学校医の公務災害補償法の改正案 療養補償などの時効を、判断の難しい病気は2年から5年に 国家公務員の見直しに合わせる
テーマ:国会・公務員|出来事:2026年10月9日(法律案の提出)〜審議中|最終更新:2026年10月31日
法律案の中身は、衆議院のページに載っている法律案の本文の字です。2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません。
要点
- 内閣は2026年10月9日、公立学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師が仕事で病気やけがをしたときの補償の法律を直す法律案を国会に出しました。理由は「国家公務員災害補償制度が見直されることを踏まえ」、補償を受ける権利の時効の期間を見直す、です。10月25日の時点で、衆議院では委員会に付託されていません。(資料01・02)
- 療養補償・休業補償・介護補償・葬祭補償の時効は2年のままです。ただし、公務によるものかすぐに判断できない病気として政令で決めるものは5年にします。障害補償と遺族補償の時効は、いまと同じ5年です。(資料02)
- 変えるのは時効の条(第9条)だけです。施行は2027年4月1日。施行の日より前に起きた事故による補償の時効は、いままでの決まりのままです。(資料02)
根拠
いまと法律案のあと(第9条)
| 補償 | いま | 法律案のあと | 出典 |
|---|---|---|---|
| 療養補償・休業補償・介護補償・葬祭補償 | 2年 | 2年(政令で決める判断の難しい病気は5年) | 資料02 |
| 障害補償・遺族補償 | 5年 | 5年 | 資料02 |
| 施行 | ― | 2027年4月1日 | 資料02 附則第1項 |
いまの時効は、法律案の本文が書き換える前の字(「二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)」)で確かめました。
比べ方の注意
- 国家公務員の同じ見直し(閣法4)では、人事院が対象の病気を「脳・心臓疾患、精神疾患等を想定」と書いています
- この法律案には、遺族の要件(夫の年齢の条件)や年金額の見直しは入っていません。国家公務員(閣法4)・地方公務員(閣法5)の法律案とは、ここが違います
資料
| 番号 | 資料 | 種類 | 確かめた日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 衆議院「閣法 第222回国会 8 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案」議案審議経過情報 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE34BA.htm | 公式資料 | 2026-10-25(衆議院の受理 2026年10月9日。付託の欄は空) |
| 02 | 衆議院 同法律案の本文(提出時法律案) https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22209008.htm | 公式資料 | 2026-10-25(本則・附則・理由を読んだ) |
| 03 | 国会会議録検索システム https://kokkai.ndl.go.jp/ | 会議録 | 2026-10-25 19時台に、会議の一覧の API で第222回国会を検索。28件。この法律案を審議した会議録は0件 |
国会のやりとり
2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません(資料03)。審議が会議録に載ったら、ここに足します。
経過
| 日付 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年10月9日 | 内閣が法律案を国会に提出(衆議院が受理) | 資料01 |
| 2026年10月25日現在 | 衆議院の付託の欄は空 | 資料01 |
| この後 | 付託・審議・採決と会派の賛否は、衆参の記録に載ったらここに足します | 資料01 |
訂正の記録
なし
確かめた所と読むときの注意
確かめた所
- 時効の分け方と施行の日は、衆議院のページの法律案の本文(資料02)で読みました(2026年10月25日)
- 提出の日と、付託の欄が空であることは、衆議院の議案のページ(資料01)で確かめました
読むときの注意
- 時効を5年にする病気の範囲は、政令で決まります
- 中身は、法律案の本文によります
