放送法の「電波の停止」 高市総務大臣(当時)は2016年、停止が将来ないとは「断言できません」 2023年の本人関連の文書は本人が「捏造」、総務省は正確性を確認できず

テーマ:国会・放送|出来事:2015年5月12日(参院総務委の答弁)〜2025年11月20日(衆院総務委の答弁)|最終更新:2026年10月31日

国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。法律の条文は e-Gov の法令 API で、総務省の説明は総務省のページの記者会見の概要と精査結果、政府の答弁書で確かめました。人を扱うページなので、本人の説明と、総務省・政府の説明を同じ形で並べています。

要点

  1. 2015年5月12日、高市総務大臣(当時)は、放送法の「政治的に公平であること」について、「一つの番組のみでも」「極端な場合」は公平を確保しているとは認められない、と答えました。同じ日に高市大臣が説明した、それまでの政府の解釈は、判断は「放送事業者の番組全体を見て」行うというもので、高市大臣はこの答えを「これまでの解釈の補充的な説明」と述べています。2016年2月、政府は同じ考え方を政府統一見解として示しました。(資料01・04)
  2. 2016年2月8日、放送法第4条に違反したときに電波法の電波の停止を使わないと約束してほしい、と問われた高市大臣は、「何の対応もしないということをここでお約束するわけにはまいりません」と答えました。続けて「ほぼ、そこまで極端な、電波の停止に至るような対応を放送局がされるとも考えておりませんけれども」「全く将来にわたってそれがあり得ないということは断言できません」と述べています。同じ答弁の前の問いでは、放送法第4条にもとづく業務停止命令や電波の停止は「これまでも」なされていない、と高市大臣は答えています。(資料02)
  3. 2023年3月、総務省は、2015年ごろの放送法の解釈をめぐる文書を行政文書として公表しました。高市氏(当時 経済安全保障担当大臣)は、自分に関する4枚を「捏造」と述べ、「私が行ったとされる発言について、私はこのようなことを言っていません」と答えました。総務省は3月7日、公表した文書の一部は「記載内容の正確性が確認できないもの、作成の経緯が判明しないもの」があると説明しました。総務省が3月22日に出した精査結果は、2015年2月13日付の1枚について、「放送関係の大臣レクがあった可能性が高い」が、5月12日より前に放送法第4条の解釈についてのレクがあったかは「確認はできなかった」とし、記載の内容の「正確性は確認できなかった」としました。高市氏に関するほかの3枚は「作成者が不明の文書」で、電話の有無も「確認できなかった」としています。政府は2023年12月26日の答弁書でも、この精査結果を述べた岸田総理(当時)の答弁を引いています。(資料05〜08・13〜15)
  4. 政府は、2016年の統一見解は解釈を変えたものではない、という説明を、2025年11月20日の答弁でも続けています。2025年11月20日、林総務大臣は、2016年の高市大臣の発言は「従来からの法解釈を答弁されたもの」、統一見解は「従来の解釈を変更したものとは考えて」いないと答えました。業務停止や電波の停止は「極めて限定的な状況のみに」行うと述べています。高市氏が総理になってからの会議録を、資料12 に書いた語で探したかぎりでは、放送法の電波の停止や政治的公平について本人が答えた発言は見つかりませんでした。ほかの言い方で答えた発言が無いとまでは言えません。(資料10・12)

根拠

条文(e-Gov の法令 API で取得・資料11)

条文書いてあること
放送法 第4条第1項放送事業者は、国内放送等の番組の編集にあたって「二 政治的に公平であること」「四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」などによらなければならない
放送法 第174条総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く)がこの法律などに違反したときは、「三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる」
電波法 第76条第1項総務大臣は、免許人等が電波法・放送法などに違反したときは、「三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ」ることなどができる

2016年2月8日の「電波の停止」は、この電波法第76条の無線局の運用の停止のことです。問いの中で「電波法七十六条」と名指しされています(資料02)。

「政治的公平」の解釈の並び

時期誰が中身出典
2015年5月12日高市総務大臣それまでの解釈:「番組全体としてのバランスの取れたもの」。判断は「放送事業者の番組全体を見て」。政治的公平に違反したとして行政指導をした例は「ございません」資料01 #10
2015年5月12日高市総務大臣「補充的な説明」:選挙の公平に明らかに支障がある場合(#16)や、国論を二分する課題で、一方の見解を取り上げず、ことさらに他方の見解だけを取り上げて「それを支持する内容」を相当の時間くり返し、番組の編集が「不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合」(#18)のような「極端な場合」は、「一つの番組のみでも」公平を確保しているとは認められない資料01 #16・#18
2016年2月政府統一見解番組全体は「一つ一つの番組の集合体」。一つの番組のみでも、極端な場合は公平を確保しているとは認められない。これは「これまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたもの」資料04・資料10 #53
2023年3月7日松本総務大臣統一見解は「従来の解釈を補充的に説明したものとして、現在も維持されるべきもの」資料07
2023年3月8日松本総務大臣統一見解の撤回を求められ、「撤回をするといったものではない」資料09 #354
2025年11月20日林総務大臣統一見解は「従来の解釈を変更したものとは考えておらず」資料10 #57

読むときの注意

資料

番号資料種類確かめた日
01国会会議録 参議院 総務委員会 2015年5月12日 #9〜#19(藤川政人議員と高市総務大臣)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/118914601X00820150512/16
会議録2026-10-25
02国会会議録 衆議院 予算委員会 2016年2月8日 #300〜#303(奥野総一郎議員と高市総務大臣)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/119005261X00920160208/303
会議録2026-10-25
03国会会議録 衆議院 本会議 2016年2月18日 #19(高市総務大臣の答弁)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/119005254X01220160218/19
会議録2026-10-25
04国会会議録 衆議院 予算委員会 2016年2月15日 #182(安倍総理の答弁・統一見解)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/119005261X01220160215/182
会議録2026-10-25
05国会会議録 参議院 予算委員会 2023年3月3日 #167〜#170(小西洋之議員と高市大臣)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121115261X00420230303/168
会議録2026-10-25
06国会会議録 参議院 予算委員会 2023年3月8日 #3・#89(高市大臣)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121115261X00720230308/3
会議録2026-10-25
07総務省「松本総務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月7日)」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02001218.html
公式資料2026-10-25(冒頭発言「政治的公平に関する行政文書の公表」と質疑応答を読んだ。2026-10-27 に取り直して引用を照らした)
08国会会議録 衆議院 総務委員会 2023年3月14日 #47(松本総務大臣)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121104601X00720230314/47
会議録2026-10-25
09国会会議録 参議院 予算委員会 2023年3月8日 #353(伊藤岳議員)・#354(松本総務大臣)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121115261X00720230308/354
会議録2026-10-25
10国会会議録 衆議院 総務委員会 2025年11月20日 #52・#53・#56・#57(高橋永議員・総務省 情報流通行政局長・林総務大臣)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121904601X00220251120/57
会議録2026-10-25
11放送法 第4条・第174条、電波法 第76条(e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
法令2026-10-25(法令 API で各条を取得)
12国会会議録検索システム
https://kokkai.ndl.go.jp/
https://kokkai.ndl.go.jp/api/speech?speaker=高市早苗&any=(語)&from=2025-10-21&until=2026-10-27(「(語)」の所に下の語を1つずつ入れて検索した形。このままでは開けません)
会議録2026-10-27 に、発言の API で、発言者「高市早苗」・期間 2025-10-21〜2026-10-27 を指定し、語ごとに検索。「放送法」「電波」「停波」「政治的公平」は0件。「放送」4件・「番組」5件・「表現の自由」11件は、どれも放送法の電波の停止・政治的公平を答えた発言ではなかった(「放送」の1件は、2026年3月18日 参院予算委 #402 の、放送や新聞の役割についての答え)。検索の対象は、2026-10-27 の時点で会議録に載った会議
13総務省「「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について」(令和5年3月22日)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000870064.pdf
公式資料2026-10-27(PDF の「高市大臣関連」を読んだ)
14国会会議録 参議院 予算委員会 2023年3月24日 #90(岸田文雄 内閣総理大臣)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121115261X01420230324/90
会議録2026-10-27
15参議院 内閣参質212第124号(2023年12月26日・小西洋之議員の質問への答弁書)と、その質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/212/touh/t212124.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/212/syuh/s212124.htm
公式資料2026-10-27

国会のやりとり

字は国会会議録のとおりです(括弧は会議録と同じ全角)。[中略]の所は、会議録の字を省きました。

2015年5月12日 参議院 総務委員会(資料01)

藤川政人 議員(自由民主党)#15

[中略]最近の放送番組を見ておりますと、一番組だけであってもやはり極端に政治的公平性が遵守されていないものがあると考えますが、いかがでしょうか。[中略]

高市早苗 総務大臣(当時)#16

放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら、一つの番組のみでも、選挙期間中又はそれに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないと考えます。

2016年2月8日 衆議院 予算委員会(資料02)

奥野総一郎 議員(民主・維新・無所属クラブ)#300

放送法の規定によれば、百七十四条の業務の停止とか、それから電波法の無線局の停止という規定があって、総務大臣の権限として放送をとめることができるわけですよね。
これは、もし今の解釈だとして、個別の番組の内容について、業務停止とか、あるいは放送業務そのものができなくなってしまうというようなことが起こり得るんじゃないかと思いますが、いかがですか。

高市早苗 総務大臣(当時)#301

委員がおっしゃったとおり、電波法上の規定もございます。しかしながら、これまでも、放送法第四条に基づく業務停止命令であったり、電波法に基づく電波の停止であったり、そういったことはなされておりません。
基本的には、放送事業者がやはり自律的にしっかりと放送法を守っていただくということが基本であると考えております。

奥野総一郎 議員 #302

[中略]ですから、ここで明確に否定していただきたいんですけれども、この放送法の百七十四条の業務停止や電波法七十六条についてはこうした四条の違反については使わないということで、今、もう一度明確に御発言いただきたいんですが。

高市早苗 総務大臣(当時)#303

それはあくまでも法律であり、第四条も、これも民主党政権時代から国会答弁で、単なる倫理規定ではなく法規範性を持つものという位置づけで、しかも電波法も引きながら答弁をしてくださっております。
どんなに放送事業者が極端なことをしても、仮に、それに対して改善をしていただきたいという要請、あくまでも行政指導というのは要請になりますけれども、そういったことをしたとしても全く改善されない、公共の電波を使って、全く改善されない、繰り返されるという場合に、全くそれに対して何の対応もしないということをここでお約束するわけにはまいりません。
ほぼ、そこまで極端な、電波の停止に至るような対応を放送局がされるとも考えておりませんけれども、法律というのは、やはり法秩序というものをしっかりと守る、違反した場合には罰則規定も用意されていることによって実効性を担保すると考えておりますので、全く将来にわたってそれがあり得ないということは断言できません。

2016年2月18日 衆議院 本会議(資料03)

高市早苗 総務大臣(当時)#19

[中略]同条の違反による放送法第百七十四条や電波法第七十六条の適用については、正当な表現の自由を制限することがないよう、極めて慎重な配慮のもと運用すべきである旨の答弁がなされてまいりました。[中略]
私の国会答弁は、過去の国会答弁を踏襲しており、撤回する必要はないと考えております。
また、放送法第四条の政治的公平の解釈に関する政府統一見解でございますが、従来の解釈を変更するものではなく、従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであり、御指摘のような問題はないと考えており、撤回する必要はないと考えております。

2023年3月3日 参議院 予算委員会(資料05)

小西洋之 議員(立憲民主・社民)#167

[中略]高市大臣、当時、大臣は安倍総理と三月の九日に電話をされておりますけれども、こうした会話、「サンデーモーニング」という言葉が安倍総理の口から発言があったんでしょうか。

高市早苗 内閣府特命担当大臣(当時)#168

その小西委員が入手された文書の信憑性について、私は大いに疑問を持っております。[中略]放送法について私は安倍総理と何か打合せをしたりレクをしたことはございません。[中略]全くそれは捏造文書だと私は考えております。そのような話をしたこともないし、特定の番組名を伺ったことすらございません。

小西洋之 議員 #169

[中略]にもかかわらず、これを捏造の文書だとおっしゃるのであれば、仮にこれが捏造の文書でなければ、大臣そして議員を辞職するということでよろしいですね。

高市早苗 内閣府特命担当大臣(当時)#170

結構ですよ。
じゃ、私も、小西委員からいただいた資料を見ましたけれども、御指摘の文書、私の名前出てくるの四枚だったと思うんですが、私が行ったとされる発言について、私はこのようなことを言っていませんし、当時の秘書官も同席していましたので確認しましたが、言っていません。[中略]
それから、二十七年二月十三日に私に対してその統一、番組一本でもどうのこうのというレクをしたとかいうところがあるんですけれども、二十七年の五月に初めて藤川委員からの御質問があって、例えば一本の番組だった場合はどうなるんだという御質問がありました。[中略]
で、もしも、その五月の質問に対してどういう答えぶりをするかということでしたら、二月にそのようなレクを受けるはずもございません。[中略]

2023年3月8日 参議院 予算委員会(資料06)

高市早苗 内閣府特命担当大臣(当時)#3

私の発言や私と安倍総理の電話に関する記載がある計四枚、具体的には、平成二十七年二月十三日金曜日、「高市大臣レク結果(政治的公平について)」というもの、二番目には、平成二十七年三月六日金曜日、「大臣レクの結果について安藤局長からのデブリ模様」というもの、第三に、平成二十七年三月九日月曜日、「高市大臣と総理の電話会談の結果」というもの、第四に、平成二十七年三月十三日金曜日、「山田総理秘書官からの連絡」というものでございます。
以上につきましては、私自身が申し上げたものではなく、正しい情報ではないということで捏造と申し上げております。

高市早苗 内閣府特命担当大臣(当時)#89

済みません、ありもしないことをあったかのようにつくることを捏造と言うんじゃないでしょうか。そういう意味では、ありもしないことだったものですから、私は捏造と少し強い言葉を使ったかもしれませんが、これが事実であれば、それは私は責任を取りますよ。でも、これ事実じゃないですから。

2023年3月14日 衆議院 総務委員会(資料08)

松本剛明 総務大臣(当時)#47

[中略]二月十三日付の文書についての御照会でありましたが、これについて、作成者は、八年前であり記憶が定かではないが、日頃から確実な仕事を心がけているので、上司の関与を経てこのような文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣レクは行われたのではないかというふうに承知をしております。
一方で、当該文書に記載された同席者の間では、作成者と同様に記憶する者、同時期はNHK予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付や内容までは覚えていないとする者、なお、文書上は高市大臣も発言者でございますが、高市大臣の認識は既に御案内のとおりであり、同席者の間でも必ずしも一致していない部分があるというふうに認識をしております。
その上で、[中略]二月十三日に放送関係の大臣レクがあった可能性が高いというふうに総務省からお話をさせていただきました。
一方で、内容につきましては認識が必ずしも一致をしていないというふうに考えているということでございます。

この答弁は、3月22日の精査結果(資料13)が出る前のものです。

2023年3月24日 参議院 予算委員会(資料14)

岸田文雄 内閣総理大臣(当時)#90

[中略]今、その作業の中で、現状においては、二十二日に総務省が委員会に提出した精査結果によれば、作成者が不明の文書があるほか、作成者が確認された文書についても、文書に記載されている内容についての正確性は確認できなかった、現状はこういったこの精査結果が出されている、こういった状況にあります。
引き続き、この正確性についてはこれ議論をしていかなければならない段階であります。[中略]

2025年11月20日 衆議院 総務委員会(資料10)

高橋永 議員(立憲民主党・無所属)#56

[中略]高市元総務大臣の当時の電波停止発言を含め、免許権限を持つ総務大臣が電波停止に言及すること自体が放送局、番組制作者に萎縮効果を与えた可能性について、どのように受け止めておられますでしょうか。[中略]

林芳正 総務大臣 #57

今御指摘のありました当時の高市総務大臣の発言は、放送法や電波法の解釈に係る国会での質問に対し、従来からの法解釈を答弁されたものでございまして、電波停止をちらつかせるような行為ではなかったと認識をしております。
その上で、政治的公平の解釈についての政府統一見解は、先ほど政府参考人から答弁がありましたが、従来の解釈を変更したものとは考えておらず、放送関係者にもその点について御理解をいただいていると考えております。
[中略]法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといった極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮の下、運用すべきであると従来から取り扱ってきているところでございます。[中略]

会派と肩書は、会議録の欄のとおりです(「当時」はこのページで足しました)。2023年3月の高市氏の肩書は、会議録では次のとおりです。「内閣府特命担当大臣(知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)」。

経過

日付出来事出典
2015年5月12日参院総務委で、高市総務大臣が政治的公平の「補充的な説明」(一つの番組のみでも、極端な場合は認められない)を答弁資料01
2016年2月8日衆院予算委で、高市総務大臣が、放送法第4条の違反に電波の停止を使わないと約束することはできないとし、「全く将来にわたってそれがあり得ないということは断言できません」と答弁資料02
2016年2月政府統一見解(政治的公平の解釈)を示す資料04・資料10 #53
2016年2月18日衆院本会議で、高市総務大臣が答弁も統一見解も「撤回する必要はない」と答弁資料03
2023年3月2日小西洋之議員が、放送法の解釈をめぐる一連の文書を公開(総務省の説明による)資料07
2023年3月3日参院予算委で、高市大臣が文書を「捏造」と答弁資料05
2023年3月7日総務省が、文書はすべて総務省の行政文書と確認したとして公表。一部は正確性が確認できないものがあると説明資料07
2023年3月8日参院予算委で、松本総務大臣が統一見解は「撤回をするといったものではない」と答弁資料09
2023年3月14日衆院総務委で、松本総務大臣が2015年2月13日に「放送関係の大臣レクがあった可能性が高い」、内容は「認識が必ずしも一致をしていない」と答弁資料08
2023年3月22日総務省が精査結果を出す。高市氏に関する4枚のうち、2月13日付の1枚は記載の内容の「正確性は確認できなかった」、ほかの3枚は作成者が不明で、電話の有無を「確認できなかった」資料13
2023年3月24日参院予算委で、岸田総理が精査結果を紹介し、正確性は「引き続き」議論していく段階と答弁資料14
2023年12月26日政府が答弁書で、3月24日の岸田総理の答弁を引き、高市氏が「自分の名前のあるところ」とする文書を前提とした問いには答えるのは「困難」とする資料15
2025年11月20日衆院総務委で、林総務大臣が統一見解は「従来の解釈を変更したものとは考えておらず」と答弁資料10

訂正の記録

なし

確かめた所と読むときの注意

確かめた所

読むときの注意

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