B型肝炎の給付金 請求の期限を2027年3月末から2032年3月末に延ばす法案 救済の対象は最大約45万人、提訴は約14万9千人

テーマ:国会・医療|出来事:2026年10月9日(法律案の提出)〜審議中|最終更新:2026年10月31日

法律案の中身は、衆議院のページに載っている法律案の本文の字です。対象の人数は、厚生労働省の概要の字です。割り算は、このページで計算しました。2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません。

要点

  1. 内閣は2026年10月9日、B型肝炎の給付金の請求の期限を延ばす法律案を国会に出しました。給付金は、厚生労働省の概要では「集団予防接種の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者等」に払う特定B型肝炎ウイルス感染者給付金と訴訟手当金です。10月25日の時点で、衆議院では委員会に付託されていません。(資料01・02・03)
  2. 期限は「令和九年三月三十一日」(2027年3月31日)から「令和十四年三月三十一日」(2032年3月31日)になります。法律の第5条の日付を書き換える改正で、5年延びます。施行は公布の日です。(資料02)
  3. 厚生労働省の概要は、延ばす理由に請求の状況を挙げています。法律を作ったときから救済の対象を「最大約45万人」と見込んでいて、2026年3月31日までの提訴は「約14万9千人」、「まだ数多くの未提訴者がいると考えられる」と書いています。約14万9千人は、約45万人の約3分の1です(このページの計算)。(資料03)
  4. 給付の事務をしている機構のお金の借り方の期限も、あわせて延ばします。概要では、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の長期借入金の借り入れができる期間を延ばす、としています。本文では附則の年度を5年ずつ後ろにずらしています。(資料02・03)

根拠

本文で書き換える日付

条いま法律案のあと出典
第5条(請求の期限)令和9年3月31日(2027年3月31日)令和14年3月31日(2032年3月31日)資料02
附則第4条第1項令和7年度令和12年度資料02
附則第4条第2項令和8年度(ただし書の「令和三年度」「令和七年度」)令和13年度(ただし書は「令和八年度」「令和十二年度」)資料02
附則第5条令和8年度令和13年度資料02
施行―公布の日資料02 附則

このページの計算

比べ方の注意

資料

番号資料種類確かめた日
01衆議院「閣法 第222回国会 9 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案」議案審議経過情報
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE34CE.htm
公式資料2026-10-25(衆議院の受理 2026年10月9日。付託の欄は空)
02衆議院 同法律案の本文(提出時法律案)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22209009.htm
公式資料2026-10-25(本則・附則・理由を読んだ)
03厚生労働省 同法律案の概要(PDF 1ページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/001757322.pdf
一覧のページ https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/222.html
公式資料2026-10-25
04国会会議録検索システム
https://kokkai.ndl.go.jp/
会議録2026-10-25 19時台に、会議の一覧の API で第222回国会を検索。28件。この法律案を審議した会議録は0件。発言の API で第222回国会・語「肝炎」も0件

国会のやりとり

2026年10月25日の時点で、この法律案を審議した会議の会議録はありません(資料04)。審議が会議録に載ったら、ここに足します。

経過

日付出来事出典
2026年10月9日内閣が法律案を国会に提出(衆議院が受理)資料01
2026年10月25日現在衆議院の付託の欄は空資料01
2027年3月31日いまの法律の請求の期限資料02
この後付託・審議・採決と会派の賛否は、衆参の記録に載ったらここに足します資料01

訂正の記録

なし

確かめた所と読むときの注意

確かめた所

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