内閣委員会まとめ2026-06-24
衆議院 内閣委員会|2026-06-24|取得 2026-10-25
休憩を除いて約5時間41分の会議を、質問者10人・論点106件に分けました。全部の要点を読んで約30分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
質問者・時刻・所要は衆議院ビデオライブラリの発言者表から機械で写しています。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は衆議院ビデオライブラリが正です。
公式の中継で見る道:公式の中継を開き、発言者一覧の質問者の名前を押す(その人の質問の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。外からのリンクで秒まで飛ばす仕組みは公式ページに無いため、この2手になります。
目次
森ようすけ(国民民主党・無所属クラブ)
9時 01分から 02分・公式中継のページで「森ようすけ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
自己所有国旗の損壊などに関する立法事実
問い器物損壊罪などで処罰された事例がある中、自己所有国旗の損壊事例などを踏まえて新たな処罰を設ける必要は何か。
答え飯泉提出者:国内の検挙事例に加え、SNSなどで海外の自国国旗損壊行為が広く知られ、同様の行為が広がることを予防する必要があると説明した。
構成要件と罪刑法定主義の明確性
問い抽象的な処罰要件を設けた法案は、罪刑法定主義の明確性の原則に照らして問題ないか。
答え飯泉提出者:二条二項に解釈の判断基準を示し、ストーカー規制法、軽犯罪法、自然公園法などで用いられる表現を参考にしているため、明確性の原則に反しないと考える。
「著しく不快又は嫌悪」の判断基準
問い「著しく不快又は嫌悪の情を催させる」の「人」は誰を想定し、どの程度を基準に判断するのか。
答え飯泉提出者:行為者や目撃者が現実にどう感じたかではなく、一般通常人を基準に、行為の過程や周囲の状況など客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断すると説明した。
国旗損壊罪における公然の範囲
問い法案における「公然」とは具体的にどのような範囲か。
答え飯泉提出者:公然とは不特定又は多数の人が認識できる状態で、公然わいせつ罪などの解釈や裁判例が参考になると考える。
国旗損壊のライブ配信と公然性
問いライブ配信で国旗を損壊する行為は公然に当たるか。視聴者が少ない場合も該当するか。
答え飯泉提出者:物理空間かネット空間かを問わず、不特定又は多数が認識できる可能性があれば公然に当たる。ライブ配信は含まれ、同時接続者が少なくても直ちに公然でなくなるものではない。
判断基準を設けた趣旨
問い行為の外形や周囲の状況などを勘案する規定は、処罰範囲を抑制的に判断するためか、拡大的に解釈するためか。
答え飯泉提出者:個人の内心や表現内容に着目した規制でないことを明確にし、第三条の表現の自由への配慮規定と合わせて機能させる趣旨である。
事後配信を処罰対象から削除した理由
問い与党原案にあった事後配信の処罰規定を設けた理由は何か。
答え藤原提出者:公然の損壊行為と同様に、自ら損壊する動画を事後配信する行為も法益侵害の程度が実質的に同じと評価できると考えたため。
事後配信の処罰規定削除で対象外となる行為
問い旧二条二項の削除により、具体的にどの行為が処罰対象外になったか。
答え藤原提出者:自ら国旗を損壊等する状況を撮影した動画を、後から不特定又は多数の人に向けてネット等で配信する行為が対象外になった。
事後配信の処罰規定を削除した理由
問い国民民主党は、事後配信を処罰対象とする規定をなぜ削除すべきと考えたか。
答え飯泉提出者:アーカイブや予告配信まで処罰対象に含めると表現の自由を制約し、萎縮を招くため、公然と損壊する中核的な行為に限定すべきと考えた。
国会審議で処罰対象を明確にする必要性
問い国会質疑を通じ、具体的にどの行為が処罰対象となるかを明確にすべきではないか。
答え飯泉提出者:刑罰法規の構成要件の明確性は重要で、国会審議で処罰対象となる行為を可能な限り明らかにすることが大切だと考える。
処罰対象となり得る行為と対象外の例
問い本法案の処罰対象となり得る行為と、基本的に対象外となる行為は何か。
答え飯泉提出者:対象となり得る例として、人通りの多い場所で国旗を引き裂く・燃やす・切り刻む、庁舎前の国旗を引きずり降ろす、国旗を踏みつけ泥だらけにする、ふん尿を付着させる、自室での損壊をライブ配信する行為を挙げた。基本的に対象外の例として、古く汚れた国旗の廃棄、小旗の回収廃棄、国旗を殴る行為、危険回避のための除去、応援の寄せ書き、実写映画で損壊状況を流す場合を挙げた。
損壊済み国旗を街頭演説で掲げる行為
問い事前に損壊・汚損した国旗を街頭演説に持ち込み、振る行為は処罰対象か。
答え飯泉提出者:街頭演説で損壊・汚損済みの国旗を掲げる行為は、本案の処罰対象にならないと考える。
損壊済み国旗の掲示を処罰対象外とした理由
問い損壊・汚損済みの国旗を街頭演説で掲げる行為を、なぜ処罰対象に含めなかったのか。
答え藤原提出者:損壊の状況をありありと人に見せる行為こそ処罰すべき程度に国民感情を侵害する蓋然性が高いと考え、損壊済みの国旗を見せる行為は対象外とした。
雨天時に国旗を掲揚する行為
問い雨の日に国旗を掲揚する行為は、罰則対象となり得るか。
答え飯泉提出者:スポーツイベントや屋外式典などでは基本的に対象にならないと考えるが、故意に損壊等しようとする場合は、客観的状況を勘案して判断する。
録画のアーカイブ投稿と一斉配信の処罰
問い国旗損壊動画のアーカイブ投稿や、メール・LINE公式などでの一斉配信は処罰対象か。
答え飯泉提出者:いずれも公然の概念に当たらず、本案の処罰対象にはならないと考える。
動画のプレミア公開の処罰
問い過去に撮影した動画をライブ形式で公開するプレミア公開は、処罰対象外か。
答え飯泉提出者:ライブ風の形式でもアーカイブであり、公然の概念に当たらず処罰対象にならないと考える。
アバターによる国旗損壊ライブ配信
問い配信者がアバター化したライブ配信や、国旗自体をアバター化した映像は処罰対象か。
答え飯泉提出者:実際の人が損壊行為を行ってライブ配信する場合は対象になり得る。国旗自体を映像化・アバター化したものは有体物でないため対象にならないと考える。
創作物や生成AI画像内の国旗損壊
問いアニメ、漫画、ゲームや生成AIの画像・動画内での国旗損壊は処罰対象か。
答え飯泉提出者:アニメ、漫画、ゲーム、生成AIで作られたものは有体物の国旗に当たらず、処罰対象にならないと考える。表現活動への適用は抑制的にすべきとも述べた。
モニターに映した国旗を壊す行為
問い国旗を映した大型モニターをハンマーなどで壊す行為は、法案の処罰対象となるか。
答え飯泉提出者:モニターに映した国旗を壊す行為は、国旗損壊に当たり得ると考える。
与党原案への懸念と修正後の変化
問い与党原案にはどのような懸念があり、国会質疑を通じて何を明確にすべきか。
答え飯泉提出者:当初案には罪刑法定主義、表現の自由、見直し規定がないことへの懸念があった。事後配信規定の削除や見直し条項の追加などで表現の自由への配慮が進み、保護法益も明示されたと説明した。
高山聡史(チームみらい)
9時 03分から 02分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法案の立法事実となる具体的事案
問い法案の出発点となる事実として、国旗損壊等の具体的事案を示されたい。
答え平沼提出者:昭和62年、平成3年、平成8年、平成20年の損壊事例を挙げた。SNSの普及やグローバル化で国内外の行為が知られ影響することを踏まえ、将来の発生を抑止する必要性も立法事実と考える。
国民感情を保護法益とする他の刑罰法規
問い国民の感情を刑罰によって保護する法益とする例は、現行法にあるか。
答え平沼提出者:礼拝所に対する宗教的感情を保護する礼拝所不敬罪、公然わいせつ罪、動物虐待罪が例として挙げられる。
外国国章損壊罪との均衡論の整合性
問い保護法益が異なる外国国章損壊罪を、均衡論の立法根拠とすることは整合的か。
答え平沼提出者:外国国章損壊罪は外交作用の円滑・安全を保護する一方、外国の人々の感情を害する行為を禁じるものとも捉えられる。外国の人々の気持ちは保護されるのに日本国民の気持ちは保護されないという受け止めを是正する説明は、立法の必要性の理由の一つとして適当と考える。黒田提出者:両罪の法益は厳密には異なるが、均衡論は合理的な立法理由と考え、国旗損壊事例や地方議会の意見書も立法事実として挙げた。
既存法では対処しにくい処罰の間隙
問い既存法で対処が難しい領域はどこにあり、どのような場合に本法案がその間隙を埋めるのか。
答え豊田提出者:器物損壊罪は自己所有の国旗には適用されず、親告罪のため告訴がなければ起訴されない。本法案は、所有者や告訴の有無を問わず、国旗損壊行為が国民感情を侵害する蓋然性が高い場合を処罰対象とする。飯泉提出者:軽犯罪法などとの量刑の均衡も考慮すべきと述べた。
政治的抗議として国旗を損壊する行為
問い政府の政策に抗議する意思を示すために国旗を損壊する行為は処罰対象となるか。
答え平沼提出者:著しく不快又は嫌悪の情を催す方法であれば構成要件に該当し得るが、個別事情により違法性が阻却される可能性がある。表現内容によって構成要件該当性を判断するものではない。飯泉提出者:政治活動を装って国旗を損壊する場合も考えられ、客観的に判断した上で構成要件や違法性阻却を判断すると述べた。
実写作品の撮影における国旗損壊
問い映画や映像作品の撮影で、表現の一環として国旗を損壊する場面を撮る行為は処罰対象か。
答え平沼提出者:実写映画のシーンとして損壊状況が流れても処罰対象ではないと考える。飯泉提出者:通常は公然に当たらず対象外だが、大勢の前で実際に撮影する場合には、客観的に判断すると述べた。
人通りの多い場所で映画を撮影する場合
問い人通りの多い場所で、撮影と分かる形で映画の損壊シーンを撮る行為は処罰対象となり得るか。
答え飯泉提出者:ロケセットなど撮影であることが明らかなら、公然に該当するとしても、違法性が阻却される可能性が高いと考える。
刑罰を設ける正当性と比例性
問い理念法ではなく刑罰を伴う法案とすることの正当性や、目的と手段の比例性をどう説明するか。
答え平沼提出者:国民感情という社会全体の重要な利益を保護する必要性が高く、表現内容と無関係な行為規制で制約の程度も小さいため、罰則は必要かつ合理的で、過度な制約ではないと考える。
構成要件の明確性と予見可能性
問い「著しく不快又は嫌悪の情を催させる」という要件が、明確性の原則と国民の予見可能性を満たす理由は何か。
答え飯泉提出者:一般通常人を基準に、行為の過程や周囲の状況などを客観的に判断し、ストーカー規制法の表現を参考にしたと説明した。平沼提出者:客観的事情を社会通念により判断し、ストーカー規制法なども参考にして予見可能性を確保すると考える。
塩川鉄也(日本共産党)
9時 05分から 04分・公式中継のページで「塩川鉄也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
有人国境離島法の成果と改正の趣旨
問い有人国境離島法の成果をどう評価するか。残る課題を踏まえ、今回の改正の趣旨を説明されたい。
答え長谷川政府参考人:法制定前に年間約2,000人だった社会減は、制定後は約1,400人程度に改善し、一定の成果があった。一方、人口減少や高齢化は全国より厳しく、持続的な社会維持には課題が残るため、有効期限の10年間延長、都道県の責務や滞在型観光の促進に関する規定の追加、対象地域の追加などを行う。
特定有人国境離島地域の選定基準
問い特定有人国境離島地域の選定基準は何か。今回の追加で、従来の基準と変わったのか。
答え武部提出者:人口や距離を勘案し、地域社会の維持のための施策が特に必要かを総合的に検討する。必要性の考え方は制定時から変更しておらず、追加地域は既存地域と同程度に厳しい状況にあると判断した。
五年後の見直しで対象地域を追加する可能性
問い改正法の施行後五年の見直しで、特定有人国境離島地域を追加することもあり得るか。
答え武部提出者:特定有人国境離島地域の追加も含め、施行後五年時点の状況を踏まえて具体的に検討する。
特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の成果
問い特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の成果を説明されたい。
答え舟本事務局長:運賃低廉化により航路・航空路の運賃は平均約4~5割引き下げられ、令和6年度の利用は約230万回だった。同年度に農協、漁協など440事業者が活用し、約160件の事業を支援した。法施行後8年間の累計で2,500人を超える新規雇用が生まれたと承知している。
交付金の成果と課題、拡充・増額
問い交付金の成果と課題をどう評価するか。拡充・強化や増額を図るべきではないか。
答え吉田提出者:住民が安心して生活し、継続的に事業活動を行うため、交付金予算の確保・拡充が重要な課題である。地域からの要望を踏まえ、必要な施策の拡充を政府に働きかける。
離島振興法など関連制度の拡充強化
問い交付金に加え、離島振興法や関連制度を拡充・強化する必要があるのではないか。
答え鈴木提出者:令和4年の離島振興法改正で医療、通信、生活環境整備、教育などの配慮規定を充実させ、小規模離島への配慮も設けた。関係省庁が連携し、離島振興施策を充実させ強力に推進するよう政府に求める。
森ようすけ(国民民主党・無所属クラブ)
9時 09分から 03分・公式中継のページで「森ようすけ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
武部新(自由民主党・無所属の会)
9時 12分から 04分・公式中継のページで「武部新」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
塩川鉄也(日本共産党)
9時 16分から 16分・公式中継のページで「塩川鉄也」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
松野博一(自由民主党・無所属の会)
9時 32分から 05分・公式中継のページで「松野博一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
金澤結衣(自由民主党・無所属の会)
9時 37分から 30分・公式中継のページで「金澤結衣」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国旗の意義と国民の認識
問い現在、国旗はどのような意義を持つと考えるか。国民の認識をどう受け止めているか、提案者と政府に聞く。
答え石橋提出者:国旗の下で帰属意識や一体感を抱く姿が見られ、国旗を我が国の象徴として大切にする意識が広く育まれてきたと考える。笹川政府参考人:国旗は帰属意識や一体感を通じて国民の気持ちを統合する役割を果たし、国家の象徴として大切に扱われていると受け止めている。
国旗損壊処罰の立法事実と予防目的
問い法案提出の問題意識や具体的事例、社会状況を踏まえた立法事実は何か。国旗損壊行為を未然に防ぐ目的があるのか。
答え石橋提出者:昭和62年、平成3年、平成8年、平成20年に国旗損壊等の事例があり、いずれも器物損壊罪や暴行罪などで検挙された。SNSの普及やグローバル化で国内外の事案が知られ、影響を与えることも踏まえ、発生を将来に向かって抑止する必要があると考える。
国旗損壊罪が保護する法益
問い本法案が保護しようとする法益をどのように整理しているか。
答え石橋提出者:保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益である。
国旗損壊処罰と表現の自由
問い本法案と表現の自由との関係をどのように整理しているか。
答え石橋提出者:罰則は表現の内容と無関係に行為がもたらす弊害を防ぐもので、制約の程度は小さく、必要かつ合理的な規制で憲法21条1項に違反しないと考える。行為態様や判断基準を定め、適用上の注意規定も設けている。
国旗損壊処罰と思想・良心の自由
問い本法案と思想及び良心の自由との関係をどう考えるか。
答え石橋提出者:処罰対象は国旗損壊等として外形に表れた客観的行為で、基礎となった思想や信条を処罰せず、特定の行動を強いるものでもないため、憲法19条に違反しないと考える。客観的な判断規定と適用上の注意規定も設けている。
学校教育における国旗の意義と歴史の指導
問い学校教育で、国旗の意義や歴史についてどのような教育が行われてきたか。
答え三木政府参考人:学習指導要領は、小中学校の社会科で国旗の意義を理解し尊重する態度を養うことを定め、入学式や卒業式で国旗を掲揚することとしている。小学校6年生の教科書では、日の丸が国旗として扱われるようになった経緯や平成11年の法制化が記述されている。
国旗や自他の文化理解を次世代に伝える取組
問い国旗や日本の歴史・文化への理解を深め、その価値を次世代に伝えるため、今後どのような取組が重要か。
答え石橋提出者:学校で自国や他国のよさと課題を学び、客観的に見る視点を育てることに加え、家庭や職場でのコミュニケーションを通じて自他を尊重し、他人を思いやる心を育むことが重要である。
生成AI・SNS時代の国旗損壊行為への対応
問い生成AIやSNSの時代変化に、法案はどう対応するのか。今後の課題も含めて聞く。
答え石橋提出者:生成AIで作った損壊映像や、損壊状況を撮影した映像のSNSでの事後配信は処罰対象外とした。将来、保護法益が侵害される事態も予測され得るため、施行後3年を目途とした検討条項を設け、必要なら法改正を含む措置を講じる。
AI・SNS時代における国旗の意義
問いAIやSNSで社会が変化する時代に、国旗はどのような意義を持つか。
答え石橋提出者:生成AIやSNSによって社会の分断や対立があおられる時代だからこそ、国旗が帰属意識や一体感を通じて国民の気持ちを統合する役割は、これまで以上に大切になっていると考える。
階猛(中道改革連合・無所属)
10時 07分から 38分・公式中継のページで「階猛」を押すとこの人の質問の頭から流れます
刑法改正ではなく特別法とした理由
問い刑法改正案ではなく、特別立法として国旗損壊罪を提案したのはなぜか。
答え塩崎提出者:保護法益や処罰対象、表現の自由への配慮を検討し、客観的事情による判断規定や適用上の注意規定を設けた。これらは刑法本則になじみにくいため、罰則を含む一つのパッケージとして特別刑法にした。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 68)
外国国章損壊罪との矛盾解消が法案の目的か
問い本法案は外国国章損壊罪との矛盾を改正する目的ではなく、別個の目的で提案しているのか。
答え塩崎提出者:外国国旗の損壊は処罰される一方、日本国旗には処罰規定がないという声があり、そのアンバランスに関する感情に手当てするために提案した。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 70)
外国国章損壊罪を廃止して器物損壊罪で扱う案
問い外国国章損壊罪を廃止し、内外の国旗を器物損壊罪の対象とする案について、どう考えるか。
答え塩崎提出者:提案は傾聴に値するとしつつ、器物損壊罪は自己所有の国旗には適用できず、親告罪でもあるため、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護する形として本法案を提出した。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 72)
国旗を大切に思う感情の保護と内心の自由
問い国旗を大切に思う国民感情を保護することは、その感情を尊重する考え方を刑罰で強制し、思想・信条の自由に反しないか。
答え塩崎提出者:処罰対象は国旗損壊として外形に表れ、公然と行われた行為に限り、心の中の思想や信条を処罰するものではない。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 74)
法案と小渕首相の国旗尊重規定に関する答弁
問い国旗・国歌法制定時の小渕首相による尊重規定や侮辱罪を創設しないとの答弁と、本法案は整合するか。
答え塩崎提出者:本法案は国旗の尊重義務を課さず、侮辱罪でもない。損壊、除去、汚損という特定の外形的行為のみを処罰するので、当時の答弁と性質が異なると理解している。過去の政府答弁との整合性は政府に答えてもらいたいと述べた。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 76)
他人所有の国旗損壊と器物損壊罪の適用
問い他人所有の国旗の損壊は器物損壊罪で処罰すれば足りるのではないか。
答え塩崎提出者:器物損壊罪は親告罪で、被害者の告訴がなければ起訴されないため、本法案は告訴を要件としない設計とした。他人の国旗を損壊した場合は両罪が成立し得るが、実務上は重い罰則の適用になると考える。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 80)
政治的主張に伴う自己所有国旗の損壊
問い自己所有の国旗を、国旗損壊罪に反対する政治的主張に伴って損壊した場合、処罰対象となるか。
答え塩崎提出者:公然と、著しく不快又は嫌悪の情を催す方法で行われれば構成要件に該当し得る。処罰するかは、行為の態様や周辺事情などを個別に総合判断する。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 82)
国旗損壊罪反対の行為を処罰するか
問い法案への反対を示すため、人通りの多い駅前などで自ら持参した国旗を引き裂く行為は処罰対象となるか。
答え塩崎提出者:行為の目的は構成要件ではなく、公然と著しく不快又は嫌悪の情を催す方法であれば構成要件に該当し得る。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 84)
国旗損壊罪の政治的表現への適用と米国判例
問い政治的主張に伴う国旗損壊への処罰を違憲とした米国最高裁判決を知っているか。
答え塩崎提出者:米国を含む海外で表現の自由をめぐる議論が行われていることは承知している。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 88)
ライブ配信と事後配信の処罰の違い
問い自室で国旗損壊をライブ配信する場合は処罰対象、撮影して後で配信する場合は対象外とする区別を、どう説明するか。
答え塩崎提出者:法案ではライブ配信を処罰対象とする一方、録画した行為の事後配信は対象外とした。各党との協議を経て、国民感情を侵害する蓋然性が最も高い公然の損壊行為に限定した。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 90)
国旗損壊罪の構成要件と明確性の原則
問い「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」という要件は、罪刑法定主義の明確性の原則に反しないか。
答え飯泉提出者:公然の損壊と録画した事後配信を区別し、罪刑法定主義を尊重する形で法案を提出したと説明した。塩崎提出者:ストーカー規制法や軽犯罪法などの規定と大きく変わらず、社会通念上の客観的評価を用いていると説明した。
会議録:階猛のこの発言(発言番号 92)
政治的抗議として国旗を損壊した場合の処罰
問い国旗損壊罪に反対する政治的抗議として公の場で国旗を損壊した場合、処罰されるのか。
答え塩崎提出者:本法案は政治的意見そのものを処罰せず、特定の外形的行為を処罰するものと説明した。適用違憲となるような運用にならないよう、表現の自由への配慮規定も含め適切な運用を期待する。
長妻昭(中道改革連合・無所属)
10時 45分から 34分・公式中継のページで「長妻昭」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国旗損壊の事例と器物損壊罪による検挙
問い立法事実として挙げられた4事例は、それぞれ逮捕され、器物損壊罪で処理されたのか。
答え勝目提出者:4事例はいずれも器物損壊罪で検挙されたと承知している。
器物損壊罪では処罰できない理由
問い挙げられた事例は器物損壊罪で検挙されているのに、なぜ同罪では足りないのか。
答え勝目提出者:器物損壊罪では自己所有の国旗を損壊しても処罰されず、親告罪のため告訴がなければ起訴されない。本法案は国旗を大切に思う国民感情を社会的法益とし、所有者や告訴の有無にかかわらず処罰するものと説明した。
自己所有国旗の損壊事例の有無
問い自己所有の国旗を損壊した事例をどの程度把握しているか。最近増えているのか。
答え勝目提出者:自己所有の国旗損壊事例が多発している事実は確認しておらず、年間件数などの具体的な数字を示すのは難しい。
提出者が把握する自己所有国旗の損壊事例
問い提出者の中に、自己所有国旗の損壊事例を見聞きした人はいるか。
答え勝目提出者:在席する提出者の中にはいないと答えた。
国旗損壊罪がない場合の社会的な不都合
問いこの法律がない場合、国民や社会にどのような具体的な不利益が生じるのか。
答え勝目提出者:国旗を大切に思う感情は多くの国民に共有されていると考えるが、個人が現実に不快感や嫌悪感を覚えたかどうかを問題とするものではなく、社会的法益を守る法律案だと説明した。
法案提出の背景となる社会的事実
問い国旗・国歌法制定時は刑罰による強制を拒んだのに、今回法案を提出した背景にはどのような事実があるのか。
答え勝目提出者:当時の答弁は国家的法益を想定したものと受け止めている。今回は国旗を大切に思う国民感情という社会的法益を保護し、SNSで損壊映像が広がることへの予防的措置も立法事実としている。
提出者が見た国旗損壊映像
問い提出者の中に、SNSで国旗を損壊する映像を見た人はいるか。
答え勝目提出者:提出者から、テレビのニュースで見たことがあるとの声があった。SNSではあまり視聴しないこともあるかもしれないと述べた。
テレビ報道された損壊事例と器物損壊罪
問いテレビニュースで見た事例は器物損壊罪で処理できなかったものか。いつの事例か。
答え勝目提出者:個別具体の判断は刑事司法の過程で行われるため、ニュースの事例が器物損壊罪に当たるかは分かりかねると答えた。
国旗損壊動画の事後配信の処罰
問い損壊動画を1分遅れで配信するなど、事後配信は処罰対象となるか。
答え勝目提出者:動画の事後配信は本法案の処罰対象に当たらない。処罰範囲は国旗を公然と損壊する行為に限定している。
事後配信を含む施行後の見直し
問い通常の動画配信も、施行後の検討で処罰対象にする可能性があるか。
答え勝目提出者:映像に関するインターネット利用の状況などを勘案し、法案が保護に必要かつ十分か検討する。現時点で特定の方向性は示していない。
検討条項で国旗以外の国章を対象にする可能性
問い検討条項の対象に、菊の御紋など国旗以外の国章を加える可能性はあるか。
答え勝目提出者:現時点では国旗を対象とするものと考える。施行時の状況を踏まえて総合的に判断すると述べ、後に、現時点で国旗以外の国章は入らないとの法文理解を示した。
表現内容を問わない規制か
問い本法案は表現内容に着目する内容規制か、内容中立規制か。
答え勝目提出者:表現やメッセージの内容ではなく、国旗を公然と損壊等する客観的な行為態様を構成要件とするため、内容規制ではないと考える。
国旗損壊罪成立後の警察活動
問い法案が成立した場合、デモで国旗が損壊される可能性に着目した捜査や監視が行われるのか。
答え千代延警備局長:法案の内容を前提とする回答は困難とした。一般論として、デモ等では違法行為や事故の未然防止のために警備や情報収集を行う場合があるが、現在の活動が直ちに変わるとは考えていない。
後藤祐一(中道改革連合・無所属)
11時 19分から 39分・公式中継のページで「後藤祐一」を押すとこの人の質問の頭から流れます
国旗損壊処罰と表現の自由の審査
問い本法案が表現の自由と衝突する場合、公共の福祉による必要かつ合理的な制限かどうかの説明責任を負うのか。
答え高木提出者:国旗損壊が象徴的表現行為として憲法21条1項の表現に含まれる場合があり、その場合は公共の福祉による必要かつ合理的な制限として是認されるかが問われると理解している。
国旗損壊による法益侵害と具体例
問い国旗損壊により誰がどのような損害を受けるのか。国民感情が害された事例はどの程度あるか。
答え高木提出者:著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊等した場合、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益の侵害の危険性が生じると説明し、昭和62年、平成3年、平成8年、平成20年の4事例を挙げた。
自己所有国旗の損壊に関する立法事実
問い自己所有国旗の損壊で、国民感情に差し迫った重大な危険が生じた具体例はあるか。
答え長谷川提出者:国旗の定義や公然性、客観的な判断基準、表現の自由への配慮を設けた上で、過去の損壊事例や将来の懸念を立法事実として処罰する考えを示した。
国旗に書く内容による構成要件の差
問い国旗に「日本頑張れ」と書く場合と「国旗損壊罪反対」と書く場合で、構成要件該当性に差が出るか。
答え長谷川提出者:構成要件該当性は行為自体の客観的態様や周囲の状況で判断し、表現内容によって判断しないと説明した。表現行為が正当行為等に当たるかは個別事情に基づき判断するとした。
表現の自由への適用上の配慮
問い政治的メッセージの表現に対し、第三条の適用上の注意規定に基づき、具体的にどう配慮するのか。
答え長谷川提出者:捜査機関が行為者の思想、世界観、主義主張や表現内容を狙い撃ちして検挙することのないよう留意する運用が考えられる。
自己所有国旗の損壊に関する立法事実
問い自己所有国旗の損壊事例が把握されていないのに、なぜ刑罰法規を新設するのか。
答え飯泉提出者:具体例が少なく、直近の報道事例も平成20年だったが、将来に向けて抑止する予防的立法事実を踏まえ、共同提出したと説明した。高木提出者:外国国章損壊罪との均衡や社会的法益の保護などを考え、法案を提出したと述べた。長谷川提出者:海外での国旗損壊の広がりや国内での危険を踏まえ、将来に向けて抑止する必要性を立法事実とした。
地面に置いた国旗などの処罰範囲
問い国旗を地面や泥・雨の中、また車が通る道路に置く行為は処罰対象になるか。
答え高木提出者:一概には答えられず、個別具体の事実関係や証拠関係を踏まえて判断されると述べた。
処罰対象となる具体例の提示
問い構成要件や違法性阻却について、具体的な事例を示す必要があるのではないか。
答え高木提出者:抗議活動や芸術表現でも著しく不快又は嫌悪の情を催す方法なら構成要件に該当し得るが、個別事情から社会通念上相当と認められる場合は違法性が阻却される可能性があると述べた。
政治的表現と嫌がらせの区別
問い政治的な意見表明と単なる嫌がらせをどう区別するのか。警察が目的を調べるため、任意同行や取調べをすることもあるのか。
答え長谷川提出者:目的や動機は構成要件該当性でなく、違法性阻却の判断に関わることがあり、捜査では動機等の証拠を集め、取調べで確認することもあり得ると述べた。判断は供述だけでなく客観証拠を含む証拠に基づくとした。
芸術作品における国旗損壊表現の処罰
問い実写映画や芸術作品の制作で国旗を損壊する場面を撮影する行為は処罰対象か。事前に処罰されないと判断できる具体的基準を示せるか。
答え高木提出者:公然の損壊行為を処罰対象とし、損壊後に撮影した動画や写真を展示する行為は対象外とした。作品制作時に国旗を損壊する状況を撮影し、完成作品を展示する場合は処罰されないと考える。
西田薫(日本維新の会)
13時 00分から 28分・公式中継のページで「西田薫」を押すとこの人の質問の頭から流れます
法案の立法目的と保護法益
問い外国国章損壊罪との均衡の観点から、本法案の立法目的と保護法益は何か。
答え黒田提出者:日本国旗を公然かつ著しく侮辱する行為を抑止し、国旗を大切に思う社会的規範を維持・確認することが目的で、保護法益は国旗を大切に思う国民感情という社会的法益である。
国民感情を法益とすることと罪刑法定主義
問い国民感情を保護法益とすることを、罪刑法定主義との関係でどう正当化するか。器物損壊罪や威力業務妨害罪の法益とはどう区別するか。
答え黒田提出者:外国国章損壊罪は外交作用の円滑・安全を保護する一方、外国の人々の感情を害する行為を禁じるものとも捉えられる。外国人の気持ちは保護され、日本国民の気持ちは保護されないというアンバランスを是正するのが法案の趣旨である。
処罰対象となる国旗損壊行為の基準
問い処罰対象とする典型例や「著しく」の基準は何か。通常のデモや政治的表現を対象から外すのか。
答え黒田提出者:「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」は客観的な行為態様であり、外形や周囲の状況などから判断する。ストーカー規制法や軽犯罪法の文言を参考にしている。
既存法で対処できない国旗損壊行為
問い過去の国旗損壊事件や裁判例をどう整理し、既存の器物損壊罪や業務妨害罪で扱えない要素をどう補うか。
答え黒田提出者:他人の国旗の損壊には器物損壊罪、業務妨害には威力業務妨害罪、公共の危険を生じさせた焼損には建造物等以外放火罪が適用され得る。一方、器物損壊罪は自己所有の国旗には適用されず、親告罪でもあるため、本法案で国民感情を保護する必要がある。
法案の立法事実と将来の抑止
問い運用実績が限定的とされる中、新たな国旗損壊罪が必要と判断した理由は何か。
答え池下提出者:昭和62年、平成3年、平成8年などの国旗損壊事例があり、検挙に至っていない事例はさらにあると考える。SNSやグローバル化で国内外の事案が広く知られ影響することも踏まえ、将来の発生を抑止する必要がある。
事後配信を処罰対象から外した経緯
問い事後配信などを処罰対象とする案から、どのような議論を経て現在の条文になったか。見直しでは何を重視するか。
答え黒田提出者:当初は損壊状況の事後配信も処罰対象としていたが、各党との協議で処罰範囲を公然と損壊等する行為に限定した。施行後3年をめどに、映像のネット利用や損壊・汚損された国旗の陳列の発生状況などを踏まえて検討する。
国旗への敬意を育む方法
問い法案成立後、学校教育や社会教育を通じて、国旗への理解と敬意をどう育てるべきか。
答え黒田提出者:国旗への敬意は自発的な思いに基づくもので、強制すべきではない。学校で自国や他国の文化を学び、客観的に見る視点を育てるほか、家庭や職場で他者を尊重し思いやる心を育むことが重要である。
森ようすけ(国民民主党・無所属クラブ)
13時 28分から 44分・公式中継のページで「森ようすけ」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
川裕一郎(参政党)
14時 12分から 23分・公式中継のページで「川裕一郎」を押すとこの人の質問の頭から流れます
共同提出に至る協議と附則の見直し規定
問いどのような議論を経て共同提出に至り、参政党員の思いをどのように反映したか。
答え豊田提出者:参政党は、損壊・汚損済みの国旗を掲げる行為も問題と主張し、協議の結果、施行後3年を目途にその陳列行為などの状況を検討する規定が附則に盛り込まれた。意見の違いがあっても、法案を前に進めるため共同提出したと説明した。
施行後の見直し規定への対応
問い附則の見直し規定について、今後、提出者や政権与党として真摯に検討するか。
答え石橋提出者:施行後3年を目途に、映像のネット利用や損壊・汚損された国旗の陳列状況などを踏まえて必要性を検討する。法案成立後は施行状況を注視し、各党間で議論する。
国旗損壊処罰と表現の自由
問い本法案と憲法21条が保障する表現の自由との関係をどう整理しているか。
答え石橋提出者:罰則は表現内容と無関係に行為がもたらす弊害を防ぐもので、制約の程度は小さく、必要かつ合理的な規制で憲法21条1項に違反しないと考える。適用上の注意規定も設けている。
「頑張れ日本」と書き込む行為の処罰
問い国旗に「頑張れ日本」と書く行為は、状況によって処罰要件に該当するかどうかが異なるのか。
答え豊田提出者:一般通常人を基準に、行為の過程や周囲の状況など客観的事情を総合的に勘案し、社会通念で判断する。書き込みは処罰対象になり得る場合も、なり得ない場合もある。
法案成立の意義と今後の課題
問い法案成立は日本国や日本国民にどのような意義を持つか。今後の課題をどう考えるか。
答え豊田提出者:成立すれば、国旗を大切に思う国民感情が適切に保護され、外国国章損壊罪とのアンバランスを解消する意義がある。学校だけでなく家庭や職場でも自他の文化への敬意を育む環境づくりが重要と考える。
高山聡史(チームみらい)
14時 35分から 35分・公式中継のページで「高山聡史」を押すとこの人の質問の頭から流れます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
畑野君枝(日本共産党)
15時 10分から 30分・公式中継のページで「畑野君枝」を押すとこの人の質問の頭から流れます
罪刑法定主義と明確性の原則
問い罪刑法定主義と明確性の原則とは何か。
答え堤政府参考人:罪刑法定主義は、行為を犯罪として処罰するには、あらかじめ成文の刑罰法規で犯罪と刑罰が規定されていることを要する原則である。明確性の原則は、刑罰法規が明確でなければならないとするもので、憲法31条が保障する罪刑法定主義の内容を成すと理解されている。
国旗の定義を国旗・国歌法より広くした理由
問い国旗・国歌法の制式に限らず、社会通念上国旗として用いられる有体物まで対象とするのはなぜか。
答え鈴木提出者:本法案の保護法益は国旗を大切に思う国民感情であり、その感情を害するかを判断する上で、国旗・国歌法の制式どおりの物に限る必要はないと考える。
損壊・除去・汚損の意味
問い国旗の損壊、除去、汚損とは、それぞれどのような状態や行為を指すか。
答え鈴木提出者:損壊は引き裂く、切り刻む、焼損するなどの物質的破壊、除去は掲揚中の国旗を引き降ろすなどの移転や遮蔽、汚損は墨汁を塗る、泥のついた靴で踏むなど、不潔にして嫌悪感を抱かせる物を付着させる行為と説明した。
「著しく不快又は嫌悪」の要件の根拠
問い「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法」とは何か。なぜその要件を設けたのか。
答え鈴木提出者:一般通常人を基準に、国旗を大切に思う感情を害するかを、損壊行為の過程や周囲の状況などの客観的事情から社会通念により判断する。条文にもその判断方法を定めた。
ストーカー規制法の該当要件に関する具体例
問いストーカー規制法の「著しく不快又は嫌悪の情を催させる物」に関する具体例を示せるか。
答え鈴木提出者:条文は、汚物や動物の死体など、著しく不快又は嫌悪の情を催させる物を送付することなどを定めていると述べたが、具体例は手元に資料がないとした。
曖昧な処罰要件と罪刑法定主義
問い具体例のない抽象的な規定で国旗損壊を処罰することは許されるか。
答え鈴木提出者:構成要件該当性は客観的な状況から判断するもので、行為の外形や周囲の状況などを総合的に勘案する規定を明示していると説明した。
法案と国旗・国歌法制定時の政府答弁
問い国旗・国歌法制定時の政府答弁と、本法案は矛盾しないか。
答え鈴木提出者:本法案は侮辱目的で処罰するものではなく、内心に立ち入って国旗・国歌への思いを強制しない。国旗損壊事案の発生など制定後の状況変化を踏まえたもので、過去の政府答弁と矛盾しないと考える。
国旗を大切に思う国民感情の保護
問い刑罰によって国旗を大切に思う国民感情を保護することは、特定の価値観を強制することにならないか。
答え鈴木提出者:本法案は国家的法益でなく、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益を保護し、その感情を害するような損壊等の行為を抑止するものなので、従前の政府答弁とそごはないと考える。
国旗損壊罪でいう国民の範囲
問い保護する国民感情における「国民」とは誰を指すか。
答え鈴木提出者:国民一般を意味し、特定の国民を指すものではない。
国旗への多様な感情と内心の自由
問い国旗への感情が人によって異なる中、国旗を大切に思う国民感情を刑罰で保護することは、特定の価値観を強制し内心に踏み込むことにならないか。
答え鈴木提出者:保護法益は国旗を大切に思う国民の一般感情で、特定の個人の感情ではない。構成要件の判断は通常一般人を基準とする。
国旗・国歌法施行後の教育現場の萎縮
問い国旗・国歌法の成立後、教育現場で国旗掲揚・国歌斉唱の事実上の強制や萎縮があったとの認識があるか。
答え鈴木提出者:教育現場の萎縮があったかという状況認識は、解釈の仕方もあるとして答弁を控えた。
私人による国旗損壊罪の現行犯逮捕
問い本法案の下で、警察以外の人も国旗損壊と判断した場合に現行犯逮捕できるのか。
答え堤政府参考人:刑事訴訟法の要件を満たす場合、私人による現行犯逮捕も可能と考えられる。鈴木提出者:本法案に限らず、刑事訴訟法上の制度として私人による現行犯逮捕が可能と承知している。
外国国章損壊罪の目的と親告罪の理由
問い外国国章損壊罪の目的と、外国政府の請求がなければ起訴できない理由は何か。
答え堤政府参考人:刑法92条は我が国の外交作用の円滑・安全などを考慮して規定された。外国の文化や慣習は日本と異なるため、起訴・不起訴の判断を検察官に一任するのは適当でないことを踏まえ、外国政府の請求を要件としていると考える。
外国国章損壊罪との処罰範囲の均衡
問い自己所有物や被害者のない行為まで対象とする本法案は、外国国章損壊罪との均衡を損なわないか。
答え鈴木提出者:外国国章損壊罪とは保護法益や訴訟条件が異なることに一定の合理性がある。外国の国民感情が保護される一方、日本国民の感情が保護されないと受け止められる状況を解消する法案だと説明した。
国家が内心の自由に踏み込めない理由
問いなぜ国家は個人の内心の自由に踏み込んではいけないのか。
答え鈴木提出者:思想・信条の自由は憲法で保護される自由であり、そこに踏み込むことは適切でないと考える。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 345件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 山下貴司 | この発言 |
| 2 | 森ようすけ | この発言 |
| 3 | 山下貴司 | この発言 |
| 4 | 山下貴司 | この発言 |
| 5 | 高山聡史 | この発言 |
| 6 | 山下貴司 | この発言 |
| 7 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 8 | 山下貴司 | この発言 |
| 9 | 山下貴司 | この発言 |
| 10 | 山下貴司 | この発言 |
| 11 | 山下貴司 | この発言 |
| 12 | 山下貴司 | この発言 |
| 13 | 森ようすけ | この発言 |
| 14 | 山下貴司 | この発言 |
| 15 | 山下貴司 | この発言 |
| 16 | 小野田紀美 | この発言 |
| 17 | 山下貴司 | この発言 |
| 18 | 山下貴司 | この発言 |
| 19 | 山下貴司 | この発言 |
| 20 | 山下貴司 | この発言 |
| 21 | 山下貴司 | この発言 |
| 22 | 武部新 | この発言 |
| 23 | 山下貴司 | この発言 |
| 24 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 25 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 26 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 27 | 武部新 | この発言 |
| 28 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 29 | 武部新 | この発言 |
| 30 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 31 | 舟本浩 | この発言 |
| 32 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 33 | 吉田宣弘 | この発言 |
| 34 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 35 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 36 | 塩川鉄也 | この発言 |
| 37 | 山下貴司 | この発言 |
| 38 | 山下貴司 | この発言 |
| 39 | 山下貴司 | この発言 |
| 40 | 山下貴司 | この発言 |
| 41 | 松野博一 | この発言 |
| 42 | 山下貴司 | この発言 |
| 43 | 山下貴司 | この発言 |
| 44 | 山下貴司 | この発言 |
| 45 | 山下貴司 | この発言 |
| 46 | 山下貴司 | この発言 |
| 47 | 金澤結衣 | この発言 |
| 48 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 49 | 笹川武 | この発言 |
| 50 | 金澤結衣 | この発言 |
| 51 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 52 | 金澤結衣 | この発言 |
| 53 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 54 | 金澤結衣 | この発言 |
| 55 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 56 | 金澤結衣 | この発言 |
| 57 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 58 | 金澤結衣 | この発言 |
| 59 | 三木忠一 | この発言 |
| 60 | 金澤結衣 | この発言 |
| 61 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 62 | 金澤結衣 | この発言 |
| 63 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 64 | 金澤結衣 | この発言 |
| 65 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 66 | 金澤結衣 | この発言 |
| 67 | 山下貴司 | この発言 |
| 68 | 階猛 | この発言 |
| 69 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 70 | 階猛 | この発言 |
| 71 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 72 | 階猛 | この発言 |
| 73 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 74 | 階猛 | この発言 |
| 75 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 76 | 階猛 | この発言 |
| 77 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 78 | 階猛 | この発言 |
| 79 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 80 | 階猛 | この発言 |
| 81 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 82 | 階猛 | この発言 |
| 83 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 84 | 階猛 | この発言 |
| 85 | 山下貴司 | この発言 |
| 86 | 山下貴司 | この発言 |
| 87 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 88 | 階猛 | この発言 |
| 89 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 90 | 階猛 | この発言 |
| 91 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 92 | 階猛 | この発言 |
| 93 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 94 | 階猛 | この発言 |
| 95 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 96 | 山下貴司 | この発言 |
| 97 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 98 | 階猛 | この発言 |
| 99 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 100 | 階猛 | この発言 |
| 101 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 102 | 階猛 | この発言 |
| 103 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 104 | 階猛 | この発言 |
| 105 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 106 | 階猛 | この発言 |
| 107 | 山下貴司 | この発言 |
| 108 | 長妻昭 | この発言 |
| 109 | 勝目康 | この発言 |
| 110 | 長妻昭 | この発言 |
| 111 | 山下貴司 | この発言 |
| 112 | 山下貴司 | この発言 |
| 113 | 勝目康 | この発言 |
| 114 | 長妻昭 | この発言 |
| 115 | 勝目康 | この発言 |
| 116 | 長妻昭 | この発言 |
| 117 | 勝目康 | この発言 |
| 118 | 長妻昭 | この発言 |
| 119 | 勝目康 | この発言 |
| 120 | 長妻昭 | この発言 |
| 121 | 勝目康 | この発言 |
| 122 | 長妻昭 | この発言 |
| 123 | 勝目康 | この発言 |
| 124 | 長妻昭 | この発言 |
| 125 | 勝目康 | この発言 |
| 126 | 長妻昭 | この発言 |
| 127 | 勝目康 | この発言 |
| 128 | 長妻昭 | この発言 |
| 129 | 勝目康 | この発言 |
| 130 | 長妻昭 | この発言 |
| 131 | 勝目康 | この発言 |
| 132 | 長妻昭 | この発言 |
| 133 | 勝目康 | この発言 |
| 134 | 長妻昭 | この発言 |
| 135 | 山下貴司 | この発言 |
| 136 | 山下貴司 | この発言 |
| 137 | 勝目康 | この発言 |
| 138 | 長妻昭 | この発言 |
| 139 | 勝目康 | この発言 |
| 140 | 山下貴司 | この発言 |
| 141 | 勝目康 | この発言 |
| 142 | 長妻昭 | この発言 |
| 143 | 勝目康 | この発言 |
| 144 | 長妻昭 | この発言 |
| 145 | 勝目康 | この発言 |
| 146 | 長妻昭 | この発言 |
| 147 | 勝目康 | この発言 |
| 148 | 長妻昭 | この発言 |
| 149 | 勝目康 | この発言 |
| 150 | 長妻昭 | この発言 |
| 151 | 千代延晃平 | この発言 |
| 152 | 長妻昭 | この発言 |
| 153 | 山下貴司 | この発言 |
| 154 | 後藤祐一 | この発言 |
| 155 | 高木啓 | この発言 |
| 156 | 後藤祐一 | この発言 |
| 157 | 高木啓 | この発言 |
| 158 | 後藤祐一 | この発言 |
| 159 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 160 | 後藤祐一 | この発言 |
| 161 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 162 | 後藤祐一 | この発言 |
| 163 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 164 | 後藤祐一 | この発言 |
| 165 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 166 | 後藤祐一 | この発言 |
| 167 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 168 | 後藤祐一 | この発言 |
| 169 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 170 | 後藤祐一 | この発言 |
| 171 | 山下貴司 | この発言 |
| 172 | 後藤祐一 | この発言 |
| 173 | 山下貴司 | この発言 |
| 174 | 山下貴司 | この発言 |
| 175 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 176 | 後藤祐一 | この発言 |
| 177 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 178 | 後藤祐一 | この発言 |
| 179 | 高木啓 | この発言 |
| 180 | 後藤祐一 | この発言 |
| 181 | 高木啓 | この発言 |
| 182 | 後藤祐一 | この発言 |
| 183 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 184 | 後藤祐一 | この発言 |
| 185 | 高木啓 | この発言 |
| 186 | 後藤祐一 | この発言 |
| 187 | 高木啓 | この発言 |
| 188 | 後藤祐一 | この発言 |
| 189 | 高木啓 | この発言 |
| 190 | 後藤祐一 | この発言 |
| 191 | 山下貴司 | この発言 |
| 192 | 後藤祐一 | この発言 |
| 193 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 194 | 後藤祐一 | この発言 |
| 195 | 山下貴司 | この発言 |
| 196 | 後藤祐一 | この発言 |
| 197 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 198 | 後藤祐一 | この発言 |
| 199 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 200 | 後藤祐一 | この発言 |
| 201 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 202 | 後藤祐一 | この発言 |
| 203 | 高木啓 | この発言 |
| 204 | 後藤祐一 | この発言 |
| 205 | 山下貴司 | この発言 |
| 206 | 山下貴司 | この発言 |
| 207 | 西田薫 | この発言 |
| 208 | 黒田征樹 | この発言 |
| 209 | 西田薫 | この発言 |
| 210 | 黒田征樹 | この発言 |
| 211 | 西田薫 | この発言 |
| 212 | 黒田征樹 | この発言 |
| 213 | 西田薫 | この発言 |
| 214 | 黒田征樹 | この発言 |
| 215 | 西田薫 | この発言 |
| 216 | 池下卓 | この発言 |
| 217 | 西田薫 | この発言 |
| 218 | 黒田征樹 | この発言 |
| 219 | 西田薫 | この発言 |
| 220 | 黒田征樹 | この発言 |
| 221 | 西田薫 | この発言 |
| 222 | 山下貴司 | この発言 |
| 223 | 森ようすけ | この発言 |
| 224 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 225 | 森ようすけ | この発言 |
| 226 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 227 | 森ようすけ | この発言 |
| 228 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 229 | 森ようすけ | この発言 |
| 230 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 231 | 森ようすけ | この発言 |
| 232 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 233 | 森ようすけ | この発言 |
| 234 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 235 | 森ようすけ | この発言 |
| 236 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 237 | 森ようすけ | この発言 |
| 238 | 藤原崇 | この発言 |
| 239 | 森ようすけ | この発言 |
| 240 | 藤原崇 | この発言 |
| 241 | 森ようすけ | この発言 |
| 242 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 243 | 森ようすけ | この発言 |
| 244 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 245 | 森ようすけ | この発言 |
| 246 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 247 | 森ようすけ | この発言 |
| 248 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 249 | 森ようすけ | この発言 |
| 250 | 藤原崇 | この発言 |
| 251 | 森ようすけ | この発言 |
| 252 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 253 | 森ようすけ | この発言 |
| 254 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 255 | 森ようすけ | この発言 |
| 256 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 257 | 森ようすけ | この発言 |
| 258 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 259 | 森ようすけ | この発言 |
| 260 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 261 | 森ようすけ | この発言 |
| 262 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 263 | 森ようすけ | この発言 |
| 264 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 265 | 森ようすけ | この発言 |
| 266 | 山下貴司 | この発言 |
| 267 | 川裕一郎 | この発言 |
| 268 | 豊田真由子 | この発言 |
| 269 | 川裕一郎 | この発言 |
| 270 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 271 | 川裕一郎 | この発言 |
| 272 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 273 | 川裕一郎 | この発言 |
| 274 | 豊田真由子 | この発言 |
| 275 | 川裕一郎 | この発言 |
| 276 | 豊田真由子 | この発言 |
| 277 | 川裕一郎 | この発言 |
| 278 | 山下貴司 | この発言 |
| 279 | 高山聡史 | この発言 |
| 280 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 281 | 高山聡史 | この発言 |
| 282 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 283 | 高山聡史 | この発言 |
| 284 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 285 | 黒田征樹 | この発言 |
| 286 | 高山聡史 | この発言 |
| 287 | 豊田真由子 | この発言 |
| 288 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 289 | 高山聡史 | この発言 |
| 290 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 291 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 292 | 高山聡史 | この発言 |
| 293 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 294 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 295 | 高山聡史 | この発言 |
| 296 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 297 | 高山聡史 | この発言 |
| 298 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 299 | 高山聡史 | この発言 |
| 300 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 301 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 302 | 高山聡史 | この発言 |
| 303 | 山下貴司 | この発言 |
| 304 | 畑野君枝 | この発言 |
| 305 | 堤良行 | この発言 |
| 306 | 畑野君枝 | この発言 |
| 307 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 308 | 畑野君枝 | この発言 |
| 309 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 310 | 畑野君枝 | この発言 |
| 311 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 312 | 畑野君枝 | この発言 |
| 313 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 314 | 畑野君枝 | この発言 |
| 315 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 316 | 畑野君枝 | この発言 |
| 317 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 318 | 畑野君枝 | この発言 |
| 319 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 320 | 畑野君枝 | この発言 |
| 321 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 322 | 畑野君枝 | この発言 |
| 323 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 324 | 畑野君枝 | この発言 |
| 325 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 326 | 畑野君枝 | この発言 |
| 327 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 328 | 畑野君枝 | この発言 |
| 329 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 330 | 畑野君枝 | この発言 |
| 331 | 堤良行 | この発言 |
| 332 | 畑野君枝 | この発言 |
| 333 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 334 | 畑野君枝 | この発言 |
| 335 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 336 | 畑野君枝 | この発言 |
| 337 | 堤良行 | この発言 |
| 338 | 畑野君枝 | この発言 |
| 339 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 340 | 畑野君枝 | この発言 |
| 341 | 山下貴司 | この発言 |
| 342 | 畑野君枝 | この発言 |
| 343 | 鈴木英敬 | この発言 |
| 344 | 畑野君枝 | この発言 |
| 345 | 山下貴司 | この発言 |
