皇室典範の改正 内親王・女王は皇族以外の男子と婚姻しても皇族の身分を離れない 皇族男子であった者の男系の子孫の男子を養子にできる 2026年10月24日に施行

テーマ:国会・皇室制度|出来事:2026年6月30日(法律案の提出)〜2026年7月10日(衆議院で可決)〜2026年7月17日(参議院で可決・成立)〜2026年7月24日(公布)〜2026年10月24日(施行)|最終更新:2026年10月31日

法律の中身は、衆議院のページに載っている法律案の本文と、e-Gov の法令の改正前後の皇室典範の字です。国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。会派の賛否は、衆議院の議案のページと、参議院の本会議の投票結果のページの記録のとおりです。

要点

  1. 柱は2つです。①内親王と女王が天皇・皇族以外の男子と婚姻しても、皇族の身分を離れない(婚姻には皇室会議の議を経る)。②親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王(皇嗣と皇嗣妃を除く)は、皇室会議の議を経て、「この法律による皇族男子であつた者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子」で配偶者と子がない人を養子にでき、その養子は皇族になる。(資料01)
  2. 養子になって皇族になった男子(養子皇族男子)には、皇位継承の順序を定めた第2条を当てません。養子皇族男子の子孫については、第2条を当てないとする規定はありません。官房長官は委員会で、子孫の男子は「現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することになります」と答えました。(資料01・資料05 #24・#130)
  3. 衆議院は議院運営委員会で1日審議し、2026年7月10日に本会議で可決しました。参議院は特別委員会を置いて審議し、7月17日に押しボタンの投票で賛成184・反対57で可決しました。7月24日に法律第66号として公布され、e-Gov の法令では10月24日に施行された版が載っています。(資料02・03・04・06)
  4. 法律案は、2026年6月10日の衆参の正副議長による「議論のとりまとめ」に基づくと説明されました。この「とりまとめ」に養子の子孫の扱いの記述が無いことをめぐって、委員会で問いが出ました。衆議院では、将来の検討や安定的な皇位継承の方策の検討を求める附帯決議が付きました。(資料05 #2・#23〜#26・#165)

根拠

法律の中身(改正前と改正後の皇室典範)

条改正前(2019年4月30日施行の版)改正後(2026年10月24日施行の版)出典
第9条天皇及び皇族は、養子をすることができない第38条第1項の規定による場合を除き、養子をすることができない資料01・07
第10条立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する「皇族男子」を「皇族」に改める(皇族の婚姻は皇室会議の議を経る)資料01・07
第12条皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる削除資料01・07
第38条第1項(新)—親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王(皇嗣と皇嗣妃を除く)は、皇室会議の議を経て、皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫で、現に皇族でない15歳以上の男子で、配偶者と子がない者に限り、養子にできる資料01
第38条第3項・第4項(新)—養子は縁組の時から皇族になる。養子皇族男子には第2条(皇位継承の順序)を当てない資料01
第38条第6項(新)—養子皇族男子の子孫に第2条などを当てるときは「実方の系統による」資料01

附則(資料01)

比べ方の注意

会派の賛否(記録にある粒度のまま)

衆議院 本会議 2026年7月10日(起立による採決。起立多数)(資料02・資料06 #7・#8)

欄記録の字
会派態度多数
賛成会派自由民主党・無所属の会; 中道改革連合・無所属; 日本維新の会; 国民民主党・無所属クラブ; 参政党
反対会派日本共産党

チームみらいは、どちらの欄にも書かれていません。

参議院 本会議 2026年7月17日(押しボタンの投票。投票総数241・賛成184・反対57)(資料03)

会派(人数)賛成反対
自由民主党・無所属の会(101)980
立憲民主・無所属(40)040
国民民主党・新緑風会(25)250
公明党(21)210
日本維新の会(19)190
参政党(15)150
日本共産党(7)07
れいわ新選組(5)05
日本保守党(2)00
沖縄の風(2)02
チームみらい・無所属の会(2)20
社会民主党(2)02
各派に属しない議員(6)41

賛成と反対の合計が会派の人数より少ないのは、投票しなかった議員の分です。賛成の合計184・反対の合計57は、議長の報告(資料04 #48)と一致します(このページの足し算)。参議院の特別委員会では、立憲民主・無所属が、養子の規定を削るなどの修正案を出し、否決されました(資料04 #45)。

資料

番号資料種類確かめた日
01衆議院「閣法 第221回国会 64 皇室典範等の一部を改正する法律案」提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109064.htm
公式資料2026-10-25(第1条(皇室典範の改正)・附則・理由を読んだ)
02衆議院 同法律案の議案審議経過情報
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE2B16.htm
公式資料2026-10-25(受理 6月30日・付託 7月9日 議院運営委員会・審査終了 7月10日 可決・本会議 7月10日 可決・参議院 7月17日 可決・公布 7月24日 法律第66号)
03参議院 同法律案の審議経過と本会議の投票結果
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221064.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/touhyoulist/221/221-0717-v007.htm
公式資料2026-10-25(付託 7月14日 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会・会派ごとの票の数)
04国会会議録 参議院 本会議 2026年7月17日 #45(特別委員長の報告)・#48(投票の結果)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X03020260717/45
会議録2026-10-25
05国会会議録 衆議院 議院運営委員会 2026年7月10日 #2(木原内閣官房長官の趣旨説明)・#23〜#26(中野洋昌議員・木原官房長官・橘衆議院法制局特別参与)・#127〜#130(塩川鉄也議員と木原官房長官)・#148・#160(各会派の発言)・#165(附帯決議案)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122104024X03420260710/2
会議録2026-10-25
06国会会議録 衆議院 本会議 2026年7月10日 #6(議院運営委員長の報告)・#7・#8(採決)
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X03020260710/6
会議録2026-10-25
07皇室典範(e-Gov 法令 API。2019年4月30日施行の版と、2026年10月24日施行の版)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
法令2026-10-25(改正法の公布 2026-07-24・施行 2026-10-24 と載っている)

国会のやりとり

字は国会会議録のとおりです。[中略]の所は、会議録の字を省きました。

2026年7月10日 衆議院 議院運営委員会(資料05)

木原稔 内閣官房長官 趣旨説明 #2

この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。[中略]
[中略]また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。[中略]

中野洋昌 議員(中道改革連合・無所属)#23

[中略]今回の附則の第六条においては立法府における将来の検討というものがございますけれども、これを先取りしたり、あるいは縛ったりする、そういった趣旨のものではない、このように私は議長の発言を受け止めたところでございます。
これは政府としても同じ考えなのか確認をさせていただきたいと思います。

木原稔 内閣官房長官 #24

養子の子孫につきましては、御指摘のように取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することになります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定しているところです。[中略]これは創設的な規定ではございません。
また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨でないものと承知しております。

塩川鉄也 議員(日本共産党)#129

[中略]実際の法案は、養子により皇族となった養子皇族男子は皇位継承資格は有しないとする一方、養子皇族男子の子や孫においては皇位継承資格を有する、つまり、養子の子孫は天皇になれると規定しております。
官房長官にお尋ねしますが、これは全体会議では一切説明がなかったことであります。政府が法案にした段階で突如盛り込まれたものであります。[中略]

木原稔 内閣官房長官 #130

[中略]なお、全体会議では議論がなかったというようなことで今御質問がありましたが、六月二十五日の全体会議において、政府側から、改正以外の部分については現在の皇室典範の解釈どおりになるという旨は説明をさせていただいているところでございます。

小林鷹之 議員(自由民主党・無所属の会)会派の発言 #148

[中略]今回、政府は、通常の法案にはない非常に慎重なプロセスを踏んで、皇室典範改正法案の提出に至っています。今回の改正法案は、我が党の基本的考え方に沿ったものであることはもちろんですが、衆参正副議長による議論の取りまとめを忠実に法案化したものになっていると考えております。[中略]

塩川鉄也 議員(日本共産党)会派の発言 #160

[中略]政府は今回の法案は立法府の総意に基づくといいますが、全体会議に参加した衆参十三会派のうち五会派が反対しており、立法府の総意ではありません。[中略]

中川康洋 議員(中道改革連合・無所属)附帯決議案の朗読 #165

[中略]三 改正後の皇室典範等による皇族数の確保の状況等を踏まえ、安定的な皇位継承を確保するための方策について、引き続き、検討するものとする。[中略]

2026年7月17日 参議院 本会議(資料04)

松山政司 特別委員長(自由民主党・無所属の会)委員長の報告 #45

[中略]委員会におきましては、本法律案と立法府の総意との関係、内親王又は女王と婚姻した男子等の身分及び処遇、養子縁組制度の具体的な運用、将来の皇位継承の議論の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。[中略]

会派の名前は、会議録の会派の欄のとおりです。

経過

日付出来事出典
2026年6月10日衆参の正副議長による「議論のとりまとめ」資料05 #2
2026年6月30日内閣が衆議院に提出(受理)資料02
2026年7月9日衆議院 議院運営委員会に付託資料02
2026年7月10日衆議院 議院運営委員会で趣旨説明・質疑・可決(附帯決議あり)。同じ日に本会議で可決(起立多数)資料05・06
2026年7月14日参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会に付託資料02・03
2026年7月16日参議院 特別委員会で、立憲の修正案を否決、原案を可決(附帯決議あり)資料02・資料04 #45
2026年7月17日参議院 本会議で可決(賛成184・反対57)。成立資料03・04
2026年7月24日公布(法律第66号)資料02
2026年10月24日施行(e-Gov の法令の改正後の版の施行日)資料07

訂正の記録

なし

確かめた所と読むときの注意

確かめた所

読むときの注意

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