内閣委員会まとめ2026-07-14
参議院 内閣委員会|2026-07-14|取得 2026-10-25
約2時間42分(審議時間からの概算)の会議を、質問者8人・論点32件に分けました。全部の要点を読んで約9分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
| 時刻 | 質問者 | 論点 | 質問者の頭から |
|---|---|---|---|
| 伊藤俊幸 | 質問の全体 14分 | 0:00 | |
| 木下昌彦 | 質問の全体 15分 | 0:00 | |
| 橋本基弘 | 質問の全体 13分 | 0:00 | |
| – | 寺田静 | 表現の自由が社会の分断に及ぼす影響 | 会議録 |
| – | 寺田静 | 国旗損壊行為の規制と表現内容の関係 | 会議録 |
| – | 寺田静 | 法案成立後の現場での適切な判断 | 会議録 |
| – | 寺田静 | 「著しく不快又は嫌悪」の明確性 | 会議録 |
| – | 杉尾秀哉 | 法案の規制対象の曖昧さと懸念 | 会議録 |
| – | 杉尾秀哉 | 曖昧な規制へのネット上の反応 | 会議録 |
| – | 杉尾秀哉 | 法案成立後の違憲訴訟と判断の見通し | 会議録 |
| – | 杉尾秀哉 | 国旗損壊罪と愛国心の醸成 | 会議録 |
| – | 杉尾秀哉 | 表現規制における予防的立法の考え方 | 会議録 |
| – | 堂込麻紀子 | 日弁連の反対意見と法運用上の留意点 | 会議録 |
| – | 堂込麻紀子 | ストーカー規制法との構成要件の比較 | 会議録 |
| – | 堂込麻紀子 | 公布から施行までの期間と周知・ガイドライン | 会議録 |
| – | 司隆史 | 事例の積み重ねによる法案運用の可能性 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 成立前の事例検討による運用可能性 | 会議録 |
| – | 司隆史 | 国旗損壊以外に線引きが必要な事例 | 会議録 |
| – | 柴田巧 | 侮辱目的を構成要件としないこと | 会議録 |
| – | 柴田巧 | 国旗以外の国家を象徴するものの保護 | 会議録 |
| – | 柴田巧 | 法案の見直しと追加すべき内容 | 会議録 |
| – | 柴田巧 | 法案が国旗への愛着や損壊行為に及ぼす影響 | 会議録 |
| – | 柴田巧 | 制度的空白を埋める必要がある他の法制 | 会議録 |
| – | 柴田巧 | 他国の国旗損壊罪と表現の自由の両立 | 会議録 |
| – | 大津力 | 表現の自由と国旗保護の線引き | 会議録 |
| – | 大津力 | 戦う民主主義の考え方と国旗損壊罪 | 会議録 |
| – | 大津力 | 警察の恣意的取締りを防ぐ法案の意義 | 会議録 |
| – | 大津力 | 国旗損壊をめぐる不快感と立法事実 | 会議録 |
| – | 大津力 | 国旗損壊罪と安全保障上の一体感 | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 選挙妨害と立法事実の関係 | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 不快感を処罰理由とする他国の制度 | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 各国の歴史と国旗損壊罪の違い | 会議録 |
| – | 大門実紀史 | 法案の立法過程と憲法法理への影響 | 会議録 |
| – | 伊勢崎賢治 | 国旗損壊罪が子どもの自由に与える影響 | 会議録 |
| – | 伊勢崎賢治 | 国旗損壊罪を設けなかった歴史への評価 | 会議録 |
伊藤俊幸(参考人 金沢工業大学大学院教授)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「伊藤俊幸」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
木下昌彦(参考人 神戸大学大学院法学研究科教授)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「木下昌彦」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
橋本基弘(参考人 中央大学法学部教授)
から 13分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「橋本基弘」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
寺田静(自由民主党・無所属の会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「寺田静」を押すと、その場所から再生されます
表現の自由が社会の分断に及ぼす影響
問い米国では、強い表現の自由が社会の分断を拡大させるという指摘について、詳しく説明を求める。
答え伊藤参考人:過激な表現が対立を固定化し、SNSで社会全体に波及する。国会の議論で線引きを積み重ねることがリスクマネジメントとなり、米国のようにならないために本法案が必要。
会議録:寺田静のこの発言(発言番号 9)
国旗損壊行為の規制と表現内容の関係
問い国旗損壊の物理的行為と政治的メッセージは法理上不可分で、本法案が特定の政治的表現の処罰にならないか、憲法学の観点から説明を求める。
答え木下参考人:不快や嫌悪の情を催させること自体が表現内容であり、本法案は内容規制であると同時に構成要件が不明確で、表現の自由を萎縮させる問題がある。
法案成立後の現場での適切な判断
問い法案が成立した場合、全国の執行現場で適切に判断する仕組みが担保されているか。
答え伊藤参考人:国旗を焼く場面がネットで拡散されただけでは処罰されない。国旗損壊が暴動の要因となった場合に本法を適用することや、頻度とリスクを勘案することを想定し、暴動への拡大を防ぐことに意義がある。
「著しく不快又は嫌悪」の明確性
問い「著しく不快又は嫌悪の情」という文言が、刑罰法規に求められる明確性の原則を満たさないという指摘について説明を求める。
答え橋本参考人:誰がどう感じるかという主観的な感覚で犯罪構成要件が左右されることは、犯罪の基礎理論としてあってはならない。
杉尾秀哉(立憲民主・無所属)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「杉尾秀哉」を押すと、その場所から再生されます
法案の規制対象の曖昧さと懸念
問い恣意的運用への懸念が、本法案の審議や条文によって払拭されていると考えるか。
答え伊藤参考人:国会の議論で境界線を作れば一定の歯止めになる。現行法で使われている文言を用いて制度設計した法律と認識している。
曖昧な規制へのネット上の反応
問い規制が曖昧なため、どこまでなら罪にならないか試す人が出る可能性や、ネット上の議論をどう見るか。
答え伊藤参考人:国会で処罰される形態を積み重ね、附帯決議などに盛り込んで明確にすれば、ネット上の意見も収まるのではないか。
法案成立後の違憲訴訟と判断の見通し
問い法案成立後に違憲訴訟が起こる可能性と、最高裁が重視する点、違憲判断に至る過程について説明を求める。
答え木下参考人:刑罰を受けないことの確認を求める地位確認訴訟があり得る。国民感情を保護法益として表現活動を規制することはできないのではないか。橋本参考人:本法の適用は疑問で、器物損壊罪など別の条文を適用する可能性がある。
国旗損壊罪と愛国心の醸成
問い愛国心の醸成を期待することが、今回の立法の契機になっているのではないか。愛国心と本法案をどう考えるか。
答え木下参考人:国旗を尊重する方向だけを重視する本法案は思想形成に影響し得る。成立によって国旗への尊重が高まるかは疑問で、国旗や国への愛着が失われる可能性もある。
表現規制における予防的立法の考え方
問い予防的立法やリスクマネジメントを法案に託すことについて、法学的な見解を求める。
答え橋本参考人:表現が危険を生む可能性や不安だけを理由に規制してはならない。漠然とした危惧感による規制は民主主義社会を切り崩すリスクがある。
堂込麻紀子(国民民主党・新緑風会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「堂込麻紀子」を押すと、その場所から再生されます
日弁連の反対意見と法運用上の留意点
問い日弁連の懸念にどう反論するか。また、懸念を払拭するため政府は法の運用で何に留意すべきか。
答え伊藤参考人:懸念は民主主義への危惧であり、その懸念と立法政策は相反しない。リスクマネジメントを考えて立法すべきという考えである。
ストーカー規制法との構成要件の比較
問い国旗損壊罪の構成要件をストーカー規制法と比べた意見と、運用上の留意点を求める。
答え橋本参考人:ストーカー規制法は具体的な個人の感情を対象にするが、国民感情は対象や侵害の実証ができず、単純に比較できない。木下参考人:ストーカー規制法には例示があり対象は物だが、文脈が異なり、本法案の明確性は担保されない。伊藤参考人:国旗への多様な思いを踏まえ、三年間で見直す必要がある。
公布から施行までの期間と周知・ガイドライン
問い公布から二十日で施行することを踏まえ、法律の周知や警察官向けガイドラインについて政府が留意すべき点は何か。
答え木下参考人:ガイドラインは法律の委任がない事実上のもので、明確に示しても問題は解消しない。伊藤参考人:現場の実行部隊に判断の指針を早く示す必要があり、二十日が短ければ施行を延ばすことも考えられる。橋本参考人:ガイドラインで不明確さは払拭されず、二十日の切迫した必要性を論じる意味は乏しい。
司隆史(公明党)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「司隆史」を押すと、その場所から再生されます
事例の積み重ねによる法案運用の可能性
問い時間をかけて事例を積み重ねれば、本法案は運用可能になるか。
答え木下参考人:判例の積み重ねを待つ間に政治的行為や表現行為が控えられるため、早い段階で地位確認訴訟などにより違憲無効とすべき。橋本参考人:施行時点で何が罪かが国民に分かる必要があり、判例が積み上がっても別問題。
成立前の事例検討による運用可能性
問い成立前に事例を十分に議論し尽くせば、法案は運用に足るか。
答え橋本参考人:立法事実がなく、具体的な事実を基に対策を検討できないため、議論のしようがない。
国旗損壊以外に線引きが必要な事例
問い国旗損壊以外に、法的な線引きが必要な事例はあるか。
答え伊藤参考人:選挙妨害で国旗にバツを付ける行為などがあり、自由を守る範囲と禁止する範囲を民主的に線引きすることが大切。
柴田巧(日本維新の会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「柴田巧」を押すと、その場所から再生されます
侮辱目的を構成要件としないこと
問い侮辱目的を構成要件にすれば処罰対象を限定し、一般の人の萎縮効果を抑えられるのではないか。
答え伊藤参考人:内心の自由に触れない点では正しいが、侮辱行為を間接的に含める方法もあり得た。ただし法案に書くのは難しく、現行法案でその趣旨を読み込めると認識している。
国旗以外の国家を象徴するものの保護
問い軍旗など国旗以外の国章を保護する必要性について、考えを求める。
答え伊藤参考人:現場の自衛官の気持ちを考えれば保護を望む思いはあるが、今の法案は国旗を対象としている。自衛隊の旗なども施行法等で守られればとの考えを示した。
法案の見直しと追加すべき内容
問い法案に加えるべき内容と、三年後の見直しで想定される事項は何か。
答え伊藤参考人:法律を変える必要はないと思うが、国会が決めた三年後の見直しは行えばよい。細部は法律ではなく施行規則などで定める考え方を示した。
法案が国旗への愛着や損壊行為に及ぼす影響
問い法案によって国旗への愛着が損なわれたり、国旗損壊事件が増えたりする可能性はあるか。
答え伊藤参考人:未来は誰にも分からない。疑義がある部分を制度としてどう制御するかを考えるのが国会の役割だと述べた。
制度的空白を埋める必要がある他の法制
問い本法案以外に制度的空白を埋める必要がある法制はあるか。
答え伊藤参考人:警察予備隊由来の形式を持つ自衛隊法が現在の安全保障環境に合っているか、空白があると考えている。
他国の国旗損壊罪と表現の自由の両立
問い他国の国旗損壊罪の実例や、民主国家で国旗保護と表現の自由が両立するとの認識が正しいか。
答え木下参考人:民主主義国にも国旗侮辱罪はあるが、ドイツなどは法秩序が異なり、現行案と同じ形の制度を持つ国はないと認識している。橋本参考人:各国で必要性や合理性、保護法益が異なり、外国に制度があることだけでは日本での立法理由にならない。有罪例が少ない国もある。
大津力(参政党)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大津力」を押すと、その場所から再生されます
表現の自由と国旗保護の線引き
問い欧州諸国のように国旗を保護し社会秩序を守るルールを整備することは、日本に適した方法か。
答え伊藤参考人:自由と一定のルールの線引きが大切であり、国会で代表者が議論して民主的に進めるべき。
戦う民主主義の考え方と国旗損壊罪
問いSNS上の扇動や偽情報から民主主義を守るため、国旗損壊などへの法的歯止めが必要な時代か。
答え木下参考人:立法事実があればSNS上の問題に法制審などで議論し、限定的な制度を採用する可能性はある。しかし国旗損壊は民主主義への攻撃や扇動に直結せず、現状では戦う民主主義で正当化するのは難しい。
警察の恣意的取締りを防ぐ法案の意義
問い国旗損壊罪を新設して警察の恣意的な取締りを法で縛ることが、法の支配と自由を守るために必要か。
答え橋本参考人:国旗を焼くのは政府批判であり、自由な国家では政府を批判しても処罰されないことが大前提で、その自由は守らなければならない。
国旗損壊をめぐる不快感と立法事実
問い国旗にバツを付けられたことへの不快感や動画へのコメントの数は、立法事実に当たるか。
答え橋本参考人:不快感だけで立法の必要性や合理性を支える事実といえるかが問題であり、不快を理由に表現を規制する危険を重視すべき。
国旗損壊罪と安全保障上の一体感
問い国旗損壊罪が、国民の一体感や当事者意識を保つうえで安全保障上も意義を持つか。
答え伊藤参考人:国旗損壊がネットで拡散され、国民が賛否に分かれて暴動に至ることを懸念している。国会の議決による線引きで、日本人同士の対立をあおる動きを止めるなら意味がある。
大門実紀史(日本共産党)
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選挙妨害と立法事実の関係
問い立法事実との関係で挙げた選挙妨害について、改めて説明を求める。
答え伊藤参考人:国旗をめぐる公共の平穏を保護法益と考える。選挙活動で国旗を振り回し、乱暴な言葉であおる行為に不快感を持つ人がいて、それが大きな問題に発展しないようにしたい。
不快感を処罰理由とする他国の制度
問い不快に感じたことを理由として国旗損壊を処罰する国はあるか。
答え木下参考人:知る限り、そのような例はない。
各国の歴史と国旗損壊罪の違い
問い各国の憲法と国旗の結び付きは異なるため、他国に制度があることを日本の立法理由とするのは適切でないのではないか。
答え木下参考人:ドイツやフランス、イタリアでは国旗が民主主義や共和制と結び付くが、日本には同じ伝統がなく、国旗が何を象徴するかの議論もないため、単純な比較は困難。橋本参考人:ドイツでは国旗損壊がナチズム復活を招く表現としての意味を持つため、表現の側面も含めて見る必要がある。
法案の立法過程と憲法法理への影響
問い法制審などの審査を経ない議員立法であることを踏まえ、法案は憲法法理を壊すものとの受け止めでよいか。
答え木下参考人:立法事実、構成要件、保護法益が曖昧な法案が合憲となれば、表現の自由を規制する基準が大きく変わり、後続の規制を止めにくくなるという意味で、従来の憲法法理が解体すると述べた。
伊勢崎賢治(れいわ新選組)
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国旗損壊罪が子どもの自由に与える影響
問い本法案が子どもの良心の自由と表現の自由に与える影響は何か。また、教育と強制の区別から、児童の最善の利益と整合するか。
答え木下参考人:不快な言論を多数派が抑圧する姿を子どもに見せることが、民主主義の教育に適切か疑問。橋本参考人:法案が教育現場で強制の契機となり、子どもの自己認識や批判的に考える力を損なうことへの懸念がある。
国旗損壊罪を設けなかった歴史への評価
問い法律による罰則がなくても国旗を敬う道徳心を誇りとした真田海軍大佐の考えを、どう思うか。
答え伊藤参考人:格好いいと思う。国旗・国歌法制定時に国旗が浸透していないことに驚いたが、現在は動画で日本人同士を争わせる認知戦があるため、国会の議論で自由と禁止の線引きをすることに意義がある。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 94件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
発言を一覧で開く
| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 北村経夫 | この発言 |
| 2 | 北村経夫 | この発言 |
| 3 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 4 | 北村経夫 | この発言 |
| 5 | 木下昌彦 | この発言 |
| 6 | 北村経夫 | この発言 |
| 7 | 橋本基弘 | この発言 |
| 8 | 北村経夫 | この発言 |
| 9 | 寺田静 | この発言 |
| 10 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 11 | 寺田静 | この発言 |
| 12 | 木下昌彦 | この発言 |
| 13 | 寺田静 | この発言 |
| 14 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 15 | 寺田静 | この発言 |
| 16 | 橋本基弘 | この発言 |
| 17 | 寺田静 | この発言 |
| 18 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 19 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 20 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 21 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 22 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 23 | 木下昌彦 | この発言 |
| 24 | 橋本基弘 | この発言 |
| 25 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 26 | 木下昌彦 | この発言 |
| 27 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 28 | 橋本基弘 | この発言 |
| 29 | 杉尾秀哉 | この発言 |
| 30 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 31 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 32 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 33 | 橋本基弘 | この発言 |
| 34 | 木下昌彦 | この発言 |
| 35 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 36 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 37 | 木下昌彦 | この発言 |
| 38 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 39 | 橋本基弘 | この発言 |
| 40 | 堂込麻紀子 | この発言 |
| 41 | 司隆史 | この発言 |
| 42 | 木下昌彦 | この発言 |
| 43 | 橋本基弘 | この発言 |
| 44 | 司隆史 | この発言 |
| 45 | 橋本基弘 | この発言 |
| 46 | 司隆史 | この発言 |
| 47 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 48 | 司隆史 | この発言 |
| 49 | 橋本基弘 | この発言 |
| 50 | 木下昌彦 | この発言 |
| 51 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 52 | 司隆史 | この発言 |
| 53 | 柴田巧 | この発言 |
| 54 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 55 | 柴田巧 | この発言 |
| 56 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 57 | 柴田巧 | この発言 |
| 58 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 59 | 柴田巧 | この発言 |
| 60 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 61 | 柴田巧 | この発言 |
| 62 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 63 | 柴田巧 | この発言 |
| 64 | 木下昌彦 | この発言 |
| 65 | 橋本基弘 | この発言 |
| 66 | 柴田巧 | この発言 |
| 67 | 大津力 | この発言 |
| 68 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 69 | 大津力 | この発言 |
| 70 | 木下昌彦 | この発言 |
| 71 | 大津力 | この発言 |
| 72 | 橋本基弘 | この発言 |
| 73 | 大津力 | この発言 |
| 74 | 橋本基弘 | この発言 |
| 75 | 大津力 | この発言 |
| 76 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 77 | 大津力 | この発言 |
| 78 | 大門実紀史 | この発言 |
| 79 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 80 | 大門実紀史 | この発言 |
| 81 | 木下昌彦 | この発言 |
| 82 | 大門実紀史 | この発言 |
| 83 | 木下昌彦 | この発言 |
| 84 | 橋本基弘 | この発言 |
| 85 | 大門実紀史 | この発言 |
| 86 | 木下昌彦 | この発言 |
| 87 | 大門実紀史 | この発言 |
| 88 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 89 | 木下昌彦 | この発言 |
| 90 | 橋本基弘 | この発言 |
| 91 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 92 | 伊藤俊幸 | この発言 |
| 93 | 伊勢崎賢治 | この発言 |
| 94 | 北村経夫 | この発言 |
