法務委員会まとめ2026-07-14
参議院 法務委員会|2026-07-14|取得 2026-10-25
約7時間10分(審議時間からの概算)の会議を、質問者11人・論点135件に分けました。全部の要点を読んで約33分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
宇田幸生(参考人 弁護士)
から 08分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「宇田幸生」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
大橋宏子(参考人 福井女子中学生殺人事件被害者の実の姉)
から 12分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「大橋宏子」を押すと、その場所から再生されます
上の「公式中継のページ」から、質問の最初から見られます。
山谷えり子(自由民主党・無所属の会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「山谷えり子」を押すと、その場所から再生されます
抗告に例外を残す改正をどう受け止めるか
問い再審開始決定への抗告を原則禁止しつつ、十分な証拠があれば可能とする改正をどう受け止めるか。
答え宇田弁護士:十分な証拠がある場合に不服申立てをする立て付けで、再審決定に対する十分な反論の余地は残されていると受け止める。
証拠開示命令の新設と開示範囲
問い必要性・関連性のある証拠に限ると開示範囲が狭まる懸念がある。裁判所に証拠開示命令の権限を持たせる考えをどう思うか。
答え宇田弁護士:証拠開示命令を制度化することは大事で、任意開示の運用と法制度の両面で手当てすることが重要。目的外使用の禁止と罰則もポイントと受け止める。
名古屋高検の調査報告書への受け止め
問い福井事件の調査報告書をどう読み、どう受け止めたか。
答え宇田弁護士:報告書を見て憤りを感じた。検察内部で是正するだけでなく、不服申立ての理由公表など法制度でも担保することが大事。
大橋さんと前川さんが理解し合えた気持ち
問い前川さんと初めて会ったとき、どのような気持ちだったか。
答え大橋さん:前川さんがかわいそうで、社会復帰してほしい、元気を出してほしいと思った。警察が前川さんを犯人に仕立てたことは許せず、話し合って理解し合うのがよいと思った。
施行後の制度運用と継続的な検証
問い五年ごとの見直しを待たず、一年一年制度運用を検証し続けることについて意見はあるか。
答え宇田弁護士:法案の議論で考えた問題点や良い点を逐一検証し、日々の実務で得た知見を集め、五年後に有用な議論ができるようにしてほしい。
牧山ひろえ(立憲民主・無所属)
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前川さんを被害者と思う気持ち
問い前川さんに「無実なのだから堂々と生きてほしい」と伝えたのは、前川さんも被害者だと思うからか。
答え大橋さん:被害者だと思う気持ちが重なって話ができ、気持ちがつながった。前川さんに勇気を出して社会復帰してほしいと思う。
プライバシーを理由とする証拠非開示
問い証拠を出せないのは被害者のプライバシーを守るためだと説明されることをどう思うか。
答え大橋さん:プライバシーについては難しく、よく分からない。
放送日の食い違いを示す証拠への思い
問い住所などとは異なり、番組放送日の一週間のずれはプライバシーではなく、前川さんの無罪につながったことをどう思うか。
答え大橋さん:前川さんが無罪になったことは喜ばしく、うれしい気持ちでいっぱい。
プライバシー保護と真実発見の両立
問い住所などを除き、目的内の利用を認めて、複数の人に証拠を見てもらう考えをどう思うか。
答え宇田弁護士:法案は裁判所が関連性や弊害を慎重に吟味する立て付けで、プライバシーを守りながら真実の発見に努める運用を期待する。
目的外使用に含まれる目的内使用の可能性
問い目的外使用の判断には目的内使用もあり得るが、その可能性をどう考えるか。
答え宇田弁護士:人は誰でも過ちを起こし得るため、裁判所が証拠を事前に確認し、開示できないものには命令を出す立て付けと理解している。
時効後も真犯人を捜してほしいか
問い今からでも真犯人を捜したいか。
答え大橋さん:警察が動いてくれるなら、時効後でも一から捜し直してほしい。そうしないと妹が浮かばれない。
時効後の真犯人捜しへの願い
問い時効になっても真犯人を捜してほしいということか。
答え大橋さん:妹が浮かばれないので、早く法律を作ってほしい。
前川さんが有罪とされたときの気持ち
問い前川さんが有罪とされた法廷で、どのような気持ちだったか。
答え大橋さん:警察がしたことで許せず、前川さんがかわいそうだと思った。警察がそうさせたのは駄目だと思う。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
事件や証拠に世間の注目が集まる不安
問い証拠が出たり妹の事件に世間の注目が集まったりすることに、不安や嫌な気持ちはあったか。
答え大橋さん:そうした不安や嫌な気持ちはない。
事件を終わらせるために真犯人を見付けたいか
問い事件を早く忘れたい気持ちと、真犯人を見付けるために長く取り組む気持ちのどちらが大きいか。
答え大橋さん:真犯人を見付けて事件を終わらせてほしい。事件はまだ終わっておらず、真犯人を見付けてもらいたい一心で訴えている。
検察官が放送日の誤りを把握していたことへの思い
問い検察官が放送日の誤りを知りながら正しい報告書を出さなかったと最近分かったことを、どう感じるか。
目的外使用の一律禁止とマスキング
問い適切にマスキングし公益目的で使うことで、被害者保護と冤罪救済のバランスを取れるか。どのような配慮があれば安心できるか。
答え宇田弁護士:目的外使用を一律に制限することによる安心感は大事。裁判所が弊害や関連性を踏まえて個別に対応し、バランスを取る方向がよい。
再審でも目的外使用を一律禁止するか
問い再審では裁判官が関与し個別に判断することを踏まえても、目的外使用を一律に禁止するのか。
答え宇田弁護士:被害者には再審と通常裁判の違いを判断しにくく、捜査の初期から証拠を出す人にとって、扱いが変わらない安心感が大事。
個別の使用制限でも残る被害者の懸念
問い裁判所が個別に使用目的を制限する現行の対応でもプライバシー侵害が起きていないと考えるが、どんな懸念があるか。
答え宇田弁護士:被害者の声を全て把握できず、多くの人が声を上げていない。被害者が安心して捜査に協力できるよう、明確なルールが大事。
公益目的の利用を禁止の例外とする考え
問い真犯人捜しや再発防止などの公益目的を、目的外使用禁止の例外とする考えをどう思うか。
答え宇田弁護士:公益目的の定義は難しい。まずは再審手続の中で裁判官が証拠を確認し、開示の可否を慎重に判断するのがよい。
少年事件の個別判断でも残る懸念
問い少年事件の記録の閲覧・謄写を裁判所が個別に判断する運用でも、なお心配な点があるか。
答え宇田弁護士:裁判官も人なのでミスの可能性はある。現行制度を慎重に運用し、新制度では懸念を少しでも払拭できる立て付けにしてほしい。
被害者自身の公益発信と一律禁止
問い再発防止や真犯人究明のために発信したい被害者の思いを担保するため、個別判断とする考えをどう思うか。
答え宇田弁護士:被害者には様々な考えがあるが、証拠は一度出ると回収できず、後から後悔しても取り返せない。慎重に考える必要がある。
横山信一(公明党)
から 14分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
福井事件を踏まえても検察抗告が必要な理由
問い福井事件では検察が事実誤認を把握した上で抗告したとされるが、それでも抗告が必要と考える理由は何か。
答え宇田弁護士:検察が証拠を隠したり裁判をねじ曲げたりするための抗告を認める趣旨ではない。裁判官の誤りを是正する不服申立て制度は必要。
目的外使用を禁止すべき理由
問い再審で大きな問題がなかった目的外使用について、禁止すべきと考える理由は何か。
答え宇田弁護士:目的外使用は本来すべきでないという感覚がある。SNSなどで情報が拡散し、一度出た情報がネットに残る時代背景を踏まえ、慎重に扱う考えはあり得る。
冤罪被害者への支援
問い犯罪被害者支援に携わってきた立場から、冤罪被害者にはどのような支援が考えられるか。
答え宇田弁護士:自身に冤罪被害者の救済支援に携わった経験がなく、具体的に答えるのは難しい。
被害者や冤罪被害者への心ない言葉への対応
問い周囲から偏見や心ない言葉を受けた場合、どのように対応してきたか。
答え宇田弁護士:事件について外に出す情報を慎重に考えてほしい。うわさを防ぐ解決策は見出せていない。
前川さんを無罪と受け止めた理由
問い犯人と思っていた前川さんを、無罪になってよかったと思うようになったのはなぜか。
答え大橋さん:証拠がなく妹との関わりもないため、前川さんは犯人ではないと思う。無罪になってよかったと歓迎している。
性犯罪の公訴時効をどう考えるか
問い性被害の申告には時間がかかるという特性を踏まえ、公訴時効をどう考えるか。
答え宇田弁護士:被害から何十年もたってようやく話せる場合があり、その時には時効になっていることもある。現状のままでよいか慎重に考えてほしい。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 16分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
犯罪被害者支援で行政に必要な取組
問い被害者支援に関し、自治体の予算・組織・応援体制として何が必要か。
答え宇田弁護士:相談窓口の連携や定期的な情報交換が大事。遺族の宿泊や食事など、弁護士では気付きにくい日常生活の支援も心強い。
被害者支援と証拠の目的外使用禁止
問い目的外使用の禁止が、報道や社会による支援を損なう懸念について、バランスをどう取るか。
答え宇田弁護士:被害者の思いは日々変わり、証拠を出すと取り返しが付かないことがある。本人の意向を確認し、リスクを説明しながら慎重に進める必要がある。
性被害情報のマスキング経験
問い性被害の情報を一部マスキングして公開することについて、具体的な経験はあるか。
答え宇田弁護士:経験はなかなかない。名前がなくても住所や地域から推知されるため、一部をマスキングする方法には経験がない。
報道の意義と目的外使用への立場
問い報道が事件への関心を高め裁判にも影響した例を踏まえても、目的外使用に慎重である立場は変わらないか。
答え宇田弁護士:基本的な立場は変わらない。報道の国家権力監視や発信の機能は重要だが、声を上げられない被害者がどう感じるかに思いを致してほしい。
前川さんとの交流で感じること
問い前川さんと心が通じるようになって、どのような気持ちか。
答え大橋さん:被害者同士のつながりがうれしく、妹のことを話したり真犯人について話したりできてよかった。妹の夢がかなわなかったことも語った。
安達悠司(参政党)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
改正案を被害者支援の立場から見た評価
問い被害者支援の側から見た改正案の懸念点はあるか。それともおおむね了承できるか。
答え宇田弁護士:再審請求手続の明確化、目的外使用の禁止と罰則、見直し規定などを考えると、バランスを熟慮して構築された法案と受け止める。
スクリーニング手続への懸念
問いスクリーニングを突破しやすくなるとの指摘があるが、懸念はあるか。
答え宇田弁護士:手続が明確化されると受け止めており、現時点で具体的な懸念は特にない。
抗告審を一年以内に終える現実性
問い記録確認や双方の準備が必要な抗告審を一年以内に終えることは現実的か。
答え宇田弁護士:再審事件に関わった経験がなく具体的なイメージはない。一年は絶対の義務ではなく、争点整理をして充実かつ迅速に進める立て付けと理解する。
当事者の要望に応じた審理期間の延長
問い一年にこだわらず、弁護側や検察側が求める場合は準備期間を合理的な範囲で延長すべきか。
答え宇田弁護士:事案の内容による。努力規定と理解しており、実際の運用を通じて検証すればよい。
再審手続の濫用への懸念
問い再審手続が濫用される懸念について、どう考えるか。
答え宇田弁護士:どの制度にも本来の使い方をされない事案はあり得る。濫用を抑止し、救済されるべき人が救済されるバランスの取れた制度にしてほしい。
外国籍の被害者支援での配慮
問い外国人が被害者の場合、支援で特に困ることや工夫はあるか。
答え宇田弁護士:日本の法制度や裁判用語を十分に知らない場合があるため、内容が伝わるよう通訳の手配に気を付けている。
外国人被害者への通訳・翻訳の負担
問い外国人が被告人や被害者の場合の通訳手配や資料翻訳について、現場ではどのように感じるか。
答え宇田弁護士:適切な通訳人を探すのに苦労があり、実費も考慮する必要があるため、日本国籍の被害者の場合より気を遣い、コスト面も気になる。
被害者の供述や思いを伝える工夫
問い被害者の供述を信用性ある形で証拠化するため、工夫や必要な制度はあるか。
答え宇田弁護士:捜査機関との綿密な連絡や打合せが大事。被害者や遺族の思いを書面にまとめ、それを基に伝えることもある。
被害者供述の録音や早期証人尋問
問い被害者供述の録画や早期の証人尋問が適切な場合についてどう考えるか。
答え宇田弁護士:事前録音などを想定した経験がなく、イメージを持ちにくい。
大橋さんの父親の転職理由
問い父親が会社を辞めてタクシー運転手に転職したことについて、どのような思いだったか。
答え大橋さん:前川さんが無罪になった話を聞きたくないと思い、タクシー運転手に転職したと聞いた。
仁比聡平(日本共産党)
から 15分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
再審無罪判決を聞いたときの驚き
問い前川さんが無罪だと心の底から思ったのはいつ、どのようなことがあったときか。
答え大橋さん:警察の人から無罪になったと教えられ、驚いた。家に帰ってから無罪になってよかったと思った。
警察に対する怒り
問い前川さんが警察や検察の証拠隠しに怒っていると思うが、どうか。
答え大橋さん:自分も警察に怒っている。前川さんを犯人に仕立てたことは許せず、前川さんと同じ気持ち。
当初に無罪が確定していた場合の家族への影響
問い最初に無罪が確定していれば、大橋さんや家族の人生は違っていたのではないか。
冤罪による性犯罪被害者の負担
問い性犯罪で冤罪が起きて再審無罪となった場合、性犯罪被害者もつらい思いをするのではないか。
答え宇田弁護士:想像を超える負担や苦労、ショックがあると思う。真犯人が処罰されない事態は被害者にとってもあってはならず、是正が必要。
目的外使用禁止の判断と萎縮効果
問い検察が禁止違反を判断する構造は萎縮を招かないか。プライバシー侵害のない放送日資料の使用は認められるのではないか。
答え宇田弁護士:目的外使用は再審の準備や請求以外に使わないということ。プライバシーに関わる証拠は制限しつつ、裁判所が関連性や弊害を個別に判断して開示できるものを開示する。
北村晴男(日本保守党)
から 1時間 19分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
事件後に大変だったこと
問い妹を亡くしたことや警察から話を聞かれたこと以外に、大変だったことはあったか。
答え大橋さん:妹との立場を取り違えられたことや、妹の友達が硬貨を塀に置いていたことがあった。父親が妹の生命保険を掛けていたとして警察から事情聴取を受けたことが一番大変だった。
再審で被害者の心の平穏が揺らぐ経験
問い再審に限らず、裁判が終わった後に心の区切りが破られた具体例はあるか。
答え宇田弁護士:裁判が終わったと思った後に同じ被告人の別の余罪が発覚し、再び裁判が始まったことで、被害者が衝撃やショックを受けた事案があった。
審判開始による被害者の不安
問いスクリーニングを経て審判が始まる時点で、被害者の心の区切りが破られるのではないか。
答え宇田弁護士:審判手続が始まると状況が動くため、不安は相当なものと思う。ただし、具体的に関係者の話を聞いた経験はない。
明白な再審理由がない場合のスクリーニング
問い客観的な証拠がなく再審理由がないことが明白な場合も審判を開始すると、手続負担が増えるのではないか。
答え宇田弁護士:再審手続に関わった経験がなく、意見を述べることは難しい。
目的外使用禁止と証拠の社会的検証
問い支援者や報道機関への証拠提供が新証拠の発見につながる場合があることをどう考えるか。
答え宇田弁護士:報道などへの情報提供で事実が明らかになった事例の意義は否定しない。一方、被害者のプライバシーに関わる証拠は取り返しが付かず、厳格な制限が必要。
目的外の情報漏えいによる被害の経験
問い通常裁判で目的外使用が疑われ、被害者や遺族が不利益を受けた具体例はあるか。
答え宇田弁護士:自分が関わった支援案件では、目的外の情報漏えいで被害を受けた事案はない。記録は慎重に扱っている。
性犯罪以外の証拠開示で想定される懸念
問い性犯罪以外で、開示すべきでなかったと考えられる事例や想定例はあるか。
答え宇田弁護士:殺人事件でも過去の履歴や周囲の話など赤裸々な情報が含まれる場合がある。結婚詐欺的な事件でも背景事情が出ることがある。
古庄玄知(自由民主党・無所属の会)
から 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「古庄玄知」を押すと、その場所から再生されます
類型で特定した証拠提出命令の可否
問い捜査段階で作成された実況見分調書や捜査報告書などを類型で示した申立てに、裁判所は証拠提出命令を出せるか。
答え平城最高裁刑事局長:関連性・必要性・相当性が認められても、検察官が対象証拠を識別できるかによる。事案次第で、命令を出せるとも出せないとも言い難い。
例示した証拠と関連証拠の特定
問い別紙の証拠またはそれらに関連する証拠と特定する申立てで、証拠提出命令を出せるか。
答え平城最高裁刑事局長:命令を出せるとも出せないとも申し上げることは困難。
再審請求理由に関連する一切の証拠の特定
問い再審請求理由に関連する一切の証拠という申立てで、証拠提出命令を出せるか。
答え平城最高裁刑事局長:事案によるとしか言えず、答えることは困難。
犯人性に関する証拠の特定
問い再審請求人の犯人性に関する一切の証拠という申立てで、証拠提出命令を出せるか。
答え平城最高裁刑事局長:事案によるとしか言えず、答えることは困難。
未提出証拠全てを求める命令
問い検察官と警察が保管する一切の未提出証拠に、証拠提出命令を出せるか。
答え平城最高裁刑事局長:関連性・必要性・相当性の要件に適合しない可能性があり、そのような命令はあまり考えられない。
証拠提出命令の対象範囲を具体化する方法
問い弁護側も裁判所も検察の保管証拠を把握していない中で、提出命令の対象をどう具体化するのか。
答え平城最高裁刑事局長:再審請求者側や検察官との協議、証拠や標目の一覧表の提示命令などを通じて対象範囲を具体化する。
裁判官が提出命令を出さない場合の手続
問い裁判官が特定性不足として申立てを却下すれば、証拠提出命令はその時点で終わると考えてよいか。
答え平城最高裁刑事局長:裁判官の姿勢への所見は述べにくいが、手続を適正かつ迅速に進める責務があり、放置したりやる気のなさを見せたりすることはないと認識している。
犯人性に関する証拠の関連性の判断者
問い犯人性に関する一切の証拠という命令で、何がその範囲に入るかを誰が判断するか。
答え平城最高裁刑事局長:命令を受けた検察官が範囲を判断することになる。
検察官が関連性なしと判断した証拠
問い検察官が関連性なしと判断し提出しない証拠に、無罪を証明する重要な証拠があれば表に出ないのではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:裁判所は検察官や請求人側とのやり取り、証拠そのものや一覧表の提示命令を通じて対象を特定でき、裁判所が求めた証拠には検察官が提出義務を負うため、その懸念は生じないと考える。
提示命令の対象証拠を判断する者
問い裁判所に証拠がない状況で、判断対象となる証拠に該当するかどうかを誰が判断するか。
答え佐藤法務省刑事局長:一義的には検察官が判断する。
一覧表提示命令の対象範囲の判断者
問い裁判所が指定する範囲に属する証拠かどうかを誰が判断するか。
答え佐藤法務省刑事局長:一義的には検察官が判断する。
十分ではない根拠による抗告の扱い
問い十分ではないが根拠がある場合、裁判所はどのように判断するか。
答え平城最高裁刑事局長:不十分な根拠しかなく、抗告に理由がないのであれば、棄却に至ると思われる。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
前川さんの欠席を法案への批判と受け止めるか
問い前川さんが政府案では冤罪被害者を救えないと思い参考人出席を取りやめたことを、法案が冤罪被害者の思いに沿わない立法事実と受け止めるか。
答え平口法務大臣:前川さんの個別の事情には答えられない。誤判防止と手続の迅速化が大事で、目指すところは同じだと思う。
無罪方向の証拠を把握した場合の開示義務
問い政府案では、検察が無罪を推定させる証拠を認識した場合、迅速かつ確実に開示する義務を負うのか。
答え佐藤法務省刑事局長:証拠が無罪を推定させるかは個別事案で判断され、一概には答えにくい。検察は誤りが判明すれば主張を撤回し、必要に応じて経緯説明や証拠開示などの是正措置を行う必要がある。
裁判所が勧告した証拠一覧表の提出
問い裁判所が必要と勧告した場合、指定範囲の証拠一覧表を必ず提出するべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:勧告に対する対応は一概に答えられない。検察官は事案に応じ裁判所の意向を踏まえ、一覧表の提出や弁護人への交付に応じることも含めて適切な運用を検討する。
裁判所の勧告による証拠開示の確約
問い裁判所から勧告があれば、関連性を問わず証拠を開示すると明言できるか。
答え佐藤法務省刑事局長:附則は裁判所の勧告や検察官の任意開示が適切に行われることを担保する。検察当局は従来より後退させず、これまで以上に適切な対応に努める。
刑事事件の証拠は誰のものか
問い証拠は捜査機関のものではなく、社会的検証にも役立てるべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:刑事事件の証拠は適正な裁判のために収集・使用されるもので、特定の誰かのものではなく、捜査機関のものでもない。
牧山ひろえ(立憲民主・無所属)
から 30分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「牧山ひろえ」を押すと、その場所から再生されます
再審法改正の基本理念
問い法務副大臣は、今回の法改正の基本理念をどう認識しているか。
答え三谷法務副大臣:適正手続の保障と無実の人を処罰しないことを前提に、判断の適正さと手続の円滑・迅速化という、相反しがちな二つの理念を進める改正。
改正案は冤罪防止のために最高の内容か
問い今回の改正案は冤罪をなくすために考え得る最高のものか。問題があるとすればどこか。
答え三谷法務副大臣:法務副大臣として答える立場にある。あるべき姿は時代とともに変わるため、今回の改正が終着駅ではなく、五年ごとの見直しが設けられている。
証拠は誰のために収集・使用されるか
問い証拠は捜査機関のためのものではなく、正義のための公共財とする考えをどう思うか。
答え三谷法務副大臣:証拠は捜査機関や行政機関のためのものではなく、適正な裁判の実現のために収集・使用されるもの。関係者のプライバシーや捜査手法への配慮を踏まえ、何を出すかは別途判断される。
無罪の人に証拠へのアクセスを認めないこと
問い無罪なのに罪を着せられた人に証拠へのアクセスを与えないのは間違いではないか。
答え三谷法務副大臣:通常裁判の一審から三審で証拠開示の手続があり、有罪判決を受けた人には証拠にアクセスする機会が十分認められてきたと思う。
目的外使用禁止が被害者の真実を知る権利を損なうか
問い被害者保護を理由に証拠利用を制限すると、被害者が真実を知る権利を損なう場合があるのではないか。
答え三谷法務副大臣:一人の被害者が問題ないと思う証拠にも他の関係者のプライバシーや捜査手法が含まれ得る。名誉やプライバシーなどの弊害を防ぐため、目的外使用を禁止している。
証拠を原則開示すべきか
問い真実解明に必要な証拠は原則開示するべきではないか。
答え三谷法務副大臣:全面開示には関係者の名誉・プライバシー侵害や罪証隠滅などの弊害があり、通常裁判との整合性も踏まえ、一定要件の下で提出を命じる制度とした。
証拠の価値を裁判官一人に判断させる制度
問い裁判官一人に証拠の価値を見抜かせるのではなく、全面開示して請求人側にも証拠を探してもらうべきではないか。
答え三谷法務副大臣:裁判官は万能ではないが、証拠認定の研修を受けている。裁判所が必要と考える証拠の提出を命じる制度を設け、関連性の要件にも一定の広がりがあるため対応できると考える。
検察官の抗告で守る利益
問い再審開始決定への抗告を残すことで、誰のどのような利益を守ろうとしているか。
答え三谷法務副大臣:特定の誰かの利益ではなく、確定裁判の紛争解決機能と日本の刑事司法への信頼を守るため。
冤罪の可能性が生じた場合の捜査の見直し
問い検察の見落としや誤りを踏まえ、捜査の延長や再開の時期の判断を進化させるべきではないか。
答え三谷法務副大臣:検察は客観証拠を収集・分析し、積極・消極を問わず証拠を把握して多角的に評価するなど、検察の理念に沿った捜査・公判活動に努めていると承知している。
川合孝典(国民民主党・新緑風会)
から 39分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「川合孝典」を押すと、その場所から再生されます
供述調書や聞き取り報告書の作成・確認
問い捜査段階の供述調書や聞き取り報告書について、供述者の確認や署名をどのように行っているか。
答え鈴木警察庁審議官:供述調書の複写を供述者に渡すのは困難だが、書類は事実に即して作成する。佐藤法務省刑事局長:供述調書は供述者に閲覧または読み聞かせ、誤りがないか確認することが前提。
聞き取り報告書の内容が供述と異なる理由
問い有識者の供述と異なる内容の聞き取り報告書が作られた理由は何か。
答え鈴木警察庁審議官:報道は承知しているが、控訴審判決で有識者が発言していない内容が捜査書類に記載されたとの指摘はない。違法とされた捜査で関係者に負担をかけ、警察への信頼を損ねたことは重く受け止める。
供述者による調書確認の必要性
問い供述者が調書を確認して署名・押印することで、改ざんや作文を防ぐ取組を進めるべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:法律上、調書は閲覧または読み聞かせて誤りを問い、訂正の申立てを記載することが前提。実際の取調べでも確実に行う必要がある。
拘禁中の被収容者に必要な医療
問い拘禁中の被収容者に、病状や症状に応じた適切な医療をどう提供するか。
答え日笠法務省矯正局長:社会一般の医療水準に照らした医療は国の重要な責務。施設内での体制を整え、必要に応じて外部医療機関への通院・入院や救急搬送を行う。
進行胃がんを把握した上での勾留維持
問い進行胃がんの診断を拘置所の医師が把握した上で、勾留を維持したという理解でよいか。
答え日笠法務省矯正局長:保釈判断の具体について答える立場にはない。必要な医療情報の提供や検察官からの照会には適切に対応していると認識している。
相嶋氏への医療提供の適切性
問いがんの確定診断後も保釈請求が却下された経過を踏まえ、人権に配慮した適切な医療だったのか。
答え佐藤法務省刑事局長:検察官は保釈請求に反対したことも含め不適切な対応をした。進行胃がんの診断後は病状を把握し、反対しないなど柔軟に対応すべきだったと検証され、検察は反省している。
被収容者が適切な医療を受けるためのルール
問い被疑者が必要な治療を受けられない状況を繰り返さないため、拘置所の医療提供をルール化すべきではないか。
答え日笠法務省矯正局長:矯正施設の医療が社会一般の水準より低いのは問題であり、施設内で適切な医療体制を整え、職員が自覚して運用するよう引き続き指導する。
再審での証拠一覧表制度の導入検討
問い五年後の見直しに向け、裁判所が必要と認めた際に証拠一覧表の提出や弁護人への交付を命じる制度を速やかに検討すべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:通常裁判と再審請求審は手続構造が異なるため、同様の制度は設けていない。今後の検証・検討で委員の指摘も踏まえる。
一覧表の開示とプライバシーへの配慮
問い再審でも通常裁判と同様に、関係者のプライバシーに配慮した証拠一覧表の開示方法を速やかに検討するか。
答え平口法務大臣:制度化には手続構造との整合性から慎重な検討が必要。一方、裁判所が一覧表の提示・提出を勧告する運用は続けられ、関係者の名誉やプライバシーに配慮して行われる。
再審請求審での証拠共有と公平な手続
問い裁判所・検察・弁護側が同じ証拠を共有して再審手続を進める方が公平ではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:裁判所が再審請求審の充実に資すると考えるなら、訴訟指揮の中で証拠一覧表の作成などに努めることになる。
横山信一(公明党)
から 37分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「横山信一」を押すと、その場所から再生されます
再審手続で職権主義が維持された経緯
問い現行刑訴法の成立時に、再審手続で職権主義を維持したのはなぜか。
答え佐藤法務省刑事局長:不利益再審の廃止以外に大きな変更はなく、維持の経過は議論の形跡が見当たらず判然としない。文献では、確定事件を対象とすることや濫請求の存在が理由に挙げられている。
職権主義から再審制度の結論を導く妥当性
問い再審請求審を職権主義とみなして、制度設計や運用の結論を導くのは妥当か。
答え佐藤法務省刑事局長:職権主義から直ちに結論を導いているのではない。裁判所が主体的に審理する構造に合う提出命令と、請求人側へ直接開示する制度との整合性を論じている。
再審事件での支援活動や報道の意義
問い市民の支援や報道機関の検証が再審事件で重要な役割を果たしたとの指摘をどう受け止めるか。
答え平口法務大臣:刑事裁判は法と証拠に基づくべきだが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性は認識している。
証拠の概要伝達と一部引用の可否
問い証拠の概要とはどの程度か。写真やネガの提示や、個人を特定しない調書の一部引用は許されるか。
答え佐藤法務省刑事局長:証拠そのものを直接渡す・提示する行為は目的外使用違反となり得る。一方、証拠をそのまま記録した書面とは言えない概要の伝達は禁じられておらず、加工の扱いは個別に判断される。
開示証拠を使った検証実験
問い証拠写真やネガの使用が制限されると、袴田事件のような検証実験ができなくなるのではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:再審請求側が主張を裏付ける実験を行うため、再審手続の準備として証拠を使う場合は目的外使用違反には当たらない。
一般の人が行う証拠検証実験
問い新聞報道を見た一般の人が実験し、その結果を伝えることはどうか。
答え佐藤法務省刑事局長:第三者が行う実験にはこの規律はかからず、規律の対象は再審請求人や弁護人である。
改正案でも袴田事件と同じ解決が可能か
問い今回の法案でも、袴田事件と同じような解決の道筋が立つか。
答え佐藤法務省刑事局長:個別事案への具体的な答えは難しい。再審請求の準備として弁護人が行う実験や、その依頼を受けた人の実験は目的外使用違反にならないと考える。
個別の条件付けによる目的外使用規制
問い少年審判の運用を参考に、裁判所が個別に条件を付す制度を検討すべきではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:個別条件では弁護人が持てない証拠が生じ、手続保障上の問題がある。目的外使用を一律に禁止することで広く開示し、個別の調整規定で対応する考え。
スクリーニングの審査基準と補正
問い再審請求の理由を当初から適切に構成するのが難しい場合、裁判所はどのようにスクリーニングするか。
答え平城最高裁刑事局長:裁判所は請求を調査し、法定の場合に応じて決定する義務がある。不適法な申立てを適法に扱うことは難しいが、不明瞭な点の釈明や補正を促すことはあり得る。
審判開始前の証拠開示
問いスクリーニング段階でも証拠開示を受けるなど、再審請求者の手続保障が必要ではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:調査手続では、理由がないことが明らかな場合でもそれを理由に棄却できない仕組みであり、救済されるべき請求が拙速に棄却されることはないと考える。
調査段階で証拠提出を求める負担
問い審判開始前に証拠を取り調べられないと、請求人に新証拠を出すよう求めるのは不可能を強いるのではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:現行実務では方式違反等について補正を求める運用がある。新しい調査手続は従来の解釈や運用を変更せず、請求人にこれまでより重い負担を課すものではない。
証拠がありそうな段階での再審請求
問い証拠がありそうだという段階で、その証拠の提出を求めて再審請求できるか。
答え佐藤法務省刑事局長:個別の事情に応じて裁判所が判断するが、そのような解決もあり得る。
検察官の再審請求権の意義
問い検察官に認められている再審請求権をどう考えるか。
答え平口法務大臣:検察官は公益の代表者として確定判決が誤っている場合に是正を求める立場であり、その権限の適切な行使は誤判からの速やかな救済に重要。
検察官が再審請求権を行使する場面
問い検察官の再審請求権は、実際にどのような場面で行使されるか。
答え佐藤法務省刑事局長:確定後に無罪を言い渡すべき明らかな証拠を把握するなど、再審理由が判明したときに請求し、証拠を提出する。別人が真犯人と判明した事件や、保険金目的の偽装事故と判明した事件がある。
三者協議を運用上義務化する考え
問い再審請求後の裁判所・検察・請求人側の三者協議を、運用上義務化してもよいのではないか。
答え平城最高裁刑事局長:争いが深刻な事件では早期協議が有用な場合があるが、全事件で義務化すると柔軟な進行が難しくなる。実施は事案に応じた裁判体の判断。
三者協議を実施しない場合
問い三者協議を実施しない方がよいのは、どのような場合か。
答え平城最高裁刑事局長:収容中の人からの請求や、特別な事実取調べを要せず結論を出せる事件などでは、協議を設けない場合が考えられる。
抗告を行為規範とすることの意味
問い十分な根拠がある場合に限るという定めが検察官の行為規範にすぎないなら、抗告の原則禁止にならないのではないか。
答え佐藤法務省刑事局長:検察は抗告審の審査に堪える客観的妥当性を組織的に検討して慎重に抗告する。十分な根拠がない抗告は裁判所が棄却するため、司法的抑制が働く。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 20分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
法制審議会委員の選定基準
問い今回の法制審議会の委員は、どのような基準や理由で選定したか。
答え佐藤法務省刑事局長:個別人事の検討過程は答えられないが、再審事件の実情を踏まえ、幅広い観点から検討するのに適した人を選んだ。
法制審議会で研究者の賛否が分かれなかった理由
問い研究者の委員の中で賛否が分かれるようなメンバー選定がされなかったとの指摘をどう考えるか。
答え佐藤法務省刑事局長:構成への様々な意見は承知している。個別の論点への賛否で選んだのではなく、刑事訴訟法学界を代表する研究者らを選んだ。
再審研究者の専門性をどう担保するか
問い再審に長年取り組んだ研究者を含め、委員選定で専門性をどのような範囲で担保すべきか。
答え佐藤法務省刑事局長:裁判所、弁護側、警察、検察に加え、日本を代表する刑事訴訟法研究者を含む専門家に幅広く議論してもらう構成とした。
再審を担当する裁判官の積極性の差
問い裁判官によって再審事件への積極性にばらつきがあるとの指摘をどう考えるか。
答え平城最高裁刑事局長:事件の審理は各裁判体の訴訟指揮に関わるため評価は控える。裁判官は新たな手続規定とその趣旨に従い、適正・迅速な裁判を実現する職責を負う。
裁判官向け再審研究会の目的と成果
問い司法研修所が開いた再審研究会の目的と成果は何か。
答え平城最高裁刑事局長:令和七年度の研究会は審理長期化への対策を研究・共有する目的で開催。弁護士の講演や進行管理の議論を行い、資料を裁判所内で共有した。
再審に関する裁判官研修の今後
問い裁判官が再審の知識や経験を蓄積しにくい中、今後の研究会や研修を強化する考えはあるか。
答え平城最高裁刑事局長:改正法の内容や議論を周知し、研究会などを通じて裁判官同士が運用を議論する機会を確保し、知見や経験を共有・蓄積する。
検察の再審担当サポート室の役割
問い再審担当サポート室の体制・役割・実績と、法改正後の運用はどうなるか。
答え佐藤法務省刑事局長:個別事件や体制の詳細は答えられないが、有罪判決の維持を目的とせず、法と証拠に基づく対応を助言・指導してきた。改正後もサポート室が各検察庁に必要な助言・指導を行う。
裁判所の再審専門部や調査官の設置
問い再審の専門部や調査官を置くなど、裁判所の体制を整備できないか。
答え平城最高裁刑事局長:適切な事件処理のための体制整備に努め、研究会を続けて知見を共有できる環境を整える。
安達悠司(参政党)
から 24分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「安達悠司」を押すと、その場所から再生されます
放送日を把握した後に補充捜査をしなかった理由
問い平成元年に放送日が事件当日でないと分かった後、うどん屋の供述と血を見たとの供述が両立するか、なぜ補充捜査をしなかったのか。
答え佐藤法務省刑事局長:調査報告書は、放送日が一週間後と判明したことで第一次供述と第二次供述の双方の信用性に影響する関係を指摘している。補充捜査の有無は報告書に記載がなく、答えは差し控える。
供述が変動しやすい関係者への対応
問い薬物使用などにより供述が変わりやすい関係者には、今後どのような対処や指導を行うか。
答え佐藤法務省刑事局長:任意性に配慮し、他の証拠との整合性や供述の変遷を踏まえて信用性を慎重に吟味する。福井事件を受け、不当な誘導を避け、供述評価を慎重に行うよう全国に通知した。
福井事件を踏まえた警察への指導
問い捜査指揮権や監督権に基づき、福井事件を受けて警察にどのような指導をしたか。
答え佐藤法務省刑事局長:検察と警察は独立の捜査機関で、警察捜査は警察当局が検討する事柄。検察が警察を指導したとは承知していない。
再審における過去と現在の社会通念
問い再審では、社会通念や経験則、証拠評価を事件当時と現代のどちらを基準に判断するか。
答え平城最高裁刑事局長:事実認定の在り方は個別事案ごとに裁判官が判断する。事件関係者の当時の行動原理を考える際、過去の社会通念や経験則を取り込む場合がある。
過去の社会通念を裁判で判断する方法
問い現代の裁判官が過去の時代を基準に判断する難しさを、裁判所はどう捉えているか。
答え平城最高裁刑事局長:当事者が過去の社会通念や経験則の存在・内容を主張立証し、裁判体が判断に取り込むため、適正な判断は可能と考える。
抗告審の一年以内終局と審理の充実
問い一年以内の判断と、双方の準備や記録確認など審理の充実のどちらを優先するか。期間の起算日はいつか。
答え佐藤法務省刑事局長:起算日は抗告事件が抗告裁判所に受理された日。一年は達成可能な目標と考えるが、努力義務であり必要な審理を省略して必ず終える趣旨ではない。
仁比聡平(日本共産党)
から 23分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
警察・検察が前川さんを犯人と主張し続けたこと
問い前川さんに結び付ける客観的証拠がない中、警察・検察が犯人だと言い続けたため真犯人が逃れていることをどう思うか。
答え平口法務大臣:個別事件の捜査活動への所感は控える。検察は再審無罪を受け入れ、前川さんを犯人視しないと明らかにしている。厳正・的確な捜査と真相解明が肝要。
福井事件で真犯人を逃したことへの認識
問い福井事件で真犯人を逃したことを、警察はどう認識しているか。
答え遠藤警察庁審議官:判決は警察捜査の一部に不正・不当またはその疑いがあるとして供述の信用性を否定し、無罪とした。これを重く受け止め、緻密で適正な捜査を進める。
警察官が供述の虚偽を感じていたとの判決認定
問い無罪判決が警察官も供述がうそである可能性を感じていたと判示したことは、そのとおりか。
答え遠藤警察庁審議官:関係者から事情を聴いて供述調書を作成し検察に送致したと承知している。判決が捜査の一部に不正・不当の疑いがあると指摘したことを重く受け止め、取調べの適正確保に努める。
警察による供述の誘導や利益供与
問い警察が目撃者に不当な利益を与えたり、供述調書の内容を示唆したりしたのか。
答え遠藤警察庁審議官:再審無罪判決は供述誘導や利益供与の指摘をしている。供述の任意性や証明力が疑われないよう、引き続き適正な捜査を指導する。
検察の控訴審対応への反省
問い検察が捜査報告書の誤りを知りながら是正せず、従前の主張を続けた責任をどう考えるか。
答え佐藤法務省刑事局長:報告書の記載は責任がないとする趣旨ではない。控訴審でも適切な是正措置がないまま、裁判所に真実と異なる心証を抱かせたまま判決に至った事実は変わらないと記載されている。
第一次再審での目撃日時資料の関連性
問い第一次再審の請求理由と、目撃日時を特定する捜査報告書には関連性があるか。
答え佐藤法務省刑事局長:関連性は個別に裁判所が判断する。旧証拠の証明力を減殺する証拠が提出された場合、目撃者証言の信用性に関する資料や目撃日時の捜査報告書も、提出命令の対象となり得る。
北村晴男(日本保守党)
から 01分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
前判決に関与した裁判官の再審担当例
問い確定判決に関与した裁判官が再審請求審を担当した例はあるか。
答え平城最高裁刑事局長:網羅的には把握していないが、福井事件では再審公判担当裁判官の一部が再審開始決定にも関与した。昭和三十四年の最高裁決定の事案でも、確定判決の裁判官が再審請求審に関与したと思われる。
入国審査で法令遵守の意思をどう確認するか
問い外国人の入国時に、日本の法令を遵守する意思をどのように確認しているか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:入国記録カードや聴取、関係機関の情報を用いて渡航目的・活動内容・上陸拒否事由などを審査し、条件適合を慎重に確認する。
宗教上の考えを踏まえた在留審査
問い日本法令より宗教の経典を優先する考えの外国人について、入国や在留中にどう対応しているか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:在留資格の変更・更新では、法令違反を素行不良として評価することも含め、在留状況や必要性を総合的に判断する。
法令より経典を優先する人の入国・退去
問い日本法令より宗教経典を優先する外国人を、入国拒否や退去強制の対象にすべきではないか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:法令違反のおそれは内容や程度が様々で、一概に答えられない。入国・上陸・在留の審査を適切に行う。
宗教に関するアンケートと入国審査
問い日本法令と宗教経典が矛盾する場合、経典を優先すると答えた人を入国拒否や在留資格不許可とすべきではないか。
答え内藤出入国在留管理庁次長:回答によって不利益処分を科す前提で特定宗教のアンケートを取ることには、信教の自由への配慮から慎重であるべきとの意見も考えられる。審査は厳格に行う。
土葬の要望への国の指針
問い土葬などの要望に応じなくても違法・不適切ではないと、国が自治体向け指針で示すべきではないか。
答え榊原厚生労働省審議官:土葬や墓地管理が宗教的感情に適合し、公衆衛生や公共の福祉に支障なく行われることが重要。自治体は法律や条例を踏まえて許可の可否を判断する。
学校での給食や礼拝の要望への指針
問い給食や礼拝に関する要望に応じなくても違法・不適切ではないと、国が学校現場に指針を示すべきではないか。
答え橋爪文部科学省審議官:給食は安全を最優先し、設備や人員を踏まえて過度に複雑な対応はしない方針。礼拝の場所や時間について具体的な指針は示しておらず、現場の課題を把握して必要な取組を進める。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 374件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 宇田幸生 | この発言 |
| 6 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 7 | 大橋宏子 | この発言 |
| 8 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 9 | 山谷えり子 | この発言 |
| 10 | 宇田幸生 | この発言 |
| 11 | 山谷えり子 | この発言 |
| 12 | 宇田幸生 | この発言 |
| 13 | 山谷えり子 | この発言 |
| 14 | 宇田幸生 | この発言 |
| 15 | 山谷えり子 | この発言 |
| 16 | 大橋宏子 | この発言 |
| 17 | 山谷えり子 | この発言 |
| 18 | 大橋宏子 | この発言 |
| 19 | 山谷えり子 | この発言 |
| 20 | 宇田幸生 | この発言 |
| 21 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 22 | 山谷えり子 | この発言 |
| 23 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 24 | 大橋宏子 | この発言 |
| 25 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 26 | 大橋宏子 | この発言 |
| 27 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 28 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 29 | 大橋宏子 | この発言 |
| 30 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 31 | 大橋宏子 | この発言 |
| 32 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 33 | 宇田幸生 | この発言 |
| 34 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 35 | 宇田幸生 | この発言 |
| 36 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 37 | 大橋宏子 | この発言 |
| 38 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 39 | 大橋宏子 | この発言 |
| 40 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 41 | 大橋宏子 | この発言 |
| 42 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 43 | 大橋宏子 | この発言 |
| 44 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 45 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 46 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 47 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 48 | 小林さやか | この発言 |
| 49 | 大橋宏子 | この発言 |
| 50 | 小林さやか | この発言 |
| 51 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 52 | 大橋宏子 | この発言 |
| 53 | 小林さやか | この発言 |
| 54 | 大橋宏子 | この発言 |
| 55 | 小林さやか | この発言 |
| 56 | 大橋宏子 | この発言 |
| 57 | 小林さやか | この発言 |
| 58 | 宇田幸生 | この発言 |
| 59 | 小林さやか | この発言 |
| 60 | 宇田幸生 | この発言 |
| 61 | 小林さやか | この発言 |
| 62 | 宇田幸生 | この発言 |
| 63 | 小林さやか | この発言 |
| 64 | 宇田幸生 | この発言 |
| 65 | 小林さやか | この発言 |
| 66 | 宇田幸生 | この発言 |
| 67 | 小林さやか | この発言 |
| 68 | 宇田幸生 | この発言 |
| 69 | 小林さやか | この発言 |
| 70 | 横山信一 | この発言 |
| 71 | 宇田幸生 | この発言 |
| 72 | 横山信一 | この発言 |
| 73 | 宇田幸生 | この発言 |
| 74 | 横山信一 | この発言 |
| 75 | 宇田幸生 | この発言 |
| 76 | 横山信一 | この発言 |
| 77 | 宇田幸生 | この発言 |
| 78 | 横山信一 | この発言 |
| 79 | 大橋宏子 | この発言 |
| 80 | 横山信一 | この発言 |
| 81 | 宇田幸生 | この発言 |
| 82 | 横山信一 | この発言 |
| 83 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 84 | 宇田幸生 | この発言 |
| 85 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 86 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 87 | 宇田幸生 | この発言 |
| 88 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 89 | 宇田幸生 | この発言 |
| 90 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 91 | 宇田幸生 | この発言 |
| 92 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 93 | 宇田幸生 | この発言 |
| 94 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 95 | 大橋宏子 | この発言 |
| 96 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 97 | 大橋宏子 | この発言 |
| 98 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 99 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 100 | 安達悠司 | この発言 |
| 101 | 宇田幸生 | この発言 |
| 102 | 安達悠司 | この発言 |
| 103 | 宇田幸生 | この発言 |
| 104 | 安達悠司 | この発言 |
| 105 | 宇田幸生 | この発言 |
| 106 | 安達悠司 | この発言 |
| 107 | 宇田幸生 | この発言 |
| 108 | 安達悠司 | この発言 |
| 109 | 宇田幸生 | この発言 |
| 110 | 安達悠司 | この発言 |
| 111 | 宇田幸生 | この発言 |
| 112 | 安達悠司 | この発言 |
| 113 | 宇田幸生 | この発言 |
| 114 | 安達悠司 | この発言 |
| 115 | 宇田幸生 | この発言 |
| 116 | 安達悠司 | この発言 |
| 117 | 宇田幸生 | この発言 |
| 118 | 安達悠司 | この発言 |
| 119 | 大橋宏子 | この発言 |
| 120 | 安達悠司 | この発言 |
| 121 | 大橋宏子 | この発言 |
| 122 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 123 | 安達悠司 | この発言 |
| 124 | 仁比聡平 | この発言 |
| 125 | 大橋宏子 | この発言 |
| 126 | 仁比聡平 | この発言 |
| 127 | 大橋宏子 | この発言 |
| 128 | 仁比聡平 | この発言 |
| 129 | 大橋宏子 | この発言 |
| 130 | 仁比聡平 | この発言 |
| 131 | 大橋宏子 | この発言 |
| 132 | 仁比聡平 | この発言 |
| 133 | 大橋宏子 | この発言 |
| 134 | 仁比聡平 | この発言 |
| 135 | 大橋宏子 | この発言 |
| 136 | 仁比聡平 | この発言 |
| 137 | 大橋宏子 | この発言 |
| 138 | 仁比聡平 | この発言 |
| 139 | 大橋宏子 | この発言 |
| 140 | 仁比聡平 | この発言 |
| 141 | 宇田幸生 | この発言 |
| 142 | 仁比聡平 | この発言 |
| 143 | 宇田幸生 | この発言 |
| 144 | 仁比聡平 | この発言 |
| 145 | 北村晴男 | この発言 |
| 146 | 大橋宏子 | この発言 |
| 147 | 北村晴男 | この発言 |
| 148 | 大橋宏子 | この発言 |
| 149 | 北村晴男 | この発言 |
| 150 | 宇田幸生 | この発言 |
| 151 | 北村晴男 | この発言 |
| 152 | 宇田幸生 | この発言 |
| 153 | 北村晴男 | この発言 |
| 154 | 宇田幸生 | この発言 |
| 155 | 北村晴男 | この発言 |
| 156 | 宇田幸生 | この発言 |
| 157 | 北村晴男 | この発言 |
| 158 | 宇田幸生 | この発言 |
| 159 | 北村晴男 | この発言 |
| 160 | 宇田幸生 | この発言 |
| 161 | 北村晴男 | この発言 |
| 162 | 宇田幸生 | この発言 |
| 163 | 北村晴男 | この発言 |
| 164 | 宇田幸生 | この発言 |
| 165 | 北村晴男 | この発言 |
| 166 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 167 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 168 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 169 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 170 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 171 | 古庄玄知 | この発言 |
| 172 | 平城文啓 | この発言 |
| 173 | 古庄玄知 | この発言 |
| 174 | 平城文啓 | この発言 |
| 175 | 古庄玄知 | この発言 |
| 176 | 平城文啓 | この発言 |
| 177 | 古庄玄知 | この発言 |
| 178 | 平城文啓 | この発言 |
| 179 | 古庄玄知 | この発言 |
| 180 | 平城文啓 | この発言 |
| 181 | 古庄玄知 | この発言 |
| 182 | 平城文啓 | この発言 |
| 183 | 古庄玄知 | この発言 |
| 184 | 平城文啓 | この発言 |
| 185 | 古庄玄知 | この発言 |
| 186 | 平城文啓 | この発言 |
| 187 | 古庄玄知 | この発言 |
| 188 | 平城文啓 | この発言 |
| 189 | 古庄玄知 | この発言 |
| 190 | 佐藤淳 | この発言 |
| 191 | 古庄玄知 | この発言 |
| 192 | 佐藤淳 | この発言 |
| 193 | 古庄玄知 | この発言 |
| 194 | 佐藤淳 | この発言 |
| 195 | 古庄玄知 | この発言 |
| 196 | 佐藤淳 | この発言 |
| 197 | 古庄玄知 | この発言 |
| 198 | 佐藤淳 | この発言 |
| 199 | 古庄玄知 | この発言 |
| 200 | 佐藤淳 | この発言 |
| 201 | 古庄玄知 | この発言 |
| 202 | 平城文啓 | この発言 |
| 203 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 204 | 古庄玄知 | この発言 |
| 205 | 打越さく良 | この発言 |
| 206 | 平口洋 | この発言 |
| 207 | 打越さく良 | この発言 |
| 208 | 平口洋 | この発言 |
| 209 | 打越さく良 | この発言 |
| 210 | 平口洋 | この発言 |
| 211 | 打越さく良 | この発言 |
| 212 | 平口洋 | この発言 |
| 213 | 打越さく良 | この発言 |
| 214 | 佐藤淳 | この発言 |
| 215 | 打越さく良 | この発言 |
| 216 | 佐藤淳 | この発言 |
| 217 | 打越さく良 | この発言 |
| 218 | 佐藤淳 | この発言 |
| 219 | 打越さく良 | この発言 |
| 220 | 佐藤淳 | この発言 |
| 221 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 222 | 打越さく良 | この発言 |
| 223 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 224 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 225 | 三谷英弘 | この発言 |
| 226 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 227 | 三谷英弘 | この発言 |
| 228 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 229 | 三谷英弘 | この発言 |
| 230 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 231 | 三谷英弘 | この発言 |
| 232 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 233 | 三谷英弘 | この発言 |
| 234 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 235 | 三谷英弘 | この発言 |
| 236 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 237 | 三谷英弘 | この発言 |
| 238 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 239 | 三谷英弘 | この発言 |
| 240 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 241 | 三谷英弘 | この発言 |
| 242 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 243 | 三谷英弘 | この発言 |
| 244 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 245 | 牧山ひろえ | この発言 |
| 246 | 川合孝典 | この発言 |
| 247 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 248 | 川合孝典 | この発言 |
| 249 | 鈴木敏夫 | この発言 |
| 250 | 川合孝典 | この発言 |
| 251 | 佐藤淳 | この発言 |
| 252 | 川合孝典 | この発言 |
| 253 | 佐藤淳 | この発言 |
| 254 | 川合孝典 | この発言 |
| 255 | 日笠和彦 | この発言 |
| 256 | 川合孝典 | この発言 |
| 257 | 日笠和彦 | この発言 |
| 258 | 川合孝典 | この発言 |
| 259 | 日笠和彦 | この発言 |
| 260 | 川合孝典 | この発言 |
| 261 | 日笠和彦 | この発言 |
| 262 | 川合孝典 | この発言 |
| 263 | 佐藤淳 | この発言 |
| 264 | 川合孝典 | この発言 |
| 265 | 日笠和彦 | この発言 |
| 266 | 川合孝典 | この発言 |
| 267 | 佐藤淳 | この発言 |
| 268 | 川合孝典 | この発言 |
| 269 | 平口洋 | この発言 |
| 270 | 川合孝典 | この発言 |
| 271 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 272 | 佐藤淳 | この発言 |
| 273 | 川合孝典 | この発言 |
| 274 | 横山信一 | この発言 |
| 275 | 佐藤淳 | この発言 |
| 276 | 横山信一 | この発言 |
| 277 | 佐藤淳 | この発言 |
| 278 | 横山信一 | この発言 |
| 279 | 平口洋 | この発言 |
| 280 | 横山信一 | この発言 |
| 281 | 佐藤淳 | この発言 |
| 282 | 横山信一 | この発言 |
| 283 | 佐藤淳 | この発言 |
| 284 | 横山信一 | この発言 |
| 285 | 佐藤淳 | この発言 |
| 286 | 横山信一 | この発言 |
| 287 | 佐藤淳 | この発言 |
| 288 | 横山信一 | この発言 |
| 289 | 佐藤淳 | この発言 |
| 290 | 横山信一 | この発言 |
| 291 | 平城文啓 | この発言 |
| 292 | 横山信一 | この発言 |
| 293 | 佐藤淳 | この発言 |
| 294 | 横山信一 | この発言 |
| 295 | 佐藤淳 | この発言 |
| 296 | 横山信一 | この発言 |
| 297 | 佐藤淳 | この発言 |
| 298 | 横山信一 | この発言 |
| 299 | 平口洋 | この発言 |
| 300 | 横山信一 | この発言 |
| 301 | 佐藤淳 | この発言 |
| 302 | 横山信一 | この発言 |
| 303 | 平城文啓 | この発言 |
| 304 | 横山信一 | この発言 |
| 305 | 平城文啓 | この発言 |
| 306 | 横山信一 | この発言 |
| 307 | 佐藤淳 | この発言 |
| 308 | 横山信一 | この発言 |
| 309 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 310 | 佐藤淳 | この発言 |
| 311 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 312 | 佐藤淳 | この発言 |
| 313 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 314 | 佐藤淳 | この発言 |
| 315 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 316 | 平城文啓 | この発言 |
| 317 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 318 | 平城文啓 | この発言 |
| 319 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 320 | 平城文啓 | この発言 |
| 321 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 322 | 佐藤淳 | この発言 |
| 323 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 324 | 平城文啓 | この発言 |
| 325 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 326 | 安達悠司 | この発言 |
| 327 | 佐藤淳 | この発言 |
| 328 | 安達悠司 | この発言 |
| 329 | 佐藤淳 | この発言 |
| 330 | 安達悠司 | この発言 |
| 331 | 佐藤淳 | この発言 |
| 332 | 安達悠司 | この発言 |
| 333 | 平城文啓 | この発言 |
| 334 | 安達悠司 | この発言 |
| 335 | 平城文啓 | この発言 |
| 336 | 安達悠司 | この発言 |
| 337 | 佐藤淳 | この発言 |
| 338 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 339 | 安達悠司 | この発言 |
| 340 | 仁比聡平 | この発言 |
| 341 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 342 | 仁比聡平 | この発言 |
| 343 | 平口洋 | この発言 |
| 344 | 仁比聡平 | この発言 |
| 345 | 遠藤剛 | この発言 |
| 346 | 仁比聡平 | この発言 |
| 347 | 遠藤剛 | この発言 |
| 348 | 仁比聡平 | この発言 |
| 349 | 遠藤剛 | この発言 |
| 350 | 仁比聡平 | この発言 |
| 351 | 遠藤剛 | この発言 |
| 352 | 仁比聡平 | この発言 |
| 353 | 佐藤淳 | この発言 |
| 354 | 仁比聡平 | この発言 |
| 355 | 佐藤淳 | この発言 |
| 356 | 仁比聡平 | この発言 |
| 357 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 358 | 仁比聡平 | この発言 |
| 359 | 北村晴男 | この発言 |
| 360 | 平城文啓 | この発言 |
| 361 | 北村晴男 | この発言 |
| 362 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 363 | 北村晴男 | この発言 |
| 364 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 365 | 北村晴男 | この発言 |
| 366 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 367 | 北村晴男 | この発言 |
| 368 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 369 | 北村晴男 | この発言 |
| 370 | 榊原毅 | この発言 |
| 371 | 北村晴男 | この発言 |
| 372 | 橋爪淳 | この発言 |
| 373 | 北村晴男 | この発言 |
| 374 | 伊藤孝江 | この発言 |
