | 藤原崇 | この発言 |
| 93 | 泉房穂 | この発言 |
| 94 | 藤原崇 | この発言 |
| 95 | 泉房穂 | この発言 |
| 96 | 藤原崇 | この発言 |
| 97 | 泉房穂 | この発言 |
| 98 | 藤原崇 | この発言 |
| 99 | 泉房穂 | この発言 |
| 100 | 藤原崇 | この発言 |
| 101 | 泉房穂 | この発言 |
| 102 | 藤原崇 | この発言 |
| 103 | 泉房穂 | この発言 |
| 104 | 藤原崇 | この発言 |
| 105 | 泉房穂 | この発言 |
| 106 | 藤原崇 | この発言 |
| 107 | 泉房穂 | この発言 |
| 108 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 109 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 110 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 111 | 川合孝典 | この発言 |
| 112 | 平口洋 | この発言 |
| 113 | 川合孝典 | この発言 |
| 114 | 平口洋 | この発言 |
| 115 | 川合孝典 | この発言 |
| 116 | 平口洋 | この発言 |
| 117 | 川合孝典 | この発言 |
| 118 | 平口洋 | この発言 |
| 119 | 川合孝典 | この発言 |
| 120 | 佐藤淳 | この発言 |
| 121 | 川合孝典 | この発言 |
| 122 | 佐藤淳 | この発言 |
| 123 | 川合孝典 | この発言 |
| 124 | 佐藤淳 | この発言 |
| 125 | 川合孝典 | この発言 |
| 126 | 佐藤淳 | この発言 |
| 127 | 川合孝典 | この発言 |
| 128 | 佐藤淳 | この発言 |
| 129 | 川合孝典 | この発言 |
| 130 | 佐藤淳 | この発言 |
| 131 | 川合孝典 | この発言 |
| 132 | 佐藤淳 | この発言 |
| 133 | 川合孝典 | この発言 |
| 134 | 佐藤淳 | この発言 |
| 135 | 川合孝典 | この発言 |
| 136 | 佐藤淳 | この発言 |
| 137 | 川合孝典 | この発言 |
| 138 | 平口洋 | この発言 |
| 139 | 川合孝典 | この発言 |
| 140 | 佐藤淳 | この発言 |
| 141 | 川合孝典 | この発言 |
| 142 | 佐藤淳 | この発言 |
| 143 | 川合孝典 | この発言 |
| 144 | 平口洋 | この発言 |
| 145 | 川合孝典 | この発言 |
| 146 | 佐藤淳 | この発言 |
| 147 | 川合孝典 | この発言 |
| 148 | 佐藤淳 | この発言 |
| 149 | 川合孝典 | この発言 |
| 150 | 横山信一 | この発言 |
| 151 | 佐藤淳 | この発言 |
| 152 | 横山信一 | この発言 |
| 153 | 佐藤淳 | この発言 |
| 154 | 横山信一 | この発言 |
| 155 | 佐藤淳 | この発言 |
| 156 | 横山信一 | この発言 |
| 157 | 平口洋 | この発言 |
| 158 | 横山信一 | この発言 |
| 159 | 平城文啓 | この発言 |
| 160 | 横山信一 | この発言 |
| 161 | 佐藤淳 | この発言 |
| 162 | 横山信一 | この発言 |
| 163 | 平城文啓 | この発言 |
| 164 | 横山信一 | この発言 |
| 165 | 佐藤淳 | この発言 |
| 166 | 横山信一 | この発言 |
| 167 | 佐藤淳 | この発言 |
| 168 | 横山信一 | この発言 |
| 169 | 佐藤淳 | この発言 |
| 170 | 横山信一 | この発言 |
| 171 | 佐藤淳 | この発言 |
| 172 | 横山信一 | この発言 |
| 173 | 平城文啓 | この発言 |
| 174 | 横山信一 | この発言 |
| 175 | 平城文啓 | この発言 |
| 176 | 横山信一 | この発言 |
| 177 | 平城文啓 | この発言 |
| 178 | 横山信一 | この発言 |
| 179 | 平城文啓 | この発言 |
| 180 | 横山信一 | この発言 |
| 181 | 佐藤淳 | この発言 |
| 182 | 横山信一 | この発言 |
| 183 | 佐藤淳 | この発言 |
| 184 | 横山信一 | この発言 |
| 185 | 佐藤淳 | この発言 |
| 186 | 横山信一 | この発言 |
| 187 | 平口洋 | この発言 |
| 188 | 横山信一 | この発言 |
| 189 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 190 | 平口洋 | この発言 |
| 191 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 192 | 佐藤淳 | この発言 |
| 193 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 194 | 佐藤淳 | この発言 |
| 195 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 196 | 佐藤淳 | この発言 |
| 197 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 198 | 平城文啓 | この発言 |
| 199 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 200 | 平城文啓 | この発言 |
| 201 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 202 | 佐藤淳 | この発言 |
| 203 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 204 | 安達悠司 | この発言 |
| 205 | 藤原崇 | この発言 |
| 206 | 安達悠司 | この発言 |
| 207 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 208 | 安達悠司 | この発言 |
| 209 | 平口洋 | この発言 |
| 210 | 安達悠司 | この発言 |
| 211 | 平口洋 | この発言 |
| 212 | 安達悠司 | この発言 |
| 213 | 平口洋 | この発言 |
| 214 | 安達悠司 | この発言 |
| 215 | 平口洋 | この発言 |
| 216 | 安達悠司 | この発言 |
| 217 | 佐藤淳 | この発言 |
| 218 | 平城文啓 | この発言 |
| 219 | 安達悠司 | この発言 |
| 220 | 佐藤淳 | この発言 |
| 221 | 安達悠司 | この発言 |
| 222 | 平城文啓 | この発言 |
| 223 | 安達悠司 | この発言 |
| 224 | 佐藤淳 | この発言 |
| 225 | 安達悠司 | この発言 |
| 226 | 平口洋 | この発言 |
| 227 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 228 | 安達悠司 | この発言 |
| 229 | 仁比聡平 | この発言 |
| 230 | 佐藤淳 | この発言 |
| 231 | 仁比聡平 | この発言 |
| 232 | 佐藤淳 | この発言 |
| 233 | 仁比聡平 | この発言 |
| 234 | 佐藤淳 | この発言 |
| 235 | 仁比聡平 | この発言 |
| 236 | 佐藤淳 | この発言 |
| 237 | 仁比聡平 | この発言 |
| 238 | 佐藤淳 | この発言 |
| 239 | 仁比聡平 | この発言 |
| 240 | 平口洋 | この発言 |
| 241 | 仁比聡平 | この発言 |
| 242 | 平口洋 | この発言 |
| 243 | 仁比聡平 | この発言 |
| 244 | 佐藤淳 | この発言 |
| 245 | 仁比聡平 | この発言 |
| 246 | 佐藤淳 | この発言 |
| 247 | 仁比聡平 | この発言 |
| 248 | 佐藤淳 | この発言 |
| 249 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 250 | 仁比聡平 | この発言 |
| 251 | 北村晴男 | この発言 |
| 252 | 佐藤淳 | この発言 |
| 253 | 北村晴男 | この発言 |
| 254 | 佐藤淳 | この発言 |
| 255 | 北村晴男 | この発言 |
| 256 | 佐藤淳 | この発言 |
| 257 | 北村晴男 | この発言 |
| 258 | 佐藤淳 | この発言 |
| 259 | 北村晴男 | この発言 |
| 260 | 佐藤淳 | この発言 |
| 261 | 北村晴男 | この発言 |
| 262 | 佐藤淳 | この発言 |
| 263 | 北村晴男 | この発言 |
| 264 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 265 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 266 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 267 | 伊藤孝江 | この発言 |
