法務委員会まとめ2026-06-25
参議院 法務委員会|2026-06-25|取得 2026-10-25
約2時間48分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点29件に分けました。全部の要点を読んで約12分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| 成瀬剛 | 質問の全体 10分 | 0:00 | |
| 田岡直博 | 質問の全体 12分 | 0:00 | |
| 高平奇恵 | 質問の全体 14分 | 0:00 | |
| – | 古庄玄知 | 職権主義と再審請求人への証拠開示 | 会議録 |
| – | 古庄玄知 | 検察官抗告の「十分な根拠」の意味と運用 | 会議録 |
| – | 打越さく良 | 証拠提出命令で従来の開示運用は後退しないか | 会議録 |
| – | 打越さく良 | 袴田・福井事件のような幅広い証拠開示 | 会議録 |
| – | 打越さく良 | 裁判所提出型で弁護人の閲覧だけで足りるか | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 無罪につながる証拠と関連性の範囲 | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 裁判官は証拠提出命令を適切に出せるか | 会議録 |
| – | 川合孝典 | 関連性要件のない職権提出命令の導入 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 職権主義と証拠開示命令の両立 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 改正案の下で請求人側への証拠開示を実現する方法 | 会議録 |
| – | 横山信一 | 開始決定前の事実の取調べを禁じる課題 | 会議録 |
| – | 嘉田由紀子 | 冤罪の原因と法制審の公正性・中立性 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 刑罰と刑事訴訟法の目的 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 被害者の懸念と改正案のバランス | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 任意開示の現状と改正案による促進 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 通常審の類型証拠に含まれるもの | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 再審で幅広い証拠開示が必要な理由 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 再審請求のスクリーニングと証拠提出命令 | 会議録 |
| – | 安達悠司 | 刑事弁護離れの理由と対策 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 新証拠を発見して再審請求する困難 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 弁護人が証拠を想定して開示請求できるか | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 職権主義の下での請求人側の手続保障 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 確定判決を覆す再審と裁判官の役割 | 会議録 |
| – | 仁比聡平 | 裁判所の主体的判断だけで再審救済できるか | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 裁判官の能力差を踏まえた証拠提出命令 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | インカメラで証拠の重要性を判断できるか | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 五年ごとの見直しと運用の継続 | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 検察官抗告への民主的コントロール | 会議録 |
| – | 北村晴男 | 法務・検察と弁護士側の相互不信 | 会議録 |
成瀬剛(参考人 東京大学大学院法学政治学研究科教授)
から 10分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「成瀬剛」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
田岡直博(参考人 香川県弁護士会弁護士)
から 12分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「田岡直博」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
高平奇恵(参考人 一橋大学大学院法学研究科教授 弁護士)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「高平奇恵」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古庄玄知」を押すと、その場所から再生されます
職権主義と再審請求人への証拠開示
問い職権主義の下で、再審請求人に証拠を直接見せることが手続保障にかなうか、三人の意見を聞く。
答え成瀬教授:職権主義構造に整合的な手続保障が必要で、裁判官が証拠を選び弁護側に閲覧させる制度は機能すると考える。田岡弁護士:職権主義だから証拠提出命令だけでよく、請求人に開示しなくてよいとはならない。高平教授:請求人が立証できるようにする手続保障は制度に必然的に組み込まれるべき。
検察官抗告の「十分な根拠」の意味と運用
問い「十分な根拠」の意味と、原則禁止・例外許可の関係が維持されるかを聞く。また、それなりの根拠しかない場合の抗告審の判断について尋ねる。
答え成瀬教授:再審開始決定が覆る蓋然性が高いことを裏付ける合理的根拠を指す。原則禁止は運用上担保でき、それなりの根拠しかなければ理由なしとして棄却するだろう。田岡弁護士:用語の例が他法令になく、原則と例外が逆転する懸念がある。それなりの根拠の場合も、裁判所には厳しい判断が迫られる。高平教授:十分な根拠の審査は再審請求の理由の審査と同じ内容になり、規定の効力は弱いか、ないと考える。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
証拠提出命令で従来の開示運用は後退しないか
問い証拠提出命令の導入後も、従来の証拠開示の勧告や検察官の任意開示が可能で、実務の運用が後退しないという見解について意見を聞く。
答え成瀬教授:従来の勧告や任意の提出・開示は否定されず、今まで以上に広く行われると理解している。田岡弁護士:関連する証拠だけに限定され、類型証拠のような証拠が開示されなくなる懸念がある。高平教授:類型証拠が開示されなくなり、後退すると言って差し支えない。
袴田・福井事件のような幅広い証拠開示
問い袴田事件の約600点、福井事件の287点の開示のような幅広い開示が、再審請求理由との関連性・必要性で限定された場合に認められなくなる懸念について聞く。
答え成瀬教授:証拠提出命令の対象は再審請求理由に関連する証拠だが、裁判所の勧告はその枠に全面的に縛られず、両事件のような運用は可能と考える。田岡弁護士:福井事件では第一次に95点が開示され、その後、裁判所の提出命令や勧告を示された後に287点が出たと述べ、今の法案では同様の開示が実現しなくなるおそれがある。高平教授:勧告後も命令に至らないと予測されるなら、任意の提出は期待できないと考える。
裁判所提出型で弁護人の閲覧だけで足りるか
問い裁判所提出型でも弁護人が閲覧・謄写できるため、直接開示がなくても問題ないという考えについて意見を聞く。
答え田岡弁護士:裁判所が必要と判断しない証拠は取り寄せられず、閲覧・謄写には弁護人が必要だが国選弁護制度はないため、裁判所だけの提出では当事者の手続保障を無視すると考える。高平教授:準備のために必要な証拠の範囲は裁判所の判断に必要な範囲より広くなり得て、提出命令に開示の役割も負わせると判断指針が混乱すると考える。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます
無罪につながる証拠と関連性の範囲
問い袴田事件や福井事件では、裁判所が関連性を認めないと思われた検察官保管証拠から無罪を立証する証拠が見つかったことを踏まえ、証拠開示の在り方を尋ねる。
答え成瀬教授:袴田事件の衣類に関する証拠や、福井事件の目撃日時の裏付けに関する証拠は、再審請求理由に関連すると位置付け、提出を命じることが可能と考える。田岡弁護士:何が必要かは見てみなければ分からず、結果的に見つかった証拠を後から関連性があったとするのではなく、関連性の枠を設けない方がよいと考える。高平教授:関連性は新証拠が弾劾する旧証拠の主要事実が共通する証拠を対象とする考え方で、必要な証拠にたどり着けるというのは仮定を重ねた論理だと指摘する。
裁判官は証拠提出命令を適切に出せるか
問い裁判官には検察官保管証拠の価値が分からず、提出命令を適切に出せないのではないかという指摘への見解を聞く。
答え成瀬教授:請求人側が再審請求理由と求める証拠を具体的に主張でき、裁判官は必要なら証拠や標目一覧表の提示を命じられる。全証拠の標目一覧表を提示させて判断することもできると考える。
関連性要件のない職権提出命令の導入
問い関連性を要件とせず、裁判所が職権で証拠提出命令を出せる制度を設けることについて考えを聞く。
答え成瀬教授:提出命令が出れば検察官には提出義務があり、裁量の余地はないと説明する。関連性要件を明示して裁判官の行為規範を示す制度一本にすることが再審実務の安定化につながると考える。田岡弁護士:東電事件では裁判所が強く勧告して証拠が提出されたと述べ、検察官の裁量に委ねることでは証拠開示が狭くなると懸念する。高平教授:当初の請求理由に合わない場所にある無罪証拠も出させる制度が必要だと考える。
横山信一(公明党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
職権主義と証拠開示命令の両立
問い職権主義の再審請求審に証拠開示命令を導入できるか、また証拠開示命令が職権主義に反するかを聞く。
答え成瀬教授:裁判所が主体となって審理・判断する職権主義構造には、裁判所に証拠を提出させる制度が整合的で、請求人への直接開示命令を並べると実務が混乱する懸念がある。田岡弁護士:従来の実務上の開示を法制化することは可能で、提出命令の要件は裁判所の権限も縛ると考える。高平教授:職権主義は裁判所の権限と責任の根拠であり、他の目的の制度を入れる否定根拠にはならないと考える。
改正案の下で請求人側への証拠開示を実現する方法
問い裁判所の勧告や検察官の任意開示では再審格差が生じる現状を踏まえ、改正案の下で請求人や弁護人への証拠開示をどう実現するか尋ねる。
答え成瀬教授:裁判官が提出命令の権限の広さを理解し、関連する証拠は特段の弊害がない限り提出させる運用が重要と考える。田岡弁護士:改正法には限界があり、任意の開示や運用だけでは証拠隠しがなくならない懸念がある。高平教授:請求人への開示と裁判所が判断に必要な証拠の検討を役割分担するのが理想だが、片方しか整備されず手続が停滞する可能性があると考える。
開始決定前の事実の取調べを禁じる課題
問い再審開始決定の後でなければ事実の取調べができないとする法案について、事実の取調べを禁止する課題を尋ねる。
答え田岡弁護士:再審請求と同時に事実の取調べを請求できれば開始決定を判断しやすいと述べる。法案では事実の取調べ請求や証拠提出命令の請求が禁止され、方式違反として却下されるおそれがあるため、取調べ自体を開始決定後にすればよかったと考える。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
冤罪の原因と法制審の公正性・中立性
問い冤罪事件の原因と、取調べの透明化・可視化や海外との比較について聞く。法制審議会の人選が公平性・中立性を担保しているかも尋ねる。
答え成瀬教授:虚偽自白の強要が誤判の主要な原因の一つとし、録音・録画の拡大と弁護人立会いの試行を提言した。法制審については、再審事件に取り組む弁護士や刑訴法学を代表する研究者が参加したと認識する。田岡弁護士:取調べの可視化は約3%にとどまり、可視化だけでなく弁護人立会いや取調べ規制が必要と考える。法制審は弁護士委員3名が反対し、反対意見のある人を含めるべきと述べる。高平教授:冤罪の原因は一概に言えず検証もされていないとし、立会い権が必要と考える。法制審では対立する研究者間の議論が深まった形跡はなく、再審を主な研究対象とする人の選任が望ましかったと述べる。
安達悠司(参政党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
刑罰と刑事訴訟法の目的
問い一般の国民から見た刑罰の目的と、刑事訴訟法の目的について聞く。
答え成瀬教授:刑事訴訟法の目的は、公共の福祉と個人の基本的人権を保障しつつ事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正に実現することと説明する。
被害者の懸念と改正案のバランス
問い被害者側から見た改正案への懸念と、改正案・修正案全体のバランスについて聞く。
答え成瀬教授:被害者の懸念には、真犯人が誤って無罪となることや証拠が目的外に広がることがあると説明する。審理の迅速化を図る改正で、目的外使用の禁止や刑罰も設けるため、懸念には対応できていると考える。
任意開示の現状と改正案による促進
問い通常審での類型証拠・主張関連証拠の任意開示の現状と、改正案の証拠提出命令による開示への影響を尋ねる。
答え成瀬教授:公判前整理手続に付されない事件でも任意開示は幅広く行われていると認識し、改正案の提出命令権限と衆議院修正で、証拠の提出や請求人への開示がさらに進むと考える。
通常審の類型証拠に含まれるもの
問い証拠物や各種調書などの例を挙げ、類型証拠について補足を求める。
答え成瀬教授:類型証拠は、検察官請求証拠の証明力を判断するため一般に必要と立法者が考えたものを列挙した制度と説明する。客観証拠、被告人以外の供述調書、被告人の供述調書、取調べ状況に関する証拠などが含まれる。
再審で幅広い証拠開示が必要な理由
問い通常審で多くの証拠が開示されるのに、再審でも幅広い証拠開示が必要な理由を尋ねる。
答え成瀬教授:平成16年改正以前は検察官が有罪立証に必要な証拠しか開示しない運用があり、近年の再審事件の多くは改正前の事件で、公判不提出証拠が多数あり得るためと説明する。
再審請求のスクリーニングと証拠提出命令
問い平成16年改正前の事件について、再審請求のたびに幅広い証拠開示が必要か、被害者や遺族とのバランスも含めて尋ねる。
答え成瀬教授:新証拠がない請求や具体的な理由がない請求は、調査手続のスクリーニングで打ち切れる。証拠提出命令はスクリーニングを超え、審理が必要とされた事件に行われるため、過去の全事件が対象になるわけではないと考える。
刑事弁護離れの理由と対策
問い若手弁護士の刑事弁護離れが起きる理由と、担い手を増やす方法について尋ねる。
答え田岡弁護士:刑事弁護離れの理由は無力感だと感じる。無罪を信じても証拠を探すのは弁護士一人では難しく、裁判所の権限を強化して真実の発見と無実の人の救済を支える制度が必要と考える。高平教授:刑事弁護は労力がかかる一方、刑事司法に重要な役割を担う。学生が「悪い人を弁護するのか」という疑問に答えられるよう育てることが歯止めになると考える。
仁比聡平(日本共産党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
新証拠を発見して再審請求する困難
問い政府案が、冤罪被害者が新証拠を見つけ、具体的な事実を主張して再審請求する困難を横に置いているとの指摘について聞く。
答え高平教授:再審請求自体が本人にとって極めて難しく、何人もの弁護士が何十年も取り組んで初めて救済される実態がある。証拠構造の分析や弾劾点の発見は専門性と経験を要し、弁護人の援助が必須だが、今回そこへの手当てはないと考える。
弁護人が証拠を想定して開示請求できるか
問い確定判決がどの証拠の評価を誤ったか、弁護人なら通常想定できるとして証拠提出命令を申し立てられるという刑事局長の答弁について意見を聞く。
答え田岡弁護士:弁護人が類型的に重要な証拠を想定できるというのは通常審の類型証拠開示の発想だと述べる。有罪判決の基礎となった証拠に関連する証拠の開示を認めればよかったのではないかと考える。
職権主義の下での請求人側の手続保障
問い政府案で請求人に事実の取調べ請求、証拠提出命令請求、即時抗告権を認めることを踏まえ、請求人と弁護人の役割や権限について聞く。
答え成瀬教授:弁護人は大きな役割を果たす。新証拠を用意し、スクリーニングを越えれば、証拠提出命令や事実の取調べを請求できる。最初のハードルは高いが、新証拠を準備し、その後は裁判所が責任を持って審理する仕組みと認識する。
確定判決を覆す再審と裁判官の役割
問い確定判決に誤りがあれば救済をやり遂げるため、当事者任せにせず裁判官が乗り出すのが職権主義ではないかと尋ねる。
答え成瀬教授:再審請求人任せにせず、裁判官が確定有罪判決を出した裁判所の責任で無辜を究明・救済する観点は、職権主義の理由の一つと認める。一方、確定判決を覆すには事情変更として新証拠が必要で、その後は裁判所が責任を持って審理すると述べる。
裁判所の主体的判断だけで再審救済できるか
問い裁判所が主体となって証拠を収集・判断し、弁護側もその証拠を見て主張する仕組みについて、実際の裁判官がその役割を果たせるのかを尋ねる。
答え田岡弁護士:再審になっても裁判所が自ら捜査に乗り出し証拠提出を求めることは普通ない。請求人側に新証拠を出す負担があり、裁判所だけに期待するのは困難で、当事者側にも証拠開示を受けて分析し裁判所に示す役割が必要と考える。高平教授:当事者が幅広い証拠を分析して主張を組み立て、裁判所が核心を判断する役割分担ができるのに、その仕組みがないのは疑問と述べる。
北村晴男(日本保守党)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
裁判官の能力差を踏まえた証拠提出命令
問い裁判官ごとに能力や誠実さに差がある中、証拠の標目や提示を見て提出命令を適切に判断できるのか尋ねる。
答え成瀬教授:裁判官らに能力差や誠実さの差はあると認める。その上で、少年審判での経験や今後の裁判所内の研究会を踏まえ、制度が導入されれば証拠提出命令は十分機能すると考える。
インカメラで証拠の重要性を判断できるか
問い裁判官だけが証拠や標目を見て、弁護人に見せない制度で適切な提出命令につなげられるか尋ねる。
答え成瀬教授:弁護人の請求に基づく柔軟なやり取りで意図を確認できる。必要なら証拠内容の一部を削った一覧表を検察官に出させて弁護人に示し、主張を理解した上で提出命令を出す運用が可能と考える。田岡弁護士:その一覧表制度は設けなければ実務で機能しないと考える。通常審でも任意の一覧表交付の実例はなく、再審だけで運用される保証はないと述べる。
五年ごとの見直しと運用の継続
問い法曹の関心が数年後に薄れ、法律に根拠のあることだけ行う運用に戻るとの懸念について考えを聞く。
答え成瀬教授:法案には五年ごとの見直しがあり、証拠開示の勧告・提出や審理期間などの運用が達成されているか確認されるため、運用は継続すると期待している。
検察官抗告への民主的コントロール
問い検察官抗告の原則禁止と十分な根拠がある場合の許可について、国民への説明を通じた民主的コントロールになるとの見方を尋ねる。
答え高平教授:民主的コントロールが働くなら望ましいとする一方、本来は法的に拘束すべきであり、民主的コントロールに依存せず立法の効力が生じるようにすべきと考える。六号再審では完全禁止が論理的帰結と述べる。
法務・検察と弁護士側の相互不信
問い検察や裁判官への双方の不信感が制度の対立につながっているという見方について意見を求める。
答え田岡弁護士:法務・検察側には一部の裁判官が無罪を出そうとしているとの不信や、再審請求審と再審公判の裁判官を替えたい意向があると思うと述べる。一方、確定判決は尊重してほしいと考える。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 114件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 成瀬剛 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 田岡直博 | この発言 |
| 6 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 7 | 田岡直博 | この発言 |
| 8 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 9 | 高平奇恵 | この発言 |
| 10 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 11 | 高平奇恵 | この発言 |
| 12 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 13 | 古庄玄知 | この発言 |
| 14 | 成瀬剛 | この発言 |
| 15 | 田岡直博 | この発言 |
| 16 | 高平奇恵 | この発言 |
| 17 | 古庄玄知 | この発言 |
| 18 | 成瀬剛 | この発言 |
| 19 | 田岡直博 | この発言 |
| 20 | 高平奇恵 | この発言 |
| 21 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 22 | 古庄玄知 | この発言 |
| 23 | 打越さく良 | この発言 |
| 24 | 成瀬剛 | この発言 |
| 25 | 田岡直博 | この発言 |
| 26 | 高平奇恵 | この発言 |
| 27 | 打越さく良 | この発言 |
| 28 | 成瀬剛 | この発言 |
| 29 | 田岡直博 | この発言 |
| 30 | 高平奇恵 | この発言 |
| 31 | 打越さく良 | この発言 |
| 32 | 田岡直博 | この発言 |
| 33 | 高平奇恵 | この発言 |
| 34 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 35 | 打越さく良 | この発言 |
| 36 | 川合孝典 | この発言 |
| 37 | 成瀬剛 | この発言 |
| 38 | 川合孝典 | この発言 |
| 39 | 田岡直博 | この発言 |
| 40 | 高平奇恵 | この発言 |
| 41 | 川合孝典 | この発言 |
| 42 | 成瀬剛 | この発言 |
| 43 | 川合孝典 | この発言 |
| 44 | 成瀬剛 | この発言 |
| 45 | 川合孝典 | この発言 |
| 46 | 成瀬剛 | この発言 |
| 47 | 川合孝典 | この発言 |
| 48 | 田岡直博 | この発言 |
| 49 | 高平奇恵 | この発言 |
| 50 | 川合孝典 | この発言 |
| 51 | 横山信一 | この発言 |
| 52 | 成瀬剛 | この発言 |
| 53 | 田岡直博 | この発言 |
| 54 | 高平奇恵 | この発言 |
| 55 | 横山信一 | この発言 |
| 56 | 成瀬剛 | この発言 |
| 57 | 田岡直博 | この発言 |
| 58 | 高平奇恵 | この発言 |
| 59 | 横山信一 | この発言 |
| 60 | 田岡直博 | この発言 |
| 61 | 横山信一 | この発言 |
| 62 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 63 | 成瀬剛 | この発言 |
| 64 | 田岡直博 | この発言 |
| 65 | 高平奇恵 | この発言 |
| 66 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 67 | 成瀬剛 | この発言 |
| 68 | 田岡直博 | この発言 |
| 69 | 高平奇恵 | この発言 |
| 70 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 71 | 安達悠司 | この発言 |
| 72 | 成瀬剛 | この発言 |
| 73 | 安達悠司 | この発言 |
| 74 | 成瀬剛 | この発言 |
| 75 | 安達悠司 | この発言 |
| 76 | 成瀬剛 | この発言 |
| 77 | 安達悠司 | この発言 |
| 78 | 成瀬剛 | この発言 |
| 79 | 安達悠司 | この発言 |
| 80 | 成瀬剛 | この発言 |
| 81 | 安達悠司 | この発言 |
| 82 | 成瀬剛 | この発言 |
| 83 | 安達悠司 | この発言 |
| 84 | 田岡直博 | この発言 |
| 85 | 高平奇恵 | この発言 |
| 86 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 87 | 安達悠司 | この発言 |
| 88 | 仁比聡平 | この発言 |
| 89 | 高平奇恵 | この発言 |
| 90 | 仁比聡平 | この発言 |
| 91 | 田岡直博 | この発言 |
| 92 | 仁比聡平 | この発言 |
| 93 | 成瀬剛 | この発言 |
| 94 | 仁比聡平 | この発言 |
| 95 | 成瀬剛 | この発言 |
| 96 | 仁比聡平 | この発言 |
| 97 | 田岡直博 | この発言 |
| 98 | 高平奇恵 | この発言 |
| 99 | 仁比聡平 | この発言 |
| 100 | 北村晴男 | この発言 |
| 101 | 成瀬剛 | この発言 |
| 102 | 北村晴男 | この発言 |
| 103 | 成瀬剛 | この発言 |
| 104 | 北村晴男 | この発言 |
| 105 | 田岡直博 | この発言 |
| 106 | 北村晴男 | この発言 |
| 107 | 成瀬剛 | この発言 |
| 108 | 北村晴男 | この発言 |
| 109 | 高平奇恵 | この発言 |
| 110 | 北村晴男 | この発言 |
| 111 | 田岡直博 | この発言 |
| 112 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 113 | 北村晴男 | この発言 |
| 114 | 伊藤孝江 | この発言 |
