内閣委員会まとめ2026-06-25
衆議院 内閣委員会|2026-06-25|取得 2026-10-25
休憩を除いて約2時間28分の会議を、質問者7人・論点22件に分けました。全部の要点を読んで約8分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| 9時 01分 | 百地章 | 質問の全体 10分 | 0:00 |
| 9時 11分 | 江藤隆之 | 質問の全体 09分 | 0:00 |
| 9時 20分 | 野村修也 | 質問の全体 10分 | 0:00 |
| 9時 30分 | 志田陽子 | 質問の全体 10分 | 0:00 |
| – | 安藤たかお | 国旗損壊罪の新設で何が変わるか | 会議録 |
| – | 安藤たかお | 表現の自由を制約する基準と法文への反映 | 会議録 |
| – | 安藤たかお | ネット上の適用と運用の線引き | 会議録 |
| – | 安藤たかお | 捜査・起訴の基準と安全装置 | 会議録 |
| – | 後藤祐一 | 国旗損壊罪は違憲か、適用で違憲となるか | 会議録 |
| – | 後藤祐一 | 政治的・芸術的表現を処罰対象から外すべきか | 会議録 |
| – | 後藤祐一 | 捜査機関の運用基準を設けるべきか | 会議録 |
| – | 後藤祐一 | 法制審で基準を議論するため施行を遅らせるか | 会議録 |
| – | 横田光弘 | 国旗損壊罪への考えとサッカー観戦の感想 | 会議録 |
| – | 横田光弘 | 国旗損壊は国家への侮辱として処罰できるか | 会議録 |
| – | 横田光弘 | 国旗を使った表現と国民へのヘイトの制限 | 会議録 |
| – | 森ようすけ | 法案に違憲訴訟のリスクはあるか | 会議録 |
| – | 森ようすけ | 通報や捜査を抑制する基準を周知すべきか | 会議録 |
| – | 森ようすけ | 予防的な立法事実は成立するか | 会議録 |
| – | 川裕一郎 | 街頭演説でバツ印の国旗を掲げる行為の評価 | 会議録 |
| – | 川裕一郎 | 自宅で損壊した国旗を公衆の前に陳列する場合 | 会議録 |
| – | 高山聡史 | 侮辱目的要件を外したことの評価 | 会議録 |
| – | 高山聡史 | 施行前に構成要件や事例を周知する方法 | 会議録 |
| – | 高山聡史 | 国旗損壊をヘイト行為とする立法事実 | 会議録 |
| – | 畑野君枝 | 法案の立法事実と表現の萎縮効果 | 会議録 |
| – | 畑野君枝 | 不快・嫌悪を要件とする処罰範囲の明確性 | 会議録 |
| – | 畑野君枝 | 私人逮捕や市民同士の通報の懸念 | 会議録 |
百地章(参考人日本大学名誉教授)
9時 01分から 10分・公式中継のページで「百地章」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
江藤隆之(参考人桃山学院大学副学長・法学部教授)
9時 11分から 09分・公式中継のページで「江藤隆之」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
野村修也(参考人中央大学法科大学院教授・弁護士)
9時 20分から 10分・公式中継のページで「野村修也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
志田陽子(参考人武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐)
9時 30分から 10分・公式中継のページで「志田陽子」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
安藤たかお(自由民主党・無所属の会)
9時 40分から 14分・公式中継のページで「安藤たかお」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国旗損壊罪の新設で何が変わるか
問い現行法で対応できる行為と本法案が新たに処罰する行為の差、罪の新設で得られる効果を聞く。
答え百地名誉教授:義援金差押えの事例が確認できなくても立法事実になり得る。沖縄国体、富山、平成八年の国旗焼却、平成十四年の国旗引き降ろしなどの事例があり、他国で問題になれば自国でも起こり得ると考え立法することも立法事実。野村教授:著しい侮辱を国旗と絡めて立法することは、ヘイトスピーチ解消法など我が国の法令に位置づけられる。
表現の自由を制約する基準と法文への反映
問い表現の自由を制約する違法性判断の基準をどう定め、法文や運用指針にどう反映すべきか聞く。
答え百地名誉教授:該当する行為は表現の自由が想定する範囲外と解釈上限定される。第三条の留意規定が遵守されれば問題ない。
ネット上の適用と運用の線引き
問い非親告罪化や動画・生配信への適用で過剰処罰や萎縮を防ぐため、捜査・起訴基準や私人所有、芸術・学術表現の扱いをどうすべきか聞く。
答え野村教授:過去に作成された作品の表示は表現行為として最大限尊重すべき。ネットでは、生配信でその場の不快な行為を拡散し続ける事態を想定すべき。
捜査・起訴の基準と安全装置
問い生配信やデモ等への捜査・起訴基準、立法段階で設ける手順や監督、安全装置について具体策を聞く。
答え百地名誉教授:映像について、表現の自由を保障する立場から除外したことは評価できる。野村教授:警察・検察には抑制的な対応が必要で、主観に立ち入らず外形に基づく総合判断を条文どおり行うべき。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
9時 54分から 15分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国旗損壊罪は違憲か、適用で違憲となるか
問い表現の自由などを踏まえ、本法案自体が違憲か、適用次第で違憲となるかを聞く。
答え百地名誉教授:行為は器物損壊罪に該当する外形に着目しており、精神的自由の規制ではないため問題ない。江藤副学長:他人の物の損壊は合憲となり得るが、自己所有物の損壊を主に処罰する点には違憲の疑いがある。野村教授:著しい侮辱に限定するなら、侮辱罪との関係で謙抑的な法律であり、違憲とされる余地はない。志田教授:憲法二十一条だけでなく十四条との関係でも違憲となる可能性が高く、根本的な再検討が必要。
政治的・芸術的表現を処罰対象から外すべきか
問い政治的・芸術的表現は原則として処罰対象とすべきでないという考えについて、見解を聞く。
答え江藤副学長:政治的・芸術的表現を処罰対象としないと条文に明記すれば瑕疵はある程度治癒されるが、生配信の損壊をドキュメンタリー作品と称すれば処罰できなくなるなら、本法は意味を失い得る。野村教授:極端な事例に処罰は収れんし、悪質な行為を対象として運用すれば問題ない。行為規範として悪質な行為を抑制し、共生社会の実現に資する。
捜査機関の運用基準を設けるべきか
問い成立後に運用基準や具体例を示し、表現の萎縮を招かないようにする必要があるか聞く。
答え江藤副学長:処罰範囲について国民のコンセンサスがなく基準を作るべきだが、現段階で捜査の可否を明確にする基準を作るのは困難であり、それが法案の問題点。
法制審で基準を議論するため施行を遅らせるか
問い施行を遅らせ、法制審を含めた議論で基準を作るべきか聞く。
答え江藤副学長:法制審などで議論し、法案の目的と適用範囲を固めるべき。
横田光弘(日本維新の会)
10時 09分から 16分・公式中継のページで「横田光弘」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国旗損壊罪への考えとサッカー観戦の感想
問い国旗損壊罪を日本人の自然な思いを大切にして捉えるべきではないかと述べ、サッカーの試合を見た感想を聞く。
答え野村教授:国旗掲揚時に緊張と感動を覚える人々の様子を見た。一方、国旗が嫌いという内心は認められるべきで、尊重を強いる法律なら問題だが、多くの日本人は質問者と同じ気持ちだろう。
国旗損壊は国家への侮辱として処罰できるか
問い自分の国旗を燃やす行為は国家への侮辱として犯罪となるのではないか、外国人が日本の国旗を損壊した場合も含めて見解を聞く。
答え志田教授:公式掲揚された国旗の損壊などは器物損壊罪や公務執行妨害罪で処罰可能。国家は宗教感情を持てず、宗教信条を国旗損壊罪の根拠にすることは憲法上できない。立法目的は国家の名誉から国民の不快感・嫌悪感へ移ったと認識している。
国旗を使った表現と国民へのヘイトの制限
問い国旗を損壊せずとも表現できると述べ、国民へのヘイトに一定の制限を設ける意義を解説するよう求める。
答え野村教授:政府への強い不満を言論で表すことは保障されるべきだが、国旗を使った侮辱的行動は全国民に及ぶ。ネットで発言が一瞬にして世界に広がるようになり侮辱の威力が変化したことを踏まえ、国旗の影響力はさらに大きいと考えるべき。
森ようすけ(国民民主党・無所属クラブ)
10時 25分から 16分・公式中継のページで「森ようすけ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法案に違憲訴訟のリスクはあるか
問い罰則の必要性・相当性、明確性、表現の自由への影響を踏まえ、法案に違憲訴訟のリスクがあるか聞く。
答え百地名誉教授:対象は器物損壊罪として処罰されるような行為で、表現の自由を超えるため問題ない。定義や構成要件、運用上の注意が規定され、正しく運用されれば違憲訴訟が起きても問題ない。野村教授:個人への侮辱罪・名誉毀損罪では国旗を通じた全国民への侮辱を処罰できず、警察が捜査・起訴しても現行法の枠内と考えるべき。
通報や捜査を抑制する基準を周知すべきか
問い悪質なものに限って通報されるよう、基準を設けて国民に周知することについて見解を聞く。
答え江藤副学長:不快かどうかの社会通念がなく、どの基準も機能せず一般国民に萎縮効果をもたらし得る。ワールドカップで応援に使った日の丸を敗戦後に損壊する場合も適用の有無は不透明で、基準化は現時点で不可能。
予防的な立法事実は成立するか
問い海外の類似事例を踏まえ、将来の予防措置としての立法事実が本法案で成立するか聞く。
答え百地名誉教授:国旗は国家の尊厳の象徴で、損壊は国家の名誉や威信を傷つける。政権への反感を理由に国旗を損壊するのは筋違い。野村教授:器物損壊罪は親告罪で、所有者が告訴しなければ事件は終わる。国旗への国民全体の思いを一私人の告訴に委ねるのは実態に合わず、器物損壊で処理された事案があることから立法事実は既にある。
川裕一郎(参政党)
10時 41分から 16分・公式中継のページで「川裕一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
街頭演説でバツ印の国旗を掲げる行為の評価
問い参政党の街頭演説で国旗にバツ印をつけて振り回す行為は、政治的表現か、国や国旗への侮辱として法的な線引きが必要か聞く。
答え百地名誉教授:自己所有の国旗への損壊で、器物損壊罪では対処できない場合があり、国旗損壊罪で対応すべき。江藤副学長:バツ印をつけたら処罰するという法案なら憲法違反の問題が生じ得る。バツ印は刑罰による段階に至っていない。野村教授:政治活動としての国旗損壊と、生活上の問題に関するヘイト行為とでは、局面により結論が異なる。志田教授:バツ印一般は侮辱表現とはいえず、政治的意思表示として憲法上の保護を受ける可能性がある。やじの範囲なら排除すべきでない。百地名誉教授:バツ印をつけること自体は許されないが、持ち込んだ場合は公然と破壊したことに当たらない。作成時に公然と損壊した行為は対象となる。
自宅で損壊した国旗を公衆の前に陳列する場合
問い自宅で損壊した国旗を大衆の前に陳列する行為を、今後の検討事項として進めることへの見解を聞く。
答え百地名誉教授:「公然と」は目の前で大衆の前にという意味だが、掲げるための損壊と陳列を一連の行為として扱えるかは難しい。表現の自由を侵害しないこととの均衡を考え、客観的事情を総合して対応する必要がある。
高山聡史(チームみらい)
10時 57分から 14分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
侮辱目的要件を外したことの評価
問い行為者の内心に立ち入らないため、侮辱目的を要件から外した変更を評価できるか聞く。
答え百地名誉教授:侮辱目的を要件に書くのが自然と考える。一方、それを外すことで処罰対象が軽減されるため、法案反対や減刑を望む立場には一定の意味がある。
施行前に構成要件や事例を周知する方法
問い罪刑法定主義と表現の萎縮を避けるため、捜査機関や国民に基準・事例を示す手続と期間を聞く。
答え江藤副学長:明確な構成要件は成立までに条文へ書き込む必要があり、成立後や施行後に基準を示しても罪刑法定主義上の懸念は消えない。野村教授:条文は客観的な行為状況から認定できるもので、条文の意味を理解して解釈すればこの時期の施行でも大丈夫だという個人意見。
国旗損壊をヘイト行為とする立法事実
問い国旗損壊が社会に憎悪や分断を広げる将来の害悪を、立法事実として位置づける考えか聞く。
答え野村教授:国旗損壊を国民へのヘイト行為として特出しして規制する立法上の必要性がある。ヘイトスピーチ解消法や自治体条例は外国人への規制に限られ、国民へのヘイトに特段の法制度はない。
畑野君枝(日本共産党)
11時 11分から 16分・公式中継のページで「畑野君枝」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法案の立法事実と表現の萎縮効果
問い今日の議論の問題点を聞く。
答え志田教授:国旗損壊の事実だけでは立法事実として不足している。危険に対応する刑法改正は既に行われており、国旗損壊罪の議論は必要ない。表現者への萎縮効果は看過できない。
不快・嫌悪を要件とする処罰範囲の明確性
問い不快・嫌悪という要件が曖昧で処罰範囲が広いとの懸念について見解を聞く。
答え江藤副学長:不快・嫌悪の範囲は曖昧で、明確性を欠く。一般的表現にとどまり、罪刑法定主義違反の疑いがある。志田教授:明確な法律でなければ憲法三十一条の意味を成さず、特定の価値観に根差す感情を保護すれば憲法十四条違反の疑いも濃厚。
私人逮捕や市民同士の通報の懸念
問い私人逮捕が可能になり、市民同士が言動を監視し通報する社会になる懸念について聞く。
答え江藤副学長:現行犯逮捕が最後まで正当と認められることはないと思うが、通報や、国旗を粗末に扱う人を許さないという社会になる可能性はある。志田教授:通報の濫用は日本社会で十分あり得る。コロナ禍に市民同士が言いつけ合い、SNSで非難する行為があり、加速を危惧する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 87件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 山下貴司 | この発言 |
| 2 | 百地章 | この発言 |
| 3 | 山下貴司 | この発言 |
| 4 | 江藤隆之 | この発言 |
| 5 | 山下貴司 | この発言 |
| 6 | 野村修也 | この発言 |
| 7 | 山下貴司 | この発言 |
| 8 | 志田陽子 | この発言 |
| 9 | 山下貴司 | この発言 |
| 10 | 山下貴司 | この発言 |
| 11 | 安藤たかお | この発言 |
| 12 | 百地章 | この発言 |
| 13 | 野村修也 | この発言 |
| 14 | 安藤たかお | この発言 |
| 15 | 百地章 | この発言 |
| 16 | 安藤たかお | この発言 |
| 17 | 野村修也 | この発言 |
| 18 | 安藤たかお | この発言 |
| 19 | 百地章 | この発言 |
| 20 | 野村修也 | この発言 |
| 21 | 安藤たかお | この発言 |
| 22 | 山下貴司 | この発言 |
| 23 | 後藤祐一 | この発言 |
| 24 | 百地章 | この発言 |
| 25 | 江藤隆之 | この発言 |
| 26 | 野村修也 | この発言 |
| 27 | 志田陽子 | この発言 |
| 28 | 後藤祐一 | この発言 |
| 29 | 江藤隆之 | この発言 |
| 30 | 野村修也 | この発言 |
| 31 | 後藤祐一 | この発言 |
| 32 | 江藤隆之 | この発言 |
| 33 | 後藤祐一 | この発言 |
| 34 | 江藤隆之 | この発言 |
| 35 | 後藤祐一 | この発言 |
| 36 | 山下貴司 | この発言 |
| 37 | 横田光弘 | この発言 |
| 38 | 野村修也 | この発言 |
| 39 | 横田光弘 | この発言 |
| 40 | 志田陽子 | この発言 |
| 41 | 横田光弘 | この発言 |
| 42 | 野村修也 | この発言 |
| 43 | 横田光弘 | この発言 |
| 44 | 山下貴司 | この発言 |
| 45 | 森ようすけ | この発言 |
| 46 | 百地章 | この発言 |
| 47 | 野村修也 | この発言 |
| 48 | 森ようすけ | この発言 |
| 49 | 江藤隆之 | この発言 |
| 50 | 森ようすけ | この発言 |
| 51 | 百地章 | この発言 |
| 52 | 山下貴司 | この発言 |
| 53 | 野村修也 | この発言 |
| 54 | 森ようすけ | この発言 |
| 55 | 山下貴司 | この発言 |
| 56 | 川裕一郎 | この発言 |
| 57 | 百地章 | この発言 |
| 58 | 江藤隆之 | この発言 |
| 59 | 野村修也 | この発言 |
| 60 | 志田陽子 | この発言 |
| 61 | 山下貴司 | この発言 |
| 62 | 百地章 | この発言 |
| 63 | 川裕一郎 | この発言 |
| 64 | 百地章 | この発言 |
| 65 | 川裕一郎 | この発言 |
| 66 | 山下貴司 | この発言 |
| 67 | 高山聡史 | この発言 |
| 68 | 百地章 | この発言 |
| 69 | 高山聡史 | この発言 |
| 70 | 江藤隆之 | この発言 |
| 71 | 野村修也 | この発言 |
| 72 | 高山聡史 | この発言 |
| 73 | 志田陽子 | この発言 |
| 74 | 高山聡史 | この発言 |
| 75 | 野村修也 | この発言 |
| 76 | 高山聡史 | この発言 |
| 77 | 山下貴司 | この発言 |
| 78 | 畑野君枝 | この発言 |
| 79 | 志田陽子 | この発言 |
| 80 | 畑野君枝 | この発言 |
| 81 | 江藤隆之 | この発言 |
| 82 | 志田陽子 | この発言 |
| 83 | 畑野君枝 | この発言 |
| 84 | 江藤隆之 | この発言 |
| 85 | 志田陽子 | この発言 |
| 86 | 畑野君枝 | この発言 |
| 87 | 山下貴司 | この発言 |
