内閣委員会まとめ2026-07-09
参議院 内閣委員会|2026-07-09|取得 2026-10-25
約4時間47分(審議時間からの概算)の会議を、質問者9人・論点84件に分けました。全部の要点を読んで約25分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
松川るい(自由民主党・無所属の会)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「松川るい」を押すと、その場所から再生されます
国旗損壊罪を今設ける理由と保護法益
問いなぜ今、本法律を成立させる必要があるのか。守るべき法益と外国国章損壊罪との違いを説明してほしい。
答え平沼議員:保護法益は国旗を大切に思う国民感情であり、自己所有か告訴の有無にかかわらず損壊行為自体を処罰対象とする。国民感情を正面から保護し、現行法で対処できない領域をカバーする意義がある。外国国章損壊罪とは保護法益や構成要件、被害者の請求を前提とするかが異なる。
自国旗損壊を処罰しない先進諸国
問い自国旗の損壊を処罰していない先進諸国はどこで、なぜ処罰していないのか。
答え平沼議員:調査では、イギリスとカナダは自国旗・外国旗とも処罰規定がない。アメリカ、フランス、中国は自国旗の処罰規定があるが外国旗の規定はなく、ドイツ、イタリア、韓国は両方に規定がある。G7で外国旗の損壊を処罰し、自国旗の規定がないのは日本のみと承知している。
表現の自由と思想・良心の自由への配慮
問い表現の自由や思想・良心の自由との関係で、法案にはどのような手当てや工夫があるのか。
答え平沼議員:思想・信条に反する行動を強いるものではなく、憲法19条に違反しないと考える。罰則は表現内容と無関係に行動の弊害を防ぐ必要かつ合理的な規制で、憲法21条1項にも違反しないと考える。客観的な行為態様を構成要件とし、3条に適用上の注意を設けている。
著しく不快・嫌悪な方法の明確化
問い「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」の不明確さを減らし、国民に分かりやすくするため、どう対応するのか。
答え平沼議員:この文言はストーカー規制法等を参考にしており、本法案だけが不明確との指摘は当たらないと考える。成立後は政府による周知を期待し、国会審議でも丁寧に説明することが重要である。
手作り旗や国旗印刷物の廃棄
問いスポーツ応援の手作り旗やお子様ランチの旗、国旗を印刷したチラシを捨てる行為は処罰対象にならないのか。
答え平沼議員:対象は日章旗で、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物をいう。個別事情で判断するため一概には答えにくいが、お子様ランチの旗や国旗印刷チラシは基本的に国旗の用に供しているとは認識できないと考える。
SNS等での国旗損壊のライブ配信
問い国旗を燃やす行為や、その行為をSNSやライブで配信することも処罰されるのか。
答え平沼議員:公然とは物理空間かネット空間かを問わず、不特定又は多数の人が認識できる状態をいう。著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で損壊する状況をSNSなどでライブ配信する場合も、処罰対象になり得る。
塩村あやか(立憲民主・無所属)
から 32分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「塩村あやか」を押すと、その場所から再生されます
国旗を掲げたヘイトスピーチへの対応
問いヘイトスピーチに国旗が使われることも国民感情を害するのではないか。なぜ法案の対象外なのか。
答え塩崎議員:ヘイトスピーチなどが行われない方がよいという思いは共有する。法案は国旗を大切に思う国民感情をどう保護するかという観点で提出しており、ヘイトスピーチにはそれとして対応することが肝要である。
政治的抗議で国旗を損壊した場合の違法性阻却
問い政治的抗議として公衆の前で自己所有の国旗を損壊した場合、どのような具体例や基準で違法性が阻却されるのか。
答え塩崎議員:刑法35条の正当行為などによる違法性阻却はあり得る。社会通念上相当かを、行為の目的、態様、状況、一連の経過などから個別具体的に判断する。判断要素の一つとして、他の方法で政治的意見を表明できない社会状況にあったかが挙げられる。
政治的意見表明の代替手段と阻却例
問い国旗損壊以外の方法では政治的意見を表明できない場合とは、具体的にどのような場合か。
答え塩崎議員:外形上、社会的な市民感情や保護法益を害するかが判断の中心となる。違法性阻却は構成要件該当後の例外的な個別判断であり、類型化は難しい。
政治デモで国旗にバツを書く行為
問い政治的な抗議で国旗にバツを書くことは、この法律では許されないのか。
答え塩崎議員:政治的デモかどうかにかかわらず、損壊の態様が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法かを判断する。衆議院理事会には、構成要件に該当すると考える例と該当しないと考える例を提出した。
政治的抗議でバツを書いた国旗の扱い
問い政治的抗議で、悲しい歴史を踏まえて国に抗議するため日の丸にバツを書いた場合、法律上アウトになるのか。
答え塩崎議員:示した例以外はすべて違法性が阻却されないという意味ではない。違法性阻却は個別具体的な判断であり、仮定の事例を事前に類型化・一般化することは難しい。
新品の靴で国旗を踏む行為の判断
問い新品の靴で国旗を踏み、汚損しない場合はよいとする例示について、どういう意味か。
答え塩崎議員:資料の例は、国旗を新品の靴で踏み、何ら不潔にしない場合を示したもの。新品の靴で誤って踏んだ場合、国旗が傷ついたと思うかという観点から、許容されると考える人もいるだろうという整理である。汚れていなければ汚損に当たらないと考える。
政治的抗議における違法性阻却の原則
問い政治的抗議による国旗損壊は、原則として違法性が阻却されるのか。それとも原則として犯罪となり、例外的に阻却されるのか。
答え塩崎議員:違法性阻却事由は個別具体的に判断するため、政治的抗議だから原則として阻却されるという考えには立たない。
捜査・逮捕・捜索・差押えの対象
問い違法性が阻却される正当な政治表現であっても、捜査、逮捕、捜索、差押え、起訴の対象になり得るのか。
答え塩崎議員:捜査は任意捜査を含め、必要性・関連性・相当性を欠かない範囲で行う。物の捜索・差押えは令状主義の下で厳格に定められた要件の範囲内でのみ行い得る。
3条による刑事手続への制限
問い3条は警察の逮捕、捜索、差押え、取締りを具体的に制限する法的効果を持つのか。制限する場合、どのようなときか。
答え塩崎議員:3条は刑事手続の要件を変更したり、新たな手続的制限を設けたりするものではない。刑事訴訟法に基づく適切な捜査が行われる一方、本法を適用する全ての機関が尊重すべき規範である。
3条の直接的な捜査制限
問い3条は捜査を直接制限するものではなく、訓示規定ではないという理解でよいか。
答え塩崎議員:3条は単なる宣言にとどまらず、その趣旨を踏まえて法律の運用・施行を進めることを求める。
3条を反映する統一的な運用指針
問い3条を捜査実務に反映するため、慎重に判断すべき場合を定める統一的な運用指針を施行前に作成・公表するのか。
答え塩崎議員:その場で即答することは避けるが、3条の趣旨は運用の中で具体化されるべきものと法案提出者は考えている。
3条の運用への反映
問い3条の趣旨を捜査実務に反映する運用指針を作成するよう求めるが、改めて答弁してほしい。
答え塩崎議員:表現の自由などの権利が侵害されるべきでないという思いは同じであり、3条が運用に反映されることを望んでいる。
自己所有旗の損壊に関する立法事実
問い現行法では対応できず新たな刑罰が必要となる自己所有旗の損壊について、具体的な国内事例はあるのか。示せない場合、なぜ自己所有旗を対象とするのか。
答え塩崎議員:立法事実は既に発生した被害事例だけでなく、将来の法益侵害の蓋然性についての合理的な予測も含み得る。自己所有旗でも多くの人に見える場所で損壊・汚損することには守るべき社会的法益があると考える。
海外事例と国内の自己所有旗損壊の因果関係
問い海外で自国旗損壊が増えた国や期間、件数はどの程度か。海外事例が国内の自己所有旗損壊を誘発する因果関係や蓋然性の調査に基づいて立法したのか。
答え塩崎議員:海外の特定事案が国内の特定行為を誘発したことを統計的に立証するのは、立法の前提とするには厳しい。立法事実として、海外での発生、国内の市議会などの懸念、現行法体系に処罰の間隙があることを考えている。
予防的な刑罰立法の客観的根拠
問い海外事例の影響可能性以外に、新たな刑罰を正当化する客観的な根拠は何か。
答え塩崎議員:現行法との間隙、海外事案が伝播する可能性、諸外国の立法例などを前提に、国旗を大切に思う国民感情に立法で応えたい。
鬼木誠(立憲民主・無所属)
から 30分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「鬼木誠」を押すと、その場所から再生されます
愛国心醸成の答弁の意図と撤回
問い法案成立で国旗を大切にする気持ちや愛国心を醸成するとした答弁は、愛国心の強要を狙った提案者の本音なのか。該当答弁を撤回するのか。
答え勝目議員:法案は行為の方法に着目して犯罪類型を設けるもので、思想・内心の自由に立ち入ることを目的としていない。松野議員:発言者の意図は、委員長の指示を受けた方法で示す。
愛国心醸成の答弁を撤回するか
問い提案者の答弁を政治家としての答弁と使い分けず、撤回するのか。
答え勝目議員:該当答弁は、質問者から政治家として答えるよう求められ、それに答えたものと説明した。立案者としての趣旨は、行為態様に着目し、内心に立ち入らないというもの。
発言者本人による撤回の確認
問い愛国心醸成の答弁をした本人を出席させ、撤回する意思を確認させてほしい。
答え松野議員:発言者の意図について、委員長の指示を受けた方法で何らかの形で示す。
愛国心醸成の答弁を撤回するよう求める
問い愛国心を醸成することが法案の真の狙いではないと、発言者本人から明確にしてほしい。
答え松野議員:発言者の意図は、委員長の指示を受けた方法で何らかの形で示す。
国旗損壊事案の増加を示す根拠
問い国内事案が増加している印象を与える表現は不適切ではないか。増加の根拠やデータはあるのか。
答え勝目議員:国内での事例に加え、SNSやグローバル化で海外の行為が国内に伝わり影響する可能性を踏まえ、将来の発生を抑止する必要があると考える。自己所有旗の損壊は現行法で立件されず、該当する統計はない。
予防的立法が必要となる回復不能な事態
問い国旗損壊を予防するために立法しなければ防げない、取り返しの付かない事態とは何か。
答え勝目議員:各国の立法状況や法体系の欠缺、SNS・グローバル化による将来の影響を踏まえ、発生を抑止する問題意識で法案を提出した。
国旗損壊による社会の具体的不利益
問い国旗を大切に思う国民感情が損なわれることで、社会に生じる具体的な不利益は何か。
答え勝目議員:保護法益は国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であり、法案2条1項の方法で公然と損壊等すればその感情が害される。礼拝所不敬罪と同様の構造と考える。
国旗を大切に思わない人への差別の懸念
問い国旗を大切に思う国民感情を保護することが、そう思わない人を標準的でないとすることにならないか。憲法14条に抵触しないか。
答え勝目議員:構成要件は外形的な方法に基づき、内心や思想・信条を処罰せず、特定の行動も強制しない。標準的な国民感情を規定したり、国旗を大切に思うことを強制したりする趣旨ではなく、憲法14条に抵触しないと考える。
処罰行為の例示を条文に置かなかった理由
問い処罰対象となる行為の具体例を条文に書かなかったのはなぜか。例示を置かないのは立法の不備ではないか。
答え勝目議員:国旗損壊等の方法には様々な態様が考えられるため、条文に例示を明記しなかった。例示がないことが立法の不備に当たるとは考えていない。
恣意的運用や誤認逮捕の懸念
問い主観的感情に依拠した判断が捜査当局の裁量を広げ、過度な監視や誤認逮捕、政治的表現の封殺につながる懸念をどう考えるか。
答え勝目議員:基準は特定個人の感情ではなく一般通常人であり、行為の過程や周囲の状況など客観的事情を総合的に勘案し、社会通念に従って判断する。恣意的運用、過度な監視、政治的メッセージの封殺への懸念は当たらず、そのような運用があってはならない。私人逮捕の濫用には刑事・民事責任が問われる。
牛田茉友(国民民主党・新緑風会)
から 1時間 41分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「牛田茉友」を押すと、その場所から再生されます
自己所有旗の損壊を新たに処罰する必要性
問い現行法で対処できず、新たに国旗損壊罪を設ける必要のある具体的事例は何か。自己所有旗の損壊事例はどの程度あり、事例がない場合の必要性をどう説明するのか。
答え飯泉議員:自己所有旗の損壊は現行法で処罰対象ではなく、報道されず顕在化してこなかった。SNSやグローバル化で海外の事例が身近に伝わり、国民に影響する可能性を踏まえて将来の発生を抑止することも立法事実と考える。
国民感情を保護法益とする判断基準
問い「国民の八割、九割」が不快に思うという基準はどう判断するのか。統計がない場合、捜査機関や裁判所の主観に委ねられ、明確性を欠かないか。
答え飯泉議員:国民個々人の感じ方の集積や数値で判断するものではない。社会通念は個人の認識の平均を超えた集団意識であり、個々人の認識で否定されるものではないと説明した。
諸外国と異なる保護法益の設定
問いなぜ国民感情を保護法益とし、国家の権威や侮辱目的を要件とする国が多い諸外国の制度と異なる形にしたのか。
答え飯泉議員:日の丸が長年の慣行で国旗として定着し、平成11年に国旗・国歌法が制定されたことを踏まえ、保護法益を国旗を大切に思う国民感情、すなわち社会的法益とするのが適切と考えた。諸外国の制度は各国の歴史や文化、国民感情を踏まえて形成されている。
外国国章損壊罪との保護法益の違い
問い外交上の利益を保護する外国国章損壊罪と、国民感情を保護する本法案は法益が異なる。外国国章損壊罪との均衡を理由にする説明をどう考えるか。
答え飯泉議員:外国国章損壊罪の保護法益は外交上の利益である。一方、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスだという受け止めもあり、その状況の解消も立法目的の一つと考える。
旧2条2項の削除理由と配信行為の線引き
問い事後配信を処罰対象とする旧2条2項にはどのような課題があり、削除で表現の自由との線引きはどう変わったのか。ライブ配信と録画の事後配信の違いは何か。
答え飯泉議員:刑罰規定は明確にすべきであり、公然と行われたものに極力限定するため旧2条2項の削除を求めた。ライブ配信は目の前で公然と行われる行為だが、録画の事後配信は情報伝達行為であり、行為が異なると考える。
公然に当たる人数の目安
問い公然の要件における「不特定」と「多数人」はそれぞれどのような状態を指し、人数はどの程度か。
答え飯泉議員:人数や不特定の状況を明示した判例はないとした上で、公然性が肯定された例は数十名の前での行為、否定された例は被告人の知人と麻雀仲間の4名が見た事実だった。
公道から見える私有地での損壊
問い公道から見える開けた私有地で自己所有旗を損壊し、通行人が認識できる状態なら公然に当たり得るか。判断要素は何か。
答え飯泉議員:通行人から容易に見える、または殊更外部の目を引く方法なら公然性を満たす可能性がある。場所、行為の外形、周囲の状況などを客観的に判断する。
会員制集会での損壊の公然性
問い事前登録した会員だけが参加する集会で自己所有旗を損壊した場合、公然に当たるのか。
答え飯泉議員:少人数で会員制でも、多くの人が知り得る環境にあり認識できる状態かどうかが、公然性を満たすかの大きな判断要素となる。
政治思想を共有する集会での公然性
問い特定の政治思想や主張を共有する人だけが参加する集会での損壊は、公然に当たるか。会員制集会との違いはあるか。
答え飯泉議員:会員制集会と同様、公然性を満たす可能性がある。参加者が認識できる状態かを、行為の蓋然性や置かれた状況、周囲の客観的事情から総合的に判断する。
室内で損壊した旗を屋外掲示する行為
問い誰にも見られない室内で損壊を終えた国旗を、後に不特定又は多数人に見える場所で掲げた場合、処罰対象になるのか。
答え飯泉議員:処罰対象は国旗を損壊する行為が公然と行われたかどうかで判断する。質問の事例は構成要件に該当せず、処罰対象外となる。
国旗損壊を含む演劇のライブ配信
問い演劇中の国旗損壊をSNSでライブ配信した場合、処罰対象になり得るか。政治的目的の有無で公然性や構成要件の判断は異なるか。
答え飯泉議員:公然性は物理空間かネット空間かを問わない。芸術性や政治性には配慮するが、行為が公然となされ、社会通念上著しく不快であれば構成要件に該当する可能性があり、違法性阻却の有無は個別に判断する。
損壊済み国旗の掲示と保護法益
問い損壊済みの国旗を公然と掲げても対象外なら、国民感情を害する行為を保護法益との関係でどう整理するのか。
答え飯泉議員:公然と損壊する行為を対象とするのが大原則である。附則2項の見直し規定を設けており、損壊・汚損された旗の陳列が多発し、多くの意見が寄せられる場合は見直しもあり得る。
窪田哲也(公明党)
から 33分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「窪田哲也」を押すと、その場所から再生されます
議員立法とした理由
問い重い刑罰を設ける法案を、内閣ではなく議員立法として提出したのはなぜか。
答え松野議員:国旗を大切に思う国民感情を保護する法案には様々な意見があり得るため、政府からの提案より、国民の意思を代表する立法府で案を作る方が適切と考えた。
衆議院で提案者不在のまま可決したこと
問い提案者がそろわない状態で衆議院が法案を可決し参議院に送ったことを、どう受け止めるか。
答え松野議員:提案者として法案の趣旨や内容を丁寧に説明してきた。参議院でも説明する。院の運びは議運を始め国会の判断に従った。衆議院で採決され結論を得たため、参議院でも審議・可決をお願いしたい。
法案審議を急ぐ理由
問い物価高など重要課題がある中、なぜこの法案を急いでいるのか。
答え松野議員:国内外に重要課題があることは認識しているが、本法案も保護法益から極めて重要であり、他の重要分野の審議と並行してできるだけ速やかに進めたい。
国旗損壊事例の件数と社会的混乱
問いこれまで国旗を損壊する事例はどの程度あったか。その結果、国内にどのような混乱が起きたのか。
答え藤原議員:昭和62年、平成3年、平成8年、平成20年の事例を確認している。報道で事実関係が明らかになった事例で、報道されていないものもあると推察する。本法案の保護法益は国旗を大切に思う国民感情であり、社会の秩序維持ではないため、社会の混乱を前提としていない。
予防的立法の根拠と先例
問い何を立法事実とし、将来に向けた予防的な刑罰法規が制定された例はあるのか。
答え藤原議員:国内の損壊事例に加え、SNSやグローバル化で海外の行為が国内に伝わり影響する可能性を踏まえ、将来の発生抑止を立法事実の一つとする。刑罰法規は一般に法益侵害を予防するもので、ヒトゲノム編集胚の取扱いの規制法案やクローン技術規制法の罰則も将来の事案を予防する考え方に基づくと理解する。
国旗損壊の将来的な発生可能性
問い将来、日本国旗の損壊が多数発生する蓋然性はあるのか。
答え藤原議員:多発を統計的に予測することはできないが、SNSやグローバル化で海外の行為が国内に伝わり影響を与える可能性があり、国民感情を保護するため将来の発生を抑止する必要があると考える。
刑罰以外の国旗損壊防止策
問い将来の国旗損壊を防ぐため、刑罰以外の方法を検討したのか。
答え藤原議員:国旗の意義を教育で教える方法や罰則を設けない案も議論したが、国民感情が損なわれるのを防ぐには罰則で担保するのが適切と考えた。器物損壊罪等では自己所有旗を含む領域に対処できないとも考えた。
罪刑法定主義と法益の限定化
問い罪刑法定主義の考え方と、刑法が法益の明確化・限定化に向かう流れにあるかをどう考えるか。
答え藤原議員:罪刑法定主義は犯罪となる行為と刑罰をあらかじめ国会制定法で定める原則である。刑事立法には法益侵害性が明らかでない行為を広く抑止する方向や危険犯処罰の増加との指摘もあり、一概に限定化の流れとは言い難い。
刑罰対象の限定化の動向
問い刑罰対象は限定化されていないという理解でよいのか。処罰範囲は増えているのか。
答え藤原議員:支払用カード電磁的記録不正作出等では未遂や準備行為が対象となり、不正アクセス禁止法でもアクセス行為の準備段階が処罰される例がある。
ライブ配信と事後配信の処罰範囲
問い国旗損壊のライブ配信は対象で事後配信は対象外という違いをどう説明するか。
答え藤原議員:原案にあった事後配信の処罰規定を削り、国民感情を害する蓋然性が最も高い、公然と損壊等する行為に対象を限定して共同提出した。
バツ印を付けた国旗を演説会場で振る行為
問いバツ印を付けた国旗を演説会場に持ち込んで振る行為は処罰対象外なのか。理由は何か。
答え藤原議員:法案は公然と国旗を損壊等する行為を対象とする。あらかじめ日章旗にバツを書いて演説会場で振る行為は処罰対象ではない。
新品の靴で国旗を踏む行為
問い新品の靴で国旗を踏んでも汚していない場合、処罰対象にならないのか。
答え藤原議員:靴が新品かどうかだけで犯罪の成否が決まるものではなく、様々な事情を総合考慮する。汚損の観点では、きれいな新品の靴で踏んでも汚損に当たらない。
高木かおり(日本維新の会)
から 30分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「高木かおり」を押すと、その場所から再生されます
「日のまる」の学校教育での扱い
問い文部省唱歌「日のまる」は、学校教育でどのように扱われてきたのか。
答え梶山文化庁審議官:「日のまる」は昭和33年から現行の平成29年告示まで、小学校第一学年の歌唱共通教材に位置付けられ、教科書にも掲載されている。
国旗損壊罪の意義と法制度の不均衡
問い外国国旗の損壊は処罰される一方、自国旗は器物損壊罪等で限定的に保護されてきた。この不均衡を是正する必要性と法案の意義は何か。
答え黒田議員:G7諸国で外国旗の損壊を処罰する一方、自国旗の損壊を処罰しないのは日本のみ。自己所有か告訴の有無にかかわらず損壊行為自体が保護法益を侵害する蓋然性が高く、国民感情を保護し現行法で対処できない領域を補う意義がある。
特別法として設けた法技術上の理由
問い刑法改正ではなく単独の特別法とした法理的・実務的な理由は何か。
答え黒田議員:国旗の定義、構成要件判断で客観的事情を総合勘案する規定、表現の自由等を不当に侵害しない適用上の注意は本法案特有である。定義を設けるバランス、刑法に同様の判断規定がないこと、他の罪では留意が不要との誤解を招く可能性から、刑法になじまないと考えた。
国旗を有体物に限定した理由
問い電子データや映像を含めず、有体物に限定した理由は何か。ライブ配信で損壊する国旗も有体物という理解でよいか。
答え黒田議員:現実の国旗損壊と、電子データ等で損壊状況の画像を作る行為では保護法益への影響が同じとは限らず、創作物全般に処罰範囲が広がるおそれがあるため有体物に限定した。ライブ配信の現場で損壊する対象が有体物の国旗なら構成要件に該当し得る。
社会的法益と内心の自由への配慮
問い国民感情を社会的法益とする保護法益の設定は、特定思想の強制を避け、内心の自由に配慮した結果なのか。
答え黒田議員:日の丸が長年の慣行で定着し、平成11年に国旗・国歌法が制定されたことを踏まえ、保護法益を国旗を大切に思う国民感情とするのが適切と考えた。罰則は外形的な客観行為を対象にし、思想・信条を処罰せず、行動も強いないため憲法19条に違反しないと考える。
侮辱目的を構成要件に置かない理由
問い目的要件を設けず客観的な行為態様だけに着目したのは、行為者の思想・信条を詮索しないためか。
答え黒田議員:保護法益を害し得る行為の客観的態様を定めるため、侮辱目的を要件とするのはなじまない。内心を詮索せず外形的・客観的に判断することで処罰範囲が明確になり、行為態様も限定できるため、目的要件は不要と考える。
総合的勘案規定の位置付け
問い2条2項は、2条1項の構成要件に該当するかを判断する基準を示したものか。
答え黒田議員:その理解のとおりであり、個人の内心や表現内容に着目して規制するものではないことを明らかにする規定である。
芸術・政治活動での損壊と違法性阻却
問い著しく不快な方法に当たらなければ対象外か。該当しても正当な芸術活動や政治デモなら違法性が阻却される可能性があるか。
答え黒田議員:著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当しなければ処罰対象外。該当する場合は刑法35条の正当行為に当たるかを含め、芸術活動や政治デモなどの目的も踏まえ、個別事情を総合的に勘案して判断する。
3条の適用上の注意を設けた理由
問い3条は不適切な処罰を抑制する注意規定なのか。設けた意味は何か。
答え黒田議員:2条の罰則が憲法上許されることを前提に、念のため、適用に当たり思想・良心や表現の自由などを不当に侵害しないよう万全を期すために設けた。
複数の限定を重ねた法文設計の趣旨
問い有体物への限定、客観的な判断規定、3条の注意を重ねた法文設計の趣旨は何か。
答え黒田議員:処罰対象を有体物と外形的な行為態様に限定し、客観的事情を総合勘案する規定と適用上の注意を設けた。表現の自由等を侵害しないよう配慮し、処罰対象を限定的かつ明確にする趣旨である。
ライブ配信と悪ふざけによる損壊
問いライブ配信が対象となる解釈は何か。明確な政治的主張がない悪ふざけの損壊にも同じように適用されるのか。
答え黒田議員:公然とは物理空間・ネット空間を問わず、不特定又は多数の人が認識できる状態であるため、損壊状況のライブ配信も処罰対象となり得る。
国旗損壊を見た場合の通報先
問い国旗損壊やそのライブ配信を見た場合、一般の人はどのように対応すべきか。
答え重松警察庁刑事局長:緊急対応が必要なら110番通報し、それ以外は最寄りの交番や警察署に届け出る。本法案が成立した場合も同様の対応となる。
大津力(参政党)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大津力」を押すと、その場所から再生されます
国旗損壊罪を設ける必要性
問い街頭演説会場や平和式典で国旗にバツ印を付けた旗が掲げられた事例を踏まえ、今回の法案が必要な理由は何か。
答え豊田議員:外国国旗の損壊は処罰対象だが、自国旗には規定がない。自己所有か告訴の有無にかかわらず損壊行為自体が国民感情を侵害する蓋然性が高く、現行法で対処できない領域を補うため制定する。
参政党の要望を踏まえた見直し規定
問い共同提出に至る過程で参政党員や支持者の思いをどうくみ取ったのか。損壊済み旗を掲示する行為が続いた場合、附則の見直しは期待できるか。
答え豊田議員:附則に施行後3年を目途とする見直し規定を設けた。施行状況を注視し、政府や各党と、提出者かどうかを問わず議論を続ける。
附則の見直しに対する政府・与党の対応
問い附則に盛り込まれた見直し規定を、政府と政権与党は今後真摯に検討するのか。
答え石橋議員:施行後3年を目途に、損壊状況の映像のインターネット利用、損壊旗の公然陳列などの状況を勘案し、国民感情の保護に必要十分かを検討する。法案成立後は施行状況を注視し、各党間で議論する。
芸術活動での違法性阻却の例
問い芸術活動で違法性が阻却される可能性がある具体例を説明してほしい。
答え豊田議員:芸術表現でも、著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行えば構成要件に該当し得る。方法以外では表現できないと社会一般に理解されるかが判断要素の一つで、舞台演劇の筋書きに欠かせない場面をふさわしい態様で行う場合は、違法性が阻却される可能性がある。
山添拓(日本共産党)
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総理の「どう扱ってもいい」との発言
問い外国国章損壊罪がある一方、日本国旗をどう扱ってもよいとした総理の発言は間違いではないか。
答え松野議員:総理の発言の趣旨を正確に把握していないため、この場で認識を答えることは適切でない。
愛国心醸成の答弁への賛同
問い法案成立で国旗を大切にする気持ちや愛国心が醸成されるとした阿部議員の答弁と同じ思いなのか。
答え勝目議員:保護法益は国旗を大切に思う国民感情であり、内心には立ち入らない。飯泉議員、豊田議員:同旨であり、個々人の内心に踏み込まない。
愛国心醸成の答弁と他の発議者の認識
問い阿部発議者の愛国心醸成の答弁について、他の発議者も同じ認識なのか。
答え勝目議員:阿部議員は政治的見解を求められ、一人の政治家として思いを述べたと認識する。法案の保護法益は国旗を大切に思う国民感情であり、内心に立ち入らず、外形的・形式的なものと説明した。
国旗損壊罪が表現の自由を制限するか
問い本質的に表現の自由を制限する立法だという認識を持っているか。
答え勝目議員:構成要件該当性は、内心や動機ではなく、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊等したかで判断する。
処罰対象が政治的表現に限られる可能性
問い処罰対象となるのは必然的に政治的メッセージを込めた表現行為ではないか。
答え勝目議員:構成要件該当性は方法を外形的・客観的に判断する。
国旗・国歌法制定時の答弁との整合性
問い国旗を大切にする心や愛国心を醸成する法案は、尊重義務や侮辱罪を設けないとした国旗・国歌法制定時の答弁と矛盾しないか。
答え勝目議員:本法案は尊重義務を課さず、動機も問わない。制定時の答弁は国旗・国歌法に罰則を設けるかへの回答であり、本法案も尊重義務や侮辱目的を要件とするものではないと説明した。
国の威信と本法案の保護法益
問い国旗・国歌法制定時は国の威信を保護する刑罰法規を設けないとしていたが、本法案は国の威信を保護するものではないのか。
答え勝目議員:本法案の保護法益は国家的法益ではなく、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益である。
参考人の保護法益論との違い
問い本法案の本当の保護法益は国の威信と名誉だとした参考人の意見とは異なる考えなのか。
答え勝目議員:参考人は自身の考えを述べたものと受け止める。法案は外形的な方法を構成要件とし、社会的法益を保護するもので、国家的法益を保護法益としない。
「著しく不快・嫌悪」の意味と具体例
問い「著しく」とはどういう意味か。構成要件に該当する方法の具体例は何か。
答え勝目議員:ストーカー規制法や軽犯罪法の文言を参考にし、一般通常人から見てひどく快くない、または不愉快に感じさせる方法をいう。汚物で国旗に書く行為は、市販のマジックで書く行為より通常は不快・嫌悪の程度が高いと考え、後者だけでは処罰対象にならない。
総合的勘案規定を置く刑罰法規の例
問い構成要件該当性の判断基準として、2条2項のような規定を置く刑罰法規にはどのようなものがあるか。
答え勝目議員:同様の文言を置く刑罰法規の例はない。行為者や目撃者が実際に不快を感じたかではなく、一般通常人を基準に行為の流れ、用いた物、場所などの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断することを明確にする規定である。
他国の国旗損壊罪の事例への見解
問い国旗損壊罪をめぐるアメリカ、スペイン、中国などの事例をどう受け止めるか。
答え飯泉議員:中国の保護法益は国家的法益で、本法案は社会的法益であり、根本的に異なる。豊田議員:各国の事案にはそれぞれ異なる背景があり、他国の例へのコメントは差し控える。黒田議員:保護法益が異なり、本法案は抑制的な構成なので、挙げられた事例とは関係ないと理解する。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
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偽動画による分断工作と集団暴力の懸念
問い生成AIなどの偽動画で警察捜査が始まり、その動きがデマを補強して集団暴力を誘発する安全保障上のリスクをどう考えるか。
答え長谷川議員:本法案が私刑や集団暴行を誘発・正当化するとは考えていない。生成AIの動画自体は対象外だが、有体物の国旗を自ら損壊してライブ配信する行為は処罰対象になり得る。偽動画のみをもって捜査が行われるのではなく、個別の事実・証拠に基づき適切に捜査されると承知している。
自由権規約の一般的意見との整合性
問い国旗への不敬罪に関する国連の懸念と本法案はどう整合するか。対象の属性だけを理由に重罰化するものではないか。
答え門脇外務省参事官:自由権規約委員会の一般的意見は法的拘束力を有さず、規約の実施は締約国が個別に判断する。懸念が具体的にどの行為を指すか明らかでないため、一概には答えにくいが、人権条約を誠実に遵守する。長谷川議員:本法案は客観的な行為態様を要件とし、処罰範囲を明確にしており、国旗への不敬や侮辱罪を処罰するとの指摘は当たらない。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 241件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 北村経夫 | この発言 |
| 2 | 北村経夫 | この発言 |
| 3 | 北村経夫 | この発言 |
| 4 | 北村経夫 | この発言 |
| 5 | 松川るい | この発言 |
| 6 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 7 | 松川るい | この発言 |
| 8 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 9 | 松川るい | この発言 |
| 10 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 11 | 松川るい | この発言 |
| 12 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 13 | 松川るい | この発言 |
| 14 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 15 | 松川るい | この発言 |
| 16 | 平沼正二郎 | この発言 |
| 17 | 松川るい | この発言 |
| 18 | 塩村あやか | この発言 |
| 19 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 20 | 塩村あやか | この発言 |
| 21 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 22 | 塩村あやか | この発言 |
| 23 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 24 | 塩村あやか | この発言 |
| 25 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 26 | 塩村あやか | この発言 |
| 27 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 28 | 塩村あやか | この発言 |
| 29 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 30 | 塩村あやか | この発言 |
| 31 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 32 | 塩村あやか | この発言 |
| 33 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 34 | 塩村あやか | この発言 |
| 35 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 36 | 塩村あやか | この発言 |
| 37 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 38 | 塩村あやか | この発言 |
| 39 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 40 | 塩村あやか | この発言 |
| 41 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 42 | 塩村あやか | この発言 |
| 43 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 44 | 塩村あやか | この発言 |
| 45 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 46 | 塩村あやか | この発言 |
| 47 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 48 | 塩村あやか | この発言 |
| 49 | 塩崎彰久 | この発言 |
| 50 | 塩村あやか | この発言 |
| 51 | 鬼木誠 | この発言 |
| 52 | 勝目康 | この発言 |
| 53 | 鬼木誠 | この発言 |
| 54 | 勝目康 | この発言 |
| 55 | 鬼木誠 | この発言 |
| 56 | 勝目康 | この発言 |
| 57 | 鬼木誠 | この発言 |
| 58 | 勝目康 | この発言 |
| 59 | 鬼木誠 | この発言 |
| 60 | 勝目康 | この発言 |
| 61 | 北村経夫 | この発言 |
| 62 | 勝目康 | この発言 |
| 63 | 鬼木誠 | この発言 |
| 64 | 松野博一 | この発言 |
| 65 | 鬼木誠 | この発言 |
| 66 | 北村経夫 | この発言 |
| 67 | 鬼木誠 | この発言 |
| 68 | 勝目康 | この発言 |
| 69 | 鬼木誠 | この発言 |
| 70 | 勝目康 | この発言 |
| 71 | 鬼木誠 | この発言 |
| 72 | 勝目康 | この発言 |
| 73 | 鬼木誠 | この発言 |
| 74 | 勝目康 | この発言 |
| 75 | 鬼木誠 | この発言 |
| 76 | 勝目康 | この発言 |
| 77 | 鬼木誠 | この発言 |
| 78 | 勝目康 | この発言 |
| 79 | 鬼木誠 | この発言 |
| 80 | 勝目康 | この発言 |
| 81 | 鬼木誠 | この発言 |
| 82 | 牛田茉友 | この発言 |
| 83 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 84 | 牛田茉友 | この発言 |
| 85 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 86 | 牛田茉友 | この発言 |
| 87 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 88 | 牛田茉友 | この発言 |
| 89 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 90 | 牛田茉友 | この発言 |
| 91 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 92 | 牛田茉友 | この発言 |
| 93 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 94 | 牛田茉友 | この発言 |
| 95 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 96 | 牛田茉友 | この発言 |
| 97 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 98 | 牛田茉友 | この発言 |
| 99 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 100 | 牛田茉友 | この発言 |
| 101 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 102 | 牛田茉友 | この発言 |
| 103 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 104 | 牛田茉友 | この発言 |
| 105 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 106 | 北村経夫 | この発言 |
| 107 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 108 | 牛田茉友 | この発言 |
| 109 | 北村経夫 | この発言 |
| 110 | 北村経夫 | この発言 |
| 111 | 窪田哲也 | この発言 |
| 112 | 松野博一 | この発言 |
| 113 | 窪田哲也 | この発言 |
| 114 | 松野博一 | この発言 |
| 115 | 窪田哲也 | この発言 |
| 116 | 松野博一 | この発言 |
| 117 | 窪田哲也 | この発言 |
| 118 | 松野博一 | この発言 |
| 119 | 窪田哲也 | この発言 |
| 120 | 松野博一 | この発言 |
| 121 | 窪田哲也 | この発言 |
| 122 | 藤原崇 | この発言 |
| 123 | 窪田哲也 | この発言 |
| 124 | 藤原崇 | この発言 |
| 125 | 窪田哲也 | この発言 |
| 126 | 藤原崇 | この発言 |
| 127 | 窪田哲也 | この発言 |
| 128 | 藤原崇 | この発言 |
| 129 | 窪田哲也 | この発言 |
| 130 | 藤原崇 | この発言 |
| 131 | 窪田哲也 | この発言 |
| 132 | 藤原崇 | この発言 |
| 133 | 窪田哲也 | この発言 |
| 134 | 藤原崇 | この発言 |
| 135 | 窪田哲也 | この発言 |
| 136 | 藤原崇 | この発言 |
| 137 | 窪田哲也 | この発言 |
| 138 | 藤原崇 | この発言 |
| 139 | 窪田哲也 | この発言 |
| 140 | 藤原崇 | この発言 |
| 141 | 窪田哲也 | この発言 |
| 142 | 藤原崇 | この発言 |
| 143 | 窪田哲也 | この発言 |
| 144 | 藤原崇 | この発言 |
| 145 | 窪田哲也 | この発言 |
| 146 | 藤原崇 | この発言 |
| 147 | 窪田哲也 | この発言 |
| 148 | 藤原崇 | この発言 |
| 149 | 窪田哲也 | この発言 |
| 150 | 藤原崇 | この発言 |
| 151 | 窪田哲也 | この発言 |
| 152 | 藤原崇 | この発言 |
| 153 | 窪田哲也 | この発言 |
| 154 | 阿部圭史 | この発言 |
| 155 | 窪田哲也 | この発言 |
| 156 | 阿部圭史 | この発言 |
| 157 | 窪田哲也 | この発言 |
| 158 | 高木かおり | この発言 |
| 159 | 梶山正司 | この発言 |
| 160 | 高木かおり | この発言 |
| 161 | 黒田征樹 | この発言 |
| 162 | 高木かおり | この発言 |
| 163 | 黒田征樹 | この発言 |
| 164 | 高木かおり | この発言 |
| 165 | 黒田征樹 | この発言 |
| 166 | 高木かおり | この発言 |
| 167 | 黒田征樹 | この発言 |
| 168 | 高木かおり | この発言 |
| 169 | 黒田征樹 | この発言 |
| 170 | 高木かおり | この発言 |
| 171 | 黒田征樹 | この発言 |
| 172 | 高木かおり | この発言 |
| 173 | 黒田征樹 | この発言 |
| 174 | 高木かおり | この発言 |
| 175 | 黒田征樹 | この発言 |
| 176 | 高木かおり | この発言 |
| 177 | 黒田征樹 | この発言 |
| 178 | 高木かおり | この発言 |
| 179 | 黒田征樹 | この発言 |
| 180 | 高木かおり | この発言 |
| 181 | 重松弘教 | この発言 |
| 182 | 高木かおり | この発言 |
| 183 | 大津力 | この発言 |
| 184 | 豊田真由子 | この発言 |
| 185 | 大津力 | この発言 |
| 186 | 豊田真由子 | この発言 |
| 187 | 大津力 | この発言 |
| 188 | 石橋林太郎 | この発言 |
| 189 | 大津力 | この発言 |
| 190 | 豊田真由子 | この発言 |
| 191 | 大津力 | この発言 |
| 192 | 豊田真由子 | この発言 |
| 193 | 大津力 | この発言 |
| 194 | 山添拓 | この発言 |
| 195 | 松野博一 | この発言 |
| 196 | 山添拓 | この発言 |
| 197 | 北村経夫 | この発言 |
| 198 | 山添拓 | この発言 |
| 199 | 勝目康 | この発言 |
| 200 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 201 | 豊田真由子 | この発言 |
| 202 | 山添拓 | この発言 |
| 203 | 勝目康 | この発言 |
| 204 | 山添拓 | この発言 |
| 205 | 勝目康 | この発言 |
| 206 | 山添拓 | この発言 |
| 207 | 勝目康 | この発言 |
| 208 | 山添拓 | この発言 |
| 209 | 勝目康 | この発言 |
| 210 | 山添拓 | この発言 |
| 211 | 勝目康 | この発言 |
| 212 | 山添拓 | この発言 |
| 213 | 勝目康 | この発言 |
| 214 | 山添拓 | この発言 |
| 215 | 勝目康 | この発言 |
| 216 | 山添拓 | この発言 |
| 217 | 勝目康 | この発言 |
| 218 | 山添拓 | この発言 |
| 219 | 勝目康 | この発言 |
| 220 | 山添拓 | この発言 |
| 221 | 勝目康 | この発言 |
| 222 | 山添拓 | この発言 |
| 223 | 勝目康 | この発言 |
| 224 | 飯泉嘉門 | この発言 |
| 225 | 豊田真由子 | この発言 |
| 226 | 黒田征樹 | この発言 |
| 227 | 北村経夫 | この発言 |
| 228 | 山添拓 | この発言 |
| 229 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 230 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 231 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 232 | 門脇仁一 | この発言 |
| 233 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 234 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 235 | 堤良行 | この発言 |
| 236 | 長谷川淳二 | この発言 |
| 237 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 238 | 北村経夫 | この発言 |
| 239 | 北村経夫 | この発言 |
| 240 | 北村経夫 | この発言 |
| 241 | 北村経夫 | この発言 |
