法務委員会まとめ2026-07-09
参議院 法務委員会|2026-07-09|取得 2026-10-25
約5時間34分(審議時間からの概算)の会議を、質問者10人・論点97件に分けました。全部の要点を読んで約28分。気になる論点だけ映像で確かめられます。
この会議の作り方と、公式の中継で見る道
発言者・所要は参議院インターネット審議中継の発言者一覧から機械で写しています(所要は次の発言者の頭出しとの差)。会議録から書いた論点の見出しと要点は、国会会議録検索システムの会議録の本文から書いた要約です(時刻の代わりに、会議録のその発言へのリンクを付けています)。発言の全文は国会会議録検索システム、映像は参議院インターネット審議中継が正です。
公式の中継で見る道:参議院インターネット審議中継の会議ページを開き、発言者一覧の名前を押す(その人の発言の頭から流れる)→ 書いてある「頭から ◯:◯◯」まで進める。
目次
森まさこ(自由民主党・無所属の会)
から 21分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「森まさこ」を押すと、その場所から再生されます
少女の被疑者ノートと訴状への受け止め
問い亡くなった少女の被疑者ノートと訴状を読んで、どう受け止めるか。
答え平口法務大臣:個別事件の捜査の具体的内容に関わるため、所感を述べることは差し控える。
元検事正の性暴行被疑事件をめぐる第三者委員会
問い公判中でも第三者委員会は設置できるとして、提言書を受け取るか。
答え平口法務大臣:提言書の具体的な内容を承知していないため、コメントは差し控える。
行政文書の保管方法の改革
問い行政文書の保管について、法務・検察行政刷新会議の取りまとめに従って改革すべきではないか。
答え平口法務大臣:与党審査は政党の非公開会議で、提出資料の具体的内容は答えを差し控える。資料は保存期間一年未満の文書として法令に従い廃棄したが、意思決定過程の検証に必要な行政文書は別途適正に保管していると承知している。
検察官保管証拠の全面開示と目的外使用禁止
問い検察官保管証拠の一覧表は当然に証拠提出されるべきではないか。目的外使用禁止は支援や救済活動を禁止する趣旨ではないと明言できるか。
答え平口法務大臣:全証拠の開示には名誉・プライバシー侵害や罪証隠滅などの弊害が生じ得る。目的外使用禁止による不当な萎縮効果は生じないと考え、その趣旨を周知する。
鈴木宗男(自由民主党・無所属の会)
から 17分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「鈴木宗男」を押すと、その場所から再生されます
証人・参考人の取調べの可視化
問い裁判で重要となる証人や参考人の証言についても、録音・録画による可視化を行うべきではないか。
答え平口法務大臣:証拠の重要性は指摘のとおりであり、開催中の研究会が充実したものとなるよう努める。
検事の不適切交際を大臣が知った時期
問い検事が捜査対象女性と交際していた件をいつ知ったか。
答え平口法務大臣:報道内容は今朝知ったが、事案があることは従前から報告を受けていた。具体的な報告時期は忘れたが、先週のしかるべきときだったと思う。
刑事局長が不適切交際の件を知った時期
問い刑事局長はこの件をいつ知ったのか。
答え佐藤刑事局長:具体的な日時は答えを差し控える。発覚後に調査を進め、先週、大臣に調査中であることを報告した。
阿部前監督の逮捕と警察の対応
問い阿部前監督の逮捕に至った経緯と、逮捕は行き過ぎだったとの認識について説明を求める。
答え山田警察庁生活安全局長:六月十五日に東京地検が起訴猶予処分をしたと承知している。人身安全関連事案では被害者の安全確保を優先し、関係者の心情など個別の状況も踏まえて対応を判断する。
再審法改正での証拠開示
問い再審法改正で証拠開示が遅れているとの認識を踏まえ、大臣が開示を進める決意を示せるか。
答え平口法務大臣:証拠開示について議論があることは承知している。再審請求理由の審理・判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることは、訴訟活動と適正な裁判の実現に不可欠である。
打越さく良(立憲民主・無所属)
から 31分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「打越さく良」を押すと、その場所から再生されます
検察審査員の氏名流出と文書回収の経緯
問い審査員の氏名が記載された文書をなぜ早期に回収せず、報道後に回収しようとしたのか。
答え佐藤刑事局長:告訴人への不起訴処分通知に、捜査で特定した審査員の氏名を記載した対応は制度の趣旨に照らして不適切だった。本年五月に通知様式等を改め、氏名は原則記載不要とした。報道後、審査員の生活への影響を踏まえて回収を試みることにした。
確定判決や検察官の主張と矛盾する証拠の開示義務
問い確定判決の事実認定や検察官の従前の主張に誤りが判明した場合、是正すべきか。矛盾する証拠を開示する義務があるか。
答え佐藤刑事局長:証拠が従前の主張や確定判決と矛盾するかは個別事案に応じて判断する。誤りが判明した場合は、速やかに主張を撤回し、必要に応じて経緯の説明や関係証拠の開示など適切な是正措置を行う必要があると検察当局は認識している。
裁判所の証拠開示勧告への検察の対応
問い裁判所が開示を勧告したとき、検察官は必ず尊重するのか。
答え佐藤刑事局長:検察官は裁判所の意向を踏まえ、必要性や関連性、関係者のプライバシー侵害などを考慮して証拠を提出する。改正案では提出命令制度も設け、任意の提出・開示は従来より後退させず、附則の趣旨を踏まえて適切な対応に努める。
再審で不適切だった証拠開示の事例
問い証拠開示を不適切に行った事例を具体的に示せるか。
答え佐藤刑事局長:網羅的には把握していない。袴田事件では証拠の保管・把握が徹底されず開示まで時間を要した。福井女子中学生殺人事件では、従前の主張と食い違う証拠を得た後も主張を維持したことが明らかとなり、検察当局は是正措置に関する通知を全国の検察官に周知した。
証拠提出型の制度で再審請求人が十分に分析できるか
問い裁判所に提出する方式では、再審請求人側が主張・立証の準備に必要な証拠を得られないのではないか。
答え平口法務大臣:裁判所に提出された証拠は弁護人が閲覧・謄写でき、弁護人がいない場合も裁判所が個別に適切に対応する。検察官が提出と併せて証拠の写しを請求人側に交付する運用も否定されない。
再審請求人への証拠標目一覧表の交付
問い再審請求人や弁護人に証拠標目一覧表を交付しない理由は何か。
答え佐藤刑事局長:再審請求審では裁判所が証拠を吟味するため、検察官から裁判所へ一覧表を交付する制度とした。請求する証拠は識別できる程度に特定すれば足り、一覧表がなくても特定は可能で、新たな証拠に基づいて請求理由を追加することもできる。
裁判所が指定する範囲の証拠一覧表の提示
問い裁判所が必要と勧告した場合、指定範囲の証拠一覧表を提出させる仕組みをすぐに設けられないか。
答え佐藤刑事局長:法案には、関連性の判断に必要な場合の標目一覧表提示命令と証拠自体の提示制度がある。裁判所は検察官保管の全証拠を指定して提示を命じることも可能で、指摘の趣旨に沿うものが開示される場合もあり得る。
泉房穂(立憲民主・無所属)
から 29分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「泉房穂」を押すと、その場所から再生されます
政府案への冤罪被害者の批判の受け止め
問い政府案では救済されない、制定しない方がよいとの冤罪被害者の声をどう受け止めるか。
答え佐藤刑事局長:袴田ひで子さんらが経験に基づいて述べた意見を重く受け止めている。法務当局として様々な指摘を真摯に受け止め、法案は再審制度を大きく前進させるものと考え、丁寧に説明する。
証拠提出命令に関連性の要件を設けた理由
問い裁判官の判断に委ねればよいのに、証拠提出命令の対象を関連性で制約するのはなぜか。
答え佐藤刑事局長:再審請求審は再審請求理由の有無を判断する手続であり、理由に関連しない証拠を調べることには問題がある。関連性がない証拠の提出を命じる判断は困難との指摘もあり、この要件を設けた。
関連性を問わない証拠開示の修正
問い関連性を問わない幅広い証拠開示に法改正することは違法か。
答え佐藤刑事局長:修正されて法律になれば、違法ということではないと思う。
目的外使用禁止を個別対応に改める理由
問い目的外使用の一律禁止を削除し、閲覧・謄写に個別の条件を付ける方式に改めることに問題はあるか。
答え佐藤刑事局長:条件の遵守を担保しにくく、弊害を防止する実効性に欠け、全証拠に適切な条件を設定するのも困難と考える。条件方式では任意開示が狭まる懸念もあり、通常審では目的外使用禁止が証拠開示の定着に影響したと理解している。
証拠物の廃棄を防ぐ警察と検察の連携
問い警察が保管する証拠の処分前に、検察と情報共有して判断する仕組みが必要ではないか。
答え遠藤警察庁長官官房審議官:必要に応じて検察官に情報を提供し、証拠物件の処分時には捜査上の留置の必要性について検察官と判断に齟齬がないことを確認している。佐藤刑事局長:警察と検察が緊密に連携し意思疎通することは極めて重要と理解している。
小林さやか(国民民主党・新緑風会)
から 1時間 38分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「小林さやか」を押すと、その場所から再生されます
捜査対象女性との不適切交際報道の事実関係
問い男性検事が捜査対象女性と不適切な関係にあり、公費で宿泊したホテルに呼び寄せたことは事実か。検事が特捜部のキャップだったか。
答え佐藤刑事局長:現職検事が担当事件の関係者と不適切な関係にあった疑いについて、事実関係を含め検察当局が調査中である。対象職員の特定につながることは調査結果を踏まえて判断する。
報道や実験のための証拠提示と目的外使用
問い記者会見での証拠提示、報道機関による専門家の検証や再現実験のための交付・提示は、再審手続の準備に含まれるか。
答え佐藤刑事局長:証拠の複製等を、再審請求審での主張を裏付ける実験のために報道機関へ交付・提示した場合、再審手続の準備に使用する目的と認められる限り、禁止違反にならない。証拠の複製等を提示せず概要を伝えるだけの場合も違反にならない。
支援者や研究者への証拠複製の交付
問い支援者や研究者に証拠の複製を交付した場合も、報道機関と同じ扱いになるか。
答え佐藤刑事局長:研究者への交付は、再審手続の準備に使用する目的と認められない場合、禁止違反となり得る。弁護人は対価として利益を得る目的でなければ罰則の対象にならず、措置は個別事情を考慮して判断される。
要約や加工をした証拠資料の扱い
問い証拠を要約・省略・編集・加工したものは、複製等に当たらず目的外使用禁止の対象外か。
答え佐藤刑事局長:要約や加工によって証拠の全部または一部をそのまま記録した物と認められなくなった場合、禁止の対象である複製等には該当しない。
写真や録音録画の加工と複製等の該当性
問い写真をイラストにする、映像にモザイクや音声加工をするなど、加工した資料は複製等に含まれないか。
答え佐藤刑事局長:加工により証拠の内容をそのまま記録した物と認められなくなった場合は、禁止対象の複製等に該当しない。該当性は評価を伴う。
加工された証拠の報道機関への提供
問い適切に加工した一次情報を、裁判官を通じて請求人や報道機関へ渡せるか。
答え佐藤刑事局長:要約や加工により証拠をそのまま記録した物と認められなくなったものは、報道されることがあり、目的外使用禁止の対象ではない。
国賠訴訟の証拠提出に関する法務省文書
問い国賠訴訟で証拠を提出する際、誓約書を書かせなければ刑事証拠を出さないとする文書を、なぜ発出したのか。
答え坂本訟務局長:検察官の行為に対する国賠訴訟が続いているため、証拠提出に当たっての検討事項や必要性・弊害への対応、録音・録画媒体の取扱いなど基本方針を各法務局に示した。
国賠訴訟での証拠閲覧制限と知る権利
問い関係者の顔をマスキングした映像などについて、誓約書を求める対応は知る権利を不当に制限しないか。
答え平口法務大臣:閲覧等の制限が認められても裁判官が証拠内容を確認することは妨げられず、審理が不十分になることはない。通知文書の対応は第三者のプライバシー情報等への配慮に必要であり、指摘の問題は生じないと考える。
目的外使用禁止違反を理由とする弁護人への懲戒請求
問い再審請求人が取調べ映像を報道機関に提供した場合、目的外使用として弁護人に懲戒請求をするのか。
答え佐藤刑事局長:取調べ映像には被害者など関係者のプライバシーが含まれる場合が多い。報道やネット上の発信者を区別するのは難しく、一律に禁止した上で個別の事情に応じて措置を判断するのが適切と考える。
目的外使用禁止による萎縮効果
問い証拠の目的外使用禁止が、報道や国民の知る権利に萎縮効果を与えていないか。
答え平口法務大臣:証拠の複製等を再審手続やその準備に使うことは許され、概要を伝える行為も禁止されない。個別事情を考慮するため、不当な萎縮効果は生じないと考え、趣旨を周知する。
目的外使用をめぐる弁護人への懲戒請求
問い不当に弁護人へ懲戒請求を行わないと約束できるか。
答え平口法務大臣:個別の事案に応じて適切に判断される。
公益目的の証拠提供を目的外使用禁止から除外するか
問い冤罪救済や再審請求の準備に資する公益目的の証拠提供を、罰則の対象から除外する規定を設けるべきではないか。
答え平口法務大臣:関係者の名誉・プライバシー保護の必要性は通常審と再審請求審で変わらない。報道や研究目的の提供を禁止対象から除外すると、裁判所が提出命令をためらい、証拠が提出されないおそれがある。
再審請求人に新証拠の提出責任があるか
問い再審請求人には、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を提出する責任があるか。
答え佐藤刑事局長:刑事訴訟法四百三十五条第六号を理由に再審請求する場合、新証拠を発見した旨を主張し、請求理由に対応する証拠書類等を提出する必要がある。
証拠提出命令と証拠探索の目的・範囲
問い裁判所の判断に必要な証拠と、請求人が再審請求理由を作るために探索する証拠では、目的や範囲が異なるのではないか。
答え佐藤刑事局長:提出命令制度は、裁判所が再審請求理由を判断するために必要な証拠を検察官から裁判所へ提出させる仕組みである。請求理由を組み立てるための探索を制度目的とするのは難しいと考える。
再審請求審の関連性と通常審の類型証拠
問い再審の関連性は通常審の類型証拠開示の対象となる証拠まで含むのか。
答え佐藤刑事局長:通常審の類型証拠であっても、裁判所の再審請求理由の判断に資するものであれば、提出命令の対象となり得る。
再審の関連性は通常審より広いか
問い再審請求審の関連性は、通常審より広く認められるという理解でよいか。
答え佐藤刑事局長:両者は異なる要件であり、通常審の類型証拠と再審請求審の提出命令対象は論理的に重なり得る。再審請求理由の判断に資する証拠は提出命令の対象となる。
提出命令を受けた検察官の提出義務
問い裁判所が証拠を見て提出命令の対象を特定した場合、検察官が必要な証拠を提出することはどう担保されるか。
答え佐藤刑事局長:裁判所は証拠を確認し、識別できる程度に特定して提出命令を出す。命令を受けた検察官は提出義務を負い、拒否できない。
与党審査に提出した行政文書の作成と廃棄
問い自民党の事前審査に関する文書は何を作成し、何を廃棄したのか。
答え平口法務大臣:与党審査に提出した資料の具体的内容は答えを差し控える。必要な資料を作成・提出した後、一年未満保存の文書として法令に従い廃棄した。一方、意思決定過程の検証に必要な文書は別途保管している。
送致書類等目録の提出・開示
問い再審請求審で送致書類等目録の提出命令や開示勧告を行えるか。
答え佐藤刑事局長:法案に送致書類等目録は明記していないが、現行法下では目録を含む証拠一覧表の提示・提出を勧告した例があり、改正後もその運用は可能と考える。
再審請求人側への全証拠一覧表の提供
問い再審では、裁判所に不提出の証拠も含む全証拠の一覧表を作成すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:通常審では証拠開示後に証拠一覧表を利用するが、再審請求審では確定判決の証拠や内容が明らかで、請求人側は問題点や必要な証拠を想定できるため、この制度設計としている。
佐々木雅文(公明党)
から 45分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「佐々木雅文」を押すと、その場所から再生されます
スクリーニング段階の調査期間と基礎資料
問い調査の「遅滞なく」とはどの程度の期間か。調査で検討する基礎資料は何か。
答え佐藤刑事局長:「遅滞なく」は具体的な期間ではなく、正当な理由のない遅延を許さない趣旨。基礎資料は再審請求書と添付証拠、原判決の謄本、確定記録などを想定している。
スクリーニング段階の棄却と審判開始の基準
問い基礎資料だけで再審請求に理由があると判断するのはどのような場合か。理由の有無を判断する考慮要素は何か。
答え佐藤刑事局長:調査手続で棄却できるのは方式違反、請求権消滅後の請求、請求理由が明らかに法定の再審事由に該当しない場合に限る。審判開始後の手続保障も整備しており、手続が不明瞭になったり遅滞したりするものではないと考える。
スクリーニング調査の標準処理期間
問い裁判所は「遅滞なく」どの程度で調査を処理するのか。現状のように担当裁判官によって時間がかかる懸念にどう対応するか。
答え平城最高裁事務総局刑事局長:事件ごとに進め方が異なるため標準処理期間は示せない。正当な理由のない調査の遅延は許されず、必要に応じて請求人に釈明や補正を求め、主張を早期に明確化することも考えられる。
通常審での証拠不開示事例の把握
問い証拠の不存在とされた後に発見された事例や、開示まで時間がかかった事例を検察は認識・共有しているか。
答え佐藤刑事局長:事例の一つでは国賠訴訟で国に賠償を命じる判決が確定し、判決結果を庁内で周知した。最高検の調査を踏まえ、客観証拠を入手した時点で任意開示を検討すべきだったとして担当検察官を指導した。
再審で裁判所が提出・開示を求めた証拠への対応
問い再審で裁判所が証拠の提出や開示を求めた場合、検察は必ず応じると明言できるか。
答え佐藤刑事局長:勧告には法的拘束力がなく、一律の対応は困難。附則で従来の任意の提出・開示が適切に行われることを担保し、従来より後退させず、個別事情に応じて適切な対応に努める。
再審請求人が国賠訴訟で開示証拠を使えるか
問い再審無罪確定後、国賠訴訟の準備や提訴を相談するため、再審で開示された証拠を新たな弁護士に見せることは目的外使用となるか。
答え佐藤刑事局長:刑事補償請求など条文に掲げる手続やその準備に使う目的と認められない限り、目的外使用禁止違反となる。無罪確定後の訴訟記録は、所定の要件と手続に従って閲覧できる。
目的外使用禁止の罰則が適用された事例
問い目的外使用禁止と罰則を設ける立法事実はあるか。
答え佐藤刑事局長:再審請求審で開示された証拠による名誉・プライバシー侵害の具体例は把握していない。通常審では、捜査報告書をインターネットで公開した事例や、供述調書抄本の複製を閲覧できるURLを掲載した事例で罰則が適用されたと承知している。
目的外使用禁止制度の見直し時期
問い五年後を待たず、目的外使用禁止や罰則の在り方を早期に精査すべきではないか。
答え佐藤刑事局長:再審手続や準備への使用、証拠概要の伝達は禁じられず、措置は個別事情を考慮する。附則に制度の検討が明記されており、その趣旨を踏まえて適切に対応する。
弁護人が依頼者に証拠複製を提示する場合の罰則
問い弁護士が報酬を得る目的で、業務の一環として依頼者に証拠複製を提示する場合、罰則の対象となるか。
答え佐藤刑事局長:再審手続や準備に使用する目的で依頼者に証拠を提示することは、報酬の有無にかかわらず禁止違反に当たらず、罰則の対象にもならない。
警察の証拠や元データの管理方法
問い警察が証拠を適正に管理できているか。後日証拠が見つかる状況をどう把握し、どのような再発防止をしているか。
答え遠藤警察庁長官官房審議官:不適正事案ごとに要因は異なるが、教訓に基づき、証拠品管理の指導や組織的な引継ぎの徹底を指示している。捜査員への指導、業務監察、適正捜査指導官の設置などを進めている。
警察における捜査資料の一覧管理
問い警察は証拠や捜査資料を表計算ソフトなどで一覧管理しているか。管理体制はどうなっているか。
答え遠藤警察庁長官官房審議官:証拠物件は品名・数量・事件名・所有者などを証拠物件保存簿に登録し、鑑定や還付などの出納状況を記録する。捜査資料は事件ごとに簿冊にまとめ、施錠できるキャビネットに保管し、鍵や持出しを管理する。
警察の証拠一覧表を検察に送付する仕組み
問い警察が保管資料の一覧を検察に送れば、証拠の共有漏れを防げるのではないか。なぜ一律に行わないのか。
答え遠藤警察庁長官官房審議官:全捜査資料の一覧表を一律に作成すると業務量が増え、他事件を含む捜査の円滑・迅速な遂行に支障を来すおそれがある。資料の種類によっては簿冊管理を行っている。
刑事事件で誤判が起きる理由
問い裁判所は、なぜ誤判が起こると認識しているか。
答え平城最高裁事務総局刑事局長:個々の裁判官の判断について評価は述べられない。無実の人が有罪にならないよう、当事者双方の主張を聞き、提出証拠を丁寧に吟味し、検察官が合理的な疑いを超える立証をしたか慎重に判断することが重要である。
令和6年の刑事第一審の判決人数と無罪人数
問い直近の刑事判決人数、否認した被告人、全部または一部無罪となった人数を示してほしい。
答え平城最高裁事務総局刑事局長:令和6年の地裁通常第一審で判決されたのは45,614人、否認した被告人は4,175人、全部または一部無罪となった人員は146人。
無罪判決を多く出す裁判官の存在
問い一人の裁判官が多くの無罪判決を出すことについて、裁判所はどう捉えているか。
答え平城最高裁事務総局刑事局長:無罪件数の多寡を前提とした見解は述べにくい。各事件で主張を聞き、証拠を丁寧に吟味して審理・判断する職責がある。
裁判官の研さんと再審請求事件の処理
問い積極的な訴訟指揮を取れる環境を整え、熟慮する裁判官を増やすべきではないか。
答え平城最高裁事務総局刑事局長:司法研修所で事実認定や実務上の問題を取り上げ、裁判官同士の実証的な議論を行っている。今後も研さん支援や議論を後押しし、再審請求事件の適切な処理に努める。
抗告理由の公表内容
問い検察官が再審開始決定に抗告した場合、公表する理由はどの程度具体的になるか。
答え佐藤刑事局長:公表理由は、抗告が十分な根拠に基づくと分かる内容が必要。事実誤認を理由とする場合、誤りの箇所、重大性の根拠、開始決定が取り消されるべき理由などを、関係者の名誉やプライバシーに配慮した範囲で示す。
冤罪被害を防ぎ救済する政府の決意
問い政府として、冤罪被害を二度と起こさないという強い決意があるか。
答え平口法務大臣:処罰されるべきでない者が処罰されてはならず、万が一生じた場合は速やかに救済されなければならない。法案で誤判からの確実な救済と手続の円滑化・迅速化を図り、再審制度を前進させる考えである。
嘉田由紀子(日本維新の会)
から 26分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「嘉田由紀子」を押すと、その場所から再生されます
目的外使用違反の罰則適用で考慮する事情
問い証拠の目的外使用について、どのような行為が罰則の対象となり、どのような事情を考慮するのか。
答え佐藤刑事局長:再審請求者の違反は一般に処罰対象となり、弁護人は対価として利益を得る目的がある場合に処罰対象となる。措置の判断では、複製等の内容や目的・態様、関係人の名誉や私生活・業務の平穏への影響、公判での証拠調べの有無や方法などを考慮する。
公開済み資料の目的外使用禁止の対象
問い既に公開されている資料が証拠として採用された場合、それを公開すると目的外使用となるか。
答え佐藤刑事局長:目的外使用禁止の対象は、裁判所が検察官から提出を受けた証拠の複製等である。請求人側が作成したものや請求人側から裁判所に提出した証拠の複製等は対象外である。
冤罪が起きる原因
問い過去の経験を踏まえ、冤罪が起きる原因をどう認識しているか。
答え佐藤刑事局長:過去の無罪事件や検証では、客観証拠の吟味、自白の信用性の検討、新たな科学的捜査手法への理解が不十分だったとの指摘がある。事案の真相解明に至らなかったことが原因と考える。
通常の刑事事件で誤判を防ぐ対応
問い通常の刑事事件で誤判を防ぐには、どのような対応が必要か。
答え佐藤刑事局長:客観証拠を適切に収集・分析し、供述の任意性や信用性を確保する配慮をするなど、基本に忠実な捜査・公判活動が重要である。問題事例を検討し、教訓として共有することも必要である。
供述弱者をめぐる取調べの教訓
問い供述弱者に関する過去事件の教訓を、今後どのように捜査へ生かすか。
答え佐藤刑事局長:事件の検証を通じて取調べの在り方を見直し、知見を蓄積し、録音・録画を含む捜査・公判運用に反映する。令和6年12月には、録音・録画内容を速やかに確認し、任意性だけでなく取調べ中の個々の言動も厳しく確認するよう各地検に指示した。
弁護人立会いと取調べ可視化の検討状況
問い海外の取調べ可視化や弁護人立会いの状況を踏まえ、今後どのように検討するか。
答え佐藤刑事局長:可視化対象の拡大や弁護人立会いには、捜査への影響や負担、取調べの機能を損なうおそれなどの意見があり、一定の方向性は示されていない。法務省は基礎的知見の収集や意見交換のため研究会を開催している。
安達悠司(参政党)
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出入国在留管理基本計画の数値目標
問い五年後の在留外国人数など、年度ごとの具体的な数値や指標を計画に定めていないのはなぜか。
答え内藤入管庁次長:法律上、基本計画に数値目標を設定することは求められていない。必要に応じて個別政策で目標を設定し、計画案にも記載している。
不法残留者数の目標と外国人受入れの将来推計
問い五年後の不法残留者数の目安を示せるか。外国人受入れの人数を計画に示さない理由は何か。
答え内藤入管庁次長:退去強制が確定した外国人数は、二〇二四年末の三千百二十三名から二〇三〇年末までに半減を目指す。外国人受入れの基本的な在り方は、調査や将来推計を行った上で政府全体で検討する。
計画策定での省庁協議と上限規制
問い計画策定に際して関係省庁と協議したか。外国人受入れの上限規制を計画に記載しないのはなぜか。
答え内藤入管庁次長:関係省庁との協議など所要の手続を行った。外国人受入れの基本的な在り方は、入管庁での調査を終え、現在は省庁横断的に検討している。
警察が保管する証拠への提出命令
問い証拠提出命令は、検察官に送致されていない警察保管の証拠にも及ぶか。
答え平口法務大臣:関連性などが認められれば、警察など第一次捜査機関が保管する証拠も裁判所が入手して取り調べることが適当と考えられ、最高裁判例が示すような証拠も提出命令の対象となり得る。
再審請求審での訴訟指揮による証拠開示命令
問い政府は、現行法の下で再審請求審における証拠開示命令を認めるか。
答え佐藤刑事局長:改正法成立後、再審請求審で裁判所が検察官に命令を発する場合は、基本的に新設される証拠提出命令によることになると考える。
外国の法律による日本人の処罰
問い中国の民族団結進歩促進法を理由に、日本国内で行った日本人の言論や行動を処罰することがあるか。類似法はあるか。
答え北郷外務省参事官:他国の法律の個々の解釈や運用について答える立場にない。中国の反テロリズム法には、中国国外での対中テロ行為を罰する規定があると承知している。
外国警察による日本国内での逮捕や捜索
問い日本国内で外国の警察組織が逮捕や捜索を行うことはあるか。
答え濱本外務省審議官:他国の同意なく領域内で公権力を行使することは認められず、実行されれば主権侵害となる。
日中刑事共助条約による捜査や身柄引渡し
問い日中の刑事共助を理由に、中国の法律違反について日本の警察が捜査したり、日本人の身柄を引き渡したりすることがあるか。
答え佐藤刑事局長:共助要請や引渡請求の根拠となる事実、適用法令・条約を踏まえて個別に判断する。日中刑事共助条約では、政治犯罪や日本法上犯罪を構成しない場合などは共助を拒否できる。引渡条約のない国からの請求は逃亡犯罪人引渡法に基づき判断し、日本人などは引き渡してはならない場合がある。
外国裁判所の有罪判決への日本の再審
問い外国でスパイ行為などにより有罪判決を受けた日本人は、日本国内で再審を受けられるか。
答え佐藤刑事局長:日本の刑事訴訟法による再審請求は、日本の裁判所で受けた有罪確定判決に対するものであり、外国裁判所の判決には請求できない。
外国での処罰に対する国内の刑事補償
問い外国で処罰された日本人が冤罪を主張した場合、日本国内で救済や補償を受けられるか。
答え佐藤刑事局長:刑事補償は日本の刑事訴訟法等に基づく身柄拘束の後に無罪が確定した場合の制度であり、日本の法令に基づかない身柄拘束は補償対象にならない。
外国で処罰された邦人への支援
問い外国で処罰を受けた邦人が冤罪を主張した場合、外務省はどのような支援を行うか。
答え上田外務省参事官:在外公館を通じた弁護士紹介など可能な支援を行い、相手国の再審制度を含む法令に基づく適切な取扱いが確保されるよう支援する。
中国の再審手続と証拠閲覧
問い中国に再審手続はあるか。再審での証拠開示や裁判の公開・非公開はどうなっているか。
答え北郷外務省参事官:中国刑事訴訟法では、当事者や近親者などが確定判決等に不服を申し立てられる。弁護人は起訴審査段階から事件記録を閲覧・複製でき、第一審は原則公開だが、国家秘密や個人のプライバシーに関わる事件は公開しない。
日本の刑罰権の法的根拠
問い日本の刑罰権は条約に基づくのか、それとも条約以前から権限を持つのか。
答え濱本外務省審議官:国際法上、国家は主権を有し管轄権を行使し、刑罰権も含まれる。日本の刑罰権が特定の条約から生じるとは考えていない。
再審法改正と諸外国からの信頼
問い再審法改正が、日本の刑罰権行使に対する諸外国の信頼向上も視野に入れているか。
答え佐藤刑事局長:法案は再審制度をより適切に機能させるための法整備であり、国民の信頼の確保に加え、日本の刑罰権行使に対する諸外国の信頼向上にも資すると考える。
海外企業の電磁的記録を証拠化する手法
問い海外企業が持つ位置情報やSNS等のデータを証拠化する手法と、捜査上の課題は何か。
答え佐藤刑事局長:検察は事案に応じて電磁的記録の保全要請、リモートアクセス、刑事デジタル法の電磁的記録提供命令などを活用する。所在を明らかにし、消去前に保全して速やかに収集することが重要である。
仁比聡平(日本共産党)
から 31分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「仁比聡平」を押すと、その場所から再生されます
再審請求人側への証拠一覧表の必要性
問い検察が保有する証拠の一覧表がなければ、請求人側の主張・立証や提出命令の請求が限られるのではないか。
答え平口法務大臣:再審請求審は裁判所が主導する職権主義の手続であり、その手順として裁判所が主導すると考える。
再審請求人が証拠を想定できるとの説明
問い裁判所に提出されていない検察官保管証拠は請求人側には分からず、証拠一覧表がなければ再審請求の意義が損なわれないか。
答え平口法務大臣:無実の人が有罪判決を受けた場合、判決のどこが誤っているか把握していると考えられ、提出命令の対象となる証拠もある程度想定できる。証拠の特定は一覧表がなくても容易と考える。
公判前整理手続を経た事件の割合
問い刑事裁判のうち、公判前整理手続で証拠開示が行われている事件はごく一部ではないか。
答え平口法務大臣:その点は存じ上げない。佐藤刑事局長:正確な割合は答えられないが、公判前整理手続の対象外でも類型証拠や主張関連証拠に当たるものを広く開示する運用が定着していると認識している。
関連性を要件とする証拠提出命令
問い検察官保管証拠の提出命令に関連性を要件とする必要があるか。
答え平口法務大臣:個別の事案であり、答えを差し控える。
濫用的な再審請求と証拠開示
問い濫用的な請求があり得ることは、無辜の救済に必要な証拠開示をしない理由になるか。
答え平口法務大臣:再審請求審は職権主義で裁判所が理由を審理・判断する。通常審を経た確定事件であり、再審請求には理由がある見込みが乏しいものも多いと指摘されている。
関連性を要件としない開示命令の可否
問い職権主義の下で、裁判所が関連性を問わず証拠開示を命じることを条文で明確にできないか。
答え平口法務大臣:関連性を全く問わずに認めることはできず、再審請求理由との何らかの関連性が必要である。
証拠と再審請求理由との関連性の意味
問い提出命令の関連性は、新証拠に基づく事実との関連を要件とするのか、それとも別の意味か。
答え佐藤刑事局長:関連性は裁判所の再審請求理由の判断に資するという意味で、相当な広がりを持つ。新証拠により一部の旧証拠の証明力が減殺された場合、他の旧証拠の証明力に関する証拠も対象となり得る。
東電OL事件での証拠と再審請求理由の関連性
問い犯行日とは別の日に性的行為をした可能性を示す新証拠と、現場に残った唾液の血液型の証拠は、どう関連するのか。
答え佐藤刑事局長:設例の全容は理解していないが、犯人ではない、現場にいたのは別の日だという主張に対し、鑑定可能な残存物がある場合は、鑑定や残存物の押収も再審請求理由に関連し得ると理解する。
職権主義と請求人の証拠開示請求権
問い再審請求の理由を追加・変更して無辜の救済を図るため、請求人側の証拠開示請求権と職権主義は両立するか。
答え佐藤刑事局長:関連性は広く、判断に資するという意味であり、再審無罪事件の核心となった証拠は関連する証拠となると考える。一方、全証拠の開示は名誉・プライバシー侵害などの問題や、再審請求審の手続構造との整合性から相当でない。
北村晴男(日本保守党)
から 01分・公式中継のページが開きます(外からは秒まで飛べず、会議の頭から始まります)。ページの中で「北村晴男」を押すと、その場所から再生されます
目的外使用違反に対する法的措置の対象
問い目的外使用禁止に違反した場合の措置を考慮する規定は、誰にどのような規範を課すものか。
答え佐藤刑事局長:違反行為に対して法的措置をとる者に、規定された事情を考慮することを求める規範である。
弁護士会の懲戒処分と目的外使用
問い目的外使用違反に対する措置には、弁護士会による懲戒処分も含まれるか。
答え佐藤刑事局長:弁護士法上の懲戒処分や、損害を受けた者による民事上の損害賠償請求も含まれると考える。
検察による個別事件の広報や反論
問い世論や報道が一部証拠に基づき形成される場合、検察も客観的証拠に基づく必要最小限の広報・反論を行うべきではないか。
答え佐藤刑事局長:事件広報では公益上の必要性、関係者の名誉・プライバシー、公判への影響などを考慮して内容や方法を判断する。検察活動を国民に正しく理解してもらうよう努めるものと考える。
再審請求中の死刑執行に関する運用変更
問い再審請求中は原則として死刑を執行しない運用から、請求中でも執行する方針に変更したことがあるか。
答え佐藤刑事局長:個々の死刑執行の判断に関わるため答えを差し控える。一般論として、再審請求中であることは法律上の執行停止事由ではなく、法務大臣は記録や再審事由の有無を慎重に検討して判断すると答弁している。
再審請求中の死刑執行を制限する規定
問い再審請求に理由がないことが明白な場合を除き、死刑執行を慎重に判断する規定を設けるべきではないか。
答え佐藤刑事局長:死刑執行では記録や再審開始事由などを慎重に検討してきたと承知しており、新たな規定の必要性は少ない。規定を設けると、現行運用以上の検討が求められ、事実上執行が困難になるおそれがある。
証拠提出命令制度の運用状況の確認
問い裁判所や法務省は、証拠提出命令制度が適切に運用されているか、どう確認するか。
答え佐藤刑事局長:制度の趣旨を関係機関に周知し、検察当局から報告を受けたり関連裁判例を収集したりして、運用状況を注視する。平城最高裁事務総局刑事局長:裁判官に国会の議論などを周知し、弁護人・検察官との共通理解を図り、訴訟指揮を適切に行えるよう議論の場を設ける。
スクリーニングで棄却する基準
問い理由がないことが明らかな再審請求をスクリーニングで棄却し、通過した事件に十分な審理を行う仕組みが必要ではないか。
答え佐藤刑事局長:調査段階で理由がないことが明らかとして棄却できる規定は、与党審査で懸念が示されたため設けなかった。審判開始決定後は個別事案に応じて裁判所が適切に対応すると考える。
証拠提出命令の対象範囲を狭めない義務
問い関連性のある証拠の範囲が不当に狭くならないよう留意する規定は、実務にどのような違いをもたらすか。
答え佐藤刑事局長:裁判所は提出命令の対象となる関連証拠の範囲を不当に狭めないよう適切に判断し、検察官も関連性を不当に狭く主張しないよう留意する義務を負う。この規定は制度のより適切な運用に資する。
会議録の発言一覧
国会会議録検索システムに出ている発言 268件(発言者と会議録へのリンクだけ。要点づけはしていません)。会議録のページ
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| 発言番号 | 発言者 | 会議録 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 2 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 3 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 4 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 5 | 森まさこ | この発言 |
| 6 | 平口洋 | この発言 |
| 7 | 森まさこ | この発言 |
| 8 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 9 | 森まさこ | この発言 |
| 10 | 平口洋 | この発言 |
| 11 | 森まさこ | この発言 |
| 12 | 平口洋 | この発言 |
| 13 | 森まさこ | この発言 |
| 14 | 平口洋 | この発言 |
| 15 | 森まさこ | この発言 |
| 16 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 17 | 平口洋 | この発言 |
| 18 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 19 | 平口洋 | この発言 |
| 20 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 21 | 平口洋 | この発言 |
| 22 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 23 | 平口洋 | この発言 |
| 24 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 25 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 26 | 平口洋 | この発言 |
| 27 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 28 | 平口洋 | この発言 |
| 29 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 30 | 佐藤淳 | この発言 |
| 31 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 32 | 山田好孝 | この発言 |
| 33 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 34 | 平口洋 | この発言 |
| 35 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 36 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 37 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 38 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 39 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 40 | 鈴木宗男 | この発言 |
| 41 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 42 | 打越さく良 | この発言 |
| 43 | 佐藤淳 | この発言 |
| 44 | 打越さく良 | この発言 |
| 45 | 佐藤淳 | この発言 |
| 46 | 打越さく良 | この発言 |
| 47 | 佐藤淳 | この発言 |
| 48 | 打越さく良 | この発言 |
| 49 | 佐藤淳 | この発言 |
| 50 | 打越さく良 | この発言 |
| 51 | 平口洋 | この発言 |
| 52 | 打越さく良 | この発言 |
| 53 | 佐藤淳 | この発言 |
| 54 | 打越さく良 | この発言 |
| 55 | 佐藤淳 | この発言 |
| 56 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 57 | 打越さく良 | この発言 |
| 58 | 泉房穂 | この発言 |
| 59 | 佐藤淳 | この発言 |
| 60 | 泉房穂 | この発言 |
| 61 | 藤原崇 | この発言 |
| 62 | 泉房穂 | この発言 |
| 63 | 藤原崇 | この発言 |
| 64 | 泉房穂 | この発言 |
| 65 | 佐藤淳 | この発言 |
| 66 | 泉房穂 | この発言 |
| 67 | 佐藤淳 | この発言 |
| 68 | 泉房穂 | この発言 |
| 69 | 藤原崇 | この発言 |
| 70 | 泉房穂 | この発言 |
| 71 | 藤原崇 | この発言 |
| 72 | 泉房穂 | この発言 |
| 73 | 佐藤淳 | この発言 |
| 74 | 泉房穂 | この発言 |
| 75 | 遠藤剛 | この発言 |
| 76 | 泉房穂 | この発言 |
| 77 | 佐藤淳 | この発言 |
| 78 | 泉房穂 | この発言 |
| 79 | 小林さやか | この発言 |
| 80 | 佐藤淳 | この発言 |
| 81 | 小林さやか | この発言 |
| 82 | 佐藤淳 | この発言 |
| 83 | 小林さやか | この発言 |
| 84 | 佐藤淳 | この発言 |
| 85 | 小林さやか | この発言 |
| 86 | 佐藤淳 | この発言 |
| 87 | 小林さやか | この発言 |
| 88 | 佐藤淳 | この発言 |
| 89 | 小林さやか | この発言 |
| 90 | 佐藤淳 | この発言 |
| 91 | 小林さやか | この発言 |
| 92 | 坂本三郎 | この発言 |
| 93 | 小林さやか | この発言 |
| 94 | 平口洋 | この発言 |
| 95 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 96 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 97 | 平口洋 | この発言 |
| 98 | 小林さやか | この発言 |
| 99 | 佐藤淳 | この発言 |
| 100 | 小林さやか | この発言 |
| 101 | 平口洋 | この発言 |
| 102 | 小林さやか | この発言 |
| 103 | 平口洋 | この発言 |
| 104 | 小林さやか | この発言 |
| 105 | 平口洋 | この発言 |
| 106 | 小林さやか | この発言 |
| 107 | 佐藤淳 | この発言 |
| 108 | 小林さやか | この発言 |
| 109 | 佐藤淳 | この発言 |
| 110 | 小林さやか | この発言 |
| 111 | 佐藤淳 | この発言 |
| 112 | 小林さやか | この発言 |
| 113 | 佐藤淳 | この発言 |
| 114 | 小林さやか | この発言 |
| 115 | 佐藤淳 | この発言 |
| 116 | 小林さやか | この発言 |
| 117 | 平口洋 | この発言 |
| 118 | 小林さやか | この発言 |
| 119 | 佐藤淳 | この発言 |
| 120 | 小林さやか | この発言 |
| 121 | 佐藤淳 | この発言 |
| 122 | 小林さやか | この発言 |
| 123 | 佐藤淳 | この発言 |
| 124 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 125 | 小林さやか | この発言 |
| 126 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 127 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 128 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 129 | 平口洋 | この発言 |
| 130 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 131 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 132 | 佐藤淳 | この発言 |
| 133 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 134 | 佐藤淳 | この発言 |
| 135 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 136 | 佐藤淳 | この発言 |
| 137 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 138 | 平城文啓 | この発言 |
| 139 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 140 | 佐藤淳 | この発言 |
| 141 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 142 | 佐藤淳 | この発言 |
| 143 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 144 | 佐藤淳 | この発言 |
| 145 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 146 | 佐藤淳 | この発言 |
| 147 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 148 | 佐藤淳 | この発言 |
| 149 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 150 | 佐藤淳 | この発言 |
| 151 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 152 | 遠藤剛 | この発言 |
| 153 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 154 | 遠藤剛 | この発言 |
| 155 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 156 | 遠藤剛 | この発言 |
| 157 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 158 | 平城文啓 | この発言 |
| 159 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 160 | 平城文啓 | この発言 |
| 161 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 162 | 平城文啓 | この発言 |
| 163 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 164 | 平城文啓 | この発言 |
| 165 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 166 | 佐藤淳 | この発言 |
| 167 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 168 | 平口洋 | この発言 |
| 169 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 170 | 佐々木雅文 | この発言 |
| 171 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 172 | 藤原崇 | この発言 |
| 173 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 174 | 藤原崇 | この発言 |
| 175 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 176 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 177 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 178 | 佐藤淳 | この発言 |
| 179 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 180 | 佐藤淳 | この発言 |
| 181 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 182 | 佐藤淳 | この発言 |
| 183 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 184 | 佐藤淳 | この発言 |
| 185 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 186 | 佐藤淳 | この発言 |
| 187 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 188 | 佐藤淳 | この発言 |
| 189 | 嘉田由紀子 | この発言 |
| 190 | 安達悠司 | この発言 |
| 191 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 192 | 安達悠司 | この発言 |
| 193 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 194 | 安達悠司 | この発言 |
| 195 | 内藤惣一郎 | この発言 |
| 196 | 安達悠司 | この発言 |
| 197 | 平口洋 | この発言 |
| 198 | 安達悠司 | この発言 |
| 199 | 佐藤淳 | この発言 |
| 200 | 安達悠司 | この発言 |
| 201 | 北郷恭子 | この発言 |
| 202 | 安達悠司 | この発言 |
| 203 | 濱本幸也 | この発言 |
| 204 | 安達悠司 | この発言 |
| 205 | 佐藤淳 | この発言 |
| 206 | 安達悠司 | この発言 |
| 207 | 佐藤淳 | この発言 |
| 208 | 安達悠司 | この発言 |
| 209 | 佐藤淳 | この発言 |
| 210 | 安達悠司 | この発言 |
| 211 | 上田肇 | この発言 |
| 212 | 安達悠司 | この発言 |
| 213 | 北郷恭子 | この発言 |
| 214 | 安達悠司 | この発言 |
| 215 | 濱本幸也 | この発言 |
| 216 | 安達悠司 | この発言 |
| 217 | 佐藤淳 | この発言 |
| 218 | 安達悠司 | この発言 |
| 219 | 佐藤淳 | この発言 |
| 220 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 221 | 安達悠司 | この発言 |
| 222 | 仁比聡平 | この発言 |
| 223 | 平口洋 | この発言 |
| 224 | 仁比聡平 | この発言 |
| 225 | 平口洋 | この発言 |
| 226 | 仁比聡平 | この発言 |
| 227 | 平口洋 | この発言 |
| 228 | 仁比聡平 | この発言 |
| 229 | 佐藤淳 | この発言 |
| 230 | 仁比聡平 | この発言 |
| 231 | 平口洋 | この発言 |
| 232 | 仁比聡平 | この発言 |
| 233 | 平口洋 | この発言 |
| 234 | 仁比聡平 | この発言 |
| 235 | 平口洋 | この発言 |
| 236 | 仁比聡平 | この発言 |
| 237 | 平口洋 | この発言 |
| 238 | 仁比聡平 | この発言 |
| 239 | 佐藤淳 | この発言 |
| 240 | 仁比聡平 | この発言 |
| 241 | 佐藤淳 | この発言 |
| 242 | 仁比聡平 | この発言 |
| 243 | 佐藤淳 | この発言 |
| 244 | 仁比聡平 | この発言 |
| 245 | 北村晴男 | この発言 |
| 246 | 佐藤淳 | この発言 |
| 247 | 北村晴男 | この発言 |
| 248 | 佐藤淳 | この発言 |
| 249 | 北村晴男 | この発言 |
| 250 | 佐藤淳 | この発言 |
| 251 | 北村晴男 | この発言 |
| 252 | 佐藤淳 | この発言 |
| 253 | 北村晴男 | この発言 |
| 254 | 佐藤淳 | この発言 |
| 255 | 北村晴男 | この発言 |
| 256 | 佐藤淳 | この発言 |
| 257 | 北村晴男 | この発言 |
| 258 | 佐藤淳 | この発言 |
| 259 | 平城文啓 | この発言 |
| 260 | 北村晴男 | この発言 |
| 261 | 佐藤淳 | この発言 |
| 262 | 北村晴男 | この発言 |
| 263 | 佐藤淳 | この発言 |
| 264 | 北村晴男 | この発言 |
| 265 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 266 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 267 | 伊藤孝江 | この発言 |
| 268 | 伊藤孝江 | この発言 |
